Contract
居宅介護支援契約書
(以下、「利用者」といいます)と居宅介護支援事業者 愛の園(以下、
「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。
○第1条(契約の目的)
事業者は、利用者の委託を受けて、利用者に対し介護保険法令の趣旨に従って、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
○第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は 令和 年 月 日 から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
○第3条(介護支援専門員)
事業者は、介護保険法に定める介議支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその氏名を文書で通知します。
○第4条(居宅サービス計画作成の支援)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
① 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
② 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者および家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛リ込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④ 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書よる同意を受けます。なお、利用者に対して指定居宅サービス等の選択を求めるときには、中立xxに配慮し、利用者にとって最良の選択ができるように支援します。
⑤ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
○第5条(経過観察・再評価)
事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当
①利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
②居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
③利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分申講の支援等の必要な対応をします。
○第6条(施設入所への支援)
事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。
○第7条(居宅サービス計画の変更)
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意を持って居宅サービス計画を変更します。
○第8条(給付管理)
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、和歌山県国民健康保険団体連合会に提出します。
○第9条(要介護認定等の申請に係る援助)
事業者は、利用者が介護保険等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるように利用者を援助します。事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申講を利用者に代わって行います。
○第10条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これを提供をした日から 5 年間保管します。
2 利用者は、事業者営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
4 第12条1項から3項の規定により、利用者または事業者が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
○第11条(料金)
事業者が提供する居宅介護支援に対する料金規定は【重要事項説明書】のとおりです。
1 利用者は、事業者に対して、文章で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月間の予定期間を置いて事由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
この場合、事業者は当該地域のほかの指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3 事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4 次の事由に該当した場合、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護認定区分が、要支援1、要支援2及び非該当(自立)と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
○第13条(秘密保持)
1 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知リ得た情報およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いません。
○第14条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由によリ利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
○第15条(身分証携帯義務)
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者や利用者の家族から提示を求められた時はいつでも身分証を提示します。
○第16条(相談・苦情対応)
事業所は、利用者からの相談、苦情に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置付けた指定居宅介護サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
事業者は、利用者よリ委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意義務を持ってその業務を遂行します。
○第18条(本契約に定めのない事項)
1 利用者と事業者は、xxxxを持って本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
○第19条(裁判管轄)
利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、事業所の住所を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め同意します。
上記の契約を証するため、本書を 2 通作成し、利用者、事業者が署名押印の上、一通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者氏名事業者
<事業者名> 居宅介護支援事業者愛の園
<住 所> x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 000 xxの 56
<代表者名> x x x x 印
<利 用 者> 住所
氏名
<家族の代表> 住所
氏名
利用者は、心身の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。
<署名代筆者> 住所 xxxxxxxxxxxxxx 000-00
居宅介護支援事業者愛の園(職等 )氏名