1 事 業 名 黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業 2 事 業 目 的 上記事業の遂行(業務の概要は約款第6条に定めるとおり) 3 事 業 場 所 黒部市堀切1188番地 富山県黒部市黒部浄化センター敷地内 4 事 業 期 間 自契約成立日 至【平成39年3月31日】 ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。 5 契 約 金 額 (1)設計及び建設業務に係る契約金額(サービス購入料A)
xx市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | xx市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(業務の概要は約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | xxxxx0000xx xxxxxxxxxxxxxxxxx |
4 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至【平成39年3月31日】 |
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。 | ||
5 | 契 約 金 額 | (1)設計及び建設業務に係る契約金額(サービス購入料A) |
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
(2)維持管理・運営業務に係る契約金額(サービス購入料B及びC)
① 維持管理・運営業務(ただし、修繕・更新業務及び有効利用業務を除く。)の固定費に係る契約金額(サービス購入料B-1)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
② 維持管理・運営業務(ただし、修繕・更新業務及び有効利用業務を除く。)の変動費に係る契約金額(サービス購入料B-2)
次の業務の処理量に応じて単価を基準として約款の定める計算方法により算出した金額とする。
ア 濃縮汚泥の処理に係る単価金________円/ds-t
(うち消費税及び地方消費税金____円)イ 事業系食品残渣の処理に係る単価
金________円/ds-t
(うち消費税及び地方消費税金____円)
③ 修繕・更新業務に係る契約金額(サービス購入料B-3)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
④ 有効利用業務(有価利用業務を除く)に係る契約金額(サービス購入料C)
金________円/1トン
(うち消費税及び地方消費税金____円)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされ
た場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 契約保証金 (1) 設計及び建設業務に係る契約保証金
金________円
(2) 運営・維持管理行に係る契約保証金金________円
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細については、約款の定めるところに従うものとする。
7 契 約 条 件 約款のとおり
上記の事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xx市契約規則(平成18年xx市規則第35号)及び約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、本契約は仮契約であって、本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条に基づく黒部市議会の議決を取得したうえで、本事業に関して発注者が履践する国庫補助金申請手続が完了したものとして発注者が書面で確認した日に成立することを確認する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その
1通を保有するものとする。平成21年__月__日
発注者: xxxxxx000xx
xxxx x x x x 印
受注者:
印
黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業事業契約約款
目 次
第 1 | 章 | 用語の定義 1 | |
第 | 1 条 | (定義) 1 | |
第 2 | 章 | 総則 5 | |
第 | 2 条 | (目的及び解釈) 5 | |
第 | 3 条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 5 | |
第 | 4 条 | (事業日程) 6 | |
第 | 5 条 | (事業場所) 6 | |
第 | 6 条 | (本事業の概要) 6 | |
第 | 7 条 | (国庫補助金) 7 | |
第 | 8 条 | (許認可及び届出等) 7 | |
第 | 9 条 | (契約保証金) 7 | |
第 3 | 章 | 設計 8 | |
第 | 10 | 条 | (設計業務) 8 |
第 | 11 | 条 | (第三者による実施) 9 |
第 | 12 | 条 | (基本設計の完了検査) 9 |
第 | 13 | 条 | (実施設計の完了検査) 9 |
第 | 14 | 条 | (設計の変更) 10 |
第 4 | 章 | 本件工事 11 | |
第 | 15 | 条 | (事前調査) 11 |
第 | 16 | 条 | (本件工事に伴う近隣対策) 12 |
第 | 17 | 条 | (本件工事期間中の保険) 13 |
第 | 18 | 条 | (本件工事の施工) 13 |
第 | 19 | 条 | (第三者による施工) 13 |
第 | 20 | 条 | (事業者の施工責任) 13 |
第 | 21 | 条 | (工事施工計画) 14 |
第 | 22 | 条 | (工事施工報告) 14 |
第 | 23 | 条 | (貸与備品の搬入) 14 |
第 | 24 | 条 | (工事監理者の設置) 14 |
第 | 25 | 条 | (工事監理状況の報告) 15 |
第 | 26 | 条 | (建設業務遂行上の分界点) 15 |
第 | 27 | 条 | (建中モニタリング) 15 |
第 | 28 | 条 | (試運転及び性能試験) 16 |
第 | 29 | 条 | (事業者による完成検査等) 18 |
第 | 30 | 条 | (法令による完成検査等) 18 |
第 | 31 | 条 | (市による完成確認) 19 |
第 | 32 | 条 | (維持管理・運営業務の遂行体制整備) 19 |
第 | 33 | 条 | (維持管理・運営業務仕様書の提出) 19 |
第 | 34 | 条 | (建設業務完了手続) 20 |
第 | 35 | 条 | (工事の一時停止) 20 |
第 | 36 | 条 | (工期の変更) 21 |
第 | 37 | 条 | (工期変更の場合の費用負担) 21 |
第 | 38 | 条 | (第三者に対する損害) 22 |
第 | 39 | 条 | (本施設への損害) 22 |
第 | 40 | 条 | (本施設の引渡し) 23 |
第 | 41 | 条 | (維持管理・運営開始の遅延) 23 |
第 | 42 | 条 | (瑕疵担保責任) 24 |
第 | 43 | 条 | (備品等の消費貸借等) 25 |
第 5 | 章 | 維持管理・運営業務 25 | |
第 | 44 | 条 | (維持管理・運営業務) 25 |
第 | 45 | 条 | (有効利用) 26 |
第 | 46 | 条 | (第三者による実施) 28 |
第 | 47 | 条 | (維持管理・運営業務の実施計画) 28 |
第 | 48 | 条 | (維持管理・運営業務の遂行体制) 28 |
第 | 49 | 条 | (見学者対応等) 29 |
第 | 50 | 条 | (地域住民対応等) 29 |
第 | 51 | 条 | (非常時又は緊急時の対応等) 29 |
第 | 52 | 条 | (維持管理・運営業務の報告) 30 |
第 | 53 | 条 | (モニタリングの実施) 30 |
第 | 54 | 条 | (損害の発生) 31 |
第 6 | 章 | サービス購入料の支払 32 | |
第 | 55 | 条 | (サービス購入料の支払) 32 |
第 | 56 | 条 | (サービス購入料の改定) 32 |
第 | 57 | 条 | (サービス購入料の減額) 32 |
第 7 | 章 | 契約の終了 32 | |
第 | 58 | 条 | (契約期間) 32 |
第 | 59 | 条 | (市の事由による解除) 33 |
第 | 60 | 条 | (事業者の債務不履行等による解除) 33 |
第 | 61 | 条 | (市の債務不履行による解除等) 33 |
第 | 62 | 条 | (法令の変更及び不可抗力) 34 |
第 | 63 | 条 | (特別措置等によるサービス購入料の減額) 34 |
第 | 64 | 条 | (引渡日前の解除の効力) 34 |
第 | 65 | 条 | (引渡日後の解除の効力) 36 |
第 | 66 | 条 | (損害賠償) 37 |
第 | 67 | 条 | (保全義務) 37 |
第 | 68 | 条 | (関係書類の引渡し等) 38 |
第 | 69 | 条 | (所有権の移転) 38 |
第 8 | 章 | 雑則 38 | |
第 | 70 | 条 | (公租公課の負担) 38 |
第 | 71 | 条 | (運営協議義務) 38 |
第 | 72 | 条 | (金融機関等との協議) 38 |
第 | 73 | 条 | (財務書類の提出) 39 |
第 | 74 | 条 | (秘密保持) 39 |
第 | 75 | 条 | (著作xx) 39 |
第 | 76 | 条 | (著作権の侵害防止) 39 |
第 | 77 | 条 | (産業財産権) 39 |
第 | 78 | 条 | (株式等の発行制限) 40 |
第 | 79 | 条 | (権利等の譲渡制限) 40 |
第 | 80 | 条 | (事業者の兼業禁止) 40 |
第 | 81 | 条 | (遅延利息) 40 |
第 | 82 | 条 | (要求水準書の変更) 40 |
第 | 83 | 条 | (管轄裁判所) 41 |
第 | 84 | 条 | (疑義に関する協議) 41 |
第 | 85 | 条 | (その他) 41 |
別紙一覧
別紙 1 | 事業日程 ......................................................... | 43 |
別紙 2 | 本事業用地 ....................................................... | 44 |
別紙 3 | 設計業務着手時提出書類 ........................................... | 45 |
別紙 4 | 設計図書 ......................................................... | 46 |
別紙 5 | 着工時の提出書類 ................................................. | 47 |
別紙 6 | 工事の完成時の提出図書 ........................................... | 48 |
別紙 7 | 事業者等がxxする保険 ........................................... | 49 |
別紙 8 | 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 ....................... | 50 |
別紙 9 | 様式集........................................................... | 51 |
9-1 保証書の様式
9-2 三者契約書の様式
別紙 10 | 提出書面の構成及び内容 ........................................... | 66 |
別紙 11 | サービス購入料の金額と支払いスケジュール ......................... | 68 |
別紙 12 | サービス購入料の減額の基準と方法 ................................. | 79 |
別紙 13 | 法令変更による費用の負担割合 ..................................... | 84 |
前 文
黒部市(以下「市」という。)では、現在、黒部浄化センターで発生する下水道汚泥の処理について、全面的に外部委託しセメント製造施設での再資源化及び産業廃棄物処理施設での埋立処分を行っている状況である。また、xx広域圏組合の施設へ搬入している浄化槽汚泥の処理が、平成 22 年 3 月末をもって終了し、以後は黒部浄化センターで処理されることになっている。
このような状況において、将来の処理コストの抑制、市況変動へのリスク対応や地域内処理が今後の課題である。さらに、地球温暖化防止の観点から、今後バイオマス利活用の新技術導入を推進していく必要性がある。
市は、地域を取り巻くこうした諸課題に対応する地域への貢献施策の一つとして、下水道汚泥、農集排汚泥、浄化槽汚泥及び食品残渣等を対象にバイオマスの活用を実施し、バイオマス資源の循環利用システムを構築することを目的として、民間企業の経営上のノウハウ、技術能力、資金を活用することにより効率的かつ効果的な整備・運営事業とするべく、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第
117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、xx市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業(以下「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。
市は、本事業に関して公表した実施方針に基づいて公表した「xx市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業 募集要項」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答として公表された第 1 回質問回答及び第 2 回質問回答の回答結果を含む。以下「本募集要項」という。)に基づき、公募型プロポーザル方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行った【者(以下「本応募者」という。)/グループ(以下「本応募者グループ」という。)】を優先交渉権者として選定した。
本応募者【グループ】は、市との間において平成 21 年__月__日付け基本協定書
(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、上記基本協定書第 6 条第 1 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 用語の定義
第 1 条 (定義)
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「維持管理・運営開始日」とは、維持管理・運営業務が開始された日をいう。
(2) 「維持管理・運営開始予定日」とは、別紙 1(事業日程)第 6 項所定の維持管理・
運営開始予定日をいう。
(3) 「維持管理・運営業務」とは、維持管理・運営対象施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書において維持管理・運営業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本応募者【グループ】から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいう。なお、「維持管理・運営」とは、当該業務を行うことをいう。
(4) 「維持管理・運営期間」とは、維持管理・開始日から本事業期間満了日までをいう。
(5) 「維持管理・運営企業」とは、____をいう。
(6) 「維持管理・運営業務仕様書」とは、第 33 条第 1 項の定めるところに従って市に提出され確認を得た維持管理・運営業務の実施手順に係る業務仕様書(第 33 条第 2項号の定めるところに従って改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(7) 「維持管理・運営業務報告書」とは、第 52 条の定めるところに従って市に提出された維持管理・運営業務の実施状況に係る業務報告書をいう。
(8) 「維持管理・運営対象施設」とは、要求水準書において維持管理・運営業務の対象として特定されている本施設及び既存施設をいう。
(9) 「維持管理・運営費」とは、該当の維持管理・運営期間における維持管理・運営業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)所定のサービス購入料 B-1、B-2 及び B-3 の合計額を 15 で除した額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(10) 「完成図書」とは、第 30 条第 4 項の定めるところに従って市に提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(11) 「既存施設」とは、xx浄化センター内の本契約成立時に整備済みの各施設及びその附帯設備をいう。
(12) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(13) 「月間維持管理・運営業務計画書」とは、該当の暦月に関し、第 47 条第 1 項の定めるところに従って市に提出され確認を得た維持管理・運営業務の 1 ヶ月間の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(14) 「建設企業」とは、___をいう。
(15) 「建設業務」とは、本件工事の関連業務をいい、要求水準書において建設業務のx xとして要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本応 募者【グループ】から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(16) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(17) 「更新」とは、設備等が劣化して使用に耐えられなくなったものを廃棄し、代わり
に新しいものを設置することをいう。
(18) 「国庫補助金」とは、本施設の整備に関して国から交付される国庫補助金をいう。
(19) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義された意味とする。
(20) 「サービス購入料」とは、市が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(21) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。
(22) 「事業系食品残渣」とは、市が第三者との契約に基づき収集した事業系食品残渣その他のバイオマスをいう。
(23) 「事業者提案」とは、本応募者【グループ】又は事業者が本事業の応募手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(24) 「事業スケジュール」とは、第 4 条の定めるところに従い、別紙 1(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(25) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 9 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31日までの期間をいう。
(26) 「施設整備費」とは、本施設の設計及び建設にかかる業務遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)所定のサービス購入料 A-1、A-2 及び A-3 の合計額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(27) 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
(28) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(29) 「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
(30) 「性能」とは、目的又は要求に応じてものが発揮する能力をいう。
(31) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
(32) 「設計企業」とは、____をいう。
(33) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本応募者【グループ】から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(34) 「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条の定めるところに従って市の確認が得られ
た書類並びに図面その他の設計に関する図書(第 14 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(35) 「地自法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(36) 「点検」とは、設備等の物理的状態及び性能や劣化の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
(37) 「年間維持管理・運営業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条第 2 項の定めるところに従って市に提出され確認を得た維持管理・運営業務の 1 事業年度の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(38) 「濃縮汚泥」とは、市がxx浄化センター内の既存施設において濃縮処理した下水道汚泥(ディスポーザー由来の生ごみ含む。)、農業集落排水汚泥及び浄化槽汚泥をいう。
(39) 「バイオマス」とは、(i)本募集要項等において維持管理・運営業務の一環として処理対象とすべきとされた濃縮汚泥、事業系食品残渣その他の廃棄物並びに(ii)事業者提案に基づき維持管理・運営業務の一環として処理対象に含める提案がなされた事業系食品残渣その他の廃棄物をいう。
(40) 「廃棄物」とは、廃掃法第 2 条第 1 項に定義された「廃棄物」をいい、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
(41) 「廃掃法」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)をいう。
(42) 「引渡日」とは、第 40 条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(43) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設や維持管理・運営対象施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。
(44) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規 則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・ 命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(45) 「保守」とは、設備等の初期の性能及び機能を維持する目的で、定期的又は継続的に行う注油、小部品の取替等の軽微な作業をいう。
(46) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建設、外構等の整備、機器・器具及
び什器備品の設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(47) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
(48) 「本事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
(49) 「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙 2(本事業用地)に記載される。
(50) 「本施設」とは、本募集要項等において整備対象とされた施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備をいう。
(51) 「本募集要項等」とは、本事業に係る本募集要項、要求水準書、優先交渉権者決定基準、様式集、及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答
(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(52) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号所 定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、 峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生 息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な 自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(53) 「要求水準書」とは、本募集要項の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(54) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下することをいい、地震や火災等の災害によるものを除くものとする。
第 2 章 総則
第 2 条 (目的及び解釈)
1 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令のほか、本契約、本募集要項等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、本募集要項等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、本募集要項等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本募集要項等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 (事業日程)
本事業は、別紙 1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
第 5 条 (事業場所)
1 市は、PFI 法第 11 条の 2(行政財産の貸付け)第 4 項に基づき、別紙 2(本事業用地)に示す本事業整備対象地として示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、市から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下
(本募集要項等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 事業者は、第 1 項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
第 6 条 (本事業の概要)
1 本事業は、設計業務、建設業務、維持管理・運営業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。
第 7 条 (国庫補助金)
1 市は、法令に従い、国庫補助金の交付申請を行うものとし、事業者は、当該国庫補助金交付申請その他の関連手続に関し、市の要請に従い、関係書類の作成その他の事務を市のために代行するなど必要な支援と協力を行うものとする。
2 市及び事業者は、国庫補助金の交付額がサービス購入料の金額に影響を及ぼすことを認識しかつ了解しており、市が国庫補助金の交付を受けた実額が交付を受ける想定額と異なる場合には、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)第 4 項第(1)号①の定めるところに従ってサービス購入料が改定されることに合意する。
第 8 条 (許認可及び届出等)
1 事業者は、第 4 項の場合を除き、設計業務、建設業務及び維持管理・運営業務等に関する本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践するにおいて必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第 9 条 (契約保証金)
1 事業者は、市に対し、次のとおり、契約保証金を納付するものとする。
(1) (i)本契約に基づく本件工事の請負に関し、本契約の締結日において、施設整備費から割賦金利相当額を控除した額の総額の 100 分の 10 に相当する額を、また、(ii)本契約に基づく維持管理・運営業務の受託に関し、維持管理・運営開始日までに、維持管理・運営費の総額の 100 分の 10 に相当する金額を、それぞれ納付する。
(2) 第(1)号(i)の定めるところに従って納付された契約保証金は、整備期間満了後において、また、同号(ii)の定めるところに従って納付された契約保証金は、本事業期間満了後において、市に対して返還を請求できる。
(3) 第(2)号の定めにかかわらず、市は、第(1)号(i)の定めるところに従って納付された契約保証金の全部又は一部を、第 42 条に定める瑕疵担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。
2 前項の定めにかかわらず、市は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 事業者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 事業者が保険会社との間に事業者を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し又は建設企業をして締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく市の事業者に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を市のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。
3 第 1 項の定めるところに従ってなされる契約保証金の納付は、次の各号所定の担保の提供をもって代えることができるものとする。ただし、当該号所定の担保の価値は、当該所定の金額によるものとする。
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 政府の保証のある債券 額面金額の 8 割に相当する金額
(3) 市長が確実と認める社債 額面金額の 8 割に相当する金額
(4) 市長が確実と認める金融機関の定期預金債権 債権金額
(5) 市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
第 3 章 設計
第 10 条 (設計業務)
1 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、本募集要項等及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 12 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られない限り、事業者は、市の別段の指示がある場合を除き、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。なお、市の責めに帰すべき事由により別紙 1(事業日程)第 1 項所定の基本設計図書の提出期限までに市の確認が得られない場合、事業者は、市に対し、実施設計に係る設計業務の着手の許可を求めることができるほか、事業スケジュール及び工期の変更に係る協議を申し入れることができるものとし、市は、これに誠実に応じるものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第 5 条の 4 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を市に対して通知するものとする。
4 事業者は、基本設計に係る設計業務着手時に、別紙 3(設計業務着手時提出書類)第 1項所定の各書類を、また、実施設計に係る設計業務着手時に、同別紙第 2 項所定の各書類を、同別紙の定めるとおりに市に対して提出するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
第 11 条 (第三者による実施)
1 事業者は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対す る設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他 設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 12 条 (基本設計の完了検査)
1 事業者は、別紙 1(事業日程)第 1 項所定の基本設計図書の提出期限までに、本件工事に係る別紙 4(設計図書)第 1 項所定の書類又は図面を作成したうえ、同別紙の定めるとおりに市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、本募集要項等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 13 条 (実施設計の完了検査)
1 事業者は、別紙 1(事業日程)第 2 項所定の実施設計図書の提出期限までに、本件工事 に係る別紙 4(設計図書)第 2 項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、本募集要項 等、基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する 場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事 業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 14 条 (設計の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ市の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計変 更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び維持管理・運営開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は 費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を 含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要 する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者に おいて当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第 3 項第 1 号 及び第 2 号の定めるところに従うものとする。
6 前2項にかかわらず、第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、市及び事業者は、第 62 条に定めるところに従うものとする。
第 4 章 本件工事第 1 節 総則
第 15 条 (事前調査)
1 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、本施設及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が本募集要項等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は維持管理・運営開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
第 16 条 (本件工事に伴う近隣対策)
1 市は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本募集要項等において市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、市は、事業者が更なる近隣対策の 実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画 の変更を承諾する。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができるほか、事業者が合理的な理由を示して市の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、事業者が行う近隣対策に協力するものとする。
第 17 条 (本件工事期間中の保険)
事業者は、自己又は建設企業をして、本件工事期間中、別紙 7(事業者等がxxする保険)第 1 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第 2 節 工事の施工
第 18 条 (本件工事の施工)
1 事業者は、第 13 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、本募集要項等、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
3 事業者は、本件工事期間中、本事業用地とは別に、市が指定する用地を仮設事務所、ヤードの用地として使用することができる。ただし、事業者は、当該用地の使用にあたり、本事業用地の隣接地における市発注事業に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、当該用地の使用に関する調整が必要な場合には、市又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行うものとする。
第 19 条 (第三者による施工)
1 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。建 設企業又は当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる 場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代える ことができる。
4 建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者に対す る本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他 本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 20 条 (事業者の施工責任)
1 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自
己の責任及び費用負担において調達するものとする。市は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
第 21 条 (工事施工計画)
1 事業者は、本件工事の着工前に、別紙 5(着工時の提出書類)に列挙される図書を作成し、市に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市に対して提出した施工計画に従って本件工事を遂行するものとする。
第 22 条 (工事施工報告)
1 事業者は、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月 5 日までに月別工事予定・進捗状況表を市に対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、市が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行うものとする。ただし、本件工事期間の最初の暦月については、第 21 条第 1 項の定めるところに従ってなされる月別工事予定・進捗状況表の提出を以て代えるものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、第 21 条第 1 項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容に準じるものとする。
2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 市は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第 23 条 (貸与備品の搬入)
1 第 43 条の定めるところに従って市が事業者に対して貸与する備品等の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連する場合、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品等の搬入作業に協力する。
2 前項に記載されるところの備品等の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を市から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において市が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間における協議によりこれを定める。
第 3 節 工事監理
第 24 条 (工事監理者の設置)
事業者は、本件工事の着工前に、建基法第 5 条の 4 第 2 項に規定する工事監理者を設置し、速やかにかつ遅くとも本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称を市に通知す
るものとする。
第 25 条 (工事監理状況の報告)
1 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を作成し、作成対象月の翌月 10 日までに市に対して提出するものとする。
2 事業者は、前項に定める報告のほか、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
第 4 節 建設業務遂行上の分界点
第 26 条 (建設業務遂行上の分界点)
1 周辺インフラ等に関する分界点
(1) 井水
市は、事業者に対し、黒部浄化センター内で、本件工事において必要となる作業用水を有償で提供する。事業者は、作業用水の提供を受ける場合、自己の費用と責任において、xx浄化センターの場内配水管から分岐取出し工事並びに既存配水管とのメーターを含む接続工事を行ったうえで受水する。作業用水の対価の金額及び支払方法は、別途市が定めるところに従うものとする。
(2) 電力
事業者は、本件工事において必要となる電力を、仮設電力を引き込み受電することなどにより自ら調達する。この場合において、事業用地外において電信柱及び電線の敷設・整備等が必要な場合には、事業者は、自己の費用と責任において、これらをxx浄化センター内の各既存施設の運営並びに市発注事業(将来発注するものを含む。)に係る工事の円滑な遂行を阻害しないように敷設・整備するものとする。
2 黒部浄化センター既存施設に関する分界点
事業者は、要求水準書に基づき、既存施設との分界点を踏まえて、要求水準書において明示的に事業者の業務範囲とされた工事並びに当該工事に付随関連する業務を自己の費用と責任において本件工事を施工する。この場合、事業者は、xx浄化センター内の各既存施設の円滑な運営並びに市発注事業(将来発注するものを含む。)に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、調整が必要な場合には、市又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行うものとする。
第 5 節 検査・確認
第 27 条 (建中モニタリング)
1 事業者は、本件工事期間中、工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、市の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、翌事業年度の最初
の月の末日までに、市に提出するものとする。
2 市は、本契約、本募集要項等、設計図書又は事業者提案に従った本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高検査を実施するものとする。
(1) 市は、事業者から前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、整備施設について、当該出来高報告書受領後 14 日以内に出来高検査を実施するものとする。
(2) 市は、出来高検査の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高検査に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。
(3) 事業者は、市が行う出来高検査の実施に協力するものとする。
3 前項に基づき実施される出来高検査のほか、市は、本件工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、本契約、本募集要項等、設計図書又は事業者提案に従って本件工事が行われていることを確認するため、事業者に対して本件工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において本件工事の状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 市は、前2項に定めるところに従って実施された出来高検査又は中間確認の結果、本 施設が本契約、本募集要項等、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判 断した場合、相当な猶予期間を定めて、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
5 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
6 市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 28 条 (試運転及び性能試験)
1 事業者は、要求水準書及び次項各号の定める試運転の要領を踏まえ、試運転及び性能 試験の試験事項及び方法について市と協議のうえで、次の各号の定めるところに従って、市の指定する書式により試運転計画書及び性能試験計画書を作成のうえ、市の確認を得 るものとする。事業者は、試運転計画書について市の確認を受けたうえでなければ、試 運転の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。
(1) 事業者は、本施設の主要部の施工が完成し、バイオマスを設備に投入して処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な試運転及び性能試験の要領を記載した試運転計画書及び性能試験計画書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えて市に提出するものとする。
(2) 事業者は、試運転計画書及び性能試験計画書について、別紙 1(事業日程)第 4 項所定の試運転開始予定日の 14 日前までに市の確認を受けるものとする。市は、前 号の定めるところに従って提出された試運転計画書及び性能試験計画書について、 指摘事項がないときについては試運転計画書及び性能試験計画書に関して確認した 旨を、試運転計画書及び性能試験計画書の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。
(3) 市は、第 1 号の定めるところに従って提出された試運転計画書及び性能試験計画書について、それが事業者との協議による試運転及び性能試験の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知することにより、その確認を拒絶することができる。
(4) 事業者は、前号の規定により市に提出した試運転計画書及び性能試験計画書が市の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該試運転計画書及び性能試験計画書を改訂して市に再提出し、改めて市の確認を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認の得られた試運転計画書に基づき、次の各号の定めるところに従い、要求水準書に定める本施設の試運転を実施する。
(1) 試運転は、要求水準書及び次号以降の定める試運転の要領により、市と協議により定められた試運転の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 試運転は、本件工事期間中に行うものとし、その期間は 90 日(性能試験期間を含む。)以上とする。
(3) 市は、自らの責任において、試運転に必要なバイオマス(ただし、事業者提案に基づき維持管理・運営業務の一環として処理対象に含める提案がなされた廃棄物で事業系食品残渣以外のものは除く。)を供給するものとする。
(4) 試運転により排出される副成物については、指定された要件を満足することを市が確認した後、事業者の責任において有効利用するものとする。なお、指定された要件を満足しない副成物については、事業者の責任において適切に処理を行うものとする。
(5) 市は、試運転の期間中、本施設の運転について担当者の実施能力に疑義があると判断した場合は、その理由を事業者に通知し、その改善を指示することができるものとする。
(6) 事業者は、試運転において、要求水準書の定める要求水準又は試運転計画書に規定された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事について補修実施要領書を作成して市に提出し、その確認を得たうえで、当該補修実施要領書に基づき、自己の負担において当該追加工事を行わなければならないものとする。この場合、基準に満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。
(7) 事業者は、試運転開始後、本施設が性能試験を行うに十分な状態に達したと判断したときは、その旨を市に通知するものとする。
(8) 市は、前項の通知受領後 14 日以内に、本施設の試運転に係るデータ等を確認し、
要求水準書の定める要求水準及び試運転計画書に規定された基準等が満たされているときは、試運転合格証を交付する。
3 事業者は、前項の定めるところに従って市から試運転合格証の交付を受領後速やかに、第 1 項の定めるところに従って市の確認の得られた性能試験計画書に基づき、次の各号 の定めるところに従い、本施設が要求水準書に示された要求水準を満たして適正に稼動 することを検査するために性能試験を行うものとする。
(1) 性能試験は、要求水準書及び次号以降の定める性能試験の要領により、市と協議により定められた性能試験の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 性能試験中に 14 日間の連続運転を実施し、性能を確認するものとする。
(3) 本施設は、性能試験の期間中、要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等を全て満たさなければならないものとする。本施設が要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等のいずれかを満たさない場合は、事業者は、自らの費用と責任において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、本施設が当該基準等を全て満たすようにしなければならず、全ての項目について同時に基準等を満たすまで、本項の手順を繰り返すものとする。
(4) 事業者は、性能試験開始後、本施設が要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、本施設に関する性能試験のデータ等を添えて市に通知するものとする。
(5) 市は、前項の通知受領後 14 日以内に、前項のデータ等を確認し、要求水準書の定 める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等が全て満たされているときは、事業者に性能試験合格証を交付するものとする。
第 29 条 (事業者による完成検査等)
1 事業者は、その日程を 14 日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本施設の完成検査等を引渡予定日までに完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査等への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完成検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
第 30 条 (法令による完成検査等)
1 事業者は、第 29 条第 3 項に定めるところに従って完成検査等報告後速やかに、その日程を 7 日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本件工事に係る全ての法令に基づく完成検査を引渡予定日までに受検し完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施
を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
4 事業者は、別紙 6(工事の完成時の提出図書)に列挙される図書を作成し、前項の報告とともに、同別紙の定めるとおりに市に対して提出するものとする。
第 31 条 (市による完成確認)
1 市は、第 28 条ないし第 30 条に定めるところの検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完成確認をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、市による完成確認を受ける。
(2) 市は、本施設と完成図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に基づく本施設が本募集要項等、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。当該場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
3 事業者は、前各項の定めるところに従って本施設の完成確認が完了した場合には、市の確認を経た完成図書を本施設内の所定の位置に保管するものとする。
第 32 条 (維持管理・運営業務の遂行体制整備)
1 事業者は、維持管理・運営開始予定日までに、維持管理・運営対象施設に関し、要求水準書その他の適用のある本募集要項等及び事業者提案に基づくそれぞれの維持管理・運営業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ維持管理・運営業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書その他の適用のある本募集要項等及び事業者提案に従って維持管理・運営業務の遂行体制を整備のうえで維持管理・運営業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、維持管理・運営開始予定日まで、要求水準書その他の適用のある本募集要項等及び事業者提案に従った維持管理・運営業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により維持管理・運営業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
第 33 条 (維持管理・運営業務仕様書の提出)
1 事業者は、要求水準書その他の適用のある本募集要項等及び事業者提案に基づき、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第 1 項の定めるところに従って、維持管理・運営開始日以降本事業期間が終了する日までの期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した維持管理・運営業務仕様書を作成し、市の確認を得るものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認を得られた維持管理・運営業務仕様書に関し、維持管理・運営業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、維持管理・運営業務仕様書にその内容を反映、記録して、維持管理・運営業務仕様書を改訂し、遅滞なく市に対して提出し、市の確認を得るものとし、以後も同様にする。
第 34 条 (建設業務完了手続)
1 事業者は、以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、市に対し、業務完了届を提出するものとする。市は、当該業務完了届を受領後 7 日以内に、以下の各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、事業者による整備業務の履行の完了を証する業務完了証を作成したうえ、事業者に対して交付するものとする。
(1) 第 31 条の定めるところに従って本施設の完成確認が完了したこと。
(2) 第 32 条第 3 項の定めるところに従って維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3) 第 33 条の定めるところに従って維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務仕様書の確認が完了したこと。
(4) 第 40 条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと。
(5) 第 54 条第 2 項に定めるところに従って維持管理・運営対象施設にxxされるべき別紙 7(事業者等がxxする保険)第 2 項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が市に対して提出されたこと。
(6) 第 42 条第 5 項に定めるところに従って建設企業の作成に係る保証書の原本が市に対して提出されたこと。
2 市は、業務完了証を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 6 節 工期の変更
第 35 条 (工事の一時停止)
1 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、維持管理・運営開始予定日を変更することができる。ただし、維持管理・
運営開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料 A を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 36 条 (工期の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から 14 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、市は、事業者と協議のうえ、維持管理・運営開始予定日を変更することができる。ただし、維持管理・運営開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
第 37 条 (工期変更の場合の費用負担)
1 前2条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号の
定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 7 節 損害の発生
第 38 条 (第三者に対する損害)
1 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避ける ことができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が本件工事のx xに伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ不可抗力 によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償 に係る費用は、第 62 条の定めるところに従って事業者又は市に負担されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本件工事の施工により第三者に生じた損害が本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ市の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、市が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。
3 第 1 項の定めるところに従い、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、市が第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛 争により市が負担した費用及び損害の一切を市に対して補償するものとする。ただし、 市が事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 第 2 項の定めるところに従い、市が第三者に対して損害賠償すべき場合において、事業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、市は、当該第三者からの請求又は紛争により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。ただし、事業者が事前に市に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
第 39 条 (本施設への損害)
1 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第 62 条の定めるところに従うものとする。
第 8 節 引渡し
第 40 条 (本施設の引渡し)
1 事業者は、本施設について第 31 条に定めるところの市による完成確認がなされた後、引渡予定日までに、本施設を市に引き渡し、所有権を市に移転するものとする。この場合、事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
第 41 条 (維持管理・運営開始の遅延)
1 市の責めに帰すべき事由により維持管理・運営対象施設の全部又は一部に係る維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用(疑義を避けるため、維持管理・運営期間が短くなることにより事業者が逸失することとなる利益(維持管理・運営開始予定日から維持管理・運営開始日までの期間について想定されていた維持管理・運営業務に係る想定サービス購入料を含むが、これに限られない。)を除くことを確認する。)を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により維持管理・運営対象施設の全部又は一部に係る維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するほか、事業者は、当該遅延が生じた維持管理・運営対象施設が本施設であるときには、維持管理・運営開始
予定日の翌日から維持管理・運営開始日(同日を含む)までの期間について、施設整備費につき年 9.75%の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。なお、本契約に従い市が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第 12 条、第 13 条、第 27 条、第 31 条による改善を勧告したことにより市に対する本施設に係る維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前2項にかかわらず、(i)本施設の維持管理・運営開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の維持管理・運営開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。疑義を避けるため、この場合における当該遅延についての遅延損害金は発生しないことを確認する。
4 本契約の定めるところに従って維持管理・運営開始予定日が変更された場合には、第 2項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した維持管理・運営開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第 42 条 (瑕疵担保責任)
1 市は、本施設に瑕疵がある場合、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、維持管理・運営開始日から 5 年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が本施設の躯体部分に関するものである場合又はその瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じたものである場合には、当該請求を行うことのできる期間は、維持管理・運営開始日から 10 年とする。
3 前2項にかかわらず、市は、市による完成確認の際に、瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、市は、第 2 項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、別紙 9-1(様式集/保証書の様式)に掲げた様式により、建設企業に、市に
対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
第 9 節 備品等の消費貸借等
第 43 条 (備品等の消費貸借等)
1 市は、要求水準書に定めるところに従い、事業者に対し、維持管理・運営業務の実施にあたって使用する薬品を一定数量貸与するものとする。事業者は、当該貸与薬品を使用しなければならない。ただし、維持管理・運営期間中に、市が当該貸与薬品を使用する既存施設を更新するなど維持管理・運営業務の実施にあたって当該貸与薬品の使用を要しないこととなる場合には、当該貸与薬品の取扱いについては、市と事業者の間で協議により定めるものとする。
2 事業者は、市に対し、本契約の終了後速やかに、前項の定めるところに従って貸与された薬品と同種、同等、同様、同量の薬品を市の指定する方法で返還するか又は当該薬品の市による調達価格相当額の金員を市の指定する方法で支払うものとする。
3 市は、要求水準書に定めるところに従い、事業者に対し、維持管理・運営業務の実施にあたって使用する消耗品及び備品を一定数量貸与するものとする。事業者は、当該貸与消耗品及び貸与備品を使用しなければならない。貸与備品については、事業者は、貸与備品のいずれかが使用に耐えなくなった場合その他必要がある場合には、自己の費用と責任で、これと同種、同等、同様のものに更新するものとする。
4 事業者は、市に対し、本契約の終了後速やかに、前項の定めるところに従って貸与された消耗品及び備品を返還するものとする。ただし、消耗品については、前項の定めるところに従って貸与された消耗品と同種、同等、同様、同量の消耗品を返還するか又はか又は当該消耗品の市による調達価格相当額の金員を市の指定する方法で支払うものとし、また、貸与備品のうち、更新があったものについては、当該更新された備品を返還すれば足るものとする。
第 5章 維持管理・運営業務第 1 節 総則
第 44 条 (維持管理・運営業務)
1 事業者は、維持管理・運営対象施設に関し、維持管理・運営業務を維持管理・運営期間にわたって遂行するものとする。
2 事業者は、維持管理・運営対象施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、本募集要項等及び事業者提案、維持管理・運営業務仕様書、年間維持管理・運営業務計画書及び月間維持管理・運営業務計画書に基づき、維持管理・運営業務を実施するものと
する。
3 事業者は、本契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験並びに修繕・設備更 新等のために維持管理・運営対象施設の全部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除くほか、維持管理・運営対象施設の停止を極力避けるよう努めるものとする。業務
水準未達その他理由の如何を問わず、維持管理・運営対象施設の運転の停止に起因する市、事業者又は第三者の損害(市が第三者との契約に基づき負担する事業系食料残渣その他の バイオマスの受入義務の債務不履行に起因して生ずる損害を含む。)、費用(維持管理・ 運営対象施設の全部又は一部の運転停止によって当該維持管理・運営対象施設に搬入され るべきバイオマスの維持管理・運営対象施設以外の場所への運搬、同所での保管、処理そ の他の措置が必要となった場合における一切の費用を含む。)、損失その他の責任の一切 は、事業者により負担されるものとする。ただし、維持管理・運営対象施設の全部又は一 部の停止が市の責めに帰すべき場合は、この限りでない。
第 45 条 (有効利用)
1 事業者は、維持管理・運営業務の遂行過程において生成されるバイオマスの乾燥汚泥その他の副成物について事業者提案に基づく有効利用に必要な処理を行ったうえで、次の各号の定めに従って、これを事業者提案に基づき有効利用するものとする。
(1) 事業者は、維持管理・運営業務の遂行過程において生成されるバイオマスの副成物の全量を有効利用業務に使用するものとする。
(2) 事業者提案に基づく有効利用業務の内容等の見直しは、当初提案期間(有価利用業務については、第 2 項第(1)号所定の当初提案期間とし、非有価利用業務については、第 3 項第(1)号所定の当初提案期間とする。ただし、有価利用業務又は非有価利用業務のいずれかの業務において、複数の利用方法がありかつそれぞれの当初提案期間が異なる場合は、当該業務に係る当初提案期間は、そのうちの最大年数の期間とする。以下同じ。)を経過するまで行われない。ただし、本契約締結時に想定できなかった事態(利用先での受入が困難になったなどの事業者提案における前提条件の変更は、市が合理的に認めるものに限られる。)が生じた場合には、市は、事業者の求めに応じて、事業者との間で協議を行うことができ、当該協議が調った場合には、市及び事業者は、当該協議の結果に従うものとする。
(3) 有価利用業務又は非有価利用業務のいずれかの業務に関し、当該業務に係る当初提案期間が満了する場合において、原則として、当該当初提案期間の満了日の 12 ヶ月前までに事業者が市に合理的な理由を示して条件変更の申し出(以下「条件変更申出」という。)を行わなかったときは、当該業務は、従前の条件にて 3 年間継続されるものとする。
(4) 前号の定めるところに従って条件変更申出がなされた場合において、事業者が示した理由が合理的であると市が認めたときは、市は、当該条件変更申出に基づく業務の条件変更につき、事業者との間で協議するものとする。
2 事業者提案に基づく有価利用業務を遂行する場合、前項の定めのほか、次の各号の定
めるところに従うものとする。
(1) 事業者は、事業者提案に基づく下記に示す条件にて、市から乾燥汚泥を買い取り、自らの責任で乾燥汚泥を販売するものとする。その収益については、事業者に帰属 するものとする。なお、事業者は、当該買取金額を四半期毎に市の所定の方法によ り市に対して支払うものとする。
ア | 有価利用量 | [●]t/年 |
イ | 買取単価 | [●]円/t |
ウ | 当初提案期間 | [●]年間 |
(平成[24]年[4]月[1]日~平成[●]年[●]月[●]日)
エ | 利用先 | [●] |
オ | 利用用途 | [●] |
(2) バイオマスの副成物の所有権は、当該副成物が搬出車輌に積み込まれた時点に市から事業者に移転する。
(※事業者提案により複数の利用方法がある場合は、各方法について上記を記載する。)
3 事業者提案に基づく非有価利用業務を遂行する場合、第 1 項の定めのほか、次の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 事業者は、維持管理・運営業務の遂行過程において生成されるバイオマスの副成物のうち、事業者提案に基づく有価利用業務の実施にあたって事業者が市から買い取る分量を除いた全てを、事業者提案に基づく下記に示す条件にて使用して事業者提案に基づく非有価利用業務に遂行するものとする。
ア | 単価 | [●]円/t |
イ | 当初提案期間 | [●]年間 |
(平成[24]年[4]月[1]日~平成[●]年[●]月[●]日)
ウ | 利用先 | [●] |
エ | 利用用途 | [●] |
(※事業者提案により複数の利用方法がある場合は、各方法について上記を記載する。)
(2) 前号の定めにかかわらず、(i)事業者提案に基づく有価利用業務の実施にあたって事業者が市から買い取る分量が事業者提案に基づく予定買取量に比して減少したことにより、又は(ii)本施設の要求水準書及び事業者提案が定める要求水準の未達、維持管理・運営業務に係る業務水準未達その他の事業者の責めに帰すべき事由により、非有価利用業務の実施量が増加したと市が合理的に認める場合には、市は、当該増加量に係るサービス購入料を支払う義務を負わないものとする。
(3) 事業者は、事業者提案に基づく非有価利用業務を遂行する場合、市及び収集・運搬及び処分業者との間で、当該非有価利用業務の類型に応じて、別紙 9-2(様式集
/三者契約書の様式)所定の各契約雛型の様式及び内容をそれぞれ参照して当事者間でなされた協議に基づき、三者契約書を自ら締結し、かつ当該業者をして締結せしめるものとする。
(4) 事業者は、バイオマスの副成物を維持管理・運営対象施設から搬出する場合、収 集運搬業者搬出時の立ち会い、調整を行うものとし、マニュフェスト伝票の購入、 マニュフェストの発行、保管、市への報告その他必要なマニュフェスト管理を行う。
第 46 条 (第三者による実施)
1 第 45 条の定める場合を除くほか、事業者は、維持管理・運営業務を維持管理・運営企業に委託し又は請け負わせるものとし、維持管理・運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、第 45 条の定める場合を含め、維持管理・運営業務の一部を維持管理・運営企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理・運営企業がさらに第三者に維持管理・運営業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
3 維持管理・運営企業その他維持管理・運営業務に関して事業者又は維持管理・運営企業が使用する一切の第三者(以下「維持管理・運営業務従事者」という。)に対する維持管理・運営業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、維持管理・運営業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 47 条 (維持管理・運営業務の実施計画)
1 事業者は、維持管理・運営期間中、要求水準書その他の適用のある本募集要項等及び事業者提案並びに維持管理・運営業務仕様書に基づき、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第 2 項の定めるところに従って、各事業年度における維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務の年間実施計画書を作成し、市の確認を得るものとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間中、年間維持管理・運営業務計画書に基づき、別紙 10
(提出書面の構成及び内容)第 3 項の定めるところに従って、各暦月における維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務の月間実施計画書を作成し、市の確認を得るものとする。
3 前各項の定めにかかわらず、第 1 回目の年間維持管理・運営業務計画書は、維持管理・運営開始日が属する事業年度を対象年度とし、また、第 1 回目の月間維持管理・運営業務計画書は、維持管理・運営開始日から同日が属する暦月末日を対象期間とし、引渡日の 60 日前までに、それぞれ、市に提出し、その確認を得るものとする。
第 48 条 (維持管理・運営業務の遂行体制)
1 事業者は、維持管理・運営業務に関し、要求水準書その他の適用のある本募集要項等及び事業者提案に基づき、維持管理・運営業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関
等との調整を行う総括責任者、維持管理・運営の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の維持管理・運営業務に従事する者(本条において、「維持管理・運営業務従事職員」という。)を選任して維持管理・運営業務実施体制を整え、維持管理・運営業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した維持管理・運営業務従事職員名簿を作成し、市に提出するものとする。
2 事業者は、維持管理・運営業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある維持管理・運営業務従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 市は、特定の維持管理・運営業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
第 49 条 (見学者対応等)
1 市は、あらかじめ定められた手続に従って、維持管理・運営対象施設の見学希望者の受付等維持管理・運営対象施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとし、見学日程等については、事業者と協議のうえこれを定めるものとする。
2 事業者は、維持管理・運営対象施設の維持管理・運営の障害とならない限り、市が行う維持管理・運営対象施設の見学者への対応に協力して施設見学者への説明等を行うものとし、かつ、見学者が安全に見学できるように配慮するものとする。
3 市は、施設見学の実施にあたり、見学者を指導監督し、協議会の協議により定めた見学日程、見学場所及び順路その他施設見学に関するルールを遵守せしめるものとする。
第 50 条 (地域住民対応等)
1 事業者は、常に適切な運営を行うことに加え、xx浄化センター放流先河川の清掃活動その他地域で実施される活動などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めるものとする。
2 事業者は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切な一次対応(本施設での受付、状況確認等、市への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)をとるとともに速やかに市に取次報告する。
第 51 条 (非常時又は緊急時の対応等)
1 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、維持管理・運営業務仕様書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が維持管理・運営対象施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は市の職員 等により維持管理・運営対象施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるも のとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、
速やかに適切な応急処置を行ったうえで、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理・運営業務実施報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第 2 節 モニタリング
第 52 条 (維持管理・運営業務の報告)
事業者は、要求水準書その他の適用のある本募集要項等及び事業者提案並びに維持管理・運営業務仕様書に基づき、維持管理・運営期間中、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第 3 項の定めるところに従って、維持管理・運営業務の実施状況を正確に反映した維持管理・運営業務実施報告書を作成し、市に提出するものとする。
第 53 条 (モニタリングの実施)
1 市は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務に関し、維持管理・運営対象施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 維持管理・運営業務報告書の確認
市は、前条に定めるところに従い事業者が市に対して提出した維持管理・運営業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
市は、必要に応じて随時、維持管理・運営対象施設に対する立入検査を行う。
(3) その他の方法
市は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項の確認の結果、維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務の遂行状況 が業務水準を満足していないか又は維持管理・運営業務仕様書に従ってないと判断した 場合、事業者に対してその改善を勧告することができるものとする。当該改善勧告が行 われた場合、事業者は、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従い市 の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、市に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、維持管理・運営業務報告書において、その対応状況を 市に対して報告する。
3 前項の定めにかかわらず、事業者が、維持管理・運営対象施設に搬入されるバイオマス等の性状・成分・量が要求水準書記載の内容から大幅に逸脱していることに起因して
業務水準に従ったサービスが提供することが困難である旨の申立てを市に対して行った場合、市は、その真偽について確認するものとする。この場合、市は、専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとし、事業者も必要に応じ、専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとする。
4 前項の場合において、市が、当該確認の結果に基づき、事業者の申立てに理由があると認めた場合、市は、事業者と協議のうえ、維持管理・運営対象施設に搬入される現状のバイオマスでの業務水準に合致する維持管理・運営業務の実施可能性を検討し、実施可能である場合には、それに必要とされる維持管理・運営対象施設の改造の内容、改造後の維持管理・運営対象施設において維持管理・運営業務の実施のためにバイオマスが満たすべき品質等について決定するものとする。この場合において、市及び事業者は、当該改造を要する施設に係る次の各号所定の区分に応じ、当該号の定めるところに従って費用負担を行う。
(1) 当該改造を要する施設が本施設である場合
当該改造の費用の一切は、要求水準書の誤りその他市の責めに帰すべき事由がない限り、事業者が負担する。
(2) 当該改造を要する施設が既存施設である場合
当該改造の費用の一切は、業務水準未達が維持管理・運営業務に起因する場合その他事業者の責めに帰すべき事由がない限り、市が負担する。
5 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第 54 条 (損害の発生)
1 事業者は、維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(維持管理・運営対象施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理・運営期間につき、自己又は維持管理・運営業務従事者をして、別紙 7(事業者等がxxする保険)第 2 項にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
3 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
第 6章 サービス購入料の支払
第 55 条 (サービス購入料の支払)
市は、設計業務及び建設業務に係る対価並びに維持管理・運営業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、設計業務及び建設業務に係る対価並びに維持管理・運営業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
第 56 条 (サービス購入料の改定)
前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い改定される。
第 57 条 (サービス購入料の減額)
第 53 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は、事業者に対して、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち維持管理・運営業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる市の勧告及び請求に従うものとする。
第 58 条 (契約期間)
第 7章 契約の終了
1 本契約の契約期間は、本契約成立日から平成 39 年 3 月 31 日【又は維持管理・運営開始日の 15 年後の応当日の何れか早く到来した日】までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
2 市及び事業者は、本事業期間終了後における維持管理・運営に関し、維持管理・運営開始日から 14 年後の応当日以降において協議するものとする。
3 前項の定めるところに従って実施される協議において、市と事業者との間で本事業期間終了後における維持管理・運営に関して協議が整わない場合、事業者は、本事業期間終了の 3 ヶ月前までに、最新の引継書及び維持管理・運営業務仕様書を市及び市の指定する第三者に対して交付のうえ、市又は市の指定する第三者に対し、必要な技術指導を行うほか、維持管理・運営対象施設を継続使用できるよう維持管理・運営業務の遂行に
関して必要な事項を説明し、かつ事業者が用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するなど引継ぎに必要な協力を行う。
第 59 条 (市の事由による解除)
市は、本事業の実施の必要がなくなった又は維持管理・運営対象施設の転用が必要とな ったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、市による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することがで きる。
第 60 条 (事業者の債務不履行等による解除)
1 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する 説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合に は、この限りでない。
(2) 維持管理・運営開始予定日から 60 日が経過しても維持管理・運営業務が着手されるべき維持管理・運営業務の着手ができないとき又は維持管理・運営開始予定日から 60 日以内に維持管理・運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、維持管理・運営業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が解除された場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第 1 項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する維持管理・運営業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
第 61 条 (市の債務不履行による解除等)
1 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 9.75%の割合で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
第 62 条 (法令の変更及び不可抗力)
1 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び 業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは維持管理・運営業務の遂 行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備又は維 持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務を遂行するために追加的な費用が必要な場 合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、xx 約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項につい て、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、市は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 市は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第 1 項第 3 号及び第 4 号、並びに第 39 条第 3 項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第 63 条 (特別措置等によるサービス購入料の減額)
1 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料の減額が可能な場合、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
第 64 条 (引渡日前の解除の効力)
1 引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約
が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下 の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本施設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。市が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合、市は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及び同条第 3 項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年 9.75%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費を別紙 11
(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自 己の費用負担において、市による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格 部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受 け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。 この場合、市は事業者に対して、その対価及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害 賠償額の総額に支払時点までの利息(年 9.75%の割合とし、1 年を 365 日とした日 割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。な お、既に市による完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるとこ ろに従い支払うものとする。
(3) 第 62 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息(年 9.75%の割合とし、1 年を
365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前3号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することが
できる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本 件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその 両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいず れかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条に基づくときは、市がその費用相当額及び第 66 条第 4 項に定めると ころの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(年 9.75% の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条第 1 項及び第 3 項に基づく 支払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金 を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若 しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行 うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事 業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者 は、市の処分について異議を申し出ることができない。
3 本施設のうち維持管理・運営業務が着手されている部分がある場合、当該維持管理・運営業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4 項第 3 号第 2 文を準用する。
第 65 条 (引渡日後の解除の効力)
1 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、市は、第 40 条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、市は、本契約が解除された日から 10 日以内に維持管理・運営対象施設の 現況を検査したうえ、維持管理・運営対象施設に事業者の責めに帰すべき事由による損 傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、 その費用負担において維持管理・運営対象施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当該通知の受領後 10 日以内に 修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに維持管理・運営業務を、市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が維持管理・運営業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、市が維持管理・運営業務を引き継いだ後、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により維持管理・運営対象施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難である
と客観的に判断され、かつ市の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価の支払義務を免れることができるものとする。なお、これにより市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うとともに、第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年 9.75%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。また、市は事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、市は、維持管理・運営業務に係るサ ービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が 属する支払対象期間に関する維持管理・運営業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行うものとする。
第 66 条 (損害賠償)
1 第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
施設整備費から割賦金利相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合維持管理・運営費の 100 分の 10 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
第 67 条 (保全義務)
事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による引渡し又は第 64 条第
3 項若しくは第 65 条第 3 項による維持管理・運営業務の引継ぎ完了のときまで、維持管理・運営対象施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
第 68 条 (関係書類の引渡し等)
1 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第 65 条第 3 項に基づく維持管理・運営業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書及び完成図書
(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る維持管理・運営の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を維持管理・運営対象施設の維持管理・運営のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 69 条 (所有権の移転)
事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づき本施設又はその出来形の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第 70 条 (公租公課の負担)
第 8章 雑則
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
第 71 条 (運営協議義務)
1 本契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じるものとする。
2 市及び事業者は、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとする。
第 72 条 (金融機関等との協議)
市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第 73 条 (財務書類の提出)
事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
第 74 条 (秘密保持)
市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し又は創造したもの、相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
第 75 条 (著作xx)
1 事業者は、市に対し、市の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 市が本施設の内容(ただし、事業者の営業秘密に係る部分として事業者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 維持管理・運営対象施設の内容を公表すること。
(2) 維持管理・運営対象施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第 76 条 (著作権の侵害防止)
1 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
第 77 条 (産業財産権)
事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
第 78 条 (株式等の発行制限)
事業者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
第 79 条 (権利等の譲渡制限)
1 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 80 条 (事業者の兼業禁止)
事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 81 条 (遅延利息)
事業者が本契約に基づき行うべき市への支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ年 9.75%の割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
第 82 条 (要求水準書の変更)
1 市は、設計変更及び第 62 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 市は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更
内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前(1)号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前(2)号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
第 83 条 (管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、富山地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 84 条 (疑義に関する協議)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
第 85 条 (その他)
1 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」(明治 32年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録し た市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段 の定めがない限り、市が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(xx市の休日を定める条例(平成 3年xx市条例第 3 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日を除いた日をいう。以下同
じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
[以下余白]
別紙 1 事業日程
(第 4 条関係)
1 | 基本設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
3 | 本件工事着工予定日 | 平成__年__月__日 |
4 | 試運転開始予定日 | 平成__年__月__日 |
5 | 引渡予定日 | 【平成 24 年 3 月 31 日】 |
6 | 維持管理・運営開始予定日 | 平成 24 年 4 月 1 日【又は引渡日 |
の翌日の何れか早く到来した日】 | ||
7 | 契約終了日(施設供用業務終了日) | 平成 39 年 3 月 31 日【又は維持管 |
理・運営開始日の 15 年後の応当 | ||
日の何れか早く到来した日】 |
以 上
別紙 2 本事業用地
(第 5 条関係)
1 | 整備対象地 | xx市xx 1188 番(xx浄化センター敷地内) |
2 | 敷地面積 | 約[2,050]㎡ |
3 | 用途地域等 | 白地 |
4 | 容積率 | 200% |
5 | 建ぺい率 | 60% |
[以下、要求水準書別図1及び別図2を貼り付けます。]
別紙 3 設計業務着手時提出書類
(第 10 条関係)
基本設計及び実施設計業務の着手時に、以下の書類を以下の部数で提出すること。なお、届出書その他の書式及び内容は、市と協議して提出すること。
1 基本設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
着手届 | 1 部 |
工程表 | 1 部 |
管理技術者届 | 1 部 |
職務分担届 | 1 部 |
照査技術者届 | 1 部 |
経歴書 | 1 部 |
2 実施設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
着手届 | 1 部 |
工程表 | 1 部 |
管理技術者届 | 1 部 |
職務分担届 | 1 部 |
照査技術者届 | 1 部 |
経歴書 | 1 部 |
以上
別紙 4 設計図書
(第 12 条第 1 項、第 13 条第 1 項関係)
基本設計及び実施設計業務の完了時に、以下の書類を以下の提出部数で提出すること。 なお、届出書その他の書式及び内容は、市と協議して提出すること。図面作成については、 CAD を使用し、データは CD-R に記録し提出すること。CAD データ種類形式は、JW-CAD、 Auto CAD のファイルフォーマットを基本とするが、他のソフトを使用する際には、ファイ ルフォーマットは市と協議して提出すること。
1 基本設計業務完了時
提出書類等 | 提出部数 | 備考 |
完了届 | 1 部 | |
納品書 | 1 部 | |
基本設計図原図 | A1 版 1 式 | 土木・建築・機械・電気各種 |
基本設計図 | A1 版折りたたみ製本 2 部 A3 版折りたたみ製本 2 部 | 土木・建築・機械・電気各種 |
計画検討書 | A4 版製本 2 部 | 土木・建築・機械・電気各種 |
鳥瞰図 | B2 版着色仕上げ額縁入り 1 式 四つ切カラープリント額縁入り 3 部 | |
議事録 | A4 版 2 部 | |
電子ファイル | 1 式(CD-R2 部) |
2 実施設計業務完了時
提出書類等 | 提出部数 | 備考 |
完了届 | 1 部 | |
納品書 | 1 部 | |
詳細設計原図 | A1 版 1 式 | 土木・建築・機械・電気各種 |
詳細設計図 | A1 版折りたたみ製本 2 部 A3 版折りたたみ製本 2 部 | 土木・建築・機械・電気各種 |
設計計算書 | A4 版製本 2 部 | 土木・建築・機械・電気各種 |
特記仕様書 | A4 版製本 2 部 | 土木・建築・機械・電気各種 |
主要建物透視図 | B2 版着色仕上げ額縁入り 1 式 四つ切カラープリント額縁入り 3 部 | |
議事録 | A4 版 2 部 | |
電子ファイル | 1 式(CD-R2 部) |
別紙 5 着工時の提出書類
(第 21 条第 1 項関係)
本件工事の着工時に、以下の書類を以下の提出部数で提出すること。なお、届出書その他の書式及び内容は、市と協議して定めるものとし、全ての提出書類は、建設企業が工事監理者に提出してその承認を受けたうえで、工事監理者によって市に対して提出されるものとする。
施工計画書 | 1 部 |
工事着手届 | 1 部 |
工事工程表 | 1 部 |
現場代理人等通知書 | 1 部 |
経歴書 | 1 部 |
請求書(前払金) | 1 部 |
請負代金内訳書 | 1 部 |
職務分担通知書 | 1 部 |
緊急連絡先通知書 | 1 部 |
下請負届 | 1 部 |
月別工事予定・進捗状況表 | 1 部 |
別紙 6 工事完成時の提出図書
(第 30 条第 4 項関係)
本件工事の完成時に、以下の書類を以下の提出部数を提出すること。なお、届出書その他の書式及び内容は、市と協議して定めること。図面作成については、CAD を使用し、データは CD-R に記録し提出すること。CAD データ種類形式は、JW-CAD、Auto CAD のファイルフォーマットを基本とするが、他のソフトを使用する際には、ファイルフォーマットは市と協議して定めること。
また、全ての提出書類は、建設企業が工事監理者に提出してその承認を受けたうえで、工事監理者によって市に対して提出されるものとする。
提出書類等 | 提出部数 | 備考 |
工事完了届 | 1 部 | |
工事完成図原図 | A1 版 1 式 | 土木・建築・機械・電気各種 |
工事完成図 | A4 版製本(折込)2 部 縮小版 A4 版 2 部 | 土木・建築・機械・電気各種 |
機器取扱説明書 | A4 版製本 2 部 | 機械・電気各種 |
検査試験成績表 | A4 版製本 2 部 | 機械・電気各種 |
組織表 | A4 版製本 2 部 | 緊急連絡先を含む |
施工管理記録 | A4 版製本 2 部 | 土木・建築・機械・電気各種 |
運転操作に関する説明書 | A4 版 2 部 | 機械・電気各種 |
官公庁手続書類 | A4 版製本 2 部 | |
工事請負契約書(写) | 2 部 | |
工事記録写真 | 1 式 | |
電子ファイル | 1 式(CD-R2 部) |
別紙 7 事業者等がxxする保険
(第 17 条、第 34 条第 1 項第 5 号、第 54 条第 2 項関係)
事業者は、以下の提案する保険を、事業者の費用負担においてxxするものとする。
1 整備期間中の保険
建設工事保険及び第三者賠償責任保険に加入すること。
2 維持管理・運営期間中の保険
事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
保険契約者:事業者被保険者 :事業者
保険の対象:本件施設内における維持管理・運営期間中に伴う法律上の賠償責任保険期間 :維持管理・運営期間中
補償額 :対人 1 名当たり 1 億円、1 事故当たり 10 億円以上
対物 1 事故当たり 10 億円以上
※ 上記以外の保険のxxについては、事業者の提案によるものとする。
以上
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 4 号、第 35 条第 2 項第 4 号、第 37 条第 1 項第 4 号、
第 39 条第 3 項、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
1 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 8 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、整備期間中における累計で、施設整備費から割賦金利相当額を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、維持管理・運営対象施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき維持管理・運営費
(第 56 条の規定による改定を考慮し、かつ第 57 条の規定による減額を考慮しない金額
とする。)の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
以上
別紙 9 様式集
(第 42 条第 5 項、第 45 条関係)別紙 9-1 保証書の様式
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、xx市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者がxx市(以下
「市」という。)との間で締結した平成 20 年[ ]月[ ]日付け事業契約書(以下
「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第 1 条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、本件事業契約第 42 条第 1 項及び同条第 2 項に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
第 2 条(通知義務)
市は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、富山地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 9-2 三者契約書の様式
黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業では、PFI 事業者(以下
「支払受託者」という。)が非有価利用業務を実施する上で、排出事業者(xx市)、収集・運搬及び処分業者、支払受託者の三者による「三者契約」の締結を規定している。
当該契約は、通常の廃棄物の収集・運搬及び処分の業務委託契約とは、業務にかかる対価の請求プロセス等、若干異なる規定を設ける必要があることから、今回、当該契約の円滑な締結に資することを目的として、三者契約の雛形(以下「本資料」という。)をここに公表するものである。
ただし、当該契約は、前述の三者によって、その詳細が規定されるものである。ゆえに、今回公表する本資料は「参考資料」であり、本資料の内容を適宜参考に、実際の三者契約 を契約当事者ごとに締結していただくことを趣旨としている旨、十分留意すること。
<処分用>
非有価利用業務(処分)委託に関する三者契約書(案)
排出事業者: xx市 (以下「甲」という。)と、処分業者 : (以下「乙」という。)と、支払受託者: (以下「丙」という。)は、甲の事業所:黒部浄化センターから排出される下水道汚泥の非有価利用業務(処分)及
び同業務に対する報酬の支払を円滑に実施するため、次の通り契約を締結する。
第 1 条(法の遵守)
甲、乙及び丙は、非有効利用業務(処分)及び同業務に対する報酬の支払の遂行にあたって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令(以下「法令」という。)を遵守するものとする。
第 2 条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下の通りであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。尚、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎ 処分に関する事業範囲
許可都道府県・政令市 : 許可の有効期限 : 事業の区分<中間処理>: 産業廃棄物の種類 : 許可の条件 : 許可番号 :
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価は、次の通りとする。ただし、数量及び単価は概算予定値とする。
種類: 数量: 単価: (内消費税 円含む)
3.(処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、次の通り処分する。
事業場の名称 : 所在地 :
処分の方法及び処理能力: :
: :
4.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から乙に委託された産業廃棄物の最終処分は別紙1の通りとする。
5.(搬入業者)
第2条第2項の産業廃棄物の第2条第3項に指定する事業所への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名):
住所 | : |
許可都道府県・政令市 | : |
許可の有効期限 | : |
事業の範囲 | : |
許可の条件 | : |
許可番号 | : |
第 3 条(義務と責任)
1.(適正処理に必要な情報の提供)
甲は、丙をして、下記(1)から(7)までの業務を適宜履行せしめなければならない。丙は、甲からのかかる指示命令に従い誠実に当該業務を履行しなければならない。
(1)甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらか じめ乙に提供しなければならない。また、産業廃棄物の情報に変更が生じた場合は、変更された内容をあらかじめ乙に提供しなければならない。
○産業廃棄物の発生工程
○産業廃棄物の性状及び荷姿
○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○混合等により生ずる支障
○その他の取扱いの注意事項
(2)甲は、上記の内容を具体化した「廃棄物データシート」環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(平成18年3月)を参照」の項目等を参考に適正処理に必要な情報を乙と協議の上、書面にて提供しなければならない。
(3)甲は、乙の業務に重大な支障を生ずるおそれがない様あらかじめ委託する産業廃棄物の性状の変動xxについて、どの程度の変更がある場合に支障を生ずるのかを乙と協議の上決定しなければならない。
(4)甲は、委託契約期間中、製造又は産業廃棄物の発生工程の変更や委託物以外の混入に伴い、廃棄物の性状が変動し、乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合には、速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。
(5)甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認の上、 容器等への表示((社)全国産業廃棄物連合会「容器貼付用ラベル」を参照)を行い、
処理を委託する。乙は委託物と書面の情報を確認し、情報の不一致又は記載漏れのある場合には、委託物の引き取りを一時停止し書面の記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(6)甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(7)甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は、環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」
(環境庁告示第 13 号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。産業廃棄物の種類 :
提出する時期又は回数:
2.(甲乙の責任の範囲)
(1)乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。
(2)乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、 それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3)甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。
(4)甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が生じた場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。
3.(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲に書面による承諾を得て、法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
4.(権利義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
5.(業務報告)
(1)乙は、契約期間中の各月に関し、甲丙の承諾を得て定められた様式により、当該月の業務の実施状況をとりまとめた業務月報を作成し、当該月の翌月 10 日までに甲及び丙へ提出する。
(2)乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェスト D 票で代えることができる。
6.(業務の一時停止)
乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよ
う努力する。
第 4 条(報酬・消費税・支払い)
1.甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する報酬については、第 2 条第 2 項に定める単価に基づき算出する。
2.報酬の額が、経済情勢の変化等により不都合となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
3.甲の委託する産業廃棄物の処分業務についての消費税等は、甲が負担する。
4.甲は、自らが乙に対して負担している産業廃棄物の処分業務に関する報酬の支払を丙に対して委託し、丙は、甲に代わってその報酬を乙に対して支払うことを受託する。
5.乙は、産業廃棄物の処分業務に関する報酬を、それぞれ、毎事業年度の 4 月 1 日から
6 月 30 日まで、7 月 1 日から 9 月 30 日まで、10 月 1 日から 12 月 31 日まで、1 月 1
日から 3 月 31 日までの各支払対象期間に算出した上で、各支払対象期間終了後の最初の営業日から●日以内(その日が営業日でない場合は、その前営業日までとする)に、丙に対して請求書を提出することとし、丙は、かかる請求書について、産業廃棄物処理にかかるマニフェスト及び産業廃棄物処分業者より発行された領収書を確認した上で、報酬を乙に対して支払う。
第 5 条(内容の変更)
甲、乙又は丙は、必要がある場合は、委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第 6 条(機密保持)
甲、乙又は丙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に洩らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、その契約当事者の文書による許諾を得なければならない。
第 7 条(契約の解除)
1.甲、乙及び丙は、他の契約当事者がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
2.ただし、前項に基づいてこの契約が解除された場合、甲、乙又は丙は、次の措置を講じなければならない。
(1)甲の義務違反によりこの契約が解除された場合
乙及び丙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理していない産業廃棄物を、甲の費用を持って当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙が、自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(2)乙の義務違反によりこの契約が解除された場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用 を、乙に対して償還を請求するものとする。
(3)丙の義務違反によりこの契約が解除された場合
甲及び乙は、丙に対し、丙の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理していない産業廃棄物を、甲の費用を持って当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙が、自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第 8 条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度甲、乙、丙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第 9 条(契約期間)
この契約の有効期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までとし、期間満了の
1ヶ月前までに、甲、乙、丙から他の契約当事者全員に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
第 10 条(契約書保存期間)
本契約書は、有効契約期間の終了日より 5 年間保存するものとする.
この契約の成立を証するために本書3通を作成し、甲、乙、丙は、各々記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成●年●月●日
甲 富山県xx市xxx725黒部市長 x x x x
乙
丙
別紙1
最終処分先の番号 | 事業所の名称・所在地・処理方法・施設の能力 | |
1 | 最終処分業者 | |
住所 | ||
最終処分の場所の所在地 | ||
処理方法 | ||
施設の処理能力 | ||
2 | 最終処分業者 | |
住所 | ||
最終処分の場所の所在地 | ||
処理方法 | ||
施設の処理能力 | ||
3 | 最終処分業者 | |
住所 | ||
最終処分の場所の所在地 | ||
処理方法 | ||
施設の処理能力 |
<収集・運搬用>
非有価利用業務(収集・運搬)委託に関する三者契約書(案)
排出事業者 : xx市 (以下「甲」という。)と、収集・運搬業者: (以下「乙」という。)と、支払受託者 : (以下「丙」という。)は、甲の事業所 :黒部浄化センターから排出される下水道汚泥の非有価利用業務(収
集・運搬)及び同業務に対する報酬の支払を円滑に実施するため、次の通り契約を締結する。
第 1 条(法の遵守)
甲、乙及び丙は、非有価利用業務(収集・運搬)及び同業務に対する報酬の支払の遂行にあたって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令(以下「法令」という。)を遵守するものとする。
第 2 条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下の通りであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。尚、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎ 収集・運搬に関する事業範囲
[産廃]
許可都道府県・政令市:許可の有効期限 :
事業の範囲 :
許可の条件 :
許可番号 :
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価は、次の通りとする。ただし、数量及び単価は概算予定値とする。
種類: 数量: 単価: (内消費税 円含む)
3.(運搬の最終目的地)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名):
住所 : 許可都道府県・政令市 : 許可の有効期限 : 事業の区分〈中間処理〉 : 産業廃棄物の種類 :
許可の条件 :
許可番号 :
事業場の名称 :
所在地 :
4.(積替え保管)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
第 3 条(義務と責任)
1.(適正処理に必要な情報の提供)
甲は、丙をして、下記(1)から(7)までの業務を適宜履行せしめなければならない。丙は、甲からのかかる指示命令に従い誠実に当該業務を履行しなければならない。
(1)甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらか じめ乙に提供しなければならない。また、産業廃棄物の情報に変更が生じた場合は、変更された内容をあらかじめ乙に提供しなければならない。
○産業廃棄物の発生工程
○産業廃棄物の性状及び荷姿
○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○混合等により生ずる支障
○その他の取扱いの注意事項
(2)甲は、上記の内容を具体化した「廃棄物データシート」環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(平成18年3月)を参照」の項目等を参考に適正処理に必要な情報を乙と協議の上、書面にて提供しなければならない。
(3)甲は、乙の業務に重大な支障を生ずるおそれがない様あらかじめ委託する産業廃棄物の性状の変動xxについて、どの程度の変更がある場合に支障を生ずるのかを乙と協議の上決定しなければならない。
(4)甲は、委託契約期間中、製造又は産業廃棄物の発生工程の変更や委託物以外の混入に伴い、廃棄物の性状が変動し、乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合には、速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。
(5)甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認の上、 容器等への表示((社)全国産業廃棄物連合会「容器貼付用ラベル」を参照)を行い、処理を委託する。乙は委託物と書面の情報を確認し、情報の不一致又は記載漏れの ある場合には、委託物の引き取りを一時停止し書面の記載修正を甲に求め、修正x xを確認の上、委託物を引き取ることとする。
(6)甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(7)甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は、環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」
(環境庁告示第 13 号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。産業廃棄物の種類 :
提出する時期又は回数:
2.(甲乙の責任の範囲)
(1)乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業開始から、第2条第3項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。
(2)乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、 それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3)甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。
(4)甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が生じた場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。
3.(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲に書面による承諾を得て、法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
4.(権利義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
5.(業務報告)
(1)乙は、契約期間中の各月に関し、甲丙の承諾を得て定められた様式により、当該月の業務の実施状況をとりまとめた業務月報を作成し、当該月の翌月 10 日までに甲及び丙へ提出する。
(2)乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書 を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、 運搬区間に応じてマニフェストB2、B4又はB6票の写しで代えることができる。
6.(業務の一時停止)
乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
第 4 条(報酬・消費税・支払い)
1.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬については、第 2 条第 2 項に定める単価に基づき算出する。
2.報酬の額が、経済情勢の変化等により不都合となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
3.甲の委託する産業廃棄物の処分業務についての消費税等は、甲が負担する。
4.甲は、自らが乙に対して負担している産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬の支払を丙に対して委託し、丙は、甲に代わってその報酬を乙に対して支払うことを受託する。
5.乙は、産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬を、それぞれ、毎事業年度の 4 月 1
日から 6 月 30 日まで、7 月 1 日から 9 月 30 日まで、10 月 1 日から 12 月 31 日まで、
1 月 1 日から 3 月 31 日までの各支払対象期間に算出した上で、各支払対象期間終了後の最初の営業日から●日以内(その日が営業日でない場合は、その前営業日までとする)に、丙に対して請求書を提出することとし、丙は、かかる請求書について、産業廃棄物処理にかかるマニフェスト及び産業廃棄物処分業者より発行された領収書を確認した上で、報酬を乙に対して支払う。
第 5 条(内容の変更)
甲、乙又は丙は、必要がある場合は、委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第 6 条(機密保持)
甲、乙又は丙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に洩らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、その契約当事者の文書による許諾を得なければならない。
第 7 条(契約の解除)
1.甲、乙及び丙は、他の契約当事者がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
2.ただし、前項に基づいてこの契約が解除された場合、甲、乙又は丙は、次の措置を講じなければならない。
(1)甲の義務違反によりこの契約が解除された場合
乙及び丙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理していない産業廃棄物を、甲の費用を持って当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙が、自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(2)乙の義務違反によりこの契約が解除された場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求するものとする。
(3)丙の義務違反によりこの契約が解除された場合
甲及び乙は、丙に対し、丙の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理していない産業廃棄物を、甲の費用を持って当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙が、自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第 8 条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度甲、乙、丙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第 9 条(契約期間)
この契約の有効期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までとし、期間満了の
1ヶ月前までに、甲、乙、丙から他の契約当事者全員に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
第 10 条(契約書保存期間)
本契約書は、有効契約期間の終了日より 5 年間保存するものとする.
この契約の成立を証するために本書3通を作成し、甲、乙、丙は、各々記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成●年●月●日
甲 富山県xx市xxx725黒部市長 x x x x
乙丙
別紙 10 提出書類の構成及び内容
(第 33 条、第 47 条、第 52 条関係)
1 維持管理・運営業務仕様書
事業者は、引渡日の 60 日前までに、次の各号所定の項目を含む維持管理・運営業務仕様書を作成し、市の確認を得ること。
(1)実施方針
(2)人員体制
(3)安全管理体制
(4)ユーティリティの調達、使用の方法
(5)運転管理計画
(6)保全管理計画
(7)乾燥汚泥の有効利用計画
(8)緊急時等への対応
(9)その他の必要事項
2 年間維持管理・運営業務計画書
事業者は、維持管理・運営期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の直前の事業年度に属する 2 月末日までに、次の各号所定の計画毎の年間維持管理・運営業務計画書をそれぞれ作成し、市の確認を得ること。
(1)運転管理計画
(2)点検・保守計画
(3)修繕・更新実施計画
(4)汚泥搬出計画
(5)警備業務計画
3 月間維持管理・運営業務計画書
事業者は、維持管理・運営期間中の各暦月に関し、当該暦月の直前の暦月 20 日までに、前項各号所定の計画毎の日単位で把握できる月間維持管理・運営業務計画書をそれぞれ作成し、市の確認を得ること。
4 業務報告書
(1)月報
事業者は、維持管理・運営期間中の各暦月に関し、当該暦月の直後の暦月 10 日までに、当該暦月に係る以下の各目所定の項目について、同目所定の各内容を含む月報を作成し、市の確認を得ること。なお、月報の様式及び内容は、市と協議のうえで定めること。
① 施設の運転状況
ア 濃縮汚泥量(下水道汚泥等)イ 事業系食品残渣受入量
ウ バイオガス(消化ガス)発生量エ 発電量
オ 乾燥汚泥搬出量(有効利用量)カ 脱水汚泥搬出量
キ ユーティリティ使用量ク 主要機器の稼働時間
ケ その他事業者が提案する事項
② 施設保守の状況
ア 点検・保守業務(日常点検、定期点検)イ 修繕・更新業務の実施結果
ウ 事故・故障発生時の対応
エ その他事業者が提案する事項
なお、事業者は、維持管理・運営期間中の各事業年度の四半期毎の期間に関し、当該四半期の直後の暦月 10 日までに、当該四半期に含まれる各暦月の月報を取り纏めたところの、当該四半期に係る前号各目所定の項目について、同目所定の各内容を含む四半期報告を作成し、市の確認を得ること。なお、当該報告の様式及び内容は、市と協議のうえで定めること。
(2)年報
事業者は、維持管理・運営期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の直後の 4 月 30日までに、当該事業年度に係る第(1)号各目所定の項目について、同目所定の各内容を含む年報を作成し、市の確認を得ること。なお、年報の様式及び内容は、市と協議のうえで定めること。
別紙 11 サービス購入料の金額と支払いスケジュール
(第 24 条第 1 項、第 55 条、第 56 条、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号、
第 65 条第 4 項第 1 号ないし第 3 号、第 66 条第 1 項第 1 号ないし第 2 号関係)
事業者提案により、整備期間を短縮し、維持管理・運営開始日を早める場合については、本別紙に示す事業年度等を、当該提案に基づいて変更するものとする。
1 サービス購入料の構成
本事業において市が事業者に支払うサービス購入料の構成は、次のとおりである。
(1)設計業務及び建設業務に係る対価
名称 | 概要 | |
サービス購入料 A-1 | 国庫補助の対象となる設計業務及び建設業務に係る対価 | ・設計業務及び建設業務の対価のうち、各年度の出来形に対し、国庫補助金に該当する金額を建設期間中 の毎年度、事業者に支払う。 |
サービス購入料 A-2 | ・上記以外については、維持管理・運営期間にわたって事業者に四半期ごとに元利均等方式の割賦で支払 う。 | |
サービス購入料 A-3 | 国庫補助の対象とならない設計業務及び建設業務に係 る対価 | ・維持管理・運営期間にわたって事業者に四半期ごとに元利均等方式の割賦で支払う。 |
(2)維持管理・運営に係る対価
名称 | 概要 | 対象となる業務等 | |
サービス | ・本事業の維持管理・運営業務(ただし、修繕・更新業務及び有効利用業務に要する費用を除く)に要する固定費。 ・維持管理・運営期間にわたり、四半期に 1回、同額を支払う。 | アイウエ オ カキク ケ | 点検・保守業務 運営業務(固定分)試験業務 ユーティリティ等の調達・管理業務(固定分)維持管理・運営業務計画の策定 引継業務 その他の業務保険料 消費税及び地方消費税 |
購入料 B-1 | |||
サービス購入料 B-2 | ・本事業の維持管理・運営業務(ただし、修繕・更新業務及び有効利用業務に要する費用を除く)に要する変動費。 ・維持管理・運営期間にわたり、事業者の提案単価にしたがい、実際の当該四半期内の処理量に基づき、四半期に 1 回、下式により計算される金額を支払う。 | アイ ウ | 運営業務(変動分) ユーティリティ等の調達・管理業務(変動分)消費税及び地方消費税 |
支払額 = 濃縮汚泥の実処理量(ds-t) × 提案単価①(円/ds-t) + 事業系食品残渣の実処理量 (ds-t) × 提案単価②(円/ds-t) |
名称 | 概要 | 対象となる業務等 |
サービス購入料 B-3 | ・本事業の修繕・更新業務に要する費用。 ・支払金額については事業者の提案金額とし、四半期に 1 回、実施した修繕・更新業務の対価を支払う。 ・事業者の計画する業務の内容に従い、毎年の支払額に差をつけることを認めるものと する。 | ア 修繕・更新業務 イ 消費税及び地方消費税 |
サービス購入料 C | ・本事業の有効利用業務のうち非有価利用に要する費用。 ・維持管理・運営期間にわたり、事業者の提案単価にしたがい、実際の当該四半期内の非有価利用量基づき、四半期に 1 回、下式により計算される金額を支払う。 支払額 = 非有価利用量(t) × 提案単価③(円/t) | ア 有効利用業務のうち非有価利用 イ 消費税及び地方消費税 |
2 サービス購入料の支払方法等
市は、以下の支払方法によりサービス購入料を事業者に支払う。
(1)サービス購入料A-1
①支払方法
市は、サービス購入料 A-1 を平成 21 年度から平成[23]年度まで毎年、全[3]回の支払とする。
②支払手続
事業者は、整備期間中の毎年度末に、当該年度の出来形予定に応じて、出来形に対 する国庫補助金に該当する金額の支払いを請求するものとする。この場合、事業者は、あらかじめ、書面をもって、当該請求に係る出来形部分の確認を市に求めるものとす る。市は、当該確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して 14 日 以内に、事業者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、当該確認をするた めの検査を行い、書面をもって、当該確認の結果を事業者に通知するものとする。事 業者は、当該通知を受領後相当期間内に、通知されたところに従って、市に対して請 求書を発行するものとし、市は、当該請求書に対して異議がない限り、当該請求書を 受領した日から 40 日以内に、当該請求書に基づき事業者に対する支払いを行うもの とする。
(2)サービス購入料A-2及びA-3
①支払方法
市は、サービス購入料 A-2 及び A-3 について、平成[24]年[4]月から平成
[39]年[3]月まで、毎年四半期ごとの年 4 回、全[60]回の支払いを行う。
②支払手続
事業者は、各年度 4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日及び 1 月 1 日から 15 日以内に、
市に対して請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内
に、事業者に対し支払う。
(3)サービス購入料B-1及びB-2
①支払方法
市は、サービス購入料 B-1 及び B-2 について、平成[24]年[4]月から平成
[39]年[3]月まで、毎年四半期ごとの年 4 回、全[60]回の支払いを行う。
②支払手続
ア 事業者は月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日までに市へ提出するものとする。
イ 市は業務月報の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該四半期のサービス購入料を算定し、原則として、事業者に対し 4 月 15 日、7 月 15
日、10 月 15 日及び 1 月 15 日までに支払額を通知する。
ウ 事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
エ 市は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(4)サービス購入料B-3
市は、以下の支払方法により修繕・更新業務に要する対価を事業者に支払う。ア 支払方法
市は、事業者の修繕・更新業務の実施状況を定期的にモニタリングし、本契約書等に定められた要求水準が達成されていること及び実施された修繕・更新業務の内容を確認したうえで、サービス購入料 B-3 を支払う。平成[24]年度第
[1]四半期から平成[38]年度第[4]四半期の各四半期を対象とするサービス購入料 B-3 については、事業者により提案された各四半期の提案額を支払う。
イ 支払手続
サービス購入料 B-1 及び B-2 の支払手続に準ずる。
(5)サービス購入料C
市は、以下の支払方法により有効利用業務のうち非有価利用に要する対価を事業者に支払う。
ア 支払方法
市は、サービス購入料 C を平成[24]年[4]月から平成[39]年[3]月まで、毎年四半期ごとの年 4 回、全[60]回の支払とする。
イ 支払手続
サービス購入料 B-1、B-2 及び B-3 の支払手続に準ずる。
3 支払金額及び支払スケジュール
(1)サービス購入料A-1
支払スケジュール | 回 | サービス購入料 A-1 |
平成 21 年度 | 1 | ●x |
xx[22]年度 | 2 | ●x |
xx[23]年度 | 3 | ●円 |
合計 | ●円 |
(2)サービス購入料A-2及びA-3
支払スケジュール | 回 | サービス購入料 | |||||||
A-2 | A-3 | ||||||||
元本支払 | 割賦金利 | 元本支払 | 割賦金利 | ||||||
平成 [24]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 1 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 2 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 3 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 4 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [25]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 5 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 6 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 7 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 8 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [26]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 9 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 10 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 11 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 12 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [27]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 13 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 14 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 15 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 16 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [28]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 17 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 18 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 19 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 20 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [29]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 21 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 22 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 23 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 24 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [30]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 25 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 26 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 27 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 28 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [31]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 29 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 30 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 31 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 32 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
支払スケジュール | 回 | サービス購入料 | |||||||
A-2 | A-3 | ||||||||
元本支払 | 割賦金利 | 元本支払 | 割賦金利 | ||||||
平成 [32]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 33 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 34 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 35 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 36 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [33]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 37 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 38 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 39 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 40 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [34]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 41 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 42 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 43 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 44 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [35]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 45 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 46 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 47 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 48 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [36]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 49 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 50 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 51 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 52 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [37]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 53 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 54 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 55 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 56 | ●円 | ●円 | ●円 | ●x | |
xx [38]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 57 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 58 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 | 月~ | 12 | 月 | 59 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 | 月~ | 3 | 月 | 60 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
(3)サービス購入料B
支払スケジュール | 回 | 濃縮汚泥の予定処理量 | 事業系食品残渣の予定処理量 | サービス購入料 | ||||||
B-1 | B-2 | B-3 | ||||||||
平成 [24]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 1 | 832.7 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 2 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 3 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 4 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [25]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 5 | 847.1 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 6 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 7 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 8 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [26]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 9 | 861.5 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 10 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 11 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 12 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [27]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 13 | 874.2 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 14 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 15 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 16 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [28]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 17 | 886.8 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 18 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 19 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 20 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [29]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 21 | 899.5 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 22 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 23 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 24 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [30]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 25 | 912.9 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 26 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 27 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 28 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [31]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 29 | 913.9 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 30 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 31 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 32 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [32]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 33 | 914.8 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 34 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 35 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 36 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [33]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 37 | 915.8 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 38 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 39 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 40 | ●円 | ●円 | ●円 |
支払スケジュール | 回 | 濃縮汚泥の予定処理量 | 事業系食品残渣の予定処理量 | サービス購入料 | ||||||
B-1 | B-2 | B-3 | ||||||||
平成 [34]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 41 | 916.8 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 42 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 43 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 44 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [35]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 45 | 917.7 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 46 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 47 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 48 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [36]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 49 | 918.7 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 50 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 51 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 52 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [37]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 53 | 918.7 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 54 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 55 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 56 | ●円 | ●円 | ●x | |||
xx [38]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 57 | 918.7 ds-t | 672.0 ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 58 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
10 | 月~ | 12 | 月 | 59 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
1 | 月~ | 3 | 月 | 60 | ●円 | ●円 | ●円 | |||
合計 | ds-t | ds-t | ●円 | ●円 | ●円 |
※ サービス購入料 B-2 の支払額
= 濃縮汚泥の実処理量 × 提案単価①:[●]円/ds-t
+ 事業系食品残渣の実処理量 × 提案単価②:[●]円/ds-t
なお、別紙 10 に示す業務報告書に記される当該処理対象物の実処理量をもとに、サービス購入料 B-2 の支払額は決定する。
(4)サービス購入料C
支払スケジュール | 回 | 予定非有価利用量 | サービス購入料 C | ||||
平成 [24]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 1 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 2 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 3 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 4 | ●x | ||
xx [25]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 5 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 6 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 7 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 8 | ●x | ||
xx [26]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 9 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 10 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 11 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 12 | ●x | ||
xx [27]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 13 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 14 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 15 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 16 | ●x | ||
xx [28]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 17 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 18 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 19 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 20 | ●x | ||
xx [29]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 21 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 22 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 23 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 24 | ●x | ||
xx [30]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 25 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 26 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 27 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 28 | ●x | ||
xx [31]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 29 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 30 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 31 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 32 | ●x | ||
xx [32]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 33 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 34 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 35 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 36 | ●x | ||
xx [33]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 37 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 38 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 39 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 40 | ●x | ||
xx [34]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 41 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 42 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 43 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 44 | ●x | ||
xx [35]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 45 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 46 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 47 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 48 | ●円 |
支払スケジュール | 回 | 予定非有価利用量 | サービス購入料 C | ||||
平成 [36]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 49 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 50 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 51 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 52 | ●x | ||
xx [37]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 53 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 54 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 55 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 56 | ●x | ||
xx [38]年度 | 4 | 月~ | 6 | 月 | 57 | ● t | ●円 |
7 | 月~ | 9 | 月 | 58 | ●円 | ||
10 | 月~ | 12 | 月 | 59 | ●円 | ||
1 | 月~ | 3 | 月 | 60 | ●円 | ||
合計 | ●t | ●円 |
※ 支払スケジュールの年度数は、事業者の当初提案年数による。
※ サービス購入料 C の支払額
= 実際の非有価利用量 × 提案単価③:[●]円/t
なお、別紙 10 に示す業務報告書に記される乾燥汚泥搬出量(有効利用量)をもとに、サービス購入料 C の支払額は決定する。
4 サービス購入料の改定
(1)サービス購入料の改定
①サービス購入料A-1
市に交付された国庫補助金と、前掲支払金額及び支払スケジュールに示した金額に差が生じた場合、市は、市に交付された国庫補助金の額にサービス購入料 A-1 を改定する。その場合、サービス購入料 A-2 の元本をサービス購入料 A-1 の増減に合わせて改定する。ただし、当該差額の発生の原因が、事業者提案にある場合には、サービス購入料 A-2 の改定は行わない。
②サービス購入料A-2及びA-3
上記①によるサービス購入料 A-2 の改定のほか、金利の変動に伴い、設計・建設に係る対価のうち、サービス購入料 A-2 及び A-3 の支払に係る基準金利を以下のように改定する。なお、xxxxxについては、事業者の提案の値によるものとし、改定の対象としないものとする。
ア 提案時からの基準金利の改定
提案書の提出時に使用する基準金利(平成 20 年 9 月 30 日の東京時間午前 10
時にテレレート 17143 ページに発表される東京スワップ・レファレンス・レート
(TSR)として表示されている 6 か月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートの仲値)と、実際の支払に使用する基準金利(施設引渡日の 2 開庁日前
の東京時間午前 10 時にテレレート 17143 ページに発表される東京スワップ・レファレンス・レート(TSR)として表示されている 6 か月 LIBOR ベース 15 年物(円
/円)金利スワップレートの仲値)に差が生じた場合、この差に応じてサービス購入料 A-2 及び A-3 を改定する。
イ その他
改定後のサービス購入料 A-2 及び A-3 は、円未満の部分を切り捨てるものとする。
③サービス購入料B及びC
ア 事業期間中の物価変動に伴い、修繕・更新業務を除く維持管理・運営業務に係る対価(サービス購入料 B-1 及び B-2)、修繕・更新業務に係る対価(サービス購入料 B-3)及び有効利用業務のうち非有価利用に係る対価(サービス購入料 C)について、以下のように改定を行う。
(ア) 下記(2)に示す指標に基づき、平成 24 年度第 1 四半期以降のサービス購入
料の支払額について、年 1 回見直しを行うものとする。
(イ) 見直し時の指標と前回のサービス購入料の改定時の指標と比較し、1.5%以上 の変動があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、事業者は毎年当該指標について、市へ書面により報告を行うこと。
(ウ) 毎年、4 月 1 日時点で公表されている直近の 12 ヶ月の指標(確報値)に基づき、6 月 30 日までに見直しを行い、各年度のサービス購入料を確定する。改定したサービス購入料は、改定年度の第 1 四半期以降の支払に反映させる。計算
は下式とする。なお、第 1 回目の改定を行う場合は、事業契約に定めた額を基準額とする。
Y = X × αここで、
Y:改定後の各支払額(税抜)
X:前回改定後の各支払額(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは契約書に示された支払額)
⎜
α:改定率 ⎛
⎝
改定時の前年度の指数 ⎞
⎟
前回改定時の前年度の指数 ⎠
※ 当該指数については下記(2)に示すとおりである。
※ 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数
※ 当該改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
イ 業務内容及び業務範囲の変更に伴う改定
本契約書等で定めた維持管理業務及び運営業務の内容又は範囲の変更を余儀なくされる場合、市は事業者に対して当該変更によるサービス購入料の見直しを求めることができるものとする。
ウ 搬入バイオマスの性状・成分及び量の大幅な逸脱に伴う改定
第 53 条第 4 項の定めるところに従って、市が、事業者と協議のうえ、維持管理・運営対象施設に搬入される現状のバイオマスでの業務水準に合致する維持管理・運営業務の実施可能性を検討し、実施可能であると認めた場合において、事業者は、維持管理・運営対象施設に搬入される現状のバイオマスの性状・成分・
量を踏まえて、サービス購入料 B-1 及び B-2 を改定することを求めることができるものとする。この場合、市は、事業者の求めを誠実に検討するものとする。
エ その他
改定後のサービス購入料は、円未満の部分を切り捨てるものとする。
(2)改定率の指数
区分 | 改定率として用いる指数 |
サービス購入料 B-1 及び B-2 | 消費税を除く企業向けサービス価格指数/下水道(日本銀行調査統計 局) |
サービス購入料 B-3 | 消費税を除く国内企業物価指数/一般機器(日本銀行調査統計局) |
サービス購入料 C | 消費税を除く企業向けサービス価格指数/産業廃棄物処理(日本銀行 調査統計局) |
※ 毎年 4 月 1 日に、上記各指標を事業者から市へ通知し、市がそれを確認するものとする。
※ 事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指数が実態に整合しない場合には協議を行うものとする。
(3)消費税及び地方消費税の改正による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、市の事業者への支払に係る消費税及び地方消費税については、市が改定内容にあわせて負担する。
以上
別紙 12 サービス購入料の減額の基準と方法
(第 53 条第 2 項、第 57 条、第 60 条第 2 項関係)
1 維持管理・運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における維持管理・運営期間中の業務水準低下に関する措置は、下図に示すとおりとする。
事業者の
セルフモニタリング
モニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
モニタリングの結果から、事業者による業務が要求水準及び契約条項を満たしていると判断した場合
モニタリングの結果から、事業者による業務が
要求水準及び契約条項を満たしていないと判断した場合
予定通り支払い
改善措置及び減額措置を並行して実施
業務の改善についての措置
サービス購入料の減額措置
改善勧告(1回目)
随時モニタリング(改善の確認)
【ケース1】
本件施設の利用可能性が確保されていない場合
↓
利用可能性が確保されていないと判断される事象の発生数に応じて、サービス購入料を減額
(改善予定期限までに改善確認)
減額措置
なし
改善勧告(2回目)
(改善が認められない場合)
若しくは
随時モニタリング(改善の確認)
(改善が認められない場合)
(最長6ヶ月を経て改善が
認められない場合)
(改善確認)
業務担当企業の変更
【ケース2】
要求水準未達成の場合
↓
レベルの認定、ペナルティポイントの算定を行い、四半期の累積ペナルティポイントに応じて、サービス購入料を減額
(改善確認)
契約の解除
2 モニタリングの方法
モニタリングについては、事業者において自己監査(セルフモニタリング)と自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提として、以下のとおり行う。
また、モニタリングは、サービス購入料の減額を目的とするものではなく、市と事業者との対話を通じて、本施設の状態を、利用者が安全・便利に利用できる水準に常に保つことを目的に実施するものである。市及び事業者は、上記目的を達成するため、相互に協力して利用者にサービスを提供していることを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置いて、モニタリングを実施するものである。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
事業者は、本契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し市へ提出し、協議を行い市の承諾を得るものとする。
①モニタリング時期
②モニタリング内容
③モニタリング組織
④モニタリング手続
⑤モニタリング様式
(2)市によるモニタリングの方法
本施設の維持管理・運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。
①業務報告書(月報)の確認
市は、事業者が本契約、募集要項等及び応募者提案に定める業務の要求水準を満たしているかどうか、事業者から市へ提出される業務報告書(月報)の内容を確認する。
②定期モニタリングと随時モニタリング
市は、月1回、本施設の現場調査を行い、事業者から提出された業務報告書(月報)の記載内容、契約の履行状況について確認を行うものとする(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、市は本施設の現場調査を行い確認するものとする(随時モニタリング)。
(3)業務の改善についての措置
①改善勧告(第1回目)
市は、上記モニタリングの結果から、事業者による業務が要求水準及び本契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、事業者に対して、速やかにかかる業務の是正を行うよう第 1 回目の改善勧告を行うものとする。事業者は、市から改善勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を市に提出し、市の確認を得るものとする。
②改善の確認
市は、事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリン
グを行い、業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認するものとする。
③改善勧告(第 2 回目)
上記②におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間・内容での改善が認められないと市が判断した場合、市は、事業者に第 2 回目の改善勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
④業務担当企業の変更等
上記③の手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間・内容による改善が認められないと市が判断した場合、市は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを事業者に請求することができる。
⑤契約の解除等
市は上記④の業務担当企業の変更の手続を取った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(4)サービス購入料の減額等の措置
①サービス購入料の減額措置
減額事由 | 減額措置 | |
ケース 1 | ・本施設の利用可能性が確保されていない場合 | 下記アに従い減額 |
ケース 2 | ・要求水準未達成の場合(ケース 1 を除く) | 下記イに従い減額 |
サービス購入料については、業務実施の状況により下表に示す減額措置を行うものとする。
ア 本件施設の利用可能性が確保されていない場合の措置(ケース 1)
減額金額 1=
当該年度のサービス購入
料 B 及び C の合計額 1
ケース1の状態の延べ発生日数
×
3652
1:各年度の最終的な減額金額については、当該年度のサービス購入料 B 及び C の合計額が確定した
後に、第 4 四半期に精算を行う。
2:ただし、うるう年については、366 とする。
市は、当該状態の継続する期間について、下式のとおり減額するものとする。ただし、当該状態の発生について事業者の責によらないと市が認めた場合はこの限りでない。
また、ケース 1 の減額措置の対象となる、利用可能性が確保されていないと判
断される事象を以下に示す。下記の事象が 1 日発生するごとに、上記の減額金額
の算定の対象となるケース 1 の状態の延べ発生日数に計上する。
・要求水準の未達、その他の原因により、市が予定する濃縮汚泥及び事業系食品残渣の受入ができない状態が終日続いた場合
イ 要求水準未達成の場合の措置(ケース 2)
市は、ケース 1 を除く、維持管理・運営内容について要求水準の未達成(以下、
「未達状況」という。)が確認された場合、以下の方法によりサービス購入料 B及び C の減額又は支払停止を行う。ただし、未達状態の発生が、事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。
・レベルの認定
市は、未達状況に応じて、以下に定めるレベルの認定を行う。
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル 1 | ・本施設の利用に軽微な影響を及ぼしている場合(下記レベル 2 及び 3 に該当する場合を除く。) ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の管理不行き届き ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 |
レベル 2 | ・下記の理由等により、本件施設の利用に重大な影響を及ぼしている場合 -建物、設備、備品等の定期点検等の未実施や不具合及び故障等の放置 -不衛生状態の放置 -維持管理・運営業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 -維持管理・運営業務におけるミスの頻発 -その他、要求水準の不履行 ・長期にわたる市との連絡不通 ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 |
レベル 3 | ・異常事態の発生、その他原因により、市が予定する濃縮汚泥及び事業系食品残渣の受入ができない状態が一時的に発生した場合(ケース 1 以外の場合) ・乾燥汚泥の有効利用について、市の承諾なしに事業者の提案と異なる利用方法がなされている場合 ・事業者が適切な管理をしなかったために、事故、本施設の損壊等が発生した場合 ・不法行為 ・市への虚偽の報告(故意及び重過失の場合) |
②ペナルティポイントの算定
市は、上記のレベルに応じて、以下のとおりペナルティポイントを算出する。
ア 第 1 回目の業務改善計画書に記載された改善期限までに改善が確認された場合、ペナルティポイントは付与しない。第 1 回目の改善期限までに、未達状況が改
善されない場合、その改善期限日の翌日を第 1 日目としてペナルティポイントの算定の対象の日数とする。
ただし、上記①で述べる、ケース 1 の未達状態の際の処理委託費の支払減額措
置及びレベル 3 の未達状態の際のペナルティポイントの付与については、上に
述べる第 2 回目の改善期限までの減額及びペナルティポイント付与の保留期間の措置はない。
イ ペナルティポイントは、未達状況が継続する場合、各事象について 1 日ごとに自動的に加算されていくものとする。ただし、市は、改善の遅延が、事業者の
責によらないと市が認めた場合は、ペナルティポイントの加算を中断することができる。
レベル | ペナルティポイント |
レベル1 | 1日につき、 2.5ポイント |
レベル2 | 1日につき、 7.5ポイント |
レベル3 | 1日につき、 10.0ポイント |
③サービス購入料の減額
四半期での累積ペナルティポイントが一定値を超える場合、累積ペナルティポイントに応じて、サービス購入料の減額等の措置を行うこととする。減額金額は、当該年度におけるサービス購入料の四半期分の合計額に対して、下表のとおりとする。
ペナルティポイントの算定及びそれに応じた減額等の措置は四半期単位で行うものとし、翌四半期にはペナルティポイントは持ち越さない。また、市は、減額後のサービス購入料の支払について、要求水準の未達状況の改善が確認されるまで留保することができるものとする。
累積 ペナルティポイント | 減額措置内容 | |||
10.0 未満 | 減額措置を行わない。 | |||
10.0 以上 50.0 未満 | 当該四半期のサービス購入料 B 及び C の合計額 | × | 1/2,000 | × ペナルティポイント数 |
50.0 以上 | 当該四半期のサービス購入料 B 及 び C の合計額 | × | 1/1,000 | × ペナルティポイント数 |
※ 当該四半期の最終的な減額金額については、サービス購入料 B 及び C の合計額が確定した後に、各四半期毎に精算を行う。
(5)サービス購入料 B 及び C の返還
サービス購入料 B 及び C 支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければサービス購入料 B 及び C が減額される状態であった場合、事業者は、減額されるべきサービス購入料 B 及び C に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべきサービス購入料 B 及び C を市が事業者に支払った日から、市に返還する日までの日数につき、年 9.75%の割合で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙 13 法令変更による費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 3 号、第 35 条第 2 項第 3 号、
第 37 条第 1 項第 3 号、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 | 市負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② | 消費税に関する変更又は事業者に課される税金のxxx利益に課されるもの以外に関する税制度に係る法令の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
③ | 本事業に関する新税の成立や税率の変更の内事業者の費用増加が明らかで、事業者による費用増加抑制が不可能なものに関する税制度に係る法令の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
④ | ①ないし③以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、特に本施設の設計業務、建設業務、維持管理・運営業務その他本事業に関する事項を類型的又は特別に規制することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者又は本事業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
以上