Contract
「えりあカード」カードローン契約規定
網走信用金庫(以下「金庫」といいます)との間で、表記ローン契約(以下「この契約」といいます)を締結した者(以下「借主」といいます)は、この契約に基づく取引(以下「この取引」といいます)にあたって、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。
また、この契約の保証人(以下「保証人」といいます)は、借主の委託を受けて、この規定を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、保証債務を負います。
第1条(契約の成立)
1.この契約は、借主からの利用申込を金庫が審査のうえ承諾し、この取引で使用する借主名義のカードローン専用口座を開設したときに成立するものとします。
2.この契約が成立した場合、金庫は「えりあカード」ローンカード(以下「ローンカード」といいます)を借主に交付します。
第2条(資金使途)
この取引における資金使途は消費資金のみとし、事業資金への利用は厳禁とします。第3条(取引方法)
1.この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機および現金自動預入支払機等(以下「自動機器」といいます)の取扱いについては、「えりあカード」ローンカード規定によります。
4.借主は、この契約の継続中は、金庫の取扱店以外の店舗ではカードローン契約をしないものとします。
第4条(貸越極度額)
1.貸越極度額は別紙「えりあカード契約書」のとおりとします。なお、金庫がやむを得ないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとします。また、借主は金庫から貸越極度額を超過した金額について弁済請求がされたときは、直ちに請求の全額について弁済するものとします。
2.金庫が貸越極度額を増額することが適当と認めたときは、貸越極度額変更依頼書の徴求をもって変更契約の成立とします。
3.次の各号に該当したときは、金庫はいつでも貸越極度額を減額することができるものとします。
(1)借主がこの契約に定める各条項に違反したとき。
(2)借主の信用状況の変化その他の理由により、金庫が適当と認めたとき。
4.第2項または第3項により貸越極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第5条(契約期間等)
1.この契約に基づき、ローンカードを使用して当座貸越を受けられる期間は、この契約の成立の日から3年を経過する日の属する月の返済日までとします。ただし、契約期間満了日の前日までに金庫から借主に対し期間を延長しない旨の申し出がない場合には、期間は同期間
延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が期間満了日の時点で満 65 歳に達していた場合は期間延長しないものとします。
2.前項の期間延長が行われない場合の取扱いは、次のとおりとします。
(1)この契約は、期間満了の日に当然に契約終了として解約されるものとします。
(2)借主は、契約期間満了日までに貸越元利金全額を返済するものとします。第6条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、金庫所定の付利単位および利率によって計算し、毎月の返済日に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
2.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
3.前項による利率、損害金の料率を変更する場合には、金庫は変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期を金庫の店頭またはウェブサイトへの掲載その他相当な方法により周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第7条(定例返済)
1.定例返済額を 20 千円とし、借主は、各返済日(休日の場合は翌営業日)に定例返済するものとします。
2.前月の末日現在に貸越残高がない場合、定例返済は行いません。
3.前月の末日現在の貸越残高が定例返済額に満たない場合はその金額を定例返済額とします。
4.借主は、第 12 条により金庫が新たな貸越を中止したときも定例返済を行います。第8条(定例返済額等の自動支払)
1.借主は、第7条による定例返済のため各返済日までに返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.第1項による預け入れが毎月の返済日より遅れた場合には、金庫は毎回の返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4.金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、金庫所定の日に第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当できるものとします。
第9条(任意返済)
1.第7条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても、第7条の定例返済は通常通り行うものとします。
2.前項の任意返済は、第8条によらず借主が直接金庫の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法により行うものとします。
第 10 条(期限前の全額返済義務)
1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次の返済日
までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号の場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が第 16 条の規定に違反したとき。
(3)借主について支払の停止または破産手続開始、もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)借主が電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限る)。
(6)担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(7)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主が責任を負わなければならない事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。
(8)借主が金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(9)保証人が本項各号の一つにでも該当したとき。
(10)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生ずるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金庫が認めたとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1.借主および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
①借主または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当した場合。
②借主または保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合。
③借主または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
4.第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第 12 条(中止、解約、終了)
1.次の各号のいずれかに該当した場合は、金庫はいつでも新たな貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
(1)借主が返済を遅延したとき。
(2)借主の利用状況等から金庫が適当と判断したとき。
(3)借主がこの契約に定める各条項に違反したとき。
(4)借主が第 10 条または第 11 条に定める事由の一つにでも該当したとき。
(5)金庫が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき。
(6)借主が金庫の地区外に移転したこと等によって、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。
2.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主から金庫に対し届け出るものとします。
3.前各項によりこの契約が解約され、もしくは第5条により期間延長が行われない場合は、解約もしくは期間満了の翌日以降は、借主はこの取引による当座貸越を受けることはできません。この場合、借主は直ちにローンカードを金庫の取扱店に返却するものとします。
4.前項の場合、貸越元利金残額がないときは、解約もしくは期間満了の日にこの契約が終了するものとしますが、貸越元利金があるときは、直ちに元利金全額を返済するものとし、その完済をもってこの契約が終了するものとします。但し、金庫が認めた場合は、借主は貸越元利金をこの契約の条項により返済できるものとし、貸越元利金全額が完済された日にこの契約が終了するものとします。
5.借主に相続の開始があったときには、この契約は当然に解約されるものとします。その場合、相続人について第3項および第4項に準じて取り扱うものとします。
第 13 条(金庫からの相殺)
1.金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第 10 条、第 11 条、
第 12 条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、その場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 14 条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主は、相殺計算を実行する場合は、予め金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還をうけることとします。
第 15 条(債務の返済等にあてる順序)
1.金庫が相殺する場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第 14 条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の指定をしなかった場合は、金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第 16 条(代り証書等の提出)
事変、災害等金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第 17 条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影ま たは返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第 18 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
(3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。第 19 条(費用の自動支払)
前条により借主が支払う費用については、第8条第2項と同様に、金庫は借主の返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第 20 条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があった場合、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
2.借主は、次の各号の場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき
(3)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
3.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 21 条(報告および調査)
1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、金庫に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金庫に対して報告するものとします。
第 22 条(規定の変更)
1.金庫は、この規定の各条項、借入要項中の定めその他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第 23 条(保証人)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、この契約の各条項に従うものとします。
2.保証人は、借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権をもって相殺はおこなわないものとします。
3.保証人は、金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって金庫から取得した権利は、借主と金庫の間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。もし金庫の請求があれば、その権利または順位は金庫が無償で譲受できるものとします。
5.保証人が借主と金庫との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証 契約により変更されないものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と金庫の取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6.保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があった場合、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
7.保証人は、次の各号の場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき
(3)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
8.保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは保証人が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 24 条(履行の請求の効力)
金庫が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主およびその他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 25 条 (公正証書作成義務)
借主および保証人は、金庫の請求があるときは直ちにこの契約による債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをします。このために要した費用は借主および保証人が連帯して負担します。
第 26 条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
1.金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、および、この契約に基づく一切の債権ならびに権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金庫に対して、従来どおり、毎回の定例返済額を支払い、金庫はこれを譲受人に交付できるものとします。
第 27 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主および保証人は別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第 28 条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金庫本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 29 条(準拠法)
借主および金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
第 30 条(その他特約事項)
借主は、事変、災害等の金庫の責任によらない事情によって取引ができないことがあることを了承します。
以 上
2020年4月1日改正