三木市と TOA 株式会社との包括連携協定書
xx市と TOA 株式会社との包括連携協定書
三木市(以下「甲」という。)と TOA 株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化することについて、以下のとおり地方創生に係る包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、地方創生の更なる推進に向け、音響を軸とした先進デジタル技術の活用によるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進により、市民の安心安全や市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協働する。
(1) 安全な生活実現のための見守り等の DX 技術の実証に関すること。
(2) 地域課題解決に向けた先進技術を活用した実証に関すること。
(3) DX 技術の活用による多世代が一体となったにぎわいのあるコミュニティづくりに関すること。
(4) その他、地方創生に係る地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、決定する。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する日の30日前までに双方のいずれからも書面による協定解除の申入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(本協定の変更)
第4条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく活動において、相手方から知り得た情報の中で、秘密である旨を指定された秘密情報は、本協定の有効期間中又は有効期間終了後を問わず、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。
ただし、事前に甲及び乙において協議を行い、開示する内容、開示する日時等の詳細を取り決めた上で実施する場合は、この限りではない。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年8月9日