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xx区工事請負契約書約款第 24 条第 6 項(インフレスライド条項)の運用について
平成 26 年 2 月 20 日経営室長決定
中野区工事請負契約書約款第 24 条第 6 項の規定により、xx区が発注した工事において、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについて、次に定める事項により運用する。
1 対象とする工事
原則として、残工期が 2 月以上ある工事(2(3)残工期を参照)とする。
工期内に賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時以後に、発注者及び受注者によるインフレスライドの適用対象工事の確認を行う。
2 定義
(1)請求日
インフレスライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とする。
(2)基準日
請求があった日から起算して14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とする。
ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができる。
(4)出来形数量
基準日おける既済部分に係る設計数量
(5)スライド額
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
3 スライド協議の請求
受注者がインフレスライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面(様式 1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(任意様式)を添付し、工事主管部署に提出する。工事主管部は、スライド
額協議開始日及び基準日を定め、請求日から 7 日以内に、受注者に通知する。(様式 2)なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4 出来形数量の確認
(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管部は、請求日から 14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行う。
受注者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出する。
(2)出来形数量の確認は、工事設計内訳書等により行う。
(3)出来形数量の基本的な扱い
ア 現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱う。
イ 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とする。
ウ 各工事におけるア及びイの詳細については、工事主管部が確認する。
(4)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとする。
5 スライド額の算出
(1)スライド額は、次式により算出する。
スライド額 =
変動前残工事金額
変動後残工事金額
- -(
変動前残工事金額
× 1 / 100 )
変動前積算残工事金額(税抜き)
落札率
変動前残工事金額
= × × 105 / 100※
・契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額 (税込み)
変動後積算残工事金額(税抜き)
落札率
変動後残工事金額
= × × 105 / 100※
・変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した変動前残工事金額に相当する額(税込み)
落札率
= 当初契約金額 / 予定価格
変動前積算残工事金額(税抜き)
・発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額(税抜き)
変動後積算残工事金額(税抜き)
・変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した変動前積算残工事金額(税抜き)に相当する額(税抜き)
※現行の消費税及び地方消費税の税率を適用する。
なお、この上式による算出が困難である場合には、工事主管部で他の方法によりスライド額の算出を行うことができる。
(2)変動前残工事金額及び変動前積算残工事金額(税抜き)の算出に用いる単価は、起工時における区の積算単価とする。また、算出に用いる共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、起工時の率(基準日以前に契約変更を実施している場合は、変更契約における率)とする。
(3)変動後残工事金額及び変動後積算残工事金額(税抜き)は、基準日の物価指数等(積算に
使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出する。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることとする。
なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除く。
(4)変動後残工事金額及び変動後積算残工事金額(税抜き)を算出する際に用いる単価については、基準日時点の区積算単価とする。
(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議
によることとする。
(6)発注者は、協議書(様式 3-1)により受注者にスライド額(案)を提示する。受注者は、異議のない場合は、スライド額協議開始日から 14 日以内に承諾書(様式 3-2)を提出する。
なお、スライド額協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知する。(様式 3-3)
6 契約変更の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行う。ただし、精算変更時点で行うことができる。
7 手続の流れ
手続の流れについては、別紙「インフレスライドの手続について」による。
インフレスライドの手続について
受注者
区(工事主
区(契約担当)
受 領
請 求
・様式 1
受 領
・基準日の設定
・協議開始日の設定
・添付書類
・様式 2
・基準日の出来形確認
・スライド額案の算出
・指定検査員による出来形確認(検査)
承 諾
受 領
スライド額協議
受 領
・様式 3-1
・様式 3-2
変更契約の締結請求
変更契約の締結請求
の受付
受領・承諾
変更契約の締結協議
(様式 1)年 月 日
xxxx x
住所
受注者 氏名 印
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
工事請負契約書約款第 24 条第 6 項の規定による契約金額の変更について(請求)年 月 日付で契約締結した下記の工事については、賃金水準又は物価水準の変
動により契約金額が不適当となったため、工事請負契約書約款第 24 条第 6 項の規定により契約金額の変更を請求します。
記
1 | 工事件名(契約番号) | ~請負契約( | ) | ||
2 | 契約金額 | ¥ | 円 | ||
3 | 契 約 日 | 年 | 月 日 |
4 工 期 契約確定の日の翌日から平成 年 月 日まで
5 工事場所
6 | 希望基準日 | 年 | 月 | 日 | ||
7 | 変更請求概算額 | ¥ | 円 | |||
8 | 概算変動前残工事金額 | ¥ | 円 |
(概算変動前残工事金額とは、契約金額から当該請求日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して 14 日以内とする。
※ 監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては、変更となることがある。
(様式 2)中第 号年 月 日
(受注者あて)
xx区工事主管部長
○○ ○○
工事請負契約書約款第 24 条第 6 項に規定する基準日及び協議の開始日について
(通知)
年 月 日付で請求のあった「工事請負契約書約款第 24 条第 6 項の規定による契約金額の変更について(請求)」は、工事請負契約書約款第 24 条第 6 項の規定により、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。
記
1 工事件名(契約番号)
( )
2 基 準 日
年 月 日
3 協議開始日
年 月 日
担当 部 課 係 03-3228-
(様式 3-1)中第 号年 月 日
(受注者あて)
xx区工事主管部長
○○ ○○工事請負契約書約款第 24 条第 6 項の規定によるスライド額について(協議)
年 月 日付で請求のあった「工事請負契約書約款第 24 条第 6 項の規定による契約金額の変更について(請求)」に基づき、工事請負契約書約款第 24 条第 7 項の規定による変動前残工事金額、変動後残工事金額及びスライド額を下記のとおりとしたいので協議します。
なお、御異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。
記
1 工事件名(契約番号)
( )
2 変動前残工事金額
¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
3 変動後残工事金額
¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
4 スライド額
¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
5 契約変更予定時期
協議が整い次第、速やかに行う。
6 回答期日
年 月 日
担当 部 課 係 03-3228-
(様式 3-2)
年 月 日
xxxx x
住所
受注者 氏名 印
(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
承 諾 書
年 月 日付(文書番号)により協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。
記
1 工事件名(契約番号)
( )
2 変動前残工事金額
¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
3 変動後残工事金額
¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
4 スライド額
¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
連絡先 電話
担当者名
(様式 3-3)中第 号年 月 日
(受注者あて)
xx区工事主管部長
○○ ○○工事請負契約書約款第 24 条第 6 項の規定によるスライド額について(通知)
年 月 日付(文書番号)によりスライド額の協議をしましたが、協議が整わず、年 月 日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。
ついては、工事請負契約書約款第 24 条第 7 項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工事件名(契約番号)
( )
2 スライド額
¥ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
3 契約変更予定時期速やかに行う。
担当 部 課 係 03-3228-