Contract
愛銀がいためWeb利用規定
2020 年8 月1 日現在
第1条 共通編
1.サービスの内容
「愛銀がいためWeb(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申し込むことができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
(3)外貨預金振替受付サービス
(4)為替予約受付サービス
(5)その他当行が定めるサービス
契約者は「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]」(以下[セキュアプラス]とします)からログインを行います。なお、当行の定める範囲内で[セキュアプラス]のオンライン取引照会を利用することができます。
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
4.取引日付
(1)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で当行所定の日付を指定することができます。
(3)なお、本項(1)(2)にかかわらず、外貨預金振替受付サービスは、指定日当日のみサービス依頼を行うことができるものとします。
5.本サービスの管理者および利用者
(1)契約者は本サービスの管理者(以下「管理者」といいます。)を、当行所定の手続きにより登録するものとします。なお、管理者を複数指定することはできません。
(2)管理者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当行所定の手続きにより、当行所定の数に至るまで利用者数を登録できるものとします。
(3)契約者は、管理者および利用者(以下合わせて「サービス使用者」といいます)に関する登録内容の変更について、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、サービス使用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6.管理者が行う取引
管理者は使用端末機から、当行所定の管理業務(以下「管理業務」といいます。)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
7.利用者が行う取引
利用者は、使用端末機から当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込者
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、または個人事業主の方。
(2)インターネットを利用可能な環境のある方。
(3)本規定および「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]ご利用規定」(以下「セキュアプラスご利用規定」とします)の適用に同意した方。
(4)当行本支店に円建て普通預金口座または円建て当座預金口座をおもちの方。
(5)電子メールアドレスを保有している方。
2.利用申込の不承諾
第2条第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また当行は承諾しない理由を通知いたしません。
第3条 利用申込
1.本サービスを利用する場合は、本規定および「セキュアプラスご利用規定」の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、本規定第1条1項のサービスのうち利用するサービス・取引について「愛銀がいためWEB利用申込書」を提出することにより申し込むこととします。
2.[セキュアプラス]を未契約の場合は「愛銀がいためWeb初回パスワード登録依頼書」により初回ログイン用パスワードと初回確認用パスワードを届け出てください。
3.当行が前号の申込を受けた場合には、当行は所定の審査を行い、申込を承諾する場合には、「ご利用開始のお知らせ」を、当行所定の方法により契約者に送付します。
4.前号の「ご利用開始のお知らせ」が契約者に到達したときに、当行と契約者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
5.当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱を行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第4条 代表口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、本サービスにかかる代表口座を指定するものとします。
2.代表口座は本サービスに関する手数料の引落口座および外国送金代り金の引落口座および外貨預金の入出金のための振替指定口座とします。
3.本サービスの代表口座と[セキュアプラス]の代表口座は同一の口座番号のみ指定可能であり、異なる口座番号を指定することはできません。
4.代表口座の変更はできません。当行が特に認めて代表口座の変更を行う場合、契約者は変更前に本サービスへ登録した各種情報、および取引履歴情報を変更後に継続利用できなくなることに同意するものとします。
第5条 振替指定口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代わり金を引き落とす口座や外貨預金の入出金のための振替指定口座を本サービスの振替指定口座として申し込むものとします。振替指定口座として申し込むことができるのは、お取引店における契約者名義の口座とします。
2.振替指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。
3.代表口座として登録された口座は振替指定口座となります。
4.当行は、振替指定口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認
1.電子証明書
(1)電子証明書の取得
各サービス使用者は、それぞれのサービス使用者を発行先として[当行から発行された電子証明書」(各サービス使用者を特定する電子的データ、以下「電子証明書」といいます)を当行所定の方法により契約者が占有・管理する端末にインストールするものとします。
(2)電子証明書の管理
①電子証明書には有効期限があるため、サービス使用者は有効期限が満了する前に当行所定の方法により更新の手続きを行うものとします。なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②電子証明書をインストールした端末の廃棄・譲渡等により、契約者が占有・管理できなくなる場合は必ず削除を行うものとします。本契約が解除された場合、電子証明書は無効となります。
2.パスワードの設定
(1)管理者関連
管理者は、本サービスを初めて利用する際に、前項(1)の電子証明書の取得と合わせて端末を操作することによって、当行所定の方法で申込時に届け出たログインパスワードおよび確認用パスワード(以下これらパスワードを一括して「パスワード」といいます)を変更するものとします。この変更手続きによって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式な管理者のパスワードとします。
(2)利用者関連
①利用者が使用する「ログインID」と、パスワード、その他利用権限等は、管理者が任意に設定できるものとします。また、設定が完了したログインID・パスワードは、管理者が責任を持って利用者に通知するものとします。
②利用者は、本サービスを初めて利用する際に、前項(1)の電子証明書の取得と合わせて端末を操作することによって当行所定の方法で利用者パスワードの変更を行うものとします。この変更手続によって当行にとどけられたパスワードを本サービスの正式な利用者のパスワードとします。
3.本人確認手続き
(1)サービス使用者が本サービスを利用する場合には、端末を操作することにより、電子証明書・ログインパスワードを送信してください。
(2)当行は、電子証明書・ログインパスワードの一致を確認することにより、送信者がサービス使用者であることを確認します。
(3)当行が前号の定める方法により送信者がサービス使用者本人であることを確認した場合には、当行は電子証明書、ログインパスワードについて不正な使用その他事由により契約者その他第三者に生じた損害について責を負いません。
4.パスワード・ログインIDの管理
(1)パスワード・ログインIDの管理
①契約者は、パスワード・ログインIDを厳重に管理するとともに、サービス使用者をして、パスワード・ログインIDを厳重に管理させるものとします。
②代表口座情報・初回ログインパスワード・初回確認用パスワードを記入した「愛銀がいためWeb初回パスワード登録依頼書」(お客様控)は、初回ログイン時までは契約者が厳重に管理するものとし、紛失・盗難にあわないように十分に注意してください。初回ログインが完了したのちも[愛銀がいためWeb初回パスワード登録依頼書(お客様控)」については廃棄するかまたは厳重に保管するなどして記載内容を他人に知られないように十分に注意してください。
③パスワード・ログインIDは、第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(2)パスワードの変更
サービス利用開始後のパスワードの変更は、端末を操作することによって随時行うことができますので、安全性を高めるため定期的に変更してください。また、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号はお避けください。
(3)パスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
①管理者のパスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちに契約者が当行所定の書面により届け出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
②利用者のパスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、直ちに管理者が端末を操作することによって当行所定の方法で利用者のパスワードの再設定を行ってください。
(4)誤ったパスワードを連続入力した場合
①管理者のパスワードの入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取り扱いを中止することができるものとします。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届け出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おき下さい。
②利用者のパスワードを当行所定の回数以上誤り、当行が本サービスの取り扱いを中止した場合には、管理者が端末を操作することによって、利用再開等の手続きを行ってください。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第8条 電子メール
1.登録
本サービスの利用開始にあたり、契約者は管理者のEメールアドレスを当行所定の画面から登録してください。利用者のEメールアドレス(以下、管理者のEメールアドレスと併せて「登録アドレス」といいます)は必要に応じて登録してください。
2.利用
(1)当行は、本サービスに関する取引依頼等を受けた場合の取引結果や、その他の告知事項を登録アドレスあてに送信します。
(2)登録アドレスを変更する場合は、管理者または利用者が端末の画面からそれぞれ行ってください。
(3)当行が送信した先の登録アドレスが、契約者以外のEメールアドレスに変わっていたことによって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
(4)当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生したときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。これらの未着、延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
4.契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
第9条 外国送金受付サービスの取り扱い
1.外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.外国送金は本規定第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行が当行所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
3.送金支払指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱うものとします。
4.適用相場
送金取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
(1)送金取組時の当行所定の外国為替相場を適用します。ただし通貨毎に定める当行所定の基準額以上の取引の場合は、当行所定の市場実勢相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者が当行との間で締結している為替予約の予約番号を入力したときには、当該予約相場によって換算します。
5.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
(1)当行所定の時間に振込資金と振込手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が送金支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)送金支払指定口座または代表口座が解約済のとき。
(3)契約者から送金支払指定口座または代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行
ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)当行の定める「1回あたりの取引限度額」および「1日あたりの取引限度額」を超えるとき。
(7)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
(8)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
6.契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
7.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
第10条 輸入信用状受付サービス
1.輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです。
2.依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします。
3.輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき。
(2)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3)信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
5.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の条件変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に条件変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて取消または条件変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設(発行)・条件変更にかかる手数料相当額は返却しません。
第11条 外貨預金振替受付サービス
1.サービス内容
外貨預金振替受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者と同一名義の代表口座または代表口座以外に指定する口座(普通預金、当座預金)から、振替指定口座として登録してある外貨預金(外貨普通預金)への振替または、登録してある外貨預金(外貨普通預金)から代表口座または代表口座以外に指定する口座(普通預金、当座預金)への振替を受け付けるサービスです。
2.取引の成立
依頼内容は、第7条第2項により当行が受領した時点で確定し、外貨預金契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
3.預金振替代わり金
(1)契約者はあらかじめ当行所定の申込書により、振替指定口座に外貨預金(外貨普通預金)を申込むものとしますまた代表口座以外に引落口座(普通預金・当座預金)を指定する場合は、引落・振替指定口座として申込むも
のとします。
(2)代表口座および引落・振替指定口座からの資金引落は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱うものとします。
4.適用相場
振替取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
(1)振替日当日の当行所定の外国為替相場を適用します。ただし通貨毎に定める当行所定の基準額以上の取引の場合は、当行所定の市場実勢相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者が当行との間で締結している為替予約の予約番号を入力したときには、当該予約相場によって換算します。
5.取扱いができないケース
(1)当行所定の時間に、預金振替代わり金が、引落指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、当該口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落の総額が指定口座から引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは、当行の任意とします。なお預金振替が不能となった預金振替依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替は行われません。
(2)指定口座が解約済みの場合
(3)契約者から代表口座または引落・振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外貨預金振替受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)当行の定める「1回あたりの取引限度額」および「1日あたりの取引限度額」を超えるとき。
(7)送信された預金振替内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合。
(8)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
6.依頼内容の変更・組戻
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の条件変更または取消は原則としてできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて取消または条件変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、その手続きを行うものとします。
第12条 為替予約受付サービス
1.サービス内容
為替予約受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、為替予約の締結を行うサービスです。
2.取引の成立
(1)依頼内容は、第7条第2項により当行が受領した時点で確定するものとします。
(2)当行は当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による取引の締結通知が当行所定の時間内に当行に到着し、当行がこの通知を承諾した時点で、為替予約取引が成立するものとします。
(3)当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
3.内容変更・取消
本条第1項および第2項(2)により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を依頼することはできません。当行は、当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、内容変更・取消を行った際に発生した費用を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
4.取引規定等
為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22 項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「先物外国為替取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
5.取扱いができないケース
次の各号に相当する事由が一つでも生じた場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、サービス内容が確定した後でお取扱いができないことになった場合であっても、契約者は当行からお取扱
いができない旨の連絡、およびお取扱ができない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。この場合、契約者は当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1)与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
(2)為替予約受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
(3)ご依頼の為替予約(もしくはリーブオーダー)の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限を超える場合。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合。
(4)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(6)その他、当行において為替予約受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
6.為替予約の受渡期間
為替予約受付サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。為替予約締結日当日を受渡期限に含めることはできません。
7.取扱上限額
(1)当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただし、本条第12 項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
(2)為替予約受付サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります。電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に本為替予約受付サービスを利用して為替予約を行うと、為替予約の取扱上限額を超過するリスクがあります。電話での為替予約のデータ反映前に、本サービスでの為替予約を行ったことによって取扱上限額を超過し、約定の取消が必要になった場合、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
8.為替予約の限定
契約者の為替予約が輸入予約(もしくは輸出予約)に限定して承認されているにもかかわらず、承認されていない為替予約を行う場合は、事前に営業店に連絡を行って承諾を得てください。万一、営業店の事前承諾を得ずに承認されていない為替予約を行って取消が必要になった場合は、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
9.為替予約取引内容の確認
(1)為替予約受付サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は外国為替先物予約締結票(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、使用パソコン機から、取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合においても、本条第2項2号により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
(2)契約者は、為替予約受付サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただし、この連絡は本条3項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3)為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
10.取引内容変更・取消の手続き及び手続きにかかる費用
当行がやむを得ないものと認めて成立した予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約受付サービスを利用して内容変更・取消を申込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
11.取引照会
為替予約受付サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
12.リーブオーダーサービス
(1)為替予約受付サービスのうち、契約者が、契約者のパソコンと当行の間でデータを授受することにより、為替
予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件より為替予約取引を成立させることが可能になったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
(2)リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。リーブオーダー依頼日当日および預かり期限当日を受渡期間に含めることはできません。、また、リーブオーダーの預かり期限は受渡期間の前日の当行所定の時間までとします。
(3)リーブオーダーサービスにより契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申込むことはできません。指定条件の変更・撤回は、当該条件を指定する際に決められた有効期限内に、当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け付けた場合に限り行うことができます。契約者が変更・撤回にかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受け付け手続きが完了するまでに変更・撤回前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更・撤回を行うことはできません。
(4)リーブオーダーによる為替予約取引が成立したかどうかについては、当行が独自に判断するものとします。リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果を契約者パソコン画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
(5)契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申し込みができるかは、当行が独自に判断するものとします。また契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
第13条 照会サービス
1.照会サービスとは、外国送金受付サービス、輸入信用状サービス、外貨預金振替サービスおよび為替予約受付サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者がパソコンから照会するサービスです。
2.照会サービスにより照会が可能になる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第14条 手数料等
1.基本手数料
(1)本サービスの基本手数料は利用されるサービスに応じて、毎月当行所定の金額(消費税額を含みます。以下月間基本手数料)を申し受けます。月間基本手数料は月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。当行は基本手数料を変更することができます。
(2)月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行窓口休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳及び払戻請求書・当座小切手等の提出なしに申込書記載の代表口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項の基本手数科とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、または当行所定の日に当該送金の資金支払口座、または代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3)外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
3.信用状開設手数料、信用状条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状開設(発行)、条件変更等を取り組む場合は、前項の基本手数科とは別に、当行所定の信用状開設手数料、信用状条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状開設(発行)、条件変更の都度、または当行所定の日に代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
4.領収証等
当行は本サービスの基本手数料および基本手数料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
第15条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡くださ
い。
2.当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取り扱います。
第16条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面によりお届けください。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取り扱います。
第17条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行設定したID、仮パスワード等が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます。)がID、仮パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
7.当行がこの規定により取り扱ったにも拘わらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第18条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第19条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第20条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容につい
て第19 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第 19 条の通知手段により後ほどお知らせします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第21条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を第19 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第22条 サービス内容の追加
1.当行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第23条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第24条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第25条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]ご利用規定」、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取り扱います。
第26条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3.代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第27条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入れ、貸与することはできません。
第28条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第29条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
<オンラインサービス編>
第30条 オンライン取引照会
1.サービス内容
オンライン取引照会とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の指定するサービス利用口座の残高・入出金明細等の照会時点の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。照会を行った時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
以 上