3)「体温センサー」とは、リモートが販売する型番 MD1109CW の機器をいい、牛の体温を 5 分ごとに計測し、体温データを子機へ送信する機能を持つ (4)「子機」とは、リモートが販売する型番 MD1109MBK の機器をいい、体温センサーの情報(牛の体温データ)を無線 LAN で親機に送信する機能を持つ (5)「親機」とは、リモートが販売する型番 MD1109MBW...
モバイル牛xxサービスに関するデータ加工規約
株式会社リモート
V.21-11R
モバイル牛xxサービスに関するデータ加工規約
第1条 目的
本規約は、モバイル牛xxサービス(以下本サービスという)により提供データの加工を行う株式会社リモート(以下リモートという)と、提供データを無償貸与し加工後の派生データの提供を依頼する会員(以下ユーザーという)の間における加工内容、利用条件、権利、義務等を定めることを目的とする。
第2条 定義
本規約で使用する用語の意味は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)「提供データ等」とは、データ提供者(ユーザー)がデータ受領者(リモート)に対して提供するユーザーが利用権限を有する情報、データおよび/または画像であって、本条(3)に記載された体温センサーにより取得されたデータをいう。
(2)「加工等」とは、「提供データ等」を加工、分析、編集、統合等することをいい、「派生データ」とは、「提供データ等」を「加工等」することによって新たに生じたデータまたはデータ群で第4条に記載されたリモートがユーザーに提供する派生データ(本サービス)をいう。
(3)「体温センサー」とは、リモートが販売する型番 MD1109CW の機器をいい、牛の体温を 5 分ごとに計測し、体温データを子機へ送信する機能を持つ
(4)「子機」とは、リモートが販売する型番 MD1109MBK の機器をいい、体温センサーの情報(牛の体温データ)を無線 LAN で親機に送信する機能を持つ
(5)「親機」とは、リモートが販売する型番 MD1109MBW の機器をいい、体温センサーの情報(牛の体温データ)を牛xx専用のモバイル通信回線を利用した機器間通信を通じて、監視サーバーへ送信する機能を持つ
(6)「6 本爪ストッパー」とは、リモートが販売する主に分娩監視利用の際に、体温センサーが牛の膣内から出ないようにする器具のことをいう
(7)「3 本爪ストッパー」とは、リモートが販売する主に発情監視利用の際に、体温センサーが牛の膣内から出ないようにする器具のことをいう
(8)「挿入棒」とは、リモートが販売する体温センサーをスムーズに牛の膣内へ挿入するために、補助として使用する器具のことをいう
(9)「分娩監視」とは、妊娠末期牛の膣内に体温センサーを挿入し、体温変化によって、分娩時期を検知することをいう
(10)「発情監視」とは、牛の膣内に体温センサーを挿入し、体温変化によって、発情時期を検知することをいう
(11)「モバイル牛xxサービス」とは、体温センサーと監視サーバーの機器間通信を利用した牛の分娩監視及び発情監視等を行うサービスをいう。なお、システム構成については、【システム概要】のとおりとする。
(12)「専用サイト」とは、インターネット上で、牛の情報を登録したり、体温センサーを挿
入している牛の体温変化グラフ等を確認できるユーザー専用画面のことをいう。なお、専用サイトの画面イメージは【専用サイト・グラフ】のとおりとする。
(13)「ユーザーID/パスワード」とは、専用サイトにログインする際に必要な ID/パスワードのことをいう
【システム概要】
① 主な機器構成
親機 子機 体温センサー 6 爪ストッパー 3 爪ストッパー 挿入棒
② システム概要図
【専用サイト・グラフ】
第3条 利用申込み
1.本サービスの利用を希望する個人及び法人もしくは団体は、本規約の全ての内容に同意の上、別紙同意書を用いて申し込みの手続きをし、且つリモートから承認されることで、申込みが完了する。
2.申込みがあっても、リモートが業務上支障になると判断した場合は、受理しない場合があるものとする。
第4条 提供するサービス(派生データ)
派生データとして本サービスで提供する主な下記項目のうち、ユーザーとの間で合意したサービスの提供を行う。尚、通報に関しては、予め登録された最大 3 ヶ所のアドレスへメール送信する。
(1)段取り通報:分娩のおよそ 24 時間前に現れる分娩兆候特有の体温変化を検知し、メールで通報するサービス
(2)駆け付け通報:体温センサーが、牛の膣内から、1 次破水などで膣外に脱出し、37 度以下の温度を検知した場合メールで通報するサービス
(3)SOS 通報:段取り通報後から駆付け通報までの間に、体温上昇(黒毛和牛:39.3℃以上、乳牛:39.5℃以上)を検知した場合にメールで通報するサービス
(4)上限温度通報:疾病などが原因で 40.5℃以上の体温上昇を検知した場合にメールで通報するサービス
(5)発情通報:発情初期に現れる発情兆候特有の体温変化を検知し、メールで通報するサービス (6)家畜管理台帳:牛 1 頭ごとに、耳標番号や品種、産歴、最終分娩日等の情報を登録し、管理
することができる繁殖管理サービス
第5条 レンタル機器の契約期間と管理責任及び設置と更新
1.リモ-トは、本サービスを行うにあたり、ユーザーに対し親機および子機の必要台数を有償で直接貸し出しする。
2.リモートは、体温センサー及び周辺機器は、直接販売又は、間接販売する。
3.リモートは、レンタル契約期間を 5 年とし、期間満了の 3 ヶ月前までにユーザーに対して契約継続の有無を確認する。
4.ユーザーは、レンタル期間中の管理責任を負うものとし、機器起因以外の外部起因による機器の故障・破損に対する復元費用を負担しなければならない。
5.ユーザーは、牛xxシステムを稼働させる為の本機器の取付け設定工事・電源工事及び関連する諸工事は、すべてユーザーの責任で行うものとする。
6.ユーザーは、牛xxシステムを 5 年以上継続して利用する場合は、5 年毎に新たな体温センサーを購入し更新しなければならない。
第6条 利用料と支払方法
1.ユーザーは、リモ-トに対し、本規約に基づいた加工等(本サービス)の対価として、リモ-トが定める利用料金(レンタル代金・基本料金・監視料金)と法定の消費税及び地方消費税を支払うものとする。
2.料金の支払方法口座振替
(1)ユーザーの取引金融機関の口座から、弊社指定金融機関の口座への口座振替(通称 自
動引落)によるものとる。当月分は当月 27 日の引落しとするが金融機関休日の場合は、翌業務日とする。
(2)ユーザーは事前にリモ-ト指定の預金口座振替依頼書を提出するものとする。 (3)リモ-トは、口座振替業務を NS(三菱 UFJ ニコス)に委託するものとする。 (4)振替手数料はリモ-トの負担とする。
(5)振替口座に下記の様な変更が生じた場合は、ユーザーはその旨を速やかにリモ-トに申し出、預金口座振替依頼書を再提出するものとする。
(ア)振替口座を別の口座に変更する場合
(イ)口座の代表者名、印章、住所等の重要な事項に変更があった場合
(6)ユーザーより、料金その他の債務について支払期日迄に支払いがない場合、リモートは当該ユーザーに対し、支払期日の翌日から支払い前日までの日数について年利 14.5%の割合で計算して得た額を延滞損害金として請求できるものとする。
(7)リモ-トは、領収書の発行を省略できるものとする。
第7条 利用料金の変更
本サービスの契約期間中であっても次に該当する場合は、協議の上、料金を変更できるものとする。
① 経済情勢に著しい変化があったとき
② 予期できない経済状況変化があったとき
③ リモ-トが特に必要と認めたとき
第8条 所有権
1.リモートが提供を受けた「提供データ」の所有権はユーザーにあるものとする。
2.第4条に従ってユーザーに提供される派生データ(本サービス)の所有権は該当する「提供データ」の所有権を有するユーザーにあるものとする。なお、ユーザーは所有権を有する提供データ、派生データのコピー、再加工などを自由に行えるものとする。
3.本サービスを利用するためにユーザーがレンタルした第2条の第4項および第 5 項の各機器の所有権はリモートである。
第9条 提供データ、派生データの管理
1.リモートは、提供データおよび派生データを他の情報またはデータと明確に区別し、我が国において一般的にデータ保管のために用いられるシステムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えるなど、善良な管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
2.リモートは、提供データおよび派生データを提供データの入手後 1 週間の経過をもって該当するシステム上から廃棄するものとする。なお契約終了時も同様にシステム上から廃棄する。
3.ユーザーは、提供データ等および派生データの管理状況について、リモートに対していつでも書面による報告を求めることができる。この場合において、提供データ等または派生データの漏えいまたは消失のおそれがあるとユーザーが判断した場合、ユーザーは、リモートに対して提供データ等および派生データの管理方法・保管方法の是正を求めることができる。
4.前項の報告または是正の要求がなされた場合、リモートは速やかにこれに応じなければならな
い。
第10条 データ漏えい等の場合の対応及び責任
1.リモートは、提供データ等の漏えい、喪失、リモートの許諾を得ない第三者提供、目的外利用等、本規約に違反する提供データ等の利用(以下これらを総称して「提供データ等の漏えい等」という。)を発見した場合、または提供データ等の漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにユーザーにその旨を通知しなければならない。
2.リモートは、派生データの漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「派生データの漏えい等」
という)を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにユー
ザーにその旨を通知しなければならない。
3.リモートから派生データを受領したユーザーが、派生データの漏えい等を発見した場合、また
は派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにリモートにその旨を通知しなければ
ならない。
4.本条第1項または第2項に該当する場合、リモートは、自己の費用と責任において、提供デー
タ等の漏えい等または派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、提供データ等の漏えい等
または派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策につ
いて検討しその内容をユーザーに報告しなければならない。
5.ユーザーが管理する領域で派生データ等の漏えい等が生じた場合または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合には、ユーザーは、自己の費用と責任において、派生データの漏
え
い等の事実の有無を確認し、派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調
査し、再発防止策について検討しその内容をリモートに報告しなければならない。
6.漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「漏えい等」という)が発生し、または漏えい等が発生した可能性のある提供データ等または派生データに個人データが含まれている場合には、漏えい等を生じさせたリモートまたはユーザーは個人情報保護委員会に対してその旨報告し、その指示に従うものとする。
7.ユーザーは、リモートが管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コン
ピュータのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービ
ス等の外部サービスの提供の停止または緊急メインテナンス、その他ユーザーのコントロール
の及ばない事象により提供データ等または派生データが喪失または毀損され、あるいは意図し
ない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者
に損害が発生した場合であっても、リモートに対していかなる損害賠償をも請求しないものと
する。ただし、本条項は、データ漏えい等が発生したシステムを管理するリモートが、漏えい
等が発覚したまたは漏えい等が合理的に疑われる提供データ等および/または派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシステムで通常利用されるの
と
同種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えていたこと(なお、リモートが、自ら
が管理するシステムの全部または一部の運営・管理を第三者に委託していた場合や第三者のサ
ービスを利用していた場合には、当該第三者に対する適切な監督を行っていたことを含む。)を立証した場合に限り、適用されるものとする。
8.リモートは、ユーザーが管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コン
ピュータのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービ
ス等の外部サービスの提供の停止または緊急メインテナンス、その他リモートのコントロールの及ばない事象により派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、
漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場
合であっても、ユーザーに対していかなる損害賠償も請求しないものとする。
第11条 提供データ等に関する保証および非保証
1.ユーザーは、提供データ等が、適法かつ適切な方法によって取得されたものであることを表明し、保証する。
2.ユーザーは、提供データ等の正確性、完全性、安全性(提供データ等がウィルスに感染していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、提供データ
等
が第三者の知的財産権および/またはその他の権利を侵害しないこと、提供データ等が本契約
期間中継続してリモートに提供されることをいずれも保証しない。また、ユーザーは、本規約
において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的であるかを問わず、
提供データ等について一切の保証をしない。
3.前項の規定にもかかわらず、以下のいずれかの事由を原因として、リモートが損害を被った場
合には、リモートは、ユーザーに対して損害賠償を請求することができる。
①ユーザーが提供データ等の全部または一部を改ざんして、リモートに提供した場合
②ユーザーが有償で提供データ等をリモートに提供した場合で、提供データ等の正確性、
完
全性、安全性、有効性のいずれかに問題があること、その他提供データ等が第三者の知
的
財産権および/またはその他の権利を侵害することを故意により告げずまたは重過失により告げないで、提供データ等をリモートに提供した場合
第12条 提供データ等の提供方法
1.ユーザーは個人情報等を含んだ提供データ等をリモートに提供する場合には、事前にその旨お
よび提供される個人情報等の項目をリモートに明示する。
2.ユーザーが個人情報等を含んだ提供データ等をリモートに提供する場合には、その生成、取得
および提供等について、個人情報保護法に定められた手続を履践していることを保証する。
3.リモートは本条第1項にしたがって提供データ等が提供された場合には個人情報保護法を遵守し、個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4.ユーザーは提供データの全部または一部を改ざんして提供データ等をリモートに提供してはならない。なお、「改ざん」とは事実と異なる改変を加えることをいう。
第13条 派生データ等の取扱
1.リモートは、派生データの正確性、完全性、安全性(派生データ等がウイルスに感染していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、派生データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと、派生データが本契約期間中継続してユーザーに提供されることをいずれも保証しない。また、、リモートは、本規約において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的か黙示的かを問わず、派生データ等について一切の保証をしない。
2.前項の規定は、以下のいずれかの場合には適用がないものとする。
①リモートが派生データ等の全部または一部を改ざんして、ユーザーに提供した場合
②リモートが派生データの正確性、完全性、安全性、有効性のいずれかに問題があるこ
と、または派生データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害することを、故意により告げずまたは重過失により告げないで、派生データ等をユーザーに提供した場合
第14条 利用状況の報告および監査
1.ユーザーは、リモートに対し、リモートによる提供データ等の利用が本規約の条件に適合して
いる否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。
2.リモートは、ユーザーに対し、ユーザーによる本サービスの利用が本規約の条件に適合してい
る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。
3.ユーザーまたはリモートは、第1項または前項に基づく報告が提供データ等または本サービス
の利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合、30営業日前に相手方に対して書面
による事前通知をすることを条件に、1年に1回を限度として、相手方の営業所において、自
らおよび/または自らが指定した第三者をして、提供データ等または派生データの利用状況の
監査を実施することができるものとする。この場合、監査を実施するユーザーまたはリモート
は、相手方の情報セキュリティに関する規程その他相手方が別途定める規程を遵守するものと
する。
4.前項による監査の結果、リモートまたはユーザーが本規約に違反して提供データ等または派生
データを利用していたことが発覚した場合、ユーザーまたはリモートは相手方に対し監査に要
した費用を支払うものとする。
第15条 専用サイトのパスワード管理
1.ユーザーは、リモ-トが提供するインターネット上の専用サイトを利用する際に必要な ID とパスワードの管理責任を負う。
2.リモ-トは、ユーザーの ID とパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害責任は負わない。
0.XX とパスワードを盗まれた場合であってもユーザーからの届出がなければ、当該ユーザーに係わる専用サイト上での情報提供をリモートは継続する。
第16条 秘密保持
リモートは、本サービスの提供に関して知り得たユーザーの秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとする。但し、本サービスを提供するために必要な場合など正当な理由がある場合、法令に基づく場合はこの限りではないものとする。
第17条 適用除外
1.次の各号に定める事情について、リモ-トはユーザーおよびユーザーの顧客その他いかなる第三者に対しても、損害賠償等一切の責を負わないものとする。
① 本規約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他ユーザーおよびリモートの責に帰すことができない事由による本規約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能により発生した損害
② 本機器及び情報通信網の使用や故障により発生した生産物、貯蔵物、動物への損害
③ 停電によって発生した損害
2.第4条に定めるサービス以外の役務は、本規約の対象外とする。
第18条 第三者への委託
リモ-トは、第4条に規定するサービスの全部、又は一部を第三者に業務委託する事が出来るものとする。
第19条 ユーザー資格
本サービスの利用については、ユーザーから書面による解約の申し出のない限り継続する。
第20条 ユーザー資格の喪失
1.契約期間中においても、以下の場合にはユーザー資格を失うか、又は脱会することができる。
① ユーザーが本規約の条項に違反し、書面をもって催告 30 日間を経過した時点においても改善されない場合
② ユーザーまたはリモ-トが、破産、会社更生、会社整理、民事再生等の申し立てを行った場合。あるいは、ユーザーまたはリモ-トが倒産状態にあると他方当事者が判断した場合
③ ユーザーの口座から 2 ヶ月連続して口座振替(自動引落)ができない場合、リモ-トはサービスの提供を中断する。更に 1 ヶ月連続して口座振替(自動引落)ができない場合は、解約の意思表示とみなし、清算手続きを行えることとする。
④ リモートは、上記の未収債権を第三者に譲渡できるものとする。
第21条 解約
1. ユーザーより書面をもって解約の申し出があった月の末日を解約日とする。なお解約にあたって以下の費用を一括請求する。
① 利用料及び機器代金に関する未払金
2. リモートまたはユーザーが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号以下「暴力団対策法」という)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員であると認められるとき。
3. 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
4. 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
5. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与認められるとき。
6. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。
第22条 休止
ユーザーより書面をもって休止の申し出があった月の末日を休止日とする。
① 休止とは、センサーでの体温監視を停止し基本料の支払いを継続するもの。
② 体温監視を再開する場合は、センサー毎に事務手数料を請求するのもとする。
第23条 存続条項
本規約に特段の規定がない限り、本契約終了後も、第 9 条第 2 項(提供データ、派生データ
の管理)、第 10 条(データ漏えい等の場合の対応及び責任)、第 11 条第2項(提供データ等の
非保証)、第 13 条(派生データ等の取扱)、第 17 条(適用除外)、本条、第 24 条(完全条項)、
第 25 条(準拠法)、第 26 条(協議事項)、第 27 条(専属合意管轄)の各規定は有効に存続する。
第24条 完全条項
本規約は、提供データ等および派生データのリモートまたはユーザーに対する提供、利用およびそれに伴う責任範囲に関するユーザーおよびリモート間の完全なる合意を意味し、本規約成立以前になされたこれに関する協議および合意のすべてにとって代わられるものとする。
第25条 準拠法
本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に基づいて解釈されるものとする。
第26条 協議事項
本規約に定めのない事項、及び規約上疑義が生じた事項については、ユーザーとリモ-トで協議の上解決するものとする。
第27条 専属合意管轄
本規約に関する訴訟は、大分地方裁判所をもって、専属合意管轄裁判所とする。
第28条 連絡窓口
ユーザーは、下記のリモ-ト窓口にて本規約に基づく問い合わせ、連絡等を行うものとする。株式会社リモ-ト xxxx://xxxxxxxx.xx
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0 TEL0977-85-8700 FAX0977-85-8701