Contract
共同企業体協定書
(目的)
第 1 条 当共同企業体は、北谷町プレミアム付商品券事業運営業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「本業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第 2 条 当企業体は、(代表社)○○○社・(構成員)○○○社 共同企業体(以下「共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 3 条 共同体は、事務所を 北谷町○○○○番地(代表者の住所を記入) に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第 4 条 共同体は、令和4年7月 日に設立し、その存続期間は令和5年 月 日とする。ただし、共同体に係る業務委託の委託契約の履行後3箇月を経過するまでの間は解散するこ
とができない。
2 本業務を受託することができなかったときは、共同体は、前項の規定にかかわらず、当該本業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
3 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第 5 条 共同体の構成員は、次のとおりとする。
代表者 住 所商 号
氏 名
(押印不要)
構成員 住 所商 号
氏 名
(押印不要)
構成員 住 所商 号
氏 名
(押印不要)
(代表者の名称)
第 6 条 共同体は、(代表者)○○○○社 代表取締役○○○○ を代表者とする。
(代表者の権限)
第 7 条 共同体の代表者は、本業務の履行に関し、共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料(概算払金、前払金及び部分払金を含む。)
の請求、受領及び共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、成果物(契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。)等について、契約日以降著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)
第 8 条 各構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
(代表者)○○○○社 40% (構成員)○○○○社 30% (構成員)○○○○社 30%
2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第 9 条 共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 共同体の取引金融機関は、 ○○ 金融機関 ○○ 支店とし、代表者の名義により設けられた別預金(貯金)口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、共同体が本業務を完了する日までは脱退することはできない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかしに対する構成員の責任)
第 18 条 共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(代表者)○○○○社 外〇社は、上記のとおり(代表社)○○○○○社・(構成員)○○○○
○社共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書2通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和4年7月 日
(代表社)○○○○○社・(構成員)○○○○○社 設計共同企業体
代表者 | 住商 氏 | 所号 名 | 印 |
構成員 | 住 商氏 | 所 号名 | 印 |
構成員 | 住 商氏 | 所 号名 | 印 |