Contract
株式会社Top Lot(以下「当社」という。)が行う酒類の競売(オークション)は本規約に従い行われる。競売での売却換価のために当社との間で売買契約を締結する者または売買契約を締結した者、当社に買い受けの申出(ビッド)をする者及び競売により売買契約が成立し購入者となった者その他関係者はこの規約を承認し、本規約に従わなければならない。但し、当社との間で別途の合意をした場合は当社とその合意をした者との間ではその合意が優先する。
第一章 商品(競売対象酒類等)
(競売対象酒類等)
第1条 当社は、ワインをはじめとする酒類、グラス等(これらを総称して以下「商品」という。)を競売の方法により売却する。
(状態)
第2条 商品は、現状有姿のまま、販売されるものであり、当社は第19条に定める以外に商品の品質、状態、容器のシミ、キズその他の瑕疵、欠陥について責任を負わない。
なお、古いワインについてはワインの漏損等の状態やケース、ラベル、コルク等の自然変化及び経年劣化が当然あるものとの前提で売買される。
(下見会)
第3条 当社は、競売の前に下見会を催し、商品を買い受け希望者に対し展覧に供する。
② 買い受けを希望する者は下見会において商品を見分、調査(必要があり、当社が承認する場合以外商品に触れることはできない。以下同じ。)することができるのであり、買い受けの申出をする者は、瑕疵、欠陥を含む商品固有の品質、状態については自己の判断、責任において買い受けの申出をしなければならない。
③ 当社は、下見会に入場を希望する者に対し、氏名その他身分を明らかにすることを求めることができ、本人確認書類等の呈示を求めることがある。当社は、当社の裁量により、理由を告げることなく、下見会への入場を拒否する事ができる。
(カタログ)
第4条 当社は、商品について、買い受け希望者の参考に供するため、カタログを作製し、頒布する。
② カタログ記載の解説、説明(銘柄名、醸造者、原産地、年代、サイズ、状態
等)は、あくまでも買い受け希望者の参考に供するために記載するものである。当社は第19条に定める場合を除き、この記載の正確性、商品の瑕疵、欠陥についての記載の誤りについて一切の責任を負わない。
③ カタログの図版は、イメージであり、商品の色調、形状などを正確にあらわすものではなく、状態、品質を示すものでもないのであり、カタログの図版が実物を正確にあらわさないことについて当社は一切その責任を負わない。
④ 当社はカタログに商品の評価額を記載することがある。評価額は日本円で上限及び下限の 2 つを記載する(この評価額は当社の手数料及び手数料に対する消費税は含まれない。)が、この評価額は、商品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考える価格を買い受け希望者の参考のため記載するものであり、競売により実際に売買される価格は、この評価額に一切とらわれるものではなく、評価額の上限を超えることもあり、下限を下回ることもある。但し、第2
0条に規定する最低売却価格(公表されず、また、評価額の下限以下とは限らない。)を下回る価格では販売されない。
(カタログ記載の変更)
第5条 カタログ記載の解説、説明は、予告なく変更されることがある。この変更は、競売の会場における書面による掲示により、または、競売人が当該商品の競売に着手する直前に口頭によりなされる。変更がなされた場合は変更された内容により競売がなされたものとみなす。
第二章 競売
(登録)
第6条 買い受けの申出をすることができる者になることを希望する者は、予め、当社に対し、住所及び氏名(法人として買い受けの申出を希望する者は、法人名及び代表者名。代理人または使者(法人のために買い受けの申出をする者を含む。以下同じ。)が入場する場合は本人の住所、氏名及び代理人、使者の住所、氏名)を登録し、代理人または使者の場合は本人の委任状を提出しなければならない(但し、代理人または使者の場合は第8条第5項の定めるところによる。)。登録は、予め当社に対してなされるものとする。
② 当社は、登録希望者に対し、本人確認書類の呈示等を求める。
③ 当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、登録希望者の登録を拒否し、または、登録済の者でも競売の会場への入場を拒否することができる。
④ 予め登録した者は競売の当日受付にて確認を受けなければならない。
(パドル)
第7条 当社は登録した者に対し、競売の日の当日、競売の会場の受付において、パ
ドル(番号を記載した札)を交付する。
② パドルの番号は、競売人が買い受けの申出をした者を特定するために用いられるものであり、競売人が買い受けの申出をした者に対し、パドルを掲げて見やすくするよう求めたときは直ちにその指示に従わなければならない。
③ 買い受けの申出をする者は、自らのパドルの番号を常時認識し、競売人が随時述べるパドル番号に注意を払わなければならない。
④ パドルの交付を受けた者は、パドルを紛失したときは直ちに競売の会場の当社係員に通知しなければならず、また、競売終了時または途中退場時にはパドルを当社に返還しなければならない。
(競売の方法)
第8条 競売は、当社が指定する競売人の主宰の下で、次項以下に定めるところにより、買い受けの申出の額を競り上げさせることにより行う。なお、競売における買い受けの申出の額は、当社の手数料及び手数料に対する消費税を含まない価額で行われるものとし、買い受けの申出をする者は、売買成立の際は第12条の定めるところにより当社に対する手数料及び手数料に対する消費税をあわせ支払うべきことを予め承認する。
② 当社は、第20条の規定により最低売却価格の設定がある場合、最低売却価格を公表しない。
③ 競売は、カタログに記載した商品の番号(ロット番号)の順に行われるが、当社は予めの通知なく、予定した商品(ロット)の競売を撤回することがあり、または、同一の番号の複数の商品を分割して競売に付したり、複数の番号の商品を一括して競売に付すことがある。
④ 競売は競売人の裁量の下に行われるものとし、競りの第一声(オープニング ビッド。発句)は競売人がその裁量により行い、競り上げの値巾も競売人がそ の裁量により決定する。(第20条に規定する最低売却価格の設定がある場合、競りの第一声はこれに拘束されず、最低売却価格を下回る額である場合もあり、上回る額である場合もある。)
⑤ 買い受けの申出をする者は、予め当社に対し別の者の代理人または使者として買い受けの申出をする旨通知し当社がその旨を承認した場合を除き、本人として買い受けの申出をしたものとみなす。なお、複数の者が共同の名義により一の買い受けの申出をすることはできない。
⑥ 買い受けの申出は、パドルを掲げること、ジェスチャー(身振り、手振り、顔つき等)等により行なわれる。買い受けの申出をした者は、自らの買い受けの申出が競売人に認識されていないと判断したときは直ちに競売人の注意をひくべき行動をしなければならない。
⑦ 買い受けの申出は、買い受けの申出人が競売の会場において直接行う他、書
面等により行うことができる。書面等による買い受けの申出は第11条の規定に従い行われるものとする。
⑧ 当社は、第20条に規定する最低売却価格を守るため、最低売却価格を超えるまで、買い受けの申出をするものとし、この買い受けの申出の方法は競売人を通して行う方法その他当社の裁量による方法により行われる。
⑨ 競売人はあらゆる買い受けの申出に対し、理由を告げず、これを拒否する自由を有する。
⑩ 買い受けの申出をした者は、より高額の買い受けの申出(第8項の当社の買い受けの申出を含む。)があるまで、申出の額に拘束され、そのより高額の買い受けの申出があったとき当該買い受けの申出は失効する。但し、そのより高額の買い受けの申出が競売人に拒否される等して無効な場合は当該買い受けの申出は失効せず、申出の額の拘束は維持される。
⑪ 買い受けの申出は、前項に規定する場合のほか、競売人がこれを拒否したとき、最低売却価格に達せず競売が終了したときまたは競売人が再競売に付したときは効力を失う。
⑫ 競売人は、買い受けの申出の額のうち、競売人が認識し得た最高額のものを
2回以上呼び上げた後ハンマーを打ち、ハンマーを打った時点でその最高額の買い受けの申出をした者を購入希望者として、その者から当社に対し当該価額を売買代金とする売買の一方の予約がなされるものとする。以下、以上により購入希望者と決定した者を「落札者」といい、当該価額を「落札価額」という。
⑬ 最高額の買い受けの申出をした者が、競売人がハンマーを打つ以前にその申出を翻した(撤回した)場合、競売人は、それにもかかわらず当該最高額の買い受けの申出をした者を購入希望者(落札者)として決定することができ、または、競売人の裁量により、次順位の買い受けの申出をした者を購入希望者(落札者)として決定することができる。
⑭ 競売に関する紛争、紛議は競売人がその裁量により裁定するものとし、関係者は全て競売人の裁定に従わなければならない。競売人は、紛争、紛議がある場合、その裁量により、買い受けの申出を拒否し、購入希望者を決定し、競売を続行して新たな買い受けの申出を受け、または、当該商品に係る従前の買い受けの申出の全てを無効とし再競売に付すことができる。
⑮ 落札者が決定し、競売人が次の商品の競売に着手した後は何人も競売について異議を述べることができない。
(落札確認書)
第9条 落札者は、当社の求めに応じ、買い受けの申込書として商品番号、落札価額を記載した落札確認書に商品番号、落札価額を確認のうえ、署名または記名押印しなければならない。落札者が法人の場合は法人名を記載したうえ、代理人
または使者が署名または記名押印をしなければならない。但し、売買の一方の予約は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのものである。
② 落札者が前項の署名または記名押印を直ちにしないときは、競売人は、その裁量により、その場で売買の一方の予約を完結しない意思表示をし、当該商品を再競売に付すことができる。第18条第1項第4号の規定はこの場合に準用する。
(売買契約の成立)
第10条 第8条第12項の売買の一方の予約に対する予約完結権は、落札者と当社との間では当社にあり、当社は、競売の日から2日以内に落札者に対する予約を完結する意思表示をし、その時点で、当社と落札者との間で落札価額を売買代金とする商品の売買契約が成立する。以下、以上により売買契約が成立した後の落札者を「購入者」という。
② 売買契約が成立した後、当社は、請求書及び商品引取書を購入者に交付する。購入者は、商品引取りの際、商品引取書を当社に交付しなければならないが、商品引取書は免責証券にすぎず、それ以上の意味を持つものではない。
(書面等による買い受けの申出(オーダービッド))
第11条 買い受けの申出は、予め書面またはファックス等(以下「書面等」という。)により行うことができる。
② 書面等による買い受けの申出は、競売の日の2営業日より前に、当社宛、住所、氏名(法人の場合は法人名、代表者名)、商品番号、買い受けの申出の最高限度額(当社の手数料及び手数料に対する消費税を含まない額。以下同じ。)を明記し、かつ、署名または記名押印したうえ申し出るものとする。なお、買い受けの申出の最高限度額の記載のない申出は当然に無効とする。
③ 当社は、書面等による買い受けの申出人のため、買い受けの申出をするものとし、その方法は、競売人を通して行う他当社の裁量による方法により行われる。
④ 書面等による買い受けの申出をした者は、その買い受けの申出の最高限度額が他の買い受けの申出の額の最高のもの及び最低売却価格の双方より高い場合に、他の買い受けの申出の額の最高のものまたは最低売却価格のいずれか高いものに競売人が適当と判断する値巾の金額を加えた価額を落札価額として、落札者となることができる。この場合、落札者の決定は、競売の会場における買い受けの申出の場合と同様に、競売の会場において競売人が最高額購入希望者と定めハンマーを打つことにより売買の一方の予約が為されるものとする。
⑤ 同一の商品に対し、同一の額を買い受けの申出の最高限度額とする複数の書面等による買い受けの申出があった場合は、先に当社に到着したものが優先す
る。なお、同時に到着した場合で前項により落札者となることができる場合は、後日抽選により決定する。
⑥ 当社は、書面等による買い受けの申出に対し、理由を告げずこれを拒否することができる。当社の拒否の意思表示が書面等による買い受けの申出人に到達しなかった場合、当社はそのことによる責任は一切負わない。
⑦ 手違いその他の理由を問わず、書面等による買い受けの申出が競売において執行されなかった場合(第8条第3項の場合であって当社が当該書面等による買い受けの申出を執行しなかったときを含む。)、当社は、当社の重大な過失によるものである場合以外そのことに関し一切の責任を負わない。
⑧ 第5条に規定するカタログ記載の解説、説明が変更された場合、書面等による買い受けの申出は変更された解説、説明に従って行われたものとみなす。当社はできるだけ当該変更を通知する努力をするが、当該変更が予め書面等による買い受けの申出をした者に伝達されなかった場合そのことについて当社は一切の責任を負わない。
⑨ 書面等による買い受けの申出人が落札者となった場合、当社は速やかにその旨同人に通知し、落札者は、その通知があった後直ちに、商品番号、落札価額、住所、氏名(法人の場合は法人名、代表者名)を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認したうえ、署名または記名押印して当社に交付しなければならない。但し、売買の一方の予約は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのものである。
⑩ 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適用するものとする。
第三章 購入者
(購入代金)
第12条 購入者は、当社に対し、売買代金(落札価額)のほかに、これに加えて、当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税として、落札価額の16.5パーセント相当額(消費税を含む)の金員を支払わなければならない。以下、売買代金(落札価額)ならびに当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税を「購入代金」という。
(購入代金の支払期限)
第13条 購入者は、当社に対し、購入代金全額を売買契約成立の日から10日以内(但し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。以下この期間を「支払期間」という。なお、この期間内の各日は、当社の営業時間
内に限る。以下同じ。)に、日本円により、下記銀行口座に対する振込送金により(支払期間内に送金が到達することを要する。)支払わなければならない。
記
み ず ほ 銀 行 新 橋 支 店 普通預金 №4161155三 井 住 友 銀 行 銀 座 支 店 普通預金 №8612119口座名 株式会社Top Lot カ)トツプロツト
(引渡し)
第14条 当社は、購入者が購入代金の支払いを完了した後、商品を購入者に引渡す。但し、購入者が購入代金の他に、当社に対し履行期に達している他の債務(第
16条第3項に規定する諸費用を含む。)を負担している場合は、購入代金及びその債務の全てを履行するまで、当社は商品の引渡しをしない。以下、購入代金及び履行期に達している当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。
② 購入者は購入代金等を完済した後、当社の指定する商品引取日までに商品を引き取らなければならない。
③ 商品の引渡しの場所は当社が定める保管場所とする。購入者は、引取りに当 たり、商品を検品することができ、購入者が現実に検品したか否かを問わず、当社が商品を購入者(代理人、使者、運送業者を含む。)に引渡した時点(当 社が定める保管場所において、当社が、購入者、その代理人もしくは使者また は第6項により運送業者に引渡した時点をいう。以下同じ。)以降は、第19 条に定める場合及び当社の故意または重大な過失によるものである場合を除 き、購入者は、商品違い及び引渡時点以前の商品の毀損、不足、損量、漏損そ の他の契約不適合の主張ならびに商品違い、契約不適合を理由とする契約解除、その他一切の請求を当社に対してすることができない。但し、当社が誤って別 の商品を引渡した場合、その返還を求めることを妨げるものではない。
④ 購入者は商品の引取りにあたり、当社に対し商品引取書を交付しなければならない。当社が商品引取書の交付を受けた場合は、万一購入者以外の者が商品を引取るなどの事故があっても当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外一切その責任を負わない。
⑤ 商品の引取費用は購入者の負担とし、当社は、引渡し時点以降の事故(滅失、毀損、漏損を含むがこれに限定するものではない)については、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外一切の責任を負わない。
⑥ 当社は、購入者の求めにより、商品配送のための運送会社を斡旋することがある。当社が運送業者を斡旋した場合、斡旋は全く当社の好意によるものであり、購入者は自ら保険を付すなどするべきものとし、当社は引渡し時点以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損)については運送業者選定の当非
も含め当社の故意または重大な過失によるものである場合以外一切の責任を負わない。なお、購入者は自らの判断と責任、負担において、自らが適当と考える梱包をしなければならない。当社は引渡しの際梱包をすることがあるが、当社が好意により適当と考える梱包をするのみであり、当社の行った梱包について、当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外一切その責任を負わない。
⑦ 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適用するものとする。
(危険負担及び所有権の移転)
第15条 購入者は売買成立の時(当社が予約完結権を行使し、商品の売買契約が成立した時点)以降、商品の危険を負担する(当社の責に帰すべからざる事由による滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損は購入者の負担とする。)。
② 購入者が購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が商品を購入者に引渡すまでは商品の所有権は購入者に移転せず、購入者が購入代金等を完済した後、当社が商品を購入者に引渡した時点で当該商品の所有権は購入者に移転する。
(諸費用)
第16条 購入者は当社の指定する商品引取日まで(当社の指定する商品引取日以前に当社が引渡しをしたときは引渡しの時までに限る。)は、保管及び保険に要する費用を支払うことを要しないものとする。
② 購入者が当社の指定する商品引取日までに商品の引取りができないときは、当社の指定する商品引取日以降引取りの時までの保管及び保険に要する費用を支払わなければならない。但し、保険を付すことは当社の義務ではない。
③ 購入者が負担すべき保管及び保険に要する費用を「諸費用」という。
(盗品、遺失物)
第17条 当社が購入者に商品の引渡しをする以前に、商品について、盗品、遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合または法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む。)であることが判明した場合、当社は売買の予約を完結しない旨の意思表示をすることができ、または無催告で売買契約を解除することができる。この場合、当社は購入者から購入代金の支払いを受けているときはこれを無利息で返還するものとし、購入者は当社に対し、損害賠償その他の請求をすることができない。
② 警察本部長等が古物営業法第21条の規定により当社に対し保管を命じ、その保管の期間の終了日が売買契約成立の日の翌日から10日目を越えるときは、その保管の期間の終了まで当社は商品の引渡しをせず、第13条の適用に
当たっては、第13条の「売買契約成立の日から10日以内」とあるのは「警察本部長等が保管を命じた期間の終了日から3日以内」と読み替えて適用するものとし、第14条及び第16条の適用に当たっては、同2条の「当社の指定する商品引取日」を以上により読み替えた期間として適用するものとし、第1
8条の適用に当たっては、同条の「支払期間」を以上により読み替えた期間として適用する。なお、この理由により引渡しが遅滞しても当社はその遅滞に起因する結果について一切その責任を負わない。
(購入者の債務不履行)
第18条 購入者が支払期間内に購入代金等の全額を支払わないときは、次の各号の定めに従う。
(1)購入者は、支払期間終了日の翌日から購入代金等(諸費用を含む。)の支払済みに至るまで(第3号により契約が解除された場合は解除の日まで)、購入代金(消費税分を除く。)の未払残金について年18パーセント(消費者契約法が適用される場合には、年14.6パーセント)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
(2)支払期間終了後の商品の保管は、当社の裁量により、当社が適当と認めた方法で保管するものとし、購入者の引取り以前に商品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損した場合、当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切その責任を負わないものとし、購入者は購入代金等の支払いの義務を免れない。当社は、この間、当該商品に保険を付す義務を負わない。
(3)当社が購入者に購入代金等の支払いを催告しても支払わない場合、当社は売買契約を解除することができる。但し、当社に登録または通知のあった購入者の住所に送付した催告状が受取人不在、不明で返送された場合、または、購入者が催告状の受取りを拒否した場合は、催告状が購入者に到達しなくても解除することができ、この場合、当社が当社に登録または通知のあった購入者の住所に解除通知を発送した時点で売買契約は解除されたものとみなすものとし、購入者は予めこれを承認する。
(4)売買契約が前号により解除された場合、購入者は、当社に対し、この競売により購入者が当社に支払うべき第12条に定める当社の手数料相当額及び当社の手数料相当額に対する、売買契約成立の日から支払い済に至るまで年18パーセント(消費者契約法が適用される場合には、年14.6パーセント)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
(5)売買契約が第3号により解除された場合、前号に定めるほか、当社は商品を最低売却価格を設定することなく競売または随意契約により第三者に売却することができる。この場合、この競売または随意契約による売買代金ならびに第12条に定める当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税相当額の合計額が購入代金を下回る場合は購入者は当社に対しその差額及びその差額に対する、この競売または随意契約の日から支払い済に至るまで年18パーセント(消費者契約法が適用される場合には、年14.6パーセント)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。逆に上回った場合は、その差額について購入者には一切請求する権利はない。
② 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第26条に従い適用するものとする。
(ワインに関する品質等の不保証)
第19条 当社は、如何なる商品についても原産地、醸造者、年代等の記述、説明の正確性、商品の瑕疵、欠陥の説明だけでなく、商品自体の瑕疵、欠陥(抜栓しなければ判明しないものを含む。)についても当社の故意または重大な過失によるものである場合以外責任を負わない。
② 第14条第6項に基づき、購入者の求めにより配送業者を斡旋した場合における商品到達時の不足、漏損については、次の各号の条件に該当する場合に限り、当社は購入者の請求により購入者との売買契約を解約し、当社は購入代金の払い戻しをする。但し、この場合であっても、当社は、購入代金の払い戻しをする以外に一切の義務はなく、利息、損害金、直接的、間接的損害に対する賠償等の支払いはしない。
(1)購入者が、商品引渡し後5日以内に競売日、商品番号、落札価額を明記した書面により当社に対し請求すること。但し、この請求をすることができる者は購入者(購入者の一般承継人及び特定承継人を除く。)に限るものとし、購入者のこの権利は第三者に譲渡することができず、また、担保に供することができない。
(2)瑕疵、欠陥がカタログに言及されていないこと。
(3)購入者が商品の完全な所有権を有しており、当社に商品の完全な所有権を移転し、かつ、商品を競売当時の状態で当社に引き渡すことができること。
(最低売却価格)
第20条 当社は最低売却価格(リザーヴ)を設定することができる。但し、この価格は日本円によるものとする。
② 当社は、最低売却価格を設定した場合は、最低売却価格を下回る価額で商品を売却しない。
第四章 雑則
(規約の変更)
第21条 当社は本規約を変更することができるものとし、この変更は、競売人が競売の日における最初の商品の競売に着手する直前に本規約を変更する旨を口頭で述べることによって行い、その変更はその時から効力を発する。
(債権の譲渡等の禁止)
第22条 本規約に基づく当社に対する権利、地位は、譲渡することができず、及び担保に供することはできない。
(責任の範囲)
第23条 当社は、本規約に当社が責任を負わないことが定められている場合は、いかなる理由があっても、損害賠償の義務を負わない。
② 当社は、損害が天災、地変、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動、核燃料物質、放射能汚染に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負わない。
③ 当社が購入者に対し商品の保管の義務を負う場合であって前各項に規定する場合以外の場合に、当社の軽微な過失により、商品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損、漏損した場合は購入者との関係においては次の規定に従う。
(1)商品が滅失、紛失、盗難及び重大な毀損、汚損、漏損をした場合は、商品の売買契約は当然に解除され、購入者は購入代金の支払を免れ、当社は購入代金を既に受領している場合はこれを無利息で返還する。
(2)毀損、汚損、漏損については、購入者が立証責任を負う。
(3)本項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が損害保険会社と締 結する損害保険契約に基づき支払われる保険金をもってこれに充てる。
④ 当社は、前各項に規定する場合以外の場合については、故意または重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任ぜず、故意または重大な過失がある場合においても損害賠償の範囲は通常の損害のほか故意または重大な過失があった時点において予見すべきであった事情により生じた損害賠償の範囲に限られる。
(資格制限)
第24条 当社は、以下の事由に該当する者に対して一切の取引に応じないものとし、また、以下の事由に該当する者であると判明した時点以降は、一切の取引を行わない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ及び政治活動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者、マネーロンダリング等の行為を目的とする者、違法・不当な方法、暴力的威力、詐欺的手法を駆使して資金獲得活動を行う者及び勢力またはその関係者(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)
(2)反社会的勢力等を同伴してオークションに参加する者または紹介により反社会的勢力等をオークションに参加させようとする者
(3)役員のうちに反社会的勢力等に属する者がいる法人または反社会的勢力等が経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる法人
(4)反社会的勢力等に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる者
(5)反社会的勢力等を不当に利用していると認められる者
(6)当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる者
(7)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等をする者
(8)オークション規約等当社の定める規定に従わない者
② 当社は、前項各号に掲げる他これらに類するやむを得ない事由があると判断した場合には、当該事由に該当する者との取引を中止することができ、以後の取引を拒否することができる。
(準拠法)
第25条 本規約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものとし、本規約に定めがないことについては日本法によるものとする。
(消費者契約法)
第26条 本規約と消費者契約法の間では、消費者契約法が優先する。本規約の運用上、消費者契約法の適用が認められる場合には、当社は、民法その他の法令に従い本規約を読み替えて適用するものとする。
(合意管轄)
第27条 本規約に関する紛争は全て、日本国の東京地方裁判所及び東京簡易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。
(ライブビッドによる買い受けの申出に関する特約)
買い受けの申出は、当社所定のインターネットシステム(以下「ライブビッド」という。)により行うことができる。
② ライブビッドによる買い受けの申出をしようとする者は、競売の日の2営業日より前に、当社に登録しなければならない。当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、登録希望者の登録を拒否することができる。
③ 前項の登録を受けた者は、ライブビッドによる買い受けの申出を行うためのID及びパスワードを設定することができる。但し、ライブビッドによる買い受けの申出をしようとする者は、当社によるID及びパスワードの承認手続きには相当の時間を要することを予め了承し、また、当社が、当社の裁量により、理由を述べることなく、設定されたID及びパスワードの承認を拒否することができることを予め了承する。なお、当社はID及びパスワードの承認遅延に起因する損害等について、そのことによる責任は一切負わない。
④ 当社は、ライブビッドによる買い受けの申出に対し、理由を告げずこれを拒否することができる。当社の拒否の意思表示がライブビッドによる買い受けの申出人に到達しなかった場合、当社はそのことによる責任は一切負わない。
⑤ ライブビッドによる買い受けの申出人または当社の使用する機器、システム、通信回線等の不備、不調、不具合、送受信するデータの不正アクセス及び改変、手違いその他の理由を問わず、ライブビッドによる買い受けの申出が競売において執行されなかった場合(第8条第3項の場合であって当社が当該ライブビッドによる買い受けの申出を執行しなかったときを含む。)、当社はそのことによる責任は一切負わない。
⑥ 第5条に規定するカタログ記載の解説、説明が変更された場合、ライブビッドによる買い受けの申出は変更された解説、説明に従って行われたものとみなす。当社はできるだけ当該変更を通知する努力をするが、当該変更が予めライブビッドによる買い受けの申出をした者に伝達されなかった場合、当社はそのことによる責任は一切負わない。
⑦ ライブビッドによる買い受けの申出を行ったことにより、ライブビッドによる買い受けの申出人の使用する機器、システム、通信回線等の不備、不調、不具合、送受信するデータの不正アクセス及び改変等が生じた場合、当社はそのことによる責任は一切負わない。
⑧ ライブビッドによる買い受けの申出人が、ID及びパスワード等を紛失し、またはID及びパスワード等が第三者に漏えいするなどして、本人ではない者からの買い受けの申し出が為されるなど、当該ID及びパスワード等が第三者により不正に利用された場合、当社との関係では、本人が買い受け
の申し出をしたものとみなす。
⑨ ライブビッドによる買い受けの申出人が落札者となったときは、落札者は直ちに、商品番号、落札価額、住所、氏名(法人の場合は法人名、代表者名)を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認したうえ、署名または記名押印して当社に交付しなければならない。但し、売買の一方の予約は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書はその記録のためのものである。