Contract
■JP BANK VISAカード/マスターカード マイナポイント(健康保険証)特約
第1条 目的
(1) JP BANK VISAカード/マスターカード マイナポイント(健康保険証)特約
(以下「本特約」といいます。別紙においても同じとします。)は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進及び官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とする「マイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)」に基づき、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者である当行が、申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込みに係るマイナポイントの付与の条件、方法等、基本的事項を定めることを目的とするものです。
(2) 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約及び対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとし、申請者は家族会員に対し本特約及び別紙の内容を遵守させるものとします。 また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約及びこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービス及び本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条 定義
本特約及び別紙におけるそれぞれの用語の定義は、次のとおりとします。なお、JP BA NK VISAカード/マスターカード会員規定において定義された用語は、本特約に別段の定めのない限り、本特約及び別紙においても同様の意味に用いられるものとします。
(1) マイナンバーカード
行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) マイキーID
マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3) マイキープラットフォーム
マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4) マイナポイント
対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5) キャッシュレス決済サービス
電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6) 事務局
国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局又は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 国等
国及び事務局を総称していいます。
(8) 登録決済事業者
本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 対象キャッシュレス決済サービス
登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10) 対象決済事業者
対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11) 申請者
マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者及び一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者をいいます。
(12) 物品等の購入
前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることをいいます。
(13) オンライン資格確認実施機関
特別民間法人社会保険診療報酬支払基金又は公益社団法人国民健康保険中央会を総称していいます。
(14) 医療保険者等
高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者又は同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合を総称していいます。
第3条 マイナポイント付与の要件及び方法
(1) 申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込方法に従って申込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)又はマイキープラットフォームによる申込みその他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込みをしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込方法に従って申込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(2) 前項にかかわらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
(3) マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段若しくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法又はポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を対象キャッシュレス決済サービスの利用代金として決済口座から引き落とされる金額と相殺する方法(当該ポイント等相当額が引落し金額を上回る場合は、申請者の口座に当該ポイント等相当額のうち、引落し金額を上回る金額を入金する方法を含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
(4) マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
(5) 第三者によるマイキーID又は対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合及び申請者がマイキーIDの登録又は対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者及び国等は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第4条 マイナポイント付与ができない場合
(1) 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等及び対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
① システム障害等によりマイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスの
提供を停止している場合
② マイナポイント付与の上限額に達している場合
③ マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
④ 第8条に定める不当な取引等その他本特約等又は対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引又は行為があった場合
⑤ マイナポイントの付与条件の判定及び付与時点で、対象キャッシュレス決済サービスを退会している場合又は会員資格が停止されている場合
⑥ マイナポイントの付与条件の判定及び付与時点でポイントが付与できない場合で、その後、ポイントの付与が可能となった場合
⑦ 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約又は本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
⑧ 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
(2) 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条 マイナポイントの付与状況の確認
(1) 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
(2) 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと又は申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第6条 付与額等
(1) マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500円相当額分とします。
(2) マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
第7条 付与の取消
(1) 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国等より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき又は第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
(2) 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、又は第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額(1ポイント当たり5円で換算するものとします。)の金銭の支払を請求できるものとし、当該申請者は、対象決済事業者が指定する方法により支払うものとします。
(3) 第1項の取消は、対象決済事業者又は国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消が行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者 及び国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
(4) 申請者は、申請者又は家族会員が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消又は当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス 決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
第8条 不当な取引その他の禁止行為
(1) 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、①から③については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
① 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含みます。以下本項において同じとします。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
② 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
③ 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
④ 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
⑤ その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、又は使用すること
(2) 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引又は行為を行ってはならないものとします。ただし、①及び②については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
① 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
② マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
③ 国等及び対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為
④ その他前各号に準じる行為
(3) 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知又は催告を行うことなく、前条に基づくマイナポイント付与の取消、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての 取消及び当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消を行うことが できるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利 用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消その他 対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
(4) 不当な取引及び第2項に定める取引若しくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等若しくは本特約に違反する行為又は申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者又は国等その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条 取引等の調査等
対象決済事業者は、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用が行われ たおそれがあると判断した場合に、当該取引等又は利用を行った申請者について、マイナポイ ントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他 不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査 します。この場合、申請者は、対象決済事業者が申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方 法その他の方法により不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の存否等 に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な 回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第10条 不当な取引等における事務局等への届出・通知等
申請者は、申請者又は家族会員が不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行い、又はこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、国等の求めに従って以下の各号に掲げる事項を届け出ること、並びに届け出られた情報が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等及びそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行及び不当な取引等の
防止又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の防止又は健康保険証利用における不正
(本事業に関するものに限ります。以下同じです。)の防止のために提供されることに同意します。
① 当該申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日等の個人情報
② 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用を行った日時、当該取引等又は利用の内容
③ 当該申請者又は家族会員の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用に関する情報
④ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
⑤ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用を行った申請者又は家族会員への対応の内容
⑥ その他、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引等又は利用に関して前条に基づく調査により取得した情報
第11条 利用停止等
(1) 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知又は催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部又は一部の停止又は中断をすることができるものとします。
① 国等が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
② 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
③ マイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検又は保守作業を行う場合
④ 国等及び対象決済事業者が第4条第1項各号に掲げる場合に該当する、又は該当するおそれがあると判断した場合
⑤ その他対象決済事業者が本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断が必要であると判断した場合
⑥ 国等が本事業の実施を停止又は中断した場合
(2) 対象決済事業者は、前項に基づく本サービス若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条 免責
(1) 第三者がマイキーID及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者及び国等は責任を負わないものとします。
(2) 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、事務局並びに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
第13条 本特約の改定
(1) 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更又は具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
(2) 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約及び本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約及び本サービスの内容の変更は、対象決済事
業者所定のホームページ上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第14条 情報提供
(1) 申請者は、対象決済事業者が①の目的を達成するために必要な範囲で、②の個人情報を取り扱うことに同意します。
① 利用目的
ア 本事業の運営、本サービス及び対象キャッシュレス決済サービスを提供するため イ 不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の検知、予防及び当
該取引等又は利用が行われた場合の処理を行うため
ウ 本事業及び本サービスに関する通知、案内等を行うためエ 申請者からの問い合わせ等に対して適切に対応するためオ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
② 個人情報の項目
ア 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
イ 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
ウ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
エ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況オ 第9条に基づく調査等により取得した情報
(2) 申請者は、対象決済事業者が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライ ン資格確認実施機関及び医療保険者等及びそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に 定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続のた め、前項②に定める事項について提供すること、健康保険証利用における不正の防止のため、第10条各号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事 業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防 止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国等、登録決済事業者、登録決済事 業者の加盟店及びそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、 マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものと します。
(3) 対象決済事業者は、第1項①の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づ
き第1項②の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
(4) 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第15条 本特約に定めのない事項等
本特約に規定のない事項及び付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
第16条 問い合わせx
xサービスに係る問い合わせ、苦情等は、対象決済事業者が対象決済事業者所定のホームページ等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)JP BANK VISAカード/マスターカードのマイナポイントの取扱いについて JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定に基づき当行が発行するJP BA
NK VISAカード又はJP BANK マスターカードにおけるマイナポイントの取扱いについては、次のとおりとします。
1 当行は、マイナポイントとして、JPバンクカードポイント(当行が、JP BANK VI SAカード/マスターカード会員規定第12条により、特典として提供するポイントサービスをいいます。以下同じとします。)を申請者へ付与します。本特約における「申請者」は「本会員」を、「対象キャッシュレス決済サービス」は「JP BANK VISAカード」又は「J P BANK マスターカード」を、「対象決済事業者」は当行を、「対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約」はJP BANK VISAカード/マスターカード会員規定をそれぞれ指すものとします。
2 本特約第3条第1項及び第3項に定める申込期限、申込方法及びマイナポイント付与の方法は、それぞれ次のとおりとします。
① 本サービスの申込期限 2023年2月28日まで
② 申込方法
JP BANKカードWEBへ登録のうえ、マイキープラットフォーム等から必要事項を入力
③ マイナポイント付与の方法 JPバンクカードポイントで付与
3 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件について、特に定めはありません。
4 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込日の属する月の翌月末頃とします。
5 本特約第4条第1項⑦に掲げる事項は、特にありません。
6 本特約第5条第1項について、申請者はマイナポイントとして申請者へ付与されたJPバンクカードポイントの数及び付与されたポイントの有効期間等をJP BANK カードWEB又はご利用代金明細書で確認することができます。
7 本特約第6条第2項に定めるマイナポイントの有効期間は付与された日が属する月を1か月目として、24か月目の末日までです。有効期間を経過したマイナポイントは自動的に失効します。
8 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定に基づく変更手続に従うものとします。
9 申請者がマイキーIDを設定し、JP BANK VISAカード又はJP BANK マスターカードを選択して本サービスを申し込んだ後、申請者又は家族会員がカードの暗証番号を失念した場合、カード若しくはカード情報等の紛失・盗難等により、カードが他人に使用されるおそれが生じた場合又は他人に使用されたことを認知した場合には、JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10 本特約第16条に定める問い合わせ先は、次のとおりです。
【JP BANK カードデスク】電話番号: 0120-933-000
※携帯電話等からのお問い合わせは
東京03-6627-4045 大阪06-6445-3206
受付時間:9:00~17:00(12月30日~1月3日を除く)
以上