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バリューワンDCをお申し込みの方
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◆DC ETCカード会員規約 26
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◆ バリューローン契約書(当座貸越契約) 33
◆変更契約書 40
◆ バリューローン取引規定 42
◆ バリューローンカード規定 43
◆ バリューローン予約型契約書 47
◆ バリューローン予約型金銭消費貸借契約証書 48
◆ バリューワン広島銀行DCカード保証委託約款 57
◆ ICキャッシュカード特約 69
◆ご利用代金明細書発行に関する特別規約 70
◆
広島銀行DCカードをお申し込みの方
クレジットカードDC会員規約
◆DC ETCカード会員規約
◆変更契約書
◆
バリューワン広島銀行DCカード保証委託約款
◆ご利用代金明細書発行に関する特別規約
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クレジットカードDC会員規約
〈第 1 章 一般条項〉第1条(会員)
1.会員には、本人会員と家族会員とがあります。
('22.4.1 改定)
2.本人会員とは、株式会社広島銀行(以下「当行」と称します。)および三菱 UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が運営するクレ ジットカード取引システムに入会を申込み、当行および三菱UFJニコス(以 下「両社」と称します。)がDC個人会員として入会を認めた方をいいます。 3.家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み
両社が入会を認めた方をいいます。
4.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.両社は、会員1名ごとにDCブランドのクレジットカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には 善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。 2.会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認し ない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却す るものとします。なお、本規約中のMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.
(以下「Mastercard」と称します。)に関する規定は「DC Mastercard」に、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」と称します。)に関する規定は「DC Visaカード」に適用します。
3.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4.会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を申し出するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗 証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行所 定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、
年の順に記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第5条(年会費)
会員は当行に対し、所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済年会費 は、退会または会員資格の取消となった場合等においても、返却いたしません。第6条(カードの利用可能枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利 の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行 が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。また当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2 払い、ボーナス 一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以 下「分割払い利用可能枠」と称します。)およびリボルビング払い(含む ボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「リボルビング 利用可能枠」と称します。)を、別途定めることがあります。
2.当行は、第1項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠・ リボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入 あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称します。)の利用可 能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのクレジットカード(ただ し、法人カードを除きます。以下「全ブランドカード」と称します。)に共通 で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2 払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払 い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引にお いて、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高 の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
3.キャッシングサービスの利用額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシングサービス利用可能枠」とします。
4.ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠については、当行は カードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。た だし、ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠の増額につい ては、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではあ りません。また、キャッシングサービス利用可能枠については、当行は カードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はいつで も減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるもの とします。
5.会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
6.会員がカードを複数所持している場合も、第1、3項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、3項に定めた金額とします。
7.当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断さ
れた場には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行または三菱UFJニコスが必要と認める事項について調査を行うことができます。この場 、当行または三菱UFJニコスは、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場 があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行または三菱UFJニコスの求めに応じなかった場には、当行または三菱UFJニコスは、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第7条(代金決済の方法等)
1.ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月 15日に締切り翌月から毎月10日(当日が金融機関休業日の場 は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の本人会員名義の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降任意の日に、支 払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。当行は上記支払日について、会員によっては、別途連絡の上10日を12日とすることがあります。また上記締切日、支払日または支払方法は当行の都により変更することがあります。なお、事務上の都により翌々月以降の
指定日にお支払いいただくことがあります。
1の2.前項にかかわらず、代金決済の方法について別に定めがある場 、または第5項に基づき口座振替を停止した場 その他当行が特に必要 と認め会員に通知した場 、その方法に従いお支払いいただきます。
2.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、Mastercard またはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMastercard またはVisa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
3.当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座振替などを行います。なお、年会費のみの支払いの場 、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
4.支払期日に万一、金融機関の事情等により第1項の口座振替などができない場は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当行に協力して第1項の口座振替ができるように努めるものとします。
5.当行は、会員が支払金の支払いを遅滞した場には、支払金の口座振替を停止する場 があります。
6.当行は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスまたはカードローンを利用した場 、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」と称します。)を第3項のご利用代金明細書とは別に会員に交付します。
7.会員が承認した場 、当行は「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。
第8条(返済金の充当順序)
1.会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
2.当行は、会員が既に支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、且つ当行が適当と認めた場において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場は、当行は会員の支払預金口座(または会員がお支払預金口座とは別に指定した会員名義の金融機関の預金口座・貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第9条(遅延損害金)
会員が支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金の元金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく未払債務の元金残高に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、以下の年利割 (年365日の日割計算による。)による遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の割 は、変更することがあります。
(1)第26条に定める2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場は年率5.97%
(2)前号以外のショッピング払いの場は年率14.40%
(3)キャッシングサービス・カードローンの場は年率19.92%
第10条(会員の再審査)
1.当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場 、会員は当行または三菱 UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。また、当行または三菱UFJニコスは、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場 があり、本人会員はその求めに応じるものとします。
2.当行または三菱UFJニコスは、前項の場に会員が当行または三菱 UFJニコスの求めに応じないとき等、必要と認めた場はいつでも、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消、カードの差替えなど)
1.会員が次のいずれかの事由に該当した場 、当行または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、会員が当行または三菱UFJニコスから発行を受けたすべてのクレジットカード(以下本条に限りDCブランド以外のクレジットカードを含みます。)に対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動 収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(ICカードの場はICチップ部分も同様に)切断および破棄処分依頼、加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置(以下「本件措置」と称します。)をとることができるものとします。
(1)両社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場 。または、当行から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場
(3)当行または三菱UFJニコスとの間の契約(当行または三菱UFJニコスから発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場
(3)の2 会員が当行または三菱UFJニコスと契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当行もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したと当行もしくは三菱UFJニコスが判断した場 、または当該法人が当行もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当行もしくは三菱UFJニコスより当行もしくは三菱UFJニコスとの間の契約を解除されていた場
(4)第13条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場
(5)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」と称します。)など正常なカードの利用でないと当行または三菱UFJニコスが判断した場
(6)前号に定める場 のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当行または三菱UFJニコスが判断した場
①当行または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を 著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
②カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。
③その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場も含みます。)。
(7)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼ うゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これ らを「暴力団員等」と称します。)、またはテロリスト等(疑いがある場
を含みます。)であることが判明した場 。または以下の①、②のいずれかに該当することが判明した場
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(8)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当行との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場
(9「) 犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当行または三菱UFJニコスが判断した場
(10)その他当行または三菱UFJニコスが会員として不適格と認めた場 2.本件措置は、加盟店を通じて行われる他、当行所定の方法によるものと
します。
3.会員は会員資格を取消された場 、カードを直接当行宛もしくは加盟店を
通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場はICチップ部分も同様に)切断の上破棄し、本規約に定める支払期 限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。 4.本人会員が会員資格を取消された場は、家族会員にも同様の措置を
とるものとします。
5.当行は、当行における会員の氏名・会員番号・カードの有効期限等のカード情報の管理、保護等業務上必要と当行が判断した場 、会員番号を変更の上カードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
6.会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
7.会員は、当行または三菱UFJニコスが本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場にも、当行または三菱UFJニコスに賠償の請求をしないものとします。また当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第12条(費用の負担)
1.印紙代、xx証書作成 用など弁済契約締結に要する 用ならびに支払督促申立 用、送達 用など法的措置に要する 用は、退会または会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる 用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場は、その超過分については会員の負担としません。
2.年会 等、会員が当行に支払う 用等に公租公課が課される場、または公租公課(消 税等を含みます。)が増額される場は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第13条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場は、本規約に基づく債務を含む当行との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし(、 1)の場において、当行が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益
は失われないものとします。
(1)支払期日に利用代金の支払いを1でも遅延した場。ただし、第 26条に定める2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場
(2)自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場 、または一般の支払いを停止した場
(3)会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場 、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場
(4)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達した場
(5)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をした場
(6)会員が死亡した場
(7)当行に通知せず住所を変更し、当行にとって所在不明となった場 2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場は、当行の請求により本規
約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)第26条に定める2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場で、会員が利用代金の支払いを1でも遅延した場
(2()1)のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場で、会員が利用代金の支払いを1 でも遅延した場
(3)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場
(4)当行に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場
(5)当行が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場 、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務履行の請求を受けた場
(6)その他会員の信用状態が著しく悪化した場
(7)会員が両社の発行するカード(DCブランド以外のクレジットカードを含みます。)を複数所持している場において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場
第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1.会員はカードを紛失し、または盗難にあった場 、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
(1)当行または三菱UFJニコスに直接電話等による連絡
(2)当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
(3)最寄りの警察署への届出
2.カードを紛失し、または盗難にあった場 、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、前項の諸手続きをお取りいただいた場 、不正使用による損害のうち、当行または三菱UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場 、会員はすみやかに当行または三菱UFJニコスが必要と認める書類を当行または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
(1)会員の故意または重過失に起因する場
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身のりの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場
(3)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場
(4)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場
(5)紛失、盗難が虚偽の場
(6)紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場
(7)会員が当行または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場 、または提出した書類に不実の表示をした場、あるいは被害調査の協力をしない場
(8)カード裏面に会員自らの署名がない場
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場 、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場は、この限りではありません。
3.偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりませ ん。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重 大な過失がある場 、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、
会員の負担とします。
4.カードは、両社が認める場に限り再発行します。この場 、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
第15条(退会)
1.会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2.本人会員が退会した場 、家族会員も当然に退会になるものとします。
3.第1、2項の場 、会員はカードを直ちに当行または三菱UFJニコスへ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場はICチップ部分も同様に)切断の上破棄していただきます。なお、この場 、第13条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
4.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。
第16条(届出事項の変更手続き)
1.会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場 、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続きがないために、当行または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場は、この限りではないものとします。
3.会員と当行または三菱UFJニコスとの間で本規約以外の契約がある場において、会員が住所・氏名・電話番号(連絡先)・勤務先・年収等の変 更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場には、会員と当行または三菱UFJニコスとの間のすべての契約について、変更の
届出をしたものとみなすことがあります。
第16条の2(取引時確認)
1.当行は「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認
(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当行所定の期間内に完了しない場 、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元♛、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場または該当することとなった場は、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。
第16条の3(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場 、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権 収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債務管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第16条の4(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称し
ます。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行がホームページその他の当行所定の方法により通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場はそれに従うものとし、サービスを利用できない場 があることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場 、当行またはサービス提供会社が付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに、変更、中止または利用停止の措置をとる場 があることをあらかじめ承認するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場 等には、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
〈第 2 章 個人情報の取扱い条項〉
第17条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)
会員および入会申込者(以下併せて「会員等」と称します。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を両社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、 Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の 記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等 が所定の申込書等に記載した、または当行に提出した書面等に記載 された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場 、変更 後の情報を含みます。以下同じ。)
(2)入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含みます。)
(3)本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、およびお電話等でのお問 せにより知り得た情報
(4)本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、預貯金の内容、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカードおよびローン等の利用・支払履歴
(5)当行が適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6)本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第17条の2(与信目的以外による個人情報の利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがカ-ド発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能の提供のために第17条(1)(、2)(、3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
2.会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のために第17条
(1)(、2)(、3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカ-ド、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにおいてご確認いただけます。 xxxx://xx.xxxx.xx
3.当行または三菱UFJニコスは、本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場 、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
4.当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場 を含みます。)する場 、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第17条の3(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下
「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場には、当行または三菱UFJニコスが、当該個人情報の提供を受け、会員等の本契約を含む当行または三菱UFJニコスとの与信取引に係る支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、その個人情報を利用することに同意するものとします。ただし、当行または三菱UFJニコスは、会員等の支払能力・返済能力に関する情報については、割賦販売法および貸金業法により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用します。
2.会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に本規約末尾の表に定める期間、提供・登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員が、当該個人情報の提供を受け、会員等の支払能力・返済能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、利用することに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力・返済能力に関する情報は、割賦販売法および貸金業法により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用されます。
3.会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、お問 せ電
話番号、およびホームページアドレスは本規約末尾に記載しております。また、当行または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情 報機関に加盟し、登録・利用する場は、別途、書面により通知の上同意 を得ます。
5.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払 数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況、および取引事実に関する情報
(債権 収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報とな ります。
第17条の4(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場 、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場 、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場 、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第18条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、三菱UFJニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場には、本規約末尾に記載の当行お客さま相 談室に連絡してください。三菱UFJニコスに開示を求める場には、第20条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してくださ い。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の 詳細についてお答えいたします。
(2)加盟信用情報機関に開示を求める場には、本規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場には、当行または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第19条(本規約第2章に不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場および本規約第2章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場 、入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意しない場でも、これを理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続きをとることはありません。ただし、この場は、当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場 があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第19条の2(利用・提供中止の申し出)
本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場であっても、中止の申し出があった場は、それ以降の当行または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等
に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび当行または三 菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を 受けられなくなる場 があることを会員等は、あらかじめ承認するものと します。
第20条(お問合せ窓口)
1.会員等の個人情報に関するお問 せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、本規約末尾に記載している当行お客さま相談室までお願いします。なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコス における利用に関するお問 せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し 出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個 人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター
〒150-8015 xxxxx区道玄坂1-3-2 TEL 00-0000-0000
第20条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本規約に基づくカード取引契約が不成立の場であっても本申込みをした事実は、第17条および第17条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当行は、第11条および第15条に定める会員資格取消または退会申出後 も、第17条、第17条の2および第17条の4に定める 的(ただし、第17 条の2第2項を除きます。)で、法令等または当行が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第20条の3(条項の変更)
第2章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
〈第 3 章 総則〉
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第22条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員と当行または三菱UFJニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場 、訴額の如何にかかわらず会員の住所地、購入地、当行の本店所在地、三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を 意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
本規約の変更について、両社のいずれかから変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、会員が変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
〈第 4 章 ショッピング条項〉
第25条(ショッピングの利用方法)
1.会員は、次の(1)から(5)に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことに よって、商品・権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし(、 3)(、4)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用でき ない場 があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設 置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作す るなど所定の手続きにより、同様のことができます。
(1)両社または当行もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店
(2)当行または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下
「提携カード会社」と称します。)が契約した加盟店
(3)Mastercard加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(4)Visa Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(5)その他当行が定める加盟店
2.前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、三菱UFJニコス、Mastercard、Visa Worldwideのいずれかが別に定めた場には、会員はこれらの方法によるものとし、この場にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3.通信料金等当行または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当行または三菱UFJニコスが適当と認めた場 、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場 、会員は、会員番号等の変更等があった場
、もしくは会員資格の取消等によりカードを利用することができなくなった場は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当行または三菱UFJニコスから指示がある場にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当行または三菱UFJニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当行または三菱UFJニコスから加盟店に通知されることをあらかじめ承認するものとします。
4.ショッピングの1 あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外ではMastercardまたはVisa Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
5.カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を 的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場 があります。
6.当行または三菱UFJニコスは、悪用被害を 避するため当行または三菱UFJニコスが必要と認めた場 、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
7.当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行
が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8.会員は、ショッピング利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
9.三菱UFJニコスは当行に代って第7項の支払いをすることができるものとし、三菱UFJニコスが支払いをする場は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については当行を三菱UFJニコスと読み替えるものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、1 払い、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払 数3 以上の 数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した 数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1 払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定できない場 があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1 払いとします。
2.分割払いの場 、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払 数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3.分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場 、第1 の分割払いの手数料は、初 締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2 以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初 締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 のカード利用に係る現金価格の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用 数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5.リボルビング払いの場 、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の 計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場 、その超過額の全額を1 払いとしてお支払いいただきます。
(1)元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額
(2)残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします。)
6.ボーナス併用リボルビング払いの場 、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場 、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場 会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として「、ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「、ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。
(1)1月および7月 (2)12月および7月
(3)1月および8月 (4)12月および8月
7.リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日々のリボルビング利用残高(100円未満切捨て)に対して当行所定の割で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
8.当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場 、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第26条の2(リボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場 、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場 、第26条によりお支払いいただきます。
第27条(分割払いの繰上返済)
会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、分割払いに係る債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります。)を繰上返済することができます。
第27条の2(リボルビング払いの繰上返済)
1.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全額を繰上返済することができます。 2.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の一部を繰上返済することができま す。この場 、当行は、原則として、返済金の全額をリボルビングご利用
残高(元本)に充当するものとします。
3.会員は、毎月15日までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次 約定支払日に支払うべきリボルビング払いに係る弁済金(元金定額方式の場は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第28条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。 第29条(支払停止の抗弁)
1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場 、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2.前項にかかわらず、会員は、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場 、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場
(2)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場
(3)クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続きが行われないとき
(4)その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場
3.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場 、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4.会員は、前項の申し出をする場 、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、第3項の申し出をした場 、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場には資料添付)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場は、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場は、支払いを停止することはできないものとします。
(1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき
(2()1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場 に該当するショッピング利用代金であるとき
(3)2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場は1 のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場は1のカード利用に係る現金価格が38,000円に満たないとき
(4)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(5)会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場 7.会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの
停止額に相当する金額を控除して請求した場は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1.会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約
(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」と称します。)を中途解約することができます。
2.会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3.会員の都により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場 、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰上償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係る利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割で日割計算(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4.前項の場、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」と称します。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意するものとします。当行は加盟店から支払いを受けた場 、前項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事
情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての精算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5.加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約なされたものとして、第3、4項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場 、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前項のなお書きに該当した場でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6.会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
〈第 5 章 キャッシングサービス・カードローン条項〉第31条(キャッシングサービスの利用方法)
1.当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自 動支払機(以下「支払機」と称します。)で、カードおよび登録されている 暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受け ることができます。なお、融資額は、1 1万円以上1万円単位とします。この場 、会員は、当行所定のATM利用手数料を第7条に定める代金 決済方法に従い支払うものとします。
2.当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の(1)から(4)に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、MastercardまたはVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。
(1)MastercardまたはVisa Worldwideと提携した金融機関などの本支店
(2()1)の金融機関が提携した金融機関などの本支店
(3)当行または提携金融機関の本支店
(4)その他当行の指定する金融機関の本支店
3.第1、2項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
第32条(キャッシングサービス利用代金の支払方法)
1.キャッシングサービス利用代金の支払方法は、1 払いとします。なお、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法に より、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の 締切日以降は、次 約定支払日に支払うべき利用代金の 計額)の全額 を繰上返済できるものとします。
2.キャッシングサービスの手数料は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当行所定の割で日割計算
(年365日とします。)した金額とします。
3.前項の手数料率については、金融情勢の変化など相当の事由がある場には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第32条の2(キャッシングリボ事前登録サービス)
第32条第1項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場 、国内、海外すべてにおけるキャッシング利用分のお支払を当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場 第 32条を適用しお支払いいただきます。
第32条の3(キャッシングリボ切替サービス)
1.第32条1項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申込みをし当行が適当と認めた場 、当行が別途定める条件により、国内、海外全てにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により1 払いからリボルビング払いに変更することができます。この場 、1 払いの利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとして第32条3項によりお支払いいただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場 、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第32条の4(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済)
1.一括払いの場 、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の締切日以降は、次 約定支払日に支払うべき利用代金の 計額)の全額を繰上返済できるものとします。
2.リボルビング払いの場 、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を 繰上返済することができます。
3.リボルビング払いの場 、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を 繰上返済することができます。この場 当行は、原則として返済金の全 額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
4.リボルビング払いの場 、会員は、毎月15日(当行休業日の場は前営 業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次 約定 支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の 場は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第33条(カードローン)
1.会員は、当行が別途定める条件により、各種ローンを利用することができます。
2.会員は、当行が別途定めるローン規定を承認した場には、所定の手続きの上、当行が認めた利用可能枠の範囲内で繰返し追加借入することができます。
「カード代金支払いに株式会社ゆうちょ銀行貯金口座を指定可能なカードに関する附則」
株式会社ゆうちょ銀行貯金口座をカード代金支払口座としてご指定の場は、DC個人会員規約第7条、第8条、第16条、第17条中「口座振替」とあ るのは「自動払込み」と、「支払預金口座」とあるのは「支払貯金口座」と読
み替えるものとします。
〈第 6 章 相殺に関する条項〉第34条(当行からの相殺)
1.会員がショッピング、並びにキャッシングの債務を履行すべき場には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数 料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引か
ら生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場 、書面により通知するものとします。
2.前第1項により相殺する場 、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第35条(会員からの相殺)
1.会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.前第1項により相殺する場 、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
3.前第1項により相殺した場 における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第36条(相殺における充当の指定)
当行から相殺する場に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。会員から相殺をする場に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
【お問合せ・相談窓口】
商品などについてのお問 せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
本規約についてのお問い わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約29条第4項)については、当行におたずねください。
株式会社広島銀行 お客さま相談室
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 TEL 0000-000-000
登録情報 | 登 録 期 間 | ||
全国銀行個人信用情報センタ- (KSC) | 株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | |
1)本人を特定するための情報 | 登録情報(2()3()4)のいずれかが登録されている期間 | ||
2)本契約に係る申込みをした事実 | 当行が個人信用情報機関に照会した日から1年を超えない期間 | 当行が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
3)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より5年を超えない期間 | 契約期間中および取引終了日から5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
4)本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より5年を超えない期間 | 契約期間中および取引終了日から5年間 | 契約継続中および契約終了後5 年以内 |
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】
(
(
(
(
(当行が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記表の登録情報のうち「、(4)本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。)
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
全国銀行個人信用情報センター KSC) | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | 00-0000-0000 | xxxxx://xxx. zenginkyo. xx.xx/xxxx/ |
株式会社 シー・アイ・シー CIC) | x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00x | 0000-000-000 | xxxxx://xxx. xxx.xx.xx/ |
株式会社 日本信用情報機構 JICC) | x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0xx | 0000-000-000 | xxxxx://xxx. xxxx.xx.xx/ |
【当行または三菱UFJ ニコスの加盟信用情報機関の名称、住所、お問 せ電話番号、およびホームページアドレス】
(
(
(
※三菱UFJニコスは、全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)には加盟しておりません。なお、カ-ド発行会社のうち、一部は未加盟の個人信用情報機関がございます。
*株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
*株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
加盟信用情報機関 | 提携信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センタ-(KSC) | 株式会社シ-・アイ・シ-(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社シ-・アイ・シ- CIC) | 全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社日本信用情報機構 JICC) | 全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)株式会社シ-・アイ・シ-(CIC) |
【当行または三菱UFJ 二コスの加盟信用情報機関の提携信用情報機関】
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※加盟信用情報機関および提携信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
《キャッシングサービスのご案内》
融資利率(実質年率) (1 | 14.95% ~17.95% 年を365日とする日割計算) |
返済方式 | 元利一括払い |
◎担保/保証人:不要
◎ATM利用手数料(消 税別):取引金額1万円 100円
取引金額2万円以上 200円
◎遅延損害金:年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎貸付けの利率が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法
(昭和二十九年法律第百号)第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
《1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)について》
●1 払い、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払 数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払 数( ) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
支払期間(ヵ月) | 1 ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 |
手数料率 (実質年率) | 0% | 12.30% | 13.50% | 13.80% | 14.52% |
支払 数( ) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括 |
支払期間(ヵ月) | 12 ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 | 1~6ヵ月 |
支払 数( ) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括 |
手数料率 (実質年率) | 14.76% | 15.00% | 0% |
※1 1 払い、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの支払 数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した場には上記支払 数以外の利用ができるものとし、この場 の分割払いの手数料は、当行所定の手数料率(実質年率()本表支払 数毎の実質年率に準じます。この場 、支払 数が少ない方から最も近い本表支払 数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
※2 ※1にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払 数、分割払いの手数料率(実質年率)が異なる場 があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月(冬期)と7月(夏期)とし、 最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払 数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場 があります。
※4 ボーナス一括払いを指定した場 、12月16日から6月15日までの当該ショッピング利用代金を当年8月の約定支払日、7月16日から11月15日までの当該ショッピング利用代金を翌年1月の約定支払日にお支払いいただきます。(ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。)
●支払総額の具体的算定例(分割払いのお支払例):10月1日に現金価格 6万円(消 税込)の商品を6 払い(手数料率(実質年率)13.80%)でご購入された場
支払 数 手数料率(実質年率) | 3 払い (12.30%) | 5 払い (13.50%) | 6 払い (13.80%) | 10 払い (14.52%) | 12 払い (14.76%) |
分割支払金の利用代金 (現金価格)に対する割 | 0.34018964 | 0.20680031 | 0.17343883 | 0.10677497 | 0.09014507 |
支払 数 手数料率(実質年率) | 15 払い (15.00%) | 18 払い (15.00%) | 20 払い (15.00%) | 24 払い (15.00%) |
分割支払金の利用代金 (現金価格)に対する割 | 0.07352643 | 0.06238475 | 0.05682037 | 0.04848662 |
(1)分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17343883=10,406円
(1円未満切捨て。以下同じ。)
(2)支払総額(分割支払金 計) 62,330円(元利均等残債方式により、最終 の支払額は端数調整しております。)
第1 お支払い(11月10日) | |
分割支払金 | 10,406円 |
内手数料※1 | 60,000円×13.80%×26日÷365日=589円 |
内元金 | 10,406円-589円= 9,817円 |
支払後残元金 | 60,000円-9,817円=50,183円 |
第2 お支払い(12月10日) | |
分割支払金 | 10,406円 |
内手数料※2 | 50,183円×13.80%÷12 ヵ月=577円 |
内元金 | 10,406円-577円=9,829円 |
支払後残元金 | 50,183円-9,829円=40,354円 |
※1 初は日割計算となります。
※2 2 以降は月利計算となります。以下、第3 以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支払 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
分割支払金 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,300 | 62,330 | |
内 手数料 | 000 | 000 | 000 | 349 | 234 | 117 | 2,330 | |
内 元 金 | 9,817 | 9,829 | 9,942 | 10,057 | 10,172 | 10,183 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,183 | 40,354 | 30,412 | 20,355 | 10,183 | 0 | - |
《リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について》
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率手数料率(実質年率)15.00%
(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日の お支払 ご利用残高 方式 コース | 10万円以下 | 10万円超 20万円以下 | 20万円超 30万円以下 | 30万円超 40万円以下 | |
元金定額方式(1 | )定額コース | 元金(5千円以上5千円単位(上限10万円まで)※) +手数料(ご利用残高に対する日割計算) | |||
(2 (3 残高 (4 スライド方式(5 (6 (7 | )長期コース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
)標準コース | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | |
)2万円コース | 2万円 | 3万円 | 4万円 | ||
)3万円コース | 3万円 | 4万円 | |||
)4万円コース | 4万円 | ||||
)5万円コース | 5万円 |
締切日の お支払 ご利用残高 方式 コース | 40万円超 50万円以下 | 50万円超 60万円以下 | 60万円超 10万円増す毎に | |
元金定額方式(1 | )定額コース | 元金(5千円以上5千円単位(上限10万円まで)※) +手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||
(2 (3 残高 (4 スライド方式(5 (6 (7 | )長期コース | 2万5千円 | 3万円 | 1万円ずつ加算 |
)標準コース | 5万円 | 6万円 | ||
)2万円コース | 5万円 | 6万円 | ||
)3万円コース | 5万円 | 6万円 | ||
)4万円コース | 5万円 | 6万円 | ||
)5万円コース | 5万円 | 6万円 |
●ボーナス月加算お支払い
会員の方があらかじめ選択した月(年2 )に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。
●元金定額方式の場
リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場は、リボルビングご利用残高(元金()リボルビング払い手数料がある場には、元金との 計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場
リボルビングご利用残高(元金)と手数料の 計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その 計額をお支払いいただきます。
※ただし、当行が特に認めた場は、この限りではありません。
●弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払例):9月10日に現金価格5万円(消 税込)のご利用をされた場
弁済金 10,000円
内手数料 595円=(5万円×15.00%×25日÷365日)+
({ 5万円-1万円)×15.00%×5日÷365日}内元金 9,405円=10,000円-595円
以下弁済金は
12月10日 10,000円(内手数料489円)、
1月10日 10,000円(同356円)、
2月10日 10,000円(同247円)、3月10日 1,811円(同124円)、
4月10日 15円(同15円)で完済となります。
内元金 10,000円
第1 お支払い(10月10日)
弁済金 10,000円 内手数料 0円第2 お支払い(11月10日)
残高スライド方式で「標準コース」の場
弁済金 5,605円
内手数料 605円=(5万円×15.00%×25日÷365日)+
({ 5万円-5千円)×15.00%×5日÷365日}
内元金 5,000円以下弁済金は
12月10日 5,562円(内手数料562円)、
1月10日 5,481円(同481円)、
2月10日 5,434円(同434円)、3月10日 5,371円(同371円)、
4月10日 5,277円(同277円)、5月10日 5,243円(同243円)、
6月10日 5,174円(同174円)、7月10日 5,116円(同116円)、
8月10日 51円(同51円)で完済となります。
第1 お支払い(10月10日)
弁済金 5,000円 内手数料 0円 内元金 5,000円第2 お支払い(11月10日)
元金定額方式で「定額5千円コース」の場
※xx単位100円となります。
《繰上返済の方法一覧》
分割払い※1 | リボルビング払い※1※2 | キャッシングサービス※1 | |
1.ATMによるご返済 日本国内の提携金融機関のATM等から入金して返済する方法※3 | × | ○ (一部繰上返済のみ) | × |
2.口座振替によるご返済 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法※4 | × | ○ | × |
分割払い※1 | リボルビング払い※1※2 | キャッシングサービス※1 | |
3.口座振込でのご返済 事前に当行に申し出の上、当行指定口座への振込みにより返済する方法※5 | ○ | ○ | ○ |
4.持参によるご返済 事前に当行に申し出の上、当行に現金を持参して返済する方法※6 | ○ | ○ | ○ |
※1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシングサービスの繰上返済の 場は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場は、当行所定の計算方法により算出された期 限未到来の手数料のうち、当行所定の割による金額を精算いたします。
※2 リボルビング払いの一部繰上返済の場 、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次 以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※3 原則、千円以上千円単位となります(一部、1万円単位でのご返済となるATMあり)。
※4 毎月15日までに当行へ連絡があった場は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※5 口座振込での返済については、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当行へ連絡の上確認してください。
※いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。また、当行所定の方法により手続きがされなかった場は、繰上返済と して取扱いできない場 があります。
ICカードに関する特別規約
広島銀行 DC カードをお申し込みの方は除きます。
第1条(本規約の趣旨)
('08.2.16 改定)
本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、両社が会員に発行・貸与するクレジットカードが半導体集積 路を組み込んだカード(以下「ICカード」と称します。)である場 、ICカードに格納された機能を利用して両社が提供するクレジットカード取引システムならびに両社および両社の提携先が行う各種サービスの利用方法について定めたものです。
第2条(ICカードの発行)
両社は、DC個人会員規約および本特約を承認の上、両社所定の方法によりカードの発行を申込まれた方で、両社が認めた方ならびにカードの有効期限が到来し、両社が引続き会員として適当と認める方にICカードを発行・貸与します。
第3条(ICカードの管理責任)
会員は、善良なる管理者の注意をもってICカードを使用し管理するものとし、ICカードの毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
第4条(暗証番号変更の場合のICカードの取扱い)
会員は、ICカードに登録した暗証番号の変更に伴い、当行から変更後の暗
証番号を登録したICカードの再発行を受けたときは、変更前ICカードを破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)の上、再発行カードを使用するものとします。なお、当行はICカードの再発行については所定の手数料をいただく場 があります。
第4条の2(退会の場合のICカードの取扱い)
退会の場 、会員はICカードを直ちに当行または三菱UFJニコスへ返却していただくか、ICカードの磁気ストライプとICチップ部分を切断の上破棄していただきます。
第5条(会員規約との関係等)
1.本特約に定めのない事項については、DC個人会員規約を適用するものとします。
2.本特約の変更について、両社のいずれかから変更内容または新特約を会員に対し通知した後に、会員がICカードを利用したときは、会員が変更内容または新特約を承認したものとみなします。
DC ETCカード会員規約
第1条(本規約の趣旨)
本規約は、〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める会員(以下「会員」といいます。)がDC ETCカード(以下
「ETCカード」といいます。)を利用する場 の規約を定めたものです。会員は会員規約および本規約を承認し、別途自動料金収受者が定める「ETCシステム利用規程」・「ETCシステム利用規程実施細則」および車載器業者が定める利用規程等を せ遵守してETCカードを利用するものとします。第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1「. ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払い専用に第3条に定める方法により発行されるカードをいいます。
2「. 自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、♛都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱 UFJニコス」といいます。)がクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
3「. ETCシステム」とは、自動料金収受者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
4「. 車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信用の装置をいいます。
5「. 路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第3条(ETCカードの発行・管理責任)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)および三菱UFJニコス(以下併せて「両社」といいます。)は、会員より本規約および会員規約を承認のうえ、所定の方法でETCカードの申込みを受けた場 、両社が適当と認めた会員に対し、会員が指定し両社が認めたクレジットカード(以下
「指定カード」といいます。)に追加して、ETCカードを発行し、貸与します。なお、ETCカードを貸与された会員(以下「ETC会員」といいます。)
は、ETCシステムにおいては指定カードに代わりETCカードを利用することにより指定カードによる決済サービスを受けることができます。
2.ETCカードは、ETCカードの表面に印字されたETC会員本人に限り利用できます。
3.ETCカードの所有権は当行にあり、ETC会員は善良な管理者の注意を もってETCカードを利用・管理するものとします。万が一他人に貸与し たり、車輌内に放置する等により第三者による不正使用があった場 、 ETC会員本人が支払責任を負うものとします。
4.ETC会員は両社よりETCカードを貸与されたときは、本規約および会員 規約を承認の上、ETCカード裏面にETC会員の署名をしていただきます。 ETC会員が本規約および会員規約を承認しない場には、利用開始前 に直ちにETCカードを切断した上で当社に返却するものとします。
第4条(ETCカードの利用方法)
1.ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受し、または ETCカードを提示するなど、自動料金収受者所定の方法で通行することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2.ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードの提示を求められた場 、これを提示するものとします。
第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法)
1.ETCカードのご利用代金の支払方法は、1 払いとします。ただし、指定カードの支払方法に別途規約の定めがある場は、当該規約の支払方法によるものとします。
2.当行はETC会員のETCカードご利用代金を指定カードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、ETC会員は指定カードのご利用代金と 算して支払うこととします。
3.当行のご利用代金の請求が、自動料金収受者の請求データに基づく限り、 ETC会員は請求額の支払義務を負うものとします。もし、自動料金収受者 の請求データに疑義がある場には、ETC会員と自動料金収受者間で解 決するものとし、当行への支払義務に影響を及ぼさないものとします。
第6条(ETCカードの利用・貸与の停止など)
ETC会員が、本規約または会員規約に違反した場 、ETCカードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当行または三菱UFJニコスが認めた場 、当行または三菱UFJニコスは、ETC会員に通知することなくETCカードもしくは指定カードまたは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約に定める措置をとることができるものとし、ETC会員は予めこれを承諾するものとします。当行または三菱UFJニコスは、ETCカードの利用停止の措置および契約終了に伴う措置等による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、破損・変形などの届出義務・責任および再発行)
1.ETC会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難等にあった場 、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。①当行または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡②当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出③最寄りの警察署への届出
2.前項の場 のETC会員の責任は、会員規約に定める「カード紛失・盗難の規定」によるものとします。
3.ETCカードが破損、変形もしくは機能不良になった場は、直ちに当行または三菱UFJニコスに届出るものとします。
4.ETCカードは、両社が認める場 に限り再発行します。この場 、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
5.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場 、自動料金収受者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自 ら、自動料金収受者所定の変更手続を行うものとし、その変更手続が完 了するまで所定の割引が適用されないことを予め承諾するものとしま す。両社は、所定の割引が適用されないことによりETC会員が被った損 害について、一切の責任を負わないものとします。
第8条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、指定カードと別に定めるものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
2.ETCカードの有効期限が到来する場 、両社が引続きETC会員として適当と認める方には、新しいETCカードを送付します。
3.有効期限内におけるETCカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約および本規約を適用します。
第9条(退会)
ETC会員はETCカードを退会する場 、両社所定の退会手続きを行うとともに、ETCカードを直ちに返却するものとします。なお、指定カードを退会した場は、当然にETCカードも退会したものとみなします。
第10条(指定カードの変更)
ETC会員は、両社所定の変更手続きを行い両社が認めた場に、両社が発行する他のクレジットカードを指定カードとすることができます。
第11条(ETCカードの年会費)
ETC会員は当行に対し、会員規約に定める年会とは別に、入会申込書およびホームページ等に記載する所定のETCカードの年会を支払うものとします。ETCカード年会は、退会またはETC会員資格の取消しとなった場 その他理由のいかんを問わず返却致しません。
第12条(免責事項)
1.両社は、ETCカードのご利用代金の支払いに関する事項を除き、事由のいかんを問わず、道路上での事故、ETCシステムもしくは車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、または損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2.両社は、ETCカードの紛失・盗難、破損・毀損・変形または機能不良など、 ETCカードを利用することができないことによりETC会員に生じた損失、不利益に関して、一切の責任を負わないものとします。
第13条(本規約の変更)
本規約の変更について、両社のいずれかから変更内容を通知した後または新規約を送付した後にETCカードを利用したときは、ETC会員が変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第14条(会員規約)
本規約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。
バリュ−ワンDC特約
広島銀行 DC カードをお申し込みの方は除きます。
第1条(バリューワンとは)
(1)バリューワン(以下「本件カード」といいます。)とは、株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)が三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)と共同で発行するカードで、1枚のカードで〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定めるサービス(以下「クレジットカードサービス」といいます。)と〈ひろぎん〉カード規定
(以下「カード規定」といいます。)に定めるサービス(以下「キャッシュカー
ドサービス」といいます。)とをご利用できるものをいいます。
(2)本件カードにおいては、クレジットカードサービスは当行および三菱 UFJニコスが、キャッシュカードサービスは当行が各々利用者に提供します。利用者はこの〈ひろぎん〉バリューワンDC特約(以下「本特約」といいます。)および会員規約ならびにカード規定を承認のうえ本件カードを利用していただくものとします。なお、カード規定には、〈ひろぎん〉 ICキャッシュカード特約を含むものとします。
(3)本件カードのキャッシュカードサービスにデビットカードサービスが付加された場において、契約者が、本件カードのデビットカードサービスおよびクレジットカードサービスの両サービスを使用できる加盟店において本件カードを使用してショッピングを行う場 には、本件カードの提示の際に、いずれかのサービスを利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
(4)本件カードでは、キャッシュカードサービスをご利用いただく普通預金口座がクレジットカードサービスのお支払口座(以下「支払預金口座」といいます。)となります。なお、支払預金口座に指定することのできる口座は、当行所定の総 口座の普通預金口座に限らせていただきます。
(5)本件カードのお申込みは、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行および三菱UFJニコスそれぞれからお届出住所宛へ諸通知の発 送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
(6)本件カードのお申込みにより、〈ひろぎん〉トータルポイントサービス規定を承認のうえ、〈ひろぎん〉トータルポイントサービスの利用を申込むものとします。
(7)本件カードの支払預金口座が、既に〈ひろぎん〉バンクカードの支払預金口座として契約のある場は、〈ひろぎん〉バンクカードの退会が必要となります。
第2条(本件カードの貸与・返却について)
(1)本件カードの所有権は当行に帰属します。利用者へは、当行および三菱UFJニコスの承認のもとに貸与するものとし、利用者は善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理するものとします。
(2)利用者は本件カードを本人において利用するものとし、第三者に譲渡ま たは質入れしてはならないものとします。また、第三者に貸与すること、占有させることまたは使用させることをしてはならないものとします。
(3)当行および三菱UFJニコスから本件カードの返却の請求があった場は、利用者はその請求に従って本件カードを返却するものとします。
第3条(本件カードのお申込みおよび審査)
(1)本件カードのお申込みは、広島銀行で受付けるものとします。本件カードのクレジットカードサービスの利用のお申込みについては当行および三菱UFJニコスで会員資格の審査をさせていただくものとします。
(2)本件カードの交付は前項の会員資格の審査が終了した後になります。前項の会員資格の審査結果で、資格を満たさない場(以下「クレジッ トカード利用不可の場 」といいます。)に限り、当行から本件カード申 込書記載の連絡先に連絡させていただきます。
(3)審査結果がクレジットカード利用不可の場 には、当行のキャッシュカードを交付します。
第4条(本件カードの作成および交付)
(1)前条により当行および三菱UFJニコスが利用者として承認した方(以下
「契約者」といいます。)に、本件カードを交付します。
(2)当行および三菱UFJニコスは本件カードの作成について第三者に委託して作成することができるものとします。また、本件カードの交付についても当行および三菱UFJニコスが指定する委託先からお届出の
住所宛へ郵送することができるものとします。
(3)本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場には当行で所定の期間のみ保管をします。この場 、当行にご確認のうえその指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場はあらためて本件カードのお申込みが必要となります。
第5条(本件カードの記載事項・有効期限)
(1)本件カードについては表面に次の事項を記載します。
①クレジットカード会員番号
②支払預金口座の口座番号
③契約者名(預金者名・会員名)
④カード有効期限
(2)前項の③の契約者名は、本件カードの申込書記載の契約者名または 申込書記載のカード表記用のお名前で表記させていただきます。この お名前は当行にお届出の支払預金口座の口座名義とは必ずしも一致 しませんのでご注意ください。なお、本件カードのお申込みについては、屋号付の名称や通称は受付けません。
(3)第1項の④のカード有効期限は、本件カードについてのクレジットカードサービスとキャッシュカードサービスとに共通の有効期限です。当該有効期限経過後は、当該カードによるクレジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスのご利用はできなくなります。
(4)本件カードの交付を受けた場は、直ちにカード裏面の所定の場所に契約者ご本人の署名をしてください。この署名はクレジットカードサービスのご利用の際に必要に応じて使用していただくものであり、この署名がない場には、クレジットカードサービスをご利用いただけない場 があります。
第6条(有効期限更新時の取扱い)
(1)本件カードの有効期限が到来する場 、当行および三菱UFJニコスが引続き利用者として承認する契約者に対しては有効期限を更新した新しいカードを送付します。なお、本件カードの作成および交付については、第4条に準じるものとします。
(2)前項の場において当行および三菱UFJニコスがクレジットカードサービスの有効期限の更新を承認しないときは、クレジットカードサービスとともに、本件カードによるキャッシュカードサービスも、有効期限をもって終了するものとします。この場 、当該カードは契約者本人の責任において破棄するものとします。
(3)前項の場において、特に契約者本人の届出がなくとも、当行は必要に応じて当行所定のキャッシュカードを発行し、届出住所宛に送付することができるものとします。この場は、キャッシュカード用暗証番号を含め本件カードでの当行との間のキャッシュカードサービスに関する契約は、そのまま継続するものとします。
第7条(カードの盗難・紛失)
(1)契約者は、本件カードを盗難・紛失その他の事由により喪失した場には、会員規約およびカード規定の定めるところにしたがって当行または三菱UFJニコスにすみやかに連絡するものとします。
(2)前項の場において契約者から届出を受けた当行は、その判断により三菱UFJニコスにカードを喪失した旨の連絡があったことを通知することができるものとします。当行および三菱UFJニコスは、この通知に基づき当該カードの利用停止などの措置をとることがあります。
(3)第1項の連絡の後、契約者は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行の所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)で受付けるものとします。本件カードの喪失に伴う
カード再発行のお申込みについても同様とします。また、この届出の前に生じた損害については当行および三菱UFJニコスは責任を負いません。
(4)第1項の連絡を受けた場は、当行または三菱UFJニコスはカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、クレジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスの利用を一時停止します。当行または三菱UFJニコスのシステムが休止している間に連絡を受付けた場には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における契約者の誤りなどでカードが使用できないことが生じても、当行および三菱UFJニコスは、自らの責に帰す事由による場を除き、一切責任を負いません。
第8条(本件カードの使用不能)
(1)万が一本件カードについてカードの使用不能が生じた場には、当行 の取引店(支払預金口座のある口座店になります。)にご照会ください。
(2)本件カードの使用不能に伴ってカードの再発行が必要な場には、契約者は本件カードの支払預金口座のある当行の口座店で所定の手続を行うものとします。
第9条(届出事項の変更について)
(1)住所、氏名、電話番号、勤務先など本件カードについての届出事項に変更があった場には、契約者はすみやかに当行所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)に所定の書面により届出るものとします。この所定の書面による届出の前に生じた損害については当行および三菱UFJニコスは責任を負いません。
(2)氏名に変更があった場および支払預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場には、必ずカードを作成し直す必要がありますので、本件カードは当行に返却してください。
(3)前項の場も含めて届出事項の変更によりカード再作成が必要とな る場には、新しいカードが交付されるまでの間は本件カードによるク レジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスの利用はでき ないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生した場 でも 当行および三菱UFJニコスは、自らの責に帰す事由による場を除き、責任を負いません。
第10条(本件カードのカード種類の変更など)
(1)本件カードについて、クレジットカードサービスのみを解約することおよびキャッシュカードサービスのみを解約することはできません。
(2)本件カードについての支払預金口座を当行以外の金融機関に変更することはできません。
第11条(本件カードの利用停止)
(1)当行および三菱UFJニコスは、契約者が本特約または会員規約もしくはカード規定に違反したときまたは違反するおそれがあると判断したときには、クレジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスの利用を停止することができるものとします。また、この場において当行および三菱UFJニコスは契約者に特に催告することなく本件カードが利用可能な自動機や当行および三菱UFJニコスの加盟店を通じて本件カードの 収をすることができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行および三菱UFJニコスは、自らの責に帰す事由による場 を除き、責任を負いません。
(2)本件カードのクレジットカードサービスの利用について、本件カードが契約者ご本人以外の者によって利用されている疑義が生じた場 、契約者ご本人のクレジットカード会員番号が第三者に流用されている疑義が生じた場 、またはその他本件カードの利用について第三者によ
る不正使用の疑義が生じた場には、当行および三菱UFJニコスは本件カードによるクレジットカードサービスによる取引の安全を確保するため、当該契約者ご本人に係る本件カードのクレジットカードサービスの利用を停止することができるものとします。但し、当行および三菱 UFJニコスはサービスの利用の停止について、事前にまたは事後の場は遅滞なく契約者に連絡するものとします。これに伴って、万が一損 害などが発生したとしても当行および三菱UFJニコスは、自らの責に
帰す事由による場を除き、一切責任を負いません。
(3)前項の場 、当行は本件カードのキャッシュカードサービスについても利用を停止することができるものとします。但し、当行はサービスの利用の停止について事前にまたは事後の場は遅滞なく契約者に連絡するものとします。
(4)本件カードのキャッシュカードサービスの利用について、第2項に記載された疑義が生じた場には、当行は第3項と同様にキャッシュカードサービスの利用を停止することができるものとします。
第12条(本件カードの解約・会員資格の取消について)
(1)契約者は本件カードをいつでも解約することができます。但し、解約にあたっては当行所定の書面を当行所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)に提出し、総 口座貸越型カードローンに係る債務がある場 、総 口座貸越型カードローンに係る債務全額を弁済してください。この場 、本件カードは当行に返却してください。
(2)本件カードのクレジットカードサービスについては会員規約に基づいて当行および三菱UFJニコスが会員資格を取消すことができます。この場 、当行は本件カードのキャッシュカードサービスに係る契約(〈ひろぎん〉バリューローン契約がある場は〈ひろぎん〉バリューローン契約を含みます。)を特に契約者に事前に通知することなく解約することができるものとします。またこの場 、当行は「手のひら認証サービス」に係る契約についても、特に契約者に事前に通知することなく解約できるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行および三菱UFJニコスは、自らの責に帰す事由による場を除き、責任を負いません。
(3)前項の他に、当行および三菱UFJニコスは契約者が本特約または会員規約もしくはカード規定に違反したと認めた場には、本件カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第13条(当行からの相殺)
(1)契約者がショッピング、並びにキャッシングの債務を履行すべき場には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場 、書面により通知するものとします。
(2)前第1項により相殺する場 、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第14条(契約者からの相殺)
(1)契約者は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
(2)前第1項により相殺する場 、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行へ提出してください。
(3)前第1項により相殺した場における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第15条(本件カードの利用・機械の誤操作について)
(1)本件カードのご利用については、クレジットカードサービスとキャッシュカードサービスとをそれぞれ間違いのないように利用してください。
(2)本件カードのご利用について、現金自動預入支払機(ATM)などに本件カードを挿入する方向を誤るなどによって取引が行われた場であっても、本件カードが会員規約ならびに本特約、カード規定および自動機などの所定の案内通りに利用されたうえは、当該取引は有効なものとして取扱います。当該取引の取消しまたは訂正はできません。
第16条(準拠法・規定の適用・合意管轄裁判所)
(1)本件カードに係る契約に関する準拠法は全て日本法とします。
(2)本特約において特に定めがない場は、クレジットカードサービスについては会員規約を適用します。また、キャッシュカードサービスについては、カード規定、普通預金規定、ひろぎん総 口座取引規定、振込規定その他当行の定める規定を適用します。
(3)本特約によるキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービス に関して訴訟の必要が生じた場には、訴額のいかんにかかわらず契 約者の住所地、当行の本店所在地、また三菱UFJニコスの本社所在地 を管轄とする簡易裁判所または地方裁判所を 意管轄裁判所とします。
第17条(特約の改定)
本特約の変更について、当行または三菱UFJニコスから変更内容を通知した後または新特約を送付した後にカードを利用したときは、契約者が変更事項または新特約を承認したものとみなします。
バリューローン契約書(当座貸越契約)
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
本契約は、〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場は〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約、〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約に基づく会員資格の審査の結果、株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)が利用者として承認した方(以下「契約者」といいます。)が利用する〈ひろぎん〉バリューワンのサービスのうち、バリューワンDCについてはひろぎんカードサービス株式会社または三菱UFJニコス株式会社、または株式会社オリエントコーポレーション(以下ひろぎんカードサービス株式会社と三菱UFJ二コス株式会社と株式会社オリエントコーポレーションをあわせて「保証会社」といいます。)の保証に基づく当行の当座貸越取引(〈ひろぎん〉バリューローン)について定めるものです。尚、本契約に基づく取引は、本契約のほかに、既に取引用口座で総 口座貸越型カードローン(〈ひろぎん〉総 口座プラス 30等)を利用している場は、本契約との重複契約はできないものとします。また、契約者は、〈ひろぎん〉バリューローン取引について「ひろぎん総口座取引規定」「、〈ひろぎん〉バリューローン取引規定」、および「〈ひろぎ
ん〉バリューローンカード規定」を承認のうえ、次の条項を確約します。
第1条(取引の開設等)
当行との当座貸越取引(〈ひろぎん〉バリューローン取引)は、当行本支店のうち、「〈ひろぎん〉バリューワン入会申込書兼当座貸越契約書」(以下
「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)記載の取引店(以下「取引店」と
いいます。)のみで開設するものとします。
1〈. ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場
(1)この取引を行うに際しては、取引用口座として総 口座を使用するものとし、本契約のほか、<ひろぎん>総 口座取引規定の各条項に従います。
(2)本取引に使用するためのカードおよび通帳は、申込書兼当座貸越契約書記載の返済指定口座(以下「返済指定口座」といいます。)の総 口座通帳およびキャッシュカードとします。
2〈. ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場
(1)この取引を行うに際して、取引用口座は専用口座とします。
(2)本取引に使用するためのカードおよび暗証番号は、返済指定口座のキャッシュカードと同一とします。なお、通帳については、当行は発行しないものとします。
第2条(取引期間)
1.契約者がこの契約にもとづき、〈ひろぎん〉バリューワンカード(以下
「カード」といいます。)を使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「取引期間」といいます。)は契約成立日から、その申込書兼当座貸越契約書記載の契約期間(以下「契約期間」といいます。)の応当日の属する月の月末、(当行休業日の場 はその翌営業日)までとします。なお、期限までに当行から契約者に期限を延長しない旨の申出がない場 には取引期間はさらに契約期間延長されるものとし以降も同様とします。但し、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については満57歳を超えて、または勤務先を退職以降は延長いたしません。契約期間延長にあたっては、当行の店頭に示された所定の手数料を支払います。
2.期限までに当行から契約者に期限を延長しない旨の申出がなされた場 は次のとおりとします。
(1)契約者は期限の翌日以降当座貸越をうけません。
(2)貸越元利金は、第6条にかかわらず当行の請求にもとづき、一括返済することとします。
(3)期限に貸越元利金がない場 は期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4)契約者は、カードを返却します。
3.契約者について相続が開始した場 は、第1項の規定にかかわらず、カード取引期間は終了するものとし、借主の相続人等がカードを使用した当座貸越を受けることはできません。
第3条(取引方法)
1.この契約による貸越取引は、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。当座貸越および、公共料金等の自動支払について行うものとします。但し、<ひろぎん>バリューローン随時返済型の場 は、当座貸越および、公共料金等の自動支払について行うものとします。
2.前項の貸越取引について契約者はカードを使用して貸越をうけるものとします。
3.カード、現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます)の取扱については〈ひろぎん〉バリューローンカード規定によります。
4.この契約による当座貸越については、総 口座取引としひろぎん総口座取引規定および〈ひろぎん〉バリューローン取引規定によります。
5.契約者はこの契約の継続中は取引店以外での店舗では、重ねてバリューローン取引を行いません。
第4条(貸越極度額)
1.この契約により当行から借入できる貸越極度額は、申込書兼当座貸越契約書記載の貸越極度額のとおりとします。
2.前項の貸越極度額を超えて当行が貸越を行った場 にも、この契約の各条項が適用されるものとし、その場 は、当行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。
3.同日に数件の貸出の請求がある場 に、その総額が第1項の貸越極度
額を超えるときは、そのいずれを貸出するかは当行の任意とします。 4.当行は、この取引の利用状況等により貸越極度額を増額または減額し、あるいは新たな借入を中止することができるものとします。な お、この場 、当行はあらかじめ変更内容および変更日を、書面で契
約者に通知するものとします。
第5条(利息損害金)
1.〈ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
1.貸越金の利息(保証料を含む)は、次の通りとします。〈ひろぎん〉バリューワンのクレジットカードサービスについて契約者がゴールド会員の場 は、年14.6%(年365日の日割計算)、一般会員の場 は、年14.6%(年365日の日割計算)の利率により、毎日の貸越金の最終残高について計算し、毎年3月と9月の当行所定の日に返済指定口座から引き落しまたは返済指定口座の貸越元金に組入れるものとします。なお、総 口座貸越の利息がある場 には、これを 算のうえ同様に取扱うものとします。
2.当行に対する債務を履行しなかった場 の損害金の割 は、次の通りとします。〈ひろぎん〉バリューワンのクレジットカードサービスについて契約者がゴールド会員の場 は、年15%(年365日の日割計算)、一般会員の場 は、年18%(年365日の日割計算)の割 によるものとします。
3.当行が特に契約者に対して、割引利率を適用した場 には、契約者に通知することなく当行はいつでもその割引利率を変更し、また割引利率の適用を中止することができるものとします。
2.〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場合
1.貸越金の利息 貸越金の利息はxx単位を100円とし、毎月の約定返済日(7日ただし銀行休業日の場 は翌営業日)に前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの利息を当行所定の利率及び方法によって計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は平年、閏年に関係なく毎日の貸越最終残高×年利率/ 365の算式により行うものとします。返済方法は、第6条の定めのとおり、返済指定口座から自動支払いの方法によります。
2.借入利率 当初借入利率は審査結果により前記借入利率の範囲内で決定するものとします。借入後は後記「借入利率の変更」の定めによる変動利率とします。
「借入利率の変更」
1.借入利率の変更(1)借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げられるものとします。(2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。(3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場には、当行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初 における前 との比較は当行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、当行はあらかじめ変更内容および変更日を、当行の店頭に掲示するか、または書面で契約者に通知するものとします。(4)下記の通り借入利率は変更されるものとします。①基準利率は、当行の長期貸出最優遇金利
(当行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。②借入利率引上げ幅または引下げの幅の算出は、毎年3月1日および9月1日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げの幅は、前基準日における基準利率と今 基準日における基準利率の差とします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約日における基準利率とを比較し、差が生じた場にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。③前項により借入利率を変更する場 、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。基準日以降最初に到来する4月または10月の各第1営業日を適用開始日とします。
3.当行が特に契約者に対して割引利率を適用した場 には、契約者に通知することなく当行はいつでも割引利率を変更し、または割引利率の適用を中止することができるものとします。
4.当行に対する債務を履行しなかった場 の損害金の割 は遅延している元金に対し年14%(年365日の日割計算)とします。
第6条(定例返済)
1〈. ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
1.貸越金の返済は、返済指定口座への入金により随時に任意の金額を返済することとし、残額を期日に一括返済します。なお、貸越金をこえて返済のために入金を行った場には、貸越金を全額返済後その剰余金を返済指定口座に入金します。
2〈. ひろぎん〉バリューローン定額返済型の場合
1.契約者は前記返済方法にもとづき、当月の前記約定返済日(銀行休業日の場 は翌営業日)に、前条第1項に定める利息組み入れ後の当座貸越残高に応じて次の通り返済します。
前条1項に定める利息組入後の貸越残高 | 定例返済額(変動金利型) |
1万円以下 | その現残高 |
1万円超~50万円以下 | 1 万 円 |
50万円超~100万円以下 | 2 万 円 |
100万円超~200万円以下 | 3 万 円 |
200万円超~350万円以下 | 4 万 円 |
350万円超~400万円以下 | 5 万 円 |
400万円超~500万円以下 | 6 万 円 |
500万円超 | 7 万 円 |
第7条(定例返済額等の自動支払)
定例返済額等を契約者名義の前記返済用預金口座からの自動支払いの方法による場 は次によります。
1.契約者は、定例返済額の返済のため、返済日(返済日が銀行の休日の場 には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎 の定例返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.当行は、各返済日に普通預金・総 口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用残高が毎 の定例返済額に満たない場 には、当行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎 の貸越金等相当額の預け入れが各返済日より遅れた場 には、当行は貸越金等と損害金の 計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.契約者は、規定第18条に定める 用の他、この契約ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる契約者の負担するべきいっさいの 用(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記 用、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する当行の立替 用)およびそれらの振込手数料を第2項と同様の方法で当行所定の日に支払うことを当行に委託します。
第8条(臨時返済)
<ひろぎん>バリューローン定額返済型については、以下の通り、臨時返済を行うことができるものとします。
1.第6条による定例返済のほか、契約者は随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の臨時返済は第7条の自動引落しによらず、ローンカードによる返済または返済指定口座からの払戻しにより支払うものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1.契約者について次の各号の事由が一つでも生じた場 には、当行からの催告通知等がなくても、契約者は当行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)破産手続、個人民事再生手続、特定xx手続の申立開始があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)前2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)契約者が行方不明となり、当行から契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(6)契約者が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
2.バリューワンカードに係る債務について一つでも期限の利益を失った場 には、同カードにかかるその他の債務全てについても当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
3.契約者について次の各号の事由が一つでも生じた場 には、当行からの請求によって、契約者は当行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。なお、当行の請求に際し、当行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を契約者が遅滞なく当行に書面にて通知したことにより、当行が従来通り期限の利益を認める場には、当行は書面にてその旨を契約者に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた当行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(1)契約者がバリューワンカードにかかる債務以外の当行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)契約者がバリューワンカードにかかる債務以外の当行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
(3)担保の 的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(4)契約者が当行との取引約定に違反したとき、あるいは第20条にもとづく当行への報告または当行へ提出する信用状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(5)保証会社が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
(6)保証会社から保証の中止または解約の申出のあったとき。
(7)契約者が借入の際に当行に申し出た資金使途と異なるものに、この契約による融資金を充てたとき。
(8)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 4.前項の場 において、契約者が住所変更の届出を怠る、あるいは契約
者が当行からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場 は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第10条の1(減額・解約・中止)
1.前条各項の事由があるときは、いつでも当行は貸越を中止しまたはこの契約の解約をすることができるものとします。
2.契約者はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場 、契約者は当行所定の書面により当行に通知します。
3.前2項によりこの契約が解約された場 、契約者は直ちにカードを返却し、貸越元利金を弁済します。
また、極度額を減額された場 にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第10条の2(担保)
契約者がこの契約に関して担保を差し入れた場 は、次によります。
1.担保価値の減少、契約者の信用不安など当行の契約者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、当行が相当期間を定めて請求した場 には、契約者は、当行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.契約者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当行の承諾を得るものとします。当行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場 には、これを承諾するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場 には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により当行において取立または処分のうえ、その取得金から諸用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場 には、契約者は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場 には、当行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.契約者の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等当行の責めに帰することのできない事情によって損害が生じた場 には、当行は責任を負わないものとします。
第11条(担保の提供)
1.保証会社に、第9条に定める事由など、当行の契約者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、当行が相当期間を定めて請求した場 には、契約者は、当行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.保証会社が保証契約または保険契約の取消、解除をした場 も前号と同様とします。
第12条(当行からの相殺)
1.当行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、契約者の当行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場 、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場 には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第13条(契約者からの相殺)
1.契約者は、この契約による債務と期限の到来している契約者の当行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場 には、相殺計算を実行する日の7営業日前までに当行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の 証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。 3.第1項によって相殺をする場 には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預
金規定等の定めによります。
第14条(当行による債務の返済等にあてる順序)
1.当行から相殺をする場 に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、契約者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
第15条(契約者による債務の返済等にあてる順序)
1.契約者から返済または相殺する場 に、この契約による債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、契約者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、契約者がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当行が
指定することができ、契約者はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.契約者の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場 などにおいて、前項の契約者の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
3.第1項のなお書または第2項によって当行が指定する契約者の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(代り証書等の差し入れ)
契約者が当行に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場 には、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、当行の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場 に生じた損害については当行の責めに帰すべき事由による場 を除き、契約者が負担します。
第17条(印鑑照合)
当行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影または返済指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照 し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責めを負わないものとします。
第18条(費用の負担)
次の各号に掲げる当行および保証会社における 用は、契約者が負担するものとします。
1.抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する 用。
2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する 用。
3.契約者または保証人に対する権利の行使または保全に関する 用。
(訴訟 用および弁護士 用を含みます。)
4.契約者が自己の権利を保全するために当行に協力を依頼した場 に要した 用。
5.この契約書ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第19条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに当行に書面で届け出るものとします。
2.契約者が前項の届出を怠ったため、当行が契約者から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場 には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第20条(報告および調査)
1.契約者は、当行が債権保全上必要と認めて請求をした場 には、担保の状況ならびに契約者および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.契約者は、担保の状況、または契約者の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、当行に報告するものとします。
第21条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場 には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を当行に書面によって届け 出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審 判により補助・保佐・後見が開始された場 にも、同様に届け出ます。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場 には、
直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行へ書面によって届け出ます。
3.すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・保佐・後見開始
の審判を受けている場 、または、私について任意後見監督人の選任がされている場 にも、前2項と同様に当行に届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場 にも同様に当行へ届け出ます。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第22条(銀行取引約定書の適用)
契約者が当行と別に銀行取引約定書を 意している場 、または、将来意する場 には、この契約書に定めのない事項については、その各条
項を適用できるものとします。
第23条(xx証書の作成)
契約者は、当行の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した 用は、契約者が負担します。
第24条(規定の変更)
1.この契約書の約定(ただし、「借入利率の変更」により利率が変更される場 を除く)は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場 には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第25条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場 には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第26条(取引期間終了後の当座貸越契約書の扱い)
取引期間が終了した後6 ヵ月以内に契約者より特段の申し出がない場は、当行は契約者に通知することなく、当座貸越契約書および付帯書
類を破棄処分することができるものとします。
第27条(保証会社に関する特約)
1.借主は、当行が保証会社(包括承継または債務引受けによりこれらの者の地位を取得した者を含みます。)の一部に対して履行の請求を行った場 は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
2.借主は、保証会社から当行に対して請求があったときは、当行が、保証会社に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
以上
変更契約書
(反社会的勢力の排除)
本契約は〈、ひろぎん〉バリューワンDCもしくは広島銀行DCカードを選択した場は〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約〈、ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約に基づく会員資格の審査の結果、株式会社広島銀行(以下「、当行」といいます。)が利用者として承認した方(以下「、契約者」といいます。)が〈、ひろぎん〉バリューワンにかかる「〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約〈、ひろぎん〉バリューワンDC特約〈、ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約〈、ひろぎん〉JCB特約〈、ひろぎん〉バリューローン契約書(当座貸越契約)〈、ひろぎん〉バリューローン取引規定〈、ひろぎ
ん〉バリューローンカード規定〈、ひろぎん〉バリューローン予約型契約書〈、ひろ ぎん〉バリューワン保証委託約款(ひろぎんカードサービス株式会社の場 、三 菱UFJ二コス株式会社の場 、株式会社オリエントコーポレーションの場 )、
〈ひろぎん〉ICキャッシュカード特約〈、ひろぎん〉トータルポイントサービス規定、QUICPay会員規定」について、以下の条項を追加することを同意します。第1条
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る 的または第三者に損害を加える 的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第2条
契約者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各条に準ずる行為
第3条
契約者が、暴力団員等もしくは本契約第1条各号のいずれかに該当し、もしくは前条各号のいずれかに該当する行為をし、または本契約第1条の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約者との取引を継続することが不適切である場には、契約者は、当行の催告を要することなく、当行からの請求によって、当行に対するいっさの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
第4条
前2条の規定の適用により、契約者に損害が生じた場にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、契約者がその責任を負います。第5条
本契約第3条または第4条の場 において、契約者が住所変更の届出を怠る、あるいは契約者が当行からの請求を受領しないなど契約者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
第6条
本契約第3条または第4条の規定により、当行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約は失効するものとします。
バリューローン取引規定
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
本規約は〈ひろぎん〉バリュ-ワンのサ-ビスのうち、バリュ-ロ-ンサ-ビスにつき、定めるものです。
第1条(当座貸越の利用)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)との〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ン 契約書(以下「バリュ-ロ-ン契約」といいます。)にもとづく当座貸越取引は、
「〈ひろぎん〉バリュ-ワン入会申込書兼当座貸越契約書(」以下「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)記載の返済指定口座(以下「返済指定口座」といいます。)の残高がない場(総 口座取引の場は〈、ひろぎん〉総口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場 )に利用できます。
2.返済指定口座について、払戻しの請求または各種料金等の自動支払の請求があり、前項に該当する場 は、当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻しまたは自動支払します。
3.バリュ-ロ-ン契約にもとづく当座貸越は、当行本支店のどこの店舗でも利用することができます。
4.バリュ-ロ-ン契約による貸越金がある場に、総 口座による貸越金の担保となる定期預金の預入れ(追加預金を含みます。)があったときは、その貸越金は総 口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で〈ひろぎん〉総 口座取引規定による貸越金として取扱います。
5.総 口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたこと により、貸越金残高が総 口座取引の当座貸越極度額をこえた場 、こ えた金額は、バリュ-ロ-ン契約第4条第1項の貸越極度額の範囲内で、バリュ-ロ-ン契約による貸越金として取扱います。この場 、バリュ-ロ- ン契約第4条第1項の貸越極度額をこえる金額があるときは、その金額 を直ちにお支払いいただきます。
第2条(返済方法)
1.バリュ-ロ-ン契約にもとづく貸越金の残高がある場には、返済指定口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金からは除きます。)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に返済指定口座から引落し、貸越金の返済にあてます。なお、総口座取引による貸越金がある場は、バリュ-ロ-ン契約による貸越金から先に返済にあてます。
2.当行はバリュ-ロ-ン契約第4条第1項に規定する貸越極度額をこえて、貸越をした場において、返済指定口座に受入れまたは振込まれた資 金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。)があるときは、貸越極度額をこえる額につき、各種料金等の支払いに優 先してこの返済にあてます。
第3条(通帳の表示)
1.第1条第1項ならびに第2項の場 、通帳の支払欄には、当座貸越の貸越額と普通預金の払戻額(総 口座取引の当座貸越を利用した払戻額を含みます。)は、 計して表示します。
2.第2条第1項の場 、通帳には普通預金の支払の記帳および当座貸越の返済の記帳を省略します。
3.通帳の残高欄には、貸越金残高(総 口座取引による貸越金がある場 は、その貸越金残高との 計額)または預金残高のいずれかを表示します。
第4条(利息の支払方法)
バリュ-ロ-ン契約にもとづく、貸越金の利息、損害金の支払い方法については、返済指定口座から自動的に引落し、または貸越金に組み入れます。
第5条(解約等)
1.この当座貸越取引終了後において、当座貸越借入元金、利息金および損害金債務が残存する場には、返済指定口座に受入または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除きます。)は債務完済に至るまで自動的に引落xxうえ返済にあてます。
2.返済指定口座を解約する場には、通帳およびカ-ドを当行に提出してください。この場 、この当座貸越取引は当然に終了するものとします。
第6条(その他)
第1条第2項、第2条、第4条、第5条第1項の場は、通帳および払戻請求書なしで取り扱うものとします。
以上
バリューローンカード規定
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
本規約は〈ひろぎん〉バリュ-ワンのサ-ビスのうち、バリュ-ロ-ンサ-ビスにつき、定めるものです。
第1条(カ−ドの発行・利用)
1. 株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)との〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ン取引に使用するカ-ド(以下「カ-ド」といいます。)は、〈ひろぎん〉バリュ-ワン入会申込書兼当座貸越契約書(以下「申込書兼当座貸越契約書」といいます。)にもとづき、申込書兼当座貸越契約書記載のバリュ-ロ-ン利用口座(兼返済指定口座)のキャッシュカ-ドとします。
第2条(カ−ドの利用)
申込書兼当座貸越契約書にもとづくカ-ドは、次の場に利用することができます。
1.当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して、バリューローン利用口座からの借入れ(以下「出金」といいます。)をする場 。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、提携先の支払機は、使用できません。
2.当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して、バリューローン利用口座への返済または入金(以下「入金」といいます。)を行う場 。
3.当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替により出金し、振込の依頼をする場 。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、振込機は、使用できません。
4.その他当行所定の取引をする場 。
第3条(支払機による出金)
1.支払機を使用して出金をする場には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ-ドを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力して下さい。この場 、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2.支払機による出金は、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1 あたりの出金は、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は、当行所定の金額の範囲内としま
す。ただし、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については、提携先の支払機は、使用できません。
3.支払機を使用して出金をする場 に、出金金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との 計額が出金することのできる金額をこえるときは、その出金はできません。
第4条(預金機による入金)
1.預金機を使用して入金をする場には、預金機の画面表示等の操作手 順に従って、預金機にカ-ドを挿入し、現金を投入して操作してください。
2.預金機による入金は、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限りま す。また、1 あたりの入金は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
第5条(振込機でのバリューローン利用口座からの振替えによる振込の依頼)
〈ひろぎん〉バリューローンについては、次の場 に振込の依頼をすることができます。
1.振込機を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場には、振込機の画面表示等操作手順に従って、振込機にカ-ドを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場における振替えによる出金については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2.当行および振込提携先の振込機を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場には、振込機に よる1 あたりの振替えは、当行または振込提携先所定の金額の範囲内 とします。なお、1日あたりの振替えは当行所定の金額の範囲内とします。 3.振込機を使用して振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し、振込の依頼をする場に、振込金額、振込手数料および第6 条第1項に規定する自動機利用手数料金額の 計額が振替えにより出 金することのできる金額をこえるときは、その振替えによる出金および
振込の依頼はできません。
第6条(自動機利用手数料等)
1.支払機、預金機、または振込機を使用して、出金、入金、または振込資金をバリューローン利用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする場には、当行所定の支払機、預金機、および振込機、ならびに提携先所定の支払機および振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
2.自動機利用手数料は、出金、入金、または振込資金をバリューローン利 用口座からの振替えにより出金し振込の依頼をする時に、通帳および払 戻請求書なしで、そのバリューローン利用口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
3.振込手数料は、振込資金のバリューローン利用口座からの振替えによる出金時に、通帳および払戻請求書なしで、その出金をしたバリューローン利用口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の自動機利用手数料および振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。
第7条(支払機・預金機・振込機故障時の取扱い)
1.停電、故障等により当行の支払機による取扱ができない場には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカ-ドにより出金をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
2.前項による出金をする場には、当行所定の払戻請求書に所定の事項を記入のうえ、カ-ドとともに提出して下さい。
3.停電、故障等により、預金機による取扱ができない場には、窓口営業時 間内に限り、当行本支店の窓口でカ-ドにより入金をすることができます。
4.停電、故障等により振込機による取扱ができない場には、窓口営業時
間内に限り、本条第1項および第2項に加え振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第8条(カ−ドによる出金・入金金額等の通帳記入)
カ-ドにより出金した金額、入金した金額、自動機利用手数料金額または振 込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の支払機、預金機、振込機、もし くは通帳記帳機で使用された場または当行本支店の窓口に提出された 場に行います。また、窓口でカ-ドにより取扱った場にも同様とします。なお、出金した金額と自動機利用手数料金額、振込手数料金額(自動機利 用手数料と振込手数料金額は 計額)は別行で通帳に記入します。
第9条(カード・暗証の管理等)
1.当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ出金します。
2.カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場または他人に使用されたことを認知した場には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受け
たときは、直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。
3.カードの盗難にあった場には、当行所定の届出書を銀行に提出してください。
第10条(偽造カード等による出金等)
1.偽造または変造カードによる出金については、本人の故意による場 また は当該出金について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失が あることを当行が証明した場 を除き、その効力を生じないものとします。この場 、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理 状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力する ものとします。
第11条(盗難カードによる出金等)
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場 、本人は当行に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場 、当該出金が本人の故意による場を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知すること ができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場 は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降 になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当 する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であ り、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場には、当行は補て ん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場 には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場には、当行は補てん責任を負いません。
①当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によっ て行われた場
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場
第12条(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。第13条(カードの再発行等)
1.カードの盗難、紛失等の場 のカード再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場 、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場 には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第14条(支払機、預金機、振込機への誤入力等)
支払機、預金機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機および振込提携先の振込機を使用した場 の提携先および振込提携先の責任についても同様とします。
第15条(解約、カードの利用停止等)
1.バリューローン利用口座を解約する場には、そのカードを当行へ返却してください。
2.カ-ドの改ざん、不正使用など当行がカ-ドの利用を不適当と認めた場には、その利用をお断りすることがあります。この場 、当行からの請
求がありしだい直ちにカ-ドを当行に返却してください。
3.次の場には、カードの利用を停止することがあります。この場 、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第16条に定める規定に違反した場
②バリューローン利用口座に関し、最終の入金または出金から当行が別途表示する一定の期間が経過した場
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場
第16条(譲渡、質入れ等の禁止)
カ-ドは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第17条(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金等の入金不能、入金遅延があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
1.災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信 線またはコンピュ-タ等に障害があったとき。
3.当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
第18条(規定の適用)
この規定の定めのない事項については、〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場は〈ひろぎん〉バリューワンDC特約または〈ひろぎん〉バリュー
ワンJCBを選択した場は〈ひろぎん〉バリューワンJCB特約、〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ン契約書、〈ひろぎん〉バリューローン取引規定、〈ひろぎん〉総
口座取引規定、および振込規定により取扱います。
バリューローン予約型契約書
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
第1条(商品機能)
1〈. ひろぎん〉バリューローン予約型とはあらかじめ「マイカーローン」・
「教育ローン」・「フリーローン」のご利用可能枠を設定し、必要な時に簡単な手続きでご利用いただけるものです。
2〈. ひろぎん〉バリューローン予約型で設定されたご利用可能枠の範囲内で「マイカーローン」・「教育ローン」・「フリーローン」をご利用いただけます。
第2条(申込制限)
年齢が満66歳以上の方は〈ひろぎん〉バリューローン予約型をお申込みいただけません。
第3条(ご利用可能枠)
1.ご利用可能枠は本契約による株式会社広島銀行(以下、当行)、および当行が指定する保証委託先である株式会社オリエントコーポレーションにて審査を行い、10万円以上500万円以内(10万単位)で設定させていただきます。
2.審査の結果によってはご希望に添えない場 がございます。
第4条(契約期間)
ご契約期間は5年となります。(以降、条件を満たす場 は5年毎の自動更新。ただし、最長満65歳までといたします。)
第5条(取引方法)
1〈. ひろぎん〉バリューローン予約型で設定されたご利用可能枠はカードローンとしてご利用いただけません。
2.お借入時には「マイカーローン」・「教育ローン」・「フリーローン」のお手続が別途必要となり、あらかじめ設定されたご利用可能枠の範囲内で借入金額を決定します。その場 、〈ひろぎん〉バリューローン予約型金銭消 貸借契約証書の条項に従うものとします。
3.ご利用可能枠を超えてお申込みの場 は、改めて審査のうえ、借入金額を決定させていただきます。
4「. マイカーローン」・「教育ローン」・「フリーローン」のお借入手続の際には「契約内容変更に関する覚書(反社会的勢力の排除)」が適用されるものとし、また、次の各号の事由により契約者が当行に対する債務の期限の利益を失った場 にはご希望に添えないことがございます。
(1)破産手続き、個人民事再生手続、特定調停手続の申立開始があったとき。
(2)契約者の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(3)契約者が返済を遅延し、当行からの書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
第6条(その他)
本契約に定めのない事項は〈ひろぎん〉バリューローン契約書(当座貸越契約)、〈ひろぎん〉バリューローン取引規定、〈ひろぎん〉バリューローン予約型金銭消 貸借契約証書、〈ひろぎん〉バリューワン保証委託約款を
〈ひろぎん〉バリューローン予約型の仕組自体に矛盾しない限り、全て準用するものとします。
バリューローン予約型金銭消費貸借契約証書
広島銀行DCカード、広島銀行JCBカード、JCB LINDAまたはJCBプラチナをお申し込みの方は除きます。
借主は、株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)から、以下の規定を承認のうえ、下記借入要項のとおり金銭を借り受けます。
〔借入要項〕 1.借入金額
1.借入金額本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した決定借入金額のとおりとします。
2.借入利率
(1)当初借入利率本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した決定借入利率のとおりとします。
(2)借入後の金利変動ルール
①変動金利型1および変動金利型2
以後は選択された金利変動方式にもとづき、後記「借入利率・元利金返済の変更」の定めによる変動利率によります。
3.最終回返済日
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した最終返済期日のとおりとします。
4.借入金使途
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した資金使途のとおりとします。
5.借入金の受領方法
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した借入金受領区分の選択により以下のとおりとします。(下記借入金受領日をもって契約日とし、契約日は銀行が記入するものとします。)
(1)借主名義口座へ入金借入金の受領は借主名義の貯金口座への入金の方法によります。
(2)購入先口座へ振込借入金の受領は、購入先の指定口座への振込みの方法によります。
6.元利金の返済方法
本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した元利金返済内容のとおりとします。
(1)利息は、各返済日に後払いします。
①毎月返済の利息は、元本残高(xx単位100円)×利率÷12で計算します。
②半年毎増額返済の利息は、元本残高(xx単位100円)×利率×月数÷12で計算します。
③当初借入利率が変更となった場 の元利金返済額は、後記「借入利率・元利金返済額の変更」の定めによるものとします。
④借入日から第1 返済日までの期間中に1 ヵ月未満の端数日数がある場、その端数日数については1年を365日の日割計算とします。このため第1 返済額は毎 の返済額と異なる場 があります。
⑤最終 返済額は利息計算の端数処理のため、毎 の返済額とは異なる場 があります。
(2)半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
(3)本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した元利金返済内容は、借入金額、借入利率、借入期間にもとづき銀行が記入するものとします。
7.返済方法
預金口座自動支払
規定第1条の定めのとおり、借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法によります。ただし、規定第2条によって繰り上げ返済をする場 および第4条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場 および借主について相続が開始した場
は除きます。
8.損害金
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14%(1年を 365日の日割計算とします)の損害金を支払うものとします。
9.繰り上げ返済手数料
借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。(借入利率・元利金返済額の変更)
1.借入利率の変更
(1)借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げされるものとします。
(2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。
(3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初 における前 との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場 も同様とします。
(4)借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記のとおり借入利率は変更されるものとします。
①変動金利型
(a)基準利率は、銀行の長期貸出最優遇金利(銀行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。
(b)借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年3月および9月の第1営業日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げ幅は、前 基準日における基準利率と今 基準日における基準利率の差とします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約締結日における基準利率とを比較し、差が生じた場 にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
(c)前項により借入利率を変更する場、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
(イ)毎月返済部分
基準日の属する月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(ロ)半年毎増額返済部分
基準日の属する月の毎月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する増額返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(d)借入利率については、最終 返済日前に固定金利型に変更しないものとします。
2.元利金返済額の変更
元利金返済額(毎月返済額および半年毎増額返済額、以下同じとします)は、借入利率見直しの都度、銀行が新借入利率、残存元金、残存期間等にもとづいて算出した新返済額を支払うものとします。なお、元利金返済額の変動幅に上限はないものとします。
3.借入利率・元利金返済額の変更
通知借入利率・元利金返済額が変更された場 、銀行は借主に対して原則として変更後第1 の約定返済日までに、変更後の借入利率、返済額に占める元金および約定利息の割 等を文書により通知するものとします。
(規定)
第1条(元利金返済額の自動支払)
元利金返済額等を借主名義の本申込書に押印した後に借主が銀行所定の方法に従って借入手続を行い、銀行が承認した返済用預金口座からの自動支払いの方法による場 は次によります。
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場 には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎 の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場 には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額を加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総 口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎 の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎 の元利金返済額に満たない場 には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎 の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場 には、銀行は元利金返済額と損害金の 計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.借主は、規定第12条に定める 用の他、この契約ならびに付帯書類
(特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの 用
(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記 用、保証料、繰上返済にかかる未払利息、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する銀行の立替 用)およびそれらの振込手数料、および借入金の受領方法を振込みの方法による場 の振込手数料、を第2項と同様の方法で銀行所定の日に支払うことを銀行に委託します。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場 には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします。
2.繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします。
3.繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場 には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4.借主が繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
5.一部繰り上げ返済をする場 には、前4項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。
毎月返済のみの場 | 半年毎増額返済併用の場 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の 計額 | 下記の①と②の計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 |
毎月返済のみの場 | 半年毎増額返済併用の場 | |
繰り上げ 返済による変更内容 | 返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場 にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
毎月返済額の減額 | 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。 |
第3条の1(担保)
借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場は、次によります。
1.担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場 には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場 には、これを承諾するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場 には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸 用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場 には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場 には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場 には、銀行は責任を負わないものとします。
第3条の2(担保の提供)
1.この契約による債務の保証提携先または保険者がある場 は、その債務の保証提携先または保険者に、第4条に定める事由など、借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場 には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.保証提携先または保険者が保証契約または保険契約の取消、解除をした場 も前号と同様とします。
第4条(期限の利益の喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場 には、銀行からの催告通知等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
①破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③前2号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担
保を提供する旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場 には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
⑤借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑥勤務先と銀行との協定に基づく借入の場 、借主が退職・解雇などの理由により勤務先の社員でなくなったとき。
⑦借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場 には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来通り期限の利益を認める場 には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
①借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主が銀行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
③担保の 的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
④借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第14条にもとづく銀行への報告または銀行へ提出する信用状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
⑤保証提携先、保険者、または保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
⑥この契約による債務の保証提携先(保険者を含む)から保証(保険を含む)の中止または解約の申出のあったとき。
⑦借主が借入の際に銀行に申し出た資金使途と異なるものに、この契約による融資金を充てたとき。
⑧前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3.前項の場 において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が
銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場 は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る 的または第三者に損害を加える 的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人(保証会社の保証人を含む)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場 には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)に損害が生じた場 にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)がその責任を負います。
5.前2項の場 において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場 には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
6.第3項または第4項の規定により、銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は失効するものとします。
第6条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第4条等本契約の各条項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場 、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場 には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第7条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場 には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日のxxxについては第2条に準ずるものとします。この場、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場 には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第8条(銀行による債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場 に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
第9条(借主による債務の返済等にあてる順序)
1.借主から返済または相殺する場 に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議をのべないものとします。
2.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場 などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定する事ができます。
3.第1項のなお書または第2項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第10条(代り証書等の差し入れ)
借主が銀行に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場 には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、銀行の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場 に生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場 を除き、借主が負担します。
第11条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照 し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責めを負わないものとします。
第12条(費用の負担)
次の各号に掲げる銀行および保証提携先または保険者における 用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する 用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する 用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する 用
(訴訟 用および弁護士 用を含みます)。
④借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場 に要した 用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書)にかかる印紙代。
第13条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後の届出があった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場 には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場 には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、銀行に報告するものとします。
第15条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場 には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場 にも、同様に届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場 には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
3.すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・xx・後見開始の審判を受けている場 、または、私について任意後見監督人の選任がされている場 にも、前2項と同様に銀行に届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場 にも同様に銀行
へ届け出ます。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第16条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場、借主に対する通知は省略するものとします。
2.銀行は譲渡された債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人となることができるものとします。この場
、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎 の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第17条(銀行取引約定書の適用)
借主が銀行と別に銀行取引約定書を 意している場 、または、将来意する場 には、この契約書に定めのない事項については、その各条項を適用できるものとします。
第18条(個人信用情報センターへの登録および利用)
1.借主は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終 返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号の定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
②この契約による債務について保証提携先、保険者、保証人など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制 収手続きにより銀行が 収したときは、その事実発生日から5年間。
3.借主は、この契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場 には、銀行がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第19条(xx証書の作成)
借主および保証人は、銀行の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した 用は、借主および保証人が連帯して負担します。
第20条(規定の変更)
1.この契約書の約定(ただし、「借入利率・元利金返済額の変更」により利率が変更される場 を除く)は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場 には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場 には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(完済後の金銭消費貸借契約証書の扱い)
返済が終了した後6 ヵ月以内に借主より特段の申し出がない場 には、
銀行は借主に通知することなく、金銭消 貸借契約証書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
第23条(保証)
1.保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して、かつ保証人相互間においても連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、最終 返済日、借入利率、元利金の返済方法、その他借入条件の変更等は全て銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2.保証人は、借主および他の保証人の銀行に対する貯金その他の債権をもって相殺を行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人が、この契約による保証債務を履行した場 、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場 には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場 には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場 には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場 にも同様とします。
6.保証人はこの契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用 情報機関に保証人の情報が登録されている場 には、銀行がそれを利 用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録さ れ、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。 7.借主は、銀行が保証人(包括承継または債務引受けによりこれらの者の地位を取得した者を含みます。)の一部に対して履行の請求を行っ
た場 は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。 8.借主は、保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から
銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
第24条(保証提携先または保険者がある場合のお知らせ)
1.規定第4条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場 には、銀行はこの債務の保証提携先または保険者に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
2.保証提携先または保険者が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場 は、借主は保証提携先または保険者にこの債務全額を返済することになります。
第25条(返済手続きを勤務先に委託する場合)
1.借主は、勤務先の給与天引き事務またはxx補給額計算のため、銀行が本債務の残高、適用金利、毎 の元利金返済額、xx補給内訳等を勤務先に通知することを承諾するものとします。また、延滞が起こった場 には、その事態を勤務先に通知することを併せて承諾するものとします。
2.勤務先の預金口座から返済が行わなれない場 は、銀行が勤務先に対して、その事態・原因の開示を求め、借主に関する情報を得ることを承諾するものとします。
3.勤務先の預金口座から返済が行われない場 は、その事態・原因の如何を問わず、借主が当該返済金および損害金を銀行に対して返済するものとします。
第26条(勤務先と提携ローンに関する取扱い)
勤務先と銀行との提携契約が解除された場 、または借主が勤務先を退
職した場 等で銀行が借主に請求した場 には、借主は、銀行所定の変更契約書等を銀行に差し入れ、銀行の取扱う非提携ローンに変更するものとします。
第27条(融資対象物件の使途が変更となる場合)
借主はこの契約により借り受けた金銭で購入した物件の使途を、借入後に変更(住宅ローンの融資対象物件を賃貸物件とする場 等)し、または譲渡する場 には、あらかじめ銀行の承諾を得るものとし、銀行が承諾した場 には銀行の指定する他のローンへの切替え(金利の変更を含む)等銀行所定の手続きが必要となる場 には当該手続きを直ちに行うものとします。
以上
バリュ−ワン広島銀行DCカード保証委託約款
保証会社がひろぎんカードサービス株式会社の場合
〈第1章 一般条項〉第1条(委託の範囲)
1.私が〈ひろぎん〉バリュ-ワン(以下「バリューワン」といいます。)広島銀行 DCカード(以下「カード」といいます。)の申込みを行うにあたり、ひろぎん カードサービス株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証 の範囲は〈、ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場または広島銀行DC カードを選択した場は、〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約、〈ひろ ぎん〉バリューワンJCBを選択した場は〈ひろぎん〉バリューワンJCB会 員規約(〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ン取引がある場は、〈ひろぎん〉バリュ- ロ-ン契約書(当座貸越契約)を含みます。以下「約定書」といいます。)に もとづき、私が株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)に対し負担す るバリュ-ワン利用による債務、損害金その他一切の債務の全額とします。保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約による ものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行がバリュ-ワンを発行したとき(〈ひろぎん〉バリュ-ロ-ンがある場は、私が取引を開始したとき)に成立するものとします。
3.前項の被保証債務の内容は、約定書の各条項によるものとします。
4.約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が銀行に対し既に負担する債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第2条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て、約定書にもとづいて銀行に対し負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、私と保証会社、および私と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第3条(代位弁済)
1.私が銀行との約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、私が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権ならびに保証料債権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
(1)前条による保証会社の出損額。
(2)①〈ひろぎん〉バリュ-ワンDCを選択した場は(、1)に対する保証会社が弁済した翌日から、年14.4%の割(年365日の日割計算)による遅延損害金。
②〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場 は(、1)に対する保証 会社が弁済した翌日から、年14.6%の割(年365日の日割計算、うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金。ただし(、1)の 出損金のうち分割払い元金(〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規 約にもとづき私が分割払いを指定したショッピング利用代金をい います。)に係る代位弁済金に対する損害金については、分割払 い元金に対し年6.00%(うるう年は366日の日割計算。)を乗じた 額を超えない金額とします。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した 用(訴訟 用および弁護士 用を含みます。)の総額。
(4)保証会社に未払保証料がある場 その総額。
第5条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)担保の 的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
(3)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(4)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.保証会社が、前項により求償権を行使する場には、私は、保証会社に
対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場 には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱UFJニコス株式会社または株式会社ジェーシービーに業務委託することを予め承認するものとします。
第7条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私は直ちに保証会社に書面で届け出るものとします。 2.私が第1項の届出を怠っていたため、保証会社が私から最後の届出の
あった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第8条(報告および調査)
1.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求をした場には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は、担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、保証会社に報告するものとします。
第9条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場にも、同様に届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場には、直
ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。
3.すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場 、または、私について任意後見監督人の選任がされている場にも、前2項と同様に保証会社へ届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場にも同様に保証会社へ届け出ます。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第10条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場 、私に対する通知は省略することができるものとします。
第11条(担保)
私は保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第12条(債務の返済等に充てる順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場において、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第13条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場 、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて私が既 に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。 3.前項の定めにかかわらず、第1項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原
債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第14条(代り証書等の差し入れ)
私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着し た場 には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務 の返済をするものとします。
なお、保証会社の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場 を除き、私が負担します。
第15条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引に係る諸届その他の書類に使用された印影を私および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を負わないものとします。
第16条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における 用の負担は、私が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する 用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する 用。
③私または保証人に対する権利の行使または保全に関する 用(訴訟用および弁護士 用を含みます。)
④私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場に要した 用
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代
第17条(xx証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した 用は、私および保証人が連帯して負担します。
第18条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場には、銀行または保証会社のウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第19条(準拠法、合意管轄)
1.この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場には、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの 意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後6ヵ月以内に私より特段の申し出がない場は、保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
〈第2章 個人情報の取り扱い条項〉
第21条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
私は、本申込(本契約を含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引のx x判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下併せて「契約者 等」といいます。)の以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といい ます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問いわせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権 収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の 記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請
するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場 があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
第22条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1.私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報等を含みます。)が登録されている場には、保証会社がそれを支払能力の調査の 的(返済能力または与信後の管理をいいます。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の 的に限ります。以下同じ。)に限り利用することに同意します。
2.私は、本申込に基づく下記の個人情報(その履歴を含みます。)が保証会社が加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関および本申込に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されております。
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
株)シー・アイ・シー(CIC) x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 | ◎氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払 数、利用残高、月々の支払状況:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○本申込に係る申込をした事実:保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6 ヵ月間。 ○本申込に係る客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後5年以内。 ○債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了日から5年間。 |
①保証会社が加盟する個人信用情報機関
(
(
(
②保証会社が加盟する個人信用情報機関(KSC、CIC(、株)日本信用情報機構)が提携する個人信用情報機関
※KSCおよびCIC(、株)日本信用情報機構は相互に提携しています。
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
全国銀行個人信用情報センター | ◎氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本申込の内容等:当該利用日から1年を超えない期間。 ○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況 (延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。):本契約期間中及び本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間。 ○不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6 ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間。 ○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間。 ○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。 ○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間。 |
KSC) | |
x000-0000 | |
xxxxxxxxxx0-0-0 | |
銀行会館 | |
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx. | |
xx.xx/xxxx/ | |
TEL 00-0000-0000 | |
主に金融機関とその関係会社を | |
会員とする個人信用情報機関 | |
株)日本信用情報機構 | ◎本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) ○申込情報:照会日から6カ月以内。 ○契約に係る情報:契約継続中及び契約終了後5年以内。 ○取引事実に関する情報:契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) ○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:登録日から5年間。 ○与信自粛申出、その他の本人申告情報:登録日から5年間。 |
x000-0000 | |
xxxxxxxxx0-00-00 | |
xxxxxxxxx0xx | |
TEL 0000-000-000 | |
主に貸金業者を会員とする個人 | |
信用情報機関 |
※CICと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記CICの登録情報のうち「債務の支払を延滞した事実」となります。
第23条(保証会社と銀行の間での個人情報の提供)
契約者等は、本申込にかかる情報を含む契約者等に関する下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため
⑪各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
⑪その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※上記⑦の受託業務および上記⑨の研究・開発においては、個々のお客さまにかかる情報の集約および当該情報の照合を含むデータ分析の結果を用いる場合がございます。
※上記⑩のご提案および上記⑪のご案内には、お客さまの商品購入履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して実施する、お客さまの興味・関心に応じたご提案・ご案内が含まれます。
第24条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。契約者等は、その際、契約者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回
収等の目的のために利用されることに同意します。
第25条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理 収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権 収会社に本申込に係る債権の管理・ 収を委託する場には、契約者等に関する第 21条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・ 収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第26条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.契約者等は、保証会社及び第22条に記載する個人信用情報関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人 情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開示を求める 場には、第28条記載の保証会社窓口に連絡して下さい。個人信用情 報機関における情報の開示を求める場 には、第22条記載の個人信用 情報機関に連絡してください。
2.万一登録内容が事実でないことが判明した場には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第27条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、契約者等が本申込の必要な記載事項(申込書、契約書表面で契約者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場 及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場 、本申込をお断りすることがあります。第28条(個人情報の取り扱いに関する問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問 せは、下記の保証会社までお願いします。
ひろぎんカードサービス株式会社 お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0x0x xxxxxxxx00 00x
〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場 TEL082-248-5861
〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場 TEL082-247-9200
(受付時間:平日9時~17時)
第29条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場であっても本申込をした事実は、第21条および第 22条に基づき、本契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第30条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
バリュー◻ーンDCの保証会社が三菱UFJニコス株式会社の場合
私は、次の各条項を承認のうえ私が株式会社広島銀行(以下甲という)との
〈ひろぎん〉バリューローン契約(当座貸越)により負担する債務についての保証を三菱UFJニコス株式会社(以下乙という)に委託します。又、私と甲との間の〈ひろぎん〉バリューローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
1.私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差入れる〈ひろぎん〉バリュー ローン契約書の各条項にもとづき私が甲に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲と〈ひろぎん〉バリューローン取引を開始したときに成立するものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する〈ひろぎん〉バリューローン契約書(〈ひろぎん〉バリューローンカード規定を含む)の各
条項によるものとします。
第2条(保証の解除等)
私は、私と甲との間の〈ひろぎん〉バリューローン契約に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認める場は乙において次の措置をとることがあっても異議を申しません。
(1)甲に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
(2)甲に対し貸越の中止を申し入れること。
(3)保証委託契約を解除すること。
第3条(担保の提供)
私の資力並びに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れます。
第4条(代位弁済)
1.私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との 間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されることに同意します。
第5条(求償権の範囲)
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用及びこれらに対する弁済の日の翌日から完済する日までの年 14.60%(年365日の日割計算)の割による遅延損害金並びにこれらの金額を請求するために要した費用を支払います。
第6条(求償権の事前行使)
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する全額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立 てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生 手続、会社更生手続、特別清算手続、破産手続の申立てがあったとき。
(2)振出した手形、小切手が不渡となったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責に帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明となったとき。
(7〈)ひろぎん〉カードローン契約書第8条(期限の利益の喪失)の一つでも該当したとき。
2.乙が前項により求償権を事前に行使する場には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場も同様とします。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(調査、報告)
1.私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、ただちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住
所にあてて通知又は送付書類を発送した場には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3.乙から請求があったときは、財産、経営等に関してただちに乙に対して報告し乙の指示に従います。
4.乙が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第9条(xx証書の作成)
私は、乙から請求があったときはただちに強制執行認諾条項付のxx証書の作成に必要な一切の手続きをいたします。
第10条(費用の負担)
乙が第4条または第6条により、取得した権利の保全もしくは行使に用した費用及び本契約から生じたいっさいの費用は私が負担します。
第11条(契約の更新)
本契約の有効期間は、私が甲との間に締結した〈ひろぎん〉バリューローン契約の取引期間と同一とします。ただし、私の年齢が甲と乙の定めた取引年齢に到達した日から最初に到来する期間満了日を超えて本契約の更新はしないものとします。
第12条(管轄の合意)
本契約について紛争が生じた場 、訴額のいかんにかかわらず、私の住所地及び乙の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに 意します。
第13条(契約の変更)
本約款は、民法第548条の4の規定により変更することがあります。民法 第548条の4の規定により本約款を変更する場には、本約款を変更する 旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、甲の店頭表示、または甲のホームページでの掲載、その他相当の方法で公表し、公表の際 定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
バリュー◻ーン定額返済型・ バリュー◻ーン予約型の保証会社が株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコという)の場合第1条(保証委託)
1.私は、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約の連帯保証をオリコに委託します。
2.第1項のオリコの連帯保証は、オリコが所定の手続きをもって承諾のうえ銀行に通知し、金銭消費貸借契約もしくはカードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項のオリコの連帯保証は、銀行・オリコ間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本契約の有効期間は、私が、銀行との間に締結したカードローン契約の取引期間と同様とします。
第2条(担保の提供)
私又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なくオリコに通知し、オリコの承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
第3条(調査及び通知)
1.私及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等についてオリコから情報の提供を求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.私及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第4条(保証債務の履行)
1.私は、私が銀行に対する債務の履行を延滞したため、又は、銀行に対す る債務の期限の利益を喪失したために、オリコが銀行から保証債務の 履行を求められたときは、オリコが私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行するこ とに同意します。
2.私は、オリコが保証債務の履行によって取得した権利を行使する場には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5条(求償権の事前行使)
1.私又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、オリコは求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)銀行又はオリコに対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第9条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し たとき。
(7)オリコに対する住所変更の届出を怠る等私又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、オリコにおいて私又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.私は、オリコが前項により求償権を事前に行使する場には、民法第
461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場も同様とします。
第6条(求償権の範囲)
オリコが保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日から完済にxxxまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割による遅延損害金を付加してオリコに弁済します。
第7条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本項の各条項を承認のうえ、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。
2.銀行又はオリコに差入れた担保、保証人について、銀行又はオリコが変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。銀行からオリコに移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が銀行に対して当該金銭消費貸借契約上保証をし、又は担保の提供をしたときは、オリコと連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)オリコが保証債務の履行をしたときは、連帯保証人はオリコに対して第6条の全金額を支払い、オリコに対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)オリコが保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部についてオリコが銀行に代位し、第6条の金額の範囲内で銀行の有していたー切の権利を行使することがで
きます。
(3)連帯保証人が銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、オリコに対して何らの求償をしません。
4.オリコが連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第8条(返済の充当順序)
私又は連帯保証人のオリコに対する弁済額が本契約に基づき生じるオリコに対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私及び連帯保証人は、オリコが適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私又は連帯保証人について、オリコに対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴 力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しな いこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場 、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に 基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 、オリコ は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、オリコに生じた損害の賠 償を請求することができるものとします。この場 、私又は連帯保証人 は、私又は連帯保証人に損害が生じたときでも、オリコに対し何らの請 求をしないものとします。
第10条(費用の負担)
私は、オリコが被保証債権保全のために要した費用及び、第5条又は第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払はオリコ所定の方法に従うこととします。
第11条(住所の変更等)
1.私及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、職業、商号等の事項に 変更が生じたとき、もしくは私及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補 助人、任意後見監督人が選任された場には、登記事項証明書を添付 のうえ、遅滞なく書面をもってオリコに通知し、オリコの指示に従います。
2.私及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、オリコが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第12条(管轄裁判所の合意)
私及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場 、訴額等のいかんに拘らず、私及び連帯保証人の所在地、銀行及びオリコの本社・各支店・センタ一を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに
意するものとします。
第13条(契約の変更)
オリコは、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
第14条(カード◻ーン契約における保証の解約等)
オリコは、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、私が第5条第1項各号に定める事由に該当した場 その他オリコが必要と認めた場は、次の措置をとることができるものとし、私は何ら異議を述べないものとします。
1.銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
2.銀行に対し貸越の中止を申し入れること。
3.保証委託契約を解約すること。
以上
〈お問合せ窓口〉
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 xxxxxx区麹町5丁目2番地1 TEL03-5275-0211
ICキャッシュカード特約
広島銀行 DC カードをお申し込みの方は除きます。
1.特約の適用範囲等
(1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して
「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろぎんカード規定の定義に従います。
2.ICチップ提供機能の利用範囲
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動支払機、現金自動預入払出兼用機、振込機その他の端末(以下「、ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場に、提供されます。
3.ICキャッシュカードの利用
ひろぎんカード規定第1条に定める提携先・振込提携先のうち、一部の 提携先・振込提携先において、提携先の都によりICキャッシュカードの 利用ができない預金機・支払機・振込機を設置している場 があります。この場 、当該預金機・支払機・振込機では、ひろぎんカード規定第1条
の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。
4.1日あたりの払戻金額
当行は、当行および提携先・振込提携先の預金機・支払機・振込機を利用した預金払い戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場 に分けて、それぞれ定めるものとします。
5. ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い
ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
6. ICチップ読取不能時の取り扱い等
(1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等におい てICチップを読み取ることができなくなった場にはICチップ提供 機能の利用はできません。この場 、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
7. ICキャッシュカードの有効期限・再交付
(1)ICキャッシュカードは、カードの性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限が経過したICキャッシュカードを利用することはできません。
(2)上記(1)の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しいICキャッシュカードを再交付します。その場 、当行は、当行所定の手数料を当行所定の日に、通帳及び払戻請求書なしで、当該ICキャッシュカードを利用する預金口座から自動的に引落しをします。
(3)上記(2)の手数料の引落しができなかった場 、ICキャッシュカードの再交付は行いません。キャッシュカードが必要な場には、当行の窓口で当行所定の手続きが必要となります。
以上
ご利用代金明細書発行に関する特別規約('20.11.20制定)
本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、株式会社広島銀行(以下「当 行」と称します。)所定の「〈ひろぎん〉クレジットカードDC会員規約」
(以下「会員規約」と称します。)に定められたご利用代金明細書の発行とその費用の取扱いその他これらに関連する事項について、会員規約の特別規約として定めたものです。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本人会員のうち、当行および三菱UFJニコス株式会社(以下「両社」と称します。)が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本人会員」と称します。)に対して適用されるものとします。この場 において、両社が別に定めるカードは、当行または三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)ウェブサイトに掲出する方法により公表します。
2.本特約の内容が、会員規約または会員規約に関連する他の会員特約と抵触する場 には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。
第2条(ご利用代金明細書のオンライン明細書切替サービスによる提供等) 1.当行は、対象本人会員に対し、会員規約第7条第3項に定めるご利用代金明細書につき、同項第1文の規定にかかわらず、両社のDCブランド 会員向けウェブサイトである「DC Webサービス」内で提供される
「オンライン明細書切替サービス」により、電磁的記録の提供の方法によって、会員規約第7条第3項第1文に定める通知に代えるものとしま
す。
2.対象本人会員は、前項の方法によりご利用代金明細書記載事項の提供を受けることができるよう、会員規約第7条第1項に定める約定支払日の前月15日までに、「DC Webサービス」および「オンライン明細書切替サービス」に登録し、かつ対象本人会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第3条(発行手数料の支払義務)
前条の定めにかかわらず、当行は、対象本人会員の申し出がある場 または対象本人会員が前条第2項の義務を履行しない場 には、ご利用代金明細書を対象本人会員へ送付するものとします。この場、対象本人会員は、当行に対しご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料
(以下「発行手数料」と称します。)として当行が定める額を支払うものとします。
第4条(発行手数料の支払時期および支払方法)
発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日に当該代金と 算して支払うものとします。
第5条(発行手数料の免除)
第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場 、当行は、当該対象本人会員に対し、発行手数料の支払義務を免除します。
(1)ご利用代金明細書に、ショッピング利用の支払方法が2 払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いによるご利用代金が含まれる場
(2)ご利用代金明細書に、リボルビング払いのショッピング利用に係る請求が含まれる場
(3)ご利用代金明細書に、キャッシングサービスまたはカードローンによるご利用代金が含まれる場
(4)前各号のほか、当行が発行手数料の支払いを要しないものとして別途認める場
第6条(発行手数料の返金)
当行が第3条第1文の定めにより対象本人会員に対してご利用代金明細書を送付した場 であっても、当該ご利用代金明細書のご利用明細に記載されたショッピング利用代金すべてについて、対象本人会員に支払義務がない場 には、当行は、会員の請求により、当該ご利用代金明細書に係る発行手数料を返金します。
第7条(発行手数料の返金口座)
前条により当行が発行手数料を返金する場 には、対象本人会員名義の預貯金口座への振込みの方法によるものとします。この場 において、支払預金口座として当行に登録された預貯金口座がある場 には当該口座への振込みとし、支払預金口座の登録が存在しない場 には、預貯金口座の届出をしていただきます。当行は、かかる預貯金口座の届出がなされるまで、発行手数料の返金を行わないことができるものとします。
第8条(発行手数料の相殺)
前条の規定にかかわらず、当行が会員に対して金銭債権を有している場には、その履行期において特段の意思表示をすることなく、当該金銭
債権と返金すべき発行手数料とを相殺することができるものとします。
第9条(発行手数料の利息)
当行は、発行手数料の返金をすべき場 、返金すべき金員に対し利息を付さないものとします。
第10条(本特約の変更)
本特約の変更について、当行または三菱UFJニコスから変更内容または新特約を通知した後に、カードを利用したときは、会員が変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、両社は、法令により本特約を変更することが許容される場 には、当該法令に定めるところにより本特約を変更することがあります。
第11条(適用開始時期)
本特約は、対象本人会員に対し、2021年5月に発送する2021年6月10日支払分のご利用代金明細書から適用を開始します。