1.アダチ産業株式会社(以下「当社」という)は、当社が提供するカーシェアTOP24 カーシェアリングシステム(以下「本サービス」という)に関し、当社との間で会員契約を締結した会員(以下「会員」とい う)に対し、会員契約の諸条件について当社が定 めるカーシェアリングシステム会員規約(以下「会員規約」という)、本約款及び細則の定めるところにより、本サービス専用車両(以下「車両」という)を貸...
第 1 章:総則
第 1 条(約款の適用)
カーシェアTOP24カーシェアリングシステム貸渡約款
第 13 条(貸xx)
会員及び登録運転者は、警察官及び地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸xx提示の請求があったときは、当社に以下の項目について確認を求めることとします。
1.アダチ産業株式会社(以下「当社」という)は、当社が提供するカーシェアTOP24 カーシェアリングシステム(以下「本サービス」という)に関し、当社との間で会員契約を締結した会員(以下「会員」とい う)に対し、会員契約の諸条件について当社が定めるカーシェアリングシステム会員規約(以下「会員規約」という)、本約款及び細則の定めるところにより、本サービス専用車両(以下「車両」という)を貸 渡すものとし、会員はこれを借受けるものとします。なお、会員規約、本約款及び細則のいずれにも定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は会員規約、本約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第 2 条(携帯電話番号の通知等)
1.会員は、車両の借受期間中に当社が車両の利用者に連絡等する場合に備えて、当社の求めに応じて、携帯電話番号等を当社に通知するものとします。
2.会員は、車両の利用状況等を含めたデータを、当社がこのカーシェアリング事業の事業性の評価を行うために利用することを同意するものとします。当社は、会員又は登録運転者の同意があった場合、及び法令に基づく場合を除き、個人情報を開示、提供することはありません。
第 2 章:予約
第 3 条(予約の申込)
1.会員及び会員規約に従い車両を使用する者として会員が当社に届け出た登録運転者(以下「登 録運転者」という)は、車両を借受けるにあたって、当社所定の最新の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法によりあらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受終了日時、その他の借受条件(以下
「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.車両の借受開始日時及び終了日時は、車両の保管場所(以下「ステーション」という)の営業日、営業時間内とします。
3.当社は、会員又は登録運転者から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有する車両の利用が可能な範囲内でのみ予約に応じるものとし、当社が予約に応じる場合にはその旨会員に通知するものとします。当社が予約に応じる旨の通知を会員に発した時点で、当社を貸主とし会員を借主とする車両の貸渡に関する契約(以下「貸渡契約」という)の予約が成立するものとします。
4.会員及び登録運転者は、車両が他の会員等によっても利用されることから、利用希望の重複があり得ることを認識し、既に車両が他の会員に予約される等、会員の希望に従って車両を使用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。
第 4 条(予約の変更)
1.会員又は登録運転者は、前条に従い成立した予約内容(借受条件を含む)を変更しようとするときは、その旨を当社所定の期間内に、所定の方法により、当社の承諾があった場合に限り、予約内容が変更されるものとします。
2.前項の変更に関し、当社所定の期間を過ぎている場合には、当該の借受開始日時の変更はできないものとし、会員はこれを承認します。
3.但し、当社は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 5 条(予約の取消等)
1.会員又は登録運転者及び当社は、当社所定の期間内に、所定の方法により、予約を取り消すことができるものとします。
2.前項の予約取消に関し、当社所定の期間を過ぎている場合には、会員は別に定めるところによりキャンセル料を当社に支払うものとします。
3.当社に対して、当社所定の期間内に連絡がない場合には、会員又は登録運転者が予約した借受開始日時に車両を利用しなかった場合といえども、事情の如何を問わず、当社は予約された借受条件に従い車両が利用されたものと扱い、会員に対しこれに基づいた利用料金の請求を行うことができるものとし、会員はこれを承認します。
4.当社が当社の都合で予約を取り消した場合には、当社は会員に対しキャンセル料を請求しないものとします。
5.会員又は登録運転者は、予約が取消されたこと、及び貸渡契約が撤回されたことについて、何らの請求をしないものとします。
第 6 条(車両利用不能による予約の取消)
会員又は登録運転者は、車両が、借受ける前の車両の瑕疵により利用不能となった場合には、予約を取り消すことができるものとします。この場合には、会員は、キャンセル料の支払義務を負わないものとします。
第 3 章:貸渡
第 7 条(貸渡条件)
会員は自己及び登録運転者について、当該車両の借受に際して以下の事項を、当社に保証するものとします。
(1) 車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること、及び運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
(2) 予約に際して定めた運転者(会員及び登録運転者)以外の者に運転させないこと。
(3) 当該車両の利用時に酒気を帯びてないこと。
(4) 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(5) 当該車両の利用時に6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。
(6) 交通法規を遵守して車両を運転すること。
(7) 当該車両の使用にあたる登録運転者が、本約款又は会員規約にて禁止する行為を行ったことがなく、他のレンタカー事業者からの車両借受に関しても、違反等の行為を行ったことがないこと。
(8) 過去の借受に関し、入会金、固定料金、利用料金、その他債務等の未払いがないこと。第 8 条(貸渡契約の成立)
車両の貸渡契約は、第3条の予約に基づき、車両を利用する都度、ステーションにおいて、当社所定
の方法により、利用開始手続きを行うことにより成立するものとします。第 9 条(貸渡拒絶)
1.当社は、会員又は登録運転者が以下の事項に該当することが判明した場合には、貸渡契約の締結
(予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。
(1) 第7各号に違反すると当社において認める場合
(2) その他、当社が不適当と認めた場合
2.前項に関らず、以下の事項に該当する場合にも、当社は貸渡契約の締結(予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。
(1) 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他当社の責に帰すことのできない事由により、事前に予約された車両を貸渡すことができない場合
(2) システム不具合、その他の運営上の都合により車両を貸渡すことができない場合
(3) 会員契約が終了した場合第 10 条(利用料金)
1.貸渡契約が成立した場合、会員は当社に対して次項に定める利用料金を支払うものとします。
2.利用料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 時間料金
(2) パック料金
(3) 距離料金
3.当社が受領する利用料金は、車両貸渡時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届出て実施している料金表によるものとします。
4.算出された課金単位未満の時間は切り上げます。第 11 条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第3 条による予約した後に改定したときは、前条第1 項にかかわらず、予約のとき
に適用した料金表によるものとします。第 12 条(借受条件の変更)
会員又は登録運転者は、利用開始後に予約時の借受条件を変更しようとするときは、当該の借受期
間内に、所定の方法により、当社の承諾を受けなければならないものとします。
但し、当社は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(1) 借受人の氏名又は名称及び住所
(2) 登録運転者の氏名、住所、運転免許証の種類及び運転免許証の番号
(3) 貸渡自動車の登録番号又は車両番号
(4) 貸渡日程及び時間
(5) 貸渡場所(車両ステーション)、返還場所(車両ステーション)
また、会員は、当社が警察官又は地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸xx提示の請求があったときに会員及び登録運転者の個人情報を提供することがあり得ることを承諾します。なお、会員は、当該個人情報提供についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により予め取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
第 4 章:車両の利用
第 14 条(管理責任)
1.会員又は登録運転者は、車両の借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもって車両を利用し、保管するものとします。
2.会員又は登録運転者は、前項の注意義務を怠り、車両を滅失、毀損した場合、ただちに当社に報告しなければなりません。
3. 会員は、会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該車両の利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、利用の手引き及びホームページ等に定める違約金を支払うものとします。
第 15 条(点検整備等)
1.当社は、道路運送車両法第48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した車両を貸渡すものとします。
2.会員又は登録運転者は、車両を借受ける都度、車両が予約時の借受条件に適合する車両であること、定期点検整備がなされていること並びに当該車両に傷・凹み・汚損等がないことを確認し、万一何らかの問題がある場合には直ちに当社に連絡するものとします。
3.会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該車両の利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当該傷等は借受開始後に生じたものとみなすものとし、会員又は登録運転者はこれに異議を述べないものとします。
4.法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員又は登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第 16 条(日常点検整備)
会員又は登録運転者は、借受けた車両について、都度利用する前に道路運送車両法第47 条の2
(日常点検整備)に定める点検整備を実施しなければならないものとします。第 17 条(禁止行為)
会員又は登録運転者は、車両の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に利用すること。
(2) 車両としての利用目的以外に利用すること。
(3) 車両を転貸し、登録運転者以外の第三者に利用させ、又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) 車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造、あるいは車両を改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。
(5) 当社の承認を受けることなく、車両を各種テストもしくは競技に利用し、又は他車の牽引もしくは後押しに利用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反して車両を利用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなく、車両について損害保険に加入すること。
(8) 車両を日本国外に持ち出すこと。
(9) 車両内での喫煙、ペットの同乗、火気の取扱いなど、利用の手引き記載事項に違反する行為をすること。
(10) その他予約時の借受条件に違反する行為をすること。第 18 条(運転者の労務供給の拒否)
会員及び登録運転者は、車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び
斡旋を含む)を受けることはできないこととします。第 19 条(違法駐車)
1.会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ち
に違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
2.当社は、警察から当該車両の違法駐車の連絡を受けたときは、会員又は登録運転者に連絡し、すみやかに車両を移動させ、車両の借受期間満了時又は当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員又は登録運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、車両が警察により移動された場合には、当社の判断により自ら車両を警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員又は登録運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、会員又は登録運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知催告を要せず利用契約を解除し、直ちに車両の返還を請求することができるものとし、会員又は登録運転者は、違法駐車をした事実、及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4.当社が道路交通法第51 条の4 第5 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員又は登録運転者の探索及び車両の移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対していつでも以下に揚げる金額の請求を行うことができるものとし、会員は当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用、及び車両の移動、保管、引き取りに要した費用
5.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員又は登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51 条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員及び登録運転者はこれに同意します。なお、会員は、当該資料提出等についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
6.当社が第4 項の放置違反金納付命令を受けた時又は当社が第4 項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員又は登録運転者の個人情報等の取扱い及び今後の車両の貸渡に関する措置等について、第26 条を準用するものとします。
第 20 条(当社が駐車違反金を納付した場合の処置)
1.会員又は登録運転者が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は諸費用の 支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、会員は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社の指定する支払方法、指定期日までに支払うも のとし、期日までに支払われない時、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。 2.前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当社は(社)全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
第 21 条(電気自動車及び充電器の利用)
会員又は登録運転者は、電気自動車及び充電器の利用に際し、次の条項に従うものとします。
(1) 電気自動車の利用に関するマニュアルを遵守し、利用すること。
(2) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、充電器又は電気自動車を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること。
(3) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4) 利用開始時に充電が十分でない場合、会員の負担にて充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員は承諾するものとします。
(5) 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。
なお、当社のステーション以外での充電に要する費用は、会員の負担とします。
(6) ご利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用を会員が負担すること。
第 5 章:返還
第 22 条(返還責任)
1.会員又は登録運転者は、当社所定の方法により、借受終了日時までに所定の返還場所において、当社に車両の返還を行うものとします。
前項に違反したときは、会員は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
2.会員又は登録運転者は、天災その他の不可効力により借受期間内に車両を返還することができない場合には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 23 条(返還時の確認等)
1.会員又は登録運転者は、車両を当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借受けた状態で返却するものとします。車両の損傷、備品の紛失等が会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、車両を借受けた状態とするために要する費用を規定に従い負担するものとします。
2.会員又は登録運転者は、車両の返却にあたって、車両内に会員又は登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第 24 条(返還時期等)
1.会員は、会員又は登録運転者が借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する利用料金を支払うものとします。
2.会員は、会員又は登録運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に車両を返還した時は、前項の料金に加え、超過した時間に応じた利用料金、及び当社が別に定める超過料金を支払うものとします。
第 25 条(車両の返還場所等)
1.車両の返還手続きは、車両を借受けた車両ステーションに車両を返却した上で、会員又は登録運転者自らが携帯電話等により施錠を行うことにより完了するものとします。
2.会員又は登録運転者が所定の返還場所以外の場所に車両を返還した場合は、会員は第22 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、車両の回収に要した費用を負担するものとします。
3.事故、盗難、故障等以外の何らかの個人的な理由により車両を車両ステーションに戻すことが不可能となった場合、会員又は登録運転者は速やかに当社と連絡を取り必要な処置を取るものとします。その際の費用は会員が負担するものとします。
第 26 条(車両が返還されなかった場合の措置)
1.当社は、会員又は登録運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明となる等の理由により車両が不返還になったと当社において認める事情が存するときは、会員又は登録運転者に対し刑事告訴を行う等の法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、車両の所在を確認するため、会員又は登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1 項に該当することになった場合、会員は第22 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、車両の回収及び会員又は登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 27 条(貸渡情報の登録と利用の合意)
会員は、前条第1 項に該当することとなったときは、会員又は登録運転者の氏名・住所等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が、(社)全国レンタカー協会に7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。なお、会員は、当該登録等についての登録運転者の同意を、自 己の費用と責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
第6 章:故障・事故・盗難時の措置第 28 条(故障発見時の措置)
会員又は登録運転者は、利用中に車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当
社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。第 29 条(事故発生時の措置)
会員又は登録運転者は、借受期間中に車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事
故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 事故に関し、警察や当社、及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、当事者間での示談は行わないこと。
(4) 前号の指示に基づき、車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社が指定する工場で行うこと。
2.会員は、前項のほか自らの責任において事故の処理及び解決をするものとします。
3.当社は、会員のため当該車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 30 条(盗難等発生時の措置)
会員又は登録運転者は、借受期間中に車両の盗難が発生したとき、及びその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 31 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.車両の借受期間中において事故、故障、盗難、天災地変その他車両の円滑な利用に支障、もしくはその恐れ、あるいは車両について修理を要する事由が生じた場合には、会員又は登録運転者は、直ちに当該事由の発生を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.前項の連絡を受け、当社が会員又は登録運転者による車両の継続利用が不可能あるいは不適切であると判断し、車両の利用の中止を指示した場合、貸渡契約は当社の承諾した時点をもって、終了するものとします。
3.会員及び登録運転者は、当社の指示により、車両が利用できなくなったことにより損害が生じた場合であっても、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第 32 条(事故等の場合における精算)
1.前条に定める事由が生じ、貸渡契約が中途で終了した場合においては、会員は、貸渡開始時点から貸渡契約終了時点までの車両利用に関する利用料金を、当社の定めるところに従い、当社に支払うものとします。
2.前条に定める事由の発生が会員又は登録運転者の責に帰すべき事由によって生じた場合には、会員は、当社に対し、前項に定める利用料金のほか、当社の定める超過料金を支払い、更に、当社が規定する営業補償および車両その他当社に生じた損害を賠償するものとします。
3.前項の損害のうち、当社がxxする保険による補填については、第34 条の定めるところによるもの
とします。
第 7 章:賠償及び補償
第 33 条(賠償及び営業補償)
1.会員又は登録運転者が車両を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、車両の汚損・臭気等により、当社がその車両を利用できないことによる損害については、利用の手引き 及びホームページ等に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。
第 34 条(保険その他の制度による補償制度)
1.会員又は登録運転者が車両の運行に関して賠償責任を負うときは、当社が車両について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。
但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償:1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償:1 事故限度額 無制限
(3) 人身傷害補償:運転者1 名限度額 3,000 万円
(4) 車両補償:1 事故限度額 時価額(免責0 円)
2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.貸渡約款に違反した場合には、第1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.当社が前項に定める会員の負担すべき損害金を支払った時は、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第 35 条(免責)
1.当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災・事故・盗難・その他の不可抗力の事由により、会員が借受期間内に車両を返還することができなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに当社連絡し、その指示に従うものとします。 2.会員は、当社の責に帰すべき事由によらない天災・事故・盗難・他の会員による返還の遅れ・通信システム障害・その他の不可抗力の事由により、当社が車両を貸渡すことができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第 8 章:解除
第 36 条(契約の解除)
1.当社は、会員又は登録運転者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず貸 渡契約を解除し、直ちに車両の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は利用料金を全額受領するものとします。
(1) 本約款に違反したとき、又は会員規約その他の当社との契約について違反したとき。
(2) 車両の利用中において、交通事故を起こしたとき。
(3) その他、車両の利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2.前項の場合、当社は、何らの催告を要せず直ちに会員又は登録運転者の登録を取消すことができるものとします。また、当該会員は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第 37 条(同意解約)
会員又は登録運転者は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、貸渡から返還までの期間に相当する利用料金を全額受領するものとします。
第 9 章:雑則
第 38 条(相殺)
当社は、本約款及び細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 39 条(消費税)
会員は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 40 条(遅延損害金)
1.会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第 41 条(準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とします。第 42 条(約款及び細則)
1.当社は、本約款の細則を別に定める事ができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有す
るものとします。
2.当社は、予告なく本約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
3.当社は、本約款の変更又は細則の制定・変更を行った場合には、当社の発行する利用手引き、料金表または、ホームページ等にこれを記載するものとします。
第 43 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 44 条(登録運転者の義務)
本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が、会員の責任により、登録運転者をして当該義務を遵守せしめるものとします。
本約款は 2012 年 9 月 1 日から施行します。
本約款(一部改正)は、2017 年 3 月 10日から施行します。