Contract
通所型サービスC利用契約書
○○○○様(以下「利用者」という。)と○○○○(以下「事業者」という。)は、事業者が○○○○において提供するサービスの利用等について、以下のとおり契約を締結します。
(通所型サービスCの目的)
第1条 事業者は、介護保険法、函館市要綱その他関係法令およびこの契約書に従い、利用者に対し、運動器の機能向上のプログラムまたは口腔機能向上のプログラムを実施することによって、要介護状態となることの予防または要支援状態等の軽減もしくは悪化の防止および地域における自立した日常生活の支援を行うほか、利用者自らが介護予防に資する取組みの動機付け等を行うサービス(通所型サービスC)を提供します。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、以下のとおりとします。
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
2 上記契約期間満了日までに利用者から契約更新しない旨の申し出がない場合、本契約は自動的に更新されるものとします。
(提供するサービスの内容およびその変更)
第3条 通所型サービスCのサービスの内容、利用料は、「重要事項説明書」のとおりです。
2 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この申し出があった場合、当該変更が介護予防サービス・支援計画(以下「ケアプラン」という)の範囲内で可能であり、第1条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービスの内容を変更します。
3 事業者は、利用者がケアプランを希望する場合は、速やかに地域包括支援センターに連絡するなど必要な援助を行います。
4 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、そのサービスの内容および利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得ます。
(利用料等の支払い)
第4条 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、「重要事項説明書」の記載に従い、事業者に対し、利用者負担金を支払います。
2 利用料の請求や支払方法は、「重要事項説明書」のとおりです。
3 利用者が、「重要事項説明書」に記載の期日までにサービス利用の中止を申し入れなかった場合、利用者は事業者へキャンセル料を支払うものとします。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
(利用料の変更)
第5条 事業者は、介護保険法、函館市要綱その他関係法令の改正により、利用料の利用者負担金に変更が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期および変更後の金額を説明の上、変更後の利用者負担金を請求することができるものとします。ただし、利用者は、この変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
(利用料の滞納)
第6条 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を○か月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、○か月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が前項の期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、利用者の健康・生命に支障がない場合に限り、本契約を解約することができます。
(利用者の解約権)
第7条 利用者は、○日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。
(事業者の解約権)
第8条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により○日以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
(1)利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となった場合
(2)利用者が事業者の通常の事業の実施地域外に転居し、事業者においてサービスの提供の継続が困難であると見込まれる場合
(契約の終了)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
(1)第2条第2項に基づき、利用者から契約更新しない旨の申し出があり、契約期間が満了した場合
(2)第5条または第7条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされた場合
(3)第6条第2項に基づき、事業者から解約の意思表示がなされた場合
(4)第8条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
(5)利用者が介護保険施設等へ入所した場合
(6)利用者の状態区分が自立もしくは要介護と認定された場合
(7)利用者が死亡した場合
(損害賠償)
第10条 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者または利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者または利用者の家族に対して損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。
2 前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。
3 利用者または利用者の家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。
(守秘義務)
第11条 事業者および従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者または利用者の家族の秘密および個人情報について、正当な理由がない限り、契約中および契約終了後においても、第三者には漏らしません。
2 事業者は、従業員が退職後、在職中に知り得た利用者または利用者の家族の秘密および個人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
(苦情処理)
第12条 利用者または利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「重要事項説明書」に記載された事業者の相談窓口および関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、提供したサービスについて、利用者または利用者の家族から苦情の申し出があった場合は、迅速かつ適切に対処し、サービスの向上および改善に努めます。
3 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
(サービス内容等の記録の作成および保存)
第13条 事業者は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から5年間保存します。
2 利用者および利用者の後見人(必要に応じ利用者の家族を含む)は、事業者に対し、いつでも前項の記録の閲覧および複写を求めることができます。ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
3 事業者は、契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用者の同意を得た上で、利用者の指定する他の居宅介護支援事業者等へ、第1項の記録の写しを交付することができるものとします。
(契約外条項)
第14条 本契約に定めのない事項については、介護保険法、函館市要綱その他関係法令の定めるところを尊重し、利用者および事業者の協議により定めます。
以上のとおり、通所型サービスCに関する契約を締結します。
上記契約を証明するため、本書2通を作成し、利用者および事業者の双方が記名・押印の上、それぞれ1部ずつ保有します。
平成 年 月 日
(利用者)私は、この契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。
利 用 者 住 所
氏 名 印
(代筆者)私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。
代 筆 者 住 所
氏 名 印
本人との続柄
(事業者)私は、利用者の申込みを受諾し、この契約書に定めるサービスを、誠実に責任をもって行います。
事 業 者 住 所
事業者
代表者職・氏名 印