第3条 県は,利用者に対し,別表に掲げる利用場所及び利用時間において,無線 LANによりインターネットに接続できる環境を提供します。ただし,県が指定する特定のWebサイトは閲覧できません。
鹿児島県無線LANスポット利用規約
(目的)
第1条 この規約は,鹿児島県(以下「県」という。)が整備した無線LANスポ ット(以下「無線LANという。)の利用について必要な事項を定めるものです。
(本規約の範囲)
第2条 この規約は,無線LANの利用に関し,県及び無線LAN利用者(以下
「利用者」という。)適用します。
2 無線LANを利用するためには,本規約に同意していただく必要があります。なお,利用者が無線LANの利用を開始した場合,本規約のすべての内容に同 意したものとみなします。
(サービスの内容等)
第3条 県は,利用者に対し,別表に掲げる利用場所及び利用時間において,無線 LANによりインターネットに接続できる環境を提供します。ただし,県が指定する特定のWebサイトは閲覧できません。
2 無線LANの利用料金は,無料です。
3 無線LANは,利便性の向上のために暗号化を行っていないため,無線LANを利用する機器のセキュリティ対策は利用者で行うものとします。
(利用方式)
第4条 無線LANは,次の2種類の方式が利用できます。
Japan Connected-free Wi-Fi接続方式
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社(以下「NT TBP」という。)が提供するJapan Connected-free Wi-Fiのアプリをダウンロードし,利用開始に必要な情報を登録して利用する方式
鹿児島フリーWi-Fi接続方式
ブラウザより鹿児島県フリーWi-Fiポータルに接続し,メールアドレスを登録して利用する方式
2 無線LAN利用の利用にあたっては,以下の各号に同意していただきます。
(1) 利用するためにはメールアドレスを登録する必要があります。
(2) 利用時間は30分間毎に接続が切断されます。ただし,1日の利用回数に制限はありません。
(3) 利用期間はメールアドレスを登録してから1年間とし,1年間は再登録なしで利用できます。ただし,利用しない期間が連続して90日を超えた場合には,利用登録を抹消することがあります。
(4) 大規模災害時はメールアドレスを登録せずに利用することができます。利用時間は15分毎に接続が切断されます。ただし利用回数に制限はありません。
(5) 前各号に掲げるものの他,NTTBPが定める利用規約に同意する必要があります。
(利用者の負担)
第5条 無線LANを利用するために必要な機器の準備及び設定については,利用者において行ってください。
2 利用者がインターネット上で利用した有料サービスに係る費用については,その理由にかかわらず,県は一切の負担を負いません。
(禁止事項)
第6条 利用者は,無線LANを利用して次の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
著作権又はその他の権利を侵害する行為
財産又はプライバシーを侵害する行為
県又は第三者を誹謗中傷する行為
公序良俗に反する行為又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
犯罪又は犯罪に類する行為
選挙活動に関係する行為(選挙期間中であるか否かを問わない。)
性風俗,宗教又は政治に関係する行為
コンピュータウイルス等の有害なプログラムをWebサイトに掲載し,又は電子メールにより配信する行為
通信販売,連鎖販売,業務提供誘引販売その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
前各号に掲げるもののほか,法令に違反し,又は県若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為
(利用の停止)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は,県はあらかじめ利用者に通知することなく,直ちに利用者の利用を停止することがあります。
利用者が虚偽の内容で利用の申請を行ったことが判明した場合
利用者が前条の規定に反する行為を行った場合
前各号に掲げる場合のほか,利用者が本規約に違反した場合
その他,情報セキュリティ上の脅威が生ずる恐れがあると県が判断した場合
(運用の中止)
第8条 県は,次の各号のいずれかに該当する場合,あらかじめ利用者に通知することなく無線LANの運用を中止することがあります。
県のネットワークシステムの保守又は工事を行う場合
戦争,暴動,騒乱,労働争議,天災地変,停電その他の非常事態により,無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
無線LANのシステムに障害等が発生した場合
前各号に掲げる場合のほか,県が無線LANの運用上,中止が必要と判断した場合
(免責)
第9条 無線LANの利用に関連して利用者等に次の各号に掲げる損害等が生じた場合においても,県は一切の責めを負わないものとします。
無線LANのサービスの提供,変更,中止等によって利用者又は第三者に損害が生じた場合
無線LANを通じて登録,提供又は収集された情報の消失によって利用者又は第三者に損害が生じた場合
コンピューターウイルス等の感染によるデータの破損又は漏洩等により利用者又は第三者に損害が生じた場合
利用者端末の盗難等により第三者が無線LANを利用したことにより,利用者又は他の第三者に損害が生じた場合
第6条各号に規定する行為によって利用者又は第三者に損害が生じた場合
前各号に掲げる場合のほか,無線LANの利用に関連して利用者若しくは第三者に損害が生じた場合又は利用者と第三者との間に紛争等が生じた場合
2 県は,利用者の無線LAN利用にあたり,利用者が所持するスマートフォン,タブレット,パソコン等の設定,接続等に関する個別の問合せには対応しません。
3 県は,利用者の無線LANへの接続及び利用者が無線LANを通じて得る情報等の完全性,正確性,確実性,有用性について,いかなる保証も行いません。
(利用の記録)
第10条 県は,無線LANの適切な利用を図るため,利用者のアクセスログを記録することがあります。
(紛争の処理等)
第11条 無線LAN及び本規約に関して訴訟の必要が発生した場合は,鹿児島地方裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とします。
(本規約の変更)
第12条 県は,あらかじめ利用者の承諾を得ることなく,この規約を変更することがあります。
2 県は,この規約を県のホームページに常時掲載するものとし,規約の変更を行った場合は,同ホームページ上で利用者に告知するものとします。
3 この規約の変更後に無線LANを利用した利用者は,変更後の規約に同意したものとみなします。
附 則
(施行期日)
1 本規約は,平成28年3月1日から施行する。
(鹿児島県無線LANスポット(事前登録型)利用規約及び鹿児島県無線LANスポット(即時利用型)利用規約の廃止)
2 次に掲げる規約は,廃止する。
(1) 鹿児島県無線LANスポット(事前登録型)利用規約
(2) 鹿児島県無線LANスポット(即時利用型)利用規約
別表(第3条関係)
施 設 | 利用場所 | 利用時間 |
xxxxxxxx00-0xxxxxxxx | 0x県民ホール | 7:00~21:00 (閉庁日を除く) |
18階展望ロビー | 7:00~21:00 (閉庁日を除く) | |
xxxxxxx0-00 xxx地域振興局本庁舎 | x x 室 | 8:30~17:00 (閉庁日を除く) |
xxxxxxxxxx0-00 xx地域振興局本庁舎 | ||
xxxxxxxx0-00 xx地域振興局本庁舎 | ||
xxxxxxxxxx00 姶良・伊佐地域振興局本庁舎 | ||
xxxxxxxx00-0 xx地域振興局本庁舎 | ||
西之表市西之表7590 熊毛支庁本庁舎 | ||
xxxxxxxx00-0 xx支庁本庁舎 | ||
xxxxxxx00-00 xxxx県民交流センター | 1階県民ロビー | 7:00~22:00 (閉庁日を除く) |