Contract
契 約 書(案)
国家公務員共済組合連合会大阪共済会館(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、甲の施設内で実施する挙式進行・司会業務契約を下記のとおり締結する。
(業務内容)
第1条 甲は、以下の業務(以下「本件業務」という。)を別紙仕様書に基づき委託することとし、乙はこれを受託するものとする。
1. 挙式進行
(1)グレイスフル(室内チャペル)・マーティンテラス(ガーデンチャペル)に於けるキリスト教式一式(プロテスタント)及び人前挙式一式
(2)披露宴会場内に於ける人前挙式一式
2. 司会進行
(1)披露宴会場内に於ける司会進行
(スタッフの配置)
第2x xは、本件業務につき、甲より発注があった時は、直ちにこれに応じ、かつ、これを誠実に遂行する義務を負う。
2 乙は、本件業務の遂行にあたり、甲及び甲の指定する者の各指示を誠実に遵守履行するものとする。
3 乙は、甲の品位と甲の顧客からの評価に悪影響を及ぼす事がないよう誠実に本件業務を遂行しなければならない。
4 乙は、甲が定める次の条件を遵守しなければならない。
(1) 業務遂行に適した心身ともに健康なスタッフであること
(2) 清潔感ある身なりで業務を遂行するとともに誠実に行動できるスタッフであること
(3) 乙は、総括責任者 1 名を予め選任し、甲に報告すること
なお、その総括責任者は、業務の履行及びその管理監督、スタッフの人事労務管理、甲の関係部署との連絡調整等の全般を統括すること
(4) 乙は、乙のスタッフの業務上必要とする教育訓練を行い、甲の施設運営に支障を来さぬよう万全を期すること
(販売手数料)
第3条 乙が、甲の顧客に販売する商品の価格及び販売手数料については、甲・乙協議の上、決定するものとする。
2 甲は、前項により決定した販売手数料及び販売価格は、別添の価格表に基づくものとする。
(業務委託料)
第4条 販売代金は、甲が甲の顧客より回収するものとし、甲の責任にて行うものとする。
2 甲の顧客より注文のあった業務及び商品の代金請求及び受領は、甲が行うものとする。
3 甲の責によるもの以外の売掛の未収等の事故発生の場合は、甲・乙誠意をもって協議のうえ、これを解決しなければならない。
(販売手数料、業務委託料の支払い)
第5条 甲は、第 2 条に定める販売手数料及び第 3 条に定める業務委託料を、乙の請求に基づき、毎月末日締め分を翌月末日払いとし、乙の指定する銀行口座へ振り込み、支払うこととする。
(相殺)
第6条 甲は、乙が支払うべき金銭債務がある場合、乙に支払うべき代金その他金銭債務とこれを相殺することができるものとする。
(損害賠償)
第7x xは、本件業務を遂行するにあたり、xxx第三者に損害を与えた時は、直ちに、その賠償の責任に任ずるものとする。
(再委託の禁止)
第8x xは、本件業務を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(権利義務の譲渡等)
第9x xは、本契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
(禁止事項)
第10条 乙は、甲の施設内において次の行為をしてはならない。
(1) 甲の定める一切の基準に反する行為及び甲の従業員の指示に反する行為
(2) 安全、防火、衛生に関し注意義務を怠る行為
(3) 甲とこれに関わる顧客及び甲の従業員の不名誉、不利益となる言動
(4) 正式資格のない牧師・宣教師による挙式。及び「愛の家族」「統一教会」等の反社会的オカルト集団組織より派遣した牧師・宣教師による挙式
(免責事項)
第11条 甲又は乙は、天災、地変、その他甲・乙の責に帰さない事由による本契約の不履行又は、履行の遅滞については、免責される。ただし、甲又は乙は、これらの発生を相手側に通知し、これらの理由が消滅または排除されたときは、速やかに本契約上の義務を履行しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第12x xは、知り得た甲の紹介する顧客の個人情報(以下「個人情報」という。)の保護を図らなければならない。
2 乙は、甲との契約に基づき、個人情報を本件業務の履行以外に使用してはならない。
3 乙は、個人情報を甲の許可なく複製または複写してはならない。
4 乙は、自らの故意、または過失により個人情報の紛失、改ざん、漏洩等、損害を
及ぼすべき事故が生じた場合、速やかに甲に報告し、適切な措置を講じなければならない。また乙の責により損害賠償等が生じた場合、これを乙は負担しなければならない。
5 乙は、司法上または行政上の要請、要求、命令等により個人情報の開示を求められたときは、遅滞なく甲に報告し、その指示に従うものとする。
6 乙は、本契約の義務が終了した場合、または甲が要求した場合は、甲の指示に従い、個人情報のすべてを甲に返還、または破棄しなければならない。
(守秘義務)
第13条 甲又は乙は、本契約の効力が消滅した後も、本契約に関し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(債務不履行等)
第14x xは、本件業務の実施につき、遅滞、不履行、過失、履行の不完全等の事由があった時は、直ちに甲の指示に従い、これにより甲の被った損害の賠償をしなければならない。
(確約事項)
第15条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団関係者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)ではないこと
(2) 暴力団関係者に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
2 乙は、xxx乙が本契約に関連して締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下この条において「関連契約」という。)及び当該関連契約が下請又は再委託の契約であって、それが数次にわたる場合には、乙が締結したものにかかわらず、その全てを含む契約(以下これらの契約を「関連契約等」という。)の相手方が、暴力団関係者から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は関連契約等の相手方をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲への報告に必要な協力を行うものとする。
(契約解除)
第16条 甲は、業務委託期間中においても、本契約の解除を申し入れすることができる。但し、契約解除の申し入れをしようとするときは、その旨を乙に対し、解約しようとする日の 3 ヶ月前までに書面により通知するものとする。
2 甲は、乙が第 17 条の規定に違反することが判明した場合は、何ら催告することなく、本契約を解除することができる。
3 甲は、乙の関連契約等の相手方が暴力団関係者であると判明した場合は、乙に対し、当該関連契約等の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる。
4 甲は、乙が前項の規定による求めに対し、正当な理由がなくこれに応じない場合は、本契約を解除することができる。
5 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(6) 乙が正当な理由なく甲の運営方針に従わないとき
(7) 強制執行、滞納処分を受けたとき
(8) 破産、民事再生手続開始、もしくは、特別精算開始の申し立てがあり、又は自らこの申し立てをしたとき
(9) 銀行取引停止処分があったとき
(10) 主務官庁より、営業許可取り消し、営業停止、その他の行政処分を受けたとき
(11) 著しく甲の信用を失墜するような行為もしくは事実のあったとき
(12) その他本契約に違反したとき
6 甲が本条の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じた場合は、乙はその損害を賠償するものとする。
(契約期間)
第17条 本契約は、令和 2 年 1 月 1 日より令和 5 年 3 月 31 日までとする。
(合意管轄)
第18条 甲・乙は、本契約に関し、甲・乙間に生じた紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的な管轄裁判所とする。
(その他)
第19条 本契約に定めない事項に関しては、甲・乙協議の上、誠意をもって解決を図るものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、甲・乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和 2 年 1 月 1 日
甲 xxxxxxxxx 0 x 00 x国家公務員共済組合連合会 大阪共済会館
総支配人 xx xx
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