Air-NCV スマホ
Air-NCV スマホ
サービス加入契約約款
2019年6月1日
株式会社ニューメディア
株式会社ニューメディア(以下「当社」という)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」という)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.当社は、この Air-NCV スマホサービス契約約款(以下「約款」という)を定め、これにより Air-NCV スマホサービス(以下「Air-NCV スマホ」という)を提供します。
2.当社は本サービスの提供元である、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」という)の提供する
「IIJmio サービス」(その詳細は IIJ の定める「IIJmio サービス契約約款」及び「IIJmio モバイルサービスにおいて定める事項」)と組み合わせて利用するサービスとして、Air-NCV スマホを提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条(サービスの内容)
株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」という)が提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式若しくは DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網、又は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)が提供する SC-FDMA 方式若しくは OFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。SIM カードが所属する料金プランの単位を「料金グループ」といいます。
1.タイプ区分
i.D タイプ
ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用するもの。
ii.A タイプ
KDDI が提供するSC-FDMA 方式又は OFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用するもの。
2.データ通信プラン区分 i.3G プラン
3GB のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモの LTE 及び 3G 網又は KDDI の LTE網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして利用できるもの。
ii.7G プラン
7GB のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモの LTE 及び 3G 網又は KDDI の LTE網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして利用できるもの。
3.SIM カード区分(D タイプ)
i.データ通信専用 SIM カード
インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。 ii.SMS 機能付きSIM カード
インターネットプロトコルによる相互通信並びに日本国内での送受信及び日本国外(別途ドコモが定める
地域に限ります。以下、タイプを D タイプとする Air-NCV スマホにおいて同じとします。)への送信が可能なSMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。
iii.音声通話機能付きSIM カード
インターネットプロトコルによる相互通信、日本国内及び日本国外での送受信が可能な SMS 機能並びに音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。
4.機能区分(A タイプ)
i.SMS 機能付きSIM カード
インターネットプロトコルによる相互通信並びに日本国内及び日本国外(別途 KDDI が定める地域に限ります。以下、タイプをA タイプとするAir-NCV スマホにおいて同じとします。)での送受信が可能な SMS 機能を利用できる SMS 機能付き SIM カードを当社が貸与するもの。
ii.音声通話機能付きSIM カード
インターネットプロトコルによる相互通信、日本国内及び日本国外での送受信が可能な SMS 機能並びに音声通話機能付きSIM カードを当社が貸与するもの。
第 4 条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IIJ が提供するサービス「IIJmio サービス」の提供区域に準ずるものとします。
第 5 条(権利の譲渡制限等)
1.契約者が、Air-NCV スマホ契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2.契約者は Air-NCV スマホを再販売する等、第三者に Air-NCV スマホを利用させることはできません。
第 6 条(ID 及びパスワード)
1.契約者は、パスワード並びに個別 ID 及び個別パスワード(本条において「ID 等」という)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者が Air-NCV スマホ契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4.契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5.契約者は、個別 ID を変更することはできません。第 2 章 申込及び承諾等
第 7 条(申込)
1. Air-NCV スマホ利用の申込(以下「申込」という)は、加入申込書への記入が必要です。
2.申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
3.加入申し込みにあたって、次の各号全てについて反しないことを表明するものとします。
1.自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
2.自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
4.本契約が終了し、利用料金の全額が支払われるまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
i.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ii.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第 8 条(申込の承諾等)
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
1.Air-NCV スマホ利用の申込者(以下「申込者」という)が Air-NCV スマホ契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
2.申込者が第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
3.申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
4.申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
5.加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記載漏れ等をいいます。)がある場合
6.前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
7.申込をする者が、未xx者であったとき
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4.当社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第 2 項に定める本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類について、発行元の機関に対して照会を行う等、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります。
5.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる Air-NCV スマホの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて Air-NCV スマホの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
6.当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします。
第 9 条(サービス利用の要件等)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみ
なされます。
2.当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
1.契約者が Air-NCV スマホにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外のIP アドレスを使用して Air-NCV スマホを利用することはできません。
2.Air-NCV スマホを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
3.契約者は、Air-NCV スマホを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下
「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。 4.MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
i.転入元事業者の契約者と、Air-NCV スマホ契約の契約者が同一、またはご家族である必要があります。ご家族名義の場合は、「契約者の本人確認書類(顔写真が掲載されているものに限ります)」、「委任状」、「契約者のご家族の本人確認書類」、「家族であることが確認できる書類(戸籍謄本・住民票など)」が必要です。
ii.転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
iii.電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付きSIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
iv.Air-NCV スマホ利用の申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
5.契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いた Air-NCV スマホの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
6.契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
i.当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
ii.当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
iii.日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
iv.貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
7.契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 i.Air-NCV スマホ契約が事由の如何を問わず終了した場合
ii.異なる形状区分のSIM カードへ変更した場合
iii.前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
8.契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
9.SIM カードについて、初期不良に該当する問題点が存在する場合には、契約者は、SIM カードの引渡し後
14 日以内に当社に申し出ることにより交換を請求することができます。
10.貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
11.契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
12.契約者は、当社に対し、亡失品(第 7 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
13.亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
14.契約者は、Air-NCV スマホ契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
15.契約者は、音声通話機能付きSIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」という)又は KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
16.Air-NCV スマホにおいては、第 13 条(利用の制限)及び第 15 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
17.タイプを D タイプとする Air-NCV スマホの移動無線通信網に接続する端末設備は、以下の各目に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
i.当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備
ii.ドコモとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端末設備
18.タイプを A タイプとする Air-NCV スマホの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
19.青少年ネット環境整備法第 15 条の定めにより、利用者が青少年である場合、契約者は、当社が提供する「モバイルオプション J-SAFE」(同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービスに該当します。)を別途契約しない限り、当該青少年である利用者に、Air-NCV スマホを利用させることはできません。ただし、当該利用者の保護者が「モバイルオプション J-SAFE」を利用しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
20.利用者が青少年である場合、Air-NCV スマホに関連性を有する移動無線機器を購入するに際して、契約者は、当社又は当社が指定する代理店が講ずる青少年有害情報フィルタリング有効化措置に従うものとします。ただし、当該利用者(利用者が契約者自身である場合も含みます。)の保護者が青少年有害フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
3.Air-NCV スマホの最低利用期間は、料金グループ毎に課金開始日から課金開始日の属する月の翌月末日までの期間とします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 10 条(サービス内容の変更)
1. Air-NCV スマホにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
i.異なる形状区分の SIM カードへの変更
ii.異なるデータ通信プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
2.第 7 条(申込)第 2 項及び第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 11 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 12 条(個人の契約上の地位の引継)
1.契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係る Air-NCV スマホ契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る Air-NCV スマホの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「Air-NCV スマホサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第 13 条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、Air-NCV スマホの利用を制限する措置を採ることがあります。
2.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 14 条(利用の中止)
1.当社は、次に掲げる事由があるときは、Air-NCV スマホの提供を中止することがあります。
1.当社またはサービス提供元である IIJ の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
2.当社またはサービス提供元である IIJ が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2.当社は、Air-NCV スマホの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 15 条(利用の停止等)
1.当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の Air-NCV スマホ利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
1.この約款に定める契約者の義務に違反したとき
2.料金等 Air-NCV スマホ契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
3.違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において Air-NCV スマホを利用したとき
4.当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において Air-NCV スマホを利用したとき
5.当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において Air-NCV スマホを利用したとき
6.第 8 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
7.前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において Air-NCV スマホを利用したとき
2.当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由
(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を
解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4.当社から Air-NCV スマホの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 16 条(サービスの廃止)
1.当社は、都合により Air-NCV スマホの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により Air-NCV スマホの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の
3 ヶ月前までに、その旨を通知します。第 5 章 契約の解除
第 17 条(当社の解除)
1.当社は、次に掲げる事由があるときは、Air-NCV スマホ契約を解除することがあります。
1.第 15 条(利用の停止等)第 1 項の規定により Air-NCV スマホの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しな
いとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
2.第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2.当社は、前項の規定により Air-NCV スマホ契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第 18 条(契約者の解除)
1.契約者は、当社に対し、社の指定する方法で通知をすることにより、Air-NCV スマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
1. Air-NCV スマホにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
2. Air-NCV スマホにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2.第 13 条(利用の制限)又は第 14 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより Air-NCV スマホを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.第 16 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により Air-NCV スマホの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された Air-NCV スマホ契約が解除されたものとします。
4.契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる Air-NCV スマホについては、当社が第 8 条(申込の承諾等)第 6 項に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする 8 日が経過するまでの間は、当社に書面又は当社が指定する方法で通知することにより、Air-NCV スマホ契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた Air-NCV スマホの月額料金、Air-NCV スマホの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。なお、音声通話機能付き SIM カードに係る Air-NCV スマホを除き、初期契約解除制度の対象ではありません。
第 6 章 料金等
第 19 条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し、Air-NCV スマホの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 23 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び Air-NCV スマホの種類毎に定める料金(以下三者を併せて「Air-NCV スマホの料金」という)を支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、当社が Air-NCV スマホの利用の申込を承諾した時に発生します。
3.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生します。なお、第15条(利用の停止等)の規定により Air-NCV スマホの提供が停止又は制限された場合の月額料金の額の算出については、当該停止又は制限された期間も当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 20 条(初期費用の額)
初期費用の額は、Air-NCV スマホの種類毎に定めるものとします。
第 21 条(月額料金の額)
1.月額料金の額は、Air-NCV スマホの種類毎に定めるものとします。ただし、複数の Air-NCV スマホを契約している場合等一定の場合について、この約款において別の定めをすることにより割引金額を適用することができるものとします。
2.課金開始日又は Air-NCV スマホ契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第 18 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初
日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月における Air-NCV スマホを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第 22 条(料金のxx)
Air-NCV スマホ契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第 18 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)における Air-NCV スマホの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。ただし、Air-NCV スマホの種類毎に別の定めが規定されている場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
第 23 条(利用不能の場合における料金のxx)
1.当社の責に帰すべき事由により Air-NCV スマホが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に
対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料
金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることと
なった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第 24 条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。利用月分は翌々月の請求となります。
第 25 条(料金等の支払方法)
契約者は、Air-NCV スマホの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 26 条(割増金)
Air-NCV スマホの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額
(以下「割増金」という)を支払うものとします。
第 27 条(遅延損害金)
1.契約者は、Air-NCV スマホ料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.5 パーセントの割合により算出した額とします。
第 28 条(割増金等の支払方法)
第 25 条(料金等の支払方法)の規定は第 26 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 29 条(消費税)
契約者が当社に対し Air-NCV スマホに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108
号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 30 条(別紙の優先)
本章の規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。第 7 章 個人情報
第 31 条(個人情報保護)
1.当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」という)を適切に取扱うものとします。
2.当社は、Air-NCV スマホの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
1.Air-NCV スマホの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
2.Air-NCV スマホにおけるサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
3.当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
4.その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3.当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、 Air-NCV スマホの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4.前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 8 章 雑則
第 32 条(第三者の責による利用不能)
1.第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」という)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 33 条(保証及び責任の限定)
1.当社は、契約者が Air-NCV スマホの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠
償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2.契約者が Air-NCV スマホの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.Air-NCV スマホは、ドコモ又は KDDI が提供するドコモ又は KDDI の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合ドコモ又は KDDI の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、Air-NCV スマホは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第 34 条(当社の装置維持基準)
Air-NCV スマホを提供するための装置は、サービス提供元である IIJ が、事業用電気通信設備規則(昭和 60年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 35 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
附則
1.当社は、当社の Air-NCV スマホの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2.付加機能の提供に必要な料金に関しては以下の規定によるものとします。
(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が Air-NCV スマホの提供を開始した日(付加機能又は SIM カードの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又はSIM カードの廃止についても同様)期間について、当社が提供する Air-NCV スマホの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といい、以下この条において同じとする)の支払を要します。
1.利用料等の支払単位は月毎とします。
2.料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座またはクレジットから自動振替するものとします。
3.契約者は月途中に Air-NCV スマホの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行ったAir-NCV スマホの、その月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。
4.前項の期間において、利用の一時中断等により Air-NCV スマホの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
i.契約者は、次に掲げる場合を除き、Air-NCV スマホを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
ii.契約者の責めによらない理由により、サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。
5.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、Air-NCV スマホを開始した後、Air-NCV スマホの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。
ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
この改正規定は 2015 年 11 月 1 日から施行します。
改定 2016 年 1 月 12 日
改定 2019 年 3 月 1 日
改定 2019 年 6 月 1 日