Contract
広陵xxx本管布設替耐震設計施工業務基本協定
「広陵xxx本管布設替耐震設計施工業務」に関して、広陵町(以下「発注者」という。)及び○○○○(以下「優先交渉権者」という。)は、以下のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は広陵xxx本管布設替耐震設計施工業務について、発注者が実施した技術提案の公募手続(以下「本公募手続」という。)において、優先交渉権者の技術提案を選定したことを確認し、発注者と優先交渉権者による広陵xxx本管布設替耐震設計施工業務契約(以下「本契約」という。)の締結に向けて、当事者が果たすべき義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 発注者及び優先交渉権者は、本協定に係る一切を、xxに従い誠実に行う。
2 発注者及び優先交渉権者は、本協定の締結の日から本契約の締結の日又は価格等の交渉の不成立が確定する日までの間、本協定を履行する。
(契約の締結)
第3条 発注者及び優先交渉権者は、本協定の締結後、令和6年10月 末日までに設計業務委託契約を締結する。
2 発注者及び優先交渉権者は、令和7年 7月 末日までを目処として工事監理業務委託契約を締結する。
3 発注者及び優先交渉権者は、令和7年 7月 末日までを目処として施工業務請負契約を締結する。
(有効期限)
第4条 本協定は、本協定の締結の日から工事監理業務委託契約及び施工業務請負契約が締結された日まで、又は、価格等の交渉の不成立が確定する日まで有効とする。ただし、第6条、第9条、第10条、第11条までの規定は、本協定の有効期間終了後も、なおその効力を有する。
(契約手続き)
第5条 施工業務請負契約について、発注者は、優先交渉権者から引渡しを受けた設計成果物を基に優先交渉権者に対し工事費の内訳が確認できる工事費内訳書を付した見積書及び見積条件書(以下「見積書等」という。)の提出方法等を通知する。
2 優先交渉権者は、見積書等を作成し、発注者の指定する方法により発注者に提出する。
3 発注者及び優先交渉権者は、見積書等の内容について価格等の交渉を行い、見積条件等を見直す必要がある場合には、それぞれ見直しを行う。
4 前項により価格等の交渉が成立した場合は、優先交渉権者は、その内容に基づき、第2項と同じ方法により交渉結果を踏まえた見積書等を提出する。
5 積算基準類に設定の無い工種等の見積りについて、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合は、その工種等については工事請負契約書第26条に基づく請求の対象外とする。
6 発注者は第4項で提出された交渉結果を踏まえた見積書等に基づき予定価格を定める。
7 優先交渉権者は第2項と同じ方法により最終的な見積書等を提出し、発注者と見積合せを行う。
8 発注者及び優先交渉権者は、前項の見積合せの結果、最終的な見積書等の工事金額が予定価格を下回った場合は、施工業務請負契約を締結する。
9 第3項に基づく価格等の交渉の結果、合意に至らなかった場合は、価格等の交渉の不成立が確定するものとする。
10 設計業務委託契約について、発注者は、優先交渉権者より提出された提案書類に示す価格に基づき見積り合せを実施した上で、設計業務委託契約を締結する。
11 工事監理業務委託契約について、発注者は、優先交渉権者より提出された提案書類に示す価格に基づき、設計成果物の内容を考慮し、見積り合わせを実施した上で、工事監理業務委託契約を締結する。
(価格等交渉の不成立)
第6条 発注者、優先交渉権者いずれの責にも帰すべからざる事由により、価格等の交渉が不成立となった場合、発注者は、不成立となった旨とその理由を書面により通知する。
2 価格等の交渉が不成立となった場合、設計業務委託契約に基づく委託費を除き、本協定の履行に関し既に支出した費用については各自の負担とし、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条の規定に基づくものを除き相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の不締結)
第7条 発注者は、次に掲げる場合に限り、契約を締結しないことができる。
(1)予算等の措置が講じられていないとき。
(2)優先交渉権者の経営状態が健全でないと認められるとき。
(3)優先交渉権者が建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第 3 項又は第 5 項の規定よる営業停止の処分を受けているとき。
(4)設計業務の成果品の内容が、優先交渉権者の提出した技術提案書の内容を反映したものでないと認められるとき。
(5)その他優先交渉権者と契約を締結することが不適切であると認められるとき。
2 優先交渉権者は、次に掲げる場合に限り、契約を締結しないことができる。
(1)発注者の承諾を得たとき。
(2)天災その他避けることができない事変のため契約を締結することができないとき。
(発注者の損害賠償請求権)
第8条 発注者は、前条第1項第2号から第5号のいずれかの規定に基づき、契約しないときは、発注者の生じた実際の損害額について、優先交渉権者に対して損害賠償を請求することができる。
(権限義務の譲渡等)
第9条 優先交渉権者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行わない。
(機密保持等)
第10条 優先交渉権者は、本協定に関連して発注者から知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し、又は発注者の承諾なしに第三者に開示してはならない。
(協定内容の変更)
第11条 本協定書に規定する各事項は、発注者及び優先交渉権者の書面による同意がなければ変更することはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第12条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(書面主義)
第13条 本協定書に定める申出、通知および契約の締結は、書面により行う。
(その他)
第14条 本協定書に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、発注者と優先交渉権者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx000xx0広陵町長 xx xx 印
優先交渉権者
印