第15条(非常災害対策 BCP の策定)
居宅介護支援事業契約書
(以下、「利用者」といいます。)と、居宅介護支援センターxxxホーム(以下「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者の委託を受けて、利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
第2条(契約期間)
1.この契約の契約期間は、 年 月 日から利用者の要介護認定(以下、「要介護認定等」といいます)有効期間満了日とします。
2. 契約満了日までに利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(介護支援専門員)
事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその氏名を文書(契約書別紙)にて通知します。
第4条(居宅サービス計画書作成の支援)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
① 利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接をして情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
② 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、当該事業所をケアプランに位置付けた理由の説明、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者に複数の事業所の紹介を求めることが可能である旨の説明を行い、サービスの選択を求めます。
③ 居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するように依頼します。
④ 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付します。
訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状況等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。
⑤ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
⑥ 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
⑦ 介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員との密な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業所が特定相談支援事業所との連携に努めます。
⑧ 通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出て地域ケア会議の開催等により、届け出されたケアプランの適正検証を行います。
⑨ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。第5条(経過観察・再評価)
事業者は居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
① 利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
③ 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
第6条(施設入所への支援)
事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。
第7条(居宅サービス計画の変更)
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。
第8条(給付管理)
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理表を作成し、xxx国民健康保険団体連合会に提出します。
第9条(要介護認定等の申請に係る援助)
1.事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2.事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。第10条(サービスの提供の記録)
1. 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成し、これをこの契約終了後2年間保管します。
2.利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3.利用者は、利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
4.第12条1項から3項の規定により、利用者または事業者が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合事業者は、直近居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
第11条(料金)
事業者が提供する居宅介護支援に対する料金規定は[契約書別紙]のとおりです。第12条(契約の終了)
1. 利用者は、事業者に対して、文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することがで
きます。
2. 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して1ヶ月の予告機関をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3.事業者は、利用者又はその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほど の背信行為を行った場合文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4.次の理由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が、介護保険施設に入所した場合。
② 利用者の要介護認定区分が、要支援1・2または非該当(自立)と認定された場合。
③ 利用者が、死亡若しくは被保険者の資格を喪失した場合。第13条(秘密保持)
1.事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及び家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
この守秘義務は契約終了後も同様です。
2.事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いません。
3.事業者は、利用者の家族から予め文書の同意を得ない限り、サービス担当者会議において、当該家族の個人情報を用いません。
第14条(虐待の防止)
事業所は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定します。
虐待防止に関する責任者 | 管理者 xx xx |
(2)xx後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備します。
(4)従業員に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
(5)サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
第15条(非常災害対策 BCP の策定)
事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・風水害・地震等の自然災害ならびに新型コロナウイルスなどの感染症に対処するため事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)を年2回以上、実施します。
無
第16条 (第三者評価の実施の有無)
有
事業者が第三者評価実施時には、評価機関、評価結果、時期などを明確にし周知するものとする。第17条 (ハラスメント対策について)
(1)事業所は職場におけるハラスメント対策に取り組み、職員が働きやすい職場づくりに取り組みます。
(2)利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等による迷惑行為、セク
シュアルハラスメントなどの行為を禁止します。
第18条 (質の高いケアマネジメントの提供)
ケアマネジメントのxxや中立の確保の観点から、以下について利用者に説明します。
(1)前6カ月に作成したケアプランに位置付けされた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合。
(2) 前6カ月に作成したケアプランに位置付けされた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、 福祉用具貸与の各サービス毎の提供回数のうち、同一事業者によって提供されたサービスの割合。
第19条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
第20条(身分証携行義務)
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者や利用者の家族からの提示を求められた時には、いつでも身分証を提示します。
第21条(相談・苦情対応)
事業所は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第22条(善管注意義務)
事業者は、利用者により委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって業務を遂行します。
第23条(本契約に定めのない事項)
利用者と事業者は、xxxxをもって本契約を履行するものとします。
本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第24条(裁判管轄)
利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地の管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名捺印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
契約者氏名
事業者
事業者名 居宅介護支援センターxxxホーム事業者番号 1373201076
住 所 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x 000
管理者氏名 x x x x x
利用者
住 所
利用者氏名 印
代理人
住 所
代理人氏名 印