Contract
ルーターレンタル 利用規約
1. このルーターレンタル利用規約(別紙を含み、以下「本規約」といいます)は、株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下「当社」といいます)が、ルーターのレンタルに係るサービス「ルーターレンタル」(以下「本サービス」といいます)を提供する場合の提供条件を定めたものであり、当社が提供する本サービスに関する契約者と当社との全ての関係に適用されるものとします。
2. 本規約は、当社及び契約者との間で別途締結する@T COM(アットティーコム)契約約款(以下「約款」といいます。xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxx/)の一部を構成するものとし、本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項は、約款が適用されるものとします。また、本規約の内容と約款に定める内容が抵触する場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
1. 当社は、本規約の内容を変更することがあります。この場合には、本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。
2. 本規約の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます)に効力を生じるものとします。
3. 当社は、本規約を変更する場合、契約者に対し、当該変更の効力発生日の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により通知するものとします。ただし、当該変更が会員の利益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4. 契約者は、本規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の本契約(次条において定義します)は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 定義 |
当社接続サービス | 当社が提供するインターネット接続サービス。 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
プラン | 本サービスで提供する 3 つのプラン(「ライトプラン」、「スタンダードプラン」、「プレミアムプ ラン」)のこと。 |
レンタル機器 | ルーター、付属物、マニュアル等を含めた当社からの配送物。 |
利用場所 | レンタル機器を配送した、当社に登録している住所。 |
1. 当社は、契約者からの申し出に基づき、本サービスとして、第 13 条(ルーターレンタル)に定めるレンタル機器の貸与サービスを提供します。
2. 契約者は、当社接続サービスに使用する目的でのみ、本サービスを利用することができます。
本サービスは、本契約に係る当社接続サービスの提供区域において提供します。
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「契約希望者」といいます)は、以下のいずれかの当社接続サービス契約
1 契約につき、1 つの本契約を申し込むことができるものとします。
・@T COM(アットティーコム)ヒカリ
・ドコモ光[@T COM(アットティーコム)]
ただし、以下のサービスをご利用中の場合は、お申し込みできません。
・TT-PHONE(NC)
2. 契約希望者は、本サービスに係る当社接続サービス契約者と同一の者に限ります。
3. 契約希望者は、別途当社が指定する支払方法を登録するものとします。
契約希望者が本サービスを申込むときは、本規約の内容に承諾した上で、当社所定の手続きにより申し込むものとします。
1. 当社は、契約希望者より本サービスの申込があった場合は、原則として、受付順序に従い、当該申込の承諾の有無について決定します。但し、当社は、当社の業務の遂行上の都合により又はその他合理的な理由があるときには、その順序を変更することがあります。
2. 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、契約希望者からの本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約希望者に対して本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約希望者が本サービスの料金、当社が提供するその他サービス(当社接続サービスを含みますがこれに限られません)の料金又はこれらのサービスにおける工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 契約希望者が、申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) 契約希望者から申込があった日から過去 12 ヶ月以内の期間において、本サービスに係る契約の解約又は解除がされているとき。
(5) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(6) クレジットカードによる月額料金等の支払方法を選択した契約希望者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(7) クレジットカードによる月額料金等の支払方法を選択した契約希望者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき(一時的なものを含み、以下同様とします)、又は、事後に認められなくなったとき。
(8) 契約希望者が、過去に、レンタル機器の返却を怠り、その他本契約又は約款に違反したとき。
(9) その他契約希望者に対して本サービスを提供することが適切でないと当社が判断したとき。
3. 当社が契約希望者の申込に対して承諾した後に、当該契約希望者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社は、その承諾を取り消すことができます。
1. 本サービスの利用開始日は、当社が契約者にレンタル機器を発送した日の 4 日後とします。
2. 第 18 条(プラン変更)に基づきプラン変更を行った場合は、プラン変更後のレンタル機器を当社が契約者に発送した日の 4 日後を、当該変更後のプランに基づく本サービスの利用開始日とします。
3. 本サービスの利用期間は、前二項に定める利用開始日を含む月から第 11 条(契約者による解約)又は第
12 条(当社による契約解除等)に定める解約又は解除される日までとします。
契約者は、本サービス申込後に当該申込を取り消すことはできません。
1. 契約者は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知することによって本契約を解約することができるものとします。
2. 契約者が前項に基づき当社に解約の通知を行った場合、当社が当該通知を受領した月の末日をもって本契約は終了するものとします。
3. 第 1 項による通知を当社が受領した場合であっても、契約者は、前項に定める本契約が終了する日までに当社に対して通知することにより、第 1 項による解約の申入れをキャンセルすることができるものとします。
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。
(1) 第 22 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合。
(2) 本契約に係る当社接続サービスの利用停止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合、又は、当社接続サービスの契約が解除その他の事由により終了した場合。
(3) 第 24 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める場合。
(4) 契約者が、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(5) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履行をすることができないとき。
(6) 契約者が、約款に基づく債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を表示したとき。
(7) その他当社において本契約を継続し難いと判断する合理的な事由がある場合。
2. 本契約に係る当社接続サービスについて、当該当社接続サービス契約が解除その他の事由により終了し又は第 6 条(申込条件)に定める当社接続サービス以外のインターネット接続サービスに変更した場合は、本契約は自動的に終了するものとします。
1. 当社は、契約者に対し、レンタル機器を貸与します。
2. 対象となるレンタル機器は、当社が別途定めるものとします。なお、当社は、レンタル機器の種類を予告なく変更する場合がありますが、変更後のレンタル機器は、変更前のレンタル機器とその性能において同等程度のものとし
ます。また、契約者は、第 15 条(レンタル機器の交換)、第 16 条(レンタル機器の故障等)及び第 18 条
(プラン変更)の場合を除き、レンタル機器の変更又は取替えを請求することはできません。
3. レンタル機器の所有権は、当社に帰属します。従って、契約者は、第 20 条(禁止事項)に規定する禁止行為その他当社のレンタル機器に対する所有権を侵害し、又はこれと矛盾する一切の行為をとらないこととし、これを確約するものとします。
1. 当社は、レンタル機器を、当社の指定する業者(以下「配送業者」といいます)により、契約者が当社に登録している住所宛てに送付します。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の費用については、当社が別途定めるところによります。
2. 契約者は、レンタル機器の配送に必要な事項(個人情報を含みます)を、当社が配送に関する業務を委託する第三者に提供及び開示すること、ならびにかかる第三者がその委託先に提供及び開示することを承諾します。
1. 契約者は、当社の責に帰すべき事由による破損又は汚損、その他当社が別途認める場合に限り、レンタル機器の交換を請求することができるものとします。なお、この場合、契約者は、レンタル機器の利用開始日から起算して 7 日以内に当該レンタル機器に当該破損又は汚損がある旨を通知してレンタル機器の交換を当社に請求しなければならないものとし、当該通知が当社になされない場合は、レンタル機器が正常に動作することを確認したもの とみなします。
2. 前項によりレンタル機器の交換を行う場合、契約者は、当社に対して前項の通知を行った日より 1 ヶ月以内に、別途当社が指定する住所宛てにレンタル機器を返却するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の費用については、当社が別途定めるところによります。
3. 契約者は、前項に定める期日までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料金表)に定める端末保証金を当社に支払うものとします。
1. 契約者は、レンタル機器に故障が生じた際は、直ちに当社に通知するものとします。
2. 当社は、当社が認める場合に限り交換・修理対応をいたしますが、紛失や契約者の責に帰すべき事由に基づき発生した故障の場合には、契約者は、【別紙 1】(料金表)に定める端末補償金を当社に支払うものとします。
3. 契約者が前項によりレンタル機器の交換を行う場合、契約者は、当社に対して第 1 項の通知を行った日より 1ヶ月以内に、別途当社が指定する住所宛てにレンタル機器を返却するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の費用については、当社が別途定めるところによります。
4. 故障交換後のレンタル機器は、同一型番又は類似製品として、当社が選定したものとなります。
1. 第 11 条(契約者による解約)及び第 12 条(当社による契約解除)に基づき本契約が解約又は解除された場合、契約者は、レンタル機器を当社へ返却するものとします。
2. 前項の場合、契約者は、本契約が解約又は解除された日より 1 ヶ月以内に、別途当社が指定する住所宛てにレンタル機器を自らの費用負担により返却するものとします。
3. 契約者は、本契約の解約又は解除後、前項に定める期日までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】
(料金表)に定める端末保証金を当社に支払うものとします。
4. 契約者は、本サービスにて利用したレンタル機器を、自己の費用により原状に復したうえで返却するものとします。
1. 契約者は、当社所定の手続きによって本サービスのプラン変更を行うことができます。
2. 契約者が本サービスのプラン変更を行う場合、契約者は、当社に対してプラン変更を申し出た日より 1 ヶ月以内に、当社が別途指定する住所宛てにレンタル機器を返却するものとします。なお、契約者が負担すべきレンタル機器の配送に係る送料その他の費用については、当社が別途定めるところによります。
3. 契約者は、前項に定める期日までにレンタル機器を返却しなかった場合、【別紙 1】(料金表)に定める端末保証金を当社に支払うものとします。
1. 契約者は、レンタル機器の返却にあたり、レンタル機器以外の物を返送しないように十分注意するものとします。
2. 当社は、返却時にレンタル機器以外の物が同梱されていた場合には、原則として 3 ヶ月間保管をします。当該保管期間内に契約者から特段の連絡がない場合は、契約者に事前に連絡することなく当該同梱物を当社にて廃棄できるものとし、契約者はあらかじめこれに同意します。なお、当該同梱物の種類によっては、廃棄にかかる費用を契約者に請求する場合があります。
3. 前項の同梱物が契約者の所有物か否かにかかわらず、当該同梱物を廃棄したことその他一切の事由について当社は何らの責任を負わないものとし、契約者が一切の責任を負うものとします。
契約者は、レンタル機器について、以下の各号に該当し、又は該当するおそれのあるいかなる行為もしないものとします。
(1) レンタル機器を第 4 条(本サービスの概要及び利用目的)第 2 項に定める目的以外の目的で利用すること。
(2) レンタル機器を第三者に転貸し、又は使用させること。
(3) レンタル機器を本サービスの利用場所以外で利用すること。
(4) レンタル機器を毀損・滅失させること。
(5) レンタル機器の自然損耗の範囲を超えてレンタル機器の価値を減少させること。
(6) レンタル機器を分解・改造等すること。
(7) 契約者又は第三者のためにレンタル機器を売却、担保に差し入れる等、その他形態・態様の如何を問わず処分すること。
(8) その方法・態様の如何を問わず、レンタル機器に含まれるソフトウェア等の複写・複製・加工・改変・改造を行い、又は、これに準ずる行為を行うこと。
(9) レンタル機器に関わるソフトウェア等について、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコードの解析・導出を行い、又はこれらを行おうとすること。
(10) レンタル機器のメーカー、権利者その他物件の関係事業者等の権利及びレンタル機器について特許権その他何らかの権利を有する者その他の第三者の権利を侵害する行為をすること。
契約者は、レンタル機器を本契約に従って日本国内のみで使用するものとし、レンタル機器の日本国外への輸出その他の持ち出しをしてはならないものとします。
1. 当社は、契約者が本契約又は約款上の義務を現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、又は、本サービスの利用料金その他当社に対する一切の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間、当該契約者による本サービスの利用を停止することがあります。
2. 前項の規定により本サービスの利用が停止された場合であっても、当該停止の期間中も契約者は本サービスの月額料金の支払義務を免れないものとします。
3. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの利用停止により契約者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止又は一時中断することができるものとし、契約者はあらかじめこれを了承するものとします。
(1) 本サービスの提供に関連する設備などのメンテナンス又は点検を定期的・臨時的に行う場合。
(2) 本サービスの提供に関連する設備にやむを得ない事由が生じた場合。
(3) 停電、天災、地変、その他異常事態が発生又は発生するおそれのある場合。
(4) 前号に定める異常事態により本サービスの提供の継続ができなくなった場合。
(5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(6) その他、運用上又は技術上、本サービスの中止又は一時的な中断が必要と当社が判断した場合。
2. 前項の規定による本サービスの提供の中止又は一時的な中断により、契約者に生じた損害に対して、当社は、一切の責任を負わないものとし、かつ一切の補償又は賠償を行わないものとします。
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難と判断した場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、あらかじめその理由及び本サービスの提供を終了する日を契約者に通知した上、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1. 本サービスの月額料金(以下、「月額料金」といいます)ならびに端末保証金は、【別紙 1】(料金表)に定めるところによるものとします。
2. 当社は、本サービスの月額料金及び端末保証金を改定する場合があります。料金改定を行う場合は、本規約の変更に該当するものとし、第 2 条(本規約の変更)の規定を適用するものとします。
1. 契約者は、本サービスの利用に際し、第 9 条(利用開始日及び利用期間)の第 1 項に定める利用開始日を含む月の翌月から起算して、本サービスの契約が終了する月までの期間において【別紙 1】(料金表)に定める月額料金を支払うものとします。
2. 月額料金は、月の途中から本サービスの契約を開始又は月の途中で本サービスの契約が終了した場合でも、日割計算を行わず、契約者は当該月にかかる一月分の月額料金を支払うものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用期間中にレンタル機器を利用することができない事態が生じた場合でも、かかる期間中の月額料金及びその他付帯費用の支払義務を免れないものとします。
契約者は、当社に登録した支払方法により、本サービスの月額料金及び端末保証金を支払うものとします。
契約者は、本サービスに係るいかなる債務についても、当該契約者が当社に対して有する債権と相殺できないものとします。
1. 当社は、本サービスの提供に際し、当社の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当該契約者が契約しているプランの端末保証金を上限として、その損害を賠償します。
2. 当社は、当社の故意又は重大な過失による債務不履行もしくは不法行為による場合を除き、契約者に生じた間接的損害(本契約に基づく本サービスの提供の遅延により生じた損害を含みますが、これに限られません)に対する一切の責任を負いません。
3. 当社は、契約者が、レンタル機器を第 4 条第 2 項に定める目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証し、その他の利用目的への適合性については担保いたしません。
1. 契約者は、契約者が本サービス契約のお申し込みに際して当社に提供した情報(以下「本サービス契約者情報」といいます)を、当社が別に定める「個人情報保護ポリシー」に加えて、次の各号に定める範囲において、当社が利用することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) レンタル機器の配送、本サービスに関する契約者対応及びその他の事務処理を行うこと。
(3) 前二号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、業務委託先に対して本サービス契約者情報の取り扱いについて委託すること。
1. 契約者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって使用及び保管するものとし、当社接続サービスの利用以外の目的で使用してはならないものとします。
2. 契約者は、以下の各事項について順守するものとします。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、その他の一切の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法又は不適切な目的で利用しないこと。
(3) 第三者になりすまして本サービスを利用しないこと。
(4) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(5) 法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしく
第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(6) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
本契約が事由の如何を問わず終了した場合であっても、第 12 条(当社による契約解除等)第 2 項、第 17 条
(レンタル機器の返却)、第 19 条(レンタル機器以外の返却物)、第 22 条(利用停止)第 3 項、第 23 条
(本サービスの中止・一時中止)第 2 項、第 26 条(料金の支払義務)第 2 項、第 28 条(相殺の禁止)、第
29 条(免責事項)、第 30 条(個人情報の取扱)、第 31 条(利用に係る契約者の義務)第 2 項各号、本
条、第 32 条(存続条項)、第 33 条(準拠法)及び第 34 条(紛争の解決)の各規定は、なお有効に存続するものとします。
本規約ないし本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
1. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について疑義等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決を図るものとします。
2. 本規約に関連して生ずる一切の紛争については、被告の住所地を管轄する地方裁判所、又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(実施期日)
本規約は、2019 年 9 月 1 日から実施します。
2021 年 4 月 1 日一部改定
2022 年 6 月 30 日一部改定
プラン名 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
月額料金 | 220 円(税込) | 440 円(税込) | 880 円(税込) |
端末保証金 | 2,500 円(課税対象外) | 4,000 円(課税対象外) | 9,000 円(課税対象外) |
※レンタル機器の配送に係る送料その他の費用については、当社にて負担いたします。
※レンタル機器の返却に係る送料その他の費用については、契約者の費用負担となります。