Contract
資産活用ローン(極度融資取引・団信なし)規定
〈変動金利型〉
(金銭消費貸借契約書)
第1条(利率の変更)
1.金利の変動
⑴ 借入利率変更の基準
契約書記載の当初借入利率は、銀行の定める住宅ローン金利(以下、「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更にともなって引上げまたは引下げられます。
なお、基準金利については、銀行の短期プライムレート等の変動等を勘案の上決定するものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利は一般に行われる程度のものに変更されます。
⑵ 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出基準日と適用開始日
① 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月
1日(以下、「基準日」という。)に行うものとし、借入利率の引上げ幅または引下げ幅は、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準金利と、現在基準日における基準金利との差とします。
② 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
イ.半年ごとの加算返済を併用しない場合
基準日以後、最初に到来する6月、または12月の約定ご返済日の翌日とし、以後最初に到来する約定ご返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
ロ.半年ごとの加算返済を併用する場合
基準日以後、最初に到来する加算ご返済日の翌日とし、以後最初に到来する約定ご返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
③ 利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回の約定ご返済日までに、変更後の利率、ご返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
2.最終回ご返済日の取扱い
⑴ 最終のご返済額見直し以降、金利変更にともない最終期限に借入金の一部、および未払利息が残る場合には、最終期限に一括に支払うものとします。
⑵ 前項の場合、最終期限に一括して支払うことが困難なときは、銀行の同意を得て返済方法、返済期日を変更することができるものとします。
3.長期プライムレートを基準とする利率への変更
本件ローンについては、その最終返済期限前に長期プライムレートを基準金利とする変動金利型または固定金利型住宅ローンに変更しないものとします。
第2条(元利金ご返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各ご返済日(ご返済日が休日の場合は、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金ご返済額(半年ごと加算返済併用の場合は、加算ご返済日に加算ご返済額を毎月のご返済額に加えた額。以下同じ。)相当額をご返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各ご返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切
手によらずご返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、ご返済用預金口座の残高が毎回の元利金ご返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金ご返済額相当額の預け入れが各ご返済日より遅れた場合には、銀行は元利金ご返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰上返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上て返済できる日は借入要項に定める毎月のご返済日とします。
2.繰上返済により半年ごと加算返済部分の未払利息がある場合には、繰上ご
返済日に支払うものとします。
3.一部繰上返済をする場合は、前2項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半 年 ごと加 算 返済 併 用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上ご返済日につづく月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰上ご返済日につづく6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと加算返済元金 |
返済期日の繰上又はご返済額の減額 | 以降の各返済期日を上記にもとづき繰上て返済した月数だけ繰上るか、以降の毎回ご返済額を減額するかは、繰上返済申込み時に選択できることとします。 |
4.連帯債務者が全部繰上返済、一部繰上返済(期間短縮方式または返済額軽減方式で、いずれも最終返済日が延長とならないもの)を行う場合は、その他の連帯債務者、連帯保証人らの同意を要せず、連帯債務者のみで返済条件の変更ができるものとします。
第4条(期限前の全額返済義務)
1.連帯債務者のいずれか一人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告がなくても、すべての連帯債務者はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
⑴ 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次のご返済日ま
でに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
⑵ 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
⑶ 借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により銀行からの請求が延着しまたは到達しなかったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴ 借主が銀行取引上の他の債務ついて期限の利益を失ったとき。
⑵ 借主が第10条(担保)の規定に違反したとき。
⑶ 借主が支払いを停止したとき。
⑷ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑸ 破産、民事再生手続開始の申立があったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき。
⑹ 担保の目的物について差押え、または競売手続きの開始があったとき。
⑺ 前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第5条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴ 自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加
える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑶ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第6条(諸費用の引き落し)
本取引に関し借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に表記の預金口座から自動引落しされることとします。
第7条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各ご返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期
間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割計算とします。
第8条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預
金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月のご返済日とし、相殺できる金額および相殺計算実行後の各ご返済日の繰上等については第3条(繰上返済)に準ずるものとします。この場合、預金等の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行
取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができる。借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第10条(担 保)
1.借主は、この契約による債務を担保するために、保証委託先が相当と認める不動産に保証会社を権利者とする根抵当権を設定します。
2.前項の契約締結手続については、貴行または保証委託先の指示に従うとと
もに、契約証書の日付・住所・担保物件の表示等契約証書の細目については、事実に従い、貴行または保証委託先にて補充されても異議ありません。
3.この契約による債務の保証委託先が支払を停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社および銀行から請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れ、または連帯保証人をたてるものとします。
4.借主は、この根抵当権が在続する間、担保物件に対し保証会社の同意する保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結継続し、その保険契約にもとづく権利のうえに保証会社のため質権を設定します。
第11条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第12条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影またはご返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
1.借主または保証人に対する権利の行使または保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
⑴ 抵当権の設定、抹消、または変更の登記に関する費用。
⑵ 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
⑶ 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑷ 火災保険証券について質権設定承認に対する確定日付付与費用。
⑸ 借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した
費用。
2.銀行が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主および連帯保証人は、その立替金につき、年
金を支払います。
第14条(届出事項)
1.氏名、 住所、 印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、
住所あてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(成年後見人の届け出)
1.借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判に
その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行へ届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について
重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第17条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来この契約による住宅貸付債権を他の金融機関に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以
下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借主要項に定める方法によって毎回の元利金ご返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第18条(合意管轄)
この契約にもとづく債務に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店および支店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(履行の請求の効力)
銀行が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第20条(規定の変更)
1.この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
⑴ 本規定の変更が借主の一般の利益に適合する場合
⑵ 本規定の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合
2.前項によるこの規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(保 証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わない
ものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が、借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.保証人から銀行または保証会社に対して、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、借主は、銀行が当該情報を保証人に提供することに同意するものとします。
より、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名 以 上
保 証 委 託 約 款
私および連帯保証人は、株式会社大分銀行(以下「銀行」という)との間のときめき資産活用ローン極度融資契約による取引について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について連帯保証をすることを貴社に委託します。
第1条(委託の内容)
1.私の委託にもとづいて貴社が負担する保証債務は、私が株式会社大分銀行
(以下「銀行」という)との間のときめき資産活用ローン極度融資契約による取引およびその他の貴社保証方式のローン契約による取引もしくは当座貸越取引(以下「融資契約等」という)にもとづいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他いっさいの債務を主債務とした連帯保証債務とします。
その債務保証は、私と貴社および私と銀行、ならびに貴社と銀行との間に締結されている約定書(契約書、特約書、証書、差入書等を含む)によるものとします。
2.私は、銀行に対して個別の借り入れを申し込むつど、貴社所定の保証委託申込書を提出し、貴社の審査をうけるものとします。ただし、当座貸越取引の場合はこの限りではありません。
3.私は、貴社の審査の結果、保証を受けられなくとも異議を述べません。
4.融資契約等に契約期間の定めがある場合は、その融資契約等についての保証委託の期間は融資契約等の契約期間と同一としますが、融資契約等の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
5.融資契約等が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、貴社の保証債務は、その融資契約等にもとづいて私がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終るまで継続するものとします。
6 .融資契約等に融資極度額の定めがある場合は、その融資契約等についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、その極度額は元本極度とし、貴社の保証債務は融資極度額までの元本のほか利息、損害金、その他いっさいの費用に及びます。
7.融資契約等の融資極度額が増減額された場合は、保証委託の元本極度額も貴社の承諾を得て増減額されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.私が、銀行に対する債務を履行しないため、銀行から貴社が保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告等をしないで弁済されても異議ありません。
2.貴社が代位弁済した原債務の融資契約等に融資極度額の定めがある場合は、
その融資契約等についての保証委託の元本極度額は、代位弁済した元本相当分だけ減額されます。
第3条(求償権の担保)
1.私は貴社に対して現在および将来負担することがあるべき一切の求償債務を担保するため表記の担保差入れ物件に根抵当権を設定します。
2.前項の根抵当権については、この約款によるほか私・貴社間で締結する根
抵当権設定契約証書の各条項によるものとします。
3.私は、第1項の担保物件につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保を差入れます。
4.私は、この根抵当権が在続する間、担保物件に対し貴社の同意する保険会社と貴社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利のうえに貴社のため質権を設定します。
第4条(求償債務の履行)
私は、貴社が銀行に保証債務を履行されたときは、銀行に代位してときめき資産活用ローンについての契約上の権利を行使されることを予め認諾するとともに下記各号に定める金額を貴社に直ちに支払います。
1.貴社が銀行に代位弁済した履行金額。
2.貴社が弁済のために要した費用の総額。
3.貴社が代位弁済した金額に対する弁済日の翌日から履行完了する日までの次の各号に定める保証会社所定の割合による遅延損害金
⑴ 保証会社が大分保証サービス株式会社の場合は、年日割計算)
⑵
第5条(求償権の事前行使)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴社から通知催告等がなくても当然貴社が保証している金額について貴社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
⑴ 支払の停止または破産、競売もしくは和議開始の申立があったとき。
⑵ 手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
⑶ 私または連帯保証人の銀行に対する預金その他の債権または貴社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑷ 私が貴社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑸ 住所変更の届出を怠るなどの私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明になったとき。
2.次の場合には、貴社の請求によって前項と同様、あらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
⑴ 私が貴社または銀行との取引約定に違反したとき。
⑵ 私が貴社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
第6条(中止、解約)
1.私が前条各項各号の一つに該当したとき、第3条にもとづき貴社を権利者として設定した根抵当権の担保価値が著しく低下したとき、その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの契約を中止し、または解約することができます。
2.この契約が中止、解約されまたは終了した場合にも、貴社の保証債務は、私
がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終るまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず、第1項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、貴社に負担をかけません。
第7条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をします。
ものとします。
第8条(調査)
私が銀行に対する借入金債務の履行を完了するまで、または貴社に対する求償債務の履行を完了するまでは、貴社は将来取得することがあるべき求償権または求償権の保全のため担保物件に立ち入り調査をし、または私に対し必要な資料の提出を求めることができるものとし、私はこれに直ちに応じます。
第9条(公正証書の作成)
私は貴社の請求があるときは直ちに公証人に嘱託して、この契約にもとづく金銭債務の履行について強制執行の認諾ある公正証書を作成するため、必要な手続をとります。
第10条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、私が負担するものとします。
1.担保権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3.私または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第11条(約款の変更)
1.この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
⑴ 本約款の変更が借主の一般の利益に適合する場合
⑵ 本約款の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合
2.前項によるこの約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条(免責条項)
私は、証書等の印影を私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第13条(債権の譲渡)
私は、貴社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べません。
第14条(弁済の充当順序)
この契約による債務のほかに貴社との取引による他の債務がある場合には、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第15条(事務取扱手数料・保証料の支払等)
1.私は、この保証に伴う貴社所定の以下事務取扱手数料(極度取引変更手数料)を貴社に支払います。
⑴ 担保物件の変更(追加設定・差替)33,000円(消費税込)
⑵ 担保物件以外の変更(一部抹消・極度の増額)5,500円(消費税込)
2.私は、証書貸付形式のローンの保証料を個別の借入の都度、貴社所定の利率、方法により保証期間の全部につき前払いします。なお、カードローンの保証料は銀行の負担とします。
3.私は、被保証債務である証書貸付形式のローンの銀行に対する借入金債務を約定弁済期間前に一部または全部を弁済したときは、書面にて貴社に通知します。
4.前項の場合、貴社が私に支払われる戻保証料は貴社所定の料率、計算方法によるものとし、私は繰上償還事務取扱手数料(5,500 円(消費税込))および振込に要する所定の手数料を負担し戻し保証料より差引かれることを承諾します。
第16条(管轄裁判所の合意)
この契約に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、貴社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(信用情報機関への登記と利用の同意)
私および連帯保証人は、本申込に関する客観的な取引事実にもとづく信用情報が、貴社の加盟する信用情報機関に5年を越えない期間登録されること、ならびに当該機関および当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む。)が、私および連帯保証人の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意します。
(保 証)
1.連帯保証人は、本約款ならびに保証委託者が別に銀行に対して差し入れた原契約の各条項を承認のうえ、保証委託者が本約款にもとづき保証会社に対して負担する債務について保証委託者と連帯して債務履行の責めを負います。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、
解除しても、免責を主張しないものとします。
3.連帯保証人が本約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証委託者と保証会社との間に、本約款による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
4.連帯保証人が保証会社に対して他に保証している場合には、その保証債務は本約款によって変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証を加えるものとします。連帯保証人が保証会社に対して将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
5.保証会社が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主、他の連帯債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
6.連帯保証人から銀行または保証会社に対して、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その
債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、借主は、銀行が当該情報を連帯保証人に提供することに同意するものとします。
2.前項の届出を怠ったために、貴社からなされた通知または送付された書類 以 上等が延着したまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達した