Contract
〈四銀〉ATMカードローン取引規定(当座貸越契約)
四国保証サービス株式会社の保証に基づき、株式会社四国銀行(以下「銀行」といいます。)とカードローン取引(当座貸越取引、以下「この取引」といいます。)を行う者(以下「本人」といいます。)は、この取引規定の定めるところによります。
1.取引の成立
この取引の契約は、銀行があらかじめ申込をすることを適正と認めた本人が、カードローン用預金口座(以下「預金口座」といいます。)のキャッシュカードを利用して、銀行所定の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM機」といいます。)により申し込み、かつ銀行が申込本人の本人確認資料等により本人確認を行い、契約が適正と認められた場合に成立するものとします。
2.取引方法
(1)この取引は、銀行本支店のいずれか1ヵ店のみで開設することができるものとします。
(2)この取引における当座貸越勘定の取引は、次の各号の取引とし、小切手、手形の振出、または引受けはしないものとします。
① 預金口座のキャッシュカードにより当行のATM機を利用した当座貸越勘定の入出金取引。
② 預金口座のキャッシュカードにより当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「払出提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して、預金口座の普通預金残高(総合口座取引規定による当座貸越の残高が限度額に達している場合も含みます。)を超える払戻しの請求をした場合。
③ 本規定の3.による自動融資
(3)この取引における当座貸越借入は前項の取引により発生するものとします。
(4)この当座貸越勘定への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨、または他預金からの振替など)に限定するものとします。
3.自動融資
預金口座が口座振替出金等のため資金不足となったとき、その不足相当額をこの当座貸越勘定から自動的に融資します。これを自動融資といいます。ただし、預金口座の資金不足が本規定7.8.の返済によるものを除きます。自動融資により当座貸越勘定から出金する場合には、銀行所定の請求書の提出は不要とします。
4.貸越限度額
(1)この取引により銀行から融資を受けることができる限度額は「ATM機利用明細書」に記載の金額とします。
(2)銀行は取引の利用状況等により、貸越限度額を増減することができます。この場合、銀行は変更後の貸越限度額を書面により通知することとします。
(3)第1項および第 2 項の貸越限度額を超えて銀行が貸越をした場合にもこの規定が適用されるものとします。
5.取引期間
(1)この取引に基づき当座貸越を受けられる期間(以下「取引期間」といいます。)は、契約成立の日からその1年後の応当月の月末までとします。
(2)期限までに銀行あるいは本人のいずれか一方より特段の意思表示がない場合は、取引期間は更に1年延長されるものとし、以降も同様とします。
(3)銀行が上記(1)、(2)の期間延長に関する審査等のため本人に資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じていただくものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたときは、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても直ちに報告してください。
(4)銀行または本人から期間満了日の前日(銀行休業日は翌営業日)までに、期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次によることとします。
① 期限の翌日以降、この取引による当座貸越は受けられません。
② 貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
③ 期間満了日に貸越元利金がない場合は、期間満了日 の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
(5)前項の規定にかかわらず、本人が満68歳の誕生月の月末をもって、延長しないものとします。
6.利息、損害金等
(1)貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし、毎月5日(銀行休業日は翌営業日)に銀行所定の利率および方法により計算するものとします。
(2)貸越利率は、銀行の基準金利を基準として、基準金利の変更に伴って、引き上げまたは引き下げすることができるものとします。
(3)銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.6%(年365日の日割計算)とします。
7.約定返済
(1)本規定に基づく当座貸越借入金は、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます。)に以下の当座貸越残高に応じて、次のとおり返済するものとします。
前月5日の貸越残高 | 約定返済額 |
50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
ただし、初回ご利用時等で前月 5 日に借入残高がない 場合の返済日および返済金額は次のとおりとなります。
ご返済日 | ご利用日にかかわらず翌月 5 日とします。 |
ご返済額 | 初回ご利用日の取引額を上表の前月 5 日 残高とみなし、返済額を算出します。 |
(2)前項にかかわらず、前月5日現在の当座貸越残高が約定返済額に満たない場合は、前月5日現在の当座貸越残高を返済額とします。また、返済日現在の当座貸越残高が前項の返済額に満たない場合は返済日現在の当座貸越残高を返済額とします。ただし、初回のご利用等で前月 5 日に借入残高がない場合の返済金額の算出については、前項の下表に記載のとおりとなります。
8.自動引落し
本規定7.による約定返済は、自動引落xx方法によるこ ととします。本人は、毎月約定返済日までに、預金口座に 返済金相当額を預入するものとし、銀行は約定返済日に通 帳および請求書なしで引落xxうえ、返済にあてるものと します。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつ でも銀行は同様の手続きができるものとします。ただし、 預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、銀行 はその一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
9.随時返済
(1)本規定7.による約定返済のほかに、随時に任意の金額を返済できるものとします。
(2)随時返済は、本規定8.の自動引落しによらずATM機にて行えます。
(3)前二項の随時返済の返済金は当座貸越借入金の範囲内
とします。
(4)約定返済が遅延している当座貸越口座への入金については、遅延金に充当し残額を随時返済とします。ただし、入金額が遅延金に満たない場合は入金できないものとします。
10.期限の利益の喪失
(1)本人について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくとも、本取引による債務全額について、当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済するものとします。
① 本規定7.に定める債務の返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
② 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 本人が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、もしくは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤ 本人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(2)次の各号の場合には、本人は当行の請求によって本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済するものとします。
① 銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが、銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき。
③ 銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
④ 前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと銀行が判断したとき。
(3)前項の場合において、住所変更の届出を怠ったり、銀行からの通知を受領しない等本人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または発送した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に、期限の利益が失われたものとします。
11.反社会的勢力の排除
(1)本人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、テロリスト等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的 または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係 を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)本人は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3)本人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、本人は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(4)前項の規定の適用により、本人に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、本人がその責任を負うものとします。
12.貸越の中止
(1)本規定6.の支払利息および本規定7.に定める返済が遅延している場合または、本規定10.および11.によりいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。
(2)前項の他、金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
13.解約
(1)本人は、いつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、本人は銀行所定の書面により取引店に通知し、直ちに本取引による債務を全額返済するものとします。
(2)本規定10.および11.の各号の事由があるときは、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとします。
(3)前項により本取引が解約された場合は、本人は本取引による債務を直ちに全額返済するものとします。
14.銀行による相殺、払戻充当
(1)期限の到来、または期限の利益の喪失によって、銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本人の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺ができるものとします。
(2)前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、本人にかわり諸預け金の払戻しを受け、本人の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を書面をもって、本人に通知するものとします。
(3)前二項により、銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。また、利率、料率等は、銀行の定めによるものとします。
15.本人による相殺
(1)本人は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある本人の預金その他の債権と本人の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
(2)前項により本人が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、直ちに銀行に提出するものとします。
(3)本人が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率、料率等は銀行の定めによるものとします。
16.銀行による充当の指定
本人が債務を弁済する場合、または本規定14.による相殺、または払戻充当の場合において、本人の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適正と認める順序方法により、充当することができるものとし、本人はその充当に対して異議を述べないものとします。
17.本人による充当の指定
本規定15.により本人が相殺する場合において、本人の債務全額を消滅させるに足りないときは、次の各号のとおり取扱うものとします。
(1)本人は、銀行に対して書面による通知をもって充当の
順序方法を指定することができるものとします。
(2)本人が前項による指定をしなかったときは、銀行が適正と認める順序方法により充当することができ、本人はその充当に対して異議を述べないものとします。
(3)第1項の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあると銀行が判断したときは、銀行は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
(4)前二項によって銀行が充当する場合には、本人の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
18.危険負担、免責条項等
(1)本人が銀行に提出した書類等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって、紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて、債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、本人は直ちに代わりの書類等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、本人の負担とします。
(2)この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)について、銀行が届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
19.費用の負担
(1)本取引に伴う貸越金の利息、損害金、印紙代等の支払いについては、別に定めがない限り、銀行所定の日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)、同払戻請求書、または小切手によらず指定口座から自動引落し、または貸越金に組入れるものとします。
(2)銀行が現金による費用の支払いを請求したときは、直ちにこれに応じます。
(3)本人に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、本人が負担します。
20.届出事項の変更
(1)氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、本人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
(2)前項の届出を怠るなど本人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
21.報告・届出および調査
(1)銀行からの請求があった場合には、本人はその財産、収入、信用状態等に関して、銀行が調査に必要と認める資料を提出し、もしくは報告または届け出をし、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)本人の財産、収入、信用状態等について重大な変化を
生じたとき、または生じるおそれがあるときは、本人は銀行に対して遅滞なく報告または届け出るものとします。
(3)本人について、家庭裁判所の審判により後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときは、借主等または借主等の後見人・保佐人・補助人は、その旨を文書により直ちに銀行に届け出るものとします。
(4)本人の後見人・保佐人・補助人について、家庭裁判所の審判により後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも、前項と同様とします。
(5)本人は、前 2 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
22.決済遅延時の回収業務委託
銀行は、本人が本取引の返済を遅延した場合に、返済の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー(債権回収会社)に委託することができるものとします。
23.合意管轄
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
24.契約の変更
(1)銀行は、民法の規定に従い本契約の変更をすることができます。
(2)銀行は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
以上
様式 1832 (2020 年 4 月 1 日)