2)規約名を「山陽新聞さん太クラブ及び山陽新聞 ID 協賛店規約」に変更する。 3)前文のうち、「山陽新聞さん太クラブ協賛店」を「山陽新聞さん太クラブ及び山陽新聞 ID
山陽新聞社(以下「甲」という)は、甲が運営する山陽新聞さん太クラブ及び山陽新聞I D協賛店(以下「協賛店」という)への登録について、以下の通り規約を定めます。
第1条(定義)本規約において、次の各号記載の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
1) 協賛店とは、山陽新聞さん太クラブ会員証または山陽新聞ID会員証(以下これらを
「会員証」という)を提示した山陽新聞さん太クラブ会員または山陽新聞ID会員(以下これらを「会員」という)に対し、何らかのサービス特典(以下「特典」という)を提供する法人または個人をいいます。
第2条(目的)甲は、新聞などの媒体を通して、協賛店の顧客増を図るための活動を行います。また、協賛店が会員に対して特典の提供などを行うことにより、地域の活性化に寄与することを目的とします。
第3条(協賛店登録申し込み)協賛店への登録希望者は、甲の定める「山陽新聞さん太クラブ及び山陽新聞ID協賛店申込書」(以下「申込書」という)に必要事項を記入し甲に提出するものとします。ただし、以下の場合甲は申し込みを拒否できるものとします。
1) 申込書に虚偽の記載があった場合。
2) 登録希望者が過去に犯罪行為を行った者である場合、もしくは関係者が犯罪行為を起こす可能性がある場合。
3) 違法であるもの、犯罪行為を構成するもの、および公序良俗に反するもの。
4) 生命および身体に危険をおよぼすおそれがある場合。
5) 射幸心をあおるもの。
6) 他の協賛店、会員その他第三者の著作権、商標権、意匠権、特許xx知的財産権を侵害する場合。
7) 他の協賛店、会員その他第三者の財産またはプライバシーを侵害する場合。
8) その他会員に提供する商品またはサービスとして不適正である場合、甲の業務にふさわしくないと判断した場合。
第4条(協賛店の義務)
1) 協賛店は、甲が定める協賛店ステッカーを当該店舗の見やすい場所などに表示するものとします。
2) 協賛店は、会員が会員証を提示した場合に特典の提供を行うものとします。
3) 協賛店は、提供する特典の内容及び協賛店の業務の内容が甲の信頼及び品位を損ねることのないようにします。
4) 前項に関して甲の指導があった場合には,協賛店はその指導に従うものとします。
第5条(変更届)
協賛店は、店舗の閉鎖および住所、店舗名、電話番号、割引率、その他申し込み事項に変更があった場合、速やかに甲に変更届けを提出するものとします。
第6条(協賛店権限の停止、抹消)
xは下記の一つでも該当する事態が生じた場合、何らの催告をすることなく直ちに協賛店登録を停止し、また抹消することができるものとします。
1) 第3条規定の事由に該当するなど本規約に定める事項に違反したとき。
2) 協賛店が強制執行を受け、もしくは会社更生、破産、民事再生の申立がなされた場合、または手形の不渡り処分がなされた場合。
第7条(解約)
協賛店登録を都合により解約する場合、書面をもって届け出ることとします。
第8条(協賛店運営の中止)
甲は本契約に定める協賛店関連事業の運営が困難とする事情が生じた場合、3 カ月以上の予告期間を設けて、協賛店運営を中止することができるものとします。
第9条(損害賠償・免責)
1) 協賛店は、本契約に関連する業務により甲に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
2) 協賛店は、第三者との間でトラブルが発生した場合、協賛店の責任で解決するものとし、xは一切の責任を負わないものとします。
3) 甲は、協賛店運営の中止、中断、変更により、協賛店が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。
第10条(契約の変更)
甲は、協賛店に事前に通知することなく本契約を変更できるものとします。
第 11条(協議事項)
本規約に定めの無い事項については、相互に誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第12条(専属的合意管轄裁判所)
協賛店と甲との間で訴訟の必要が生じた場合、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(付則)
この規約は平成25年6月11日から実施します。
附 則 (令和 5 年 8 月 22 日改正)
1)改正後の本規約(以下、単に「本規約」という。)は、令和 5 年 8 月 22 日から施行する。
2)規約名を「山陽新聞さん太クラブ及び山陽新聞 ID 協賛店規約」に変更する。
3)前文のうち、「山陽新聞さん太クラブ協賛店」を「山陽新聞さん太クラブ及び山陽新聞 ID
協賛店」に変更する。
4)第 1 条 1)は、「協賛店とは、山陽新聞さん太クラブ会員証または山陽新聞 ID 会員証(以下これらを「会員証」という)を提示した山陽新聞さん太クラブ会員または山陽新聞 ID 会員(以下これらを「会員」という)に対し、何らかのサービス特典(以下「特典」という)を提供する法人または個人をいいます。」に変更する。
5)第 1 条 2)は、削除する。
6)第 3 条柱書きのうち、「山陽新聞さん太クラブ協賛店申込書」を「山陽新聞さん太クラブ及び山陽新聞ID 協賛店申込書」に変更する。
7)第 13 条は、削除する。
8)令和 5 年 8 月 22 日までに、株式会社山陽新聞社に対し、本規約の変更に同意しない旨の通知を行ったものについては、なお従前の規約が適用されるものとする。
●個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)
「山陽新聞さん太クラブ会員規約」「山陽新聞 ID 利用規約」に準じます。