1 業 務 の名 称 河南町統合型・公開型GISシステム導入業務 2 履 行 場 所 河南町役場大阪府南河内郡河南町大字白木1359 番地の6 3 履 行 期 間 契約締結日 から 令和7年3月31日 まで 4 契 約 金 額 十億 百万 千 円 うち取 引 に係 る消費税及び地方消費税の額 (注)「取引に係る消費税 及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110 分の 10...
契 約 書
(業務委託)
1 | 業 務 の名 称 | xx町統合型・公開型GISシステム導入業務 | |||||||||
2 | 履 行 場 所 | xx町役場 xxxxxxxxxxxxxx0000 xxx0 | |||||||||
0 | 履 行 期 間 | 契約締結日 から 令和7年3月31日 まで | |||||||||
4 | 契 約 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||
うち取 引 に係 る消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110 分の 10 を乗じて得た額である。 | |||||||||||
5 | 契約保証金 | ||||||||||
6 | 適用除外条項 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外事項は、上記6のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 x x x
x 表 者 xx町長 x x x x
住 所 xxxxxxxxxxxxxx0000 xxx0
受 注 者 商号又は名称
代 表 者住 所
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ)に基づき日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、契約保証金の納付をあらかじめ免除されている場合を除き、この契約の締結と同時に、契約金額の 100 分の
5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) xx町財務規則第135 条に該当する場合における受注者からの契約保証金免除申請
3 前項第1号の場合においては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は、この契約の履行について、委託業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる委託業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書きの規定により、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合において、受注者は、入札参加停止措置及び入札等排除措置を受けている者並びに第15 条第2項第12 号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
3 発注者は、受注者が入札参加停止措置及び入札等排除措置を受けている者並びに第15 条第2項第12 号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。
4 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(業務工程表)
第5条 受注者は、発注者が仕様書等で提出を求めている場合、業務工程表を作成し、発注者が指定する期日までに提出しなければならない。
2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
(委託業務の調査等)
第6条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要がある場合には、委託業務内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者受注者協議して定める。
(期間の延長)
第8条 受注者は、その責に帰することができない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者受注者協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 委託業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担するものとし、その額は発注者受注者協議して定める。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 10 条 受注者の責に帰する理由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は損害金を徴収して履行期間を延長することができる。ただし、その延長日数は発注者受注者協議して定める。
2 前項の損害金は、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の契約)に対して延長日数に応じ年3パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(作業確認)
第11 条 受注者は、委託作業を完了したときは、遅滞なく発注者に対して作業確認願を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の作業確認願を受理したときは、その日から 10 日以内に成果について確認を行わなければならない。
3 前項の確認の結果不合格となり、成果について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
(完了通知書及び検査)
第 12 条 受注者は、年間を通して行った委託業務について完了したときは、遅滞なく発注者に対して完了通知書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の完了通知書を受理したときは、その日から 10 日以内に前条の確認結果も併せて、成果について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い発注者に補正
完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第 13 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の定める手続きに従い契約金額の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求があったときはその日から 30 日以内に支払わなければならない。
3 発注者の責に帰する理由により契約金額の支払が遅れた場合には、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定による財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
4 この契約の締結後、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(発注者の任意解除権)
第14 条 発注者は、次条又は第15 条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に委託業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。 (2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡 したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。 (9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 第17 条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(11) 第4条第3項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金
銭、物品その他の財産上に利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。 (1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第15 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23 年法律第131 号)第247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。 (6) 第4条の規定に違反したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16 条 第15 条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第17 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により委託業務を完了することが不可能となったとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、委託業務を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第18 条 発注者は、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の 100 分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第15 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して第 13 条第3項に定める率で計算した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
第 18 条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として、請負代金額の 100分の20 に相当する額を、第5号に該当するときは、賠償金として、請負代金額の100 分の10 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、委託業務
が完成した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第15 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。 (4) 第15 条の2第5号に該当したとき。
(5) 第15 条の2第6号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第19 条 発注者は、第14 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第17 条第1項第1号に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(秘密の保持等)
第20 条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この委託業務を完了した後も同様とする。
2 受注者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第21 条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)及び河南町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年河南町条例第1 号)その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別添「個人情報の保護に関する特記事項」を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
(個人情報の取扱い)
第22 条 受注者は、発注者から預託された個人情報については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 受注者は、個人情報を取り扱わせる業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下この条において同じ。)に委任し、又は請負わせる場合には、事前に発注者の承認を得るとともに、本条に定める、発注者が受注者に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等
を単に「第三者」という。)。
3 受注者は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって発注者に提出しなければならない。発注者は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)発注者から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)発注者から預託された個人情報について、発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)本契約に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
5 受注者は、本契約において個人情報を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況に関する事項等の必要な事項について定めた書面を発注者に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(第三者による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、受注者は、契約内容の遵守状況及び下請負先(再委託先を含む。)における個人情報の取扱い状況について、発注者に定期的に報告しなければならない。
6 発注者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、受注者(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、受注者に対し必要な指示をさせることができる。受注者は、発注者からその調査及び指示を受けた場合には、発注者に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 受注者は、本契約の完了又は契約解除等により、発注者が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに発注者に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、書面をもって発注者に報告しなければならない。ただし、発注者が別段の指示をしたときは、受注者はその指示に従うものとする。
8 受注者は、発注者から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、発注者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、発注者から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、受注者は当該指示に従うものとする。
9 受注者は、発注者から預託された個人情報以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第 57 号)に基づいて取り扱うこととし、発注者が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 受注者は、受注者又は第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報(発注者から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する受注者の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して受注者又は第三者が発注者から預託され、又は自ら取得した個人情報について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(相殺)
第 23 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第 24 条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(協議)
第25 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者受注者協議のうえこれを定める。
別紙
個人情報の保護に関する特記事項
(秘密の保持等)
第1条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、解除された後においても同様とする。
2 受注者は、個人情報を取り扱う従事者に対し、本契約の内容を順守するよう、監督しなければならない。
3 受注者は、個人情報を取り扱う従事者に対し、個人情報の適正な管理のための教育研修を行なわなければならない。
(個人情報の取扱い)
第2条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(第三者への委託)
第3条 受注者は、発注者の承諾した場合に限り、本契約を第三者へ再委託できるものとする。
2 前項の規定による再委託によって、当該第三者が個人情報を取り扱う場合は、受注者は自己の責任において、当該第三者に対して本契約により受注者が負う全ての義務と同等の義務を負わせるよう、適切な措置を講じなければならない。
3 当該第三者は再委託された業務をさらに委託してはならない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、前条に規定する場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(収集等)
第5条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとしなければならない。
(目的外の使用禁止)
第6条 受注者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した又は発注者から引き渡された個人情報を本契約の目的以外に使用し、又は第3条に規定する場合を除き第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報を発注者の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(持ち出しの禁止)
第8条 受注者は、発注者の承諾なく個人情報を河南町役場又は受注者の事務所から持ち出してはならない。
(個人情報の保管)
第9条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報をき損又は滅失することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 受注者は、この契約内容の遵守状況及び再委託先における個人情報の取扱いについて、発注者に定期的に報告しなければならない。
(廃棄等)
第10条 受注者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に廃棄するものとする。
2 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報を業務完了後又は契約解除後、
速やかに発注者に返還又は破棄若しくは消去しなければならない。
(報告義務)
第11条 受注者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報の漏えい、き損及び滅失があった場合は、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、発注者から要求があった場合には、個人情報等に関する契約内容の遵守状況について、速やかに報告しなければならない。
3 受注者は、発注者から要求があった場合には、個人情報等を取り扱う従事者について、速やかに報告しなければならない。
(立入調査)
第12条 発注者は、本件業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、必要な措置が講じられているかを確認するため必要があると認めるときは、受注者及び再委託先の作業場所を立入調査できるものとし、受注者及び再委託先は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。