Contract
共同購入を始められる組合員さんとコープみやざきとの約束事
(目的・適用)
第 1 条 この約款は、コープみやざき(以下、「生協」といいます)の宅配事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(サービス内容)
第 2 条 生協は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週 1 回、商品カタログ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。
2 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、8週連続でご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することができます。
3 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わない ものとします。
(利用登録)
第 3 条 組合員は、生協の定めにしたがって利用登録を行うことで、前条に定める宅配事業のサービスを利用することができます。その際、原則として商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要です。
2 組合員本人が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合、代金のお支払いに不安がある場合また、この約款に定める宅配事業のサービスの条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合、過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他宅配事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合、利用登録をお断りすることがあります。
3 次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用登録を受け付けることにより、前条に定める宅配事業のサービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
① 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合。
② 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
4 利用者の利用登録にあたっては、口座名義人の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った者が責任をもって対応します。
5 利用者は所定のインターネットページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、インターネット注文システムを利用することができます。
6 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。
(商品の注文)
第 4 条 商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
① OCR 注文書の提出
② インターネット注文
③ 電話による注文
④ FAX による注文
2 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、事前登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、
注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
① OCR 注文書の提出の場合は、注文書を配達員が受領した時。
② インターネット注文の場合は、注文データを生協が受信した時。
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時。
④ FAX による注文の場合は、注文書を生協が受信した時。
3 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
① 利用者の氏名が印字された OCR 注文書が提出された場合。
② 利用者に交付した組合番号・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、生協が受信した場合。
③ 生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合。
④ 利用者の氏名を記載した注文書面をFAX で受信した場合。
4 利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャンセルできます。そのほか、インターネットによる注文は、インターネットによる注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 20 歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
(商品等のお届け)
第 6 条 生協は、利用登録にあたって、配達方法・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
2 生協は、戸別配達・他に関して別表に定める手数料を申し受けます。
3 自宅配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
4 支所受取・店舗受取・地域受取配達の場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
5 前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(お届け明細書および請求書)
第 7 条 生協は、商品等のお届けと併せて納品請求書をお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第 8 条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則として納品請求書、その他の文書、電話によりお知らせします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 9 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第 10 条 代金等の支払い方法については銀行等の口座からの引落しは原則として商品の届いた翌週木曜日口座から引落しを行います。
2 銀行等の口座からの引落しにより代金等を支払う場合、予定の日に引落しができなかったときは、原則として翌週木曜日にまとめて引落しを行います。
(代金等の未払いへの対応)
第 11 条 前条第2項による再引落しができなかった場合、生協は次の対応をさせていただきます。第 3 条第 4
項第 1 号に基づいて利用登録を行った利用者が、前条第 2 項により生協との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
① 商品カタログの配布、注文の受付、商品の配達を中止します。
② 利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
③ 以後の対応に関して生協が負担した費用については、実費相当を申し受けます。
(請求金額に対する疑義等)
第 12 条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払できない場合には、利用者はあらかじめ生協に連絡し、支払方法を含む以後の対応に協議するものとします。
(協議解決)
第 13条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第 14条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、宮崎地方裁判所または宮崎簡易裁判所を、第 1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第 15条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(連帯保証人)
第 16 条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。