DAY-PRO!
2020年7月以降保険始期用
DAY-PRO!
ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)
賠責総合保険
「この島の損保。」
Y賠償08-2007 L18-042 2020.04
◆ はじめに ◆
このたびは、弊社の賠償責任保険をご検討・ご契約いただき、誠にありがとうございます。心から厚く御礼申し上げます。
弊社は、親切丁寧と万が一の際のお支払いの迅速xxをモットーとし、広く皆様のご愛顧を賜っております。今後とも、大同火災の賠償責任保険をご愛用くださいますようお願い申し上げます。
ご契約者の皆様へ
※このしおりは、「DAY-PRO! 賠責総合保険」のご契約のxxxとなります。上記商品名は、「賠責総合保険」のペットネームです。
≪ご契約のxxx≫
この冊子には、ご契約の際の大切な事項が記載されており、以下の構成となっております。
契約概要・注意喚起情報・その他ご留意いただきいこと
ご契約に関する契約概要・注意喚起情報・その他ご留意いただきたいことを記載しています。必ずご一読ください。
■契約概要:保険商品の内容をご理解いただくための事項
■注意喚起情報:ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
「DAY-PRO ! 賠責総合保険」(賠責総合保険)の約款・特約
ご契約内容を定めた普通保険約款や特約を掲載しております。重要事項説明書と併せてご一読いただき、ご契約内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立しましたご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
■弊社代理店には、告知受領権があります。お客さまが正しい告知をされなかった場合には保険金をお支払いできなくなることや、ご契約が解除または失効となる場合がありますので、ありのままを告知してください。
■ご契約内容等についてご不明な点、お気づきの点がございましたらご遠慮なく取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
■普通保険約款は全てのご契約に適用され、ご契約の種類・内容に応じてその他の特約が適用されます。
■ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、本普通保険約款、特別約款および特約について被保険者の方にもご説明いただきますようお願い申し上げます。
目 次
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1.商品の名称、仕組み
契約概要
(1)商品の名称
(2)商品の仕組み
2.補償内容
………………………………………………………………………1
契約概要
……………………………………………………………………1
注意喚起情報
契約概要
(1)保険金をお支払いする主な場合 1
(2)お支払いする保険金 1
(3)保険金をお支払いしない主な場合 2
契約概要
(4)主な特約の概要 2
(5)特約の重複補償 注意喚起情報 3
(6)適用地域 契約概要
…………………………………………………………………………3
契約概要
(7)保険契約者
契約概要
(8)被保険者
………………………………………………………………………3
…………………………………………………………………………3
契約概要 | |||
契約概要 | 注意喚起情報 |
(9)引受条件(支払限度額・免責金額等)
(10)保険期間および補償の開始・終了時期
………………………………………4
……………………6
契約概要
(11)割引一覧 6
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み 7
(2)保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報 7
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報 7
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
1.告知義務 (保険契約申込書の記載上の注意事項) 9
2.クーリングオフ 注意喚起情報 9
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1.通知義務等 注意喚起情報 10
2.満期返れい金・契約者配当金 10
注意喚起情報
契約概要
3.解約返れい金
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
1.取扱代理店の権限
………………………………………………… 10
…………………………………………………………… 11
2.保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報 11
注意喚起情報
3.個人情報の取扱いについて 11
4.Web 約款について 11
5.継続契約について 12
6.保険金のご請求時にご提出いただく書類 12
(1)事故が発生した場合 12
(2)保険金の請求に必要な書類等について 12
(3)保険金のお支払時期について 13
7.重大事由による解除について 14
8.共同保険について 14
9.保険料領収証の発行および保険証券の確認について 14
10.他の保険契約等がある場合の取扱いについて 14
11.保険料の精算について 14
Ⅴ 普通保険約款・特別約款・特約
1.普通保険約款 16
賠償責任保険普通保険約款(事業用) 16
第1章 補償条項 16
第2章 基本条項 18
2.特別約款 28
賠責総合保険特別約款 28
第1章 施設・業務遂行危険補償条項 28
第2章 生産物・業務の結果危険補償条項 33
第3章 基本条項 39
3.特約 44
(1)賠償責任・費用に関する特約 44
① 被保険者相互間交差責任補償特約(賠責総合用) 44
② 漏水補償特約(賠責総合用) 45
③ 管理財物補償特約(賠責総合用) 45
➃ 生産物・仕事の目的物損害補償特約 46
⑤ 不良完成品損害補償特約 47
⑥ 不良製造品損害補償特約 48
⑦ 借用・支給・受託物損壊補償特約 49
⑧ 借用イベント施設損壊補償特約 53
⑨ 借用不動産損壊補償特約 54
⑩ 人格権侵害補償特約(賠責総合用) 58
⑪ 被害者治療費等補償特約 60
⑫ 初期対応費用補償特約(賠責総合用) 62
⑬ 訴訟対応費用補償特約(賠責総合用) 64
⑭ データ損壊復旧費用補償特約 65
⑮ 充実補償リコール特約 66
⑯ 限定補償リコール特約 75
⑰ 情報漏えい補償特約 82
⑱ サイバー・情報漏えい補償特約 95
⑲ 食中毒・特定感染症利益補償特約 114
(2)保険料払込方法に関する特約 118
① 保険料分割払特約 118
② 保険料分割払特約(団体用) 122
③ 保険料支払に関する特約 126
➃ 初回保険料の口座振替に関する特約 127
⑤ 保険料精算特約 130
(3)その他の事項に関する特約 131
① テロ危険等補償対象外特約 131
② 共同保険に関する特約 131
Ⅵ 保険証券面の表示等について
1.特約一覧 133
2.共同保険引受保険会社名称一覧 135
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1.商品の名称、仕組み
契約概要
(1)商品の名称
賠責総合保険
契約概要
(2)商品の仕組み
賠責総合保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)が他人の身体の障害または財物の滅失、破損もしくは汚損(以下、「損壊」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。なお、賠償責任保険は基本内容を「賠償責任保険普通保険約款(事業用)」(以下、「普通保険約款」といいます。)で規定し、「賠責総合保険特別約款」(以下、「特別約款」といいます。)が自動セットされます。補償内容については「普通保険約款」より「特別約款」が優先的に適用されます。
2.補償内容
注意喚起情報
契約概要
(1)保険金をお支払いする主な場合
保険期間中に発生した他人の身体障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る次の損害に対して保険金をお支払いします。詳細につきましては「普通保険約款」、「特別約款」および「特約」をご参照ください。
補償の対象となる主な損害 | |
施設・業務遂行危険 | ① 仕事※の遂行のために記名被保険者が所有、使用または管理するすべての施設に起因する偶然な事故による損害 ② 仕事※の遂行に起因する偶然な事故による損害 |
生産物・業務の結果危険 | ① 仕事※の遂行のために被保険者が製造、販売または提供したすべての財物に起因する偶然な事故による損害 ② 被保険者が行った仕事※の終了または放棄の後のその仕事※の結 果に起因する偶然な事故による損害 |
※ 記名被保険者が行う対象事業のうち、被保険者が行ったすべての仕事または業務をいいます。対象事業の詳細は「特別約款」をご参照ください。
(2)お支払いする保険金
お支払いする保険金として「普通保険約款」に定めているものは次のとおりです。ただし、適用される「特約」によりお支払いする保険金が異なる場合があります。
なお、各費用保険金においては弊社の承認が必要な場合があります。
① 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払うべき治療費や修理費などの損害賠償金から保険証券記載の免責金額を控除した額をお支払いします。 |
② 損害防止費用保険金 | 損害の発生または拡大の防止のために被保険者が要した必要または有益な費用をお支払いします。 |
保険契約者または被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合で | |
③ 権利保全費 | 第三者より損害の賠償を受け得るときは、その賠償請求権の保全また |
用保険金 | は行使のために被保険者が要した必要または有益な費用をお支払いし ます。 |
④ 緊急措置費用保険金 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
⑤ 争訟費用保険金 | 被保険者と被害者との間の賠償責任に関する訴訟となった場合の訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用であらかじめ弊社へ書面による同意を得た費用をお支払します。 |
⑥ 協力費用保険金 | 弊社が必要と認めて被害者と直接折衝を行う場合にそれに協力するため被保険者が直接要した費用をお支払いします。 |
(3)保険金をお支払いしない主な場合
次の事由によって生じた損害賠償責任を負担することにより被る損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳細につきましては、「普通保険約款」、「特別約款」および「特約」をご参照ください。
① 保険契約者または被保険者の故意に起因する損害
② 戦争、内乱その他これらに類似の事変等に起因する損害
③ 地震、噴火、洪水またはこれらによる津波に起因する損害
➃ 特別な約定により加重された損害賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
⑥ 汚染物質の排出・流出等に起因する損害賠償責任
いっ
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿含有製品、または石綿の代替物質等の有害な特性に起因して生じた損害賠償責任
⑧ 汚染物質(注)の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場合を除きます。
⑨ LPガス販売業務(注)の遂行または販売業務の結果に起因する損害
⑩ 専門的職業に該当する行為に起因する損害
⑪ 航空機、自動車等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
契約概要
(4)主な特約の概要
DAY-PRO! 賠責総合保険にセットされる特約は以下になります。
●ご契約時にお申し出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
特約の概要 | |
漏水補償特約 (賠責総合用) | 「給排水設備等からの蒸気・水の漏出、いっ出に起因する財物の損壊」 (漏水損害)について、補償します |
管理財物補償特約(賠責総合用) | 「保険期間中に現実に被保険者の管理下にある財物(現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗取によって、その財物に対して正当な権利を有するものに対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」(管理財物損壊)を復活補償します。 |
生産物・仕事の目的物損害補償特約 | 「生産物・仕事の目的物損害」について、他人の身体の障害または事故原因生産物および仕事の目的物以外の財物損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するときに限り、復活補償します。 |
借用・支給・受託物損壊補償特約 | 被保険者が、管理または使用する借用・支給・受託した財物が滅失、破損、汚損、紛失、盗取されたことにより、その借用・支給・受託した財物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 |
借用イベント施設損壊補償特約 | 被保険者が他人から賃借する「借用イベント施設」が不測かつ突発的な偶然な事故により、滅失、破損、汚損したことにより、その施設について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 |
人格権侵害補償特約(賠責総合用) | 身体障害を伴わない次に規定する「不当行為」により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 |
被害者治療費等補償特約 | 被保険者が他人に身体障害を与え、その被害者が 180 日以内に死亡・重度後遺障害・入院・通院に至った場合に、被保険者が「治療費等」を当社の同意を得て負担することによって被る損害を補償します。 |
初期対応費用補償特約(賠責総合用) | 対象となる事故が保険期間中に発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために要した当社が承認する「初期対応費用」を負担することによって被る損害を補償します。 |
訴訟対応費用補償特約(賠責総合用) | 保険金を支払うべき損害に、争訟費用が含まれている場合に、被保険者がその訴訟に関する当社が承認する「訴訟対応費用」を負担することによって被る損害を補償します。 |
限定補償リコール特約 | 保険期間中に発生した生産物または仕事の目的物に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に限り、回収措置に要する費用を負担したことによって被る損害に対して、保険金を支払います。 |
※特約の詳細および記載のない特約については、普通保険約款・特約をご参照ください。
注意喚起情報
(5)特約の重複補償
被保険者が既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。ニーズに合わせてご契約内容の見直しをご検討ください。
契約概要
(6)適用地域
事故発生地、損害賠償請求地いずれも日本国内に限ります。
契約概要
(7)保険契約者
弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
契約概要
(8)被保険者
(ご注意) ・一部補償につきましては、被保険者が異なる場合があります。詳細につきましては「普通保険約款」、「特別約款」および「特約」をご参照ください。
・被保険者間相互の事故は補償の対象となりません。補償の対象に含める場合は「被保険者相互間交差責任補償特約(賠責総合用)」をセットして引き受けます。
補償項目 被保険者 | 施設危険 | 業務遂行危険 | 生産物危険 | 業務の結果危険 |
① 記名被保険者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② ①の役員※1・使用人※1※2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ ①の下請負人※1 | × | ○ | × | ○ |
➃ 発注者※3 | × | ○ | × | × |
⑤ 下請製造業者※4 ・販売業者※5 | × | × | ○ | × |
※1 記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
※2 記名被保険者が個人事業主の場合の世帯を同じくする親族を含みます。
※3 記名被保険者が工事を行う場合のその工事の元請負人であるときに限り、その発注者を含みます。
※4 記名被保険者が生産物を製造する場合でありかつその生産物に使用される原材料、容器等を日本国内で製造することにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
※5 記名被保険者の生産物について販売業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(9)引受条件(支払限度額・免責金額等) 契約概要
① 基本補償
基本補償の支払限度額は 5,000 万円から 10 億円まで 11 パターンまたは任意の金額を設定することができます。免責金額は8パターンから選択して設定することができます。詳細は以下のとおりです。
支払限度額(1事故・保険期間中につき) | |||||
5,000 万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 4億円 | 5億円 |
6億円 | 7億円 | 8億円 | 9億円 | 10 億円 |
免責金額(1事故につき) | |||||
なし | 1万円 | 3万円 | 5万円 | 10 万円 | 30 万円 |
50 万円 | 100 万円 |
② 各種特約
基本補償の支払限度額・免責金額にかかわらず、一部の特約についてはそれぞれ個別に支払限度額・免責金額を設定しています。詳細は以下のとおりです。
特約 | 支払限度額 | 免責金額 |
ア 漏水補償特約 (賠責総合用) | ①と同額※1 | ①と同額 |
イ 管理財物補償特約(賠責総合 用) | ①と同額※1 | ①と同額 |
ウ 生産物・仕事 の目的物損害補償特約 | 1事故・保険期間中につき:1,000 万円 | ①と同額 |
エ 不良完成品損害補償特約 | 1事故・保険期間中につき:5億円 (または基本補償の支払限度額のいずれか低い金額) | ①と同額 |
オ 不良製造品損害補償特約 | 1事故・保険期間中につき:5億円 (または基本補償の支払限度額のいずれか低い金額) | |
カ 借用・ 支給・受託物損壊補償特約 | 1事故・保険期間中につき:500 万円 | なし |
キ 借用イベント施設損壊補償特約 | 1事故・保険期間中につき:1,000 万円 | 火災・落雷・爆発:なし上記以外:10 万円※2 |
ク 借用不動産損壊補償特約 | 1 事故・保険期間中につき:1,000 万円 | なし ( 火災、破裂爆発、水漏れ以外 10 万円 ) |
ケ 人格権侵害補償特約(賠責総合用) | 1 名につき:500 万円 1事故につき:1,000 万円 保険期間中につき:1,000 万円 | なし |
コ 被害者治療費等補償特約 | 被害者1名につき:50 万円 (見舞金・見舞品購入費用:10 万円限度) (見舞品購入費用:3万円限度) 1事故・保険期間中につき:1,000 万円 | なし |
サ 初期対応費用補償特約(賠責総合用) | 1 事故・保険期間中につき:500 万円 | |
シ 訴訟対応費用補償特約(賠責総合用) | 1 事故・保険期間中につき:500 万円 | |
ス データ損壊復旧費用補償特約 | 1 事故・保険期間中につき:1,000 万円 | |
セ 充 実 補 償 リ コール特約 | 1 事故・保険期間中につき:3,000 万円または1億円 | なし |
ソ 限 定 補 償 リ コール特約 | 1 事故・保険期間中につき:3,000 万円または1億円 | |
タ 情報漏えい補償特約 | <賠償> 1 事故・保険期間中につき:1 億円 <費用> 1 事故・保険期間中につき:1,000 万円 <見舞費用> 個人情報 1 件につき:1,000 円 | 10 万円 |
チ サイバー・情報漏えい補償特約 | <賠償> 1 事故・保険期間中につき:1億円 <費用> 1事故・保険期間中につき:1,000 万円 <見舞費用> 法人の場合は1法人につき:5万円個人の場合は1個人につき:500 円 | 10 万円 |
ツ 食中毒・特定感染症利益補償特約 | 1事故・保険期間中につき:1,000 万円 | なし |
※1 基本補償の支払い限度額に含まれます。
※ 2 「漏水補償特約(賠責総合用)」付帯時には、給排水設備等に生じた事故による水濡れについては免責金額なしとなります。
注意喚起情報
契約概要
(10)保険期間および補償の開始・終了時期
お客さまが実際に契約する保険期間については、保険契約申込書の保険期間欄でご確認ください。
●保険期間:この保険の保険期間は 1 年間です(長期契約および短期契約はできません。)。
●補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が保険契約申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:満期日の午後4時
(11)割引一覧
割引名称 | 割引率 | 割引の概要 |
団体割引(事業者数割引) | 5%~ 20% | 団体契約の場合に限り、1保険契約における記名被保険者数(事業者数)に基づいた割引率を適用します。 |
請負業者による割引 (経営審査事項にかかる割引)※1 | 10%~ 30% | 経営事項審査を受審した契約者について、業者ランクに基づいた割引率を適用します。 |
DAY-PRO! セット 割引 | 3% | 「DAY-PRO ! 業務災害補償保険」、「DAY- PRO! 賠責総合保険」および「DAY-PRO!事業財産保険※2」を2つ以上契約し、かつ、一定の条件を条件をすべて満たす場合、各商品の保険料に割引を適用します。 |
優良フリート割引 | 5%~ 10% | 記名被保険者が自動車保険のフリート契約者で、賠責総合保険の保険始期日時点で適用されている優良割引率が 20%以上であり、かつ所定の条件を満たす場合に、割引を適用します。 |
食品衛生割引※3 | 10%~ 20% | 自治体による食品衛生の監視指導に基づく食品衛生監視票の採点に基づいて割引を適用します。 |
※1 主たる事業種類(最も売上高に占める割合の大きい事業)が建設業のお客さまのみ対象となります。
※2 2019 年 1 月以降始期契約より対象となります。
※3 「食中毒・特定感染症利益補償特約」を付帯のお客さまのみ対象となります。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、売上高等を算出基礎とし、支払限度額、事業の内容により決定されます。実際にご契約いただくにあたってのお客さまのご契約の保険料は保険契約申込書に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。
注意喚起情報
契約概要
(2)保険料の払込方法等
保険料の払込方法は次のとおりです。口座振替契約の場合、所定の条件を満たした場合にキャッシュレスで払い込むこともできます。なお、ご契約内容によっては選択できない払込方法がございますのであらかじめご了承ください。ご契約の払込方法については保険契約申込書等でご確認ください。
払込方法 | 一時払 | 分割払 | |
12 回払 | 12 回払 (分割割増なし(注)) | ||
直接集金※1 | ○ | × | × |
口座振替※2 | ○ | ○(5%割増) | ○ |
(注)保険契約の保険料(分割割増適用前)が 30 万円以上となる場合は、分割割増無しとなります。
※1 直接集金方式では、取扱代理店が保険料を直接領収いたします。また、保険契約締結のお手続きの際に保険料の金額をお支払いください。
※2 口座振替方式では、弊社の指定する金融機関の口座から、毎月 26 日にお引き落としいたします。26 日が休業日の場合は翌営業日にお引き落としいたします。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、「保険料分割払特約」または「初回保険料の口座振替に関する特約」をセットした場合を除いて、ご契約と同時に払い込みください。保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。また、第2回目以降の分割保険料は、毎月の払込期日※1までにお支払いください。払込期日※
1の翌月末まで払い込みの猶予※2がありますが、この猶予期間を過ぎても分割保険料の払い込みがない場合には、払込期日より後に発生した事故による損害に対しては保険金をお支払いできない場合や、保険契約が失効したり、保険契約を解除する場合があります。
なお、分割払のご契約において、弊社が保険金を支払うべき事故が発生した場合には、未払込分の保険料の払い込みをお願いすることがあります。
払込期日 | 払込猶予期間 | 払込猶予期間の延長※ 2 | 免責開始日 | 解除日 | ||
口 振 | 初回保険料 (一時払保険料含む) | 始期当月の振替日 | 払込期日の翌月末日 | 払込期日の翌々月末まで延長 | 始期日 | 始期日 |
2回目以降分割保険料 | 始期の翌月以降毎月の振替日 | 払込期日翌日 | 払込期日 |
※1 保険料を払い込みいただく期日のことで、保険証券に記載しています。口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
※2 保険料の払い込みを怠ったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、翌々月末日まで延長となります。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1.告知義務 注意喚起情報 (保険契約申込書の記載上の注意事項)
保険契約者、記名被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険契約申込書に記載された内容のうち、☆または★がついている項 のことです。この項 が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。
注意喚起情報
2.クーリングオフ
この保険は、お客さまが事業のために締結する保険契約としてお申し込みをされるものであり、クーリングオフ※ を行うことはできません。
※クーリングオフとは、ご契約のお申し込み後であっても、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除ができる制度をいいます。
1.通知義務等
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
・通知事項に掲げる事実が発生し、次の事実に該当する場合には、お引受けを継続することができないため、ご契約を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。
「保険の対象の所在地が日本国外となった場合」
・ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
「保険証券記載の住所を変更した場合」
2.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はございません。
注意喚起情報
契約概要
3.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社に速やかにお申出ください。実際に解約するにあたっては、弊社に対する書面による通知が必要になります。解約時の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還、またはご請求させていただくことがあります。
・ご契約の解約に際しては、契約時の条件および解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返戻金を返還します。
ただし、解約返戻金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。計算例は下記【計算式(月割)】・【返還保険料の計算例】をご参照ください。
・始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の
保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
始期日
【計算式(月割)】
・保険期間1年・一時払の場合
解約日保険期間
未経過期間
満期日
既経過期間の月数※ 保険期間月数(12か月)
既に払込まれた保険料
返還保険料
= × 1-
【返還保険料の計算例】
※1ヶ月に満たない期間は1ヶ月とする。
ご契約条件
・保険始期:平成 30 年 10 月 1 日
・年間保険料:1万円
解約時の条件
・解約日:平成 31 年3月 20 日(既経過期間の月数=6ヵ月まで)
返還保険料 = 1万円 × (1 - 6/ 12) = 5,000 円
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
1.取扱代理店の権限
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
2.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は 100%補償されます。
注意喚起情報
3.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、弊社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、弊社およびグループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
弊社は、本保険契約に関する個人情報について、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。詳しくは弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
4.Web 約款について
「ご契約のxxx(約款)」を「冊子」ではなくインターネット上でご確認いただく Web 約款をおすすめしております。保険契約申込書において Web 約款を選択していただき「ご契約のxxx(約款)」のお届けを省略させていただく場合、弊社から「沖縄県のサンゴ礁の保全・再生事業」を行う団体へ寄付を行い、地球環境の保護にお役立ていただけます。Web 約款を選択された方は、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)から「ご契約のxxx(Web 約款)」を選択し、ご契約いただく補償内容について普通保険約款・特約をご確認ください。
5.継続契約について
○ 著しく保険金請求の頻度が高いなど、保険契約者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。
○ 弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6.保険金のご請求時にご提出いただく書類
(1)事故が発生した場合
万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れることや、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
(2)保険金の請求に必要な書類等について
保険金のご請求にあたっては、「普通保険約款」、「特別約款」および「特約」に記載されている書類ならびに次の書類のうち、事故受付後に弊社が求めるものをご提出いただきます。
※事故の内容、損害額、障害の程度に応じて、次の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金の請求に必要な書類 | 書類の主な例 |
保険金請求意思および保険金 請求権者が確認できる書類 | ・保険金請求書 ・印鑑証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・住民票 など |
事故日時・事故原因および 事故状況等が確認できる書類 | ・事故状況報告書 ・事故証明書 ・メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | ・示談書 ・免責証書 ・念書 ・判決書(写) ・調停調書(写) ・和解調書(写) ・相手方からの領収書 ・承諾書 など |
保険金支払額の算出に必要な書類 | ① 他人の身体の障害に関する損害賠償事故の場合 ・死亡診断書(写) ・死体検案書(写) ・後遺障害診断書 ・診断書 ・診療報酬明細書 ・治療費領収書・レントゲン(写)・所得を証明する書類 ・休業損害証明書 ・源泉徴収票 など ② 他人の財物の損壊に関する損害賠償事故の場合 ・修理見積書 ・被害物等の写真 ・請求書または領収書 ・事故現場の写真や図面(写) ・被害品明細書 ・賃貸借契約書(写) ・被害物の価額が確認できる書類 ・売上高等が確認できる帳簿(写) など |
保険の対象であることが確認できる書類 | ・工事請負契約書(写) ・業務委託契約書 ・売買契約書(写) ・売上伝票 ・注文書 ・入庫伝票 ・預り伝票 など |
公の機関や関係先への調査の ために必要な書類 | ・同意書 など |
弊社が支払うべき保険金を算出 するための書類 | ・ 同種の保険契約等の保険金支払内容を記載した書類 など |
(3)保険金のお支払時期について
弊社が保険金のお支払いに必要な書類の取付けを完了した日から、原則として 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があります。
① 警察、検察、消防その他の公的機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合
180 日
② 専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 90 日
③ 後遺障害の内容・程度を確認するため、医療機関等の診断、審査等の結果を得る必要がある場合 120 日
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された被災地における調査が必要な場合
60 日
⑤ 日本国外における調査等が不可欠な場合 180 日
⑥ 損害の発生が過去の判例に照らし特殊な場合等で専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 180 日
○ 上記①~⑥の照会等のあと、それぞれの期間中に保険金を支払う見込みがない事が明らかになった場合には、被保険者との協議によりその期間を延長させていただくことがあります。
○ 損害賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合には、事故の処理につきご相談ください。示談金や損害賠償金をあらかじめ弊社の承認を得ずに支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万が一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償問題が円滑に解決するようご相談に応じさせていただきます。
○ お支払いする損害賠償金は、申込書等記載の免責金額を超過した額を支払限度額を限度にお支払いします。また、訴訟等の費用においては、損害賠償責任の額が、申込書等記載の支払限度額を超えるときは、支払限度額の損害賠償責任の額に対する割合によってお支払いします。
○ 保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
○ この保険と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって弊社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細につきましては、「普通保険約款」、「特別約款」、「特約」をご参照ください。
○ 事故の際、保険金支払が迅速・確実に行われるよう同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況等について他の保険会社に確認を行っています。確認内容は、保険金支払の目的以外には利用いたしません。
○ 弊社は、いつでも事故発生を予防するために必要な措置の状況を調査することができます。調査の際事故発生の可能性が高いと判断した場合、被保険者へその損害の発生および拡大の防止に必要な措置を取ることを請求することができます。正当な理由なくその請求に応じなかった場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
○ 賠償責任保険において、被保険者(加害者)に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するもの
を除きます。)について、先取特権※ を有します。弊社が被保険者の方に保険金をお支払いできるのは、次の①~②までの場合に限られますので、ご了解ください。
① 被保険者が被害者に対して既に損害賠償金をお支払いしている場合
② 被保険者へ保険金を支払うことを被害者(損害賠償請求権者)が承諾していることが確認できる場合
※先取特権とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ弊社に対して保険金を請求することができます(保険法第 22 条第
1項、第2項)。
7.重大事由による解除について
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳細は「普通保険約款」「特約」をご参照ください。
・保険契約者または被保険者が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合
・被保険者が保険金の請求の請求について詐欺を行った場合
・保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 など
この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
8.共同保険について
ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
9.保険料領収証の発行および保険証券の確認について
保険料のお支払いの際には、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。また、ご契約手続きから 20 日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
10.他の保険契約等がある場合の取扱いについて
他の保険契約等とはこの保険以外にご契約されている、保険の対象を同一とする保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。他の保険契約等がある場合は必ず保険契約申込書に記載してください。
11.保険料の精算について
ご契約時にいただく保険料は直近の会計年度1年間における決算資料等の実績に基づき算出した保険料(確定保険料)とし、保険料の精算は不要となります。なお、「保険料精算特約」をセットすることにより、ご契約時にいただく保険料を保険期間中の見込み数字に基づき算出した保険料(暫定保険料)とすることで、保険期間終了後に実績に基づき算出した保険料(確定保険料)との差額を精算します。
Ⅴ 普通保険約款・特別約款・特約
1.普通保険約款
賠償責任保険普通保険約款(事業用)第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、他人の身体の障害(生命または身体を害することをいいます。以下同様とします。)または財物の滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意
じょう
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)、騒擾、労働争議
③ 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波等の天災
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次のいずれかの損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が保険金を支払うべき損害は、被保険者の損害賠償請求権者に対する法律上の損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。)および第6条(費用)に規定する費用に限るものとします。
第5条(支払保険金の計算)
当会社は、1回の事故につき、次条(2)および(3)の費用を除き、損害の額が保険証券に記載された免責金額(以下「免責金額」といいます。)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。ただし、当会社が支払うべき保険金の額は、次条(2)および(3)の費用を除き、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
第6条(費用)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)を支払います。
① 第 25 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第 25 条➃に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
(2)当会社は、損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用の全額を支払います。ただし、本条に規定する費用を除く損害の額が保険証券に記載された支払限度額を超えるときは、当会社は、支払限度額のその損害の額に対する割合によってこれを支払います。
(3)当会社は、第 27 条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接支出した費用の全額を支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます)を限度とします。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第6条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が
(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第9条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第6条(費用)(1)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第2章 基本条項
第 10 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 11 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書およびその付属書類(以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が、保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書等において定めた危険(損害の発生の可
能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第 12 条(通知義務)
(1)保険契約締結後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第 13 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 14 条(調査)
(1)被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講ずるものとします。
(2)当会社は、いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
(3)被保険者が、正当な理由がなく(2)の調査を拒んだ場合または(2)の請求に応じなかった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、(3)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第 15 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から➃までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 19 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 20 条(保険料の精算)
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料と既に領収した保険料との間に過不足があるときは、当会社はその差額を追徴し、または返還します。
(4)この約款において、賃金、入場者、領収金、売上高とは、ぞれぞれ次に定めるところによります。
① 賃金
保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称がいかなる場合であっても問いません。
② 入場者
保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金銭の総額をいいます。
➃ 売上高
保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
1)訂正の申出の承認、通知すべき事項等の通知の受領または契約条件の変更の申出の承認をした場合で、保険料を変更する必要があるときの保険料の返還または追加保険料の請求は下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
① 第 11 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 第 12 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は次のとおり保険料を返還または請求します。
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場
変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間(保険期間の末日までの残存期間をいい、未経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。なお、この場合における未経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に
基づく、同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対し月割(保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は、1か月とします。)をもって計算した保険料を請求します。
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、既経過期間(保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は
1か月とします。なお、この場合における既経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、同条(1)の事実が生じた時までの期間をいいます。)に対し月割(保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は、1か月とします。)により計算した保険料を差し引いてその残額を返還します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、第 12 条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(5)(1)①または②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(1)②アまたはイと同様の方法で算出した保険料を返還または請求します。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款、特別約款およびこれに付帯される特約に従い、保険金を支払います。
第 22 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約の無効、失効または取消しの場合の保険料の返還は、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
① 第 15 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
② 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)(1)②の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約が、失効した場合には、第 20 条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料(以下「最低保険料」といいます。)の定めがないものとして計算します。
第 23 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当
会社は、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)保険契約の解除または解約の場合の保険料の返還は、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
① 第 11 条(告知義務)(2)、第 12 条(通知義務)(2)、第 14 条(調査)(3)、第 17 条
(重大事由による解除)(1)または第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は、
1か月とします。)により計算した保険料を差し引いてその残額を返還します。
② 第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は、1か月とします。)により計算した保険料を差し引いてその残額を返還します。ただし、保険契約者が保険契約の条件の変更等を行うために、中途更改(この保険契約を一旦解約し、その解約日を保険期間の初日として新たな保険契約を当会社と締結することをいいます。ただし、この保険契約を一旦解約しなければ保険契約の条件の変更等ができない場合に限ります。)する場合で、当会社が認めるときは、日割により計算した保険料を差し引いてその残額を返還します。
(2)(1)①および②の規定にかかわらず、当会社または保険契約者が、第 11 条(告知義務)
(2)、第 12 条(通知義務)(2)、第 14 条(調査)(3)、第 17 条(重大事由による解除)(1)、第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)または第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約を解除した場合は、第 20 条(保険料の精算)
(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、当社が保険契約が解除する場合は、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第 25 条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
➃ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を講じる場合を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
第 26 条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条の①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②および③または⑥から⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条➃の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 前条⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 27 条(損害賠償責任解決の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時に発生し、これを行使することができます。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する事故を証明する罹災証明書、事故証明書等の書類
③ 被害者の死亡に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
➃ 被害者の後遺障害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 被害者の傷害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要し
た費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 財物の損壊に係る事故の保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が第 30 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 29 条(時効)
保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 30 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が第 28 条(保険金の請求)(2)の手続きを完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に
基づく照会を含みます。)180 日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
⑥ 損害の発生事由が、過去の判例に照らして特殊な損害賠償事故である場合もしくは高度な専門技術を要する業務に起因する損害賠償事故である場合または損害が広範囲にわたり同一事故による損害賠償請求権者が多数存在する場合等において、(1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)
①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)の期間に算入しないものとします。
第 31 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第 32 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 33 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 34 条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.特別約款
賠責総合保険特別約款
第1章 施設・業務遂行危険補償条項
<用語の説明-定義>
この章において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 |
仕事 | 記名被保険者が行う対象事業(注)のうち、被保険者が行ったすべての仕事または業務をいいます。 (注)対象事業 別表1の①から⑤に掲げる事業をいいます。 |
施設 | 記名被保険者が仕事の遂行のために所有、使用または管理するすべての施設をいいます。施設に付属する作業場等の付帯設備および収 容動産を含みます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
普通保険約款 | 賠償責任保険普通保険約款(事業用)をいいます。 |
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社が保険金を支払う普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、保険期間中に発生した次のいずれかの損害に限ります。
① 被保険者が仕事の遂行のために所有、使用または管理する施設に起因する偶然な事故による損害
② 仕事の遂行に起因する偶然な事故による損害
第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合 - その1)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任ア 航空機
イ 自動車等。ただし、次のいずれかに該当する自動車等を除きます。
(ア)販売等を目的として展示されている自動車等。ただし、走行している間は自動車等とみなします。
(イ)仕事が出張して行う自動車等の修理または整備の場合における修理または整備を行うために管理(注2)している自動車等
ウ 施設外における船・車両(注3)または動物。ただし、仕事が出張して行う船・車両の修理または整備の場合における修理または整備を行うために管理(注2)している船・車両は除きます。
② 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの
いっ いっ
蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任。
③ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
➃ 仕事の終了(注4)または放棄の後の仕事の結果に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。
⑤ 施設の屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者の下請負人またはその使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑦ じんあい(注5)または騒音に起因する損害賠償責任
(注1)昇降機
小荷物専用昇降機を除きます。
(注2)管理
走行または航行している間を除きます。
(注3)車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注4)仕事の終了
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをもって仕事の終了とします。
(注5)じんあい
その材質を問いません。
第3条(保険金をお支払いしない場合-その2(塗装作業に関する補償対象外))
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては保険金を支払いません。
① 飛散防止対策その他の損害防止の予防に必要な措置を講じずに行われた塗装(注)作業中において、塗料、防錆剤その他の塗装用料が飛散または拡散したことによって生じる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、塗装(注)作業に用いる工具、容器等の落下、転倒に伴い塗料またはその他の塗装材料が飛散、拡散したことによって生じた賠償責任を除きます。
② 塗装対象物の誤認または塗料の色もしくは特性等の塗料の選択の誤りによって生じた損害賠償責任
③ 塗装対象物の再塗装費用および塗装対象物自体を損壊したことによって生じた損害賠償責任
(注)塗装
防錆、防食、防菌、防ばい等のための薬剤の塗布および散布を含みます。
第4条(保険金をお支払いしない場合-その3(油濁損害補償対象外))
(1)当会社は、石油物質が施設から公共水域(注)へ流出した場合に、水の汚染によって発生した次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 他人の財物の損壊
② 漁獲高の減少または漁獲物の品質の低下
(注)公共水域
海、河川、湖沼または運河をいいます。
(2)当会社は、石油物質が施設から流出し、公共水域(注)の水を汚染し、またはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他損害の発生または拡大の防止のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
(3)本条(1)および(2)に規定する石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
さ
② 上記①に規定する石油類より誘導される化成品類
③ 上記①および②に規定する物質を含む混合物、廃棄物および残渣
第5条(保険金をお支払いしない場合-その4(海洋生物損害補償対象外))
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次に掲げる事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① クラゲ類によって生じた事故に起因する損害賠償責任
② その他海洋生物によって生じた事故に起因する損害賠償責任
第6条(保険金をお支払いしない場合-その6(請負業者にかかる補償対象外))
当会社は、地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1章施設・業務遂行危険補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)①の損害を除きます。
① 土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れ(注1)・落石に起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
② 土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(注2)、その収容物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
③ 地下水の増減に起因する損害賠償責任
(注1)土砂崩れ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(注2)構築物
基礎および付属物を含みます。
第7条(保険金をお支払いしない場合-その7(原子力危険補償対象外))
当会社は、被保険者が原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
(注)ラジオアイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第8条(保険金をお支払いしない場合-その8(石綿損害等補償対象外))
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(保険金をお支払いしない場合-その9(汚染損害等限定補償対象外))
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、排出等(注)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場合を除きます。
いっ
(注)排出等
汚染物質の排出、流出、溢出または漏出をいいます。
(2)本条(1)の汚染物質とは、固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第 10 条(保険金をお支払いしない場合-その 10(処理費用等補償対象外))
(1)当会社は、法令の規定により浄化命令が出された場合等理由がいかなる場合でも、汚染浄化に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条(1)ただし書きに該当する場合において、被保険者が汚染物質の排出等に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(2)本条(1)の汚染浄化とは、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等をいいます。
第 11 条(保険金をお支払いしない場合-その 11(LPガス販売業務補償対象外))
(1)当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)LPガス販売業務の遂行 LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(2)この特別約款において、LPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充填(てん)、移動等の業務をいい、LPガス容器その他のガス器具の販売、貸与およびこれらの配管、取付け、取替え、点検、修理等の作業を含みます。
第 12 条(保険金をお支払いしない場合-その 12(専門的職業危険補償対象外))
当会社は、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為
② 美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師もしくは助産師が行うのでなければ人体に危害を及ぼしまたは人体に危害を及ぼすおそれのある行為
③ 医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。
➃ あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを許されていない行為を含みます。
⑤ 整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、リラクゼーション、その他マッサージ業類似行為を業とする者が行うこれらの行為
⑥ 理学療法士、作業療法士、臨床工学技士または診療放射線技師がそれらの資格に基づいて行う行為
第 13 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外))
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 山岳登はん(注)
② スカイダイビング
③ 気球
➃ ラフティング
⑤ バンジージャンプ
⑥ スキューバダイビング
(注)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものまたはフリークライミングを含むロッククライミングをいいます。
第 14 条(工作車の取扱い)
(1)作業場(注1)内、作業区間(注2)内および施設内において、被保険者が所有、使用または管理する工作車(注3)は、第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)①のイの自動車等およびウの車両とはみなしません。ただし、作業場(注1)外、作業区間(注2)外および施設外における公道走行中を除きます。
(注1)作業場
仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます。
(注2)作業区間
仕事の遂行のために、仕事を行っている間は不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます。
(注3)工作車
別表2に掲げるいずれかに該当する車両をいいます。ただし、ダンプカーを含みません。
(2)当会社は、普通保険約款第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、工作車の所有、使用または管理に起因する損害が発生した場合において、その工作車に自賠責保険等の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険等の契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
(3)当会社は、本条(2)に規定する自賠責保険等および自動車保険等により支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第5条(支払保険金の計算)の規定を適用します。
第 15 条(施設内専用車の取扱い)
(1)施設内において、被保険者が所有、使用または管理する施設内専用車は、第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)①のイの自動車等およびウの車両とはみなしません。ただし、施設外における公道走行中を除きます。
(2)当会社は、普通保険約款第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、施設内専用車(注1)の所有、使用または管理に起因する損害が発生した場合において、その施設内専用車に自賠責保険等(注2)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険等(注3)の契約を締結しているときは、その損害の額がそ
の自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
(注1)施設内専用車
施設内においてのみ運行の用に供することを目的とした、被保険者が所有、使用または管理する車両のうち、次のいずれにも該当しない車両をいいます。
ア 第 14 条(工作車の取扱い)(1)に規定する工作車
イ ナンバープレート取得車両(登録番号標、車両番号標または標識番号標の交付がなされた車両をいいます。)
(注2)自賠責保険等
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。)をいいます。
(注3)自動車保険等
自動車保険および自動車共済をいいます。
(3)当会社は、本条(2)に規定する自賠責保険等および自動車保険等により支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第5条(支払保険金の計算)の規定を適用します。
第 16 条(管理財物の範囲)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)②に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とは次のいずれかに該当するものをいいます。
① 被保険者が仕事を遂行するにあたり現実かつ直接的に作業を行っている財物
② 被保険者が他人から借用している財物(注1)
③ 被保険者が所有する財物(注2)
➃ 被保険者が使用している財物
⑤ 被保険者に支給された資材、機材、商品等の財物
⑥ 被保険者が他人から受託している財物
(注1)他人から借用している財物
レンタル、リース等による財物を含みます。
(注2)所有する財物
所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。
第2章 生産物・業務の結果危険補償条項
<用語の説明-定義>
この章において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」といいます。)第2条(定義)に規定する次のものまたは臨床試験に供されるものをいい、人のために使用するものであると、動物のために使用するものであるとを問いません。 ① 医薬品 ② 医薬部外品 |
③ 医療機器。ただし、医薬品医療機器等法の規定に基づき指定される特定医療機器およびその他の人体に植え込まれまたは埋め込まれるものに限ります。 ➃ 再生医療等製品 | |
回収措置 | 回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。 |
回収措置に要する費用 | 被保険者が支出したと否とにかかわらず、損害賠償金として請求されたと否とを問いません。また、その回収措置の対象に生産物または仕事の目的物以外の財物が含まれる場合において、その財物にか かる回収措置に要する費用を含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 |
継続契約 | 賠責総合保険契約等の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする賠責総合保険契約等をいいます。 (注)終了日 その保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。 |
仕事 | 記名被保険者が行う対象事業(注)のうち、被保険者が行ったすべての仕事または業務をいいます。 (注)対象事業 別表1の①から⑤に掲げる事業をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の賠責総合保険契約等をいいます。 |
生産物 | 記名被保険者が仕事の遂行のために製造、販売または提供したすべ ての財物をいいます。 |
普通保険約款 | 賠償責任保険普通保険約款(事業用)をいいます。 |
賠責総合保険契約等 | 普通保険約款および賠責総合保険特別約款、生産物特別約款または 店舗特別約款に基づく当会社との保険契約をいいます。 |
臨床試験 | 医薬品医療機器等法の規定による承認を受けるために行う臨床試験 をいいます。 |
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社が保険金を支払う普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、保険期間中に発生した次のいずれかの損害に限ります。
① 被保険者の占有を離れた生産物に起因する偶然な事故による損害
② 被保険者が行った仕事の終了(注)または放棄の後のその仕事の結果に起因する偶然な事故による損害
(注)仕事の終了
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをもって仕事の終了とします。
第2条(1回の事故の定義)
(1)支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因する一連の事故は、発生の時、発生場所および損害賠償請求者の数にかかわらず、「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(2)普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体の障害の発生の時を客観的に把握できない場合には、被害者がその身体の障害について、最初に医師(注)の診断
を受けた時に発生したものとみなします。
(注)医師
被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。
第3条(保険期間開始前に発生した事故等)
(1)当会社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間中に発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
① この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていたとき(注)。
② この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていたとき(注)。
(注)その原因または事由が生じていることを知っていたとき
知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
(3)この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていたとき(注)は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額と、原因または事由が生じていることを知った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額のうち、いずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次の財物の損壊または使用不能(注)について負担する損害賠償責任ア 生産物
イ 仕事の目的物
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、生産、加工、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
(注)損壊または使用不能
これらの財物の一部の性質または欠陥によるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます。
第5条(保険金をお支払いしない場合-その2(回収費用等補償対象外))
当会社は、生産物または仕事の結果に起因する事故が発生した場合または事故が発生するおそれがある場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物の回収措置(注1)に要する費用(注2)およびそれらの回収措置に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)生産物または仕事の目的物の回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。
(注2)費用
被保険者が支出したと否とにかかわらず、損害賠償金として請求されたと否とを問いません。また、その回収措置の対象に生産物または仕事の目的物以外の財物が含まれる場合において、その財物にかかる回収措置に要する費用を含みます。
第6条(保険金をお支払いしない場合-その3(不良完成品損害補償対象外))
(1)当会社は、完成品の損壊または使用不能(注)について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)損壊または使用不能
これらの財物の一部の性質または欠陥によるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます。
(2)本条(1)の完成品とは、生産物が成分、原材料、添加物、資材、部品、容器または包装等として使用された財物をいいます。
(3)本条(1)の損壊には、その色、性質、形状等が本来意図したものと違う状態になったことを含みます。
第7条(保険金をお支払いしない場合-その4(不良製造品・加工品損害補償対象外))
(1)当会社は、製造・加工品の損壊または使用不能(注1)について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)損壊または使用不能
これらの財物の一部の性質または欠陥によるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます。
(2)本条(1)の製造・加工品とは、次のいずれかに該当する財物をいいます。
生産物または完成品(注2)により、製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物
② 生産物または完成品(注2)を制御装置として使用している財物から、製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物
(注2)完成品
第6条(保険金をお支払いしない場合-その3(不良完成品損害補償対象外))(1)に規定する完成品をいいます。
(3)本条(1)の損壊には、製造・加工品の色、性質、形状が本来意図したものと違う状態になったことを含みます。
第8条(保険金をお支払いしない場合-その5(医薬品等補償対象外))
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する生産物または仕事の結果に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医薬品等のうち、臨床試験に供される物
② 臨床試験
③ 避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤、妊娠促進剤等、人または動物の妊娠に関係する医薬品等
➃ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)
⑤ トリアゾラム
⑥ Lトリプトファン
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の症状または事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 後天性免疫不全症候群またはヒト免疫不全ウイルスに感染していることにより生じた障害
② クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障害
③ アミノグリコシド系製剤によるとする聴力障害
➃ 筋肉注射によるとする筋拘縮症
⑤ キノホルムによるとするスモン
⑥ 血糖降下剤によるとする低血糖障害
⑦ 体内移植用シリコーンによるとする障害
⑧ 妊娠の異常、卵子もしくは胎児の異常、損傷もしくは障害または生まれた子の先天的な異常もしくは障害
(3)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、保険契約締結時において、医薬品等を製造または販売(注1)する者であって被保険者以外の者に対して、既に、医薬品等によって生じた身体の障害または財物の損壊について損害賠償を求める訴訟が提起されていた場合は、被保険者がその事実を知っていたと否とを問わず、その訴訟において原因であるとされたものと同一(注2)の原因または事由による損害賠償請求によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)販売
輸入販売を含みます。
(注2)同一
実質的に同一であると判断できる合理的な理由がある場合には、同一とみなします。
第9条(保険金をお支払いしない場合-その6(効能不発揮損害補償対象外))
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する生産物がその意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、副作用その他これに類する有害な反応に起因する損害を除きます。
① 医薬品等
② 農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)第1条の2(定義)に規定する農薬
③ 食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第4条に規定する食品
第 10 条(保険金をお支払いしない場合-その7(原子力危険補償対象外))
当会社は、被保険者が原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
(注)ラジオアイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第 11 条(保険金をお支払いしない場合-その8(石綿損害等補償対象外))
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第 12 条(保険金をお支払いしない場合-その9(汚染損害等限定補償対象外))
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、排出等(注1)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場合を除きます。
いっ
(注1)排出等
汚染物質の排出、流出、溢出または漏出をいいます。
(2)本条(1)の汚染物質とは、固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油、廃棄物(注2)等を含みます。
(注2)廃棄物
再生利用のための物質を含みます。
第 13 条(保険金をお支払いしない場合-その 10(処理費用等補償対象外))
(1)当会社は、法令の規定により浄化命令が出された場合等理由がいかなる場合でも、汚染浄化に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条(1)ただし書きに該当する場合において、被保険者が汚染物質の排出等に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(2)本条(1)の汚染浄化とは、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等をいいます。
第 14 条(保険金をお支払いしない場合-その 11(LPガス販売業務補償対象外))
当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務の結果に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第 15 条(保険金をお支払いしない場合-その 12(専門的職業危険補償対象外))
当会社は、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為
② 美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師もしくは助産師が行うのでなければ人体に危害を及ぼしまたは人体に危害を及ぼすおそれのある行為
③ 医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。
➃ あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の者が行うことを許されていない行為を含みます。
⑤ 整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、リラクゼーション、その他マッサージ業類似行為を業とする者が行うこれらの行為
⑥ 理学療法士、作業療法士、臨床工学技士または診療放射線技師がそれらの資格に基づいて
行う行為
第 16 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外))
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 山岳登はん(注)
② スカイダイビング
③ 気球
➃ ラフティング
⑤ バンジージャンプ
⑥ スキューバダイビング
(注)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものまたはフリークライミングを含むロッククライミングをいいます。
第 17 条(事故の発生の防止義務)
(1)生産物または仕事の結果に起因する事故が発生した場合または事故が発生するおそれがある場合には、被保険者は、損害の発生および拡大を防止するために、遅滞なく生産物または仕事の目的物(注)について、回収措置を講じなければなりません。
(注)生産物または仕事の目的物
これらが他の財物の一部を構成している場合は、その財物全体を含みます。
(2) 被保険者が、正当な理由がなく本条(1)に規定する回収措置を履行しなかった場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
<用語の説明-定義>
第3章 基本条項
この章において使用される次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 |
普通保険約款 | 賠償責任保険普通保険約款(事業用)をいいます。 |
普通保険約款等 | 普通保険約款、賠責総合保険特別約款およびこの保険契約に適用さ れる特約をいいます。 |
第1条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、証券適用地域(注)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 証券適用地域外の法令に基づく損害賠償責任
② 証券適用地域外においてなされた損害賠償請求に基づく損害賠償責任
(注)証券適用地域
保険証券に日本と異なる国または地域が記載されている場合は、日本国内またはその国
もしくは地域とします。
第2条(被保険者-役員・使用人)
(1)この特別約款において被保険者とは、次の①に規定する者のほか、次の②から➃までのいずれかに該当する者を含みます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員
➃ 記名被保険者の使用人(注)
(注)記名被保険者の使用人
記名被保険者が個人事業主の場合の世帯を同じくする親族を含みます。
(2)本条(1)②から➃までに規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
(3)普通保険約款等の規定は、本条(1)に規定する者ごとに個別に適用します。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)の規定は、本 条(1)に規定する者ごとに個別に適用しません。当会社が支払うべき保険金の額は、本条(1)に規定する者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額またはこの保険契約に適用される特約で規定する支払限度額をもって限度とします。
(5)当会社は、本条(1)に規定する被保険者およびそれ以外の被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(被保険者-下請負人)
(1)この特別約款における被保険者には、第1章 施設・業務遂行危険補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)②に規定する損害を被る場合または第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)②に規定する損害を被る場合に限り、次のいずれかに該当する者を含みます。
① 記名被保険者のすべての下請負人
② 上記①の者が法人である場合には、その理事、取締役もしくはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 上記①の者の使用人(注)
(注)上記①の者の使用人
上記①の者が個人事業主の場合の世帯を同じくする親族を含みます。
(2)当会社が支払うべき保険金の額は、本条(1)に規定する者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額またはこの保険契約に適用される特約で規定する支払限度額をもって限度とします。
(3)当会社は、本条(1)に規定する者およびそれ以外の被保険者の相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(被保険者-発注者)
(1)この特別約款における被保険者には、第1章 施設・業務遂行危険補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)②に規定する損害を被る場合でかつ記名被保険者が工事を行う場合のその工事の元請負人であるときに限り、その発注者を含みます。
(2)普通保険約款等の規定は、本条(1)に規定する者とそれ以外の被保険者相互間については、それぞれの者ごとに個別に適用します。
(3)当会社が支払うべき保険金の額は、本条(1)に規定する者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額またはこの保険契約に適用される特約で規定する支払限度額をもって限度とします。
(4)当会社は、本条(1)に規定する者およびそれ以外の被保険者の相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(被保険者-下請製造業者・販売業者)
(1)この特別約款における被保険者には、第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)①に規定する損害に限り、次のいずれかに該当する者を含みます。
① 記名被保険者のすべての下請製造業者(注1)。ただし、下請製造業者が生産物に使用される成分、原材料、添加物、資材、部品、容器等に起因して損害を被る場合に限ります。
② 記名被保険者のすべての販売業者(注2)。ただし、記名被保険者の生産物の販売業務の遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
(注1)下請製造業者
特別約款生産物・業務の結果危険補償条項第1条(保険金をお支払する場合)に規定する生産物を記名被保険者が製造する際に使用される成分、原材料、添加物資材、部品、容器、包装等を製造した者をいいます。
(注2)販売業者
記名被保険者の生産物の販売業務を遂行する者をいいます。
(2)普通保険約款等の規定は、本条(1)に規定する者とそれ以外の被保険者相互間については、それぞれの者ごとに個別に適用します。
(3)当会社が支払うべき保険金の額は、本条(1)に規定する者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額またはこの保険契約に適用される特約で規定する支払限度額をもって限度とします。
(4)当会社は、本条(1)に規定する者およびそれ以外の被保険者の相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険料算出の基礎)
(1)普通保険約款第 20 条(保険料の精算)(4)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる「売上高」また「完成工事高」はそれぞれ次の定義によります。
① 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度1年間において、この保険契約で対象となる仕事、商品、サービス等の税込対価の総額をいいます。
② 完成工事高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度1年間において、記名被保険者が完成させたこの保険契約で対象となる仕事に関する税込対価の総額(注)をいいます。
(注)この保険契約で対象となる仕事に関する税込対価の総額
建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高をいいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約締結時に売上高または完成工事高が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高または完成工事高の総額を売上高とします。
第7条(保険料精算の省略)
当会社は、普通保険約款第 20 条(保険料の精算)(1)および(3)、第 22 条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、第 24 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定を適用しません。
第8条(保険料が不足していた場合の取扱い)
当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または記名被保険者が故意または重大な過失によって保険料算出基礎数字(注)について実際の数値より不足したものを申告したことを当会社が知ったときは、当会社は、申告された数値に基づく保険料と実際の数値に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
(注)保険料算出基礎数字
この保険契約において保険料を定めるために用いる売上高、完成工事高その他の数値をいいます。
第9条(先行契約が存在する場合の特則)
(1)先行契約が存在する場合において、保険契約者が先行契約を継続していたならば保険金支払いの対象となったであろうと認められる損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされたときは、当会社は、その事故が保険証券記載の保険期間中に発生したものとみなして、この保険契約を適用します。ただし、先行契約において保険金が支払われるべき場合を除きます。
(2)本条(1)に規定する先行契約とは、次のすべての条件を満たす他の賠償責任保険契約をいいます。当会社がその引き受けをおこなっていたかどうかを問いません。
① 保険期間の末日(注)がこの保険契約の保険期間の初日と一致していること。
② 被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に保険金を支払う条件の契約であること。
(注)保険期間の末日
先行契約が終了日前に解約または解除されていた場合は、その解約または解除の日をいいます。
第 10 条(支払限度額)
当会社が第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第2条(保険金をお支払いする場合)の損害のうち普通保険約款第4条(支払保険金の範囲)および第6条(費用)(1)①から③までに規定する損害に対して保険金を支払った場合は、保険証券記載の支払限度額からその支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間における第2章第2条の損害に対する支払限度額とします。
第 11 条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 対象事業
① 建設業に分類される事業 |
② 製造業に分類される事業 |
③ 卸売業、小売業に分類される事業 |
➃ 飲食サービス業に分類される事業 |
⑤ 次に掲げる事業 写真館・フォトショップ、クアハウス・浴場、ハウスクリーニング業、映画館・劇場、スポーツ施設提供業・スポーツ施設運営・スポーツジム・カルチャースクール(スポーツ関連)、カルチャースクール(スポーツ関連以外)、テニス場・テニス練習場・バッティングセンター、遊技場(ゲームセンター、ボウリング・ビリヤード・ダーツ場等)、遊園地(有料の施設)、ビルメンテナンス・清掃業、理髪店・美容院、不動産仲介業、冠婚葬祭業、新聞販売業、パチンコホール・スロット店、自動車修理業、ソフトウェア業・情報処理・提供サービス業・インターネット付随サービス業、ペットショップ |
注1 ①から➃は、統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づく、「日本標準産業分類(平成 26年4月1日施行)」によります。
注2 卸売業、小売業は、ガソリンスタンド事業またはLPガス事業を除きます。
注3 スポーツ施設提供業・スポーツ施設運営・スポーツジム・カルチャースクール(スポーツ関連)は、ゴルフ場、ゴルフ練習場、山岳登はん、スカイダイビング、気球、ラフティング、バンジージャンプ、スキューバダイビングおよびマリンスポーツ事業を除きます。
別表2 工作車
区分 | 工作車 | 工作車の種類 |
Ⅰ.クレーン・ショベル付 | 1.揚重専用機械として使用する工作車 | トラッククレーン、クレーントラック、ホイールクレーン (モービルクレーン、クルーザークレーン等)、クローラークレーン(キャタピラ付クレーン)等 |
2.掘削用として使用する工作車 | パワーショベル、ショベルカー、バックホー(ドラグショベル)、ドラグライン、クラムシェル、スクーパ等 | |
3.くい打ち・穴掘用として使用する工作車 | パイルドライバー、パイルハンマー、アースオーガ、アースドリル、穴掘車、建柱車、ボーリングマシン車等の工作車、くい打用工作車、ボーリングマシン、レーバーサーキュレイションドリル等の基礎工事用機械を装備した自動車 | |
4.揚重用として使用する工作車 | クレーンカー(クローラークレーン)、ウィンチ車等 | |
(注)アタッチメントを交換することで上記1から4までの工作車として使用できるものを含みます。 | ||
1.排土・整地機械として使用する工作車 | ブルドーザ(アングルドーザ、レーキドーザ)、グレーダ、モータグレーダ、スクレーバ、モータスクレーバ、ロータリースクレーバー、タイヤドーザ、スクープドーザ等 |
Ⅱ.そ の 他 | 2.農業機械として使用する工作車 | 農業用トラクタ (道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)上「大型特殊自動車」に区分される農耕作業専用車) |
3.積込機械として使用する工作車 | トラクタショベル、ドーザショベル、バケットローダ、ロッカショベル、スイングショベル、スイングローダ、モートローダ、スクープモービル、エキスカベータローダ、サイドダンプローダ、フォークリフト、ストラドルキャリア、ショベルローダ等 | |
4.道路機械として使用する工作車 | (道路建設用) ロードスクレーバー、マカダムロードローラー、タンデムロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、タンピングローラー、コンクリートフィニッシャ、ロードスタビライザ、アスファルトフィニッシャ等 (道路保守・補修用) ロードスイーパ、ロードマーカ、道路補修車、アスファルト作業車、除雪用自動車、高圧洗浄車等 | |
5.その他の工作車 | (1)ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車 (2)ターナロッカー、クローラーキャリア (3)コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートxx車、コンクリート吹付車、コンクリートポンプ車、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車等コンクリート作業車 (4)木材防腐加工自動車 (5)雪上車 (6)xx作業車、芝刈作業車、耕運機 (7)高所作業車 (8)清掃作業車 (9)登録番号標のない超大型自動車 (10)区分ⅠまたはⅡの車両をけん引するトラクタ |
3.特約
(1)賠償責任・費用に関する特約
① 被保険者相互間交差責任補償特約(賠責総合用)
(1)特別約款第3章 基本条項第2条(被保険者‐役員・使用人)(5)、第3条(被保険者‐下請負人)(3)、第4条(被保険者‐発注者)(4)および第5条(被保険者‐下請製造業者・販売業者)(4)の規定にかかわらず、賠償責任保険普通保険約款(事業用)、特別約款ならびにその他の特約の規定は、それぞれの被保険者につき、個別に適用し、被保険者相互間におけるその他の被保険者は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。ただし、同一の法人・社団等におけるその構成員相互間(注)は他人とはみなしません。
(注)同一の法人・社団等におけるその構成員相互間
法人・社団等とその使用人の間、法人・社団等の役員とその使用人の間、法人・社団等における使用人間、個人事業主とその家族xxをいいます。
(2)本条(1)の規定は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合 - その2)③もしくは➃または特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)⑥の規定を否定するものではありません。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額またはこの保険契約に適用される特約に規定する支払限度額をもって限度とします。
② 漏水補償特約(賠責総合用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合 - その1)②の規定を適用しません。
③ 管理財物補償特約(賠責総合用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合- その2)②の規定にかかわらず、管理財物の損壊、紛失または盗取により、その財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する管理財物とは、特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第 16 条(管理財物の範囲)①および➃に規定する財物で、同第 16 条②から⑥(➃を除きます。)に該当しない財物をいいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合 - その1)、第3条(保険金を支払わない場合 - その2)(②を除きます。)および特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)から第 13 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外))までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害
② 被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する管理財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害
③ 作業の拙劣により生じた管理財物の損壊に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
④ 生産物・仕事の目的物損害補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)①の規定にかかわらず、保険期間中に発生した生産物または仕事の目的物に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に限り、その生産物もしくは仕事の目的物の損壊またはその使用不能(注)に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注)生産物もしくは仕事の目的物の損壊またはその使用不能
生産物もしくは仕事の目的物の欠陥によるその生産物もしくは仕事の目的物の他の部分の損壊または使用不能を含み、以下「生産物・仕事の目的物損壊事故」といいます。
(2)本条(1)に規定する他人の財物には、事故の原因となった生産物および仕事の目的物を含みません。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)ならびに同第6条(費用)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1事故および保険期間中について 1,000 万円を支払限度額とします。
保険証券記載の免責金額
損害賠償金(注1)および費用(注2)の合算額
保険金の額
= -
(注1)損害賠償金
普通保険約款第4条(支払保険金の範囲)に定める損害賠償金をいいます。
(注2)費用
普通保険約款第6条(費用)に定める費用をいいます。
(2)支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険証券記載の保険期間中に発生した一連の生産物・仕事の目的物損壊事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款お
よび特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
⑤ 不良完成品損害補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
完成品 | 特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第6条(保険金をお支払いしない場合-その3(不良完成品損害補償対象外))(2) に規定する完成品をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第6条(保険金をお支払いしない場合-その3(不良完成品損害補償対象外 )の規定にかかわらず、保険期間中に発生した完成品の損壊または使用不能(注)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注)完成品の損壊または使用不能
財物の一部の性質または欠陥によるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含み、以下「不良完成品事故」といいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)から第 16 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外))まで(第6条(保険金をお支払いしない場合-その3(不良完成品損害補償対象外))を除きます。)に規定する損害のほか、次のいずれにも該当する場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 完成品を損壊することなく、生産物を完成品から取り外すことが可能であること。
② 生産物を完成品から取り外すことにより、生産物以外の部分の完成品が損壊していない状態となること。
(2)当会社は、被保険者が製造または販売した医薬品等が成分、原材料、添加物等として使用された不良完成品事故について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)ならびに同第6条(費用)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1事故および保険期間中について保険証券に記載されたこの特約が適用される特別約款の支払限度額または5億円のいずれか低い額を支払限度額とします。
保険証券記載の免責金額
損害賠償金(注1)および費用(注2)の合算額
保険金の額
= -
(注1)損害賠償金
普通保険約款第4条(支払保険金の範囲)に定める損害賠償金をいいます。
(注2)費用
普通保険約款第6条(費用)に定める費用をいいます。
(2)本条(1)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
(3)支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の不良完成品事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、
「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
⑥ 不良製造品損害補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第7条(保険金をお支払いしない場合-その4(不良製造品・加工品損害補償対象外))の規定にかかわらず、保険期間中に発生した製造・加工品の損壊または使用不能(注)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注)製造・加工品の損壊または使用不能
財物の一部の性質または欠陥によるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含み、以下「不良製造品事故」といいます。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)ならびに同第6条(費用)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1事故および保険期間中について保険証券に記載されたこの特約が適用される特別約款の支払限度額または5億円のいずれか低い額を支払限度額とします。
保険証券記載の免責金額
損害賠償金(注1)および費用(注2)の合算額
保険金の額
= -
(注1)損害賠償金
普通保険約款第4条(支払保険金の範囲)に定める損害賠償金をいいます。
(注2)費用
普通保険約款第6条(費用)に定める費用をいいます。
(2)本条(1)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
(3)支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の不良製造品事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、
「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
⑦ 借用・支給・受託物損壊補償特約第1章 借用財物損壊補償条項
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合 - その2)②の規定にかかわらず、保険期間中に発生した借用財物の損壊、紛失または盗取により、借用財物につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(借用財物の範囲)
(1)この特約において規定する借用財物とは、作業場(注1)内、作業区間(注2)内および施設内において使用または管理する次に該当する物をいいます。
① 被保険者が他人から借用している財物(注3)
② 被保険者が所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物
(注1)作業場
仕事の遂行のために、仕事を行っている間は不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます。
(注2)作業区間
仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます。
(注3)他人から借用している財物
レンタル、リース等による財物を含み、不動産を除きます。
(2)当会社は、特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第 16 条(管理財物の範囲)の規定にかかわらず、本条(1)に規定する借用財物については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合 - その2)②に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。
第2章 支給財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合 - その2)②の規定にかかわらず、保険期間中に発生した支給財物の損壊、紛失または盗取により、支給財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し
て、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(支給財物の範囲)
(1)この特約において規定する支給財物とは、特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第 16 条(管理財物の範囲)⑤に規定する財物で、仕事の遂行のために他人から記名被保険者に支給された資材(注)であって、他人が所有する動産をいいます。なお、次に掲げるものは支給財物とはみなしません。
① 被保険者が製造、販売または提供する商品、製品等のうち、引渡しがなされていないもの
② 被保険者が機械等の動産の修理を業とする者である場合の、その修理作業の対象物
(注)支給された資材
工事用仮設物の材料または移動工事における目的物を含みます。
(2)当会社は、特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第 16 条(管理財物の範囲)の規定にかかわらず、本条(1)に規定する支給財物については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合 - その2)②に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。
第3章 受託物損壊補償条項
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、第3条(保険金を支払わない場合 - その2)②の規定にかかわらず、保険期間中に発生した被保険者が仕事の遂行に伴い管理する受託物の損壊、紛失または盗取により、受託物につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(受託物の範囲)
(1)この特約において規定する受託物とは、特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第 16 条(管理財物の範囲)⑥に規定する財物をいいます。ただし、次のいずれかに該当する物を含みません。
① 土地およびその定着物(注1)
② 動物、植物等の生物
③ 船舶、航空機およびこれらの付属品
➃ 駐車場業者、自動車修理業者、ガソリンスタンド等自動車等(注2)の管理、保管、修理等を業とする者が、その業務の遂行に伴い管理、保管、修理等を行う自動車等(注2)
⑤ クリーニング業者がその業務の遂行に伴い受託する洗たく物
⑥ 道路運送業者、倉庫業者、運輸に附帯するサービス業者等、貨物、物品等の運送または荷役を業とする者が、その業務の遂行に伴い受託する財物
⑦ 被保険者が製造、販売または提供する商品、製品等のうち、引渡しがなされていないもの
⑧ 公序良俗に違反するもの
⑨ 借用財物
⑩ 支給財物
(注1)土地およびその定着物
建物、xxxをいいます。
(注2)自動車等
自動車または原動機付自転車
(2)当会社は、特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第 16 条(管理財物の範囲)の規定にかかわらず、本条(1)に規定する受託物については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合 - その2)②に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。
第1条(この特約の適用条件)
第4章 基本条項
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合 - その2)(②を除きます。)および特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)から第 13 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外 )までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人(注1)もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害
② 被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する借用財物、支給財物または受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害
③ 自然発火または自然爆発した借用財物、支給財物および受託物の損壊に起因する損害
➃ 借用財物、支給財物および受託物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化、性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、変質、さび、汗ぬれ、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害
⑤ 借用財物、支給財物および受託物について、発注者、委託者またはそれらについて正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された借用財物、支給財物および受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害
⑥ 借用財物、支給財物および受託物の目減りまたは原因不明の数量不足に起因する損害
⑦ 借用財物および受託物に対する修理(注2)または加工に起因する借用財物および受託物の損壊に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
⑧ 借用財物、支給財物および受託物の使用不能に起因する損害(注3)
⑨ 借用財物に生じた次の損壊に起因する損害
ア 電気的または機械的な原因により生じた損壊
イ 汚損、すり傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外形上の損傷であって、借用財物の機能に直接関係のない損壊
ウ 電球等のxx類、潤滑油・燃料等の運転資材またはタイヤ等の消耗品に単独に生じた損壊
⑩ 支給財物に生じた他の財物に組み込まれた後に発見された損壊に起因する損害
⑪ 受託物に生じた次の損壊に起因する損害
ア 冷凍・冷蔵装置(注4)の電気的・機械的事故に起因する受託物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
イ 冷凍・冷蔵装置(注4)の破損、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のため
に生じた受託物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
ウ 冷凍・冷蔵装置(注4)からの冷媒等の漏出または溢出に起因する受託物の損壊(注5)に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって、火災または爆発が発生した場合を除きます。
エ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、雛(ひな)型その他これらに類する受託物の損壊、紛失または盗取
(注1)被保険者の代理人
被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。
(注2)修理
点検を含みます。
(注3)使用不能に起因する損害賠償責任
収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
(注4)冷凍・冷蔵装置
これらの付属装置を含みます。
(注5)冷媒等の漏出または溢出に起因する受託物の損壊
腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の損壊を含みます。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)ならびに同第6条(費用)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1事故および保険期間中について 500 万円を限度とします。
免責金額(0 円)
損害賠償金(注1)および費用(注2)の合算額
保険金の額
= -
(注1)損害賠償金
普通保険約款第4条(支払保険金の範囲)に定める損害賠償金をいいます。
(注2)費用
普通保険約款第6条(費用)に定める費用をいいます。
(2)当会社が支払うべき保険金の額は、受託物が損壊した地および時におけるその受託物の価額を超えないものとします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
<用語の説明-定義>
⑧ 借用イベント施設損壊補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
借用イベント施設 | 記名被保険者が仕事の遂行のために行うイベント等(注)のために一時的に日本国内において他人から借用する建物をいいます。 (注)イベント等 研修、講演、展示会、コンサート、スポーツ大会等の各種行事をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、保険期間中に発生した借用イベント施設の損壊(注)について、その貸主に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注)借用イベント施設の損壊
以下「借用イベント施設損壊事故」といいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)(②を除きます。)ならびに特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)から第 13 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外))までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用イベント施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害
② 借用イベント施設の欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
③ 借用イベント施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損に起因する損害
➃ 借用イベント施設の自然の消耗もしくは劣化に起因する損害
⑤ 借用イベント施設の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、変質、さび、汗ぬれ、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他これらに類似の事由に起因する損害
⑥ 被保険者が借用イベント施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害
⑦ 借用イベント施設のうち、什器備品の盗取または紛失に起因する損害
(2)当会社は、借用イベント施設の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その借用イベント施設が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)ならびに同第6条(費用)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、
免責金額(10 万円)
損害賠償金(注1)および費用(注2)の合算額
保険金の額
1事故および保険期間中について 1,000 万円を支払限度額とします。
=
-
(注1)損害賠償金
普通保険約款第4条(支払保険金の範囲)に定める損害賠償金をいいます。
(注2)費用
普通保険約款第6条(費用)に定める費用をいいます。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、借用イベント施設が次のいずれかに該当する事由により損壊した場合は、本条(1)の免責金額はないものとして算出します。ただし、
③については漏水補償特約が付帯されている場合に限ります。
① 火災
② 破裂または爆発(注1)
③ 給排水設備(注2)に生じた事故に伴う漏水、放水またはxxによる水漏れ
(注1)爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(3)支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の借用イベント施設損壊事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第5条(保険金をお支払いしない場合の適用除外)
この特約において、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定は、適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
⑨ 借用不動産損壊補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
工場 | 機械類を設置して、物品の製造もしくは加工または解体もしくはx x等の用に供される施設をいいます。 |
事務所 | 被保険者の役員または使用人による事務(注)の用に供される施設をいいます。 (注)事務 計算や書類の整理等、主として机上で行う業務をいいます。 |
借用不動産 | 建物のうち、被保険者が事務所、店舗、工場または倉庫として日本国内において他人から借用する建物またはxxをいい、その建物と同時に借用した什器備品を除きます。ただし、居住の用に供するための建物およびxxならびに保険証券記載の仕事の遂行のために行うイベント等(注)のために一時的に他人から借用する建物を除きます。 (注)イベント等 研修、講演、展示会、コンサート、スポーツ大会等の各種行事をいいます。 |
借用不動産台帳 | 借用不動産の用途、所在地およびその他の当会社が定める事項を記 載した被保険者備付の一覧表をいいます。 |
倉庫 | 物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作物または物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作を施した土地もしくは水面で あって、物品の保管の用に供されるものをいいます。 |
店舗 | 被保険者の商品の陳列、販売等営業の用に供される施設をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、保険期間中に発生した不測かつ突発的な事由による借用不動産の損壊(注)により被保険者がその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注)借用不動産の損壊
以下「借用不動産損壊事故」といいます。
第3条(被保険者)
この特約において被保険者とは、保険証券の記名被保険者欄に記載された者をいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 上記②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 被保険者の心神喪失または指図
⑧ 借用不動産の改築、増築、取壊し等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
(注1)保険契約者もしくは被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、借用不動産に生じた次のいずれかに該当する損壊により被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
② 借用不動産の自然の消耗もしくは劣化(注5)または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損壊
③ 借用不動産の欠陥によって生じた損壊
➃ 借用不動産の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑤ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用不動産の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊
⑥ 詐欺または横領によって借用不動産に生じた損壊
⑦ 土地の沈下、移動、隆起、振動等によって生じた損壊
⑧ 借用不動産の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注6)であって、借用不動産ごとに、その借用不動産の機能の喪失または低下を伴わない損壊
⑨ 借用不動産の使用により不可避的に生じた汚損(注6)、すり傷、かき傷等の損壊
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損壊。ただし、借用不動産の他の部分と同時に損壊を被った場合を除きます。
⑪ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注7)またはこれらのものの漏入(注8)により生じた損壊
(注5)劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注6)汚損
落書きによる汚損を含みます。
(注7)吹込み
窓・戸等建物の開口部から入り込むことをいいます。
(注8)漏入
屋根・壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用不動産の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用不動産を貸主に引き渡した後に発見された借用不動産の損壊に起因する損害賠償責任
第5条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)ならびに同第6条(費用)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1事故および保険期間中について 1,000 万円を支払限度額とします。
免責金額(10 万円)
損害賠償金(注1)および費用(注2)の合算額
保険金の額
= -
(注1)損害賠償金
普通保険約款第4条(支払保険金の範囲)に定める損害賠償金をいいます。
(注2)費用
普通保険約款第6条(費用)に定める費用をいいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、借用不動産が次のいずれかに該当する事由により損壊した場合は、本条(1)の算式中、免責金額はないものとして算出します。ただし、
③については漏水補償特約が付帯されている場合に限ります。
① 火災
② 破裂または爆発(注1)
③ 給排水設備(注2)に生じた事故に伴う漏水、放水またはxxによる水漏れ
(注1)爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(3)支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の借用不動産損壊事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
⑩ 人格権侵害補償特約(賠責総合用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
侵害行為 | 次の行為をいいます。 ① 労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について行った差別的または不利益な取扱い ② 職場において行われる性的な言動に対する対応により職場の労働者に不利益を与えたことまたはその性的な言動により就業環境 を害したこと。 |
人格権侵害 | 次のものをいいます。 ① 被保険者によって行われた不当行為による他人の自由、名誉、もしくはプライバシーまたは肖像権の侵害 ② 被保険者によって行われた侵害行為による特別約款第3章 基本条項第2条(被保険者 - 役員・使用人)(1)②、③もしくは➃の者の精神的苦痛またはこれらの者の自由、名誉もしくはプライ バシーの侵害 |
不当行為 | 次のいずれかに該当する行為をいいます。 ① 不当な身体の拘束 ② 口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故が保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った人格権侵害であった場合において、人格権侵害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(1回の人格権侵害の定義)
(1)同一の原因から生じた一連の人格権侵害は、人格権侵害の発生した時および場所ならびに被害者(注)、損害賠償請求および訴訟の数にかかわらず、そのすべてを1回の人格権侵害とみなします。
(注)被害者
人格権侵害により被害を受けた個人および組織をいいます。
(2)人格権侵害は、最初の人格権侵害またはその原因が発生した時にすべての人格権侵害が行われたものとみなします。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない
場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合 - その1)から 13 条(保険金をお支払いしない場合 - その 13(その他危険補償対象外))および第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)から 16 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外))までに掲げる損害賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧までに掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する損害賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた人格権侵害に起因する損害賠償責任
③ 最初の人格権侵害が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた人格権侵害に起因する損害賠償責任
➃ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた人格権侵害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
⑥ 身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
(注)犯罪行為
過失犯を除きます。
第5条(支払保険金の計算)
当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害につき、普通保険約款第4条(支払保険金の範囲)に定める損害賠償金および同第6条(費用)(1)について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、1名および
1回の人格権侵害についてその合算額とします。ただし、1名につき 500 万円、1回の人格権侵害および保険期間中について 1,000 万円を支払限度額とします。
第6条(読み替え規定)
この特約においては、普通保険約款および特別約款の規定中「事故」とあるのを「人格権侵害」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
<用語の説明-定義>
⑪ 被害者治療費等補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事故 | 特別約款の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故をいいま す。 |
葬祭費用 | 葬祭に要した費用をいい、香典、xx等を含みません。 |
治療費等 | 治療費用、葬祭費用または見舞金・見舞品購入費用をいいます。 |
治療費用 | 医師(注1)による治療を受けた場合に要した費用(注2)に限ります。ただし、普通保険約款第6条(費用)(1)の③に規定する費用を含みません。 (注1)医師 被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。 (注2)治療を受けた場合に要した費用 移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。 |
見舞金・見舞品購入費用 | 慣習として支出した見舞金(注)または見舞品の購入費用をいいます。 (注)見舞金 香典を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、保険期間中に発生した事故により他人の被った身体の障害について、被保険者がその治療費等を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当会社社が保険金を支払うべき本条(1)の治療費等は、次の①および②のいずれにも該当する費用に限ります。
① 被保険者が、当社の同意を得て、被害者またはその遺族に対して支払った費用
② 被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した費用
第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 治療費等を受け取るべき者(注)の故意。ただし、その者が治療費等の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
➃ 被害者の心神喪失
⑤ 被害者の妊娠、出産、早産または流産
(注)治療費等を受け取るべき者被害者を含みます。
第4条(損害賠償金との関係)
第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の治療費用等のうち、被保険者が損害賠償金(注)として負担した額または負担すべき額については、普通保険約款等により損害賠償金(注)として支払うべき保険金に充当します。
(注)損害賠償金
普通保険約款第4条(支払保険金の範囲)に規定する損害賠償金をいいます。
第5条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、次の額を支払限度額とします。
① 被害者1名につき
50 万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用(注)については 10 万円を限度とします。
(注)見舞品購入費用
見舞品購入費用については 10 万円のうち3万円を限度とします。
② 1事故および保険期間中につき 1,000 万円
(2)支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらす、「1 事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第6条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金をお支払いする場合)の規定により被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第 28 条(2)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 身体の障害の程度を証明する医師の診断書
③ 被保険者が治療費等を負担したことを証明する書類
➃ その他当会社が普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(3)の規定にかかわらず、当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(4)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(時効)
普通保険約款第 29 条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(普通保険約款等の読み替え)
この特約については、普通保険約款等の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
② 普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)」とあるのは「被害者治療費等補償特約第6条(保険金の請求)」
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
⑪ 初期対応費用補償特約(賠責総合用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
初期対応費用 | 当会社が保険金を支払うべき初期対応費用の範囲は次に掲げるものをいいます。ただし、その額および使途については社会通念上妥当と認められるものに限られます。 ① 事故現場の保存費用、事故状況調査・記録費用・写真撮影費用、事故原因調査費用 ② 事故現場の取片付け費用 ③ 被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費・宿泊費などの費用 ➃ 通信費 ⑤ 被害者移送のための追加交通費 ⑥ 書面による当会社の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用 ⑦ その他上記①から⑤までに準ずる費用。ただし、他人の身体の障害以外の事故について、被保険者が支払った見舞金または見舞 品購入費用を含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、保険期間中に発生した普通保険約款および特別約款に基づき保険金支払いの対象となる事故について、被保険者が初期対応費用を支出したことによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、本条(1)の事故が保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、保険
金を支払います。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、1 回の事故および保険期間中につき 500 万円を支払限度額とします。
(2)支払限度額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故または事故による損害賠償請求は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第4条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金をお支払いする場合)の規定により被保険者が初期対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第 28 条(2)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類
③ その他当会社が普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)普通保険約款第 28 条(3)の規定にかかわらず、当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第 28 条(4)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(時効)
普通保険約款第 29 条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(普通保険約款等の読み替え)
この特約については、普通保険約款等の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「初期対応費用」
② 普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)」とあるのは「初期対応費用補償特約第4条(保険金の請求)(2)」
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
⑪ 訴訟対応費用補償特約(賠責総合用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
訴訟対応費用 | 当会社が保険金を支払うべき訴訟対応費用の範囲は次に掲げるものをいいます。ただし、その額および使途については社会通念上妥当と認められるものに限られます。 ① 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ② 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③ 増設コピー機のリース費用 ➃ 被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 ⑤ 事故原因の調査費用 ⑥ 意見書、鑑定書の作成費用 ⑦ 相手方当事者または裁判所に提供する文書の作成費用 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、この保険契約において保険金が支払われる事由に起因して、日本国内において提起された被保険者に対する損害賠償金請求訴訟について、被保険者が訴訟対応費用を支出したことによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、本条(1)の事故が保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、1 回の事故および保険期間中につき 500 万円を支払限度額とします。
(2)支払限度額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故または事故による損害賠償請求は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第4条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金をお支払いする場合)の規定により被保険者が訴訟対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第 28 条(2)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類
③ その他当会社が普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)普通保険約款第 28 条(3)の規定にかかわらず、当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第 28 条(4)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(時効)
普通保険約款第 29 条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(普通保険約款等の読み替え)
この特約については、普通保険約款等の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「訴訟対応費用」
② 普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)」とあるのは「訴訟対応費用補償特約第4条(保険金の請求)(2)」
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
⑭ データ損壊復旧費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)およびこの保険契約に付帯される特約の保険金を支払う場合の規定に定める財物の損壊には、有体物の損壊を伴わずに発生した磁気的または光学的に記録されたデータまたはプログラムの消失または損壊を含むものとして取り扱い、その場合の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合 - その1)および第3条(保険金を支払わない場合 - その2)ならびに特別約款第1章 施設・業務遂行危険補償条項第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)から第 13 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外))までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、
保険金を支払いません。
① 被保険者が利用し、または被保険者以外の者の利用のために管理している情報システム(注
1)に対する損害またはこれら情報システムに起因する損害
② 被保険者が提供(注2)するデータまたはプログラム(注3)に対する損害またはこれらデータまたはプログラムに起因する損害
③ データまたはプログラムの使用不能に起因する損害(注4)
(注1)情報システム
コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびにネットワークをいいます。
(注2)提供
開発、編集、加工等を含みます。
(注3)データまたはプログラム
特別約款生産物・業務の結果危険補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する生産物の一部であるものを含みます。
(注4)使用不能に起因する損害
収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)ならびに同第6条(費用)(2)および(3)の規定にかかわらず、1事故および保険期間中について、1,000 万円を支払限度額とします。
(2)当会社が、第2条に規定する損害について支払うべき保険金のうち、損害賠償金に対して支払うべき保険金の額は、消失または損壊したデータまたはプログラムを修復、再作成または再取得するために被保険者以外の者に対して支出した費用の額を超えないものとします。
(3)本条(1)に規定する支払限度額は、保険証券に記載された特別約款の支払限度額に含まれるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
⑪ 充実補償リコール特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
異物混入 | 生産物(注1)に本来含有されるべきではないもの(注2)が混入または付着することをいい、容器または包装の表示と内容物の相違を除きます。 (注1)生産物 食品または医薬品に限ります (注2)生産物(注1)に本来含有されるべきではないもの食品および添加物を除きます。 |
異物混入脅迫 | 被保険者に対してなされる、異物混入を行う、または行ったとする 内容の文面または口頭による脅迫行為をいいます。 |
回収決定 | 被保険者または回収等実施者が、生産物の回収等の実施およびその 時期、方法等を決定することをいいます。 |
回収生産物 | 回収等の対象となる生産物をいいます。 |
回収等 | 事故の発生または拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措 置をいいます。 |
回収等実施者 | 生産物の回収等を実施する者(注)をいいます。 (注)生産物の回収等を実施する者被保険者を除きます。 |
継続契約 | リコール保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とするリコール保険契約をいいます。 (注)リコール保険契約の保険期間の終了日 その保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合は、その解約または解除の日とします。 |
コンサルティング費用 | 事故に関する事実確認・調査を行うため、または回収方法もしくは広告宣伝活動の方法を策定するために実施されたコンサルティングの対価としての費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意 を得て被保険者が負担するものに限ります。 |
在庫品廃棄費用 | 回収生産物と同種の財物であって、被保険者または回収等実施者の占有を離れていないものに関する次のいずれかの費用をいいます。 ① 廃棄するための費用 ② 製造原価または仕入原価 |
事故 | 他人の身体の障害または財物(注)の損壊をいいます。 (注)財物 生産物を除きます |
初年度契約 | 継続契約以外のリコール保険契約をいいます。 |
信頼回復広告費用 | 回収等の実施によって失われた被保険者または回収等実施者の信頼を回復させることを直接の目的として行われる広告宣伝活動のための必要かつ有益な費用をいいます。ただし、回収等の実施の有無に かかわらず通常要する費用を除きます。 |
生産物 | 特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)①に規定する財物(注)またはそれを成分、原材料、添加物、資材、部品、容器もしくは包装等として使用された財物(注)をいい、これに付随して提供される景品を含みます。 (注)財物 不動産を除きます。 |
代替品 | 回収生産物と引換えに給付される生産物をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金をお支払いする場合)(1)の損害を補償する他の保 険契約または共済契約をいいます。 |
リコール保険契約 | 記名被保険者を同一とする保険契約であって、この特約または限定 補償リコール特約が付帯された普通保険約款および特別約款に基づく当会社との保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、特別約款2章 生産物・業務の結果危険補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合-その2(回収費用等補償対象外))の規定にかかわらず、被保険者が、生産物の欠陥に起因して日本国内に存在する生産物の回収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損害(注1)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注1)損害
生産物の回収等が被保険者以外の者によって実施され、かつ、被保険者がこれによって生じた第8条(支払保険金の範囲)(1)の①から⑬までのいずれかの費用を法律上の損害賠償金として負担する場合は、被保険者がその損害賠償金を負担することによって被る損害を含みます。
(2)本条(1)の回収等の実施は、事故を発生させまたは発生させるおそれがある生産物に対してなされるものに限り、かつ、回収等の実施および事故の発生またはそのおそれが、次のいずれかに該当する事由により客観的に明らかになった場合に限ります。
① 被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出または報告等(注2)
② 被保険者または回収等実施者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告(注3)
③ 回収等の実施についての行政庁の命令
(注2)届出または報告等
文書による届出または報告等に限ります。
(注3)社告
回収生産物を使用または消費する者に対して、その生産物の欠陥の存在、欠陥に起因する事故の発生またはそのおそれ、および回収等の実施について周知させる効果があるもので、事前に当会社が認めたものに限ります。
(3)本条(1)の損害には、被保険者が、製造、販売等を行った生産物に生じた次の事由に起因して日本国内に存在するその生産物の回収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損害を含みます。また、これらの事由が生じた生産物は、事故を発生させるおそれがあるものとみなします。
① 消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限に関する表示漏れまたは表示誤り
② 食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成 20 年法律第 83 号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35 号)または医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)により禁止されている製品またはその成分、原材料、添加物、資材、部品、容器もしくは包装等の製造、販売等
③ 次の表示事項について、食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)に基づく食品表示基準に従った表示がされていないこと。
ア 名称
イ 保存の方法ウ 添加物
エ 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所オ 製造所又は加工所の所在地
カ アレルゲン
キ L -フェニルアラニン化合物を含む旨ク 遺伝子組換え食品に関する事項
ケ 乳児用規格適用食品である旨
コ 上記アからケまでのほか、食品表示法施行以前に食品衛生法において定められていた表示事項
➃ 食品または医薬品への異物混入またはそのおそれ(注4)
(注4)異物混入またはそのおそれ異物混入脅迫を含みます。
第3条(被保険者)
この特約において被保険者とは、記名被保険者をいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の財物の欠陥に起因するその財物の回収等によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、生産物がその成分、原材料、添加物、資材、部品、容器もしくは包装等として使用された場合は、この規定は適用しません。
① 自動車、原動機付自転車、自転車
② 電池、ACアダプターまたは充電器
③ チャイルドシート
➃ 血液製剤
⑤ たばこまたは電子たばこ
⑥ 武器
⑦ 航空機
(2)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による事故の発生またはそのおそれ
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注
2)、労働争議または騒擾
➃ 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
⑤ 生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑥ 消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限を定めて製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
⑦ 原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
⑧ 生産物の修理(注3)または代替品の欠陥または異物混入のおそれ
⑨ 牛海綿状脳症(BSE)もしくは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定された感染症またはそのおそれ
⑩ 次の者の故意もしくは重大な過失により発生した表示漏れもしくは表示誤り、または次
の者による脅迫行為もしくは加害行為ア 被保険者
イ アに規定する者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
⑪ 生産物の効能・性能に関する不当な表示(注4)または虚偽の表示
⑫ 初年度契約の保険期間の初日の前日以前に被保険者の占有を離れた生産物の回収等
⑬ 被保険者と他人との間の特別の約定によって加重された損害賠償責任
⑭ テロ行為(注5)
(注1)法定代理人
保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役またはその他法人の業務を執行する機関。以下同様とします。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)生産物の修理
第1条(保険金をお支払いする場合)(1)に規定する生産物の回収等による修理を含みます。
(注4)不当な表示
実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。
(注5)テロ行為
政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張を有する組織もしくはこれと連携する者が、その主義・主張を実現する目的によってなす暴力行為または破壊行為をいいます。
(3)保険期間が開始した場合においても、保険期間の開始時から保険料を領収する時までの間において、保険契約者または被保険者が事故の発生もしくはそのおそれを知ったとき(注6)または回収決定がなされたときは、当会社は、その回収等によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注6)おそれを知ったとき
知ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第5条(回収決定の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、回収決定後(注)、次の事項をすみやかに当会社に書面により通知しなければなりません。
① 回収決定日
② 回収等の開始予定日
③ 回収等の方法
➃ 回収生産物の種類・型式等
⑤ 回収生産物の製造・販売等の数量
⑥ その他当会社が必要と認める事項
(注)回収決定後
生産物の回収等が回収等実施者によって実施される場合は、回収決定を知った後とします。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく本条(1)の規定に違反した場合または知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会
社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が、保険期間中に当会社に対して前条(回収決定の通知)
(1)に規定する通知を行った場合に限り、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が次のいずれかの保険契約の保険期間の開始時よりも前に回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことを知ったとき(注)は、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約が初年度契約である場合は、この保険契約
② この保険契約が継続契約である場合は、初年度契約
(注)おそれが生じたことを知ったとき
知ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第7条(約定支払限度期間)
この特約において、当会社が保険金を支払う第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の損害は、第5条(回収決定の通知)(1)に規定する通知が行われた日以後1年以内に被保険者が費用を負担することによって被る損害(注)に限ります。
(注)損害
生産物の回収等が被保険者以外の者によって実施される場合は、回収決定日以後1年以内に回収等実施者に生じた費用について、被保険者が損害賠償金を負担することによって被る損害とします。
第8条(支払保険金の範囲)
(1)当会社が保険金を支払う第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害は、生産物の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用でかつその実施を目的とする次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注1)
③ 回収生産物か否かまたは欠陥の有無について確認するための費用
➃ 回収生産物の修理費用
⑤ 代替品の製造原価または仕入原価
⑥ 回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価(注2)
⑦ 回収生産物または代替品の輸送費用
⑧ 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑨ 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑩ 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑪ 回収生産物の廃棄費用
⑫ 信頼回復広告費用
⑬ 在庫品廃棄費用
⑭ コンサルティング費用
(注1)通信費用
次の費用を含みます。
ア 文書の作成費および封筒代
イ 記名被保険者または回収等実施者が電話、ファクシミリ、郵便等による通信を行うための費用またはこれを第三者に委託するために負担する費用
(注2)生産物の対価
記名被保険者または回収等実施者の利益を差し引いた後の金額とします。
(2)本条(1)に規定する費用には、次のものを含みません。
① 事故について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 回収生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
③ 回収等の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用
➃ 正当な理由なく、通常の回収等の費用以上に要した費用
⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用
(3)生産物と他の財物の回収等が同時に実施された場合において、それぞれによって生じた費用を区分することが困難であると認められるときは、本条(1)の①、②、③、⑨、⑩または⑫の費用は、生産物のみによって生じたものとみなします。
第9条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)(1)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)および同第6条(費用)の規定にかかわらず、1 回の生産物の回収等について、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1事故および保険期間中について、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
縮小支払割合
損害の額(注)
保険金の額
= ×
(注)損害の額
他人から回収した金額があるときは、この金額を控除した額とします。
(2)本条(1)の縮小支払割合は、第8条(支払保険金の範囲)(1)の⑬および⑭の費用については「100%」とし、それ以外の費用については「90%」とします。
(3)第8条(支払保険金の範囲)(1)の⑬の費用について当会社が支払う保険金の額は、それぞれ次の金額を限度とします。
費 用 | 支払限度額 |
① 同⑬の費用 | 1回の生産物の回収等・保険期間中につき、200 万円 |
(4)この保険契約が継続契約の場合は、記名被保険者が回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことをこの保険契約の開始時より前に知ったとき(注2)は、当会社は、次のいずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
① この保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額
② 回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った時(注3)のリコール特約付保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額
(注2)事故の発生またはそのおそれが生じたことをこの保険契約の開始時より前に知ったとき
知ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った時 知ったと判断できる合理的な理由がある時を含みます。
(5)保険証券記載の保険期間の中途で補償を変更する場合において、保険契約者または被保険
者が回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことを変更の前に知ったときは、本条(4)の規定を準用します。
第 10 条(1回の生産物の回収等)
(1)同一の欠陥または異物混入のおそれを原因として実施した一連の生産物の回収等については、実施の時または場所にかかわらず、事故のおそれを含めて1回の生産物の回収等とみなします。
(2)同一の者もしくは集団による脅迫行為もしくは加害行為による一連の生産物の回収等または既に発生した脅迫行為もしくは加害行為の模倣と当会社が判断する事由による一連の生産物の回収等は、実施の時または場所にかかわらず、1回の生産物の回収等とみなします。
第 11 条(事故発生時等の義務)
この特約において、記名被保険者は、普通保険約款第 25 条(事故発生時の義務)に規定する事項のほか、次のことを履行しなければなりません。
① 第5条(回収決定の通知)に規定する通知を行うこと。
② 回収決定の原因となる事故の発生またはそのおそれを知った場合は、それに係る損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講ずること。
③ 回収決定の原因となる脅迫行為または加害行為が生じたことを知った場合は、その 14 日以内にその事実について警察署または行政庁に届出を行うこと。
第 12 条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第 11 条(事故発生時等の義務)の①、②または③の規定に違反した場合は、当社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 13 条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(1)および(2)の規定にかかわらず、この特約に係る保険金請求権は、下表の「保険金請求権が発生する時」欄に規定する時から発生し、「保険金請求権を行使できる時」欄に規定する時からこれを行使できるものとします。
保険金請求権が発生する時 | 保険金請求権を行使できる時 | |
① 第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用 | 第5条(回収決定の通知)(1)の通知が行われた日以後、第 2条(1)の損害が発生した時 | |
② 第2条(1)(注1)の法律上の損害賠償金 | 事故による損害が発生した時 | 判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と回収等実施者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第 1条(1)(注1)の法律上の損害賠償金の額が確定した時 |
(2)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなけれ
ばなりません。
① 保険金の請求書
② 請求の内容が保険金を支払う場合に該当することを証明する書類(注1)
③ 損害見積書
➃ 事故の原因もしくは状況または被害の程度もしくは金額を確認できる書類(注2)
⑤ 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談
⑥ 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
⑦ 被保険者が保険金の請求をすることについて回収等実施者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑧ 当会社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
⑨ 上記①から⑧までのほか、当会社が普通保険約款第 26 条(保険金の支払時期)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)被保険者の登記簿謄本、戸籍謄本、印鑑証明、会社案内、請負契約書、業務委託契約書等の書類をいいます。
(注2)公の機関が発効する事故証明書、被保険者の事故報告書、事故現場の写真(注3)または図面、被害が生じた物の写真(注3)、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(注4)、被害者の診断書、被害者の休業損害または逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類等をいいます。
(注3)画像データを含みます。
(注4)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(3)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(3)の規定にかかわらず、当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(4)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 14 条(時効)
普通保険約款第 29 条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 15 条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この特約において、普通保険約款等は、下表のとおり読み替えます。
箇所 | 読替え前 | 読替え後 |
① 普通保険約款および特別約款 | 事故 | 事故(注1) |
② 普通保険約款第8条(先取特権) | 損害賠償請求権者 | 回収等実施者 |
③ 普通保険約款第 30 | 事故の原因、事故発生の状況お | 事故(注1)の原因、事故(注1) |
条(保険金の支払時期)(1)① | よび被保険者に該当する事実 | 発生の状況、回収等の実施の状況、損害または損失発生の有無 および被保険者に該当する事実 |
(注1)事故のおそれを含みます。事故またはそのおそれを知った時を、事故の発生の時とみなします。
(2)普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(2)の末尾に、次の事項を追加します。
「
⑦ 回収生産物の構造・材質・機能等が複雑または特殊であり、修理費等の検証・確認を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合または1回の生産物の回収等においてその対象となる財物が多数かつ多種類となる場合において、(1)①から➃までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日 」
第 16 条(普通保険約款等の適用除外)
この特約については、次の規定を適用しません。
① 普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約に定める保険金を支払わない場合の規定
② 特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第5条(保険金を支払わない場合-その2(回収費用等補償対象外))
第 17 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
⑯ 限定補償リコール特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
回収決定 | 被保険者または回収等実施者が、生産物の回収等の実施およびその 時期、方法等を決定することをいいます。 |
回収生産物 | 回収等の対象となる生産物をいいます。 |
回収等 | 重大事故の拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措置をい います。 |
回収等実施者 | 生産物の回収等を実施する者(注)をいいます。 (注)生産物の回収等を実施する者被保険者を除きます。 |
継続契約 | リコール保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とするリコール保険契約をいいます。 (注)リコール保険契約の保険期間の終了日 その保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合は、その解約または解除の日とします。 |
重大事故 | 他人の生命、身体または財物に関する、次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 死亡または後遺障害 ② 傷害または疾病であって、治療に要する期間(傷害を被った日または発病日から治癒するまでに要した期間をいいます。)が 30日以上であるもの ③一酸化炭素中毒 ➃火災(各消防本部によって火災と認定されたものに限ります。)による財物の焼損 |
初年度契約 | 継続契約以外のリコール保険契約をいいます。 |
生産物 | 特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)①に規定する財物(注)またはそれを成分、原材料、添加物、資材、部品、容器もしくは包装等として使用された財物(注)をいい、これに付随して提供される景品を含みます。 (注)保険証券記載の財物 不動産を除きます。 |
代替品 | 回収生産物と引換えに給付される生産物をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金をお支払いする場合)(1)の損害を補償する他の保 険契約または共済契約をいいます。 |
リコール保険契約 | 記名被保険者を同一とする保険契約であって、この特約または充実 補償リコール特約が付帯された普通保険約款および特別約款に基づく当会社との保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、特別約款2章 生産物・業務の結果危険補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合-その2(回収費用等補償対象外))の規定にかかわらず、生産物の欠陥に起因して重大事故が発生した場合において、被保険者が日本国内に存在するその生産物の回収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損害(注1)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注1)損害
(注1)生産物の回収等が被保険者以外の者によって実施され、かつ、被保険者がこれによって生じた第7条(支払保険金の範囲)(1)①から⑧までの費用を法律上の損害賠償金として負担する場合は、被保険者がその損害賠償金を負担することによって被る損害を含みます。
(2)本条(1)の回収等の実施が、次のいずれかに該当する事由により客観的に明らかになった場合に限ります。
① 被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出または報告等(注2)
② 回収等の実施についての行政庁の命令
(注2)届出または報告等
文書による届出または報告等に限ります。
第3条(被保険者)
この特約において被保険者とは、記名被保険者をいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による事故の発生またはそのおそれ
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注2)、労働争議または騒擾
➃ 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
⑤ 生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑥ 消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限を定めて製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
⑦ 原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
⑧ 生産物の修理(注3)または代替品の欠陥または異物混入のおそれ
⑨ 初年度契約の保険期間の初日の前日以前に被保険者の占有を離れた生産物の回収等
⑩ 被保険者と他人との間の特別の約定によって加重された損害賠償責任
⑪ テロ行為(注4)
(注1)法定代理人
保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役またはその他法人の業務を執行する機関。以下同様とします。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)生産物の修理
第1条(保険金をお支払いする場合)(1)に規定する生産物の回収等による修理を含みます。
(注4)テロ行為
政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張を有する組織もしくはこれと連携する者が、その主義・主張を実現する目的によってなす暴力行為または破壊行為をいいます。
(3)保険期間が開始した場合においても、保険期間の開始時から保険料を領収する時までの間において、保険契約者または被保険者が重大事故の発生もしくはそのおそれを知ったとき(注)または回収決定がなされたときは、当会社は、その回収等によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)おそれを知ったとき
知ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第5条(回収決定の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、回収決定後(注)、次の事項をすみやかに当会社に書面により通知しなければなりません。
① 回収決定日
② 回収等の開始予定日
③ 回収等の方法
➃ 回収生産物の種類・型式等
⑤ 回収生産物の製造・販売等の数量
⑥ その他当会社が必要と認める事項
(注)回収決定後
生産物の回収等が回収等実施者によって実施される場合は、回収決定を知った後とします。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく本条(1)の規定に違反した場合または知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が、保険期間中に当会社に対して前条(回収決定の通知)
(1)に規定する通知を行った場合に限り、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が次のいずれかの保険契約の保険期間の開始時よりも前に回収決定の原因となった重大事故の発生またはそのおそれが生じたことを知ったとき(注)は、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約が初年度契約である場合は、この保険契約
② この保険契約が継続契約である場合は、初年度契約
(注)おそれが生じたことを知ったとき
知ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第7条(約定支払限度期間)
この特約において、当会社が保険金を支払う第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の損害は、第5条(回収決定の通知)(1)に規定する通知が行われた日以後1年以内に被保険者が費用を負担することによって被る損害(注)に限ります。
(注)損害
生産物の回収等が被保険者以外の者によって実施される場合は、回収決定日以後1年以内に回収等実施者に生じた費用について、被保険者が損害賠償金を負担することによって被る損害とします。
第8条(支払保険金)
(1)当会社が保険金を支払う第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害は、生産物の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用でかつその実施を目的とする次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注)
③ 回収生産物か否かまたは欠陥の有無について確認するための費用
➃ 回収生産物または代替品の輸送費用
⑤ 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑥ 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑦ 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑧ 回収生産物の廃棄費用
(注)通信費用
次の費用を含みます。
ア 文書の作成費および封筒代
イ 記名被保険者または回収等実施者が電話、ファクシミリ、郵便等による通信を行うための費用またはこれを第三者に委託するために負担する費用
(2)本条(1)に規定する費用には、次のものを含みません。
① 他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 回収生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
③ 回収等の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用
➃ 正当な理由なく、通常の回収等の費用以上に要した費用
⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用
(3)生産物と他の財物の回収等が同時に実施された場合において、それぞれによって生じた費用を区分することが困難であると認められるときは、本条(1)の①、②、③、⑥または⑦の費用は、生産物のみによって生じたものとみなします。
第9条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)(1)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)および同第6条(費用)の規定にかかわらず、1 回の生産物の回収等について、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1事故および保険期間中について、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
縮小支払割合
損害の額(注)
保険金の額
= ×
(注)他人から回収した金額があるときは、この金額を控除した額とします。
(2)本条(1)の縮小支払割合は、「90%」とします。
(3)この保険契約が継続契約の場合は、記名被保険者が回収決定の原因となった重大事故の発生またはそのおそれが生じたことをこの保険契約の開始時より前に知ったとき(注2)は、当会社は、次のいずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
① この保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額
② 回収決定の原因となった重大事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った時(注3)のリコール特約付保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額
(注2)事故の発生またはそのおそれが生じたことをこの保険契約の開始時より前に知ったとき
知ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った時 知ったと判断できる合理的な理由がある時を含みます。
(4)保険証券記載の保険期間の中途で補償を変更する場合において、保険契約者または被保険
者が回収決定の原因となった重大事故の発生またはそのおそれが生じたことを変更の前に知ったときは、本条(3)の規定を準用します。
第 10 条(1回の生産物の回収等)
同一の欠陥を原因として実施した一連の生産物の回収等については、実施の時または場所にかかわらず、1回の生産物の回収等とみなします。
第 11 条(事故発生時等の義務)
この特約において、記名被保険者は、普通保険約款第 25 条(事故発生時の義務)に規定する事項のほか、次のことを履行しなければなりません。
① 第5条(回収決定の通知)に規定する通知を行うこと。
② 回収決定の原因となる重大事故の発生またはそのおそれを知った場合は、それに係る損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講ずること。
第 12 条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第 11 条(事故発生時等の義務)の①または②の規定に違反した場合は、当社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 13 条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(1)および(2)の規定にかかわらず、この特約に係る保険金請求権は、下表の「保険金請求権が発生する時」欄に規定する時から発生し、「保険金請求権を行使できる時」欄に規定する時からこれを行使できるものとします。
保険金請求権が発生する時 | 保険金請求権を行使できる時 | |
① 第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用 | 第5条(回収決定の通知)(1)の通知が行われた日以後、第 2条(1)の損害が発生した時 | |
② 第2条(1)(注1)の法律上の損害賠償x | xx事故による損害が発生した時 | 判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と回収等実施者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第 1条(1)(注1)の法律上の損害賠償金の額が確定した時 |
(2)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 請求の内容が保険金を支払う場合に該当することを証明する書類(注1)
③ 損害見積書
➃ 重大事故の原因もしくは状況または被害の程度もしくは金額を確認できる書類(注2)
⑤ 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または
被保険者と被害者の間の示談
⑥ 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
⑦ 被保険者が保険金の請求をすることについて回収等実施者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑧ 当会社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
⑨ 上記①から⑧までのほか、当会社が普通保険約款第 26 条(保険金の支払時期)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)被保険者の登記簿謄本、戸籍謄本、印鑑証明、会社案内、請負契約書、業務委託契約書等の書類をいいます。
(注2)公の機関が発効する事故証明書、被保険者の事故報告書、事故現場の写真(注3)または図面、被害が生じた物の写真(注3)、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(注4)、被害者の診断書、被害者の休業損害または逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類等をいいます。
(注3)画像データを含みます。
(注4)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(3)普通保険約款第 28 条(3)の規定にかかわらず、当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第 28 条(4)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 14 条(時効)
普通保険約款第 29 条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 15 条(普通保険約款の読み替え)
(1)この特約において、普通保険約款および特別約款は、下表のとおり読み替えます。
箇所 | 読替え前 | 読替え後 |
① 普通保険約款および特別約款 | 事故 | 重大事故(注1) |
② 普通保険約款第8条(先取特権) | 損害賠償請求権者 | 回収等実施者 |
③ 普通保険約款第 30 | 事故の原因、事故発生の状況お | 重大事故(注1)の原因、重大 |
条(保険金の支払時 期)(1)① | よび被保険者に該当する事実 | 事故(注1)発生の状況、回収 等の実施の状況、損害または損 |
失発生の有無および被保険者に | ||
該当する事実 |
(注1)重大事故のおそれを含みます。事故またはそのおそれを知った時を、事故の発生の時とみなします。
(2)普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(2)の末尾に、次の事項を追加します。
「
⑦ 回収生産物の構造・材質・機能等が複雑または特殊であり、修理費等の検証・確認を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合または1回の生産物の回収等においてその対象となる財物が多数かつ多種類となる場合において、(1)①から➃までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日 」
第 16 条(普通保険約款等の適用除外)
この特約については、次の規定を適用しません。
① 普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約に定める保険金を支払わない場合の規定
② 特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第5条(保険金を支払わない場合-その2(回収費用等補償対象外))
第 17 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
⑰ 情報漏えい補償特約第1章 賠償責任補償条項
<用語の説明-定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注)またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。 なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 (注)同一の行為 複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。 |
求償権保全費用 | 普通保険約款第 25 条(事故発生時の義務)➃に規定する手続に必要 かつ有益であると当社が認めた費用をいいます。 |
個人情報 | 個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報(注)をいいます。ただし、日本国内に所在するまたは所在したものに限ります。 (注)特定の個人を識別することができる情報 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。ただし、記名被保険者の役員に関する情報は含みません。 |
事故 | 第1条(保険金をお支払する場合)に定める情報の偶然な情漏えい をいいます。 |
使用人等 | 記名被保険者の使用人をいい、従業員、短時間労働者(注1)、契約社員、準社員、嘱託、非常勤・臨時社員、出向契約に基づき他の事業者から記名被保険者に出向してきている者、労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者に派遣された労働者、またはこれらの地位にあった者を含みます。ただし、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、雇用の形態にかかわらず派遣を目的としてその事業者に登録された者(注2)を除きます。 (注1)短時間労働者 パートタイム労働者、アルバイト等をいいます。 (注2)登録された者 登録されていた者を含みます。 |
情報 | 個人情報および法人情報をいいます。 |
法人情報 | 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。ただし、日本 国内に所在するまたは所在したものに限ります。 |
法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(注)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (注)倍額賠償金 類似するものを含みます。 |
対象業務 | 第1条(保険金をお支払する場合)に定める情報の管理をいいます。 |
不正アクセス | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第 128号)第2条(定義)第4項に規定する行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス イ コンピュータ・システムのセキュリティを侵害することまたはセキュリティ・ポリシーを侵害することを目的として故意に行わ れるアクセス |
保有情報 | 被保険者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および被保険者以外の者への提供の停止を行うことのできる権限を有する情報であって、その情報の存否が明らかになることにより次のいずれかに該当するおそれがある情報を除きます。 ア 被保険者以外の者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれイ 違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれ ウ 国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ エ 犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持 に支障が及ぶおそれ |
本人 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア 個人情報によって識別される特定の個人 イ 法人情報に規定する情報によって識別される特定の事業者 |
役員 | 会社法上の取締役、行役および監役ならびにこれらに準ずる者をいい、初年度契約の保険間開始日以後に退任等よりこれらの地位では なくなった者を含みます。 |
利用目的 | 情報の利用の目的をいいます。 |
第1条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する情報の管理を被保険者が行うにあたり、その情報の偶然な漏えい事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、この特約に従って、保険金を支払います。
① 被保険者が業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する情報(注1)
② 被保険者が業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した情報(注2)
(注1)所有、使用または管理する情報
所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注2)管理を委託した情報
管理を委託しなくなったものを含みます。
(2)当会社は、本条(1)の規定のほか、被保険者が被保険者以外の者から個人情報の管理の委託を受けた場合において、その情報に生じた事故に起因して、委託者から保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによる損害に対して、保険金を支払います。ただし、ブランドイメージの回復または失墜防止のために委託者が講じる措置に要した費用に対する損害賠償請求に起因する損害を除きます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて行う情報の取扱い
② 偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
③ 被保険者の情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場合において、その命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に発生した法令違反
➃ 国または公共団体の公権力の行使(注)による情報の差し押さえ、収用、没収、破壊、開示等。ただし消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 被保険者による不正アクセス、ゲリラ活動等の侵害行為または犯罪行為
⑥ 履行不能または履行遅延
⑦ 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求
(注)国または公共団体の公権力の行使
法令等による規制または要請を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては保険金を支払いません。
① 利用目的の変更が、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められないことによりなされた損害賠償請求
② 被保険者が本人に対して利用目的もしくは利用目的の変更を通知しない、または公表しないことによりなされた損害賠償請求
③ 被保険者が被保険者以外の者に情報を提供し、または情報の一部もしくは全部の取扱いを委託したことが情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
➃ 被保険者が被保険者以外の者と情報を共同して利用したことが情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑤ 被保険者が被保険者以外の者から情報を提供され、または情報の一部もしくは全部の取扱いを委託されたことが情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑥ 被保険者が本人の求めに応じて、その本人が識別される保有情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止または消去を行わないことによりなされた損害賠償請求
⑦ 被保険者が本人の求めに応じてその本人が識別される保有情報の被保険者以外の者への提供を停止しないことによりなされた損害賠償請求
⑧ 株主代表訴訟に起因する損害賠償請求
⑨ 企業その他組織の信用毀き損、信頼の失墜またはブランドの劣化に起因する損害賠償請求
⑩ 風評損害に起因する損害賠償請求
⑪ 被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求
⑫ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条第2項に定められる重要事実、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権に関する情報の漏えいに起因する損害賠償請求
第3条(支払保険金の範囲)
当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の規定により保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
③ 求償権保全費用
第4条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険
金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)および同第6条(費用)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、1事故および保険期間中について1億円を支払限度額とします。
免責金額(10 万円)
前条に定める損害賠償金
および費用の合算額
保険金の額
= -
(2)支払限度額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第5条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、普通保険約款第 25 条(事故発生時の義務)の規定のほか、事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当会社に対して次の事項を通知しなければなりません。
① 事故が発生した日(注)
② 事故の発生を知った日
③ 漏えいした個人情報の内容
➃ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
(注)事故が発生した日
複数ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第6条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が正当な理由なく前条に規定する通知を行わない場合または前条の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(損害賠償請求ベースに関する特則)
(1)保険契約者または被保険者は、損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由の発生を知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく本条(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者または被保険者が本条(1)の通知を行った場合において、その原因または事由に起因して保険証券記載の保険期間終了後5年以内に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、第5条(支払保険金の計算)の規定が適用される場合またはこの保険契約が保険期間の末日までに失効しもしくは解除された場合を除きます。
第8条(保険金の請求)
被保険者が求償権保全費用について保険金の請求をする場合は、普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(2)に定める書類または証拠のほか、求償権保全費用の額を示す見積書または請求書(注)を当社に提出しなければなりません。
(注)求償権保全費用の額を示す見積書または請求書
既に支払いがなされた場合は、その領収書とします。
第9条(普通保険約款および特別約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款および特別約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)の規定中「事由によって生じた損害」とあるのは、「事由または行為によって生じた事故に起因する損害」
② 普通保険約款第 10 条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは「保険料領収までの間に発生を被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故」
③ 普通保険約款第 11 条(告知義務)(3)③の規定中「事故の発生前に」とあるのは「事故の発生を被保険者が知る前に」
➃ 普通保険約款第 11 条(5)の規定中「損害の発生した後に」とあるのは「事故の発生を被保険者が知った後に」
⑤ 普通保険約款第 12 条(通知義務)(4)の規定中「承認請求書を受領するまでの間に発生した事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に発生を被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故」
⑥ 普通保険約款第 17 条(重大事由による解除)(3)の規定中「損害の発生した後に」とあるのは「事故の発生を被保険者が知った後に」、「解除がなされた時までに発生した事故による損害」とあるのは「発生を被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故に起因する損害」
⑦ 普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求 - 告知義務・通知義務等の場合)(7)の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収までの間に発生を被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故」
⑧ 普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(3)の規定中「事故の内容」とあるのは「事故もしくは損害賠償請求の内容」
⑨ 普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(1)①の規定中「事故の原因」とあるのは「事故または損害賠償請求の原因」
⑩ 普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(2)⑥の規定中「損害の発生事由」とあるのは「事故または損害賠償請求の原因」
⑪ 普通保険約款第 30 条(1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)の手続き」とあるのは「第 28 条(保険金の請求)(2)および情報漏えい補償特約第 11 条(保険金の請求)の規定による手続」
⑫ 特別約款第3章 基本条項第1条(保険責任のおよぶ地域)の規定中「証券適用地域(注)において生じた事故による損害」とあるのは「被保険者が日本国内においてなされた損害賠償請求による損害」
第2章 個人情報漏えい費用損害補償条項
<用語の説明-定義>
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
広告宣伝活動費用 | 事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ア 事故が生じたことに対する謝罪を表明するための社告 |
イ 事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝また は広告 | |
個人情報 | 個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報(注)をいいます。ただし、日本国内に所在するまたは所在したものに限ります。 (注)特定の個人を識別することができる情報 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。ただし、記名被保険者の役員に関する情報は含みません。 |
コンサルティング費用 | 事故の事実等についての確認もしくは調査を行うため、または個人情報の回収もしくは広告宣伝活動の方法を策定するために、個人情報を漏えいされた本人(注)以外または被保険者以外の者のコンサルタントを起用した場合の費用をいいます。ただし、あらかじめ当社が承認した費用に限ります。 (注)個人情報を漏えいされた本人 顧客の立場にない使用人等は除きます。本人が死亡している場合にはその家族とします。 |
事故 | 第1条(保険金をお支払する場合)に定める個人情報の偶然な情漏 えいをいいます。 |
事故解決期間 | 被保険者が事故の発生を認識した日に始まり、第6条(事故発生時の義務)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算して 180 日が経過した日に終わる期間をいいます。 |
事故対応費用 | 事故の直接の結果としてまたは事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用をいいます。 ① 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) ② 通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③ 事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ➃ 事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 事故原因調査費用 ⑥ 被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 (注)通信費用 文書の作成および封筒代を含みます。 |
措置 | 事故が生じた場合に、被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置をいいます。ただし、事 故解決期間内に日本国内において講じられた措置に限ります。 |
対象業務 | 第1条(保険金をお支払する場合)に定める個人情報の管理をいい ます。 |
法律相談費用 | 事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいいます。ただし、法律上の損害賠 償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。 |
見舞金・見舞品費用 | 事故により個人情報を漏えいされた本人(注1)に対して、謝罪のために支払う見舞金、送付する見舞品(注2)にかかる費用をいいます。ただし、見舞金および見舞品購入費用は個人情報1件(注3)あたり 1,000 円を限度とし、当社があらかじめ承認したものに限ります。 (注1)個人情報を漏えいされた本人 顧客の立場にない使用人等は除きます。本人が死亡している場合にはその家族とします。 (注2)見舞品 記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等や記名被保険者のみが提供可能なサービス、商品等は除きます。 (注3)個人情報1件 本人と家族の個人情報をまとめて1単位として構成されている場合は、1件とみなします。 |
第1条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する個人情報の管理を被保険者が行うにあたり、その個人情報の偶然な漏えいが発生した場合に、被保険者が措置を講じることによって被る損害に対して、この特約に従って、個人情報漏えい費用損害保険金を支払います。
① 被保険者が業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する個人情報(注1)
② 被保険者が業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した個人情報(注2)
(注1)所有、使用または管理する個人情報
所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注2)管理を委託した個人情報
管理を委託しなくなったものを含みます。
(2)当会社は、事故の発生またはその事故への対応が、被保険者の事業活動等に影響を与えるおそれのある危機に直面し、営業収益の減少をもたらすおそれのある場合であって、かつ、事故の発生が次のいずれかの事由によって客観的に明らかになったときに限り、本条(1)の規定を適用します。
① 被保険者が行う公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。
② 被保険者が行う新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、広告等
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、個人情報漏えい費用損害保険金を支払いません。
① 関係者(注1)の故意、重大な過失または法令違反
② 保険契約者または被保険者の倒産(注2)または資金不足
③ 国または公共団体の公権力の行使(注3)による個人情報の差し押さえ、収用、没収、破壊、開示等。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
➃ 保険契約者、記名被保険者または関係者(注1)の犯罪行為、闘争行為(注4)またはこれらの者の逮捕もしくは出入国拒否等の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 政変、国交断絶、国家的服喪、経済恐慌、物価騰貴、通貨不安または株式もしくは為替等の市場動向の影響
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注5)。ただし、個人情報が含まれる財物の紛失または盗難を除きます。
⑦ 身体の障害またはこれに起因する死亡に対する損害
⑧ 被保険者が、次のいずれかに起因する損害賠償責任を負担することにより被る損害ア.被保険者以外の者の財物の滅失、破損または汚損
イ.被保険者以外の者の身体の障害または人格権の侵害
ウ.業務の遂行にあたり職務上相当な注意を用いなかったことによって生じた法律上の損害賠償責任
⑨ 不法な財物強要または脅迫
⑩ 不当拘束(注6)
⑪ 被保険者に生じた喪失利益
⑫ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さない間または免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
⑬ 対象業務の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑭ 履行不能または履行遅延に起因する損害
⑮ 被保険者の不正アクセス、ゲリラ活動等の侵害行為
⑯ 国または公共機関による法令などの規制
⑰ 基本条項第2条(保険期間開始前に発生した事故等)(1)または(2)に規定する事故の継続または反復として発生した一連の漏えい
(注1)関係者
保険契約者または記名被保険者の役員をいいます。
(注2)倒産
破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続きが開始されている事実があるときを含みます。
(注3)公権力の行使
法令等による規制または要請を含みます。
(注4)闘争行為
労働争議を除きます。
(注5)財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
(注6)不当拘束
誘拐およびハイジャック等の拘禁状態を含みます。
第3条(支払保険金の範囲)
(1)当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の規定により保険金を支払う損害は、被保険者が次のいずれかに該当する費用を支出することによって被る損害に限ります。ただし、被保険者が事故の発生にかかわらず支出する費用を除きます。
① 法律相談費用
② 事故対応費用
③ 広告宣伝活動費用
➃ コンサルティング費用
⑤ 見舞金・見舞品費用
(2)本条(1)の損害には、次の費用を支出することによって被る損害は含みません。
① この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
② 金利等資金調達に関する費用
③ 被保険者の役員および使用人等の報酬または給与(注1)
➃ 被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別の約定がある場合において、その約定によって通常の措置に係る費用を超えて要した費用
⑤ 正当な理由がなく、通常の措置に係る費用を超えて要した費用
⑥ 法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を、弁護士に委任したことにより生じた費用(注2)
(注1)報酬または給与
通常要する額を超える部分は除きます。
(注2)弁護士に委任したことにより生じた費用
弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)当会社が、第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき個人情報漏えい費用損害保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)および同第6条(費用)の規定にかかわらず、1回の事故について、前条に定める損害の額から 10 万円の免責金額を控除した額とします。ただし、1事故および保険期間中について 1,000 万円を支払限度額とします。
(2)被保険者が支出した費用に対して、被保険者以外の者から損害賠償金等を回収した場合には、損害の額からその回収金のうち第3条(支払保険金の範囲)(2)に規定する費用に相当する額を除いた額に対して、個人情報漏えい費用損害保険金を支払います。
(3)支払限度額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第5条(保険期間と保険責任の関係)
当会社は、保険期間中に当会社に対して第7条(事故発生の通知)(1)の通知がなされた場合に限り、個人情報漏えい費用損害保険金を支払います。
第6条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、普通保険約款第 25 条(事故発生時等の義務)の規定のほか、事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当会社に対して書面により次の事項を通知しなければ
なりません。
① 事故が発生した日(注)
② 事故が発生したことを知った日
③ 漏えいした個人情報の内容
➃ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
(注)事故が発生した日
複数日ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第7条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が正当な理由なく前条に規定する義務に違反し、または前条②の資料につき知っている事実を表示せずもしくは事実と異なる表示をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する個人情報漏えい費用損害保険金の請求権は、被保険者が第3条(支払保険金の範囲)(1)に定める費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第 28 条(2)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(2)に定める書類または証拠のほか、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類
② 費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書類
(3)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(3)の規定にかかわらず、当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(4)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(時効)
普通保険約款第 29 条(時効)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
<用語の説明-定義>
第3章 基本条項
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
継続契約 | 情報漏えい補償特約付帯保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とする情報漏えい保険契約をいいます。 (注)情報漏えい補償特約付帯保険契約の保険期間の終了日 その情報漏えい補償特約付帯保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合は、その解約または解除の日とします。 |
初年度契約 | 継続契約以外の情報漏えい補償特約付帯保険契約をいいます。 |
第1条(被保険者)
この特約において、被保険者とは、特別約款第3章 基本条項第2条(被保険者 - 役員・使用人)
(1)の①から➃までの者をいいます。ただし、同条(1)の②から➃までに規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
第2条(保険期間開始前に発生した事故等)
(1)この情報漏えい補償特約付帯保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、この情報漏えい補償特約付帯保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていたとき(注)は、当会社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)その原因または事由が生じていることを知っていたとき
知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
(2)この情報漏えい補償特約付帯保険契約が継続契約である場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがあり、その原因または事由が生じていることを知っていたとき(注)は、当会社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)この情報漏えい補償特約付帯保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがあり、その原因または事由が生じていることを知っていたとき(注)は、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額と、原因または事由が生じていることを知った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額のうち、いずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
第3条(保険契約締結の宣伝の禁止)
(1)保険契約者および被保険者は、その手段を問わず、この保険契約を締結している事実を他人(注)に宣伝するための表示を行うことはできません
(注)他人
保険契約者および被保険者以外の者をいいます。
(2)保険契約者または被保険者が、本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、この保険契約を解除することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、本条(1)の規定に違反した場合には、当会社は、宣伝の
ための表示をした時以降に被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
この特約においては、普通保険約款等の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)の規定中「事由によって生じた損害」とあるのは、「事由または行為によって生じた事故に起因する損害」
② 普通保険約款第 10 条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは「保険料領収までの間に発生を被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故」
③ 普通保険約款第 11 条(告知義務)(3)③の規定中「事故の発生前に」とあるのは「事故の発生を被保険者が知る前に」
➃ 普通保険約款第 11 条(5)の規定中「損害の発生した後に」とあるのは「事故の発生を被保険者が知った後に」
⑤ 普通保険約款第 12 条(通知義務)(4)の規定中「承認請求書を受領するまでの間に発生した事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に発生を被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故」
⑥ 普通保険約款第 17 条(重大事由による解除)(3)の規定中「損害の発生した後に」とあるのは「事故の発生を被保険者が知った後に」、「解除がなされた時までに発生した事故による損害」とあるのは「発生を被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故に起因する損害」
⑦ 普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求 - 告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定中「追加保険料領収前に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収までの間に発生を被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故」
⑧ 普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(3)の規定中「事故の内容」とあるのは「事故もしくは損害賠償請求の内容」
⑨ 普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(1)①の規定中「事故の原因」とあるのは「事故または損害賠償請求の原因」
⑩ 普通保険約款第 30 条(保険金の支払時期)(2)⑥の規定中「損害の発生事由」とあるのは「事故または損害賠償請求の原因」
⑪ 普通保険約款第 30 条(1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)の手続き」とあるのは「第 28 条(保険金の請求)(2)および情報漏えい補償特約第 11 条(保険金の請求)の規定による手続」
⑫ 特別約款第3章 基本条項第1条(保険責任のおよぶ地域)の規定中「証券適用地域(注)において生じた事故による損害」とあるのは「被保険者が日本国内においてなされた損害賠償請求による損害」
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
⑱ サイバー・情報漏えい補償特約第1章 賠償責任補償条項
<用語の説明 - 定義>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注)またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 (注)同一の行為 同一の行為には、複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。 |
企業情報 | 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情 報であって、公然と知られていない情報をいいます。 |
継続契約 | プロテクト費用補償保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするプロテクト費用補償保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了日 そのプロテクト費用補償保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。 |
権利保全行使費用 | 普通保険約款第 25 条(事故発生時の義務)➃に規定する権利の保全 または行使に必要な手続きをするために要した費用をいいます。 |
サイバー攻撃 | 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムに対する次の行為をいいます。 ① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11 年法律第128 号)第2条(定義)第4項に規定する行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス ② DOS攻撃、D-DOS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールま たは実行 |
情報システム | コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかる システムならびにネットワークをいいます。 |
情報セキュリティ事故 | 記名被保険者が業務を遂行するにあたり発生した、次のいずれかの事由をいいます。 ① 賠償責任補償条項第1条(保険金をお支払いする場合)①に規定する事由 ② 賠償責任補償条項第1条(保険金をお支払いする場合))②に規 定する事由 |