Bア8
2022年1月1日以降始期用
賠償責任保険(一般種目用)
の約款
普通保険約款、特別約款、特約条項
Bア8
事故が発生した場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
(1)この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示談交渉を 行う「示談交渉サービス」を行いません。
万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合は、弊社とご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を進めていただくことになります。なお、あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合は、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2)保険金のご請求にあたっては、次の書類をご提出いただきます。
① 保険金の請求書
② 保険金をお支払いする場合に該当することを証明する書類
(被保険者の登記簿謄本・戸籍謄本・印鑑証明・会社案内、請負契約書、業務委託契約書等)
③ 事故の原因・状況および被害の程度・金額を確認できる書類
(公の機関が発行する事故証明書、被保険者の事故報告書、事故現場の写真・図面、被害物の写真・価額を確認できる書類・修理費用等の見積書、被害者の診断書、被害者の休業損害・逸失利益算定の基礎となる収入の額を示す書類等)
④ 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
⑤ 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
⑥ 争訟費用等の費用の支出を証する領収書または精算書
⑦ 弊社がお支払いする保険金の額を算出するために必要な書類
(他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等の書類等)
⑧ 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑨ 弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
(3)保険金請求権には、時効(3年)がありますので、ご注意ください。
事故受付センター(東京海上日動安心 110 番)
○受付時間:24時間365日
○ご連絡先:xxxxxxx
(携帯電話・衛星電話からもご利用いただけます。)
※ご連絡をいただく際には必ず証券番号をお手元にご用意ください。
●事故の受付・ご相談
事故のご連絡・ご相談をフリーダイヤルにて承ります。 いざというとき、全国どこからでもご利用いただけます。
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〈目 次〉
1.ご契約後、次のことにご注意ください ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
2.約款の構成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
3.賠償責任保険普通保険約款 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
4.保険料に関する規定の変更特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
5.各種特別約款および添付される特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
(1) 施設所有(管理)者特別約款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
●漏水担保特約条項(施設所有(管理)者特別約款用) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
●改修工事発注者責任担保特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
●油濁損害不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
●記名被保険者間交差責任担保特約条項(施設所有者・テナント事業者用)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
●生産物危険担保特約条項(イベント用)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
●指定管理者特約条項(施設所有(管理)者特別約款用) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
●作業対象物等損壊担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
●借用不動産損壊担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
●借用不動産損壊担保特約条項(イベント用)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
●客の携行品損害担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
●財物損壊の範囲拡大に関する特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
(2) 請負業者特別約款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
●管理下財物損壊担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31
●被保険者間交差責任担保特約条項(Full Way)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31
●被保険者間交差責任担保特約条項(Both Way)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
●地下埋設物損壊不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
●特定作業者損害不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
●工事遅延損害担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
●データ損壊担保特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
●リース・レンタル財物損壊担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
●支給財物損壊担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
●財物損壊の範囲拡大に関する特約条項(請負業者特別約款用)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
(3)生産物特別約款 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
●国外一時持出品担保特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
●特定の生産物・仕事の結果免責特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
●温度変化損害不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
●使用不能損害支払限度額特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
●エンジン焼付損害縮小支払特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
●エンジン焼付損害不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
●不良完成品・不良製造加工品損害担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
●生産物・仕事の目的物自体の損壊担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
●品質不良・納期遅延損害担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
●追加被保険者特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44
(4)受託者特別約款 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
●漏水担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
●運送危険不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
●修理・加工危険仕上がり不良不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
●紛失・盗難危険不担保特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
●風水災危険等不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
●温度変化損害不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
●特定部位の単独損壊不担保特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
●指定管理者特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47
(5)自動車管理者特別約款 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
●下請負人再寄託中担保特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
●使用不能損害担保特約条項(自動車管理者特別約款用) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51
(6)介護サービス事業者特別約款 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
●サービス利用者捜索費用担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
●特定感染症対応費用担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58
●弁護士費用等担保特約条項(事業用) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59
(7)旅館特別約款 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
●改修工事発注者責任担保特約条項(旅館特別約款用) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
●重過失に関する免責修正特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
●施設危険不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
●生産物危険不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
●受託物危険不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
●指定管理者特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
(8)旅館宿泊者特別約款 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
●傷害担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
●構外傷害担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
●救急費用担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
(9)警備業者特別約款 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
●運送業務担保特約条項(警備業者特別約款用) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
●現金・貴重品担保特約条項(警備業者特別約款用) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
●危険物担保特約条項(警備業者特別約款用) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
●労働争議担保特約条項(警備業者特別約款用) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76
(10)PTA 特別約款 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76
●児童・生徒賠償責任不担保特約条項(PTA 特別約款用)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77
6.その他の特約条項(共通)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78
●原子力危険不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78
●専門職業危険不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78
●汚染危険不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78
●石綿損害等不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
●サイバー攻撃危険不担保特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
●通知等変更特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79
●保険料不精算特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81
●対人・対物共通支払限度額特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81
●損害賠償請求ベース特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81
●縮小支払特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82
●費用内枠払い特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82
●対物間接損害不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83
●LPガス販売業務不担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83
●食中毒利益担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83
●被害者治療費用担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85
●訴訟対応費用担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 86
●初期対応費用担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 86
●事業継続対応費用担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 87
●人格権侵害担保特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88
●求償権不行使特約条項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89
●共同保険に関する特約条項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89
1.ご契約後、次のことにご注意ください
(1)保険証券は大切に保存してください。
保険証券は、お客様のご契約内容を記載したものです。保険金のご請求時の立証書類であり、保険証券を紛失等された場合は保険金をお支払いできないことがありますので、内容をご確認のうえ大切に保存してください。
(2)ご契約後に保険証券・明細書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
「通知等変更特約条項」が付帯されたご契約の場合は、ご契約後に保険証券・明細書等に☆ が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にも、ご契約の代理
店または弊社にご連絡ください。
(3)責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。
「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第22条第2項)。このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
① 被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
② 被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③ 被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
(4)賠償責任保険は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害(支払う損害賠償金等)を補償する商品です。
したがって、被保険者に法律上の損害賠償責任が生じない場合※1は、補償対象外となりますので、ご注意ください※2。
※1たとえば、台風等の自然災害による事故で他人に損害を与えた場合、災害の程度やその予見可能性等によっては「不可抗力」として法律上の損害賠償責任が発生しない可能性があります。
※2法律上の損害賠償責任の発生を保険金をお支払いする条件としない補償については、この限りではありません。
(5)ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約の内容を被保険者の方にご説明いただきますようお願い申し上げます。
なお、約款集が必要な場合は、ご遠慮なく代理店または弊社までお申し付けください。
2.約款の構成
ご契約いただいた保険には、それぞれ次の表に掲げる約款および特約条項(特約条項については、保険証券に記載されたもの)が適用されますので、該当する部分をご確認ください。
ご契約いただいた賠償責任保険の名称 | 適用される約款および特約条項 | 契約ごとに任意に適用される特約条項 (主な特約条項) |
施設賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +施設所有(管理)者特別約款 +原子力危険不担保特約条項 +専門職業危険不担保特約条項 +汚染危険不担保特約条項 +石綿損害等不担保特約条項 +サイバー攻撃危険不担保特約条項 | ●漏水担保特約条項(施設所有(管理)者特別約款用) ●油濁損害不担保特約条項 ●記名被保険者間交差責任担保特約条項(施設所有者・テナント事業者用) ●作業対象物等損壊担保特約条項 ●借用不動産損壊担保特約条項 ●被害者治療費用担保特約条項 ●客の携行品損害担保特約条項 ●財物損壊の範囲拡大に関する特約条項(施設所有 (管理)者特別約款用) ●訴訟対応費用担保特約条項 ●初期対応費用担保特約条項 ●事業継続対応費用担保特約条項 ●人格権侵害担保特約条項 等 |
請負業者賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +請負業者特別約款 +原子力危険不担保特約条項 +専門職業危険不担保特約条項 +汚染危険不担保特約条項 +石綿損害等不担保特約条項 +サイバー攻撃危険不担保特約条項 | ●管理下財物損壊担保特約条項 ●被保険者間交差責任担保特約条項(Full Way) ●被保険者間交差責任担保特約条項(Both Way) ●地下埋設物損壊不担保特約条項 ●特定作業者損害不担保特約条項 ●工事遅延損害担保特約条項 ●データ損壊担保特約条項 ●リース・レンタル財物損壊担保特約条項 ●支給財物損壊担保特約条項 ●被害者治療費用担保特約条項 ●財物損壊の範囲拡大に関する特約条項 ●訴訟対応費用担保特約条項 ●初期対応費用担保特約条項 ●事業継続対応費用担保特約条項 ●人格権侵害担保特約条項 等 |
生産物賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +生産物特別約款 +原子力危険不担保特約条項 +専門職業危険不担保特約条項 +汚染危険不担保特約条項 +石綿損害等不担保特約条項 +サイバー攻撃危険不担保特約条項 +特定の生産物・仕事の結果免責特約条項 | ●不良完成品・不良製造加工品損害担保特約条項 ●生産物・仕事の目的物自体の損壊担保特約条項 ●品質不良・納期遅延損害担保特約条項 ●追加被保険者特約条項 ●食中毒利益担保特約条項 ●被害者治療費用担保特約条項 ●訴訟対応費用担保特約条項 ●初期対応費用担保特約条項 ●事業継続対応費用担保特約条項 ●人格権侵害担保特約条項 等 |
ご契約いただいた賠償責任保険の名称 | 適用される約款および特約条項 | 契約ごとに任意に適用される特約条項 (主な特約条項) |
受託者賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +受託者特別約款 +原子力危険不担保特約条項 +専門職業危険不担保特約条項 +サイバー攻撃危険不担保特約条項 | ●漏水担保特約条項(受託者特別約款用) ●運送危険不担保特約条項 ●修理・加工危険仕上がり不良不担保特約条項 ●紛失・盗難危険不担保特約条 ●風水災危険等不担保特約条項 ●温度変化損害不担保特約条項(受託者特別約款用) ●訴訟対応費用担保特約条項 ●初期対応費用担保特約条項 等 |
自動車管理者賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +自動車管理者特別約款 +原子力危険不担保特約条項 +専門職業危険不担保特約条項 +サイバー攻撃危険不担保特約条項 | ●下請負人再寄託中担保特約条項 ●使用不能損害担保特約条項 ●訴訟対応費用担保特約条項 ●初期対応費用担保特約条項 等 |
介護サービス事業者賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +介護サービス事業者特別約款 +原子力危険不担保特約条項 +汚染危険不担保特約条項 +石綿損害等不担保特約条項 +サイバー攻撃危険不担保特約条項 +通知等変更特約条項 +初期対応費用担保特約条項 | ●サービス利用者捜索費用担保特約条項 ●特定感染症対応費用担保特約条項 ●弁護士費用等担保特約条項(事業用) ●訴訟対応費用担保特約条項 等 |
旅館賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +旅館特別約款 +原子力危険不担保特約条項 +専門職業危険不担保特約条項 +サイバー攻撃危険不担保特約条項 +通知等変更特約条項 | ●食中毒利益担保特約条項 ●訴訟対応費用担保特約条項 ●初期対応費用担保特約条項 等 |
旅館宿泊者賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +旅館宿泊者特別約款 | ●傷害担保特約条項 等 |
警備業者賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +警備業者特別約款 +サイバー攻撃危険不担保特約条項 +通知等変更特約条項 | ●運送業務担保特約条項 ●現金・貴重品担保特約条項 ●危険物担保特約条項 ●労働争議担保特約条項 ●被害者治療費用担保特約条項 ●訴訟対応費用担保特約条項 ●初期対応費用担保特約条項 ●人格権侵害担保特約条項 等 |
PTA賠償責任保険 | 普通保険約款 +保険料に関する規定の変更特約条項 +PTA特別約款 | ●児童・生徒賠償責任不担保特約条項 |
3.賠償責任保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下 「事故」 といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
①法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③損害防止軽減費用
第12条(事故の発生)(1)③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合
(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④緊急措置費用
第12条(1)③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤協力費用
第13条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第3条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。 | |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支払う税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第4条(責任の限度)
(1)当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
(2)当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
支払限度額
保険金の額=争訟費用の額×
法律上の損害賠償金の額
(3)当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間
(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実
を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第19条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
②被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
第9条(調査)
(1)被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保
険者に請求することができます。
第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲
(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(事故の発生)
(1)保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
①事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞な
く当会社に書面により通知すること。
②他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第
1条(保険金を支払う場合)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①(1)①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②(1)③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③(1)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
第13条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険料の精算)
(1)保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約の終了後
1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
(3)(1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知を
もって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団
準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保
険料を返還しまたは請求します。
(2)第10条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第15条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)もしくは(6)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただ
し、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第14条(保険料の精算)(3)の規定に基づいて保険料を精算します。
第24条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下
「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
①被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
②被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または
④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第25条(保険金の請求)
(1)被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)
①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2)被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
①第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
②第2条②から⑤までの損害に対するものは、第
1条の損害の額が確定した時
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥その他当会社が次条(1)に定める必要な事項
の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、
(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
別表 (短期料率表)
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
①当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
既経過期間 | 7日 まで | 15日 まで | 1か月 まで | 2か月 まで | 3か月 まで | 4か月 まで | 5か月 まで | 6か月 まで | 7か月 まで | 8か月 まで | 9か月 まで | 10か月 まで | 11か月 まで | 1年 まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
4.保険料に関する規定の変更特約条項
第1節 用語の定義
第1条(用語の定義)
この特約条項において、用語の定義は、下表のとおりです。
用語 | 定義 |
既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。 |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の払込方法が一時払の場合の一時払保険料を含みます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場合には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場合には、保険証券の記載によります。 |
未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 |
第1条(保険料の払込方法等)
第2節 保険料の払込み
(1)保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた回数および金額に従い、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2)次の①および②のすべてを満たしている場合は、当会社は、初回保険料払込前の事故による損害に対しては、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約条項(以下「適用約款」といいます。)に規定する初回保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
① 保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。
保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月末
(3)次のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込みを怠った保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末までに被保険者が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
① 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合
② 保険契約者が、事故の発生の日以前に到来した保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料について払込みを怠った場合
(4)次のすべてに該当する場合は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場合
② 保険契約者が、初回保険料をその保険料の保険証券記載の払込期日までに払い込むことの確約を行った場合
③ 当会社が②の確約を承認した場合
(5)(4)②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
(1)保険契約の締結の際に、次のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、保険証券記載の払込期日に保険料(追加保険料を含みます。)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、保険証券記載の払込期日の前日までにその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を指定口座(保険契約者の指定する口座をいいます。以下この条において同様とします。)に預けておかなければなりません。
① 指定口座が、提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。)に設定されていること。
② 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。
(2)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、保険証券記載の払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険証券記載の払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、保険証券記載の初回保険料の払込期日に初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(4)保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
① 初回保険料の払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるとき。 ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 | 保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料の保険証券記載の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。 |
② 初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めたとき。 | 第1条(2)②の「保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月末」を「保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌々月の保険証券記載の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。 |
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
(1)保険契約の締結の際に、次のすべてに該当する場合は、保険契約者は、保険料(追加保険料を含みます。)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
① 保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場合
② 当会社が①の申出を承認する場合
(2)(1)の場合、次の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(当会社の指定するクレジットカードに限ります。以下同様とします。)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
① 第1条(保険料の払込方法等)(1)および同条(2)
② 第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① 当会社が、クレジットカード会社からその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいるときは、保険料が払い込まれたものとみなして(2)の規定を適用します。
② 会員規約等に規定する手続が行われない場合
(4)(3)①の保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(5)当会社がクレジットカード会社から保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者は、それ以降の保険料(追加保険料を含みます。)については、当会社が承認しないかぎり、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
第4条(クレジットカード払方式以外への変更)
保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)(5)の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しないときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。)を当会社が定める方式および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
(1)第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険証券記載の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末
(2)次のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月の保険証券記載の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① 保険料払込方法が口座振替の方式の場合
② 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合
第3節 保険契約の解除の特則
第1条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① 初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに、その払込みがない場合。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがないときとします。
② 保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料について、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがない場合
③ 保険料の払込方法が分割払(年払を除きます。以下同様とします。)の場合において、保険証券記載の払込期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(保険証券記載の払込期日の次回の保険証券記載の払込期日をいいます。以下同様とします。)までに、次回払込期日に払い込むべき保険料の払込みがないとき。
④ 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(同節第1条(1)
①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(当会社が第4節第1条(1)②の通知を受けた場合または同節第1条(1)①もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。以下同様とします。)が記載されている場合は、この規定を適用しません。
⑤ 追加保険料払込期日を設定した場合において、第4節第1条(4)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。
⑥ 保険料の払込方法が分割払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条(2)②に規定する期日または同節第5条(1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその次回に払い込むべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。
(2)(1)⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の前回の保険証券記載の払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対して、支払った保険金に限ります。)があるときは、当会社はこの保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険契約者による保険契約の解除)に定める解除の通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。
(2)普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)のいずれかに該当した場合には、当会社は、普通保険約款第 17条に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第3条(保険契約解除の効力)
普通保険約款第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 第1条(1)①の規定による解除の場合 | 保険期間の初日 |
② 第1条(1)②の規定による解除の場合 | 第1条(1)②に規定する保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
③ 第1条(1)③の規定による解除の場合 | 第1条(1)③に規定する次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
④ 第1条(1)④の規定による解除の場合 | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った日 |
⑤ 第1条(1)⑤の規定による解除の場合 | 第4節第1条(4)に規定する期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
⑥ 第1条(1)⑥の規定による解除の場合 | 第1条(1)⑥に規定する期日の前月の保険証券記載の払込期日 |
⑦ 第2条(2)の規定による解除の場合 | 普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)により解除した日 |
第4節 保険料の返還、追加または変更
第1条(保険料の返還、追加または変更)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。
① 普通保険約款第6条(告知義務)(3)③に定める承認をする場合
② 普通保険約款第10条(通知義務)(1)に定める通知を受けた場合
(2)当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
(3)(1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき当会社が算出した、未経過期間に対する保険料(1)②の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、普通保険約款第10条(通知義務)(1)に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。)を返還し、または追加保険料を請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合
② 保険料払込方法が一時払以外の | 下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料(1)②の場合 | |
場合(保険料払込方法が一時払以 | は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、普通保険約款第10条(1) | |
外であっても、第2節第1条(保 | に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をい | |
険料の払込方法等)(1)に規定す | います。)に変更します。ただし、契約内容変更日の属する保険年度にお | |
るすべての回数の払込みが終了し | いては、当会社が認める場合は、①に規定する方法により取り扱います。 | |
た場合で、この規定により変更すべき保険料がないときまたは保険期間を延長し、もしくは短縮するときは、①に規定する方法により取り扱います。) | ||
ア.保険証券に初回保険料の払込期日の記載がある場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日の属する月の翌月以降の保険料 | |
イ.保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日以降の保険料 |
(4)保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合 (1)①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)は、追加保険料領収前に生じた事故(当会社が(1)②の通知を受けた場合、または(1)①もしくは(2)の承認をする場合に、通知に係る危険増加が生じた日または当会社が承認を行った日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。ただし、当会社が保険期間の初日から保険料を変更する必要があると認めたときは、保険期間の初日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。)による損害に対しては、次の①または②の規定に従います。ただし、追加保険料払込期日を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
追加保険料払込期日の属する月の翌月末
①(1)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険金を支払いません((1)
①または②の場合は、第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)④の規定により解除できるときに限ります。)。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
②(2)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
(5)保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
(6)次のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
① 普通保険約款第6条(告知義務)(2)
② 普通保険約款第10条(通知義務)(2)または(6)
③ 普通保険約款第18条(重大事由による解除)(1)または(2)
④ 第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)
⑤ 第3節第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)(2)
(7)普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。ただし、適用約款に保険料の精算に関する規定がある場合(保険料が、売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものである場合を含みます。)は、その規定に基づいて保険料を精算します。
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
(1)次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
② 第1条(3)
(2)次のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して追加保険料払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年の保険契約において、保険契約者がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① 保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場合
② ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合
(3)当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日とみなして下表の規定を適用します。
① 保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場合
② ①の払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
ア.第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)
イ.普通保険約款第19条(保険契約解除の効力)および第3節第3条(保険契約解除の効力)ウ.第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)(1)および(2)
エ.第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(4)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に指定口座(この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関に対して口座振替請求を行う口座をいいます。)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
(1)次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
① 第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
② 第1条(3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、その追加保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に規定する手続が行われない場合
(3)(2)①の追加保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(4)保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に次のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
① 保険契約者の指定する口座への振込み
② クレジットカード会社経由の返還
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(1)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、次のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その事故による損害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であること。
② 事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれていること。
(2)(1)の場合において、事故の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する「事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等)(4)②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
(3)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対しては、次の規定に従います。
① 追加保険料が、第1条(1)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険金を支払いません。
② 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険契約条
件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
(4)第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5)第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、事故が発生した場合において、次の①から③までに規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
① 普通保険約款第6条(告知義務)(3)③に規定する訂正の申出が行われた日時
② 普通保険約款第10条(通知義務)(1)または第1条(2)に規定する通知が行われた日時
③ 事故の発生の日時
第5条(精算保険料に関する特則)
普通保険約款第14条(保険料の精算)(3)、第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(7)ただし書およびその他の保険料の精算に関する適用約款の規定により当会社が請求または返還する保険料については、第2節および第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)の規定を適用しません。
第5節 その他事項
第1条(適用約款との関係)
(1)この特約条項が付帯された保険契約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① 第20条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)
② 第21条(保険料の返還―無効または失効の場合)(2)
③ 第23条(保険料の返還―解除の場合)
(2)この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、適用約款の規定を適用します。
付表1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、一時払以外 | (1)保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) (2)未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。以下同様とします。)がある場合は、(1)の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払、一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | (1)保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料に対し、保険契約が失効した日または解除された日時点を経過年月とした付表3の「長期保険未経過料率」を乗じて算出した額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) (2)未払込保険料がある場合は、(1)の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新(保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。以下同様とします。)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
1年 | 一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料を差し引いた 額 |
1年未満 | 一時払 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額 (*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料を差し引いた額 | |
1年超 | 一時払 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料に対し、保険契約が解除された日時点を経過年月とした付表3の「長期保険未経過料率」を乗じて算出した額(*1) (2)未払込保険料がある場合は、(1)の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
年払 | 保険期間が1年の場合における払込方法が一時払のときの算出方法に準じて算出した額 | |
分割払 | 保険期間が1年の場合における払込方法が一時払以外のときの算出方法に準じて算出した額 |
(*1)保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
付表3 長期保険未経過料率
保険期間 経過年月 | 2年 | 3年 | 5年 |
1か月 | 7日まで95% 15日まで93% 16日以上88% | 7日まで97% 15日まで95% 16日以上92% | 7日まで98% 15日まで97% 16日以上95% |
2か月 | 83% | 88% | 93% |
3か月 | 78% | 85% | 91% |
4か月 | 73% | 82% | 89% |
5か月 | 68% | 78% | 87% |
6か月 | 65% | 77% | 86% |
7か月 | 63% | 75% | 85% |
8か月 | 60% | 73% | 84% |
9か月 | 58% | 72% | 83% |
10か月 | 55% | 70% | 82% |
11か月 | 53% | 68% | 81% |
1年0か月 | 50% | 67% | 80% |
2年0か月 | 0% | 33% | 60% |
3年0か月 | 0% | 40% | |
4年0か月 | 20% | ||
5年0か月 | 0% |
(注1)経過年月について、1か月未満の端日数は切り上げて1か月とします。
(注2)上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。
5.各種特別約款および添付される特約条項
(1) 施設所有(管理)者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有、使用または管理する保険証券記載の不動産または動産(以下「施設」といいます。)
② 施設の用法に伴う記名被保険者にかかる保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行
(2)この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人
③ 記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④ 記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤ 記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(3)被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条の「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者が(2)②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、その(2)②から
④までの者を「他人」とみなします。
(4)当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7条①および第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・いっ出
② スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
③ 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
④ 施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事
⑤ 次に掲げるものの所有、使用または管理ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
⑥ 記名被保険者の占有を離れた次に掲げるものア.商品または飲食物
イ.施設外にあるアに規定するもの以外の財物(仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材を除きます。)
⑦ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材については、この規定を適用しません。
第3条(管理下財物免責の修正)
この特別約款において、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)②の規定は、次のとおり読み替えます。
「② 次の賠償責任
ア.記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
イ.記名被保険者以外の被保険者が所有、使用または管理する財物(アに規定する財物を除きます。)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任。ただし、この規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 」
第4条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第5条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
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普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10条(通知義務)(1)および(2)ならびに第14条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第6条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【2018年1月1日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
●漏水担保特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)
この保険契約において、当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)①および②の規定を適用しません。
●改修工事発注者責任担保特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)
保険証券記載の記名被保険者が発注者となる施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する施設の工事について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)④の規定を適用しません。
●油濁損害不担保特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)
第1条(保険金を支払わない場合)
(1)石油物質が施設所有(管理)者特別約款(以下
「特別約款」といいます。)に規定する施設から海、河川、湖沼または運河へ流出した場合において、当会社は、水の汚染によって発生した次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 他人の財物の損壊
② 漁獲高の減少または漁獲物の品質低下
(2)(1)の場合において、当会社は、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理または乳化分散処理その他損害の発生または拡大の防止のために支出された費用については、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第2条(石油物質の定義)
前条の「石油物質」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②の物質を含む混合物、廃棄物および残
渣
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●記名被保険者間交差責任担保特約条項(施設所有者・テナント事業者用)(施設所有(管理)者特別約款用)
(1)保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が複数の場合において、他の被保険者グループに属する被保険者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の「他人」とみなします。この場合においては、支払限度額に関する規定を除き、この保険契約の規定を被保険者ごとに個別に適用します。
(2)(1)の「被保険者グループ」とは、それぞれの記名被保険者について、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)(2)①から⑤までの被保険者をいいます。
●生産物危険担保特約条項(イベント用)(施設所有(管理)者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑥の規定にかかわらず、保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)の占有を離れた商品もしくは飲食物または記名被保険者の占有を離れ特別約款に規定する施設の外にあるその他の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内において発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(⑥を除きます。)に規定する損害のほか、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物のかしに起因するその生産物の損壊またはその使用不能(生産物の一部のかしによるその生産物の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。)についての賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売または引き渡した生産物に起因する賠償責任
第3条(責任の限度)
普通保険約款第2条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金について、当会社がこの特約条項に基づき保険期間中に支払う保険金の額は、保険証券記載の1事故支払限度額を限度とします。
第4条(回収等の措置の実施義務)
(1)被保険者は、事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の拡大または発生(同種の事故の発生を含みます。)を防止するため、遅滞なく生産物または生産物が一部をなすその他の財物についての回収、検査、修理、交換その他の適切な措置(以下「回収等の措置」といいます。)を講じなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)当会社は、回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●指定管理者特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、管理下財物の損壊等について、その財物につき正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の損壊等が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、保険金を支払います。
(3)(1)の損害については、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条
(管理下財物免責の修正)により読み替えられた賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)
②の規定を適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者等 | 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)または第3条(被保険者の範囲)(1)①もしくは ②の者をいいます。 |
指定管理業務 | 地方公共団体による指定に基づいて記名被保険者が行う施設(地方自治法が定める公の施設であって、特別約款に規定する施設をいいます。)の管理業務をいいます。 |
管理下財物 | 記名被保険者等が指定管理業務において使用しまたは管理する財物または磁気的もしくは光学的に記録されたデータもしくはコンピュータ・プログラムをいいます。ただし、次のものを含みません。 ア.記名被保険者等またはその法定代理人(記名被保険者等が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人が所有する財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。) イ.記名被保険者等またはその法定代理人もしくは使用人が指定管理業務以外の目的のために使用する財物 ウ.建物(門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物を含みます。) エ.土地に定着している機械装置または設備等の構築物 オ.貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する財物 カ.自動車、原動機付自転車、航空機または船舶 キ.記名被保険者等が他人に引き渡す前の商品または製品 ク.工事用機械 ケ.動物、植物等の生物 |
損壊等 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
第3条(被保険者の範囲)
(1)この保険契約において、被保険者には、特別約款に規定する被保険者のほか、次の者を含みます。
① 指定管理業務について記名被保険者を指定した地方公共団体
② 記名被保険者から指定管理業務の全部または一部を受託したすべての事業者
(2)普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定は、各記名被保険者等につき別個にこれを適用し、記名被保険者等相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害については、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(管理下財物について、②を除きます。)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者等が管理下財物を他人に引き渡した後に発見されたその財物の損壊等
② 管理下財物の使用不能(収益減少を含みます。)
③ 記名被保険者等、その代理人またはこれらの者の使用人が行いまたは加担した管理下財物の盗取または詐取
④ 管理下財物に係る仕上不良または通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣
⑤ 自然発火または自然爆発した管理下財物自体の損壊
⑥ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑦ ねずみ食いまたは虫食いその他これらに類似の現象
第5条(責任の限度)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の法律上の損害賠償金について当会社が支払う保険金の額は、損壊等の生じた地および時における管理下財物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
(2)当会社が支払う保険金の額は、(1)の金額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対物賠償」欄に記載の支払限度額を限度とします。
(3)当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●作業対象物等損壊担保特約条項(施設所有
(管理)者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、施設所有(管理)者特別約款(以下
「特別約款」といいます。)に規定する施設または仕事の遂行に起因する作業対象物等の損壊について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)(1)の損害については、特別約款第3条(管理下財物免責の修正)により読み替えられた賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通保険約款」 といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)②の規定を適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
作業対象物等 | 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有、使用または管理する財物のうち、次の財物に該当しないものをいいます。 ア.記名被保険者がリース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき他人から借りている財物 イ.記名被保険者が他人から借用する不動産(アに規定する財物を除きます。) ウ.記名被保険者が特別約款に規定する仕事の遂行のために他人から支給された資材および設置工事の目的物 (工事用仮設物の材料を含みます。) エ.記名被保険者が保管、販売または展示等を目的として受託した財物 オ.記名被保険者が運送を受託した貨物。ただし、この規定は、貨物の損壊が作業場内(仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。)において発生したものである場合には適用しません。 なお、作業対象物等には、記名被保険者または作業委託先が行う作業のために記名被保険者または作業委託先の管理する施設にある(ただし、その施設での作業の通常の過程として一時的にその施設外にある場合を含みます。)財 物を含みません。 |
作業委託先 | 記名被保険者が請負契約または委託契約等に基づき作業を依頼する、被保険者以外の者をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、作業対象物等が次のいずれかに該当するものである場合は、その損壊による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者またはその法定代理人(記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人が所有する財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入された財物を含みます。)。
② 記名被保険者またはその法定代理人もしくは使用人がもっぱら特別約款に規定する仕事以外の目的のために使用する財物
③ 植物・動物等の生物、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する財物
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(作業対象物等について、②を除きます。)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
② ねずみ食いまたは虫食い等の現象
③ 修理、点検または加工に関する技術の拙劣または仕上不良
④ 塗装用材料の色または特性等の選択の誤り
(2)(1)の規定にかかわらず、特別約款第2条⑤の規定は、作業対象物等である自動車または原動機付自転車の損壊のうち、これらの車両の運行以外の事由によって発生したものについては、適用しません。「運行」とは、人または物を運送するかどうかにかかわらず、自動車または原動機付自転車をそれらの装置の用法に従って使用することをいいます。
第5条(責任の限度)
(1)作業対象物等の損壊に起因する損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。
(2)当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、この特約条項により保険金を支払うべき損害の額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対物賠償」欄に記載された支払限度額を限度とします。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●借用不動産損壊担保特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、不測かつ突発的な事由による借用不動産の損壊について、その貸主に対して保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)(1)の損害については、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(管理下財物免責の修正)によって読み替えられた賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)
②の規定を適用しません。
第2条(用語の定義)
用語 | 定義 |
借用不動産 | 記名被保険者がその業務の遂行のために日本国内において他人から賃借する次のいずれかに該当する不動産をいい、これらに備え付けられ同時に賃借した什器備品を含みます。 ① 保険証券記載の建物であって、記名被保険者が事務所もしくは店舗の用途または役員もしくは使用人に居住させる社宅の用途に使用しているもの ② 保険証券記載の建物内のxxであって、記名被保険者が事務所もしくは店舗の用途または役員もしくは使用人に居住させる社宅の用途に使用し ているもの |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。ア.コンピュータシステムへの不正ア クセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 |
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為 | |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(借用不動産について、②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
② 自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理
③ 借用不動産の修理、改造、取壊し等の工事
④ 借用不動産のかし
⑤ 借用不動産の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化、汚損、破損、自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の現象
⑥ ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑦ 記名被保険者が借用不動産を貸主に引き渡した後に発見された損壊
(2)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、記名被保険者がその親会社、子会社または関連会社に対して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。この規定において、親会社、子会社または関連会社の定義は、それぞれ「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」が定めるところによります。
(3)この特約条項において、普通保険約款第7条②の規定は、次のとおり読み替えます。
「② 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱または暴動(群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。) 」
(4)この特約条項において、サイバー攻撃危険不担保特約条項第1条(保険金を支払わない場合)の規定は、サイバー攻撃によって借用不動産について火災または破裂もしくは爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、適用しません。
第4条(責任の限度)
借用不動産の損壊に起因する損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。ただし、「免責金額」は、次のいずれかの事由による借用不動産の損壊に起因する損害については、0円とします。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・いっ出
④ スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
⑤ 騒じょうおよびこれに類似の集団行動(群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されまたは被害が生じる状態であって、前条(3)に規定する暴動に至らないものをいいます。)
⑥ 労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
第5条(求償権の不行使)
当会社は、普通保険約款第29条(代位)の規定に基づき当会社に移転する権利のうち、特別約款第1条(保険金を支払う場合)(2)②、③もしくは④またはそれらの者の配偶者もしくは同居の親族に対する権利に限り、これを行使しません。ただし、それらの者の故意によって生じた損害については、この規定を適用しません。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●借用不動産損壊担保特約条項(イベント用)
(施設所有(管理)者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、不測かつ突発的な事由による借用不動産の損壊について、その貸主に対して保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)(1)の損害については、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(管理下財物免責の修正)によって読み替えられた賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」
といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)
②の規定を適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
借用不動産 | 記名被保険者がその業務の遂行のために他人から賃借する保険証券記載の建物をいい、これに備え付けられ同時に賃借した什器備品を含みます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。ア.コンピュータシステムへの不正ア クセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、またはそのデータ を不正に入手する行為 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(借用不動産について、②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
② 自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理
③ 借用不動産の修理、改造、取壊し等の工事
④ 借用不動産のかし
⑤ 借用不動産の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化、汚損、破損、自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の現象
⑥ ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑦ 記名被保険者が借用不動産を貸主に引き渡した後に発見された損壊
(2)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、記名被保険者がその親会社、子会社または関連会社に対して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。この規定において、親会社、子会社または関連会社の定義は、それぞれ「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」が定めるところによります。
(3)この特約条項において、普通保険約款第7条②の規定は、次のとおり読み替えます。
「② 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱または暴動(群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。) 」
(4)この特約条項において、サイバー攻撃危険不担保特約条項第1条(保険金を支払わない場合)の規定は、サイバー攻撃によって借用不動産について火災または破裂もしくは爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、適用しません。
第4条(責任の限度)
借用不動産の損壊に起因する損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。ただし、「免責金額」は、次のいずれかの事由による借用不動産の損壊に起因する損害については、0円とします。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・いっ出
④ スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
⑤ 騒じょうおよびこれに類似の集団行動(群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されまたは被害が生じる状態であって、前条(3)に規定する暴動に至らないものをいいます。)
⑥ 労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●客の携行品損害担保特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する施設が商法第596条第1項に掲げる客の来集を目的とする場屋に該当する場合において、特別約款に規定する仕事が場屋の営業であるときは、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、その施設の中に客が携帯した財物の紛失、盗取または詐取について被保険者が商法第596条第2項に基づく損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の紛失、盗取または詐取が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する財物に関する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車または原動機付自転車の内部または外部に積載された財物
② 保険証券記載の記名被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物
(2)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、紛失、盗取または詐取による財物の使用不能またはそれによる収益減少に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者またはその親族が行いまたは加担した盗取または詐取に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任の限度)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害について当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)から(3)までの規定にかかわらず、普通保険約款第2条(損害の範囲)②から
⑤までに規定する費用を含め、保険証券のこの特約条項の欄に記載の支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●財物損壊の範囲拡大に関する特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生した事故に起因する他人の財物の使用阻害について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。ただし、保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有、使用または管理する財物の使用阻害について、被保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対して賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(2)当会社が保険金を支払う(1)の損害は、(1)の事故の発生日からその日を含めて30日以内に発生した使用阻害に起因するものに限ります。
(3)当会社は、(1)の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する施設または仕事の遂行に起因して不測かつ突発的に発生した事象をいいます。 |
使用阻害 | 財物の本来の目的および用法に従った使用が阻害されることをいいます。 |
IT業務 | 記名被保険者が行う次の業務をいいます。ただし、ITユーザー行為を除きます。 ア.ソフトウェア開発またはプログラム作成業務 イ.情報処理サービス業務ウ.情報提供サービス業務 エ.ポータルサイト・サーバ運営業務オ.アプリケーション・サービス・コ ンテンツ・プロバイダ業務 カ.インターネット利用サポート業務キ.電気通信事業法が規定する電気通 信業務 ク.その他アからキまでに準ずる業務 |
ITユーザー行為 | 記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 ア.コンピュータシステム(他人に使用させる目的のものを除きます。)の所有、使用または管理 イ.アのコンピュータシステムにおけるプログラムまたはデータ(他人のために製造・販売したものを除きます。)の提供(記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みま す。) |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、
①から③までの適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
② 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為(過失犯を除きます。)
③ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる妨害行為
④ 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑤ データまたはプログラムの損壊
⑥ 履行不能または履行遅滞
⑦ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
⑧ IT業務
(2)当会社は、被保険者が記名被保険者の親会社、子会社または関連会社に対して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。この規定において、親会社、子会社または関連会社の定義は、それぞれ「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」が定めるところによります。
第4条(責任の限度)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。
(2)当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、この特約条項により保険金を支払うべき損害の額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対物賠償」欄に記載された支払限度額を限度とします。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(2) 請負業者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)にかかる保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行
② 仕事の遂行のために記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設 (2)⑥または⑦の者がその立場で所有、使用または管理するものを含みます。以下「施設」といいます。)
(2)この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者および記名被保険者の下請負人の使用人
③ 記名被保険者および記名被保険者の下請負人が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④ 記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤ 記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
⑥ 記名被保険者の下請負人
⑦ 保険証券記載の発注者
(3)被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条の「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者が(2)②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、その(2)②から
④までの者を「他人」とみなします。
(4)当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者等 | 第1条(保険金を支払う場合)(2)①、⑥または⑦の者をいいます。 |
作業場内工作車 | 作業場(仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。以下同様とします。)の内部において記名被保険者等が仕事の遂行のために所有、使用または管理する次のいずれかに該当する車両をいいます。ただし、ダンプカーを含みません。 ア.排土または整地機械として使用する工作車(ブルドーザー、アンクルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー、キャリオール、ロードローラー、除雪用スノープラウ等) イ.万能掘削機械として使用する工作車(エクスカベータ、パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、バックホー、ドラグショベル、ショベルカー、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー、パイルドライバー、アースオーガ、アースドリル等) ウ.揚重専用機械として使用する工作車(トラッククレーン、クレーントラック、ホイールクレーン、クレーンカー等) エ.積込機械として使用する工作車(トラクターショベル、スイングローダー、モートローダー、エキスカベータローダ、フォークリフト、ストラドルキャリア等) オ.ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車、コンクリートポンプ、ワゴンドリル カ.アからオまでに規定する車両をけん引するトラクター、整地用または農耕用トラクターキ.道路建設用または補修用機械として使用する工作車(マカダムロードローラー、タンデ ムローラー、タイヤローラー、アスファルトフィニッシャ等) ク.コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンク リート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7条①および第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
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① 土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って発生した次の損壊等
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物、植物または土地の損壊。「工作物」とは、人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容物または付属物を含みます(以下同様とします。)。
イ.土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物もしくはその基礎部分または土地の損壊
ウ.地下水の増減
② 施設である建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
③ 自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理
④ 記名被保険者等の占有を離れた次に掲げるものア.商品または飲食物
イ.施設外にあるアに規定するもの以外の財物(仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材を除きます。)
⑤ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材については、この規定を適用しません。
⑥ ちり・ほこりまたは騒音
⑦ 飛散防止対策等の損害発生の予防に必要な措置を取らずに行われた作業による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄錆または火の粉の飛散または拡散。ただし、塗装用容器または作業用具の落下または転倒によるものを除きます。
第4条(管理下財物免責の修正)
(1)この特別約款において、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)②の規定は、次のとおり読み替えます。
「② 次の賠償責任
ア.記名被保険者等が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
イ.記名被保険者等以外の被保険者が所有、使用または管理する財物(アに規定する財物を除きます。)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任。ただし、この規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 」
(2)(1)によって読み替えられた普通保険約款第8条②に規定する「所有、使用または管理する財物」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 所有する財物(所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。)
② 占有または使用している財物
③ 直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)
④ 借りている財物(リース契約により占有する財物を含みます。)
⑤ 保管施設において保管するために預かっている財物
⑥ 仕事の遂行のために支給された資材および設置工事の目的物(工事用仮設物の材料を含みます。)
第5条(作業場内工作車危険)
(1)当会社は、記名被保険者等が、作業場内工作車を作業場または施設の内部において所有、使用または管理している間に限り、その作業場内工作車を第3条(保険金を支払わない場合)③の自動車に該当しないものとみなします。
(2)作業場内工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払う損害が発生した場合において、その作業場内工作車につき自動車損害賠償保障法に基づく責任保険契約(責任共済契約を含みます。以下「自賠責保険契約」といいます。)が締結されるべきとき、もしくは締結されているとき、または自動車保険契約(自動車共済契約を含みます。以下同様とします。)が締結されているときは、当会社は、普通保険約款第27 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、その損害の額が自賠責保険契約または自動車保険契約により支払われるべき保険金の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(3)(2)の場合において、当会社は、自賠責保険契約もしくは自動車保険契約により支払われるべき保険金の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款第
4条(責任の限度)(1)の規定を適用します。
第6条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
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第7条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10条(通知義務)(1)および(2)ならびに第14条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第8条(請負期間と保険期間を合わせる場合の特則)
(1)保険期間を特定の請負契約(定期的に更新されるものを除きます。以下同様とします。)の期間に合わせて設定した場合において、その請負契約にかかる仕事が保険期間内に終了しないときは、保険期間は、保険契約者または記名被保険者が仕事の終了しない理由および終了予定日を遅滞なく当会社に書面により通知することによって、仕事の終了または放棄の時まで延長されるものとします。ただし、正当な理由なくその通知が行われずもしくは遅滞したとき、または当会社が別段の意思表示をしたときは、保険期間は、延長されません。
(2)保険期間を特定の請負契約の期間に合わせて設定する保険契約で、かつ、保険期間が1年超の場合において、保険契約の失効または保険料に関する規定の変更特約条項(以下「変更特約」といいます。)第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(6)①から⑤までのいずれかの規定により当会社が保険契約を解除したときは、変更特約の付表1の規定を次のとおり読み替え、保険料を返還します。
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年超 | 一時払、 一時払以外 | (1)保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) (2)未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。以下同様と します。)がある場合は、(1)の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
(3)保険期間を特定の請負契約の期間に合わせて設定する保険契約で、かつ、保険期間が1年超の場合において、普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、変更特約の付表2の規定を次のとおり読み替え、保険料を返還します。
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年超 | 一時払、 一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料から既経過期間に対して次の保険料を差し引いた額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) ① 既経過期間が1年以下の場合は、普通保険約款の別表(短期料率表)の「短期料率」をもって算出した保険料 ② 既経過期間が1年超の場合は、次の算式による「長期料率」をもって算出した保険料 長期料率=既経過期間/ 365 (保険期間に2月29 日を含む場合は、366) (2)未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。以下同様と します。)がある場合は、(1)の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
(4)保険期間を特定の請負契約の期間に合わせて設定した場合において、仕事が終了予定日より早く終了し、保険契約者が保険契約を解除する場合は、(2)または(3)の規定にかかわらず、当会社は保険料を返還しません。
第9条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【2018年1月1日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
●管理下財物損壊担保特約条項(請負業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行または施設に起因する管理下財物の損壊について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)(1)の損害については、特別約款第4条(管理下財物免責の修正)により読み替えられた賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通保険約款」 といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)②の規定を適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
管理下財物 | 記名被保険者等が所有、使用または管理する財物のうち、次のものをいいます。 ア.占有または使用している財物 イ.直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。) ウ.借りている財物(リース契約によ り占有する財物を含みます。) |
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、管理下財物が次のいずれかに該当するものである場合は、その損壊による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者等またはその法定代理人(記名被保険者等が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人が所有する財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入された財物を含みます。)
② 記名被保険者等またはその法定代理人もしくは使用人がもっぱら仕事以外の目的のために使用する財物
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する財物
④ 記名被保険者等がリース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき借りている財物(仕事の遂行のために借りている従業員宿舎、資材置場、事務所等の施設であって、臨時に設置されたものを除きます。)
⑤ 記名被保険者等が保管施設において保管するために預かっている財物
⑥ 記名被保険者等が仕事の遂行のために支給された
資材および設置工事の目的物(工事用仮設物の材料を含みます。)
⑦ 記名被保険者等が運送を受託した貨物。ただし、この規定は、貨物の損壊が作業場(仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。)の内部において発生したものである場合には適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(管理下財物について、②を除きます。)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
② ねずみ食いまたは虫食い等の現象
③ 修理、点検または加工に関する技術の拙劣または仕上不良
④ 塗装用材料の色または特性等の選択の誤り
(2)(1)の規定にかかわらず、特別約款第3条③の規定は、管理下財物である自動車または原動機付自転車の損壊のうち、これらの車両の運行以外の事由によって発生したものについては、適用しません。「運行」とは、人または物を運送するかどうかにかかわらず、自動車または原動機付自転車をそれらの装置の用法に従って使用することをいいます。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●被保険者間交差責任担保特約条項(Full Way)(請負業者特別約款用)
第1条(財物の損壊についての賠償責任)
他人の財物の損壊による損害について、記名被保険者等相互間における他の被保険者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の「他人」とみなします。この場合においては、支払限度額に関する規定を除き、この保険契約の規定を被保険者ごとに個別に適用します。第2条(身体の障害についての賠償責任)
(1)他人の身体の障害による損害については、保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)またはその下請負人が保険証券記載の発注者(以下「発注者」といいます。)に対して法律上の損害賠償責任を負う場合に限り、発注者を普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「他人」とみなします。この場合においては、支払限度額に関する規定を除き、この保険契約の
規定を被保険者ごとに個別に適用します。
(2)発注者の使用人の身体の障害による損害については、記名被保険者またはその下請負人が法律上の損害賠償責任を負う場合に限り、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)④の規定は、適用しません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および請負業者特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●被保険者間交差責任担保特約条項(Both Way)(請負業者特別約款用)
第1条(財物の損壊についての賠償責任)
(1)他人の財物の損壊による損害について、保険証券記載の発注者(以下「発注者」といいます。)および請負業者グループに属する被保険者の相互間における他の被保険者(請負業者グループに属する被保険者相互間における他の被保険者を除きます。)は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の「他人」とみなします。この場合においては、支払限度額に関する規定を除き、この保険契約の規定を被保険者ごとに個別に適用します。
(2)(1)の「請負業者グループ」とは、発注者から請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する仕事を請け負う保険証券記載の記名被保険者およびその下請負人をいいます。
第2条(身体の障害についての賠償責任)
(1)他人の身体の障害による損害については、請負業者グループに属する被保険者が発注者に対して法律上の損害賠償責任を負う場合に限り、発注者を普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の
「他人」とみなします。この場合においては、支払限度額に関する規定を除き、この保険契約の規定を被保険者ごとに個別に適用します。
(2)発注者の使用人の身体の障害による損害については、請負業者グループに属する被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に限り、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)④の規定は、適用しません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●地下埋設物損壊不担保特約条項(請負業者特別約款用)
当会社は、上・下水道管、ガス管、電線、電話線等であって地下に埋設されているものの損壊による損害に対しては、保険金を支払いません。
●特定作業者損害不担保特約条項(請負業者特別約款用)
当会社は、請負業者特別約款に規定する仕事が行われる場所またはこれに隣接する工区において作業を行う者が所有、使用または管理する財物の損壊による損害に対しては、保険金を支払いません。
●工事遅延損害担保特約条項(請負業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第8条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(4)の事故(以下「事故」といいます。)の発生に起因する対象工事の遅延が、次のすべての条件を満たす場合は、その遅延により、保険証券記載の記名被保険者(以下
「記名被保険者」といいます。)が対象工事を発注した者(以下「対象工事の発注者」といいます。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「工事遅延損害」といいます。)に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
① 遅延の原因となった事故が、当会社が普通保険約款第1条の規定に基づき、法律上の損害賠償金に対する保険金を支払うものであること。
② 事故の発生による遅延が、履行期日の翌日から起算して6日以上にわたるものであること。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
対象工事 | 特別約款に規定する仕事のうち、次のすべての条件を満たす工事をいいます。ア.記名被保険者が単独で元請負人と なる工事であること。 イ.履行期日が事故の発生した日の翌日から起算して30日以内に到来する工事であること。 ウ.工事請負契約書において、履行期 日が明確に定められている工事であること。 |
履行期日 | 工事を完成させてその目的物を対象工事の発注者に引き渡すべき期日であって、工事請負契約書に定められたものをいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(工事遅延損害について、①を除きます。)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する事由に起因する工事遅延損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険契約者および記名被保険者の義務)
(1)保険契約者および記名被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のすべての事項を履行しなければなりません。
① 対象工事の発注者に対して履行期日の延期を要請すること。
② 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じること。
(2)保険契約者または記名被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(責任の限度)
(1)工事遅延損害については、普通保険約款第4条
(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は次のとおりとします。
支払限度額 | 次のいずれか低い額 ①保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額 ②工事請負契約書において工事の遅延による損害賠償金(違約罰としての違約金を含みません。)とし て定められている金額 |
免責金額 | 保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額 |
(2)当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、この特約条項により保険金を支払うべき損害の額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対物賠償」欄(いずれもない場合は「対人賠償」欄)に記載された支払限度額を限度とします。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●データ損壊担保特約条項(請負業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
この保険契約において、賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の「財物の損壊」には、磁気的または光学的に記録されたデータまたはプログラムの滅失または破損であって、有体物の損壊を伴わずに発生した
もの(以下「データ損壊」といいます。)を含みます。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
IT業務 | 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が行う次の業務をいいます。 ア.ソフトウェア開発またはプログラム作成業務 イ.情報処理サービス業務ウ.情報提供サービス業務 エ.ポータルサイト・サーバ運営業務オ.アプリケーション・サービス・コ ンテンツ・プロバイダ業務 カ.インターネット利用サポート業務キ.電気通信事業法が規定する電気通 信業務 ク.その他アからキまでに準ずる業務 |
ITユーザー行為 | 記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 ア.コンピュータシステム(他人に使用させる目的のものを除きます。)の所有、使用または管理 イ.アのコンピュータシステムにおけるプログラムまたはデータ(他人のために製造・販売したものを除きます。)の提供(記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みま す。) |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)ならびに請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、 IT業務またはITユーザー行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(責任の限度)
(1)データ損壊に起因する損害について、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」
および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。
(2)当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、この特約条項により保険金を支払うべき損害の額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対物賠償」欄に記載された支払限度額を限度とします。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●リース・レンタル財物損壊担保特約条項(請負業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行または施設(以下「施設」といいます。)に起因して次の間に発生したリース・レンタル財物の損壊について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
① 作業場(仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。以下同様とします。)または施設の内部において、記名被保険者等により使用または管理されている間
② 作業場または施設の外部において、仕事の遂行のために一時的に記名被保険者等により使用または管理されている間
(2)(1)の損害については、特別約款第4条(管理下財物免責の修正)により読み替えられた賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)②の規定を適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
リース・レンタル財物 | 記名被保険者等が仕事の遂行のためにリース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき借りている財物(不動産を除きます。)をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(リース・レンタル財物について、②を除きます。)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因
する損害に対しては、保険金を支払いません。
① リース・レンタル財物がその正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された損壊
② 消耗品または消耗材(潤滑油・燃料等の運転資材、電球等のxx類、キャタピラ・タイヤ等の移動用部品、ショベル等の歯または爪に相当する部分等をいいます。)に単独に生じた損壊
③ 傷などの外観上の損壊にとどまり、リース・レンタル財物の機能に支障のない損壊
④ リース・レンタル財物に対する保守、点検、修理または部品交換等の作業により生じた損壊
⑤ 電気的または機械的な原因により生じた損壊
⑥ 損壊したリース・レンタル財物の使用不能
(2)(1)の規定にかかわらず、特別約款第3条③の規定は、リース・レンタル財物である自動車または原動機付自転車の損壊のうち、これらの車両の運行以外の事由によって発生したものについては、適用しません。「運行」とは、人または物を運送するかどうかにかかわらず、自動車または原動機付自転車をそれらの装置の用法に従って使用することをいいます。
第4条(責任の限度)
(1)リース・レンタル財物の損壊に起因する損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。
(2)当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、この特約条項により保険金を支払うべき損害の額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対物賠償」欄に記載された支払限度額を限度とします。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●支給財物損壊担保特約条項(請負業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行または施設に起因する支給財物の損壊について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)(1)の損害については、特別約款第4条(管理下財物免責の修正)により読み替えられた賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)②
の規定を適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
支給財物 | 仕事の遂行のために支給された資材および設置工事の目的物(工事用仮設物の材料を含みます。)であって、保険証券記載の記名被保険者以外の者が所有するものをいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(支給財物について、②を除きます。)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 支給財物がその正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された損壊
② 支給財物が他の財物に組み込まれた後に発見された損壊
③ 損壊した支給財物の使用不能
第4条(責任の限度)
(1)支給財物の損壊に起因する損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。
(2)当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、この特約条項により保険金を支払うべき損害の額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対物賠償」欄に記載された支払限度額を限度とします。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●財物損壊の範囲拡大に関する特約条項(請負業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生した事故に起因する他人の財物の使用阻害について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。ただし、記名被保険者等が所有、使用または管理する財物の使用阻害について、被保険者
がその財物に関する正当な権利を有する者に対して賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(2)当会社が保険金を支払う(1)の損害は、(1)の事故の発生日からその日を含めて30日以内に発生した使用阻害に起因するものに限ります。
(3)当会社は、(1)の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する仕事の遂行または施設に起因して不測かつ突発的に発生した事象をいいます。 |
使用阻害 | 財物の本来の目的および用法に従った使用が阻害されることをいいます。 |
IT業務 | 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が行う次の業務をいいます。ただし、ITユーザー行為を除きます。 ア.ソフトウェア開発またはプログラム作成業務 イ.情報処理サービス業務ウ.情報提供サービス業務 エ.ポータルサイト・サーバ運営業務 オ.アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業務 カ.インターネット利用サポート業務キ.電気通信事業法が規定する電気通 信業務 ク.その他アからキまでに準ずる業務 |
ITユーザー行為 | 記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 ア.コンピュータシステム(他人に使用させる目的のものを除きます。)の所有、使用または管理 イ.アのコンピュータシステムにおけるプログラムまたはデータ(他人のために製造・販売したものを除きます。)の提供(記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みま す。) |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、
①から③までの適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
② 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為(過失犯を除きます。)
③ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる妨害行為
④ 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑤ データまたはプログラムの損壊
⑥ 履行不能または履行遅滞
⑦ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
⑧ IT業務
(2)当会社は、被保険者が記名被保険者等の親会社、子会社または関連会社に対して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。この規定において、親会社、子会社または関連会社の定義は、それぞれ「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」が定めるところによります。
第4条(責任の限度)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。
(2)当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、この特約条項により保険金を支払うべき損害の額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対物賠償」欄に記載された支払限度額を限度とします。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約
款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(3) 生産物特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)
② 記名被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果
(2)この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人
③ 記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④ 記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤ 記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(3)被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条の「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者が(2)②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、その(2)②から
④までの者を「他人」とみなします。
(4)当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
仕事の目的物 | 仕事が行われた対象物すべてをいいます。 |
完成品 | 生産物を原材料、部品(添加物および資材を含みます。)、容器または包装として使用して製造または加工された財物をいいます。 |
製造品・加工品 | 生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合に、その機械・工具によって製造または加工された財物をいいます。 |
回収等の措置 | 生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物についての回収、検査、修理、交換その他の適切な措置をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7条①および第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
② 被保険者による生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。)または虚偽の表示
③ 仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材
(2)当会社は、被保険者が次の財物の損壊またはその使用不能(財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。)についての賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物
② 仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
③ 完成品
④ 製造品・加工品
(3)当会社は、仕事の結果による事故については、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。)または放棄の前に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。
第4条(回収等の措置の実施義務)
(1)被保険者は、事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の拡大または発生(同種の事故の発生を含みます。)を防止するため、遅滞なく回収等の措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法
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律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(4)当会社は、製造品・加工品について、事故の拡大または発生を防止するために講じられた回収、検査、修理、交換その他の措置に要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第5条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第6条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10条(通知義務)(1)および(2)ならびに第14条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第7条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【2018年1月1日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
●国外一時持出品担保特約条項(生産物特別約款用)
第1条(読替規定)
この保険契約において、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(4)の規定を次のとおり読み替えます。
「(4)当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(ただし、日本国内に住所を有する者が海外旅行または海外出張等の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行または出張等の行程中に生じた事故については、日本国外を含みます。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。 」
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●特定の生産物・仕事の結果免責特約条項(生産物特別約款用)
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次の生産物ア.航空機
イ.ロケット、人工衛星、宇宙船その他これらに類するもの
ウ.アまたはイの胴体、翼、安定板、エンジン、操縦翼面、運航機器、着陸装置、電子機器、油圧機器もしくは専用機器またはこれらの部品とする目的で、記名被保険者が製造、販売
または提供した財物
エ.たばこ、電子たばこまたはその他のたばこ製品(それらの成分、構成部品、付属機器または装飾品を含みます。)。ただし、電子たばこの過熱、爆発、破裂または亀裂によって生じた損害に対しては、この規定は適用しません。
② ①アまたはイの保守、点検または修理の結果
(2)この特約条項において、航空機とは、飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。)、ジャイロプレーン、無人航空機(航空機製造事業法施行令第1条に定めるものをいいます。)をいいます。
(3)この特約条項において、電子たばことは、気化した吸入可能な物質を、吸い口を通して供給する電池式の器具をいい、電池式のたばこ、パイプタバコ、葉巻、水ぎせるおよび吸入器を含みます。ただし、医療目的で使用される蒸気吸入器、ミスト吸入器および気化器を除きます。
●温度変化損害不担保特約条項(生産物特別約款用)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、冷凍・冷蔵装置(これらの付属装置を含みます。)の破壊、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた冷凍・冷蔵装置内の収容物・保管物の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その損害が火災または爆発により生じたものである場合を除きます。
●使用不能損害支払限度額特約条項(生産物特別約款用)
第1条(責任の限度)
(1)生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する仕事の結果に起因して損壊した保険証券記載の記名被保険者以外の者(所有権留保条項付売買契約の買主を含みます。)の自動車(以下「被害自動車」といいます。)の使用不能につき、被保険者が被害者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して当会社が支払う保険金の額は、賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(責任の限度)(1)の規定にかかわらず、被害自動車
1台につき10万円を限度とします。
(2)他人の財物の損壊に起因する法律上の損害賠償金について当会社が支払う保険金の額は、(1)の金額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または
「対物賠償」欄に記載の支払限度額を限度とします。
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●エンジン焼付損害縮小支払特約条項(生産物特別約款用)
第1条(読替規定)
ガソリンスタンド業務の結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊または損壊によるその使用不能についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
4条(責任の限度)(1)の規定中「その超過額」とあるのは、「その超過額の2分の1」と読み替えます。第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および生産物特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●エンジン焼付損害不担保特約条項(生産物特別約款用)
当会社は、ガソリンスタンド業務の結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊または損壊によるその使用不能についての賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
●不良完成品・不良製造加工品損害担保特約条項(生産物特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)
(2)③および④の規定にかかわらず、被保険者が完成品または製造品・加工品の損壊または損壊によるその使用不能についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)(1)の事由のうち、「完成品の損壊」には、他の財物(完成品の一部をなす財物のうち、生産物以外の部分をいいます。)を損壊することなく、生産物を完成品から取り外すことが可能である場合を含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(②を除きます。)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)(2)③および④を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、当会社は、一切の損害(ただし、その訴訟を提起した者に係る部分に限ります。)に対して、保険金を支払いません。
第3条(責任の限度)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。
(2)他人の財物の損壊に起因する法律上の損害賠償金について当会社が支払う保険金の額は、この特約条項により保険金を支払うべき損害の額を含めて、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対物賠償」欄に規定する支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●生産物・仕事の目的物自体の損壊担保特約条項(生産物特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)①および②の規定にかかわらず、被保険者が同条(2)
①または②に規定する財物の損壊または損壊によるその使用不能についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。ただし、その財物が特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定に基づき保険金支払の対象となる事故(他人の身体
の障害または財物の損壊に限ります。)の原因となったものである場合に限ります。
第2条(責任の限度)
前条の損害については、賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●品質不良・納期遅延損害担保特約条項(生産物特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次の損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
① 次のいずれかの事由に起因して日本国内において発生した他人の事業の休止または阻害(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、事故が他人の身体の障害もしくは財物(生産物を含みません。)の損壊を伴わずに発生した場合または生産物の損壊のみが発生した場合に限ります。
ア.生産物の欠陥
イ.生産物の仕様等で意図された機能、効能、目的または条件を発揮または充足しなかったこと。
ウ.次のいずれかの事由に起因する予定生産物の納品不能または納期遅延
(ア)火災または破裂もしくは爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
(イ)(ア)以外の不測かつ突発的な事由によって予定生産物を製造または加工する設備・装置(保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有または使用するものに限ります。)に生じた損壊または機能停止
② 生産物が部品・原材料である場合に、記名被保険者が、①の事故(ウに起因するものを除きます。)の発生または拡大の防止を目的として日本国内に存在するその生産物の回収等を実施することにより生じた部品・原材料回収等費用を負担することによって被る損害
(2)当会社が保険金を支払う(1)①および②の損害は、それぞれ次のものに限ります。
(
1)①の損害 | 事故が発生した最初の日からその日を含めて180日以内に他人に生じた損失または費用に起因するもの |
1)②の損害 | 回収決定日以後3年以内に記名被保険者が被るもの |
(
(3)当会社は、(1)①および②の損害について、それぞれ次の場合に限り、保険金を支払います。
1)①の損害 | (1)の事故が保険証券記載の保険期間中に発生した場合 |
1)②の損害 | 保険契約者または被保険者が、保険証券記載の保険期間中に当会社に対して第5条(回収決定の通知)(1)の通知を行った場合 |
(
(
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
生産物 | 生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する生産物(土地および建物を除きます。)のうち、記名被保険者が日本国内で製造または販売したものをいいます。 |
欠陥 | 通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。 |
予定生産物 | 記名被保険者が日本国内で製造または販売を予定しており、かつその納期が定められている記名被保険者の占有を離れる前の保険証券記載の財物(土地および建物を除きます。)をいいます。 |
部品・原材料 (添 | 生産物のうち、完成品の原材料、部品加物および資材を含みます。)、容器 または包装として使用される目的で記名被保険者が製造または販売したものをいいます。ただし、記名被保険者が完成品の製造者に納入するために製造 または販売したものに限ります。 |
回収等 | 生産物または生産物が一部をなすその他の財物についての回収、検査、修理、交換その他の適切な措置をいいます。 |
部品・原材料回収等費用 | 次の費用をいいます。 ア.次に掲げるもののうち、部品・原材料の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用。ただし、完成品の製造者(完成品の製造者が複数である場合は、最終的な完成品の製造者をいいます。)の占有を離れた生産物または完成品の回収等の実施にかかる費用を除きます。 |
(ア)回収生産物か否かについて確認するための費用 (イ)回収生産物の修理費用 (ウ)代替品(回収生産物と引換えに給付される生産物をいいます。以下同様とします。)の製造原価または仕入原価 (エ)回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価(被保険者の利益を控除した後の金額とします。) (オ)回収生産物または代替品の輸送費用 (カ)回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用 (キ)回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 (ク)回収生産物の廃棄費用 イ.在庫品(記名被保険者の占有を離れる前の財物のうち、回収生産物と同種の財物をいい、その原材料、部品、仕掛品または半製品を含みます。ただし、回収生産物と同一の原因による事故を発生させるおそれがあるものに限ります。)に関する次の費用 (ア)廃棄するための費用 (イ)製造原価または仕入原価 なお、部品・原材料回収等費用には次のものを含みません。 ① 事故について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ② 回収生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ③ 回収等のかしまたは技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用 ④ 正当な理由なく、通常の回収等の費用以上に要した費用 ⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要 した費用 | |
回収生産物 | 回収等の対象となる部品・原材料をいいます。 |
回収決定日 | 回収決定を行った日をいいます。 |
回収決定 | 記名被保険者が回収等の実施およびその時期・方法等を決定することをいいます。 |
先行契約 | 次のすべての条件を満たす他の賠償責任保険契約をいいます。当会社がその引受けを行っていたかどうかを問いません。 ア.保険期間の末日がこの保険契約の保険期間の初日と一致していること。 イ.被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に保険金 を支払う条件の契約であること。 |
情報の漏えい | 電子データまたは記憶媒体に記録された非電子データとして保有される次のいずれかの情報の漏えいをいいます。ア.個人情報 イ.法人情報 ウ.アまたはイ以外の公表されていない情報(記名被保険者に関する情報を除きます。以下同様とします。) |
漏えい | 次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。 ア.個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと(知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。以下同様とします。)。 イ.法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと。 ウ.個人情報または法人情報以外の公表されていない情報が、第三者(その情報によって識別される者がいる場合は、その者を除きます。)に知ら れたこと。 |
個人情報 | 記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。)により特定の個人を識別することができるもの。なお、次のものを含みます。 (ア)氏名のみの情報 (イ)他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報 イ.個人識別符号が含まれるもの |
個人識別符号 | 次のものをいいます。ア.マイナンバー イ.運転免許証番号ウ.旅券番号 エ.基礎年金番号オ.保険証番号 カ.アからオまでに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に 規定する個人識別符号 |
法人情報 | 記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。 |
第三者 | 次のアからエまでのいずれにも該当しない者をいいます。 ア.保険契約者イ.被保険者 ウ.アまたはイの者によって個人情報の使用または管理を認められた事業者 エ.アまたはウの者の使用人 |
被害者 | 漏えいした個人情報によって識別される個人をいいます。 |
被害法人 | 漏えいした法人情報によって識別される法人をいいます。 |
継続契約 | この保険契約と同一の特別約款および特約条項に基づき同一の記名被保険者を引き受けた保険契約(以下「同種契約」といいます。)の保険期間の末日(その同種契約が末日前に解除されていた場合はその解除日)を保険期間の初日とする同種契約をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の同種契約をいいます。ただし、保険期間が中断している期間がある場合は、その保険期間の初日が最近の中断期間よりも後であるもののうち最も早いものとします。 |
第3条(先行契約が存在する場合の特則)
先行契約が存在する場合において、保険契約者が先行契約を継続していたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされたときは、当会社は、その事故が保険証券記載の保険期間中に発生したものとみなして、この特約条項を適用します。ただし、先行契約において保険金が支払われるべき場合を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(②を除きます。)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)(2)を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、④および⑤の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行
われるものとします。
① 生産物が記名被保険者の占有を離れた日から
3年を経過した後になされた損害賠償請求
② 履行遅滞または履行不能。ただし、この規定は、第1条(保険金を支払う場合)(1)①ウに規定する事由に起因する損害については、適用しません。
③ 生産物の配送遅延または誤配送(仕向け地の誤りをいいます。)
④ 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為(過失犯を除きます。)
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる妨害または加害行為
⑥ 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑦ データまたはプログラムの損壊
⑧ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
⑨ 名誉き損または秘密の漏えい
⑩ 情報の漏えいまたはそのおそれ
⑪ 生産物が種苗(植物体の全部または一部であって繁殖の用に供されるものをいいます。)である場合におけるその発芽率の不足
⑫ 生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑬ ねずみ食いまたは虫食い等の現象
⑭ 生産物の修理または代替品のかし
⑮ 記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
⑯ 被保険者またはその仕入先もしくは下請業者の支払不能または破産
⑰ 生産物を使用する者によるその生産物の不正な変更もしくは改造、誤用または不適切な維持・管理
⑱ 生産物の輸送、建築、組立、据付または設置等の仕事の結果
(2)当会社は、生産物の損壊のみが発生した場合において、生産物の損壊(損壊によるその使用不能を除きます。)についての賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、第1条(1)②に規定するものを除き、次の費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務の追完または再履行に要する費用(追完または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。)
② 生産物またはこれが一部をなすその他の財物を回収、修理、交換または廃棄するための費用。ただし、被害者が被保険者以外の者に生産物の修理またはその代用品(事故の原因となった生産物または予定生産物と同種の財物をいいます。)の提供を依頼した場合において、その依頼費用が被害者の売上高の減少を防止または軽
減するために必要かつ有益と認められるときは、その費用のうち、被保険者の業務の追完または再履行に相当する費用を超える部分を除きます。
(4)第1条(3)の規定にかかわらず、記名被保険者が次のいずれかの保険契約の保険期間の開始時
(この特約条項が保険期間の中途で付帯された場合は、「この特約条項が付帯された日」とします。)よりも前に回収決定の原因となった事由が生じたことを知ったとき(知ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約が初年度契約である場合は、この保険契約
② この保険契約が継続契約である場合は、初年度契約
第5条(回収決定の通知)
(1)保険契約者または記名被保険者は、回収決定後、次の事項をすみやかに当会社に書面により通知しなければなりません。
① 回収決定日
② 回収等の開始予定日
③ 回収等の方法
④ 回収生産物の種類・型式等
⑤ 回収生産物の製造・販売の数量
⑥ その他当会社が必要と認める事項
(2)保険契約者または記名被保険者が正当な理由なく(1)の規定に違反した場合または知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(損害の範囲)
この特約条項において、第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害について、当会社が保険金を支払うのは、普通保険約款第2条(損害の範囲)の損害のうち、
①、②および⑤に該当するものに限ります。
第7条(責任の限度)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)①の損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の「賠償責任」欄に記載の金額とします。
(2)当会社は、第1条(1)②の損害の額が、保険証券のこの特約条項の「部品・原材料回収等費用」欄に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券のこの特約条項の「部品・原材料回収等費用」欄に記載された支払限度額を限度とします。
(3)この特約条項において当会社が支払う保険金の額は、(2)の規定により支払う保険金の額を含めて、(1)の支払限度額を限度とします。
第8条(1回の回収等の定義)
同一の事由を原因として実施した一連の回収等は、
実施の時または場所にかかわらず、1回の生産物の回収等とみなします。
第9条(読替規定)
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第5 条(保険責任の始期および終期)(3) | 保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 | 次のいずれかに該当する場合は、その回収決定またはその事故の発生もしくはそのおそれによる回収決定については保険金を支払いません。 ① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に回収決定が行われた場合 ② この保険契約の保険期間の開始時か ら、保険料を 領収した時までの期間中に、保険契約者または被保険者が事故の発生またはそのおそれを知ったときもしくは知ったと合理的に推定される場合 ③ この保険契約が 継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が事故の発生またはそのおそれを知った時もしくは知ったと合理的に推定される時が、その時の同種契約の保険期間の開始時から、その同種契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合 |
第6 条( 告知義務)(3) ③ お よ び 4)、第10条 (通知義務) 4)お よび (7)ならびに第18条( 重大事由によ る解除)(3) | 事故による損害 | 品質不良・納期遅延損害担保特約条項第 1条(保険金を支払う場合)(1)②の損害 |
第6条(5)および第10条 (5) | 事故による損害 | 回収等の実施による損害 |
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)②の損害については、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
(
(
第10 条(4)お よ び(7)ならびに第 18条(3) | 発生した事故 | 回収決定が行われた回収等の実施 |
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2) (以 | 初回保険料払込前の事故による損害に対しては、 この保 険契約に適用される(以 普通保険約款、特別約款および特約条項下「適用約款」と いいます。)に規定する初回保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約条項下「適用約款」と いいます。)に規定する初回保険料領収前の事故認識( 保険契約者または被保険者が事故の発生またはそのおそれを知ったことをいい、知ったと合理的に推定される場合を含みます。以下同様とします。)または回収決定のいずれかによる回収等の取扱いに関する規定 |
第2節第1条(3)② およ び(4)①ならびに第 4節第4条保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取 扱 い )(1) ①、②および(2) | 事故の発生の日 | 品質不良・納期遅延損害担保特約条項第 5条(回収決定の通知)(1)に規定する通知が行われた日 |
第2節第1 条(4)な らびに第4節第 4 条(1)および(2) | 事故による損害 | 回収等による損害 |
第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1) | 生じた事故による損害 | 品質不良・納期遅延損害担保特約条項第 5条( 回収決定の通知)(1)に規定する通知が行われた回収等 によって生じた損害 |
(2)第1条(1)②の損害については、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
(
(
第3節第1 条(保険料不払による保険契約の解 除 )(2)および第4節 第 4 条 3) | 発生した事故による損害 | 品質不良・納期遅延損害担保特約条項第 5条(回収決定の通知)(1)に規定する通知が行われた回収等によって生じた損害 |
第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 追加保険料領収前に生じた事故 | 追加保険料領収前の事故認識または回収決定のいずれかによる回収等 |
第4節第1条(4) | 当会社が承認を行った日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故 (回 | 当会社が承認を行った日以降に品質不良・ 納期遅延損害担保特約条項第5条 収決定の通知) (1)に規定する通知が行われた回収等のうち、追加保険料領収前の事故認識また は回収決定のいずれかによる回収等 |
第4節第1条(4) | 保険期間の初日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故 | 保険期間の初日以降に品質不良・納期遅延損害担保特約条項第5条(1)に規定する通知が行われた回収等のうち、追加保険料領収前の事故認識または回収決定のいずれかによる回収等 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 品質不良・納期遅延損害担保特約条項第 5条(回収決定の通知)(1)に規定する 通知が行われた |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 品質不良・納期遅延損害担保特約条項第 5 条(1)に規定する 通知が行われた日時 |
第 10 条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●追加被保険者特約条項(生産物特別約款用)
第1条(被保険者の追加)
(1)この保険契約の被保険者には、保険証券のこの特約条項の欄に追加被保険者として記載された者
(以下「追加被保険者」といいます。)を含みます。
(2)被保険者相互間における他の被保険者について、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する被保険者が追加被保険者に対して法律
上の損害賠償責任を負担する場合は、その追加被保険者を「他人」とみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保険証券記載の記名被保険者から引き渡された後に追加被保険者によって行われた特別約款に規定する生産物または仕事の目的物の加工、改造または修理等に起因して追加被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任の限度)
当会社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(4) 受託者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第8条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する間に受託物に生じた事故により、受託物の正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 受託物が保険証券記載の保管施設内で管理されている間
② 受託物が保険証券記載の目的に従い保管施設外で管理されている間
(2)この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
① 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の使用人
③ 記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④ 記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤ 記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(3)当会社は、(1)の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
受託物 | 記名被保険者が管理し、記名被保険者以外の者が所有する財物であって保険証券に記載されたものをいい、次の物を含みません。 ア.貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、帳簿イ.宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章 ウ.稿本、設計書、雛型エ.動物、植物 オ.土地およびその定着物 カ.その他アからオまでの財物に類する物 |
事故 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(受託物について、②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、①および②ならびに普通保険約款第7条①および第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取または詐取
② 保険契約者または被保険者が受託物を私的な目的で使用している間に生じた事故
③ 自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
④ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑤ ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑥ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出
⑦ 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
⑧ 受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
⑨ 受託物の使用不能(収益減少を含みます。)
第4条(責任の限度)
普通保険約款第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金につき当会社が支払う保険金の額は、事故の生じた地および時における受託物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
第5条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第6条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10条(通知義務)(1)および(2)ならびに第14条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
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第7条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【2018年1月1日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
●漏水担保特約条項(受託者特別約款用)
この保険契約において、受託者特別約款第3条(保険金を支払わない場合)⑥の規定は、適用しません。
●運送危険不担保特約条項(受託者特別約款用)
当会社は、受託物が運送されている間(運送用具への積み込み作業または荷卸し作業が行われている間を含みます。)に生じた事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
●修理・加工危険仕上がり不良不担保特約条項(受託者特別約款用)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 受託物の修理、点検または加工に関する技術の拙劣または仕上がり不良
② 受託物の修理、加工その他の作業のために使用する機械・装置の作動不良または停止
③ 修理、加工その他の作業のために使用する受託物の損壊。ただし、火災または爆発によって発生したものを除きます。
●紛失・盗難危険不担保特約条項(受託者特別約款用)
当会社は、受託物の紛失、盗取または詐取に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
●風水災危険等不担保特約条項(受託者特別約款用)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 台風、旋風、竜巻、暴風等の風災
② 雪崩、土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れ等をいい、落石を除きます。)または落石
③ 土地の沈下、隆起または移動
④ 波浪
⑤ ダム、湖沼、貯水池、河川、水路、雨水または地下水のはん濫
●温度変化損害不担保特約条項(受託者特別約款用)
当会社は、冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の損壊、変調、機能停止、操作上の過誤その他これらに類似の事由による温度変化に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、受託物の損壊がこれらの事由に起因する火災または爆発によって発生したものである場合を除きます。
●特定部位の単独損壊不担保特約条項(受託者特別約款用)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、受託物の全部または一部を構成する次の財物の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、受託物の一部を構成するこれらの財物の損壊が他の部分の損壊に伴って発生したものである場合を除きます。
① ベルト、ワイヤーロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、xx類
② 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型、型ロールその他の型類
③ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材
④ フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、xx、ろ布、ろ布枠
●指定管理者特約条項(受託者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)この保険契約において、受託者特別約款(以下
「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定を次のとおり読み替えます。
「第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第8条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由による指定管理施設の損壊について、被保険者が指定管理施設の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
③ 給排水設備(スプリンクラ設備・装置を含みます。)に生じた事故に伴う漏水、放水またはxxによる水濡れ 」
(2)(1)の「指定管理施設」とは、保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が地方公共団体による指定に基づいて管理する施設であって、次のものをいいます。
① 保険証券記載の建物(門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物を含みます。)
② 保険証券記載の土地に定着している機械装置または設備等の構築物
(3)この保険契約において、特別約款第3条(保険金を支払わない場合)および第4条(責任の限度)の規定中「受託物」とあるのは、「指定管理施設」と読み替えます。
第2条(被保険者の範囲)
(1)この保険契約の被保険者には、記名被保険者から指定管理業務の全部または一部を受託した事業者を含みます。
(2)当会社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、保険証券の「対物賠償」欄に記載の支払限度額をもって限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(指定管理施設について、②を除きます。)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)(③および⑥を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 指定管理施設のかし
② 指定管理施設の修理、改築、増築、取壊し等の工事(ただし、被保険者が自己の労力のみをもって行ったものを除きます。)
③ 汚染物質(固体状、液体状または気体状等の物質の状態および酸性またはアルカリ性等の物質の性質にかかわらず、有害な化学物質、危険物質その他生物に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質、臭気、石油物質をいいます。)の排出、流出、いっ出、漏出もしくは放出(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)、廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理または汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和その他の措置
(2)特別約款第3条⑧の規定中「寄託者に引き渡された後」とあるのは、「記名被保険者を指定した地方公共団体に引き渡された日から30日を経過し
た後」と読み替えます。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(5) 自動車管理者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第8条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する間またはその管理に付随する業務の遂行中に対象自動車に生じた事故により、被保険者が対象自動車の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 対象自動車が、保険証券記載の保管施設(以下「保管施設」といいます。)内で管理されている間
② 被保険者が保管施設内で対象自動車に対して行う業務遂行の通常の過程としてその自動車が一時的に保管施設外で管理されている間
(2)この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
① 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の使用人
③ 記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④ 記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤ 記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(3)当会社は、(1)の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
対象自動車 | 記名被保険者が管理し、記名被保険者以外の者が所有する自動車または原動機付自転車(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入されたものを含みます。)およびこれらの車両の付属品をいい、自動車または原動機付自転車の運行に関連するデータ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物(以下「データ等無体物」といいます。)を含みます。 |
付属品 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.自動車または原動機付自転車に定着(ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車または原動機付自転車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車または原動機付自転車に備えつけられている状態をいいます。以下同様とします。)されている物 イ.車室内でのみ使用することを目的として自動車または原動機付自転車に固定されているカーナビゲーションシステム(自動車用電子式航法装置をいいます。以下同様とします。)、ETC車載器(有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。以下同様とします。)、ドライブレコーダーその他これらに準ずる物 なお、付属品には次のものを含みません。ア.燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 イ.法令により自動車または原動機付自転車に定着または装備することを禁止されている物ウ.通常装飾品とみなされる物 エ.積載物 |
事故 | 次のいずれかをいいます。 ア.損壊、紛失、盗取または詐取 イ.データ等無体物の滅失または破損であって、対象自動車(データ等無体物を除きます。)の 損壊を伴わずに発生したもの |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(対象自動車について、②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、①および③ならびに普通保険約款第7条①および第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取または詐取
② 次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.運転する地における法令に定められた運転資格を持たない者が対象自動車を運転している間
イ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。)、シンナー等(毒物及び劇物取締法第3条の
3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。)を使用した状態の者が対象自動車を運転している間
ウ.酒気を帯びた者(道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態の者をいいます。)が対象自
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動車を運転している間
③ 保険契約者または被保険者が対象自動車を私的な目的で使用している間に生じた事故
④ 次の者が所有する対象自動車に生じた事故
ア.記名被保険者の使用人。ただし、その使用人が対象自動車を管理している間に生じた事故に限ります。イ.第1条(保険金を支払う場合)(2)③から⑤までの者
⑤ 記名被保険者の下請負人(その下請負人を含みます。)が対象自動車を管理している間に生じた事故
⑥ 対象自動車が寄託者に引き渡された後に発見された事故
⑦ 修理、点検または加工に関する技術の拙劣または仕上不良による対象自動車に生じた事故。ただし、その事故がこれらの事由に起因する火災または爆発によって発生したものである場合を除きます。
⑧ 付属品のうち、対象自動車に定着されていないカーナビゲーションシステム、ETC車載器、ドライブレコーダーその他これらに準ずる物に生じた事故。ただし、その事故が対象自動車の他の部分と同時にまたは火災もしくは爆発によって発生したものである場合を除きます。
⑨ 対象自動車の使用不能(収益減少を含みます。)。ただし、盗取または詐取によるものを除きます。
⑩ 記名被保険者がリース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき他人から借りている自動車または原動機付自転車(他人に使用させる目的のものを除きます。)およびこれらの車両の付属品に生じた事故
第4条(責任の限度)
普通保険約款第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金につき当会社が支払う保険金の額は、事故の生じた地および時における対象自動車の価額(同一車種、同年式で同じ損耗度の車両の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
第5条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第6条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10条(通知義務)(1)および(2)ならびに第14条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第7条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【2018年1月1日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
●下請負人再寄託中担保特約条項(自動車管理者特別約款用)
第1条(免責規定の適用除外)
(1)この保険契約において、自動車管理者特別約款
(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)⑤の規定は、適用しません。
(2)この保険契約における被保険者は、特別約款第
1条(保険金を支払う場合)(2)に規定する者とし、保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)の下請負人(その下請負人を含みます。以下同様とします。)を含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(対象自動車について、②を除きます。)ならびに特別約
款第3条(保険金を支払わない場合)(⑤を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の下請負人、その法定代理人(下請負人が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。)もしくは使用人または下請負人と同居する親族(以下あわせて「下請負人等」といいます。)が行いまたは加担した盗取または詐取
② 下請負人等が対象自動車を私的な目的で使用している間に生じた事故
③ 下請負人等が所有する対象自動車に生じた事故
第3条(代位)
(1)当会社は、記名被保険者の下請負人が対象自動車を管理している間に生じた事故について保険金を支払った場合は、その保険金の額を限度とし、
かつ、記名被保険者の権利を害さない範囲において、記名被保険者が下請負人に対して有する権利を取得します。
(2)保険契約者または被保険者は、保険金を領収した場合は、当会社の求めに応じて遅滞なく(1)の権利を行使するために必要な一切の書類を当会社に提出しなければなりません。
(3)この保険契約に求償権不行使特約条項が付帯されている場合は、同特約条項に規定する者に限り、
(1)および(2)の規定を適用しません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●使用不能損害担保特約条項(自動車管理者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故が発生した場合において、被害自動車の使用不能による損害
(以下「使用不能損害」といいます。)が発生しているときは、当会社は、特別約款第3条(保険金を支払わない場合)⑨の規定にかかわらず、その使用不能損害
(ただし、使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて30日目までの期間において発生したものに限ります。)につき、被保険者が被害者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被害自動車 | 特別約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の保険金を支払う原因となった事故(盗取または詐取を除きます。)が発生した対象自動車 |
被害者 | 被害自動車について正当な権利を有する者をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(被害自動車について、②を除きます)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)(被害自動車について、⑨を除きます。)に規定する損害のほか、次の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて保険証券記載の免責日数を経過した日までの期間において発生した使用不能損害
② 被害者が事故の発生を知らなかった期間に発生し
ていた使用不能損害
第4条(責任の限度)
特別約款第4条(責任の限度)の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)の損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」は、保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(6) 介護サービス事業者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次の事故に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
事故 | 事故の定義 |
対人・対物事故 | 施設、仕事(訪問看護業務を除きます。)の遂行もしくはその結果または生産物に起因する他人の身体の障害または財物(管理下財物を除きます。)の損壊をいいます。 |
訪問看護業務事故 | 仕事のうち、訪問看護業務の遂行もしくはその結果に起因する他人の身体の障害または財物(管理下財物を除きます。)の損壊をいいます。 |
管理下財物事故 | 管理下財物の損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
人格権侵害事故 | 施設、仕事の遂行もしくはその結果または生産物に関する不当行為に起因する人格権侵害をいいます。 |
行方不明時 使用阻害事故 | 認知症またはその疑いのあるサービス利用者が行方不明(仕事の遂行中に発生したものに限ります。また、警察署長への行方不明の届出の有無を問いません。以下同様とします。)となった場合に、その者の行為(行方不明中の行為に限ります。)により生じた不測の事象(他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)に起因する他人の財物の使用阻害をいいます。 |
経済的事故 | 居宅介護支援業務の遂行に起因して、次の者の財産に金銭上の損害を与えることをいいます。身体の障害、精神的被害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取によるものを含みません。 ア.要介護・要支援状態にある者 イ.介護予防・生活支援サービス事業の対象者 |
(2)当会社が管理下財物事故または行方不明時使用阻害事故に起因して保険金を支払う(1)の損害は、それぞれの事故について被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
① 管理下財物事故については、管理下財物について、その財物の正当な権利を有する者に対して被保険者が負担する賠償責任
② 行方不明時使用阻害事故については、使用阻害された他人の財物について、その財物の正当な権利を有する者に対して被保険者が負担する賠償責任
(3)対人・対物事故、訪問看護業務事故、管理下財物事故および行方不明時使用阻害事故については、当会社は、事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
(4)人格権侵害事故および経済的事故については、当会社は、事故についての被保険者に対する損害賠償請求(以下「請求」といいます。)が保険証券記載の保険期間中になされた場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | 次の者をいいます。ただし、医師を除きます。ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の使用人。記名被保険者の指示に基づいて仕事を遂行する研修受講生 (パートタイマー、協力会員およびホームヘルパー等の養成研修を受講している者をいいます。)を含みます。 ウ.記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関エ.記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員 オ.記名被保険者が住宅改修工事を行う場合は、その下請負人 なお、被保険者相互間における他の被保険者は、「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者がイからエまでの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、イか らエまでの者を「他人」とみなします。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の記名被保険者をいいます。 |
施設 | 記名被保険者が、仕事の遂行のために所有、使用または管理する保険証券記載の不動産または動産をいいます。 |
仕事 | 記名被保険者にかかる介護業務のうち、保険証券記載のものをいいます。 |
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介護業務 | 次の業務またはサービスをいいます。ア.介護保険法に規定される業務 イ.障害者総合支援法に規定される業務 ウ.高齢者の医療の確保に関する法律または労働者災害補償保険法のほか、健康保険法等の医療保険各法に規定される各種訪問看護業務 エ.ホームヘルパー、介護支援専門員または福祉用具専門相談員の養成、研修または講習 オ.その他アからエまでに準ずる業務またはサービス |
生産物 | 記名被保険者が仕事に関連して製造、販売または提供した保険証券記載の財物であって、記名被保険者の占有を離れたものをいいます。 |
管理下財物 | 記名被保険者が仕事の遂行にあたり使用または管理する動産をいいます。ただし、次のものを除きます。 ア.有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、帳簿イ.宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章 ウ.稿本、設計書、雛型 エ.自動車、原動機付自転車、船舶または航空機オ.動物、植物等の生物 カ.その他アからオまでに類する物 キ.被保険者が直接作業を加えている住宅改修工事の目的物 |
不当行為 | 日本国内において行われた次のいずれかの行為をいいます。ア.不当な身体の拘束 イ.口頭または文書もしくは図画等による表示 |
人格権侵害 | 他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。 |
使用阻害 | 財物の本来の目的および用法に従った使用が阻害されることをいいます。 |
サービス利用者 | 記名被保険者のサービス(本条に規定する「仕事」として遂行するものに限ります。)を利用する者をいいます。 |
居宅介護支援業務 | 記名被保険者の日本国内における次の業務をいいます。 ア.介護保険法に規定される要介護・要支援の認定等に関する申請代行または認定調査 イ.要介護・要支援の認定の要否および介護予防・生活支援サービス事業の対象者への該当性の判断 ウ.介護保険法に規定される居宅介護支援および介護予防支援 |
先行契約 | 次のすべての条件を満たす他の賠償責任保険契約をいいます。当会社がその引受けを行っていたかどうかを問いません。 ア.保険期間の末日がこの保険契約の保険期間の初日と一致していること。 イ.請求が保険期間中になされた場合に保険金を支払う条件の契約であること。 |
完成品 | 生産物を原材料、部品(添加物および資材を含みます。)、容器または包装として使用して製造または加工された財物をいいます。 |
製造品・加工品 | 生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合に、その機械・工具によって製造または加工された財物をいいます。 |
回収等の措置 | 生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物についての回収、検査、修理、交換その他の適切な措置をいいます。 |
第3条(先行契約が存在する場合の特則)
先行契約が存在する場合において、保険契約者が先行契約を継続していたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされたときは、当会社は、その事故が保険証券記載の保険期間中に発生したものとみなして、この保険契約を適用します。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 先行契約において保険金が支払われるべき場合
② 事故が人格権侵害事故または経済的事故である場合
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由(訪問看護業務事故について、①および②を除きます。)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7条①の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 医療行為(疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案または診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の行為をいいます。)に起因する事故。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。
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② 医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為(美容整形、医学的堕胎、助産または採血等の行為をいいます。)に起因する事故。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。
③ 薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給に起因する事故
④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為に起因する事故
(2)対人・対物事故について、当会社は、(1)および普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)(被保険者が直接作業を加えている住宅改修工事の目的物について、②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 次に掲げるものの所有、使用または管理ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
② ちり・ほこりまたは騒音
③ 施設である建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込みによる財物の損壊
④ 土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って発生した次の損壊等
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物、植物または土地の損壊。「工作物」とは、人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容物または付属物を含みます(以下同様とします。)。
イ.土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物もしくはその基礎部分または土地の損壊
ウ.地下水の増減
⑤ 飛散防止対策等の損害発生の予防に必要な措置を取らずに行われた作業による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄錆または火の粉の飛散または拡散。ただし、塗装用容器または作業用具の落下または転倒によるものを除きます。
⑥ 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
⑦ 被保険者による生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。)または虚偽の表示
⑧ 次の財物の損壊またはその使用不能(財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。)
ア.生産物
イ.仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
ウ.完成品
エ.製造品・加工品
(3)訪問看護業務事故について、当会社は、(1)および普通保険約款第8条に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、法令で定める所定の免許を有しない者が行った訪問看護業務に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(4)管理下財物事故について、当会社は、(1)および普通保険約款第8条(管理下財物について、②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、①および②ならびに普通保険約款第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取または詐取
② 保険契約者または被保険者が管理下財物を私的な目的で使用している間に生じた損壊、紛失、盗取または詐取
③ 自然発火または自然爆発した管理下財物自体の損壊
④ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑤ ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑥ 管理下財物の使用不能(収益減少を含みます。)
(5)人格権侵害事故について、当会社は、(1)および普通保険約款第8条に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、④および普通保険約款第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険証券記載の保険期間の開始時より前に行われた不当行為
② 最初の行為が保険証券記載の保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
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③ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
④ 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
⑤ 被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
⑥ 広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
(6)行方不明時使用阻害事故について、当会社は、(1)および普通保険約款第8条に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、①から③までの規定および普通保険約款第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
② 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為(過失犯を除きます。)
③ 脅迫・恐喝等の目的をもって行われる妨害行為
④ 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑤ 被保険者が所有、使用または管理する財物の使用阻害
⑥ 被保険者の仕事の履行不能または履行遅滞
⑦ 他人の財物の紛失、盗取または詐取
⑧ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
⑨ データまたはコンピュータ・プログラムの損壊(磁気的または光学的に記録されたデータまたはコンピュータ・プログラムの滅失または破損であって、有体物の損壊を伴わずに発生したものをいいます。)
⑩ サービス利用者が行方不明となることの予防措置を全く取らなかったために発生した事故
⑪ 無賃乗車または無銭飲食
(7)経済的事故について、当会社は、(1)および普通保険約款第8条に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、②および普通保険約款第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険証券記載の保険期間の開始前に発生した事由により損害賠償請求を受けるおそれがあることを被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
② 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
③ 介護支援専門員の有資格者が遂行すべき行為であるにもかかわらず、無資格者によって行われた行為
④ 被保険者の使用人による窃盗、不動産侵奪、強盗、詐欺、横領または背任行為
⑤ 名誉もしくは信用のき損またはプライバシーの侵害もしくは秘密の漏えい
⑥ 被保険者の支払不能または破産
⑦ 特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害
⑧ 被保険者による居宅介護支援業務の結果の保証。ただし、これによって加重された賠償責任部分に限ります。
第5条(盗取等発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、管理下財物のうち貨幣または紙幣が紛失し、盗取または詐取されたことを知った場合は、次のすべての事項を履行しなければなりません。
① 直ちに所轄警察署に届け出るとともに、遅滞なくその貨幣または紙幣の価額等を当会社に通知すること。
② その貨幣または紙幣の発見および回収に努めること。
③ その貨幣または紙幣について被保険者が第三者に対して有する権利の保全または行使に努めること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第
1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①(1)①に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②(1)②または③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
第6条(回収等の措置の実施義務)
(1)被保険者は、対人・対物事故(生産物または仕事の結果に起因するものに限ります。)の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の拡大または発生(同種の事故の発生を含みます。)を防止するため、遅滞なく回収等の措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)当会社は、回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(4)当会社は、製造品・加工品の回収、検査、修理、交換その他の措置に要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第7条(記録の完備)
(1)被保険者は、居宅介護支援業務の遂行に関する記録を備えておかなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の義務を怠った場合は、当会社は、(1)の記録を備えていない居宅介
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護支援業務に起因して生じた損害に対しては、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(人格権侵害事故および経済的事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、人格権侵害事故または経済的事故について請求がなされるおそれのある原因または事由(ただし、請求がなされるおそれのあることが合理的に予想される原因または事由に限ります。)の発生を保険期間中に知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合は、その原因または事由により保険期間終了後に被保険者に対してなされた請求は、第10条(1事故・1請求の定義)(2)の規定が適用される場合を除き、保険期間の末日になされたものとみなします。
(3)(2)の規定は、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(責任の限度)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故に起因する損害について、普通保険約款第4条(責任の限度)
(1)に規定する「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ下表に記載の金額とします。
事故の種類 | 支払限度額 | 免責金額 |
対人・対物事故 | 保険証券の「対人・対物賠償(訪問看護業務除く)」欄記載の金額 | 保険証券の「対人・対物賠償(訪問看護業務除く)」欄記載の金額 |
訪問看護業務事故 | 保険証券の「対人・対物賠償(訪問看護業務)」欄記載の金額 | 保険証券の「対人・対物賠償(訪問看護業務)」欄記載の金額 |
管理下財物事故 | ア.イに規定する物以外の管理下財物の損壊、紛失、盗取または詐取については、保険証券の「管理下財物事故」欄記載の金額。ただし、事故の生じた地および時における管理下財物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。 イ.管理下財物である貨幣または紙幣の損壊、紛失、盗取または詐取については、保険証券の「貨紙幣支払 限度額」欄記載の金額 | 保険証券の「管理下財物事故」欄記載の金額 |
人格権侵害事故 | 保険証券の「人格権侵害事故」欄記載の金額 | 保険証券の「人格権侵害事故」欄記載の金額 |
行方不明時使用阻害事故 | 保険証券の「行方不明時使用阻害事故」欄記載の金額 | 保険証券の「行方不明時使用阻害事故」欄記載の金額 |
経済的事故 | 保険証券の「経済的事故」欄記載の金額 | 保険証券の「経済的事故」欄記載の金額 |
第10条(1事故・1請求の定義)
(1)対人・対物事故、訪問看護業務事故、管理下財物事故および行方不明時使用阻害事故については、同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、事故の種類ごとに「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(2)人格権侵害事故および経済的事故については、同一の原因または事由に起因する一連の請求は、請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず、事故の種類ごとに「1請求」とみなし、被保険者に対して最初の請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。
第11条(保険料の不精算)
(1)この保険契約において、保険料を定めるために用いる「売上高」とは、普通保険約款第3条(用語の定義)の規定にかかわらず、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において記名被保険者が販売または提供した商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。ただし、これを把握することができない新規事業等については、記名被保険者が保険証券記載の保険期間中に販売または提供する商品またはサービスに関して見込まれる税込対価の総額とします。
(2)普通保険約款第14条(保険料の精算)(1)および(3)ならびに保険料に関する規定の変更特約条項(以下「変更特約」といいます。)第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(7)の保険料の精算の規定は、(1)ただし書に該当する場合を除き、この保険契約には適用しません。
(3)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の保険金を支払う場合において、保険契約者または記名被
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保険者が申告した売上高が実際の金額に不足していたときは、当会社は、(1)ただし書に該当する場合を除き、申告された金額に基づく保険料と実際の金額に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
第12条(読替規定)
(1)この保険契約においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10条(通知義務)(1)および(2)ならびに第14条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
(2)人格権侵害事故および経済的事故については、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度)(1) | 1回の事故について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第10条(4)および(7)ならびに第18条(重大事由による解除)(3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第6条(3)③ | 事故による損害の発生前 | 請求がなされる前 |
第6条(4)、第10条(4)および(7)ならびに第18条(3) | 事故による損害の発生後 | 請求がなされた後 |
変更特約の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2) | 初回保険料払込前の事故 | 初回保険料払込前になされた請求 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | なされた請求 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 請求がなされた日 |
第2節第1条(4)ならびに第4節第4条(1)および(2) | 事故による損害 | 請求による損害 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 請求がなされた |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 請求がなされた日時 |
(3)人格権侵害事故および経済的事故については、変更特約を下表のとおり読み替えます。
(
第13条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【2017年12月31日以前始期の居宅介護事業者賠償責任保険からの移行に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、居宅介護事業者賠償責任保険で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
●サービス利用者捜索費用担保特約条項(介護サービス事業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、サービス利用時間中に発生したサービス利用者の行方不明(警察署長へ行方不明者に係る届出が行われた場合に限ります。以下「事故」といいます。)について、記名被保険者が次のいずれかの費用を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
① 捜索費用
② 使用人派遣費用
③ サービス利用者帰宅費用
④ 親族対応費用
⑤ 謝礼金
(2)当会社は、(1)の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
サービス利用時間 | 記名被保険者が提供するサービス(介護サービス事業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(用語の定義)に規定する「仕事」として遂行するものに限ります。)をサービス利用 者が利用している時間をいいます。 |
捜索費用 | 記名被保険者が、行方不明となったサービス利用者を捜索する活動に必要な費用をいい、サービス利用者の捜索のための広告等の作成費用および記名被保険者の使用人の超過勤務手当ならびに記名被保険者が臨時に雇用した際に要する費用を含みます。ただし、警察署長へ行方不明の届出が行われた日から発見されるまでに支出したものに限ります。 |
使用人派遣費用 | サービス利用者発見後に、記名被保険者の使用人を発見場所(保護施設を含みます。以下同様とします。)に派遣した場合の次の費用をいいます。 ア.往復の交通費 イ.宿泊施設の客室料(発見場所および発見場所までの行程における宿泊施設の客室料をいいます。) |
サービス利用者帰宅費用 | サービス利用者を発見場所から移送するために支出した費用(死亡したサービス利用者の遺体輸送費を含みます。)をいいます。 |
親族対応費用 | 親族が事故の対応に要した費用(親族の交通費等をいいます。)について、記名被保険者が支出したものをいいます。 |
謝礼金 | 捜索の協力者(記名被保険者の使用人および親族を除きます。)に対する謝礼に要した費用をいいます。ただし、協力者1名または1法人あたり保険証券のこの特約条項の「謝礼金支払限度額」欄記載の額を限度とします。 |
親族 | サービス利用者の3親等以内の親族または後見人をいい、これらの者の代理人を含みます。 |
第3条(責任の限度)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額(謝礼金を含みます。)が保険証券のこの特約条項の欄に記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(2)当会社が支払う(1)の保険金の額は、保険証券のこの特約条項の欄に記載の支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約
款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●特定感染症対応費用担保特約条項(介護サービス事業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次の事故(以下
「事故」といいます。)について、保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が必要かつ有益な消毒費用、検査費用、予防費用または通信費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① サービス利用者が施設において「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が定める一類感染症、二類感染症、三類感染症または指定感染症(同法が定める一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。)の病原体に感染したこと。ただし、その感染について保健所その他の行政機関に届出または報告等が行われた場合に限ります。
② 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した者(医師により陽性診断された者をいい、施設に滞在または接触した後に医師により陽性診断された場合を含みます。ただし、(3)xxアの条件に該当する場合は、医師により陽性診断される前に感染の疑いがある状態で、施設に滞在または接触した事実を記名被保険者が最初に認識した時からその日を含めて14日以内に医師により陽性診断された者に限り、感染した者に含まれるものとします。以下同様とします。)が、施設に滞在または接触したこと。
(2)当会社は、保険証券記載の保険期間中に事故が発生した場合に限り、保険金を支払います。
(3)(1)に規定する事故は、それぞれ下表の時に事故が発生したものとみなします。
(1)①の事故 | サービス利用者が感染したことを記名被保険者が最初に認識した時 | ||
(1)②の事故 | ア.感染した者が医師により陽性診断される前 に、記名被保険者が消毒費用、検査費用、予防費用または通信費用を負担した場合 | 感染した者が、医師により陽性診断される前に感染の疑いがある状態 で、施設に滞在または接触した事実を記名被保険者が最初に認識した時 |
イ.感染した者が医師により陽性診断された後 に、記名被保険者が消毒費用、検査費用、予防費用または通信費用を負担した場合 | 施設に滞在または接触した感染した者が、医師により陽性診断された事実を記名被保険者が最初に認識した時 |
第2条(用語の定義)
用語 | 定義 |
消毒費用 | 感染症の蔓延または再発を防止するために対象施設の消毒ならびに対象施設に備え付けられている什器備品、衣類および寝具の廃棄を行うために支出した費用をいいます。 |
検査費用 | 次のいずれかに該当する費用をいいます。 ア.サービス利用者または介護サービス事業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(用語の定義) 「被保険者」の定義中のイもしくはウ (以下「サービス利用者等」といいます。)1名ごとに、初診の時から感染の有無を診断される時までの間において感染の有無を医師が診断するために支出した医療費および交通費等の費用。ただし、医師の診断後に支出したものを除きます。 イ.サービス利用者等のうち、新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した疑いがある者を対象に、その感染の有無を判定するために支出した検査費および交通費等の費用をいいます。ただし、医師が診断するため に支出したものを除きます。 |
予防費用 | サービス利用者等への感染拡大を防止するために支出した予防接種等の感染予防にかかる医療費をいいます。 |
通信費用 | 親族に対する事故の連絡に要した郵便代等の費用をいいます。 |
新型コロナウイルス感染症 | 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告された感染症をいいます。 |
親族 | サービス利用者の3親等以内の親族または後見人をいい、それらの者の代理人を含みます。 |
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
第3条(責任の限度)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額が保険証券のこの特約条項の欄に記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(2)当会社が支払う(1)の保険金の額は、保険証券のこの特約条項の欄に記載の支払限度額を限度とします。
第4条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または感染した者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●弁護士費用等担保特約条項(事業用)(介護サービス事業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次の被害ごとに、それぞれ次の損害に対して、この特約条項により次の保険金を支払います。
被害の種類 | 損害の種類 | 保険金 |
対人・対物被害 | 被保険者が対象事故によって被った対人・対物被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合に弁護士費用を負担することによって被る損害 | 弁護士費用保険金 |
被保険者が対象事故によって被った対人・対物被害について、保険金請求権者があらかじめ当会社の同意を得て法律上の損害賠償請求に関する法律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害 | 法律相談費用保険金 | |
経済的被害 | 記名被保険者が対象事故によって被った経済的被害について、保険金請求権者があらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用を負担することによって被る損害 | 法律相談費用保険金 |
業務妨害等 | 次のものまたはそのおそれをいいます。 ア.仕事が威力、脅迫、強要、不退去、 性的な言動、偽計、虚偽の風説の流布またはこれらに類似の偶然な事由(不作為を含む第三者の行為によるものに限ります。)により妨害されること。ただし、イおよびウを除きます。 イ.記名被保険者が所有する特許権、著作権、商標xxの知的財産権が侵害されること。 ウ.記名被保険者が詐欺に遭うこと。 |
第三者 | 次のアからオまでのいずれにも該当しない者をいいます。 ア.保険契約者 イ.記名被保険者 ウ.記名被保険者の使用人。記名被保険者の指示に基づいて仕事を遂行する研修受講生(パートタイマー、協力会員およびホームへルパー等の養成研修を受講している者をいいます。以下同様とします。)を含みます。 エ.記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関 オ.記名被保険者が法人以外の社団であ る場合は、その構成員 |
弁護士費用 | 当会社の承認を得て保険金請求権者が委任した弁護士等または裁判所等に対して、当会社の承認を得て支出する次の費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きます。 ア.弁護士等への報酬イ.訴訟費用 ウ.仲裁、和解または調停に必要とした費用 エ.アからウまでのほか、権利の保全ま たは行使に必要な手続をするために必要とした費用 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。 |
裁判所等 | 裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関(申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。)をいいます。 |
(2)当会社は、次の被害による損害について、それぞれ次の場合に限り、保険金を支払います。
被害の種類 | 保険金を支払う場合 |
対人・対物被害 | 対象事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に発生した場合。ただし、対人被害については、身体の障害を被った時に対象事故が発生したものとみなします。 |
経済的被害 「発 | 対象事故が保険期間中に発見された場合。見」は、記名被保険者が対象事故を最 初に認識した時(認識し得た時を含みま す。)になされたものとします。 |
(3)当会社は、次の被害ごとに、それぞれ次の起算日からその日を含めて3年以内に、保険金請求権者が被害に対する損害賠償請求または法律相談を開始した場合に限り、保険金を支払います。
被害の種類 | 起算日 |
対人・対物被害 | 保険金請求権者が対人・対物被害の発生および賠償義務者を知った日 |
経済的被害 | 保険金請求権者が経済的被害の発生を知った日 |
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被害 | 対人・対物被害または経済的被害をいいます。 |
対人・対物被害 | 対人被害および対物被害をいいます。 |
対人被害 | 被保険者が仕事の遂行上の事由(通勤を含みます。)により身体の障害を被ることをいいます。 |
対物被害 | 施設が損壊または盗取(盗取には、詐取を含みません。)されることをいいます。 |
経済的被害 | 記名被保険者が仕事において金銭上の損害を被ることまたはそのおそれが発生したことをいい、契約の債務不履行に関するものおよび対人・対物被害を伴うものを除きます。 |
対象事故 | 対人・対物被害については、日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 経済的被害については、日本国内におい て発生した業務妨害等をいいます。 |
エ.記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員 | |
対物被害 | 記名被保険者 |
経済的被害 | 記名被保険者 |
法律相談 | 次の行為をいい、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。ア.弁護士が行う法律相談 イ.司法書士が行う次の行為 (ア)司法書士法第3条第1項第5号および同項第7号に定める相談 (イ)司法書士法第3条第1項第2号および同項第4号に定める書類の作成 ウ.行政書士が行う次の行為 (ア)行政書士法第1条の3第1項第4号に定める相談 (イ)行政書士法第1条の2および第1 条の3第1項第3号に定める書類の作成 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、当会社の承認を得て支出する費用をいいます。ただし、保険契約者または被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士、司法書士または行政書士に対するものを除きます。 |
賠償義務者 | 被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
提訴請求 | 次のものをいいます。なお、株式会社以外の法人におけるこれらと同等の請求を含みます。 ア.会社法第847条第1項または同法第 847条の2第1項もしくは第3項の規定に基づき株主が会社に対して行う役員の責任追及等の訴えの提起の請求 イ.会社法第847条の3第1項の規定に基づき最終完全親会社等の株主が会社に対して行う役員の特定責任追及の訴えの提起の請求 |
第3条(被保険者および保険金請求権者)
被害の種類 | 被保険者 |
対人被害 | ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の使用人。記名被保険者の指示に基づいて仕事を遂行する研修受講生を含みます。 ウ.記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関 |
(1)この特約条項において、被保険者とは、介護サービス事業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(用語の定義)の「被保険者」にかかわらず、次の被害ごとに、それぞれ次の者をいいます。
(2)この特約条項において、保険金請求権者とは、対象事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、②および③に規定する者は、被保険者が自然人である場合に限り、保険金請求権者とします。
① 被保険者
② 被保険者の法定相続人
③ 次のいずれかに該当する者ア.被保険者の配偶者
イ.被保険者の父母または子
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者
イ.保険金請求権者
ウ.アまたはイの法定代理人
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 次のいずれかに該当する事由
ア.核燃料物質(使用済み燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物
(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
イ.ア以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 次のいずれかに該当する事由
ア.①から④までの事由によって発生した対象事故の拡大(対象事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。以下同様とします。)
イ.発生原因が何であるかにかかわらず、対象事故の②から④までの事由による拡大
ウ.②から④までの事由に伴う秩序の混乱
⑥ 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑦ 被保険者に対する刑の執行
(2)当会社は、他の被保険者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
(3)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の対象事故によって被った対人・対物被害による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車もしくは原動機付自転車を運転している場合、または航空機
もしくは船舶を操縦している場合に、その本人に生じた対象事故
② 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15項に定める指定薬物をいいます。以下同様とします。)、シンナー等(毒物及び劇物取締法第
3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。以下同様とします。)を使用した状態で自動車もしくは原動機付自転車を運転している場合、または航空機もしくは船舶を操縦している場合に、その本人に生じた対象事故
③ 被保険者が酒気を帯びて(道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。)自動車もしくは原動機付自転車を運転している場合、または航空機もしくは船舶を操縦している場合に、その本人に生じた対象事故
④ 被保険者が、自動車、原動機付自転車、航空機または船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車、原動機付自転車、航空機または船舶に搭乗中に生じた対象事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑤ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって、その本人について生じた対象事故
(4)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の対人・対物被害による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等を使用した状態で発生した対人・対物被害
② 液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出により生じた対人・対物被害。ただし、不測かつ突発的な事由による場合は、この規定は適用しません。
③ 施設が次の事由によって損壊したことに起因して生じた対物被害(ただし、その事由が生じた部分に限ります。)
ア.自然の消耗または劣化(機械、設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、磨耗、消耗または劣化を含みます。)
イ.ボイラースケールの進行
ウ.性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由
エ.ねずみ食いまたは虫食い等
④ 財物が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた対物被害。ただし、次の者が、相当の注意をもってしても発見し得なかっ
た場合は、この規定は適用しません。ア.保険契約者または保険金請求権者
イ.アに代わって記名被保険者が所有または使用する財物を管理する者
ウ.アまたはイの使用人(記名被保険者の指示に基づいて仕事を遂行する研修受講生を含みます。)
⑤ 記名被保険者が違法に所有または占有する財物についての対物被害
⑥ 被保険者が次の行為(不作為を含みます。)を受けたことによって生じた対人被害
ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ.医薬品または医療器具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
ウ.身体の整形
エ.はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧または柔道整復
⑦ 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発がん性その他有毒な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する対人・対物被害
⑧ 外因性内分泌攪乱化学物質の有害な特性に起因する対人・対物被害
⑨ 電磁波障害に起因する対人被害
⑩ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する対人・対物被害
(5)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する経済的被害による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者またはその理事、取締役その他法人の業務を執行する機関、使用人(記名被保険者の指示に基づいて仕事を遂行する研修受講生を含みます。以下同様とします。)もしくは構成員による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為
② 記名被保険者またはその理事、取締役その他法人の業務を執行する機関、使用人もしくは構成員の法令違反
③ 支払不能または破産
④ 記名被保険者に対してなされた提訴請求またはそのおそれ
⑤ 私的独占、不当な取引制限もしくは不xxな取引方法またはそのおそれ
(6)当会社は、保険金請求権者が次のいずれかを行う場合に弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車損害賠償保障法第16条に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者(共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。)に対す
る損害賠償額の支払の請求。ただし、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合はこの規定を適用しません。
② 社会通念上不当な損害賠償請求
(7)この特約条項において、サイバー攻撃危険不担保特約条項の規定は、適用しません。
第5条(責任の限度)
(1)当会社は、次の被害ごとに、1回の対象事故について、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する損害の額が次の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
被害の種類 | 保険金の種類 | 支払限度額 | 免責金額 |
対人・対物被害 | 弁護士費用保険金および法律相談費用保険金 | 保険証券のこの特約条項の「対人・対物被害」欄記載の金額。ただし、被保険者1名につき、保険証券のこの特約条項の「対人・対物被害」欄の「支払限度額(1名)」に記載の金額を限度とします。 | 保険証券のこの特約条項の「対人・対物被害」欄記載の金額 |
経済的被害 | 法律相談費用保険金 | 保険証券のこの特約条項の「経済的被害」欄記載の金額 | 保険証券のこの特約条項の「経済的被害」欄記載の金額 |
(2)当会社は、保険金請求権者が弁護士費用のうち弁護士等への報酬を負担したことによって被る損害に対しては、別表の「弁護士費用保険金の被保険者1名あたりの上限額」欄記載の額に消費税の額を加えた額の範囲内で、(1)の規定に従い、弁護士費用保険金を支払います。
(3)当会社は、弁護士費用および法律相談費用のうち、普通保険約款および特別約款ならびに他の特約条項において支払われるものがある場合は、その費用に対しては保険金を支払いません。
第6条(1回の対象事故の定義)
(1)対人・対物被害については、同一の原因または事由から生じた一連の対象事故による被害は、発生の時もしくは場所または被害を受けた者の数にかかわらず、「1回の対象事故」による被害とみなし、最初の対象事故が発生した時にすべての対象事故が発生したものとみなします。
(2)経済的被害については、同一の原因または事由から生じた一連の対象事故による被害は、発見の時もしくは場所または被害を受けた者の数にかかわらず、「1回の対象事故」による被害とみなし、最初の対象事故が発見された時にすべての対象事故が発見されたものとみなします。
第7条(事故発生時の義務)
(1)対象事故が発生した場合において、第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定により保険金請求権者が弁護士費用または法律相談費用を支出しようとするときは、保険契約者または保険金請求権者は、弁護士、司法書士または行政書士へ委任または相談することについて、委任契約または相談の内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(2)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、当会社は、(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士費用保険金または法律相談費用保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約条項に係る保険金請求権は、普通保険約款第25条(保険金の請求)(1)および(2)の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)
(1)の損害が発生した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2)この特約条項に係る保険金請求権は、普通保険約款第28条(時効)の規定にかかわらず、(1)に規定する保険金請求権を行使できる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(3)保険金請求権者が、この特約条項の規定に従い、保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第 25条(3)に規定する書類または証拠に加え、次に規定する書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故報告書
② 法律相談を行った弁護士、司法書士または行政書士による法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
③ 弁護士費用または法律相談費用の内容を証明する書類
第9条(支払保険金の返還)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士、司法書士または行政書士への委任の取消等により保険金請求権者が支払った弁護士費用または法律相談費用の返還を受けた場合
② 対象事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決または和解に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合において、次のイの額がアの額を超過するとき
ア.保険金請求権者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
イ.判決または和解で認定された弁護士費用の額と当会社が第5条(責任の限度)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)(1)の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次に規定するとおりとします。
①(1)①の場合は、返還された弁護士費用または法律相談費用の金額に相当する金額。ただし、第5条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
②(1)②の場合は、超過額に相当する金額。ただし、第5条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第10条(読替規定)
(1)この特約条項においては、第1条(保険金を支払う場合)(1)のうち、経済的被害による損害について、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第10条(通知義務)(4)および(7)ならびに第18条(重大事由による解除)(3) | 発生した事故 | 発見された対象事故 |
第6条(告知義務)(3)③ | 事故による損害の発生前 | 対象事故が発見される前 |
第6条(4)、第10条(4)および(7)ならびに第18条(3) | 事故による損害の発生後 | 対象事故が発見された後 |
変更特約の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更) 4) | 生じた事故 | 発見された対象事故 |
第2節第1条(3)②および (4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 対象事故が発見された日 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | 発見された対象事故 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 対象事故が発見された |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 対象事故が発見された日時 |
(2)この特約条項においては、第1条(1)のうち、経済的被害による損害について、保険料に関する規定の変更特約条項(以下「変更特約」といいます。)を下表のとおり読み替えます。
(
第11条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
弁護士等への報酬(*1) | 弁護士費用保険金の 被保険者1名あたりの上限額 | ||||
① | 着手金 | 弁護士等が行う1回の手続(示談または調停もしくは訴訟の手続をいいます。以下同様とします。)について、下表の「経済的利益の額(*2)」欄に対応する「上限額(*3)」欄の額とします。ただし、同一の対象事故について、弁護士等が複数の手続を行う場合は、1回の対象事故について、下表の「経済的利益の額(*2)」欄に対応する「上限額(*3)」欄の額の150%に相当する額とします。 | |||
経済的利益の額 (*2) | 上限額(*3) | ||||
125万円以下の場合 | 10万円 | ||||
125万円を超えて 300万円以下の場合 | 経済的利益の額 (*2)の8% に相当する額 | ||||
300万円を超えて 3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額 (*2)の5% に相当する額に9万円を加えた額 | ||||
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益の額 (*2)の3% に相当する額に69万円を加えた額 | ||||
3億円を超える場合 | 経済的利益の額 (*2)の2% に相当する額に369万円を加えた額 |
別表
② | 報酬金 | 1回の対象事故について、下表の「経済的利益の額(*4)」欄に対応する「上限額(*3)」欄の額とします。 | |||
経済的利益の額 (*4) | 上限額(*3) | ||||
125万円以下の場合 | 20万円 | ||||
125万円を超えて 300万円以下の場合 | 経済的利益の額 (*4)の16 % に相当する額 | ||||
300万円を超えて 3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額 (*4)の10 % に相当する額に18万円を加えた額 | ||||
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益の額 (*4)の6% に相当する額に138万円を加えた額 | ||||
3億円を超える場合 | 経済的利益の額 (*4)の4% に相当する額に738万円を加えた額 | ||||
③ | 日当 | 弁護士等の出張1日について、下表の「目的地までの所要時間」欄に対応する「上限額」欄の額とします。 | |||
目的地までの所要時間 | 上限額 | ||||
所要時間が往復2時間を超えて4時間以内の場合 | 3万円 | ||||
所要時間が往復4時間を超えて7時間以内の場合 | 5万円 | ||||
所要時間が往復7時間を超える場合 | 10万円 | ||||
④ | その他実費 | 社会通念上必要かつ妥当な額とします。 |
(*1) 保険金請求権者が着手金、報酬金または日当を負担していない場合において、着手金、報酬金および日当に代わるその他の弁護士等への報酬を負担したことによって損害が生じたときは、当会社は、その損害に対して保険金請求権者が着手金、報酬金および日当を負担したものとみなして計算した「弁護士費用保険金の被保険者1名あたりの上限額」額の合計額の範囲内で弁護士費用保険金を支払います。
(*2) 事故内容および保険金請求権者が対象事故によって被った被害から計算されるべき損害賠償請求の額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済みの額を除きます。
(*3) 保険契約者または保険金請求権者から通知された事故の内容および損害賠償請求権者が行う損害賠償請求の内容から、「上限額(*3)」欄に規定する額を上回る損害が生じることが適当であると当
会社が認めた場合は、「上限額(*3)」欄に規定する額の130%に相当する額を「上限額(*3)」欄の額とします。
(*4) 保険金請求権者が賠償義務者から取得した損害賠償金のうち、弁護士等が行った手続により取得することができた額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済みの額を除きます。
(7) 旅館特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 施設の所有、使用もしくは管理またはその用法に伴う業務の遂行により生じた他人の身体の障害または財物の損壊(以下「施設危険」といいます。)
② 施設において販売または提供された生産物により生じた他人の身体の障害または財物の損壊(以下「生産物危険」といいます。)
(2)当会社は、普通保険約款第1条および第8条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、(1)
①の業務の遂行に関する受託物に生じた損壊、紛失、盗取または詐取(以下 「受託物危険」 といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の施設危険もしくは生産物危険または(2)の受託物危険(以下あわせて「事故」といいます。)が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
施設 | ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業または下宿営業に関する保険証券記載の施設をいいます。 |
生産物 | 施設の用法に伴う業務の遂行において販売または提供される飲食物または商品であって、被保険者の占有を離れたものをいいます。 |
受託物 | 被保険者が施設内で管理する客の財物をいい、一時的に施設外で管理するものを含みます。ただし、次のいずれかの財物は、被保険者が管理するかどうかにかかわらず、受託物とみなします。 ア.施設内で盗取または詐取された客の財物イ.施設内の次の場所で紛失した客の財物 ア 客室 イ 浴場の更衣所 ウ 洗面所 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(受託物危険について、②を除きます。)の損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設危険および生産物危険に関しては、次の事由
ア.次の事項に関する被保険者の故意または重大な過失による法令違反ア 昇降機の所有、使用または管理
イ 生産物の製造、販売または提供
イ.施設の新築、改築、修理、取壊し等の工事
ウ.自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理
エ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物の所有、使用または管理
オ.建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
カ.身体の障害を被った者の労働能力の喪失または減少により、その者が所属する組織が被った損失
② 受託物危険に関しては、次の事由
ア.保険契約者、被保険者、その法定代理人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人または被保険者と同居する親族が行いまたは加担した盗取または詐取
イ.保険契約者、被保険者、その法定代理人もしくは使用人または被保険者と同居する親族が私的な目的で使用している間に生じた事故
ウ.客の自動車内にある財物に生じた事故
エ.建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込みオ.受託物が寄託者に引き渡された後に発見された損壊
(2)当会社は、生産物のかしに起因してその生産物の損壊自体について被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
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(3)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、受託物が他人(所有権留保条項付売買契約の買主を含みます。)の自動車または原動機付自転車である場合は、盗取または詐取による損害を除きます。
第4条(責任の限度)
(1)当会社が支払う第1条(保険金を支払う場合)の保険金に関する支払限度額は、施設危険、生産物危険および受託物危険のそれぞれについて定めるものとします。
(2)受託物危険による普通保険約款第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金につき当会社が支払う保険金の額は、事故が生じた地および時における受託物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
第5条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。ただし、同一犯人による盗取または詐取であっても、異なる時期または客室で発生したものは、別個の事故とします。第6条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【2018年1月1日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
●改修工事発注者責任担保特約条項(旅館特別約款用)
当会社は、被保険者が工事の発注者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、旅館特別約款第3条(保険金を支払わない場合)
(1)①イの規定は、適用しません。
●重過失に関する免責修正特約条項(旅館特別約款用)
この保険契約において、旅館特別約款第3条(保険
金を支払わない場合)(1)①アの規定中「故意または重大な過失」とあるのは、「故意」と読み替えます。
●施設危険不担保特約条項(旅館特別約款用)
当会社は、旅館特別約款第1条(保険金を支払う場合)(1)①に規定する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
●生産物危険不担保特約条項(旅館特別約款用)
当会社は、旅館特別約款第1条(保険金を支払う場合)(1)②に規定する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
●受託物危険不担保特約条項(旅館特別約款用)
当会社は、旅館特別約款第1条(保険金を支払う場合)(2)に規定する損害に対しては、保険金を支払い
ません。
●指定管理者特約条項(旅館特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、管理下財物の損壊等について、その財物につき正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の損壊等が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、保険金を支払います。
(3)この特約条項においては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
8条(保険金を支払わない場合)②の規定を適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
指定管理業務 | 地方公共団体による指定に基づいて記名被保険者が行う施設(地方自治法が定める公の施設であって、旅館特別約款(以下「特別約款」といいます。)に規定する施設をいいます。)の管理業務をいいます。 |
管理下財物 | 被保険者が指定管理業務において使用 しまたは管理する財物または磁気的もしくは光学的に記録されたデータもしくはコンピュータ・プログラムをいいます。ただし、次のものを含みません。ア.被保険者またはその法定代理人(被保険者が法人である場合は、その理 事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人が所有する財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含 みます。) イ.被保険者またはその法定代理人もしくは使用人が指定管理業務以外の目的のために使用する財物 ウ.建物(門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物を含みます。) エ.土地に定着している機械装置または設備等の構築物 オ.貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する財物 カ.自動車、原動機付自転車、航空機または船舶 キ.被保険者が他人に引き渡す前の商品または製品 ク.工事用機械 ケ.動物、植物等の生物 |
損壊等 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
第3条(被保険者の範囲)
(1)この保険契約において、被保険者には、記名被保険者のほか、次の者を含みます。
① 指定管理業務について記名被保険者を指定した地方公共団体
② 記名被保険者から指定管理業務の全部または一部を受託したすべての事業者
(2)普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定は、各被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)に規定す
る損害については、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(管理下財物について、②を除きます。)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)(1)①に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が管理下財物を他人に引き渡した後に発見されたその財物の損壊等
② 管理下財物の使用不能(収益減少を含みます。)
③ 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行いまたは加担した管理下財物の盗取または詐取
④ 管理下財物に係る仕上不良または通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣
⑤ 自然発火または自然爆発した管理下財物自体の損壊
⑥ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑦ ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の現象
第5条(責任の限度)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の法律上の損害賠償金について当会社が支払う保険金の額は、損壊等の生じた地および時における管理下財物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
(2)当会社が支払う保険金の額は、(1)の金額を含めて、保険証券の「施設危険」の欄に記載の支払限度額を限度とします。
(3)当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(4)第1条および特別約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定(以下「受託物担保条項」といいます。)のいずれにおいても保険金を支払う損害が発生した場合は、受託物担保条項を優先して適用し、この特約条項においては、受託物担保条項がないものとして算定した保険金の額が受託物担保条項により支払われるべき金額とその免責金額との合計額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(8) 旅館宿泊者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館・ホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出するまでの間に発生した次のいずれかの事故について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
① 旅館構内における他人の身体の障害または財物の損壊(②を除きます。)
② 旅館構内において、被保険者が使用または管理する財物のうち旅館が所有または管理する財物の損壊
(2)被保険者相互間における他の被保険者については、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
(3)当会社は、(1)①または②の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(前条(1)②の事故については、②を除きます。)に規定する損害のほか、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の暴行もしくは殴打(被保険者が指図して行わせた暴行もしくは殴打を含みます。)または心神喪失に起因する賠償責任
② 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、帳簿、勲章、き章、稿本、設計書、雛形、宝石、貴金属、美術品、骨董品、動物、その他これらに類するものの損壊について負担する賠償責任
③ 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
④ 車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)、火器の所有、使用または管理に起因する賠償責任
第3条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
●傷害担保特約条項(旅館宿泊者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館・ホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出するまでの間に、旅館構内において急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)により身体に被った傷害に対して、この特約条項に従い保険金を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が前条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を法定相続人に支払います。
(3)(2)の場合において、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の法定相続人を代理するものとします。
(4)(3)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、法定相続人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
第3条(医療保険金の支払)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を受けた場合は、事故の発生の日から180日を限度としてその治療日数に対し、当会社は、1日1名につき、保険金額の2,000分の1を医療保険金として被保険者に支払います。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の治療に対しては、医療保険金を支払いません。
(2)被保険者が(1)の医療保険金の支払を受けられる期間中にさらにその支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
第4条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時に既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由なく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第5条(責任の限度)
(1)当会社がこの特約条項に基づき1被保険者に支払うべき保険金の額は、保険金額を限度とします。
(2)当会社が支払うべき保険金の総額は、1回の事故につき、保険金額を旅館の収容人員(定員)数に乗じて算出した金額(以下「1事故保険金額」といいます。)を限度とします。
(3)(1)の規定による被保険者1名ごとの保険金の合計額が、1事故保険金額を超えるときは、被保険者1名ごとの保険金の額の前記合計額に対する割合を1事故保険金額に乗じて、被保険者1名ごとに支払う保険金の額を決定します。
第6条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。なお、規定の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行うものとします。
① 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等(自動車または原動機付自転車をいいます。以下同様とします。)を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッ
グ(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。)、シンナー等(毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。)を使用した状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑪ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 被保険者が別表に定める運動等を行っている間に生じた事故
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、保険金を支払いません。
第7条(事故の通知)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由なく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について
知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(重大事由解除に関する特則)
この特約条項において、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 18条(重大事由による解除)の規定を次のとおり読み替えます。
「(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的 勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力 団員でなくなった日から5年を経過しない者 を含みます。以下同様とします。)に該当す
ると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害 (2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害をいいます。以下同様とします。)の発生した後になされた場合であっても、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金 (2)②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)
③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。以下この条において同様とします。)を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
第9条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、普通保険約款第29条(代位)の規定にかかわらず、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。第10条(読替規定)
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第6条(告知義務)(3)③、(4)およ び(5)、第10条(通知義務) 4)、(5)および(7)ならびに第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(5)およ び(7) | 事故による損害 | 傷害 |
(1)この特約条項においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
(
(2)この特約条項においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2) | 初回保険料払込前の事故による損害 | 初回保険料払込前の傷害 |
第2節第1条(2)および第 4節第1 条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | 生じた傷害 |
第2節第1条(3)②および (4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 傷害の発生の日 |
第2節第1条(4)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等) (1)、第3 節第1 条(保険料不払による保険契約の解除)(2)および第4節第 4条(1)から(3)まで | 事故による損害 | 傷害 |
第4節第1条(4) | による損害に対しては、 | に対しては、 |
第4節第4条(5) | 事故 | 傷害 |
第11条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および旅館宿泊者特別約款の規定を準用します。
別表 第6条(保険金を支払わない場合)(1)⑭の運動等
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、xxxxプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
●構外傷害担保特約条項(旅館宿泊者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
傷害担保特約条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館・ホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出するまでの間に、旅館構外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下
「事故」といいます。)により身体に被った傷害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が就業中に被った事故によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(傷害担保特約条項との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、傷害担保特約条項の規定を適用します。
●救急費用担保特約条項(旅館宿泊者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館・ホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出するまでの間に、旅館構内で急
激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)により傷害を被り、または急激かつ偶然に疾病にかかり緊急治療または入院を要する場合は、旅館が損害賠償責任を負担するときを除き、次に掲げる費用のうち当会社が社会通念上妥当と認めた費用を1被保険者につき保険証券記載の救急費用保険金額を限度に保険金として支払います。
① 被保険者を緊急に病院その他医療施設に搬送するために要した費用
② 病院その他医療施設における応急手当に要した費用
③ 被保険者の入院加療に要した費用
④ 被保険者が入院の困難その他やむを得ない事情により、旅館において医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の応急治療に要した費用(医師の診断により治療のため延長宿泊を余儀なくされた場合の宿泊料を含みます。)
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害または疾病に対しては、前条の費用を支払いません。なお、規定の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行うものとします。
① 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車等(自動車または原動機付自転車をいいます。以下同様とします。)を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。)、シンナー等(毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。)を使用した状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によっ
て生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑪ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 被保険者が別表に定める運動等を行っている間に生じた事故
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、前条の費用を支払いません。
第3条(被保険者が死亡した場合の保険金受取人)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)の費用を支払う前に、被保険者が死亡した場合は、当会社は、被保険者の法定相続人のうちその費用を負担した者に対し保険金を支払います。
(2)被保険者に法定相続人がいない場合は、その者に代わってその費用を負担した者に対し保険金を支払います。
第4条(重大事由解除に関する特則)
この特約条項において、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 18条(重大事由による解除)の規定を次のとおり読み替えます。
「(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または疾病を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐
欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的 勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力 団員でなくなった日から5年を経過しない者 を含みます。以下同様とします。)に該当す
ると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害または疾病に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害または疾病((2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害または疾病をいいます。以下同様とします。)の発生した後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または疾病に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金((2)②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。以下この条において同様とします。)を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および旅館宿泊者特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の
特約条項の規定を適用します。
別表 第2条(保険金を支払わない場合)(1)⑭の運動等
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダー
および飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、xxxxプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(9) 警備業者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、警備業務の遂行により発生した次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 他人の身体の障害
② 他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取(以下 「損壊等」 といいます。)
(2)(1)の「被保険者」には、保険証券記載の被保険者のほか、その被保険者の警備業務に従事している間に限り、すべての下請負人を含みます。
(3)当会社は、(1)の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
警備業務 | 日本国内で行われる警備業法に基づく業務であって、保険証券記載のものをいいます。 |
警備契約書 | 警備業務を行うことを約した発注者との間の契約書をいい、これに付属する警備計画書または警備仕様書を含みます。 |
警備対象物 | 警備業務の対象となる財物および同業務の対象となる区域内にある財物をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次の業務によって発生した事故
ア.被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して遂行した業務
イ.被保険者が警備業法に基づく認定を受けずにまたは認定を取り消された以後に遂行した業務ウ.警備契約書に基づかずに遂行した業務
② 自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理
③ 警備契約書に記載された警備対象区域外にある車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または船舶の所有、使用または管理
④ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品その他これらに類する警備対象物の損壊等
⑤ 警備対象物である銃火器もしくは火薬類(火薬類取締法に定められる火薬類をいいます。)または原子核の反応もしくは原子核の崩壊による事故
⑥ 被保険者が製造、販売または提供した警備業務用の機械装置自体の損壊であって、その原因が品質上のかしによるもの
(2)(1)の規定にかかわらず、(1)②および③ならびに普通保険約款第8条②の規定は、警備対象物の損壊等については適用しません。
第4条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第5条(保険金の請求)
被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠に加えて、警備契約書の写しを当会社に提出しなければなりません。
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第6条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【2018年1月1日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
●運送業務担保特約条項(警備業者特別約款用)
第1条(業務範囲の拡大)
この保険契約において、警備業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(用語の定義)の「警備業務」は、被保険者が警備業法第2条第1項第3号の業務の遂行を目的として行う警備対象物の運送業務
(以下「運送業務」といいます。)を含むものとします。
第2条(読替規定)
運送業務に起因する損害について、特別約款を下表のとおり読み替えます。
特別約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2条(用語の定義)を除く、すべての規定 | 警備契約書 | 運送契約書 |
警備対象物 | 運送業務の受託物 | |
第3条(保険金を支払わない場合)(1)①イ | 警備業法 | 道路運送法 |
認定 | 免許 |
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●現金・貴重品担保特約条項(警備業者特別約款用)
第1条(免責規定の適用除外)
この保険契約において、警備業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(1)④の規定は、適用しません。
第2条(事故発生後の措置)
(1)保険契約者または被保険者は、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品その他これらに類する警備対象物(以下「現金・貴重品」といいます。)の紛失、盗取または詐取の発生を知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
① 直ちに所轄警察署に届け出るとともに、遅滞なく当会社にこれを通知すること。
② その現金・貴重品の発見および回収に努めること。
③ その現金・貴重品について被保険者が第三者に対して有する権利の保全または行使に努める
こと。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、特別約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額から次の金額を差し引いて、保険金を支払います。
①(1)①に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②(1)②または③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第3条(責任の限度)
現金・貴重品の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(責任の限度)
(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、その損害の原因となる業務ごとに下表の「支払限度額」および「免責金額」欄に記載の額とします。
業務 | 支払限度額および免責金額 |
警備業法第2条第1項第 3号の業務(運送業務担保特約条項を付帯している場合は、この業務の遂行を目的として行う警備対象物の運送業務を含みます。) | 保険証券の「現金・貴重品担保特約条項(輸送警備業務)」欄に記載の支払限度額および免責金額 |
上記以外の警備業務 | 保険証券の「現金・貴重品担保特約条項(輸送警備業務以外)」欄に記載の支払限度額および免責金額 |
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●危険物担保特約条項(警備業者特別約款用)
警備対象物である銃火器もしくは火薬類(火薬類取締法に定められる火薬類をいいます。)または医学的もしくは産業的な利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核の
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反応もしくは原子核の崩壊による事故については、警備業者特別約款第3条(保険金を支払わない場合)(1)
⑤の規定は、適用しません。
●労働争議担保特約条項(警備業者特別約款用)
第1条(免責規定の適用除外)
(1)この保険契約において、労働争議による事故については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険金を支払わない場合)②の規定を適用しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害
に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人による労働争議に起因する賠償責任
② 警備業務の発注者の使用人による労働争議に起因する賠償責任であって、その発注者に対するもの
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および警備業者特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(10) PTA特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
第1章 管理者賠償責任担保条項
この担保条項において、当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、PTA管理下における次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 被保険者がPTA活動の遂行(保険証券記載の施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたこと、または他人の財物(②の財物を除きます。)を滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)させたこと。
② 被保険者が、使用、管理する第三者から借用したスポーツ用具等の財物(以下「保管物」といいます。)を被保険者の構成員であるPTA会員および児童・生徒が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたこと。
第2条(被保険者の範囲)
この担保条項において、被保険者とは、PTAをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)
(②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する施設の改築、修理、取壊しその他の工事に起因する賠償責任
② 自動車もしくは原動機付自転車または車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 被保険者の占有を離れた物または飲食物に起因する賠償責任
④ 被保険者が借用した保管物のかし、自然の消耗もしくは性質による破損または借用した保管物を貸主に返還した日から30 日を経過した後に発見された保管物の破損に起因する賠償責任
⑤ PTA活動の終了後に行われたPTA活動以外の活動に起因する賠償責任
(2)(1)①から③までの規定は、第1条(保険金を支払う場合)①のみに適用し、(1)④の規定は第1条②のみに適用します。
第2章 児童・生徒賠償責任担保条項
第4条(保険金を支払う場合)
(1)この担保条項において、当会社が保険金を支払う損害は、PTA の児童・生徒(PTAの組織単位である学校等に通学する児童・生徒に限ります。以下同様とします。)の行為に起因して日本国内において発生したものに限ります。
(2)次条に規定する被保険者相互間における他の被保険者については、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
第5条(被保険者の範囲)
(1)この担保条項において、被保険者とは、次の者(責任無能力者を含みません。)をいいます。
① PTAの児童・生徒
② PTAの児童・生徒の親権者その他の法定の監督義務者
(2)(1)の被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
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第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と生計を共にする別居の親族に対する賠償責任
② 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
③ 自動車、原動機付自転車もしくは航空機または船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
第7条(免責規定の適用除外)
普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)④の規定は、被保険者が家事使用人として使用する者については、適用しません。
第8条(用語の定義)
第3章 基本条項
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
PTA | 保護者と教職員で構成される団体をいい、児童・生徒の健全な成長を図ることを目的とし、親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興に努め、または児童・生徒の校外における生活の指導もしくは地域における教育環境の改善・充実を図るため、PTA会員相互の学習その他必要な活動を行うものであって保険証券に記載されたものをいいます。 |
PTA活動 | 日本国内においてPTAがその目的にそって企画・立案し主催する学習活動または実践活動であって、PTA総会または運営委員会における決定などPTA会則(名称が何であるかを問いません。)に基づくxxの手続を経て決定されたものをいいます。 |
PTA管理下 | PTAの指揮、監督または指導下において、PTA活動を行っている間をいいます。ただし、構成員であるPTA会員および児童・生徒がPTA活動に参加するための所定の場所と自宅との往復途上にある間を含みません。 |
第9条(普通保険約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
●児童・生徒賠償責任不担保特約条項(PTA特別約款用)
当会社は、この特約条項により、PTA特別約款第
4条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
6.その他の特約条項(共通)
●原子力危険不担保特約条項
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(放射能汚染または放射線障害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)
② 核原料物質
③ 放射性元素
④ 放射性同位元素
⑤ ①から④までのいずれかにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)
(2)(1)の規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場合を除きます。
●専門職業危険不担保特約条項
当会社は、この保険契約に適用される特別約款または特約条項にこれと異なる規定がある場合を除き、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
② 美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
③ 薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
⑤ 建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
●汚染危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出(以下
「排出等」といいます。)または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等について、次のすべての条件に該当する場合を除きます。
① 汚染物質の排出等が不測であること。
② 汚染物質の排出等の原因となる事故(以下「事故」といいます。)が突発的に発生したこと。
③ 汚染物質の排出等が急激であること。
④ 事故が発生してから7日以内に被保険者が汚染物質の排出等を発見し、かつ21日以内に賠償責任保険普通保険約款第12条(事故の発生)(1)①に規定する事項を当会社に通知すること。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
汚染物質 | 固体状、液体状または気体状等の物質の状態および酸性またはアルカリ性等の物質の性質にかかわらず、次のいずれかのものをいいます。 ア.有害な化学物質イ.危険物質 ウ.アおよびイのほか、生物に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質 エ.臭気 オ.石油物質 |
石油物質 | 次のいずれかに該当する物質をいいます。 ア.原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類イ.アの石油類より誘導される化成品類 ウ.アまたはイの物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
汚染浄化費用 | 排出等された汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等に要するすべての費用をいいます。 |
第3条(汚染浄化費用の取扱い)
当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払わない場合)ただし書の場合において、被保険者が他人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
●石綿損害等不担保特約条項
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
●サイバー攻撃危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、サイバーインシデントに起因する損害または損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、サイバー攻撃によらずに生じた損害または損失に対しては、この規定は適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
サイバーインシデント | 次の事象をいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた次の事象 (ア)不測の事由により生じた、ソフトウェアまたは磁気的もしくは光学的に記録されたデータの滅失、破損、書換え、消失または流出 (イ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合。ただし、(ア)および(イ)を除きます。 (エ)コンピュータシステムの誤った処理、使用または操作により生じた事象。ただし、 (ア)から(ウ)までを除きます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。 ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、 またはそのデータを不正に入手する行為 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
●通知等変更特約条項
第1条(通知義務)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第10条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えます。
「第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合 (4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。 」
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)の規定を次のとおり読み替えます。
「第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認することが必要な事項
(2)(1)の確認を行うため次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合、これらの事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合または同一の事故により多数の者の身体の障害または多数の財物の損壊が生じる等被害がxxに及ぶ場合において、(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。」
第3条(読替規定)
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)④ならびに第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)、 3)および(4)柱書 | 通知 | 承認の請求 |
(1)この保険契約において、保険料に関する規定の変更特約条項の規定は、下表のとおり読み替えます。
(
第4節第1条(4) | 危険増加 | 事実 |
第4節第1条(6)② | 普通保険約款第10条(通知義務)(2)または(6) | 普通保険約款第10条(通知義務)(2) |
(2)(1)のほか、この保険契約に付帯される特別約款または特約条項において、普通保険約款第10条(通知義務)または普通保険約款第26条(保険金の支払時期)にかかわる規定がある場合は、それらの規定は、この特約条項の趣旨に従い読み替えるものとします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
●保険料不精算特約条項
第1条(保険料算出の基礎)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
売上高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が販売または提供した商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が完成させた工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が労働の対価として被用者に支払った税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、施設に入場した利用者の総数をいいます。 |
(2)当会社は、この保険契約の保険料が(1)に規定するもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、(1)に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等におけるその金額または数量を、保険料を定めるために用います。
第2条(保険料精算の不適用)
当会社は、普通保険約款第14条(保険料の精算)(1)および(3)、第23条(保険料の返還-解除の場合)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款または特約条項の保険料の精算の規定を適用しません。
第3条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者が申告した売上高、完成工事高、賃金もしくは入場者または第1条(保険料算出の基礎)(2)に規定する金額もしくは数量が実際の金額または数量に不足していたときは、申告された金額または数量に基づく保険料と実際の金額または数量に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの特約条項が付帯される特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●対人・対物共通支払限度額特約条項
当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、1回の事故について、他人の身体の障害と財物の損壊にそれぞれ起因する損害を合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
●損害賠償請求ベース特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)またはこの保険契約に付帯される特別約款もしくは特約条項に規定する事故(日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生したものに限ります。)に起因する損害賠償請求(以下「請求」といいます。)が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中になされた場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の事故について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)が保険期間の開始時に前条に規定する事故の発生を知っ
ていた場合(知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)は、その事故
② 保険証券に記載された遡及日より前に発生した事故
第3条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の請求がなされるおそれのある事故(ただし、請求がなされるおそれのあることが合理的に予想される事故に限ります。)の発生を保険期間中に知った場合は、遅滞なく、その具体的状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合は、その事故により保険期間終了後に被保険者に対してなされた請求は、第4条(1請求の定義)の規定が適用される場合を除き、保険期間の末日になされたものとみなします。
(3)(2)の規定は、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(1請求の定義)
同一の原因または事由に起因する一連の請求は、請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず、「1請求」とみなし、被保険者に対して最初の請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。
第5条(読替規定)
(1)この保険契約においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度)(1) | 1回の事故について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第10 条(通知義務)(4) および(7)ならびに第18条(重大事由による解除) (3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第6条(告知義務)(3) ③ | 事故による損害の発生前 | 請求がなされる前 |
第6条(4)、第10条(4)および(7)ならびに第18 条(3) | 事故による損害の発生後 | 請求がなされた後 |
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2) | 初回保険料払込前の事故 | 初回保険料払込前になされた請求 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | なされた請求 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い) 1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 請求がなされた日 |
第2節第1条(4)ならびに第4節第4条(1)および(2) | 事故による損害 | 請求による損害 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 請求がなされた |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 請求がなされた日時 |
(2)この保険契約においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
(
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
●縮小支払特約条項
当会社は、法律上の損害賠償金については、賠償責任保険普通保険約款第4条(責任の限度)(1)に規定する超過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて算出される金額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。)のみに対して保険証券記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
●費用内枠払い特約条項
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4条(責任の限度)(1)から(3)までの規定にかかわらず、当会社は、普通保険約款第2条(損害の範囲)①から⑤までに規定する損害の合算額が保険証券記載の免責金額を超過した場合に限り、その超過額のみに対して保険証券記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
●対物間接損害不担保特約条項
第1条(損害の範囲)
他人の財物の損壊について当会社が保険金を支払うべき損害は、次のものに限ります。
① 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金は、損壊した財物の修理費用(修理することができない場合は、損壊が生じた地および時におけるその財物の価額とします。)に対するもの
② 普通保険約款第2条②の争訟費用は、次の算式によって算出される金額
被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金の額
保険金を支払うべき争訟費用の額=争訟費用金額× ①の損害の額
③ 普通保険約款第2条③の損害防止軽減費用
④ 普通保険約款第2条④の緊急措置費用
⑤ 普通保険約款第2条⑤の協力費用
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
●LPガス販売業務不担保特約条項
(1)当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(その業務のための施設の所有、使用または管理を含みます。)またはその結果に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の「LPガス販売業務」とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造・貯蔵・充てん・移動などの業務をいい、LPガス容器その他のガス器具(以下「器具」といいます。)の販売・貸与および配管、器具の取付・取替、器具・導管の点検・修理などの作業を含みます。
●食中毒利益担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)により営業が休止または阻害されたことによって保険証券記載の記名被保険者(記名被保険者がいない場合は、被保険者とします。)が支払期間中に被った損失(喪失利益および収益減少防止費用に限ります。以下同様とします。)に対して、保険金を支払います。
① 保険証券記載の営業施設(以下「施設」といいます。)における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品等(食品、添加物、器具、容器または包装をいいます。)に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に届出がなされたものに限ります。
② 施設が食中毒の原因となる病原菌・ウイルスに汚染された疑いがあることによって行われた保健所その他の行政機関による消毒、隔離その他の措置
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
支払期間 | 前条①ただし書きの届出が行われた日または前条②の措置を行う旨の連絡が保健所その他の行政機関からなされた日(ただし、前条②の措置が営業の休止または阻害の直接の原因となった場合に限ります。)に始まり、次のいずれか早い日に終わります。 ① 営業収益が事故の影響のない状態まで回復した日 ② 保険証券に記載された約定支払期間を経過した日 |
喪失利益 | 次のものの合計をいいます。 ① 経常費(保険証券にその一部のみを対象とする旨の記載がある場合は、その費用に限ります。以下 「xx経常費」 といいます。) ② 事故が発生しなかったならば計上することができたであろうと認められる営業利益 |
経常費 | 事故発生の有無にかかわらず、営業継続のために支出を要する費用をいいます。 |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
営業収益 | 売上高または生産高等保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。 |
収益減少額 | 事故発生直前の12 か月における支払期間に応当する期間の営業収益から、支払期間中の実際の営業収益を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 支払期間における営業収益の減少を防止または軽減するために支払期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち、事故が発生しなかった場合であっても通常要する金額を超える部分をいいます。 |
利益率 | 直近の事業年度(1年間。以下同様とします。)の数値を用いて、次の算式により算出される率をいいます。 利益率 = 営業利益 + xx経常費 営業収益 ただし、直近の事業年度における営業利益がマイナスであった場合は、次の算式により算出される率とします。 xx経常費 利益率 = 営業利益 × 経常費 + xx経常費 営業収益 |
第3条(保険金の算出)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式により算出される金額の合計額とします。ただし、収益減少防止費用については、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて算出される金額を限度とします。
① 喪失利益
⎛支払期間中に
| |
保険金の額 = 収益減少額×利益率- 支出を免れた
T経常費 ‘
② 収益減少防止費用
営業利益+経常費
保険金の額 = 収益減少防止費用× 営業利益+xx経常費
(注)営業利益および経常費は、直近の事業年度の数値を用います。
(2)営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合において、営業収益または利益率が、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況を適切にあらわしていないときは、当会社は、(1)の喪失利益および収益減少防止費用の算出にあたり、営業収益または利益率につき、被保険者との協議による合意に基づきxxな調整を行うものとします。
第4条(責任の限度)
(1)この特約条項により当会社が支払う保険金の額は、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
(2)当会社がこの特約条項により保険金を支払った場合においても、(1)の保険金額は減額されません。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、①および②の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動または騒じょう(この特約条項においては群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。)または労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱
④ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
第6条(損失防止義務)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生した場合は、損失の発生または拡大の防止に努めなければなりません。保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によってこれを怠ったときは、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、損失の発生または拡大の防止に要した費用を負担しません。
第7条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
① 事故の発生の日時、場所および状況
② 第1条(保険金を支払う場合)①ただし書きの届出または②の措置を行う旨の連絡ならびに措置が行われた日時
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第8条(保険金支払の時期)
当会社は、支払期間が終了した後でなければ、保険金を支払いません。ただし、喪失利益が1か月以上継続して生じた場合は、収益減少防止費用を除き、毎月末にその概算額を支払うことができます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(この特約条項により保険金が支払われる損失と同一の損失に対して保険金を支払う他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損失の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第10条(普通保険約款等との関係)
(1)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯する生産物特別約款または旅館特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(2)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)もしくは第8条(保険金を支払わない場合)または生産物特別約款第3条(保険金を支払わない場合)もしくは旅館特別約款第3条(保険金を支払わない場合)の規定は、適用しません。
●被害者治療費用担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通保険約款」 といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約条項が付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する「施設」、「仕事」の遂行もしくはその結果、「生産物」または「警備業務」の遂行に起因して身体の障害を被った者(以下「被害者」といいます。)に対し被保険者がその治療費用を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により保険金を支払います。ただし、治療費用の一部または全部について、被保険者が既に賠償債務の弁済として支出している場合は、その治療費用を除きます。
(2)当会社が保険金を支払う(1)の損害は、治療の原因となった身体の障害の発生日からその日を含めて1年以内に生じた治療費用によるものに限ります。
(3)当会社は、(1)の身体の障害が、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
治療費用 | 医師による治療およびこれに伴う移送、入院、手術、レントゲン撮影等に要した費用(被害者が死亡した場合の葬祭費用を含みます。)をいいます。ただし、普通保険約款第2条(損害の範囲)④の緊急措置費用を含みません。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および特別約款の「保険金を支払わない場合」に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、③ウの適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険契約者、被保険者または被害者の闘争行為または犯罪行為(過失犯を除きます。)
② 被害者の故意
③ 次のいずれかの者が被った身体の障害ア.保険契約者または被保険者
イ.被保険者の業務に従事中の者ウ.被保険者と同居する親族
第4条(被保険者の義務)
(1)被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の保険金を請求する場合は、普通保険約款第25条(保険金の請求)
(3)に規定する書類のほか、医師の診断書および治療費用の支払を証明する書類を当会社に提出するものとします。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(責任の限度)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額が、保険証券のこの特約条項の欄に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券のこの特約条項の欄に記載された支払限度額を限度とします。
(2)当会社が法律上の損害賠償金および第1条(1)の損害に対して支払う保険金の額は、保険証券の「対人・対物賠償」欄または「対人賠償」欄に記載された支払限度額を限度とします。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
●訴訟対応費用担保特約条項
第1条(訴訟対応費用の支払)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、同条に規定する事故またはこの保険契約に付帯される特別約款もしくは特約条項に規定する事故に起因して日本国内において提起された被保険者に対する損害賠償請求訴訟について、被保険者が訴訟対応費用
(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)を支出したことによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
訴訟対応費用 | 次の費用のうち、前条の損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。ア.被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 イ.被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費ウ.増設コピー機のリース費用 エ.被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用オ.事故原因の調査費用 カ.意見書・鑑定書の作成費用 キ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 |
第3条(責任の限度)
当会社は、1回の事故について、第1条(訴訟対応費用の支払)の損害の額が保険証券のこの特約条項の欄に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券のこの特約条項の欄に記載された支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
●初期対応費用担保特約条項
第1条(初期対応費用の支払)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、同条に規定する事故またはこの保険契約に付帯される特別約款もしくは特約条項に規定する事故について、被保険者が初期対応費用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)を支出したことによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
初期対応費用 | 次の費用のうち、前条の事故に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用イ.事故現場の取り片付け費用 ウ.被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等の費用エ.通信費 オ.事故が他人の身体の障害である場合において、被害者に対する見舞金もしくは香典または見舞品購入費用。ただし、1事故において被害者1名につき保険証券の「身体障害見舞費用支払限度額」欄記載の額を限度とします。 カ.書面による当会社の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用 キ.その他アからカまでに準ずる費用。ただし、他人の身体の障害以外の事故について被 保険者が支払った見舞金または見舞品購入費用を含みません。 |
第3条(責任の限度)
当会社は、1回の事故について、第1条(初期対応費用の支払)の損害の額が保険証券のこの特約条項の欄に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券のこの特約条項の欄に記載された支払限度額を限度とします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
●事業継続対応費用担保特約条項
第1条(事業継続対応費用の支払)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、同条に規定する事故またはこの保険契約に付帯される特別約款もしくは特約条項に規定する事故(普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定に基づき保険金支払の対象となるものに限ります。以下「事故」といいます。)について、保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が事故対応期間内に負担する事業継続対応費用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。)を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)当会社は、次条の「危機管理対応費用」のイおよびエならびにカ(ア)から(ウ)までの費用を除き、(1)の事業継続対応費用が当会社の書面による同意を得て支出するものである場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故対応期間 | 事故発生の日からその日を含めて180日が経過するまでの期間をいいます。ただし、事故発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者から当会社に費用発生の時期および内容について告げ、期間の延長を申し出た場合において、当会社がこれを認めたときは、事故発生の日からその日を含めて1年が経過するまでの期間とします。 |
事業継続対応費用 | 次の費用のうち、事故に対応するために直接必要なものをいいます。ア.危機管理対応費用 イ.再発防止コンサルティング等費用 ウ.信頼回復広告費用 |
危機管理対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、再発防止コンサルティング等費用および信頼回復広告費用を除きます。 ア.広報対応費用 事故に関する原因または対応を説明するために行う新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表または広告の費用 イ.臨時雇用費用 被害者または顧客・取引先への対応等、事故の収拾を目的として行う業務を遂行するための記名被保険者の使用人の臨時雇用費用 ウ.危機管理コンサルティング費用 事故発生時に記名被保険者の評判に対する影響を最小化するための対策につき、コンサルティング業者から支援、指導または助言を得るための費用 エ.対策本部設置費用 事故に対応するために記名被保険者が対策本部を設置するための費用のうち、次のもの (ア)記名被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 (イ)机、コピー機または通信機器等の什器備品の賃借費用 (ウ)会議xxの施設の賃借費用 (エ)その他(ア)から(ウ)までに準ずる費用オ.インターネット投稿削除費用 事故に関して事実と異なることが他人によってウェブサイトまたはソーシャル・ネットワーキング・サービス上に掲載または投稿がなされた場合において、その掲載または投稿を削除するための費用(削除する方法を相談または調査する費用を含みます。) カ.公的調査対応費用 事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用 (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは記名被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものを除きます。) (イ)通信費 (ウ)記名被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 (エ)コンサルティング費用 |
再発防止コンサルティング等費用 | 事故の再発防止のために支出する必要かつ有益な費用のうち、次のものをいいます。ア.再発防止策に関するコンサルティング費用 イ.外部機関による認証取得にかかる費用ウ.マニュアル策定費用 エ.従業員教育費用 |
信頼回復広告費用 | 次の費用をいいます。 ア.休業していることまたは営業再開の予定を新聞等で広告するための費用 イ.事故によって失われた記名被保険者の信頼を回復させることを直接の目的として行われる広告宣伝活動のための必要かつ有益な費用。ただし、事故の有無にかかわらず通常要する費用を除きます。 ウ.イに規定する広告宣伝活動対策についての助言の対価としてのコンサルティング費用 |
生産物 | 記名被保険者の占有を離れた財物をいいます。 |
製造品・加工品 | 生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合に、その機械・工具によって製造または加工された財物をいいます。 |
完成品 | 生産物を原材料、部品(添加物および資材を含みます。)、容器または包装として使用して製造または加工された財物をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の財物を回収、修理、交換または廃棄するための費用に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物またはこれが一部をなすその他の財物
② 製造品・加工品
第4条(責任の限度)
(1)当会社は、1回の事故について、第1条(事業継続対応費用の支払)の損害の額が保険証券のこの特約条項の欄に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券のこの特約条項の欄に記載された支払限度額を限度とします。
(2)再発防止コンサルティング等費用については、(1)の超過額に保険証券の「再発防止コンサル費用縮小支払割合」欄記載の縮小支払割合を乗じて算出される金額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。)のみに対して、「再発防止コンサル費用支払限度額」欄記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
(3)この特約条項において当会社が支払う保険金の額は、(2)の規定により支払う保険金の額を含めて、(1)の支払限度額を限度とします。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
●人格権侵害担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約条項が付帯される特別約款またはこの保険契約に付帯される他の特約条項(以下「特約」といいます。)の第1条(保険金を支払う場合)に規定する「施設」の所有、使用もしくは管理、「仕事」もしくは「業務」の遂行もしくはその結果、「生産物」または「警備業務」の遂行に関し、いずれかの事由に伴う不当行為によって発生した人格権侵害(以下「事故」といいます。)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の不当行為が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内において行われた場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
不当行為 | 次のいずれかの行為をいいます。ア.不当な身体の拘束 イ.口頭または文書もしくは図画等による表示 |
人格権侵害 | 他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)ならびに特約の「保険金を支払わない場合」に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
② 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
③ 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
④ 被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
⑤ 広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
第4条(責任の限度)
普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故について、普通保険約款第
2条(損害の範囲)②から⑤までに規定する費用を除き、損害の額が保険証券のこの特約条項の欄に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額(保険証券のこの特約条項の欄に縮小支払割合の記載がある場合は、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額とします。)に対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券のこの特約条項の欄に記載された支払限度額を限度とします。
第5条(読替規定)
(1)この特約条項において、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「発生した事故」とあるのは、「行われた不当行為に起因して発生した事故」と読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2) | 初回保険料払込前の事故 | 初回保険料払込前に行われた不当行為に起因して発生した事故 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | 行われた不当行為に起因して発生した事故 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い) 1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 不当行為が行われた日 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | 行われた不当行為に起因して発生した事故 |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 不当行為が行われた日時 |
(2)この特約条項において、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
(
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特約の規定を適用します。
●求償権不行使特約条項
当会社は、賠償責任保険普通保険約款第29条(代位)の規定により当会社に移転した権利のうち、保険証券のこの特約条項の欄に求償権不行使先として記載された者に対する権利についてはこれを行使しません。ただし、当会社が保険金を支払うべき損害がその者の故意によって生じた場合を除きます。
●共同保険に関する特約条項
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
① | 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 |
② | 保険料の収納および受領または返戻 |
③ | 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 |
④ | 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認 |
⑤ | 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 |
⑥ | 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等 |
⑦ | 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 |
⑧ | 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領 |
⑨ | 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全 |
⑩ | その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 |
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。