株式会社U-NEXT
U-NEXT光01(spaaqs光)サービス約款
(マンションマルチタイプ)
平成28年3月8日版
株式会社U-NEXT
第xx 総則
本サービスは、平成 28 年 3 月 8 日にて新規受付を停止しました。これに伴い、この約款に定める内容が適用される
対象は、平成 28 年 3 月 7 日以前に本サービスの光アクセスネットワーク契約を締結している光アクセスネットワーク契約者に限ります。
(約款の適用)
第1条 U-NEXT光01(spaaqs光)サービス約款(マンションマルチタイプ)(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 U-NEXT(以下「当社」といいます。)が提供するU-NEXT光01(spaaqs光)のマンションマルチタイプ(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し適用されるものとします。
2 本サービスに関し、本約款に定める内容と当社が別途定める個別規定の内容が異なる場合は、当該個別規定の内容が適用されるものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1) 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2) 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
(3) 光アクセスネットワーク | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
(4) 本サービス | 本約款に基づき、光アクセスネットワークを利用して当社が提供する電 気通信サービス |
(5) 会員契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
(6) 会員 | 当社と会員契約を締結している者 |
(7) 個別規定 | 本サービスの利用に関して、当社が別途定める規定 |
(8) オプションサービス | 当社が提供する付加サービス |
(9) 契約者回線 | 会員契約に基づき、本サービスを提供するために、設置される電気通信 回線 |
(10) 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部 |
分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる 区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの | |
(11) 自営端末設備 | 会員が設置する端末設備 |
(12) 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電 気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(13) 利用者端末設備 | 本サービスを提供するために当社が貸与するVDSLモデム |
(14) 利用者端末設備賃貸借契約 | 当社から利用者端末設備の賃貸借を受けるための契約 |
(15) 端末設備利用者 | 当社と利用者端末設備契約を締結している者 |
(16) 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きま す。) |
(17) 本サービス用通信設備 | 契約者回線、回線終端装置、利用者端末設備および本サービスを提供 するために当社が設置する電気通信設備の総称 |
(18)特定事業者 | 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 |
(19)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)および端 末設備の接続の技術的条件 |
(20)消費税等相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法 令に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(21) 個人情報 | 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別につけられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を容易に識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当 該個人を識別できるものを含みます。) |
第 2 章 サービス
(提供区域)
第4条 本サービスは、当社が別記1に定める提供区域において提供します。
(サービスの種類)
第5条 本サービスには、料金表に規定する種類があります。
(オプションサービス)
第6条 本サービスには、料金表に定めるオプションサービスがあります。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、会員が指定した場所内の建物または工作物において、当社の電気通信設備から原則として最短
距離にあって、堅固に施設できる地点に設置される回線終端装置を契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、会員と協議します。
第3章 契約
(会員契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線ごとに1つの会員契約を締結します。この場合、会員は個人とし、1つの会員契約につき1人に限ります。
(会員契約の申し込み)
第9条 会員契約の申し込みは、本約款を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
2 会員契約の申し込み者(以下「会員申し込み者」といいます。)が20歳未満の個人である場合には、会員契約の申し込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める会員申し込み者の義務につき、会員申し込み者と連帯して保証するものとします。
(会員契約申し込みの承諾)
第10条 会員契約は、前条に定める申し込みに対し、当社が承諾したときに成立します。当社は、会員契約の申し込みがあった場合は、受け付けた順序に従って当社がこれを審査のうえ承諾し、当該申し込みを承諾するときは、当社所定の方法により会員申し込み者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社は、次の各号の場合には、会員契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 会員申し込み者の名義が個人名義以外の場合。
(2) 会員契約の申し込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明した場合。
(3) 会員申し込み者が、本サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合。
(4) 会員申し込み者が、第40条(利用停止)、第57条(会員の義務)の規定に違反するおそれがある場合。
(5) 当社または当社以外の電気通信事業者の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または利用を停止されていることが判明した場合。
(6) 本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(7) 当社が、本サービスを提供するための事前調査を行った結果、本サービスの提供が不可能と判断した場合。
(8) 当社に電気通信サービスを提供している当社以外の電気通信事業者がその提供を承諾しなかった場合。
(9) 会員申し込み者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。に所属、または関係していると判明した場合。
(10) その他会員契約の申し込みを承諾することが技術上、または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合。
3 当社は、前項の規定により、会員契約の申し込みを承諾しないときは、会員申し込み者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
4 当社は、会員契約の申し込みを承諾した日の属する月の3ヶ月後の月末日までに、本サービス提供のための工事が完了できない場合には、会員契約の申し込み承諾を撤回することがあります。
(ユーザIDおよびパスワード等)
第11条 当社は、本サービス、オプションサービス等を適切に管理、運用するため、ユーザIDおよびパスワードを設定することがあります。
2 当社は、前項に定めるユーザ ID、パスワードを設定した場合、速やかに当社所定の方法で会員に付与します。
3 会員は、パスワードを自ら変更することができます。
4 会員は、本サービスのうち当社所定のサービスについて、ユーザ ID およびパスワードにより当該サービスを利用することができます。
5 会員は、当社が別途定める場合を除き、ユーザ ID およびパスワードを、第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
6 ユーザIDおよびパスワードの管理および使用は会員の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。
7 会員のユーザIDおよびパスワードにより本サービスが利用されたときには、その会員自身の利用とみなされるものとし、当該会員は、その利用に係る料金等を負担するものとします。
8 当社は、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは本サービス用通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為と判断したとき、当該会員に係る本ユーザIDおよびパスワードの一部利用を停止し、変更することがあります。
9 当社は、前項の規定により、本ユーザIDおよびパスワードの一部利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供開始日および最低利用期間)
第12条 本サービスの提供開始日は、契約者回線の工事が完了した日となります。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から本サービスの提供開始日の翌日を起算日とした6ヶ月後までとします。
3 会員は、最低利用期間内に会員契約の解除があった場合は、料金表の規定にかかわらず、違約金として最低利用期間の残余期間に対応する基本利用料に相当する額(消費税相当額を加算しない額とします。)を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(契約事項の変更等)
第13条 会員は、その氏名、住所または連絡先等に変更があった場合は、そのことを速やかに当社所定の方法により、当社に届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 当社は、第1項の変更の届け出があったときは、第10条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第14条 利用権(会員が会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社所定の方法により請求するものとし、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 当社は、前項の請求があった場合には、第10条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、会員の有していた一切の権利および義務を承継します。
(会員が行う会員契約の解除)
第15条 会員は、会員契約を解除しようとする場合は、当社に当社所定の方法により通知していただきます。ただし、本サービスの提供開始日以降に会員契約を解除しようとする場合は、会員契約を解除しようとする月の20日までに当社への通知を要します。
なお、解除について不備がなく、毎月20日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の末日に、また、毎月の21日から末日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に、会員契約を解除します。
2 前項の場合において、本サービスの提供が開始される前に会員契約の解除の通知があったときは、着手した工事の部分について、その料金(消費税相当額を加算した額とします。)を負担していただく場合があります。
3 会員契約の解除により、第12条(提供開始日および最低利用期間)第3項に規定する料金の負担を要するときは、その料金を負担していただきます。
4 会員が、契約者回線の終端の場所の利用を止め、契約者回線の利用の実態がないにもかかわらず、会員契約の解除を行わず、本サービスの利用場所にて、他の電気通信事業者との電気通信役務に係る契約が成立した場合、会員契約の解除までの間、利用実態のない会員においても、本サービス用通信設備の利用環境の確保の為の対価として、本サービスの基本利用料相当額を負担していただく場合があります。
(当社が行う会員契約の解除)
第16条 当社は、第40条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた会員が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その会員契約を解除することがあります。
2 当社は、会員が第40条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をせずにその会員契約を解除することがあります。
3 当社は、会員が第57条(会員の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
4 当社は、会員に対し第42条(是正措置)を求めた場合において、当該会員が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
5 当社は、契約者回線の撤去を行わなければならない場合は、その契約者回線に係る会員契約を解除することがあります。
6 当社は、契約者回線に係る終端の場所が会員の移転等により変更となった場合、何ら催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
7 当社は、会員につき、第10条(会員契約申し込みの承諾)第2項に定める事由が生じた場合、何ら催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
8 当社は、会員が会員契約に定める義務の履行を怠り、かかる不履行の程度が著しく、当事者間のxxに反するものと認められる場合、何ら催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
9 当社は、会員が契約者回線の終端の場所の利用を止め、契約者回線の利用の実態がないことが明らかな場合で、当社が会員の契約の継続もしくは解除の意思を確認することができない場合、何ら催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
10 当社は、会員が以下の事由に該当した場合にその会員契約を解除することができます。
(1) 会員が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 会員自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 会員自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 会員自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 会員自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
11 当社は、前各項の規定の他に技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、その会員契約を解除することがあります。
(オプションサービスの申し込み)
第17条 当社は、会員からオプションサービスの申し込みがあった場合は、第10条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(オプションサービスの変更および解除)
第18条 会員は、オプションサービスの変更または解除を行おうとする場合は、当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2 前項の通知があった場合、オプションサービスは、当該通知を受領した日の属する月の月末にて、通知内容どおり変更または解除されるものとします。
第4章 利用者端末設備の賃貸借
(利用者端末設備の貸与)
第19条 当社は、会員に対する本サービスの提供を承諾したときには、契約者回線の仕様に基づき、当社が指定した利用者端末設備を貸与します。なお、当社は、契約者回線の仕様によっては、利用者端末設備を貸与しない場合があります。
(賃貸借契約の単位)
第20条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の利用者端末設備賃貸借契約を締結します。この場合、利用者端末設備利用者は、会員と同一の人物とします。
(賃貸借契約申し込みの方法)
第21条 利用者端末設備賃貸借契約の申し込みは、本約款を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
2 利用者端末設備賃貸借契約の申し込み者(以下「利用者端末設備賃貸借契約申し込み者」といいます。)が20歳未満の個人である場合には、利用者端末設備賃貸借契約の申し込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める利用者端末設備賃貸借契約申し込み者の義務につき、利用者端末設備賃貸借契約申し込み者と連帯して保証するものとします。
(賃貸借契約申し込みの承諾)
第22条 利用者端末設備賃貸借契約は、前条に定める申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の場合には、利用者端末設備賃貸借契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(2) 本サービスの料金等の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 会員契約または利用者端末設備賃貸借契約の申し込み時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4) 当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または利用を停止されていることが判明した場合。
(5) 利用者端末設備賃貸借契約申し込み者が、第40条(利用停止)に該当するとき。
(6) その他会員契約の申し込みを承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき。
(7) 会員契約申し込み者または利用者端末設備賃貸借契約申し込み者の名義が個人名義以外のとき。
(8) 当社が、本サービスを提供するための事前調査を行った結果、本サービスの提供が不可能と判断したとき。
(9) 会員契約申し込み者または利用者端末設備賃貸借契約申し込み者が暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき。
(利用者端末設備の賃貸借に係る料金)
第23条 端末設備利用者は、当社から利用者端末設備を貸与した場合、料金表に定める端末設備利用料を支払っていただきます。
(引渡)
第24条 当社は利用者端末設備を貸与する場合は、利用者端末設備を当社より契約者回線の終端の場所に送付し、当該端末設備利用者がこれを受領することにより利用者端末設備の引渡を行うものとします。
(利用者端末設備の保証)
第25条 当社は、利用者端末設備の引渡時において、端末設備利用者が利用者端末設備をその目的に従った利用をした場合に、利用者端末設備が正常に機能することを保証します。
2 端末設備利用者が本サービスに係る工事が完了した日から起算して10日以内に当社に対して利用者端末設備
の不具合の通知をしなかった場合は、当該利用者端末設備に不具合はなかったものとみなします。
(利用者端末設備の使用・保管)
第26条 端末設備利用者は、利用者端末設備を善良なる管理者の注意をもって使用し、当社の業務に支障が生じる変更、毀損等を生ぜしめないこととし、技術基準に適合するよう維持するものとします。
(利用者端末設備の修理・交換)
第27条 当社は、端末設備利用者が、利用者端末設備をその目的に従った使用をしているにもかかわらず、端末設備利用者の責めに帰さない事由により当該利用者端末設備が故障した場合は、当社の負担により、当該利用者端末設備の修理若しくは交換を行います。
2 前項にかかわらず、端末設備利用者の責めに帰すべき事由により利用者端末設備が故障した場合は、端末設備利用者の負担により、当該利用者端末設備の修理若しくは交換を行っていただきます。
(禁止行為)
第28条 端末設備利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用者端末設備賃貸借契約上の地位を第三者に質入、その他の担保に供する行為
(2) 利用者端末設備を当社の承諾なく、契約者回線に係る終端の場所から移動する行為
(3) 利用者端末設備を日本国外に持ち出す行為
(4) 利用者端末設備を担保に供する行為
(5) 利用者端末設備を当社の承諾なく転貸または売却して第三者に利用させる行為
(6) 利用者端末設備を分解、解析、改造、改変などして引渡時の現状を変更する行為
(7) 利用者端末設備に添付され若しくは利用者端末設備の一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)に関し、有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定その他第三者に使用させる行為
(8) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他利用者端末設備のプログラムに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(利用者端末設備に係る損害賠償請求)
第29条 前条の場合において、当社が損害を被った場合は、当社は端末設備利用者に対して、損害の賠償を請求します。
(利用者端末設備の亡失・毀損等)
第30条 端末設備利用者は、端末設備利用者の責に帰すべき事由により、利用者端末設備を亡失(盗難による場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、料金表に定めるところにより、利用者端末設備の代替品の購入代金相当額または利用者端末設備の修理代金相当額の損害金および利用者端末設備交換手数料を支払う責を負うものとします。
2 天災、事変その他の不可抗力により、利用者端末設備が破損した場合、当社は一切その責を負わないものとします。
(利用者端末設備に係る免責事項)
第31条 当社は、当社の責に帰すべき場合を除き、利用者端末設備の不具合等により端末設備利用者に生じる一切の損害について免責されるものとします。
(賃貸借利用権の譲渡)
第32条 賃貸借利用権(端末設備利用者が利用者端末設備賃貸借契約に基づいて利用者端末設備の賃借を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、第14条(利用権の譲渡) の規定に準じて取り扱います。
(端末設備利用者が行う賃貸借契約の解除)
第33条 端末設備利用者による利用者端末設備賃貸借契約の解除は、第15条(会員が行う会員契約の解除)の規定に準ずるものとします。
2 端末設備利用者は、利用者端末設備賃貸借契約を解除したときは、当社所定の方法に基づき利用者端末設備を速やかに当社に返却していただきます。
(当社が行う賃貸借契約の解除)
第34条 当社による利用者端末設備賃貸借契約の解除は、第16条(当社が行う会員契約の解除)の規定に準ずるものとします。
2 前項の規定に基づき、当社が利用者端末設備賃貸借契約を解除したときは、端末設備利用者は、当社所定の方法に基づき利用者端末設備を速やかに当社に返却していただきます。
(利用者端末設備賃貸借契約終了後の返還義務)
第35条 端末設備利用者が、次の各号の一にでも該当した場合、端末設備利用者は当社に対して利用者端末設備の返還義務を負います。
(1) 当社と端末設備利用者間の利用者端末設備賃貸借契約が終了したとき。(利用者端末設備を発送後に、端末設備利用者が本サービスの利用をキャンセルした場合を含みます。)
(2) 本サービスの種類若しくは品目の変更、第27条(利用者端末設備の修理・交換)に規定する利用者端末設備の故障その他何らかの事由により、端末設備利用者が利用者端末設備を交換した場合。
2 端末設備利用者は利用者端末設備賃貸借契約の終了後、当社の指示に従い、利用者端末設備を返還していただきます。
3 前項に基づき当社が指示する期間内に利用者端末設備が当社に返還されない場合、当社は端末設備利用者に対して利用者端末設備が返還されるまでの間、利用者端末設備の賃貸借に関する費用と同額を請求します。
4 当社は、利用者端末設備の返還に際して、貸与品以外のものが送られてきた場合、3ヶ月保管して、その間に連絡がない場合は当社の任意の方法で処分します。会員は、当社の処分に関して何ら異議を申し立てないものとし、当社はこれに関わる費用、損害等の負担につき、一切の責任を負わないものとします。
第5章 設備等
(会員設備等の準備および接続)
第36条 会員は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器(以下「会員設備等」といいます。)の準備、設置、接続、設定および保守その他本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
2 会員は、自己の費用と責任により、当社または関係官庁等が提供する情報に基づき、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウイルスの感染、不正アクセス、および情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。不正アクセスの防止については、総務省が規定する不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第 128号)に準拠して警察庁等が提案している防御措置および予防策等を参考に行うものとします。
3 会員は、会員の家庭内に青少年(18歳未満の個人をいいます。以下同じとします。)がいる場合は、居住する都道府県の条例に準拠し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くためのフィルタリング機能
(インターネットを利用して得られる情報について、一定の条件により受信の可否を選択する仕組みをいいます。)を使用できる設備またはサービスを準備するものとします。
4 当社は、前3項に規定する会員設備等の接続を、次の場合を除き承諾します。
(1) その接続が本サービスおよび本サービス用通信設備に障害を与えると当社が判断したとき。
(2) その接続が本サービスを利用する他の会員に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
(会員または会員の指定する者からの本サービス用通信設備の設置場所の提供等)
第37条 契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、本サービス用通信設備を設置するための必要な場所は、会員または会員の指定する者から無償で提供していただきます。
(本サービス用通信設備の移設)
第38条 会員は、本サービス用通信設備の移設の請求をすることができます。ただし、移設しようとする本サービス用通信設備を同一の棟内(当社が認める区域内に限ります。)に移設する場合に限ります。
2 当社は、前項の通知があったときは、第10条(会員契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第39条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第43条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線の利用を中止するとき。
(3)特定事業者が本サービスと相互に接続する電気通信サービスの利用中止をしたとき。
(4)当社が設置する電気通信設備の障害、その他特定事業者の電気通信設備に障害が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を会員にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第40条 当社は、次の場合には、当該会員に係る本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払い期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは会員が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 会員契約に関して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4) 第57条(会員の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 前各号のほか、本約款および個別規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは本サービス用通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知することはございません。
(接続休止)
第41条 当社は、特定事業者の電気通信事業の休止により、会員が当社の本サービスを全く利用できなくなったときは、その本サービスについて接続を休止(その本サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてその本サービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします)します。
2 当社は、前項の規定により接続を休止しようとするときは、あらかじめその会員にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その会員契約は解除されたものとして取り扱います。
(是正措置)
第42条 当社は、当社において、会員が第57条(会員の義務)に違反する行為を行ったと認めたときは、会員に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
第7章 通信
(通信利用の制限等)
機関名 |
(1)気象機関 (2)水防機関 (3)消防機関 (4)災害救助機関 (5)警察機関(海上保安庁を含みます。以下同じとします。) (6)防衛期間 |
第43条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
(7)輸送の確保に直接関係がある機関
(8)通信の確保に直接関係がある機関
(9)電力の供給の確保に直接関係がある機関
(10)ガスの供給の確保に直接関係がある機関
(11)水道の供給の確保に直接関係がある機関
(12)選挙管理機関
(13)当社が別記2に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関
(14)預貯金業務を行う金融機関
(15)国または地方公共団体の機関
2 通信がふくそうしたときは、通信が相手方に到達しないことがあります。
3 当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1)本サービス用通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第57条(会員の義務)に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(3)当社が本サービスのネットワーク設備上、一時的な使用制限が必要と判断した場合。
4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を制限するときは、原則としてそのことを会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第8章 料金等
(料金)
第44条 当社が提供する本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
(料金等の計算方法)
第45条 料金等の計算方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等の支払い義務)
第46条 会員は、料金表に規定する料金の支払いを要します。
(料金の支払い方法)
第47条 会員は、料金表の規定に基づく料金を、次の各号に定める方法により支払いを行うものとします。
(1) 当社が定める信販会社のクレジットカードによる支払い。
(2) その他当社が定める支払い方法。
2 料金等の支払が前項第1号に定めるクレジットカードによる場合、料金等は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に会員指定の口座から引落されるものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、本サービスの料金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
4 第1項第2号に定める支払い方法の場合、会員は、当社が指定する協力会社の提供するサービスの一部をご利用いただけない場合があります。
5 会員は、当社が第46条(料金等の支払い義務)に定める料金の請求業務を、第三者に委託する場合があることにつき、あらかじめ同意いただきます。
(債権の譲渡)
第48条 当社は、料金表に規定する料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその会員に対して通知します。
(割増金および遅延損害金)
第49条 会員は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
2 会員は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第50条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(会員の維持責任)
第51条 会員は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(会員の切分責任)
第52条 会員は、自営端末設備または自営電気通信設備が本サービス用通信設備に接続されている場合であって、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設に故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、会員から前項の連絡を受けた場合には、遠隔操作等により本サービス用通信設備を試験します。当該試験結果により当社の保守区分である本サービス用通信設備に支障があった場合には速やかに係員を派遣しこれを点検します。
3 前項の場合において、当該支障の原因が本サービス用通信設備にあったとき、当社は、無償にてこれを修補します。ただし、その原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったとき、当社は、会員が修理の請求を行った場合に限り有償にてこれに応じます。
第10章 損害賠償
(料金の減額)
第53条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その会員の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻(会員が居住する建物の取り決め等により、本サービスの復旧が24時間以内に実施できない場合は、本サービスの復旧が可能となった時刻)以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として損害を賠償します。なお、当該賠償については、基本利用料等からの減額にて応じます。
3 天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとします。
4 前3項の規定にかかわらず、損害賠償の取り扱いについて、料金表および当社が別途定める個別規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 前4項の規定に基づき行う賠償は、本サービスの復旧から3ヶ月以内に会員からの請求があった場合に限り行います。
(免責)
第54条 当社は、本サービスに係る通信品質・通信速度の保証はしません。
2 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、会員が本サービスを利用するにあたり本サービス用通信設備に接続するコンピュータ機器、通信機器の動作、機能、設定等については保証しません。
4 当社は、会員が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
5 当社は貸与機器を原因とする事故や損害に関して、当社は、一切その責任を負わないものとします。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第55条 当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。
但し、本約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(会員への通知)
第56条 当社は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項を通知するものとします。
(会員の義務)
第57条 会員は、次の各号に定める事項を遵守していただきます。
(1) 本サービス用通信設備を善良な管理者の注意義務をもって保管すること。
(2) 本サービスの利用にあたって本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(3) 当社が、会員に対し付与するユーザIDおよびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに当社に届け出ること。
(4) 本サービスの利用および利用によりなされた全ての行為(会員による利用および行為とみなされる第三者の利用および行為ならびに会員が設定したネットワークアドレス交換機能を利用し、第三者が行う情報の発信を含みます。)とその結果について、管理責任を負うこと。
(5) 本サービスの利用にあたって次の行為を行わないこと。
ア 当社もしくは他人の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為ウ 他人を差別または誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
オ 違法な薬物、銃器、毒物または爆発物等の禁制品の製造、販売または入手に係わる情報を送信または表示する行為
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文章等を送信または表示する行為またはこれらを収録した媒体を販売もしくはその送信、表示および販売を想起させる広告を表示または送信する行為
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に違反する行為ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に違反する行為
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為セ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反する行為
ソ 他人に対し、無断で広告、宣伝もしくは勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くもしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年第26号)に違反する行為
テ 当社または当社以外の電気通信事業者の設備(当社または当社以外の電気通信事業者がインターネットサービスを提供するための通信設備、電子計算機またはその他の機器およびソフトウェアをいいます。以下同じとします。)への無制限なアクセスまたは大量の電子メール等の送信等により、その利用もしくは運営に支障を与え、または与えるおそれのある行為
ト 当社設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器またはソフトウェア等を流通させる行為
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(フィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他人の個人情報を取得する行為
ニ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に基づく表示義務を怠り、契約意思のない操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届け出または許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のサイトあるいは契約回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為
ヒ 暴力団等反社会的勢力に関連する行為
フ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反し、またはその他の理由によりその本サービス用通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 会員は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問い合わせまたはクレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用により、これらを処理解決するものとします。
4 会員は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問またはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用により、処理解決するものとします。
5 会員は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(会員が第57条(会員の義務)の規定を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)は、自己の責任と費用により、その損害を賠償するものとします。
(通信の秘密の保護)
第58条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の取り扱い)
第59条 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た会員の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会員が利用するサービスの契約情報を含み、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、本サービスの提供に利用するほか、別途当社が定める利用目的(以下「利用目的」といいます。)に記載の範囲で利用します。
2 当社は、利用目的のほか、次の場合に限り、個人情報等を第三者に開示および提供いたします。なお、本条に定める範囲以外への個人情報等の提供により、個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づく第三者への提供の停止の請求を受けた場合には、当社は同法の定めに従い誠実に対応します。
(1) 本人の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)および株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)等の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他の法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて、個人情報等の一部を利用または提供することがあります。
(合意管轄)
第60条 当社は、会員と当社との間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの裁判所とします。
(閲覧)
第61条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項(個別規定を含みます。)については、当社は閲覧に供します。
附 則
(実施期日)
本規約は、平成 26 年 8 月 1 日から実施します。平成28年3月8日 一部変更
別記
1 (本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
都道府県の区域 | 北海道、xx県、xx県、埼玉県、xxx、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、広島県、 兵庫県、福岡県のそれぞれ各一部とその他当社が定める地域等 |
2 (新聞社等の基準)
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
U-NEXT光01(spaaqs光)マンションマルチタイプ 会員約款料金表
(料金の計算方法)
1 当社は、本約款に規定する基本利用料、付加利用料は暦月に従って計算します。
2 当社は、後記6に規定する「U-NEXT光01(spaaqs光)マンションマルチタイプ 」の基本利用料については月割とし、本サービスの提供開始日の属する月の翌月から起算して、会員契約の解除があった日が属する月までの期間について適用します。ただし、提供を開始した月と解除があった月が同一の月である場合は、提供を開始した月について基本利用料を適用するものとし、第12条(提供開始日および最低利用期間)第3項に規定する残余の期間(残月数)に対応する基本利用料は5ヶ月分とします。
3 当社は、後記7に規定するオプションサービスの付加利用料については月割とし、オプションサービスの提供開始日(オプションサービスの利用が可能となった日とします。)の属する月の翌月から起算して、オプションサービスの解除があった日が属する月までの期間について適用します。ただし、提供を開始した月と解除があった月が同一の月である場合は、当該月について付加利用料を適用するものとします。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
5 本約款により料金その他の債務の支払いを要するとされている額は料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
ただし、第12条(提供開始日および最低利用期間)第3項に規定する最低利用期間内に加入契約の解除があった場合の料金、その他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金についてはこの限りではありません。
種類 | 基本利用料(税別) | ||
U-NEXT光01(spaaqs光)マンションマルチタイプ | 3,800円/月 (内訳 回線利用料:2,800円、ISP利用料:1,000円) | ||
備考 1 基本利用料は、本サービスにおける光アクセスネットワークの利用に係る回線利用料と、インターネット接続サービスの利用に係るISP利用料にて構成されます。 2 当社は、会員に対し、メールアドレスを1個付与します。 (1) 利用できる電子メール容量は、1GBとします。 (2) 付与されたメールアドレスに対して、送信されたメールの転送を行うことができます。 (3) メールアドレス転送先設定数は、最大2個までとします。 (メールボックス内の添付ファイル等含むメールの全容量が1Gに達した場合には、それ以降、メールボックスは新着メールを受付できなくなります。) 3 当社は、本タイプの会員に対し、ホームページアドレスを1個付与します。なお、利用できるホームページ容量は、20MBとします。 4 当社は、会員に対し、グローバルIPアドレスを動的にて1個割り当てます。ただし、当社の業務遂行上やむを得ない理由があるときは、グローバルIPアドレスに代えてプライベートIPアドレスを割り当てる事があります。 5 接続端末台数は5台までとします。ただし、接続端末台数について1台を超えて本タイプを利用する場合は、ルータ等のNAT機能(グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスを相互互換する機能をいいます。以下同じとします。) を有する会員設備等を用いて接続する場合に限ります。 6 本サービスは、提供先の集合住宅内の配線方式により、以下のいずれかの仕様にて提供します。 | |||
仕様 | 内容 | ||
U-NEXT 光 01(spaaqs 光)マンションマルチタイプ VDSL方式 | 集合住宅内の配線がVDSL方式であり、当社の電気通信設備から、契約者回線の終端への伝送方向については最大100Mbit/sまで、他の伝送方向については最大50Mbit/sまでの伝送速 度による通信が可能なもの。 | ||
備考 1 VDSL 方式を利用する場合は、利用者端末設備のレンタルを要するものとし、レンタルに係る料金は基本利用料に含まれるものとします。 2 利用者端末設備は、第15条(会員が行う会員契約の解除)および第16条(当社が行う会員契約の解除)に規定する光アクセスネットワーク契約の解除があった場合または当社が利用者端末設備の返却が必要と認めた場合は、当社所定の方法に基づき速やかに当社に返却していただきます。 3 解除後返却のない場合は、利用者端末設備の亡失とみなし亡失違約金をお支払いいただきま |
(本サービスの種類) 6
す。 | |||
仕様 | 内容 | ||
U-NEXT 光 01(spaaqs 光)マンションマルチタイプ LAN方式 | 集合住宅内の配線がEthernet方式であり、最大 100Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能な もの。 |
(オプションサービス)
7-1 オプションサービスは下表のとおりです。
サービス | 単位 | 付加利用料(税別) |
メールパック | 1会員ごとに月額 | 300円 |
備考 1 当社は、会員に限り、このサービスを提供します。 2 このサービスは、1会員契約につき1個利用することができます。 3 当社は、このサービスを利用する会員に対し、メールアドレスを最大5個付与します。 4 料金表7-1(オプションサービス)備考3により利用できる電子メール容量は、1のメールアドレスにつき1GBとします。 5 このサービスを利用する会員は、このサービスのメールアドレスに対して送信されたメールの転送を行うことができます。 6 料金表7-1(オプションサービス)備考5の規定により設定できる転送先のアドレスの数は、1メールアドレスごとに2個とします。 7 当社は、このサービスを利用する会員に対し、ホームページアドレスを最大5個付与します。 8 料金表7-1(オプションサービス)備考7により利用できるホームページ容量は、1のホームページアドレスにつき20MBとします。 | ||
Webスペース容量追加 | 1ホームページアドレスにつき10MBまでご とに月額 | 300円 |
備考 1 当社は、ホームページアドレスを有する会員に限り、このサービスを提供します。 2 このサービスにおいて追加することができるホームページ容量は、1ホームページアドレスごとに最大80MBまでとします。 | ||
メールボックス容量追加サービス | 1メールアドレスにつ き9GBごとに月額 | 300円 |
備考 1 当社は、メールアドレスを有する会員に限り、このサービスを提供します。 2 このサービスにおいて追加することができる電子メール容量は、1メールアドレスごとに最大9GBまでとします。 |
7-2
サービス | 単位 | 付加利用料(税別) |
ウイルスチェックサービス | 1アドレスごとに月額 | 180円 |
備考 1 当社は、会員に限り、このサービスを提供します。 2 このサービスは、当社が会員に対して付与した1のメールアドレスにつき1個利用することができます。 3 当社は、このサービスを利用する会員の指定するメールアドレスに送信されたメールおよび当該メールアドレスより送信したメールのウイルスの検出および駆除(以下「ウイルスチェック機能」といいます。)を行います。 4 当社は、ウイルスチェック機能の完全性、正確性または有用性を保証しないものとし、このサービスの利用により生じた事象の一切の責任を負わないものとします。 5 当社は、一部のメールへのウイルスチェック機能について、その機能を保証しません。 6 このサービスを利用する会員は、このサービスの利用休止(このサービスの機能を一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を請求できます。この場合、当社は第18条(オプションサービスの変更および解除)の規定に準じて取り扱います。ただし、当社はこのサービスを利用する会員が利用休止をした場合であっても、料金表3の規定に基づき利用休止期間中も料金を適用します。 7 料金表7-2(ウイルスチェックサービス)備考6の規定によりこのサービスの利用休止をした会員が再利用を請 求する場合は、当社は第16条の規定に準じて取り扱います。 |
(一時金)
8 本サービスに係る一時金は、下表のとおりとします。
料金種別 | 単位 | 料金額(税別) |
基本工事費用 | 1会員契約ごとに (一括払いの場合) | 18,000円 |
1会員契約ごとに (分割払いの場合) | 750円 | |
加入契約事務手数料 | 1会員契約ごとに | 800円 |
契約内容の変更、利用譲渡に係 わる手数料 | 1会員契約ごとに | 1,000円 |
回線終端装置の移設費用 | 1会員契約ごとに | 実費 |
利用者端末設備の亡失 | 利用者端末設備ごとに | 8,000円(課税対象外) |
利用者端末設備付属品の亡失 | 利用者端末設備付属品ごとに | 3,150円(課税対象外) |
備考 1 当社は、基本工事費用を本サービスの全ての会員に適用します。 2 基本工事費用は、18,000円(税別)とします。但し、会員の請求により、当該基本工事費用の支払方法につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月から本サービスを利用する24ヶ月の間、月額750円(税別) |
として支払う方法(本料金表にて「分割払い」という。)を選択することができます。なお、この分割払いの方法を選択した場合、基本工事の完了日の時期にかかわらず、会員には月毎に、確定した基本工事費用の月額料金に係る債務が発生するものとし、当社は、これに消費税相当額を加算し、会員へ請求するものとします。※消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
3 料金表8(一時金)備考2の定めにつき、月額750円(税別)の分割払いの方法を選択し、24ヶ月の期間中に会員契約の解除があった場合は、解除した月以降、基本工事費用に係る月額料金の支払いは発生しないものとします。ただし、これに代わり、途中解除に対する違約金の名目として、当該24ヶ月間の残余期間に対応する基本工事費用に相当する額(消費税相当額を加算しない額とします。)を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
4 この表に規定する料金のほか、個別規定に定める料金および工事に要した実費を支払っていただくことが
あります。
以上