WAKWAK 光コラボ 利用規程
WAKWAK 光コラボ 利用規程
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(以下、当社といいます)は、「WAKWAK 光コラボ」について、当社の提供するインターネット接続サービス「WAKWAK」の契約者(以下、契約者といいます)に対し、以下のように利用規程(以下、本規程といいます)を定めます。
※「WAKWAK 光コラボ マンション H」は、平成 30 年 6 月 1 日に「WAKWAK 光コラボ マンション」へ統合しました。
(本規程の範囲等)
第 1 条 本規程は、契約者と当社の間における当社の提供するインターネット接続サービス WAKWAKにおける以下のサービスコース(以下、本サービスといいます)のご利用に係る条件について適用します。 契約者は、本規程を誠実に遵守していただきます。(以下(1)ないし(2)のサービスコースの総称を「WAKWAK 光コラボ」といいます)
(1) WAKWAK 光コラボ ファミリー
(2) WAKWAK 光コラボ マンション
2. 本規程は、WAKWAK 利用条件等について当社が定めた WAKWAK 利用規約(以下、WAKWAK 利用規約といいます)に基づく個別規程に該当し、WAKWAK 利用規約の一部を構成します。WAKWAK 利用規約と本規程が異なる場合には、本規程が優先されます。
(対象回線)
第 2 条 本サービスの対象回線は光コラボレーションモデルによる光アクセスサービスおよびダイヤルアップ回線です。
2. 第 1 項に定める回線以外には対応しておりません。
(契約者による解約)
第3 条 契約者が利用契約の解約を希望する場合には、当社が定める方法により書面またはオンラインで届け出ていただくこととします。書面で利用契約を解約する場合には、契約者は解約希望月の 25日(必着)までに、当社に届け出ていただくこととします。25 日(必着)までの届出の場合、当該月末に解約となり、26 日以降となった場合には、翌月末の解約となります。 オンラインで利用契約を解約する場合には、契約者は解約希望月の末日までに、当社に届け出ていただくこととします。この場合、当該末日をもって解約となります。
(最低利用期間)第 4 条
(料金の支払)
第 5 条 本サービスの利用に係る当社の料金債権(月額基本料金、オプションサービス料金等を含む)は、当社から契約者への請求、または当社が指定する光コラボレーション事業者から契約者へ請求のいずれかとします。
2. 前項において、光コラボレーション事業者より契約者へ請求する場合、契約者は当社が光コラボレーション事業者に料金債権を譲渡すること、および本サービスの利用に係る料金債権に対し、光コラボレーション事業者が定める第三者に譲渡する場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
* 本規程の実施に伴い、「WAKWAK for 光コラボ 利用規程」および「光コラボパートナー用接続コース利用規程」は平成 29 年 5 月 31 日をもって廃止します。
* 「光コラボレーションモデルによる光アクセスサービス」の提供は、WAKWAK ホームページでは行っておりません。契約者ご自身で光コラボレーション事業者にお申込ください。
* 「フレッツ光」から「光コラボレーションモデルによる光アクセスサービス」へ変更される場合は、別途契約者より東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社(以下、NTT 東日本・NTT 西日本といいます)へ「フレッツ光」回線の転用のお申出が必要です。
* NTT 東日本・NTT 西日本が提供する「フレッツ光」の各オプションサービス(xxx電話、フレッツ・テレビなど) をご利用の契約者が、「光コラボレーションモデルによる光アクセスサービス」に変更されると、各オプションサービスがご利用いただけなくなる場合があります。詳細については、ご契約される光コラボレーション事業者へお問合せください。
* 本規程に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
本規程は 2017 年 6 月 1 日より実施します。
表示価格は、特に記載がある場合を除きすべて税込です。
2018 年 6 月 1 日一部改定 | 2019 年 7 月 1 日一部改定 | 2019 年 10 月 1 日一部改定 |
2022 年 7 月 1 日一部改定 |