Ⅳ-1(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 全世界 2020 年度案件別外部事後評価:パッケージ
Ⅳ-1(QCBS)
調達管理番号: 20a00162
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年9月9日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年9月9日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界 2020 年度案件別外部事後評価:パッケージⅣ-1(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年11月 ~ 2021年12月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書
に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のと
おりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の34%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の6%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第一課、xxx / Xxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
評価部 事業評価第一課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人
(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)
第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規程
(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
本項目については別添「事後評価業務における排除者条項」を参照。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資格 要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年9月30日12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年10月9日12時
(2) 提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点
20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履 行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できる レベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履行が十分で きるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務 の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断 されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が 優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切 な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年11月5日(木) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年11月16日(月)までにプロポーザルに記 載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される
「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する
場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
別添
【事後評価業務における排除者条項】
1.本件業務においては、評価の中立性・独立性を確保するため、利益相反が生ずる以下の法人または個人は、元請・下請にかかわらず、原則、本件調達の契約相手方及び業務従事者になることができません1。
① 本件業務の評価対象案件にかかる計画策定(詳細計画策定調査/準備調査等の事前の調査の評価分析を含む)、概略/基本設計、施設・設備・機材の詳細設計、施工監理、調達監理を担当した法人または個人
② 本件業務の評価対象案件の実施(調達、建設、役務提供及び案件の課題・リスクの分析や処方箋の検討等案件実施監理の根幹に関わる業務等を含む。)に従事したことのある個人。ただし、貸付実行促進支援等他国・地域への汎用性がある援助制度そのものに関する先方実施機関の理解促進支援や在外事務所等を基点とする在外拠点の業務支援のみに従事した場合を除く。
③ 本件業務における評価対象案件で調達した資機材等の製造部門を有する法人、および右部門に属し対象案件の実施に従事したことのある個人
④ 本件業務における評価対象案件の実施にあたり、機構等から委任等を受けて専門家として従事した個人
【注意】
2.本件業務の評価対象案件にかかる事業評価(中間レビュー、終了時評価)への従事は上記制限の対象とはしません。
3.利益相反の判断にあたっては、上記1.の業務従事の形式に加え、その内容(TOR から生じる評価業務との関係度合等)が本件業務における評価の中立性・独立性に与える影響が考慮されます。
4.本件業務の評価対象案件にかかる先方実施機関もしくは協力実施機関(JICA、旧OECF、旧JBICを含む)等で対象案件の計画・実施に管理職として従事した者は、上記1.に関わらず本件業務には参加できません。
5.JVによる応札で上記1.に該当する法人ないし個人がパートナーとして参加する場合は、 JV間の情報共有体制による利益相反の軽減・防止策を確認するとともに、評価担当案件及び契約の責任範囲を確認し判断します。
6.応札法人の関連企業(子会社ないし関連会社)が上記1.に該当する場合、応札法人が直接利益相反の対象でなければ上記制限の対象とはしません。
【利益相反の補足的説明】
上記1.①~④に該当する業務に従事していても、それが評価の中立性・独立性に影響を与えないと認められるときは、排除者条項の適用が除外される場合があります。該当すると考える方は、下記のフォーマットを参考に、関連番号、従事した業務の TOR・MM 等、評価業務との関係、利益相反の軽減・防止策などについて(従事した業務内容がわかる関連資料がある場合はそれも併せて)、10月2日(金)12時までに、評価部事業評価第一課宛
(xxxx0@xxxx.xx.xx)に情報を提出ください。技術提案書提出期限前日までに、排除者条項の適用判断について、当機構より回答いたします。ただし、回答前に追加の説明ないしは資料の提出を求める場合もあります。
1 評価の中立性、独立性については、JICA「事業評価ガイドライン」(第 2 版)、日本評価学会「評価倫理ガイドライン」(2014 年 12 月)を参照ください
提出した利益相反の軽減・防止策が当機構にて妥当と認められなかった場合でも、上記提出期限前であれば、修正の上、再提出を可とします。
なお、応募者が利益相反に該当しないと判断し事前にJICAへの連絡を行っていない場合でも、JICAから技術提案書評価、契約交渉の段階で、排除者条項に該当する個人あるいは法人に該当すると判断し排除する場合、あるいは追加の説明資料等の提出を求める場合があります。
混乱を避けるため、利益相反の判断が困難な場合には、上記期限までに評価部事業評価第 一課宛(xxxx0@xxxx.xx.xx)に照会下さい。ご連絡いただいた内容への回答については、内容に応じ個別ないし JICA ホームページ上に行います。
以下に示すのはあくまで記載の一例であることにご留意ください。
関連 番号 (*1) | 従事した業務の TOR・MM 等 | 評価業務との関係 (*2) | 利益相反の軽減・防止策(*3) |
① | (例)準備・形成段階の調査におけ | 評価業務の有効性に | 本業務の総括・該当 |
る各種データ収集を法人として受 | おけるベースライン | 案件の担当(評価 | |
託した。1MM | 値が関係するが、評 | 者)は左記業務に携 | |
価の判断とは直接の | わった者と異なる要 | ||
関係が無い。 | 員を充て、両者の間 | ||
②、 | (例)案件の実施支援で、セミナー | 評価業務の成果にお | で、情報のファイア |
③、 | 開催支援(ロジスティックサポー | いてセミナーの回 | ーウォールを設け |
④ | ト)を法人として受託した。0.5MM | 数・内容等が関係す | る。 |
るが、受託内容と評 | |||
価判断(xxxxの | |||
成果)とは直接の関 | |||
係が無い。 | |||
① | (例)J/V の一員(A 社)がX 事業 | 当該事業の指標及び | X 事業の事後評価は |
で、案件準備の業務受託をした。 | 目標値設定を支援し | 総括・担当者ともに | |
5MM | ており、有効性の判 | JV を構成するB 社が | |
断で利益相反が発生 | 担う。その際、A 社 | ||
する可能性がある。 | とB 社で情報共有を | ||
行わない。 |
(*1) 前頁記載1.にある法人・個人の業務を関連番号で表示。
(*2) 過去に従事した業務等が、評価業務のどの部分に関連するかを明確に記載願います。 (*3) 利益相反の軽減・防止策は具体的に体制、情報の授受の方法等について計画し、JICA に提示願います。
以上
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.背景・経緯
当機構は、以下の目的のために事後評価を行い、評価結果を公表している。
(1) 事業の成果を評価することにより、日本国民および相手国を含むその他ステークホルダーへの説明責任を果たすこと。
(2) 評価結果を基に提言、教訓を導き出し、フィードバックすることにより、相手国政府及び当機構による当該事業及び将来事業における改善を図ること。
技術協力プロジェクト及び無償資金協力事業の事後評価は、原則事業完了3年後、また、有償資金協力
(円借款)事業については原則事業完成2年後までに実施している。また、客観性や透明性を確保するため1
0億円以上の事業または有効な教訓が得られる可能性が高い事業は外部者による評価を実施している。
2.業務の目的
本業務は、2020 年度外部事後評価として、DAC評価5項目による評価を行うものである。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。
国名 | スキーム | 案件名 | |
1 | モロッコ | 円借款 | 下水道整備事業(II) |
2 | モロッコ | 円借款 | 都市環境改善事業 |
3 | インド | 円借款 | アムリトサール下水道整備事業 |
3.実施方針及び留意事項
(1)調査・分析の実施基準
事後評価に当たっては、機構が実施するすべての事後評価を統一的な基準で実施するため、別に指示がない限り、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)2及び以下の資料に準拠すること。なお、特に、エビデンスに基づき事実を確認し、判明した事実関係を基に評価を行うこと。
⮚ 外部事後評価レファレンス
⮚ 外部事後評価における調査手法のレファレンス
⮚ JICA 事業評価ガイドライン(第 2 版)3
⮚ JICA 事業評価ハンドブック(Ver.1.1)4
(2)安全配慮と現地調査範囲
業務従事者は、対象国への渡航ができる場合は渡航し、すべての事業サイトを踏査することを基本に現地調査を行う。他方、治安上の理由により訪問できない場合、事業サイトが複数・広範囲にわたるため
2 DAC評価5項目のうち、事業効果発現を確認するための有効性とインパクトについては、既存データに基づき判断することを基本とし、定性的なデータを収集することにより補完を行う。この点を踏まえ、設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標及び入手方法について提案すること。
3 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xx00xx00000xxx00-xxx/xxxxxxxxx_xxx.00.xxx
4 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xx00xx00000xxx00-xxx/xxxxxxxx_xxx00.xxx
すべての事業サイト訪問が現実的ではない等の場合、情報収集は質問票の回収及びメール・電話等での補足、現地調査補助員による踏査により実施する。案件ごとの具体的な対応は以下のとおり5。
1)モロッコ:下水道整備事業(II)
原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断することを想定する。
本事業により建設・整備された 4 都市(エル・ケラ・スラグナ、ベン・ゲリール、アイト・アウリール、アミズミズ市)における下水処理場及びポンプ場、下水道網のリハビリ及び拡張、排水施設について、国営電力・水道公社(XXXX)(組織改編により国営水道公社(ONEP)✎ら変更)及び各施設を訪問し、稼働状況や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているの✎、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分✎どう✎等)を確認する。
また、事前評価表に記載された運用・効果指標:①汚水処理人口(千人)、②施設利用率(%)、③汚水処理量(m3/)、④BOD 濃度(処理場入口・出口、㎎/l)、⑤下水道普及率(%)の変化について、事業開始前と完了後以降の実績値を確認し、それらが対象地域の衛生環境、生活環境に対しどのような変化をもたらしたの✎を確認する。
2)モロッコ: 都市環境改善事業
原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断することを想定する。
本事業の対象地域となるシディタイビ(Sidi Taibi Commune、ラバト近郊)のうち 194ha 及びケニトラ市ウルドムバレク(Ouled M’barek)の 43ha において建設・整備された上下水道施設、配電網、道路について、各施設の稼働状況や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているの✎、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分✎どう✎等)を確認する。また、地域住民支援コンポーネントの実施状況についても確認する。
有効性・インパクトの判断にあたっては、事前評価表に記載された運用・効果指標:①世帯電化率
(%)、②水道普及率(%)、③汚水処理人口(%)、④合法的土地所有者率(%)の変化について、事業開始前と完了後以降の実績値を確認し、それらが対象地域住民の生活にどのような変化をもたらした✎
(基礎的社会サービスへのアクセスの変化)を踏まえ、対象地域住民の生活環境改善、対象地域経済の活性化にどのような変化をもたらした✎を分析する。
実施機関へのインタビューについては、本事業のカウンターパートが国土整備建設局(旧アルオムラン国土整備公社)、ケニトラ市公団、国営電力・水道公社(XXXX)(旧国営水道公社(ONEP))および地域住民支援コンポーネントを実施した現地 NGO、また各施設のインフラ運営維持管理責任機関が多岐にわたること✎ら、各機関合同で創設される「地方委員会(comite local)」の運営状況も合わせて確認すること。
なお、現地調査にあたっては、各都市の各コンポーネントを網羅できるよう業務従事者が現地調査補助員とともに踏査して情報収集を行う。
また、本案件は「JICA 環境社会配慮ガイドライン6」カテゴリーA 案件に該当し、240ha の用地取得及び 1650 名の住民移転が計画されていたこと✎ら、環境社会配慮ガイドラインに沿った対応が行われた✎どう✎確認する。さらに、これら住民移転以外にも環境管理の面で廃棄物や騒音等緩和策及びモニタリング計画が検討されていたものについて、計画通りに実施・モニタリングされている✎確認し、正負のインパクトに留意する。なお情報収集に当たっては、当事者と係争に発展している場合等も念頭に置き、ヒアリング対象者の認識に配慮したインタビューとすること。
3)インド: アムリトサール下水道整備事業
原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断することを想定する。
本事業で建設・改修されたパンジャブ州アムリトサール市の下水道施設(下水処理場 3 カ所、下水管、ポンプ場)について、パンジャブ州上下水道公社及び各施設を訪問し、稼働状況や維持管理状況
(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているの✎、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分✎どう✎等)を確認する。また、社会開発コンポーネントとして実施された活動の実績について確認すること。
5 個別案件に係る現地での情報収集調査方法(踏査先を含む)については、調査の効率性や安全対策等の観点✎ら、提示されている調査方法とは異なった調査方法の提案を認めます。ただし、異なった調査方法の提案が、価格競争に与える影響を排除するため、一般業務費のうち、特殊傭人費(現地調査補助員、通訳)、車両経費や旅費・交通費(国内航空費)については、第3章に示す定額をもって、見積書に計上することを求めます。このため、この条項については、優先契約交渉権者との契約交渉の結果に沿ってxxされることとなります。
6 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/
本事業の有効性・インパクトの判断にあたっては、事前評価表に記載された運用・効果指標:①汚水処理人口(千人)、②汚水処理量(m3/日)、③施設利用率(%)、④放流BOD 濃度(㎎/l)、⑤下水道普及率(%)の変化について、事業開始前と完了後以降の実績値を確認し、それらが貧困層を含む対象地域の生活環境改善及び地域住民の衛生環境に対する意識にどのような変化をもたらした✎を分析する。
(3)ローカルリソースの活用
業務の履行体制として、主に以下の業務を担当する適切な現地調査補助員7を確保すること。
⮚ 実施機関やJICA 事務所を含む関係者、インタビュー対象者等との連絡・調整
⮚ 既存情報収集の支援
⮚ サイト視察に係る連絡調整、又は視察の代行
⮚ 質問票の回収やインタビュー後のフォローアップ
(4)評価プロセスにおける発注者への確認
評価のプロセスにおいて、以下の段階で発注者の承諾を得るものとする。各プロセスにおいては、機構内関係部署✎らのコメントの取り付け等が必要となるため、受注者が案を提出して✎らカッコ内の日数が必要となることに留意すること。また、英文・仏文(仏文はモロッコ案件のみ。以下同様)で作成したも のについては、発注者に提示する前にネイティブチェックを行うこと。
⮚ 評価方針の確定(25営業日)
⮚ 事前事後比較表の確定(25営業日)
⮚ 評価報告書の最終確定(30営業日)
⮚ 評価報告書(英文)の確定(25営業日)
(5)発注者による様式等の提示
評価方針、事前事後比較表、評価報告書等については、発注者が記述様式を提示する。なお、評価報告書については、発注者が提示する「2020 年度評価報告書【報告書記載要領・作成時の留意点】」に基づいた記述とすること。
4.業務の内容
(1)評価方針の検討、作成
対象案件に係る既存の文献・報告書等をレビューし、対象案件の経緯や概要、実績等を整理・分析する。外部事後評価レファレンス(2020 年度)及びDAC評価5項目を用いて、対象案件ごとに評価方法、評価工程・手順を検討し、既存のデータ・情報と現地調査で入手すべき情報を整理した評価方針(案)を作成し、発注者の承諾を得る8。
(2)調査対象実施機関に対する事後評価調査説明資料の作成
評価方針を踏まえ、対象案件ごとに事後評価調査の概要、特に現地調査の概要及び調査対象実施機関に求める便宜供与依頼内容を取りまとめた事後評価調査説明資料を作成する。なお、当該資料には、機構の事後評価制度の概要を含むものとする。
(3)質問票の作成
評価方針に基づき、対象案件ごとに調査対象実施機関及び関係者に対する質問票(英文・仏文)を作成する。質問票については、発注者✎ら相手国調査対象実施機関に送付するため、受注者の現地調査開始15営業日前までに提出すること。
なお、質問票は回答のしやすさを念頭に作成し、不必要な質問を排除するよう配慮すること。
(4)評価に必要な情報の収集・整理(現地調査)
評価方針に基づき、事後評価に必要となる文献・資料の収集、指標(代替指標含む)に✎✎るデータの収集、事業サイト実査、関係者へのインタビューを実施する。また、発注者が事前に送付した質問票の回答を調査対象実施機関✎ら入手し、必要に応じ追加のヒアリングを行う。
7 現地調査補助員の傭上方法や確保できる人材の目途、活用の範囲等については、プロポーザルにて提案してくださ
い。可能であれば、現地事情に精通し、踏査対象サイトでの調査に支障をきたさず、✎つ治安状況の把握も可能な人材を傭上することが望ましいと考えます。
8 「3.実施方針及び留意事項」に記載のとおり、評価部の確認に15営業日(通常3回往復のやり取り)、その後関係部署
✎らのコメント取り付けに10営業日が必要です。
(5)定性調査
(4)にて収集した情報に基づき評価判断を行うことを原則とするが、設定された指標の検証を行うために追加的な調査として定性調査を行う。本定性調査を行う場合は、その実施方針を方針案作成の段階で協議の上、発注者の承認を得る。
⮚ 上記対象案件のう➀、モロッコ「下水道整備事業(II)」については、対象地域における「環境、衛生状態、生活環境の改善」がインパクトとして目指されていた案件である。既存データで確認される内容と本事業との因果関係を、定性調査によって分析したうえで判断すること。本調査では、住民の衛生状態、生活環境の改善を把握するため、下水道施設が整備された対象サイト各都市よりそれぞれ 10世帯、幅広い所得者層となるよう留意しながら対象者を選定し、地域の住民へインタビュー調査を行う。それぞれの調査項目、調査対象者、調査対象地等については、評価方針の段階で発注者の承認を得ること。
⮚ 上記対象案件のう➀、モロッコ「都市環境改善事業」のインパクトについては、既存データで確認される内容と本事業との因果関係を、定性調査によって分析したうえで判断すること。本調査では、「生活環境改善」と「地域経済の活性化」について把握するため、各サイト(ウルドムバレク、シディタイビ)の地域住民を対象に、1 つのサイトにつき 10 世帯、幅広い所得者層となるよう留意しながら対象者を選定しインタビュー調査を行う。それぞれの調査項目、調査対象者、調査対象地等については、評価方針の段階で発注者の承認を得ること。
(6)IRR 再計算9
対象案件のう➀、以下の案件については IRR の再計算(FIRR/EIRR)を行う。事前事後を比較の上、差異の要因を分析し報告書に明記する。別途提示する IRR 再計算シート及び計算確認シートについては、事前事後比較表の提出と同時に発注者に提示し、確認を得る。また、算出根拠資料は収集資料の一部として提出すること。
国名 | 案件名 | FIRR/EIRR | |
1 | モロッコ | 下水道整備事業(II) | EIRR |
2 | モロッコ | 都市環境改善事業 | FIRR/EIRR |
3 | インド | アムリトサール下水道整備事業 | EIRR |
(7)暫定評価と協議
収集された情報をとりまとめ、分析し、DAC評価5項目に基づく暫定的な評価を行う。また、提言・教訓取りまとめの方向性を検討する。
暫定的な評価につき、調査対象実施機関と協議を行う。なお、実現性の高い提言となることを目的として、実施機関のみならず、提言内容の実施者として想定される相手国関係機関等との間で、提言・教訓を含む評価の方向性につき協議を行う。
(8)事前事後比較表(案)の作成
収集された情報等に基づき、対象案件ごとに、プロジェクト計画時点での想定(事前)とプロジェクト実施後の現時点での実態(事後)を評価項目ごとに比較した事前事後比較表(案)(原則 15 ページ以内)を作成する。また、暫定的にレーティングを付与する。
事前事後比較表(案)について、(発注者が開催する検討会において)発注者に説明し、承諾を得る。
(9)提言・教訓の検討
収集された情報等に基づき、目標とされた事業効果の発現やその持続性確保等を目的とした提言及び今後の類似案件実施に向けた教訓を取りまとめる。
(10)調査対象実施機関への評価内容フィードバック
上記(8)及び(9)の内容について、実施機関、相手国関係機関等へフィードバックを行い、コメントを聴取する。
(11)追加情報の収集
9 外部事後評価レファレンス 別添4を参照。
上述までの結果を踏まえ、事後評価確定に追加で必要となる情報・データを収集する。なお、(10)及び(11)の業務については、調査対象国へ渡航して実施することを想定する。
(12)評価報告書(案)の作成
上記(11)までの結果を踏まえ、対象案件ごとに原則20ページ以内の評価報告書(案)(xx)を取りまとめ、発注者の承諾を得る10。
xxの承諾後、評価報告書(案)(英文・仏文)を最終化し、発注者の承諾を得る11。ただし、英文の承諾に際しては、発注者が相手国調査対象実施機関等✎らのコメントを取り付けるため、これらコメントへの対応を要する。
(13)教訓シートの作成
評価報告書の確定内容を踏まえ、発注者が提示する雛型に基づき、対象案件ごとに個別プロジェクト教訓シート(xx・英文)を作成する。
5.報告書及び提出物等
本業務の成果品は「評価報告書」とする。評価報告書の仕様は以下のとおりとする。
(1)提出様式:電子データ(PDF 版及びWord 版:CD-ROM3 部)による提出。
(2)提出期限:2021 年 11 月下旬
最終報告書の記載方法等については、別途配布する「2020 年度案件別事後評価プロポーザル作成に✎
✎る資料について(Ⅳ-1)」を参照のこと。
本業務終了時の提出物は「収集資料」とする。収集資料には、IRR 再計算の根拠資料、現地で撮影した案件内容の説明に相応しい写真 5 枚程度(解析度 300~350dpi)を含めること 。
(3)提出様式:電子データ(CD-ROM1 部)による提出。
(4)提出期限:上記(2)と同じ。
10 「3.実施方針及び留意事項」に記載のとおり、評価部の確認に15営業日、関係部署✎らのコメント取り付けに15営業日が必要です。
11 同じく、評価部の確認に10営業日、相手国実施機関等✎らのコメント取り付けに15営業日が必要です。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:事業評価に関する各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本企画競争説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/プロジェクト評価1(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/プロジェクト評価1)】 a)類似業務経験の分野:事業評価に関する各種業務
b)対象国又は同類似地域:モロッコ、インド及びその他全途上国地域 c)語学能力:英語(なお、仏語の能力を有することが望ましい)
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
「第2章 特記仕様書案」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。
なお、現地での調査は、評価に必要な情報、データの収集を目的とした調査(第一回現地調査)と、国内での分析、発注者との協議を踏まえたのちの、追加情報の収集を目的とした調査(第二回現地調査)を想定しています。ただし、競争参加者が提案する調査方法やスケジュールを拘束するものではありません。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 7.0人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/プロジェクト評価1(3号)
② プロジェクト評価2
(3)現地再委託
本業務については、現地再委託は想定していません。業務の実施方法として、一部業務内容を現地再委託で実施しようとする場合には、その内容・範囲、再委託の方法等について、プロポーザルで提案してください。
(4)その他特記すべき事項
本業務により作成される評価報告書は、JICA のホームページ上で評価者の氏名を記載し、外部公開する予定。これは、評価の客観性、透明性の確保を目的とするものである。当該目的以外に利用する場合は、JICA の個人情報の保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)11 号)等に基づく取扱いとなる。
(5)安全管理
【モロッコ】
モロッコ滞在中の行動規範は以下のとおり。なお、現地作業中における安全管理体制を日本国内からの支援体制も含めプロポーザルに記載すること。
1)行動規制
・「目立たない」、「行動のパターン化を避ける」、「用心を怠らない」の安全三原則を励行すること。日本人を含めたアジア系の人種は目立つため「目立っている」ことを前提に犯罪を予防する行動を取ること。
・一般犯罪に最も注意すること。スリ、ひったくり、置引、空き巣、強盗、詐欺、旅券盗難等の犯罪被害を少なからず受けている。
・カメラをぶら下げる等、観光客だとxxして分かるような恰好や行動は可能な限り避けること。日没後、特に 19 時以降は(人出が多い地区、通りを除き)徒歩で➓動せずタクシーを利用すること。
・現地の道路交通マナーは極めて悪く車優先の社会のため、車には気を付けること。適宜ドライバーへ安全運転を行うよう注意を促すこと。シートベルトのないグランタクシーは原則として利用しない。
・アルコールを提供する欧米系のレストランの夜間遅い時間の利用は出来るだけ避けること。飲酒しながら大声で会話する等の目立つ行為は避けること。
・各都市のメディナ(旧市街)では、夜間や早朝に出歩くことは極力避けること。
・不特定多数が集まる場所、欧米権益施設へのアクセスは極力少なくすること。デモや集会等には近づかないで下さい。政治・宗教上の批判的発言・議論は厳に慎むこと。
2)通信手段
・携帯電話を常に通話可能状態とし、電池の残量に注意すること。
3)➓動手段
・長✲離➓動で公共交通機関を利用する場合は CTM 及び SUPRATOUR(バス)、ONCF(鉄道)を利用すること。これらの➓動手段が無い場合にグランタクシーの利用を可とする(但し、シートベルトのある車両を利用し、100km を越えない➓動に限る)。また、電車、バス、タクシー等の利用による夜間(xx 4 月 1 日から 9 月 30 日は 21:00~6:00、冬季 10 月 1 日から 3 月 31 日は 20:00~7:00)の都市間の➓動はしないこと。なお、民営バス及びローカルのミニバスは利用しないこと。
4)空港利用
・出発/到着xxxは相対的に脆弱なエリアであるため、滞在時間を最小限とすること。
5)その他
・肌の露出の多い服装を控え目立たないようにすること。
6)爆弾テロ対策・留意事項
・中東地域の不安定化の影響から、モロッコでも爆弾テロが発生する可能性は低くない。以下の事項に改めて留意すること。
・米国、英国、西国、イスラエル等の権益を象徴する施設(大使館、領事館、文化センター、キリスト教会、ユダヤ教会(シナゴーグ)等)や国際機関の施設には可能な限り近づかない。
・欧米文化を象徴する施設、欧米人が多く集まる場所の利用は控える(ディスコ、カジノ、バー、高級ホテル・レストラン等。特に夜間)。
・大規模な娯楽施設、不特定多数の人が集まる施設や場所の利用は可能な限り避ける(劇場、映画館、大規模ショッピングセンター、大規模イベント等。特に夜間)。
・やむなく上記の施設や場所を利用しなければならない場合は、その場での滞在時間を短くするよう留意。
・集会、デモ等、群集には近づかない。
・身近で大きな事件・事故・テロ等が発生ないし見聞きした場合は、速やかにその場を離れるなど身の安全を確保し、JICA 事務所へ自身の安否を自発的に連絡する。
・普段からテレビ、ラジオ、新聞、ネット、口コミ等を通じ治安情勢を入手するよう努める。
・常時、緊急連絡網を携帯し、連絡がとれる手段を確保する。
・宿泊を伴う➓動については、業務目的・私用にかかわらず、必ず事前に日程、連絡先を担当事務所員、調整員に連絡しておく。
・政治、宗教に絡む批判的な議論は慎む。
・ベッドは窓から離れたところにセットする。就寝時には必ずカーテンを張る(ガラスの飛散防止のため)。懐中電灯・(携帯)電話を枕元に置く。手袋を備え付けておくとよい。
・空港のロビーに滞在する時間は最小限とし、航空機出発のため空港を利用するときは、到着後速やかにチェックインを済ませて搭乗者xxxに➓動する。
【インド】
インド滞在中の行動規範は以下のとおり。なお、現地作業中における安全管理体制を日本国内からの支援体制も含めプロポーザルに記載すること。
・宗教記念日・宗教行事開催時期及びその前後、その他リスクが高いと考えられる期間は渡航を極力避ける。
・必ず渡航前に外務省「たびレジ」に登録するとともに、外務省・大使館が発信する海外安全情報を踏まえた行動をとる。
・渡航者は出発前に「海外安全の手引き」を熟読し、手引末尾にある緊急連絡先を渡航時携帯すること。
・ゆとりのあるスケジュールを組むこと(特に陸路➓動)。
・公用旅券・一般旅券とも、到着空港でのオンアライバルビザの取得はできないので、ビザは必ず事前取得すること。
・下記の個別渡航承認が必要なエリアへは、トランジットのみの渡航であっても措置に従うこと。エリアの取扱に不明点、疑問点等がある場合はインド事務所に相談すること。航空便の振替等により、急遽「渡航禁止」、「安全管理部承認」、「在外事務所承認」地域での空港のトランジットが必要になった際は、至急 JICA インド事務所に相談すること。
・インド政府の許可(Protected Area Permit(PAP),Restricted Area Permit(RAP))が必要なエリアがあるので、安全対策措置をよく確認すること。
・インド国内で使用可能な携帯電話を持参することを基本とし、連絡先を JICA インド事務所に連絡すること。持参が難しい場合はインド到着後速やかに通信手段を確保し、連絡先を連絡すること。
・携帯電話を常に携帯し、充電を忘れず行い、通話可能な状態とする。特に、各都市間の陸路➓動、及び各都市と周辺部との陸路➓動の際は携行を徹底。
・空港においては出発/到着ロビーは相対的に脆弱なエリアであることから滞在時間を必要最小限とする。インドでは、出発ロビー入場前にもセキュリティチェックがあることから時間に余裕をもって空港に到着する必要があるが、出発ロビー入場後は速やかにチェックイン等諸手続きを済ませて制限区域内に入るよう努める。
・外国人の多い場所、不特定多数が集まる場所での行事、テロの標的となりやすい場所(治安当局施設、駅・バスターミナル、宗教関連施設、宗教行事開催場所、欧米関連施設、デモ行進や集会、レストラン、カフェ、バー、ショッピングセンター、大型スーパーマーケット、観光スポット、xxx)への訪問を最小限とする。
・車両➓動を行う際は、後部座席であっても必ずシートベルトを着用すること。
・夜間の外出は最小限に留める(特に女性の夜間一人歩きは避ける)。
・「テロ対策マニュアル」を遵守すること。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者
が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めませ ん。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
一般業務費のうち
⮚ 特殊傭人費 9,670千円
(英語⇔フランス語の通訳含む)
⮚ 車両借上費 2,580千円
⮚ 現地国内航空費 50千円
⮚ 資料作成費(仏文⇔xx翻訳費) 1,300千円
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)については、新型コロナウイルス蔓延の影響により商用便の航空券の見積もり入手が困難な状況に鑑み、以下の単価で計上すること。
【モロッコ】
ビジネスクラス 1,250千円エコノミークラス 400千円
【インド】
ビジネスクラス 800千円エコノミークラス 350千円
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
配布資料フォルダに格納されている「プロポーザル作成にかかる資料について(Ⅳ-1)」に記載した資料のとおり。
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (50) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 20 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 20 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 10 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (40) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (40) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力:業務xx者/プロジェクト評価1 | (40) | ( ) |
ア)類似業務の経験 | 15 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 7 | |
ウ)語学力 | 5 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 8 | |
オ)その他学位、資格等 | 5 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 評価部事業評価第一課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第
〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション3:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。