国際コンソーシアム協定書(JCMエコリース例)
国際コンソーシアム協定書(JCMエコリース例)
この協定書は、国際コンソーシアムを構成し、「令和6年度から令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業)」を活用した温室効果ガス(GHG)排出削減事業(エネルギー起源CO2を含む)であるJCM設備補助事業を共同して実施することを目的として締結する。
事業実施国名及び事業名●●●●
(名称)
本協定に基づき設立する国際コンソーシアムは、「●●●●」(以下「本コンソーシアム」という。)と称する。
(構成員の住所及び名称)
第2条 本コンソーシアムは日本法人と外国法人により構成され、構成員は次のとおりとする。
所在地 ●●●●
法人名 ●●●●
所在地 ●●●●
法人名 ●●●●
所在地 ●●●●
法人名 ●●●●
(代表事業者及び共同事業者)
第3条 本コンソーシアムの代表事業者は、日本法人とし、●●●●とする。代表事業者以外の構成員を共同事業者とする。
(代表事業者の責任と権限)
第4条 本コンソーシアムの代表事業者の責により設備の購入・設置、試運転を行う。
本事業の実施に関し、本コンソーシアムを代表して事業の運営管理及び経理を担当し、補助金の請求、受領及び本コンソーシアムに属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の連帯責任)
第5条 本コンソーシアムの構成員は、それぞれの分担に係る進捗を図り、本事業の執行に関して連帯して責任を負うものとする。
2 本コンソーシアムの構成員は、「令和6年度から令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業)」公募要領に定める下記の事業者の義務についても、連帯して責任を負うものとする。
GHG排出削減事業に適用可能なJCM方法論開発を行う者に、当該方法論開発に必要な情報提供等の協力をすること。
本事業の妥当性確認及び対象事業場におけるGHG排出削減量の検証を受けるに当たり、それらを円滑に行うため、第三者機関に対する必要な資料及び情報の提供等の協力をすること。
本事業により導入した設備・機器を活用し、対象工場・事業場からのGHG排出削減対策を実施し、GHG排出量を算出するために必要なモニタリングをすること。
モニタリング結果に基づき、導入設備によるGHG排出削減効果を算出し、当該設備のリース期間( 年)において毎年、環境省に報告すること。
JCMを構築している国においては、JCM 合同委員会へのプロジェクト登録申請等の必要な措置をとること。
JCM合同委員会に対し、登録プロジェクトによるクレジットの発行申請を行い、原則として、発行されたJCMクレジットのうち環境省が定める割合をリースの期間、日本国政府に納入すること。
事業に係わる契約書にクレジット配分に関する記述がされる場合は、パートナー国とのJCM二国間文書を遵守することを妨げないこと。
補助事業の完了後においても、リースの期間、善良な管理者の注意をもって管理を行い、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。
国際コンソーシアムを構成する事業者の変更が承認された場合においても、上記(1)~(8)の措置を継続実施すること。
(国際コンソーシアム実施体制)
第6条 本協定書に基づく実施体制は別紙のとおりとする。
(協定成立の時期および協定期間)
第7条 本協定は、(交付申請日以前の日付)の締結をもって成立し、導入設備のリース期間満了の最終年度末をもって協定期間満了とする。
2 前項の協定期間は、代表事業者及び共同事業者の合意により、これを延長することができる。
(運営委員会)
第8条 本コンソーシアムでは、構成員全員をもって運営委員会を設け、本事業の運営にあたるものとする。
(事業責任者)
第9条 本コンソーシアムでは、代表事業者が本事業に関する責任者を務め、本事業に係わる指揮監督権を行使する。
(事業担当責任者)
第10条 本コンソーシアムの各構成員の代表者は、上記責任者の下で本事業に従事する事業担当責任者を指名する。
(構成員の個別責任)
第11条 本コンソーシアムの構成員がその分担に係る本事業の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により他の構成員又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がその損害を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第12条 この協定書によって生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
(守秘義務)
第13条 本協定の取扱いについては、当事者間のみの合意事項とし、これを第三者に漏えいしてはならない。
(事業途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第14条 構成員のいずれかが事業途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担事業を完成するものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第15条 本コンソーシアムが解散した後においても、本事業につき瑕疵があったときは、各構成員は共同してその責を負うものとする。
(協定書に定めのない事項)
第16条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第17条 この協定について、紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて、代表事業者及び共同事業者にて協議し解決するものとする。
代表事業者●●●●●社は、上記のとおり本コンソーシアム協定を締結したので、その証として本xx●通及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印または署名の上、xxについては構成員が各1通を保有し、副本については交付申請書に添えて公益財団法人地球環境センターに提出する。
年 月 日
代表事業者(所在地)
(名 称)
(代表者) 印または署名
共同事業者(所在地)
(名 称)
(代表者) 印または署名
共同事業者(所在地)
(名 称)
(代表者) 印または署名
別紙
国際コンソーシアム実施体制
本事業では、●●●●を●●●●株式会社が担当し、●●●●を●●●●株式会社が担当し、●●●●を●●●●が担当する共同体制とする。なお、全体の統括は代表事業者の●●●●株式会社●●部長●●●●が責任者として指揮・管理を行う(下図参照)。
〔実施体制図(例)〕