Contract
xx市役所駐車場整理業務委託単価契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者はこの約款(契約書含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書等をいう。)に従い、日本国の法令及びxx市契約規則(平成5年規則第10 号。)を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内において設計図書に基づき実施し、委託者は、その委託料を支払うものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(業務責任者)
第2条 受託者は、業務の管理を行う業務責任者を定め、委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約と同時に、支払い予定総額の 10 分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、この契約による債務の不履行によって生ずる委託者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合、または、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。なお、契約書記載の契約の保証において保証金を免除とした契約については、本条の適用はしない。
2 受託者が履行保証保険契約を締結する場合、または、公共工事履行保証証券による保証を付する場合は、当該保証は第17 条の4第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
3 第16 条第2項並びに第17 条の2第1項第7号及び第9号の規定によりこの契約が解除された場合、第1項により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該保証金又は担保は委託者に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、業務の目的物(未完成の目的物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止等)
第5条 受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
(業務の調査等)
第6条 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求めることができる。
(設計図書不適合の場合の修正義務)
第7条 受託者は、業務が設計図書に適合しない場合において、委託者がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。
(業務内容の変更)
第8条 委託者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、若しくは履行期間の伸縮をすることができる。
2 前項の場合において、委託者が受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(指定期日の延長)
第9条 受託者は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により指定期日までに業務を完了することができないときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付した書面により指定期日の延長を求めることができる。この場合におけ
る延長日数は委託者と受託者とが協議して定める。
(経済事情の激変等による契約単価の変更)
第 10 条 履行期間内に経済事情の激変又は予期することのできない事由の発生に基づき契約単価が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、委託者と受託者とが協議の上契約単価を変更することができる。
(危険負担)
第 11 条 受託者は、業務着手から完了に至るまで、業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 受託者は、業務の施工上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、委託者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が委託者の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
(検査及び引渡し)
第12 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を設計図書に定める方法により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに検査をしなければならない。
3 受託者は、前項の規定による検査に合格したときは、委託者の指示に従い、業務の目的物を委託者に引き渡さなければならない。
4 第2項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、受託者は直ちに当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
(委託料の支払い)
第 13 条 受託者は、前条の規定による検査に合格し、業務の目的物の引渡しを終了したときは所定の手続きに従って委託料の支払い請求をするものとする。
2 委託者は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その日から30 日以内に委託料を支払うものとする。
(委託料の計算)
第14 条 委託料は、契約単価に当該業務実施数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額(消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出した額)を加算した額について円未満の端数を切り捨てて得た額とする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 15 条 受託者が、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約単価に当該業務実施数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額(消費税法(昭和63年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出した額)を加算した額に対して遅延日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
(談合行為に対する措置)
第16 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による委託料の10 分の1に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、同法第7条又は第8条の
2の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が独占禁止法第3条の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の2第18 項又は第21 項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、受託者が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、この契約を解除することができる。
3 前各項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(委託者の催告による契約解除権)
第 17 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第21 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない契約解除権)
第17 条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第18 条又は第18 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合には、その者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であることが認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 第 17 条各号又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、委託者は必要があるときは、既済部分の引渡しを受託者に請求することができるものとする。この場合において、委託者はその既済部分に対する委託料相当額を支払うものとし、その支払い額は委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第17 条の3 第17 条各号又は前条第1項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委
託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、未完了となる全ての業務にかかる予定委託料
(契約単価に当該業務実施予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額(消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び地方税法(昭和25 年法律第 226 号)の規定により算出した額)を加算した額をいう。)の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16 条第2 項又は第17 条又は第17 条の2第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
5 第1項の違約金は、委託者の受託者に対する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(受託者の催告による契約解除権)
第18条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない契約解除権)
第18条の2 受託者は、第8条第1項の規定により業務内容を変更したため、業務の中止期間が履行期間の3分の1以上に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第 18 条の3 前2条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(秘密の保持)
第19 条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第20 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約不適合責任)
第 21 条 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 委託者は、引き渡された業務の目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(相殺)
第 22 条 委託者は、受託者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受託者が委託者に対して有する金銭債権
とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してなお委託者が受託者に対して有する金銭債権全額に満たないときは、受託者は、委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、委託者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(管轄裁判所)
第 23 条 この契約に係る訴訟の提起については、委託者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第24 条 この契約について、委託者と受託者との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議の上定めることとする。