イ r暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
第1条
宿泊約款
適用範囲
1. 当ホテルが宿泊客(当ホテルの客室を利用される全てのお客さまをいいます)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
宿泊契約の申し込み
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及びその連絡先(携帯電話番号を含みます)
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)申込者名及びその連絡先
(4)客室タイプまたは宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります)
(5)その他、当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条
宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を当ホテルの指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第21条、第22条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該
申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2
施設における感染症防止対策への協力の求め
当ホテルは、宿泊しようとする方に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条
宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 宿泊施設に余裕がないとき。
(3) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(4) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする方が、次のイからハまでに該当すると認められるとき。
イ r暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(以下r暴力団」といいます)、同条第6号に規定する暴力団員(以下r暴力団員」といいます)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体またはその構成員であるとき。ハ 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(6) 宿泊しようとする方が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
(7) 宿泊しようとする方が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
(8) 宿泊しようとする方が、その意図にかかわらず、他の宿泊客に迷惑を及ぼしたり、当ホテル従業員の業務を妨げるなど、当ホテルの風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
(9) 宿泊しようとする方が、当ホテルの所在する都道府県の旅館業法施行条例に違反すると認められるとき。
(10) 宿泊しようとする方が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、以下の行為を繰り返したとき。
イ 宿泊料の減額その他の、その内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関してr障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます)。
ロ 粗野又は乱暴な言動その他の、従業員の心身に負担を与える言動(当ホテルが宿泊しようとする者に対して r障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するもの、その他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に、通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの。
(11) 宿泊しようとする方が、過去に当ホテルまたはサムティホテルマネジメント株式会社が運営するホテルとの間で、本条第4号、第7号、第8号、第9号又は第10号に該当したとき。
第6条
宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、宿泊日までに当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により、当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
第7条
当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、ご予約後またはご利用中に関わらず、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客及び宿泊をしようとする方が第5条(4)から(11)までに該当したとき
(2)許可された場所以外での喫煙、消防用設備等に対する悪戯、その他当ホテルが定める禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル到着の際に、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び連絡先(電話番号)
(2)外国人の宿泊客にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊客にあっては、前項の登録に加え、旅券(パスポート)を呈示していただき、その写し(コピー)をいただきます。
3. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前2項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条
客室の使用時間
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までと
します。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、チェックイン開始時刻以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウト時刻以降において客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。但し、当ホテルは、満室により客室の余裕がないとき等、お申し出に応じないことがあります。
(1)当ホテルが定めるチェックアウト時刻から1時間以内、1室につき1,000円(税込)
(2)当ホテルが定めるチェックアウト時刻から2時間以内、1室につき2,000円(税込)
(3)当ホテルが定めるチェックアウト時刻から3時間以内、1室につき3,000円(税込)
(4)上記(1)~(3)に関わらず、午後2時以降も滞在する場合には、1室につき当日宿泊料金(税込)の全額
3. 前2項に基づき、宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは安全及び衛生管理のため客室に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。
第10条
利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
禁止行為
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者及び宿泊客(以下rお客様」といいます)は、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当ホテルの利用にあたり、虚偽の情報を登録または提供する行為
(2) クレジットカード等の決済手段を不正利用して当ホテルを利用する行為
(3) 第三者の個人情報や特典等を不正に取得又は使用する行為
(4) 当ホテルの許可なく営業を目的として当ホテルを利用する行為
(5) 大量に宿泊予約を行いキャンセルする行為、又はそれに類似する行為
(6) 正当な理由なく宿泊予約とその取消しを繰り返す行為、又はそれに類似する行為
(7) 当ホテルまたは当ホテルの運営会社になりすます行為、又はそれらの行為であると誤解を招く行為
(8) システムその他のコンピューターに不正にアクセスする行為、又はそれに類似する行為
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為、又はそれに類似する行為
(10) 宿泊施設内の備品を撤去、汚損、破壊する行為、又はそれに類似する行為
(11) 当ホテル又は当ホテルの従業員に対する社会通念上許容される範囲を超えた要求、誹謗、中傷及び威嚇並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害、当ホテル又は当ホテルの運営会社の信用及びブランドを毀損する行為、又はそれらに類似する行為
(12) 当ホテル又は当ホテルの従業員に対する暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求行為
(13) 他の宿泊客その他の第三者又は当ホテル若しくは当ホテルの運営会社に迷惑、損害又は不利益を与える行為、又はそれらの恐れがある行為
(14) 他の宿泊客その他の第三者又は当ホテル若しくは当ホテルの運営会社の著作権、商標権その他の知的財産権、
プライバシー、人格権その他の権利を侵害する行為、又はそれらのおそれがある行為
(15) 公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為、又はそれらのおそれがある行為
(16) 暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為
(17) この約款等の条項に違反する行為
(18) その他当ホテルが定める各種規則等に違反する行為
(19) その他当ホテルが不適切であると判断する行為
2. お客様による前項の行為により、当ホテル又は当ホテルの運営会社に損害が生じた場合、当ホテル又は当ホテルの運営会社は、お客様に対してその損害賠償を請求できるものとします。
第12条
営業時間等
1. 当ホテルの施設等の営業時間は客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
2. 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
第13条
料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、チェックインの際、宿泊期間延長申込の際、又は当ホテルが請求した時に、当ホテルのフロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが客室を提供して宿泊客による使用が可能であったときは、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。宿泊客が宿泊プランの付帯サービスを任意に利用しなかった場合の料金についても、その 宿泊プラン料金の全額を申し受けます。
第14条
当ホテルの責任
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
第15条
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、天災、その他やむを得ない理由により困難な場合を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、
その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室を提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条
寄託物等の取り扱い
1. 宿泊客が当ホテルのフロントにお預けになった物品又は現金若しくは貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客があらかじめ当ホテルに対して種類及び価額を明告しなかった現金又は貴重品については、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルの賠償責任額は5万円を限度とします。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金若しくは貴重品であって、当ホテルのフロントにお預けにならなかったものについては、宿泊客が管理するものとし、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いかねます。
3. 当ホテルでは、美術品、骨董品その他の損壊し易い品物はお預かりできません。
第17条
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際に当ホテルのフロントにおいてお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については発見日から1ヶ月経過後に処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・新聞・雑誌及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他宿泊客が廃棄したと社会通念上判断しうる物品(使い捨ての物品、明らかに壊れている物品等)は、発見日当日に処分させていただきます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
4. 当ホテルは、宿泊客が置き忘れた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検することがあります。
5. 当ホテルが、宿泊客が当ホテルに置き忘れた手荷物又は携帯品を、その所有者又は所有者が指示した方に対してお渡しするにあたり費用が発生した場合は、所有者に費用を負担していただきます。
6. 宿泊客が粗大ゴミなど処理に別段の費用を要する物品を客室、共有部その他の当ホテルの敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当ホテルによる処理代行費用として相当額を請求させていただきます。
第18条
室内貸金庫の利用
1. 当ホテルは客室備え付けの貸金庫に宿泊客が格納する物の保管を約するものではなく、格納物の滅失、毀損等についての責任は負いかねます。
2. 貸金庫には次に掲げるものを格納することができます。ただし次に掲げるものであっても、爆発物等の危険物、動物、
液体、破損しやすいもの、変質するもの、その他当ホテル又は第三者に損害を及ぼすおそれのある物を格納することはできません。
イ 有価証券ロ 重要書類
ハ 貴金属、宝石その他の貴重品
ニ 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
3. 貸金庫の利用期間は、宿泊客のチェックイン時からチェックアウト時までとします。
4. 当ホテルは、貸金庫の利用期間外に格納物が残置されている場合には、開庫のうえ、前条にしたがい対応します。この場合の保管についての当ホテルの責任は、第16条第2項の規定に準じるものとします。
5. 当ホテルは、法令の定めにより貸金庫の開庫を求められたとき、格納品が当ホテル又は第三者に損害を及ぼすおそれがあると認められるとき、その他開庫の必要性が認められる場合には、貸金庫の利用期間内であっても貸金庫を開庫し、必要と認める措置をとることができるものとします。なお、これによって生じた損害について、当ホテルは責任を負いません。
第19条
駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場(提携駐車場など、当ホテルが管理していない駐車場を含みます。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするか又はあっ旋するものであって、車両の管理責任を負いません。ただし、当ホテルが管理している駐車場においては、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害を賠償します。
第20条
客室の清掃
1. お客様から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、4泊目ごとに1回清掃を行います。ただし当ホテルが必要と認める場合には随時、客室清掃を実施できるものとします。また、清掃日以外でも客室メンテナンス、法令点検、緊急時には入室させていただくことがございます。
2. 前項に基づき当ホテルが客室に立ち入る行為について、宿泊客はこれを拒否できないものとします。
第21条
宿泊客の責任
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害(施設の修繕費用、販売機会の損失等を指しますが、これらに限られないものとします)を賠償していただきます。
2. 宿泊者間又は宿泊客と第三者との間の紛争及び損害については、当該当事者間で損害の賠償と紛争の解決に当たっていただきます。
第22条
インターネット通信
1. 当ホテル内からのインターネット通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、予告なくサービスが中断又は終了することがあります。インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。
2. お客様によるインターネット通信のご利用に際して当ホテルが不適切と判断した行為については、お客様に当該サービスの利用中止を求め、生じた損害を賠償していただきます。
第23条
警察等への通報
1. 宿泊客がこの約款その他当ホテルが定める利用規則等に違反したことにより、他の宿泊客又は当ホテルの権利、財産又はサービス等を保護する必要が生じた場合、当ホテルは警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。
2. 宿泊客の健康、生命等に深刻な影響があると当ホテルが判断した場合、宿泊客ご本人の意思にかかわらず、救急搬送を要請する場合があります。
第24条
分離可能性
1. この約款その他利用規約等のうち一部規定が法令に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除くその余の規定は有効とします。
2. この約款等その他利用規約等のうち一部規定が、あるお客様との関係で無効とされ又は取消しされた場合でも、別のお客様との関係において当該一部規定は有効とします。
第25条
免責事項
当ホテルは、この約款その他利用規則等に定める免責事項に該当した場合には免責されるものとします。
第26条
宿泊約款の変更
1. 当ホテル又は当ホテルの運営会社は、予告なく本約款の内容を変更することがありますので、ご了承ください。
2. 当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を、当ホテルウェブサイトを含むその他の場所に掲示します。
3. 宿泊約款が変更された後に宿泊客が当ホテルを利用した場合には、当該宿泊客は変更された内容に同意したものとみなします。
第27条
支配する言語
この約款その他利用規則等は日本語を正文とします。お客様の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語の正文のみが効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。
第28条
準拠法及び管轄裁判所
この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
協議
第29条
当ホテルのご利用に関して、この約款その他利用規則等により解決ができない問題が生じた場合には、当ホテルと宿泊客との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
第30条
その他
1. 当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送により宿泊客が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
2. 客室のドアにrDo not disturb/起こさないでください」のカードを提示されている場合であっても、宿泊客の安全上の観点から、長時間に渡って宿泊客と連絡が取れていないときは、ホテル従業員が客室への電話連絡や客室前での呼び出しを行います。その際、応答がない場合や緊急の場合など、当ホテルが必要と判断したときは、やむを得ず客室に入室を行いますのでご了承ください。
3. 当ホテルの敷地内(客室内を含みます)で許可なく商業目的(YouTubeやInstagramなどSNSを用いた配信目的を含みます)で動画若しくは静止画を撮影し又は音声を録音する行為はご遠慮願います。また、私的に撮影又は録音されたものであっても、許可なく商業目的でインターネット上に掲載する行為や各種SNSを使用して配信する行為等(録画配信及びライブ配信のいずれも含みます。)に用いることはご遠慮ください。これらの行為を発見したときは、法的措置の対象となることがあります。
4. 当ホテルが宿泊者名簿により把握できない者を客室内に招き入れる行為(宿泊させる行為のみならず、一時的に面会する行為を含みます。)については、お断り申し上げます。
5. お客様宛に届いた品物をホテルが代わりに受け取る場合、その品物の滅失・毀損等についてホテルでは当ホテルの故意又は重過失によるものでないときは、一切の責任を負いません。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)
宿泊客が 支払うべき総額 | 内 訳 | |
宿泊料金 | ・基本宿泊料 | |
追加料金 | ・飲食料(朝食・夕食・その他の飲食料) ・その他利用料金 | |
税金 | ・消費税等法令により規定される諸税 |
[備考]
1. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
2. 宿泊料金(各種宿泊プラン含む)は、変動する場合がございます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 8日前から 前日まで | 19日前から 9日前まで | 20日前 |
14名まで | 100% | 80% | 20% | ― | ― |
15名~49名まで | 100% | 80% | 50% | 10% | ― |
50名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
1.%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については違約金をいただきません。
4.団体客(15名以上)向けに販売する宿泊プラン、及びインターネット等で販売する宿泊プランにおける宿泊契約等では、当ホテルが別途定めている違約金規定が適用される場合があります。この場合、当該違約金規定はこの約款に優先します。