契約No 平成 年 月 日
印 紙
建設機械等レンタル(賃貸借)基本契約書
第 1 条(総則)
賃借人を甲、賃貸人を乙(甲の連帯保証人を 丙)として、建設機械など 〈以下「物件」という)のレンタルに関し、次の通りレンタル基本 契約を締結する(以下「本契約」という)。
なお、本契約を証するため、契約書を2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自その一通を保有する。
(※連帯保証人をつける場合は、三通作成し、丙もその一通を保有する。〉
第 2 条(本契約の個別契約への適用)
本契約は、別途当事者間に特約のない限り、本契約期間中、甲乙間に締結される一切の個別契約に適用される。
第 3 条(個別レンタルの申込み)
本契約に基づき、甲は乙と物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡し予定日・引 渡し返還場所・レンタル期間・料金・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件について取り 決めのうえ、レンタル契約を申し込む。
第 4 条(個別契約の成立)
個々のレンタル契約は、甲が前第3条にした がって申込み(口頭による場合を含む〉、乙の責任者またはその代理人がそれを承諾することに よって成立する(以下「個別契約」という)。 ただし、甲の工事現場責任者またはその代理
人による申込みによっても成立する。第 5 条 (レンタル期間)
① レンタル期間は、原則として物件を乙の指定場所から出荷した日より、乙の指定場所へ 返還した日迄とする.
② 甲が、個別契約に定めるレンタル期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認め たときは、この期間およびレンタル料金につ いて別途協議する。
第 6 条(保証金)
甲は個別契約成立と同時に、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を、現金またはそれに代わるもので乙に支払う。
この保証金は個別契約諸条項の遵守・履行の担保とし、当該個別契約終了時に清算する。
ただし、この保証金に利息はつけない。第 7 条(物件の引渡し)
① 乙の物件引渡しは、原則として乙の指定場 所で、甲の指定する工事現場責任者・代理人、あるいは運送受託人に対して行う。
② 甲は、物件の引渡しを受けると同時に、借受証、あるいは受領証を乙に交付する。
③ 組立・据付・あるいは解体作業をともなう物件の引渡しについては、その都度個別契約においてレンタル期間の開始日および返還条件などを定める。
④ 物件の搬出人・運送・積み下ろしなどにともなう事故は、甲、または甲の手配による場合は甲の責任とし、乙、または乙の手配による場合は乙の責任とする。
第 8 条 (物件の検収)
甲は、物件受領後、ただちに乙の発行する出 荷案内状、あるいは納品書ならびに法令に定め られた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・ 仕様・性能・機能・数量などについて検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
もし、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵などを発見した場合には、ただちに乙に連絡する。
乙が、甲の連絡を受けたときは、その責任においてxxxxに物件を修理するか、または代替の物件を引渡す。
第 9 条 〈物件の保守管理)
① 甲は、善良なる管理者の注意をもって物件
を保管し、関連法令を守り、物件の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。
その為の費用は特約のない限り、甲が負担する。
② 月例自主点検などを必要とする物件については、別途特約のない限り、甲の責任と負担でこれを行う。
③ 甲の責に帰することができない理由により物件の故障・破損などが発生した場合は、乙の責任と負担でこれを修理するか、または代替の物件を引渡す。
④ 甲がレンタル期間中における物件の保守管理を希望する場合は、別途保守管理契約を締結する。
第 10 条(物件の検査)
乙は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査することができる。
第 11 条(物件についての損害補償)
① 物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責にも帰する事ができない事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、甲乙が協議して定める。
② 物件が、甲の使用方法・取扱いの不備などにより損傷した場合は、修理費および修理期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に支払う。
③ 甲の過失により物件が盗難にあったり、滅失した場合は、物件と同じ同等品を乙に返却 するか、または時価相当額を甲は乙に支払
う。
第 12 条(損害賠償責任)
甲が乙の物件の保管・使用に起因して(ただし、乙の整備不良など乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し人的・物的な損害が発生した場合は、甲の責任においてすみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。
ただし、乙があらかじめ賠償責任保険を付し ている事故について乙が保険金を受け取った場
合は、その保険受取金額を限度とし、乙は甲に交付することができる。
第 13 条(禁止事項)
甲が乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
1.物件に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと。
2.物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
3.物件を、本来の用途以外に使用すること。
4.物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること。
5.個別契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること。
6・物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
7.物件に表示された所有者の表示や標識を、乙の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。
第 14 条(通知義務)
甲、乙(又は丙) は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方にすみやかに 連絡すると同時に、書面でも通知する。
1.甲は、物件について盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。
2.住所を移転したとき。
3.代表者を変更したとき。
4.事業の内容に重要な変更があったとき。
5.物件につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。
第 15 条(個別契約満了時の処理と物件の返還)
①個別契約期甲満了時、または期限前であっ ても第16条により、乙から物件返還の請求があった時は、甲はただちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は物件の返還を受けると同時に甲に受領証を交付する。
② 返還に伴う輸送費、およびその物件の返還に要する一切の要用は原則として甲の負担とする。
③ 物件の返還は、甲乙双方立ち合いのうえ、行うこととする。ただし、甲が立ち合うことができない場合は、乙の検収をもって有効とする。
④ 甲は物件を返還する時は、それが甲の使用
方法、取扱いの不備などにより.毀損した場合に限り(期間経過相応の損耗を除く)第11条
②項の定めに従い、甲の負担において物件を原状に復して返還するか、またはその費用を乙に支払う。
⑤ 甲は、事由の如何を問わず物件につき留置権ならびに同時履行抗弁権を行使しない。
第 16 条(契約の解除)
下記の場合、甲または乙は本契約および個別契約を解除することができる。
① 甲または乙が、本契約または個別契約の条項のいずれかに違反したとき。
② 甲が、レンタル料などの支払いを怠ったとき。
③ 甲が、物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき。
④ 甲または乙が、営業上の休廃止・解散をし、あるいは差押・仮差押・強制執行・手形交換 所の不渡処分・公租公課の滞納処分を受け、 または破産・和議・会社整理・全社更生の申 し立てをしたとき。
⑤ 乙の、レンタル物件が盗難にあった場合、もしくは物件が滅失し、または毀損し使用不能となった場合。
第 17 条(契約解除時の処置)
前条の規定により、本契約および個別契約が解除された場合には、乙はただちに物件を引取るものとし、その引取に要する費用は責のある当事者が負担するとともに、乙の引取りに対して甲は乙に協力しなければならない。
第 18 条 (中途解約)
① 個別契約期間中における中途解約は原則として認められない。
ただし、xが特別の事由により、期間満了前に申し出、乙がこれを認めた場合はこの限
りではない。
② 前項において、解約が認められた場合、甲はただちに第15条の規定に基づく手続きを履行する。
第 19 条(解約損害金)
本契約および別契約が第16条および第18条に
より契約解除となり、物件返還がされた場合においても、甲はあらかじめ特約した損害金を支払う。ただし、特約のない場合は甲乙協議のうえ、損害金・賠償金を定める。
第 20 条(秘密の保持)
乙はこの契約の履行にともない、工事について知り得た情報・知識・工法・技術および甲の営業上の秘密の一切を、この契約終了後といえども他に漏らしてはならない。
また、乙の使用人などにこれらの秘密を漏らさないようにさせなければならない。
第 21 条(連帯保証人)
連帯保証人は甲と連帯して、本契約および個別契約上の義務の履行を保証する。
※乙が必要とする場合には連帯保証人をつけることができる。
第 22 条 (契約期間)
基本契約の有効期間は平成 年 月 日より ヶ年とする。
ただし、期間満了1ヶ年前までに、甲乙いずれかより解約の意思表示がない限り、自動的に 1ヶ年間更新されたものとし、以後も同様とする。
第 23 条(xx証書)
甲および丙が本契約および個別契約に定める 金銭債務の履行を怠ったときは、その財産につ いてただちに強制執行を受けることを承諾する。
乙から要求あり次第、本契約および個別契約についてxx証書を作成するものとし、これに要する費用は甲の負担とする。
※乙が必要とする場合にはxx証書を作成することができる。
第 24 条(訴訟管轄)
本契約および個別契約にもとづく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、乙の本店所在地を管轄する裁判所とする。
第 25 条(特約)
第 26 条(補則)
本契約に定めなき事項については、甲乙は誠意をもって協議し処理する。
契約No 平成 年 月 日
賃借人( 甲) 賃貸人( 乙) | 住所 氏名 住所 | ○印 |
保証人( 丙) | 氏名 住所 氏名 | ○印 ○印 |
社 x x 人 x x x 設 機 械 化 協 会社団法人全国建設機械器具リース業協会