第5章 税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy :ペイジー)第13 条 税金・各種料金払込みサービス
第1章 総 則
第1条 本サービスの内容
(1)ほくしんビジネスバンキング
ほくしんビジネスバンキング(以下「本サービス」という。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」という。)が占有管理する パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」という。)を使用した依頼に基づいて北央信用組合(以下「当組合」という。)が行う以下の各サービスをいいます。
① 照会サービス
② 振込振替サービス
③ データ伝送サービス
④ 税金、各種料金の払込みサービス
⑤ その他当組合が定めるサービス
(2)利用できるパソコン
本サービスを利用するに際し利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
(3)利用の申込み
① 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」という。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
② 利用申込者は以下の条件を全て満たす方に限ります。
ア.法人、個人事業主のいずれかであること
イ.当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
ウ.インターネットに接続できる通信環境およびパソコンと、インターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
③ 当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾に異議を述べないものとします。
ア.利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したときイ.その他当組合が利用を不適当と判断したとき
(4)「代表口座」および「契約口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合の本支店にある契約者と同一名義の預金口座(以下「利用口座」という。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1 口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。なお、「契約口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
① 代表口座
当組合に所在する契約者と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の1 つを代表口座として、本サービスの月額基本料引落口座とします。
この代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで指定した代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
② 契約口座
当組合の本支店に所在する代表口座と同一名義ならびに契約者の本社・支社・営業所等の名義またはこれに類する名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによる取引に使用する契約口座として、照会サービス、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。
(5)本サービスの申込み内容における追加・削除・変更
本サービスの申込み内容における追加、削除、および変更については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届け出るものとします。
(6)「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
① マスターユーザ(管理者)
ア.契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するログインIDおよび「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」という。)の設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザとして登録することができるのは、一人のみです。
イ.当組合は、マスターユーザによるログインIDおよびパスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
ウ.契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
エ.契約者は、ログインIDおよびパスワード等の管理、使用について全ての責任をもつものとし、理由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示しまたは使用させてはならないものとします。
② 一般ユーザ(担当者)
ア.本サービスの利用に関してマスターユーザが当組合所定の方法によりパソコンを操作して取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」という。)を設定することができるものとします。なお、一般ユーザとして届け出ることができる人数は、当組合所定の人数までとします。
イ.マスターユーザは、一般ユーザの登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
ウ.マスターユーザは、当組合所定の方法により一般ユーザの設定または一般ユーザの廃止をすることができます。
(7)本サービスの利用できる日および時間
① 本サービスの利用できる日および時間は、いずれのサービスも当組合の所定の日および時間内とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
② 当組合の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告なく、当組合は本サービスを一時停止または中止することがあります。
(8)本サービスの届出印
当組合は、代表口座のお届出印を本サービスにおけるお届出印とします。代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する
本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとします。当組合は、代表口座のお届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービスに関する契約者の意思を表示した書面であるものとみなします。
(9)利用者責任
契約者は、本規定を承認し自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第2条 ログインIDおよびパスワード等の登録・管理
(1)「仮確認用パスワード」の届出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合では、この利用申込みにより開設のための登録を行い、届け出た住所宛てに「仮ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送します。
(2)「ログインID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用のパソコンから当組合所定の方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所宛てに通知した「手続き完了のお知らせ」に記載された「仮ログインパスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。当組合は管理している「代表口座」「仮確認用パスワード」「仮ログインパスワード」との一致を確認して契約者本人であると認識しログインIDの登録を受付けるものとします。このログインIDは随時変更が可能です。
(3)初回利用時のパスワード変更
ログインID登録後、直ちに「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意パスワードに変更してください。この変更手続きよって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」とします。
(4)暗証番号の登録
契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」という。)を登録するものとします。
(5)パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等および暗証番号等は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
(6)パスワード等、暗証番号等の事故、安全性の確保
① パスワード等および暗証番号等を失念した場合
当組合ではパスワード等および暗証番号等の照会に対し理由の如何にかかわらず一切お答えできません。したがって、パスワード等または暗証番号等を失念した場合は、速やかに当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店(以下「取引店」という。)に届け出てください。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。また、安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更してください。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パスワード等はパソコンの利用画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定の書面により変更するものとします。
② パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合
パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明した場合は、直ちにパソコンよりログインIDおよびパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、契約者は速やかに当組合所定の書面により代表口座のある取引店へ届け出てください。また、パスワード等が変更されログインできない場合も、当組合所定の書面により代表口座のある取引店へ届け出てください。なお、当組合への届け出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7)本サービスの停止
本サービス利用について契約者が届け出たパスワード等または暗証番号等の入力を当組合所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で本サービスの利用を停止します。
(「利用閉塞」)
契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により新しいパスワードまたは暗証番号等の届け出が必要になります。ただし、届け出から所定の期間は、本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第3条 本人確認
(1)取引意思の確認
本サービスを利用する場合は、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当組合に送信するものとします。当組合は受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 本サービスの利用依頼が契約者本人の有効な意思による申込みであること
② 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること
(2)パスワード等、暗証番号等の不正使用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等および暗証番号等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第4条 ワンタイムパスワードの取扱い
(1)ワンタイムパスワードの内容
本サービスを利用する場合に、トークン(トークンとは、ワンタイムパスワード生成器のこと。)により生成された1分毎に変化する可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」という。)を第3条第1項に加えて用いることにより、契約者の本人確認を行うものです。
なお、スマートフォンまたは携帯電話(以下、「スマホ等」という。)にパスワード生成ソフト(以下、「ワンタイムパスワードアプリ」という。)をダウロードし、トークンとして利用していただきます。
(2)利用方法
① ワンタイムパスワードの利用には、当組合所定の書面により届け出のうえ、所定の方法により初期設定を行う必要がありま
す。
② ワンタイムパスワード利用開始時には、当組合が発行するトークン用ID等を所定の方法により、指定のスマホ等に登録(初期設定)を行っていただきます。
③ ワンタイムパスワード利用開始後は、本サービスログイン時に、ログインパスワードに加えて指定のスマホ等に表示・生成されるワンタイムパスワードを入力していただき、当組合が受信したワンタイムパスワードと、当組合が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認を行います。
(3)ワンタイムパスワードの管理
① トークンとして利用しているスマホ等は、契約者本人の責任において厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンとして利用しているスマホ等が、紛失・盗難等に遭われた場合は、ただちに当組合まで届け出てください。
② マスターユーザがトークンとして利用しているスマホ等が使用できない状態(故障・紛失・盗難等)となった場合は、当組合所定の手続きにより「トークン失効」を依頼することができます。
(4)トークンの有効期限
トークンの有効期限はワンタイムパスワードアプリ上(スマホ等の画面)に表示されます。有効期限が近づいた場合は、ワンタイムパスワードアプリを操作して有効期限の更新を行ってください。
(5)ワンタイムパスワードの解除
契約者がワンタイムパスワードを解除する場合は、当組合所定の書面により届け出してください。この依頼に基づき当組合にて利用解除処理が完了した後、ワンタイムパスワード機能が停止します。
第5条 本サービスの依頼方法
(1)依頼内容の確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
(2)依頼内容の確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消されたものとみなします。
(3)取引結果の照会
本サービス利用後は、速やかにパソコンの操作もしくは通帳への記帳により取引結 果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第6条 契約者情報等の取扱い
(1)情報の保護
当組合は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
① 契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、および契約者より登録された利用者に関する情報、また、第15 条第1項の定めに基づき変更された情報(以下「契約者情報」という。)
② 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下「契約者取引情報」という。)
(2)情報の利用範囲
契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という。)につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
① 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため。
② 本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引における管理のため
③ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
④ 市場調査、ならびにデータの分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑤ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑥ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第7条 電子メール
(1)電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下「登録メールアドレス」という。)を行ってください。
(2)当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛てに送信します。
(3)登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者のパソコンから当組合所定の操作で変更登録を行うこととします。
(4)通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因する契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
(5)登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録メールアドレスが、本条第3項の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第2章 照会サービス第8条 照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2)照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
(3)回答済み口座情報について
契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではありません。また、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済みの口座情報を訂正または取消することがあります。したがって、残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。このような訂正または取消しのため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第3章 振込振替サービス第9条 振込振替サービス
(1)振込振替サービスの内容
① 振込振替サービスとは、予め届け出た利用口座のうち、契約者が指定した当組合の本支店における契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という。)から振替資金または振込資金(以下「振込振替資金」という。)を引落しのうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)宛てに振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
② 振替と振込との区分は、次により取り扱うものとします。
ア.「振替」…支払指定口座と入金指定口座(代表口座または契約口座に限る。)が当組合の同一店内において同一名義の預金口座間の資金移動取引は「振替」として取扱います。
イ.「振込」…振替以外のお取引で、当組合の同一店内にあっても預金口座名義が異なる口座への資金移動取引、当組合の異なる支店の同一名義口座への資金移動取引、当組合の本支店または他の金融機関にある口座への資金移動取引を「振込」として取扱います。
③ 振込振替サービスの1日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面により予め届け出た金額(以下「振込振替限度額」という。)の範囲内とします。振込振替限度額は、利用口座単位に振込振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するものとします。
④ 支払指定口座の指定方法は、契約者が予め当組合所定の書面により届け出るものとします。その際、当組合が書面に使用された印影と届け出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤ 入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」という。)により取扱います。
⑥ 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」という。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
(2)振込・振替の依頼
振込・振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
(3)振込・振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答して下さい。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
(4)振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下「振込振替資金等」という。)を、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、指定日の当組合所定の時間に指定された支払指定口座から引き落とします。
(5)振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
① 振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
② 次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込・振替の依頼はなかったものとして取扱いします。
ア.振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるときイ.振込・振替取引が、当組合所定の書面により届け出した利用限度額を超えるとき
ウ.契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったときエ.支払指定口座が解約されたとき
オ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
カ.その他当組合が契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(6)入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
① 確定した振込の依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却いたしません。
② 確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを行うものとします。
③ 当組合は、当組合所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
④ 組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
(7)依頼内容の組戻・訂正
① 「振込」の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当組合がやむを得ないものと認めた場合は、当組合所定の組戻または訂正の手続きにより取扱うものとします。
② 「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(8)パソコンによる依頼の取消
予約扱いにおいて、振込・振替の依頼を取消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者のパソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は当組合所定の組戻の手続により取扱うものとします。
(9)取引内容の確認等
① 振込振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号の場合において万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払指定口座のある取引店へご連絡ください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第4章 データ伝送サービス第10 条 共通事項
(1)データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与等振込」という。)または口座振替の一括データを送信するサービスをいいます。
(2)データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法によりデータ伝送を完了するものとします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
(3)利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう、「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(4)基本契約の締結
データ伝送サービスのうち、給与等振込について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した
「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
また、データ伝送サービスのうち、口座振替について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した「預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
(5)データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定の方法で、当組合宛てに送信するものとします。
(6)データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
(7)取引内容の確認等
① データ伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号の場合において万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を利用口座のある取引店にご連絡ください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第11 条 総合振込、給与等振込サービス
(1)総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2)給与等振込サービスの内容
① 給与等振込サービスとは、データ伝送による給与等振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
② 給与等振込は、契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
(3)総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(4)振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金等を、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座預金規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。
(5)振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
(6)振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
① 確定した依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
② 次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
ア.振込振替資金等の金額が指定された支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
イ.振込振替金額が当組合所定の書面により届け出をした利用限度額を超えるとき
ウ.契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったときエ.支払指定口座が解約されたとき
オ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
カ.その他当組合が契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(7)依頼内容の取消・組戻
① 当組合が、契約者のデータ伝送依頼に基づき総合振込または給与等振込を行った結果、「該当口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合には、当組合所定の組戻手続きを行うものとします。この場合、当組合から請求があり次第速やかに支払指定口座のある取引店に当組合所定の組戻依頼書を提出するとともに、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。
② データ伝送依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取消す場合は、前号に規定する組戻手続きにより取扱うものとします。ただし、組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。従って、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、振込先の金融機関により組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
第12 条 口座振替サービス
(1) 口座振替サービスの内容
① 口座振替サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」という。)に対する売上代金等の請求について、データ伝送による口座振替依頼収納事務を行うサービスをいいます。
② 振替代金の入金口座は、本サービスの代表口座もしくは契約口座とします。
③ 口座振替で、契約者が指定できる引落し指定口座は、当組合の本支店の預金口座とします。なお、指定できる引落し指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(2) 口座振替指定日(以下「振替日」という。)
振替日は預金口座振替に関する契約書に記載した日とします。振替日を変更する場合は、預金口座振替に関する契約書を変更締結し、契約者から預金者に対して通知の周知徹底を図るものとし、当組合は預金者に通知等は行いません。
(3)口座振替の請求依頼
口座振替の請求依頼はあらかじめ指定した日時までに所定の方法で行ってください。
(4)口座振替手続
① 当組合は、依頼を受けた請求明細に基づいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落しは、預金者から当組合に提出された口座振替依頼書に基づいて行うものとし、当組合の各種預金規定または当座勘定規定の定めにかかわらず預金通帳・払出請求書または小切手の提出なしに振替処理を行います。当該資金は振替日の翌営業日以後に契約者の口座に入金します。
② 預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その何れを引落す優先順位をつけることはできません。
(5)口座振替結果の確認
振替済・振替不能の口座振替結果は、振替日の翌営業日後の当組合所定の時間以降に、契約者が端末の操作によって確認できるものとします。
(6)口座振替不能分の再請求
振替不能分を再度口座振替依頼により請求する場合は、契約者は次回の振替依頼の際に、データに当該振替不能分を加えるものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に依頼するときであっても、その引落しについて優先順位をつけることはできません。
(7)預金者への通知
① 預金者への領収書または振替済通知などは、契約者が作成するものとします。
② 当組合は、口座振替依頼に関して預金者に対する振替済の通知、入金の督促等は行いません。
第5章 税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy :ペイジー)第13 条 税金・各種料金払込みサービス
(1)税金・各種料金の払込みサービスの内容
① 税金・各種料金払込みサービスとは、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」という。)の払込み資金を引落のうえ契約者が指定した当組合所定の収納機関(以下「収納機関」という。)に対して払込みを行うサービスをいいます。
② 1日あたりおよび1回あたりの払込み金額の限度額は、第9条第1項第3号に定める限度額と同一とします。
③ 収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。なお、払込み指定日は依頼日当日にかぎるものとし、予約扱いはできないものとします。
(2)料金の払込みが行える収納機関
税金・各種料金払込みサービスで、料金等の払込みが行える収納機関は、当組合と提携のある収納機関に限ります。
(3)料金等の払込みの依頼
料金等の払込みを依頼する場合は、パソコンに所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。ただし、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が当組合の「ほくしんビジネスバンキング」に引き継がれます。
(4)料金払込み依頼の確定
当組合が料金等の払込み依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合に事前に登録されたパスワードとの一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信してください。当組合がそれを確認した時点で、当該料金等払込みの依頼が確定したものとします。
(5)払込み資金の引落し
当組合は、前項に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込み資金を契約者の指定した支払指定口座から引落します。
(6)取引の成立
① 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼に基づき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
② 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
ア.停電、機器の故障等により料金払込みサービスの取り扱いができないとき
イ.払込み資金の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるときウ.処理依頼日1日あたりの払込み資金の金額が、第9条第1項第3号に定める利用限度額を超えるとき
エ.契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったときオ.支払指定口座が解約されたとき
カ.収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないときキ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
ク.その他当組合が契約者における料金等払込みサービスの利用を停止する必要があると認めたとき
③ 収納機関の責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込みサービスの取扱いに遅延・不能が生じ、これに起因して契約者が料金等の払込みができず、契約者に損害が生じても、当組合は責任を負いません。
(7)払込みの取消
① 依頼内容確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、料金等の払込みを取消す必要が生じた場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
② 収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
(8)利用可能時間
税金・各種料金払込みサービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動により、当組合所定の利用時間内であっても利用ができない場合があります。
(9)手数料
① 税金・各種料金払込みサービスの利用にあたって、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
② 前号の利用手数料は、払込み資金とともに当該払込みに係る支払指定口座から支払うものとします。
(10)領収書の不発行
税金・各種料金払込みサービスにおいては、料金等払込みに係る領収書の発行は行わないものとします。
(11)収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第6章 本サービス共通事項第14 条 手数料
(1)契約手数料の支払
契約手数料を必要とする場合、契約者は、初期費用として契約時に当組合所定の契約手数料を支払うものとします。
(2)月額基本料の支払
契約者は、本サービスの利用にあたって、申込日の属する月の翌月分から、当組合所定の日に当組合所定の月額基本料金を支払うものとします。
(3)振込手数料の支払
契約者は、振込振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
① 振込振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
② データ伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに指定された支払指定口座から支払うものとします。
(4)手数料の引落し
当組合は、本条第2項および第3項の手数料の支払いについて、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、月額基本料金については代表口座から、振込手数料については前項に定める預金口座から引落します。
(5)手数料の変更
当組合は、本条第2項および第3項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引落します。
(6)領収書の不発行
本サービスにおいては、本条第2項および第3項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
(7)通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第15 条 届け出事項の変更等
(1)届け出事項の変更
印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2)変更の届け出がなかった場合の通知等の取扱い
前項による届け出事項の変更の届け出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)本サービスの解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
第16 条 免責事項
(1)パソコン等の不正使用等
当組合が、第3条第1項による契約者の本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなしパスワード等、通信ソフト、パソコン等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)通信回線の故障等
① 当組合の責によらない通信機器、回線およびパソコン等の障害や誤作動、通信回線の不通等により、本サービスの取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
② 通信回線の故障等により本サービスの取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスにより確認されるか、念のため当該取引に係る利用口座のある取引店に確認してください。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等
災害・事変等当組合の責に帰することのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときに、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(5)印鑑照合
当組合が書面に使用された印影を、代表口座として届け出た口座のお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由
当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(7)取引機器および通信媒体の稼働環境
本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は本契約によりパソコンが正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8)記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(9)情報の開示
法令、規則、行政庁の命令により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第17 条 解約等
(1)当事者の都合による解約
本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2)強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
① 当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申出があったとき
③ 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
④ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑤ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑥ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
⑦ 相続の開始があったとき
⑧ 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
⑨ 本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
⑩ 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(3)通知の延着・未着
本条第1項および第2項の通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届け出の住所宛てに郵送した場合に、その通知が
延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)利用口座の解約
契約口座が解約された場合は、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
(5)手続きが完了していない場合の取扱い
解約の届け出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届け出にかかわらず当組合は当該手続きを処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
第18 条 本サービスの中止
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
第19 条 パソコンの本来の目的外使用による障害
契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的でパソコンを操作したことにより、万一、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全て契約者がその責任を負うものとします。
第20 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定等の各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第21 条 規定等の変更
当組合は、本規定を当組合の都合によりいつでも変更できるものとします。なお、変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後の規定を承認したものとみなし、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第22 条 契約期間
本契約の契約期間は契約日から1 年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第23 条 海外からの利用
海外からの本サービスの利用については、その国の法律・制度・通信事情・その他の事由により本サービスが利用できない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第24 条 本サービスの廃止
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第25 条 禁止行為
(1)契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入れその他の処分をしてはならないものとします。
(2)契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講ずることができるものとします。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪的行為に結びつく行為
③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
④ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑥ 本サービスの運営を妨げるような行為
⑦ 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑧ 当組合の信用を毀損するような行為
⑨ 風説の流布、その他法律に反する行為
⑩ 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
➃ その他、当組合が不適当、不適切と判断する行為
第26 条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を所管する札幌地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上