本規約は、株式会社トマト銀行(以下「当社」といいます。)の発行するまにこいんによって対象商品等の代金等の決済を受ける加盟店の取扱い及び本規約第 2 条第 11 号に定めるまにこいん Bank の利用に関するサービスである「まにこいん Bank サービス」の加盟店による利用にあたって適用される利用条件について定めるもの です。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、まにこいんによる対象商品等の代金等の決済サービス(以下「本サービス」といいます。) をご利用いただくものとします。
まにこいん加盟店規約
第 1 章 総則、定義第 1 条 (総則)
本規約は、株式会社トマト銀行(以下「当社」といいます。)の発行するまにこいんによって対象商品等の代金等の決済を受ける加盟店の取扱い及び本規約第 2 条第 11 号に定めるまにこいん Bank の利用に関するサービスである「まにこいん Bank サービス」の加盟店による利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、まにこいんによる対象商品等の代金等の決済サービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
第 2 条 (定義)
1. 「まにこいんサービス」とは、まにこいん Pay サービス及びまにこいん Bank サービスを総称していいます。
2. 「まにこいんアカウント」とは、当社所定の手続を経て開設される、本サービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
3. 「まにこいん」とは、まにこいん Pay、まにこいん Bank 及びまにコイン(短期)の総称をいいます。
4. 「加盟店」とは、当社に普通預金口座又は当座預金口座を保有する者であって、当社所定の手続きを経て開設されたまにこいん Bank アカウントに当社預金口座を利用登録し、まにこいんによる決済を受け入れる、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結した者をいいます。
5. 「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当社に届け出て当社の承認を得たものをいいます。
6. 「利用者」とは、別途当社が定めるまにこいん Pay 利用規約、まにこいん Bank 利用規約等の規約に従って、まにこいんアカウントを開設した上で、まにこいんを利用する者をいいます。
7. 「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、まにこいんによる決済が認められたものをいいます。
8. 「まにぃポイント」とは、当社が指定するサービスにかかる景品若しくは特典とし て、又は本サービスにかかる対象商品等の代金決済その他加盟店が別途定める特定の
行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、当社又は加盟店が利用者に付与するポイントをいいます。
9. 「まにコイン(短期)」とは、当社が発行する、まにこいん Pay アカウント保有者又はまにこいん Bank アカウント保有者のまにこいん Pay アカウント又はまにこいん Bank アカウントにおいて保有され、まにこいん Pay アカウント保有者又はまにこいん Bank アカウント保有者が、当該まにコイン(短期)に係る加盟店(短期コイン)で商品やサービス等の代金等の決済のために使用することができる、まにこいん Pay 又はまにこいん Bank 以外の有効期限が 6 ヶ月未満の電子マネーをいいます。なお、まにコイン(短期)の 1 コインは 1 円に相当します。
10. 「加盟店(短期コイン)」とは、各まにコイン(短期)による決済を受け入れることが認められた加盟店をいいます。
11. 「まにこいん Bank」とは、当社が発行する、まにこいん Bank アカウント保有者のまにこいん Bank アカウントにおいて保有され、まにこいん Bank アカウント保有者が加盟店での商品やサービス等の代金等の決済及び他のまにこいん Bank アカウント保有者に対する送金及びまにこいん Pay アカウント保有者に対する譲渡のために使用することができ、かつ、まにこいん Bank アカウントからの金銭の払戻を受けることが可能な電子マネーをいいます。なお、単位はまにぃコインとし、まにこいん Bank の 1コインは 1 円に相当します。
12. 「まにこいん Bank アカウント」とは、当社所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません。)を経て開設され、まにこいん Bank を保有することができるアカウントをいい、まにこいんアカウントの一部を構成するものをいいます。
13. 「まにこいん Bank アカウント保有者」とは、まにこいん Bank アカウントを保有する利用者及び加盟店をいいます。
14. 「まにこいん Bank サービス」とは、当社が提供する、まにこいん Bank による対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
15. 「まにこいん Pay」とは、当社が発行する、まにこいん Pay アカウント保有者のまにこいん Pay アカウントにおいて保有され、まにこいん Pay アカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済及び他のまにこいん Pay アカウント利用者に対する譲渡のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、単位はまにぃコインとし、まにこいん Pay の 1 コインは 1 円に相当します。
16. 「まにこいん Pay アカウント」とは、当社所定の手続を経て開設されるまにこいん
Pay のアカウントをいい、まにこいんアカウントの一部を構成するものをいいます。
17. 「まにこいん Pay アカウント保有者」とは、まにこいん Pay アカウントを保有する利用者をいいます。
18. 「まにこいん Pay サービス」とは、当社が提供する、まにこいん Pay による対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
第 3 条 (加盟店契約の締結)
1. 加盟店となることを希望する申込者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2. 当社は、前項の申込みにつき、以下の各号に掲げる項目を含む事項について審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨及び加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとします。
(1) 申込者の業種
(2) 申込者が主に取り扱っている物品又は役務の内容
(3) まにこいんの使用に係る主な物品又は役務の内容
(4) 申込者の反社会的勢力(第 20 条第 1 項に定義します。)の該当の有無
3. 当社は、申込者の加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとします。
第 2 章 まにこいんによる対象商品等の代金等の決済に係るサービスの利用
第 4 条 (まにこいんでの決済)
1. 加盟店が本サービスを利用することで、利用者は、加盟店において対象商品等の購入を行う場合及び対象商品等の取引以外の取引の決済で当社が適当と認めたもの(以 下、あわせて「特定取引」といいます。)を行う場合に、まにこいん及びまにぃポイントによる決済を利用することが可能となります。ただし、利用者は、まにコイン
(短期)については、そのまにコイン(短期)の利用が認められた加盟店(短期コイン)における特定取引の決済にのみ利用することができるものとします。
2. 利用者は、まにこいん・まにぃポイントで特定取引に係る決済を行う場合は、加盟店に対し、当社所定の方法でまにこいん・まにぃポイントでの決済を指定するものとします。利用者が、対象商品等の購入その他当該取引の決済の際に、まにこいん・まにぃポイントでの決済を指定し、対象商品等の代金額その他当該取引に係る決済に必要な金額が利用者の指定したまにこいんアカウントにおいて保有するまにこいん・まにぃポイントの残高の範囲内である場合には、当社が利用者のまにこいん・まにぃポイントの残高から購入代金その他当該取引に係る決済に必要な金額相当額を差し引き、加盟店のまにこいんアカウントにおいて当該額のまにこいん Bank を増額するものとし、このことをもって、当該金額の決済があったものとみなすものとします。加盟店は、①利用者による決済に先立ち、利用者の端末上の決済額(第 4 項に定義されま す。以下同様です。)及び決済先を提示させてその内容を確認した上、②決済完了時に利用者の端末上に表示される決済完了画面を利用者に提示させてその内容を確認 し、③当社が別途提供する加盟店管理画面(WEB サービス)又は決済通知メール等により当該金額のまにこいん Bank が増額されたことを確認するものとします。ただ
し、当社が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店が利用者との間で非対面にて取引を行う場合は、加盟店は、上記①及び②の手続に代えて、利用者に利用者の端末上の決済額及び決済先の内容を十分に確認させる措置を講じた上で、当該取引に係る決済を行うものとします。なお、利用者の決済がまにこいん Pay・まにぃポイントによる場合は、当社は、まにこいん Pay・まにぃポイントの決済金額を、当社による利用者のまにこいん・まにぃポイントの残高からの決済金額相当額の差引後直ちに、加盟店のまにこいんアカウントにまにこいん Bank を振り込む方法により精算するものとします。
3. 加盟店は、利用者との間においてまにこいん・まにぃポイントで代金等の決済を行った場合には、当該決済にかかる取引履歴を記録するものとします。
4. 加盟店は、利用者がまにこいん・まにぃポイントで決済した代金等の金額(以下「決済額」といいます。)に応じ、当社に対し、第 14 条第 1 項に定める代金等決済加盟店手数料を支払うものとします。
5. 当社は、加盟店契約の締結日が属する月の翌月以降、前月における決済額の合計金額に第 14 条第 1 項に定める代金等決済加盟店手数料及びこれに対する消費税に相当するまにこいんを当社所定の支払期日までに、加盟店のまにこいんアカウントから引き落とすものとします。ただし、当該支払期日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払期日とするものとします。
6. 当社は、利用者と加盟店との間の特定取引その他一切の取引(利用者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店にまにこいんアカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
7. 加盟店との間の紛議を理由に利用者が当社に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、又は加盟店契約(本規約を含みます。以下同じです。)若しくは法律の規定に違反した場合若しくは第 25 条第 2 項に定める場合(かかる場合に該当する事象を以下「支払調整事由」といいます。)、当社 は、加盟店に対する第 2 項記載のまにこいんの決済を、(1)(i)拒絶若しくは(ii)当該支払調整事由が解決するまで留保し、(2)当該支払調整事由にかかる決済済み金員の返還を求め、又は、(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う金員から当該支払調整事由に係る金員を差し引くことができるものとします。
8. 利用者と加盟店との間の特定取引が当社所定の方法によって取消又は解除された場 合、当社は利用者のまにこいんアカウントより第 2 項に基づき差し引いたまにこいんにつき、当該アカウントに返還することがあります。ただし、当社はかかるまにこいんの返還を行う義務はありません。
9. 当社は、理由のいかんを問わず、当社が決済の取消しを実行すべき事由が発生したと判断した場合(不正使用が行われた場合又はその疑いがある場合、利用者から本サービスを利用していないとする申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、決済の取消しを行うことができるものとします。決済の取消しが行われた場合、当社は、第 2 項に基づき差し引いたまにこいんにつき、当該まにこいんアカウントに返還することがあります。ただし、当社はかかるまにこいんの返還を行う義務はありません。
10. 前二項に基づいて取引の取消し若しくは解除又は決済の取消しが行われた場合、かかる取引の決済金額相当額(以下「決済取消金額」といいます。)は、第 2 項に規定される当社から加盟店へのまにこいんによる決済金額相当額の支払の対象とはなりません。当社が決済取消金額に相当するまにこいんを第 2 項に基づいて加盟店に既に支払い済みの場合、当社は、第 2 項に基づき当社から加盟店に対して行われる次回のまにこいんによる決済金額相当額の支払の金額から決済取消金額に相当するまにこいんを差引充当することができ、また、かかる次回のまにこいんによる決済金額相当額の支払額からの決済取消金額に相当するまにこいん差引充当額が決済取消金額に相当するまにこいんに満たない場合には、次々回以降のまにこいんによる決済金額相当額の支
払額から決済取消金額に相当するまにこいんの額に満つるまで引き続き差引充当することができるものとします。また、当社は、前記差引充当の代わりに又は差引充当と共に、加盟店に対して決済取消金額に相当するまにこいんの全部又は一部の返還を求めることもできるものとします。
第 5 条 (加盟店による払戻し及び送金)
1. 加盟店は、自己のまにこいんアカウントからまにこいん Bank の払戻を受ける場合又は他の加盟店(本条において「送金先加盟店」といいます。なお、加盟店でないまにこいん Bank アカウント保有者を含みません。)へまにこいん Bank を送金する場合 は、当社所定の方法により当社に対する依頼を行うものとします。
2. 当社は、前項の払戻依頼を受けた場合は、その翌営業日に、払戻の対象となるまにこいんの額から第 14 条第 4 項に定める加盟店払戻・送金手数料及びこれに対する消費税の額を差し引いた額に相当する金銭を、あらかじめ加盟店が届け出た当社に開設された普通預金口座又は当座預金口座に入金することにより支払うものとします。ただし、加盟店のまにこいんアカウント残高が払戻額と加盟店払戻・送金手数料及びこれに対する消費税の額の合計額に満たない場合は前項の払戻依頼ができないものとします。
3. 当社は、第 1 項に基づく送金先加盟店への送金依頼を受けた場合は、即時に当該送金依頼に従い、送金元である加盟店(本条において「送金元加盟店」といいます。)のまにこいんアカウントから送金金額相当額のまにこいん Bank を差し引き、送金先加盟店のまにこいんアカウントにおいて当該額のまにこいん Bank を増額することをもって、まにこいん Bank を送金先加盟店のまにこいんアカウントへ送金するものとします。ただし、送金元加盟店のまにこいんアカウント残高が送金金額に満たない場合は送金依頼ができないものとします。また、当社は、直近月における送金に伴う第 14条第 4 項に定める加盟店払戻・送金手数料並びにこれに対する消費税の合計額を、翌月における当社所定の日において、送金元加盟店のまにこいんアカウントから引き落とすものとします。送金元加盟店が当社に支払うべき第 14 条第 4 項に定める加盟店払戻・送金手数料及びこれに対する消費税の合計額が送金元加盟店のまにこいんアカウントの残高に満たない場合、当社は、当該不足額を当社が指定する期限までに当社が指定する預金口座に支払うべき旨を送金元加盟店に当社所定の方法により通知(以下「口座振込通知」といいます。)するものとし、送金元加盟店は、口座振込通知に
おいて指定された期限までに指定された預金口座に当該不足額を支払うものとしま す。この場合の振込手数料は送金元加盟店の負担とします。なお、当社は、送金元加盟店が口座振込通知に従って指定された期限までに当該不足額の支払いを行わない場合、送金元加盟店に対し、年利 14.6%の遅延損害金を請求する場合があります。
第 6 条 (加盟店としての遵守事項)
1. 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる特定取引を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを当社に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当該対象商品等に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(2) 加盟店は、利用者からの特定取引に係る契約の内容に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせ又は苦情等に対応するものとします。
(3) 加盟店は、特定取引に係る契約の締結及び履行等にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(4) 加盟店は、本規約で認められる場合を除き、加盟店店舗において、当社の業務に係る名称、商号、商標その他の商品又は営業に関する一切の表示及びこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、当社を代理する旨又は当社の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはなりません。
(5) 加盟店は、利用者が第 4 条第 2 項に基づきまにこいんにより対象商品等その他取引の決済を行う場合には、利用者によるまにこいんの利用を拒むことはできないものとし、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。ただし、まにこいんが盗取されたものであるとき、まにこいんの保有者がまにこいんを不正に取得したとき、又は不正に取得されたまにこいんであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(6) 加盟店は、まにこいんの偽造、変造その他の不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。
2. 加盟店は、次に掲げる行為(当該行為に該当する特定取引に係る契約の締結及び履行等を含みます。)を行ってはならないものとします。
(1) 不正な方法によりまにこいんを取得させ、又は不正な方法で取得されたまにこいんであることを知ってまにこいんによる決済を許容する行為。
(2) まにこいんを偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造されたまにこいんであることを知ってまにこいんによる決済を許容する行為。
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6) 当社又は第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。
(7) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身 分、xxxによる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為。
(8) 当社又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9) まにこいんを当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
(10) 本規約に定める以外の方法でまにこいんの譲渡を受ける行為。
(11) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品等の販売又は提供及び当社が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為。
(12) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(13) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。
(14) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。
(15) 本サービスに関する当社のシステム(当社のサーバーやネットワークシステムを含み、以下「当社システム」といいます。)に支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、
当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当社による電子マネー事業の運営又は他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(16) 本サービスに利用可能な QR コードを偽造若しくは変造し若しくは他人に偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された QR コードを用いたまにこいんによる決済を許容する行為。
(17) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。
(18) 本規約に違反する行為、その他当社が不適当と判断した行為。
3. 当社は、加盟店が第 1 項各号のいずれかに違反すると判断した場合、又は、加盟店の行為又は対象商品等が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第 7 条 (報告・調査・協力)
1. 加盟店は、毎年 4 月及び 10 月の最初の営業日(以下「使用実績報告日」といいま
す。)に、前回の使用実績報告日(当日を含みます。)から今回の使用実績報告日の前日までの期間におけるまにこいんの使用実績について、当社所定の方法により報告するものとします。
2. 加盟店は、当社から本サービスにかかる取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
3. 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者の本サービスにかかる取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。
4. 加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、本サービスにかかる取引の使用状況等その他当社が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
5. 加盟店は、本規約に違反する事由が生じた場合又はそのおそれがある場合、速やかに当社にその旨を報告するものとします。
第 8 条 (商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合、本サービスにかかる取引に係る利用者の対象商品等の受領書若しくは本サービスにかかる取引をした対象商品等の明細書又は、対象商品等の取引以外の取引の決済で当社が適当と認めたものを証明する書類若しくは明細書を当社に提出するものとします。
第 9 条 (システムの使用等)
1. 加盟店は、本サービスを利用するために必要な QR コード、通信機器、ソフトウェアその他本サービスの利用のために必要となる全ての物品等を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くとともに適切に管理するものとします。また、当社システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、当社が定める使用環境に適合し、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2. 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3. 加盟店は、当社システムを複製、修正、改変又は解析し、当社に不正にアクセスしてはならないものとします。また、加盟店は当社システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、当社システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4. 当社は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供又は貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当社が別段の意思表示をした場合を除き、当社に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与又は利用させてはならず、当該物品等又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意又は過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害又は修理費を負担するものとします。なお、当社は、かかる物品等を提供又は貸与する義務を負うものではありません。
5. 当社は、合理的であると判断した場合にはいつでも、加盟店に事前に通知することなく、当社システムの内容を変更することができるものとします。
第 10 条 (ロゴ等の使用)
1. 加盟店は、本サービスの利用に際して、当社所定の方法により加盟店マークを表示するものとし、かつ、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、当社所定の加盟店マークその他当社が指定するロゴ等(以下「指定ロゴ等」といいます。)を使用することができます。
2. 前項に規定するロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、当社の提示する規定又は指示に従わなければなりません。
第 11 条 (取扱禁止商品等)
1. 加盟店は、当社より特定取引の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は、以下に掲げる商品等を本サービスにかかる取引において取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの、又は公序良俗に反するおそれのあるもの
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、及びそのおそれがあるもの
(3) 第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、及びそのおそれがあるもの
(4) 当社が別途通知したもの
(5) その他当社が不適当と判断したもの
第 12 条 (取引限度額)
1. 一度の決済で利用可能な上限金額は、まにこいん Pay については 10 万円、まにこいん Bank については 200 万円、まにコイン(短期)については別途当社が公表する金額とし、法令により許容される範囲内の金額とします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。
第 13 条 (まにぃポイントの付与)
1. 加盟店は、当社所定の時期及び方法により、ポイント付与対象行為、まにぃポイント還元率、まにぃポイント付与期間を、当社システム上に登録できるものとします。
2. 前項の登録がなされている場合において、加盟店は、ポイント付与対象行為に対して付与を行うためのまにぃポイントの発行を当社に依頼(以下「ポイント付与依頼」といいます。)することができるものとします。ポイント付与依頼が、当社所定の条件を充足する場合、当社は、当社所定の料率によるまにぃポイントを当社所定の方法により当該加盟店の利用者に決済金額に応じて発行するものとし、加盟店は、当社所定の時期に、あらかじめ加盟店が届け出た普通預金口座又は当座預金口座から引き落とす方法により、発行されたまにぃポイントの対価を支払うものとします。
第 14 条 (代金等決済加盟店手数料、加盟店払戻・送金手数料及び振込手数料等)
1. 本サービスにおける加盟店の代金等の決済に関して加盟店が当社に支払うべき手数料
(以下「代金等決済加盟店手数料」といいます。)の額は、別途加盟店契約の申込に先立って当社から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法により計算される額とし、加盟店は、加盟店契約の締結日が属する月の翌月以降、第 4 条第 5 項に従ってまにこいん Bank にて、前月分にかかる代金等決済加盟店手数料を支払うものとします。
2. 加盟店は、当社が別途加盟店に対して書面により提示した振込手数料を、第 4 条第 5
項に従ってまにこいん Bank にて支払うものとします。
3. 前二項の規定により加盟店が当社に支払うべき代金等決済加盟店手数料及び振込手数料がまにこいんアカウントの残高に満たない場合、当社は、代金等決済加盟店手数料相当額に係る口座振込通知を行うものとし、加盟店は、口座振込通知において指定された期限までに指定された銀行口座に代金等決済加盟店手数料相当額を支払うものとします。この場合の振込手数料は加盟店の負担とします。なお、当社は、加盟店が口座振込通知に従って指定された期限までに代金等決済加盟店手数料相当額の支払いを行わない場合、年利 14.6%の遅延損害金を請求する場合があります。
4. 本サービスにおいて第 5 条の規定に基づき当社がまにこいんの払戻又は送金を行う場合に加盟店が当社に支払うべき手数料(以下「加盟店払戻・送金手数料」といいま
す。)は、別途払戻又は送金に先立って当社から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法により計算される額とします。
5. 当社は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して代金等決済加盟店手数料又は代金等決済加盟店手数料率及び振込手数料又は振込手数料率を改定することができるものとします。この場合、改定日の 2 ヶ月前までにその内容を通知又は公表するものとします。
6. 加盟店が本サービスにかかる情報配信サービスを利用する場合、当該加盟店は、別途加盟店契約の申込に先立って当社から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法による加盟店サービス利用基本料金を支払うものとします。
第 15 条 (権利帰属)
1. 当社システム、その他当社から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウェア、物品等
(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社又は当社に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2. 当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
第 16 条 (サービスの停止)
加盟店が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当社は、加盟店による当社システムの利用及び本サービスにかかる決済業務を留保し又は拒絶することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、当社システム及び本サービスの利用を行うことができないものとします。この場合、当社は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
(1) 加盟店が加盟店契約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(2) 加盟店が当社に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合
(3) まにこいんの利用に関して利用者による不正行為(偽造、変造その他不正な方法によりまにこいんを取得し、又は不正な方法で取得されたまにこいんであることを知ってまにこいんによる決済を行う行為を含みますが、これらに限られません。以下本号において同じ。)が行われ、又は行われるおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
(4) 加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき
(5) 加盟店が 5 年間以上の期間にわたり、加盟店契約に基づく本サービスの利用を行っていないとき
(6) 上記のほか、当社が合理的に不適切であると判断した場合
第 17 条 (サービスの中止・中断等)
1. 当社は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当社システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止又は中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。当社は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2. 当社は、当社システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当社は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第 18 条 (守秘義務)
1. 当社及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の 1 つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3. 加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用できるものとします。
4. 当社は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる秘密情報を開示することができるものとします。
5. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当社が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6. 本条は、加盟店契約の終了後 3 年間は有効に存続するものとします。
第 19 条 (当社による個人情報等の取扱い)
1. 当社及び加盟店は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。)及び本サービスに関する情報(利用者の氏名、住所、商品等発送先住所、対象商品等の名称、数量、価格その他の本サービスに関する一切の情報をいいます。)を当社及び加盟店がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとします。
2. 当社は、当社が加盟店から取得した個人情報等(個人情報並びにメールアドレス、通信ログ及びクッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、別途定める個人情報保護宣言、個人情報保護規程、個人情報保護取扱要領、個人情報保護運用マニュアル、個人データ安全管理要領、個人データ・個人情報漏洩対応マニュアル等に基づき、適切に取り扱うものとします。また、当社は、まにこいんサービスが実施されるエリアの経済活動の促進に資するため、前条第3項の規定にかかわらず、これらの情報を匿名化したうえ、情報をxx市またはxx市の指定した者に提供することがあります。
3. 加盟店は、当社が本サービスに関するアカウント情報、残高情報その他の情報の管理業務を委託する相手方に対し、当社が、必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
4. 加盟店は、本サービスに関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。
5. 加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等又は第 1 項に定める本サービスに関する情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。
第 20 条 (反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次の各号に規定する者(以下
「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいま す。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。)
(3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8) その他前各号に準じる者
2. 加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. 当社は、加盟店が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
4. 当社は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
第 21 条 (有効期間・解約等)
1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の 3 ヶ月前までに、当社又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 当社又は加盟店は、前項に定める期間中であっても、解約日の 1 ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。
3. 前各項の規定にかかわらず、当社は、直前 5 年間に本サービスの利用を行っていない加盟店については、予告することなく加盟店契約を解約できるものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
5. 前各項により加盟店契約が終了した場合、当社は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの代金等決済加盟店手数料及び振込手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
第 22 条 (期限の利益の喪失・相殺)
1. 加盟店が加盟店契約又は当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2. 当社は、加盟店契約に基づくものか否かにかかわらず、当社が加盟店に対し有する一切の債権と当社が加盟店に対して負担する一切の債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
3. 相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を当社が行った日までを対象として行うものとします。
第 23 条 (加盟店契約の解除)
1. 当社は、本規約に別途定めるほか、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 第 6 条第 1 項又は同条第 2 項に違反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(3) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(6) 合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(7) その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき
(8) 当社に普通預金口座又は当座預金口座を保有しなくなったとき
(9) 前各号の事由が生じるおそれがあると当社が合理的に判断したとき
2. 前項各号に記載する場合のほか、当社は、加盟店が加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないときは、加盟店契約を直ちに解除することができる。
3. 第 1 項各号又は前項に掲げる事由が生じた加盟店は、このために当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、第 1 項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括して当社に支払うものとします。
4. 第 1 項又は第 2 項により加盟店契約が解除された場合、当社は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの代金等決済加盟店手数料及び振込手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
第 24 条 (契約終了後の措置及び残存条項)
1. 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに当社システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、指定ロゴ等を撤去又は削除し、加盟店店舗その他加盟店に関する媒体上から当社及び本サービスに関する記述を撤去又は削除するものとします。さらに、加盟店は、当社から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当社から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当社の指示に従って速やかに当社に返却又は破棄するものとします。
2. 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第 4 条第 6 項、第 15
条、第 16 条、第 17 条、第 20 条第 4 項、第 21 条第 5 項、第 23 条第 4 項、本条、第
25 条乃至第 28 条及び第 36 条乃至第 38 条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第 25 条 (責任・損害賠償)
1. 加盟店は、加盟店が利用者に提示した条件に従い特定取引を行うものとし、特定取引に係る契約の内容に関連する一切の事項並びに本サービスを利用してなされた特定取引に係る契約の締結及び履行等並びにそれらの結果について責任を負うものとしま
す。また、加盟店は、本サービスを利用してなされた特定取引に係る契約の締結及び履行等に関して債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合若しくは他の利用者その他の第三者又は当社に損害又は不利益を与えた場合又は加盟店の営業(加盟店店舗の運営、対象商品等の販売又は提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等を受けた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
2. 加盟店が、前項に定める利用者その他の第三者との間の法律関係若しくは事実関係又は加盟店契約若しくは法律の違反によって当社又は利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害(当該当事者が支出した事務処理費用、合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償又は補償する責任を負うものとします。
3. 当社は、加盟店契約に定める事項に関して、当社の故意又は重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の 1 ヶ月に当社が当該加盟店より受領した代金等決済加盟店手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第 26 条 (遅延損害金)
加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 27 条 (免責)
1. 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若しくは諸設備の故障、その他当社及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社及び加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2. 前項に掲げる事由に起因して、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社及び
加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第 28 条 (譲渡禁止等)
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、又は加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第 3 章 加盟店によるまにこいん Bank の利用について
第 29 条 (利用目的)
1. まにこいん Bank アカウント保有者である加盟店は、事業活動上の送金及び決済を行う目的でのみまにこいん Bank アカウント及びまにこいん Bank を利用することができます。
2. まにこいん Bank アカウント保有者である加盟店は、前項に定める目的以外でまにこいん Bank アカウント又はまにこいん Bank を利用しようとする場合、当該利用前に、必ず当社の承諾を得るものとします。
第 30 条 (まにこいん Bank による決済)
1. まにこいん Bank アカウント保有者である加盟店は、まにこいん Bank を、1 コインを 1 円相当額として他の加盟店(なお、加盟店でないまにこいん Bank アカウント保有者を含みません。)における対象商品等の代金等の決済に利用できるものとします。
2. 他の加盟店における対象商品等の代金等の決済に際して使用できるまにこいん Bank
の上限は設けません。
3. 「まにこいん Bank 利用規約」第 9 条(まにこいん Bank による決済)第 3 項乃至第 7項の規定は、まにこいん Bank アカウント保有者である加盟店によるまにこいん Bankによる決済について準用します。
第 31 条 (まにこいん Bank 利用規約の準用)
本章に別途規定するもののほか、当社が別途定める「まにこいん Bank 利用規約」の各規定中、以下の各号に定める規定は、加盟店による「まにこいん Bank サービス」の利用について準用するものとします。
(1) 第 3 条(まにこいん Bank アカウント)(第 1 項を除く。)
(2) 第 4 条(まにこいん Bank アカウントの開設等)
(3) 第 13 条(まにこいん Bank の残高確認方法)
(4) 第 16 条(まにこいん Bank の有効期限、まにこいん Bank アカウントの閉鎖等)乃至第 19 条(本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
(5) 第 23 条(当社システム)乃至第 25 条(本サービスの終了)
(6) 第 27 条(まにこいんアカウント保有者間の紛争)及び第 28 条(知的財産権)
(7) 第 30 条(インターネット接続環境)乃至第 34 条(登録事項の変更)
(8) 第 38 条(預金保険法の適用)
(9) 第 39 条(保険事故発生時におけるまにこいん Bank アカウント保有者からの相殺)
第 32 条 (お問い合わせ・苦情相談窓口・金融 ADR 措置)
1. 当社の本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。トマト銀行営業統括部 TEL:086-227-2575
メールアドレス:manicoin_support@tomatobank.co.jp
2. 苦情相談窓口等
(1) トマト銀行お客さま相談室 TEL:086-800-1230
(2) 当社は、公正中立な立場で苦情および紛争の解決を図るため、銀行法に基づく指定紛争解決機関である全国銀行協会と手続実施基本契約を締結しています。当社が行う本サービスに関連する苦情処理措置及び紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
全国銀行協会相談室(一般社団法人 全国銀行協会)
TEL:0570-017109(ナビダイヤル)または 03-5252-3772
第 33 条 (普通預金規定等の準用)
まにこいん Bank に関し、本規約及び第 31 条各号に定めるまにこいん Bank 利用規約に定めのない事項については、普通預金規定等当社の他の規定の定めを準用します。
第 4 章 雑則
第 34 条 (加盟店への通知)
1. 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が当社に対して当社所定の方法により届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、当社所定の方法により、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。加盟店契約締結 後、加盟店が予め届け出た特定取引の内容又は加盟店店舗の内容(ただし、サイト構成等の軽微な変更は除きます。)を変更しようとするときには、当社所定の方法によりこれを届け出た上で、当社の承認を受けるものとします。
3. 前項に規定する届出が遅延したこと又はかかる届出が行われないことにより、当社からの通知又はその他送付書類、第 4 条第 5 項に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 35 条 (本規約の変更・廃止)
1. 当社は、当社の判断により、本規約又は民法第 548 条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従い、本規約をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、本規約を変更又は廃止するときは、加盟店に通知し、又は当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
3. 加盟店が本規約等の変更に同意した場合、本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合(この場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。)又は民法第 548 条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従った本規約の変更の効力が生じた場合、変更後の本規約が適用されるものとします。
第 36 条 (準拠法)
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第 37 条 (管轄)
本サービスに起因又は関連して加盟店と当社との間に生じた紛争については岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 38 条 (誠実協議)
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、加盟店と当社で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以 上