BizPLUS 利用約款
BizPLUS 利用約款
株式会社ジョインアップ(以下、「当社」といいます)は、BizPLUS に関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、BizPLUS(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第xx 総則
第 1 条(定義)本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIMカードには、SIM カード、microSIM カード及び nanoSIM カードの 3 つの SIM カード種別が含まれるものとします。
(2) 「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、ソフトバンク株式会社です。
(3) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(5) 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(6) 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(7) 「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器
(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(8) 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(9) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課
税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第 2 条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
第 3 条(本規約)
1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第 4 条(本サービス及び付加機能サービスの申込及び利用開始)
1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意し、かつ本規約の内容が当該利用契約の内容となることに同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
第 5 条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り
次ぐものとします。なお、携帯電話事業者の定める約款に更新があった場合には更新後の約款に従います。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第二章 本サービス
第 6 条(通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 7 条(通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とす る通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事 業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第 9 条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 7 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された
場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 10 条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 11 条 (契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第 12 条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1) ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下、本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2) ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(3) 契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4) 当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示することを目的とし、契約者の個人情報及び履歴情報を自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5) 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(6) ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(7) 本サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(8) 本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(9) 本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(10)ID、パスワード(以下、「ID 情報」といいます。)、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(11)ID 情報の管理及び使用は自己の責任とし、ID 情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(12)本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び ID 情報の授受を行うこと
(13)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(14)当社または携帯電話事業者が、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(15)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第 13 条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
(2) 他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書 偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行 為
(22) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれのある行為
(26)前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
第三章 端末機器及び SIM カード
第 14 条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を改造、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 15 条(本SIM カード)
1. 本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4. 契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5. 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本 SIM カードの修理もしくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負うものとします。
7. 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8. 契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理もしくは交換のための費用のほか、別途規定する SIM カード損害金を当社に支払うものとします。
9. 契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに本 SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別途規定する SIM カード損害金を当社に支払うものとします。
第 16 条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第 17 条(自営端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第 18 条(提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 19 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第 20 条(利用停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの提供を即日停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる
届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第 37 条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5) 第 17 条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) 本サービスが違法な態様で使用されたとき、又は、そのおそれのあるとき。
(9) 裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止または契約解除の要請・申請等が行われた場合
(10) 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11) 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(12) 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(13) 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(14) 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(15) 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
3. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償する義務は負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 21 条 (当社による利用契約の解除)
1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。
2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
3. 契約者が、前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第 22 条(解約)
1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。なお、その他の当社が別途定めるインターネット接続サービスの解約については別途解約手続きが必要となります。
2. 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とします。なお、当社は、当社が別途定める不備のない解約手続きを当月 25 日(なお、25 日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前営業日とし、以下「解約基準日」といいます)までに受け付けた場合は当月中の解約手続きを行い、解約基準日の翌日以降に不備のない解約手続きを受け付けた場合はその翌月に解約手続きを行います。
3. 本 SIM カードの修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第五章 料金
第 23 条(料金)
1. 当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料等、料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2. 当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 SIM カードを当社に返却しない場合の SIM カード損害金は、当社が別途定めるところによるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 24 条(基本使用料等の支払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から、本サービスの契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、別途定める基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第 25 条(通信料の算定)
本サービスの契約者は、次の通信について、第 9 条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量に基づいて算定した料金の支払いを要します。ただし、基本使用料等のみ支払を要するプランをご利用の場合はこの限りではありません。
区別 | |
ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から行った通信イ 契約者回線へ着信した通信 |
第 26 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。第 27 条(割増金)契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額
を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 28 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第六章 損害賠償
第 29 条(損害賠償)
契約者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、又は、本サービスに関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第 30 条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、又は契約者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第 31 条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下、「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4. 通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第 32 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。
第七章 保守
第 33 条(保証の限界)
1. 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 34 条(サポート)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第 35 条(位置情報の送出)
1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとしま す)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 36 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 37 条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 38 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている こと
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞 を用いたこと
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 39 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況
等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 40 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間前に契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。
3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 41 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 42 条(本サービスの変更等)
1. 当社は、契約者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約は本サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を契約者に当社が指定する方法により通知するものとします。
3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第 43 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 44 条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 45 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3. 契約者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 46 条(契約期間)
1.本サービスの最低契約期間は、当社にて本サービスの申込み手続きが完了した日の属する月(以下、「完了 月」といいます。)を 1 ヶ月目として、当該月から起算して別紙に定めるプラン毎の最低利用期間の末日までとします。なお、当社が本サービスを提供するにあたり、当社と協定事業者との間で締結している契約が理由の如何を問わず終了した場合、当該終了日をもって、本サービスの提供を終了いたします。
2.本サービスの契約期間満了日までに、契約者から当社に対して、本サービスの利用を解約する旨の意思表示がない場合、本サービスの契約期間は自動的に同一条件で 1 年間更新されるものとし、その後も同様とします。
3.本サービスの最低契約期間内に、理由の如何によらず、本サービスの利用契約が終了した場合、契約者は当社に対して、当社が別途定める契約解除料を、本サービスの利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
第 47 条(その他)
1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2022 年 5 月 1 日
改訂日:2022 年 9 月 8 日
別紙
通則
(料金の計算方法等)
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2. 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。(端数処理)
4. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。(料金等の支払い)
5. 契約者は、本サービスの料金について、以下の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する場所においてまたは送金により支払っていただきます。なお、以下に記載のない項目については、当社所定の支払期日までに支払っていただきます。
項目 | 支払期日 |
基本使用料 (ユニバーサルサービス料を含みます) | 当月末日締め、翌月末日払い |
オプションサービス料 | 当月末日締め、翌月末日払い |
SMS 料金、国際ローミング料金※ | 当月末日締め、翌月末日払い |
各種事務手数料 | 当月末日締め、翌月末日払い |
SIM カード損害金 | 当月末日締め、翌月末日払い |
契約解除料 | 第 46 条第 3 項の定めのとおり |
※国際ローミング料金は、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
6. 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 (消費税相当額の加算)
7. 第 23 条(料金)から第 27 条(割増金)までの規定等により、料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
料金表 第 1 表
第 1 基本使用料
プラン | 単位 | 基本使用料月額 |
BizPLUSMobile7GB | 1 契約ごとに | 3,278 円(税込) |
BizPLUSMobile20GB | 1 契約ごとに | 3,828 円(税込) |
BizPLUSMobile50GB | 1 契約ごとに | 4,378 円(税込) |
BizPLUSMobile90GB | 1 契約ごとに | 4,928 円(税込) |
BizPLUSMobile100GB | 1 契約ごとに | 5,258 円(税込) |
BizPLUSMobile with CharofteSPOT 100GB | 1 契約ごとに | 5,478 円(税込) |
BizPLUSMobile+5G(無制限) | 1 契約ごとに | 6,578 円(税込) |
BizPLUSMobile+5G with CharofteSPOT(無制限) | 1 契約ごとに | 6,798 円(税込) |
BizAir+5G(無制限) | 1 契約ごとに | 6,578 円(税込) |
BizAir mini(30GB) | 1 契約ごとに | 4,928 円(税込) |
BizAir mini(10GB) | 1 契約ごとに | 3,828 円(税込) |
※ 契約者は、いずれかの料金プランを選択していただきます。
※ 利用開始日の属する月(以下「契約開始月」といいます。)を 1 ヶ月目とします。また、契約開始月の基本使用料については、1 年を 365 日とする日割計算にて計算するものとします。
※ 契約終了月の基本使用料については、日割計算を行わず、1 ヶ月分の基本使用料をお支払いいただきます。
第 2 手続きに関する料金
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
(1)手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 料金種別 x x 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを ア 登録事務手数料 要する料金 本 SIM カードを再発行する際に、支払いを要する料 イ SIM カード交換手数料 x xサービスの利用の一時中断を行う際に、支払いを要 ウ 回線停止手数料 する料金 本サービスの料金プランを変更する際に、支払いを要 エ 回線変更手数料 する料金 機種変更の申込み後、機種変更後の端末機器が契約 オ 機種変更手数料 者の手元に到着した際に支払いを要する料金 |
(2)SIM カード交換手数料の適用除 外 | 本 SIM カードを再発行する場合において、本 SIM カードの初期不良、及びユーザーの責によらない不良による再発行の際には、本 SIM カード交換手数料は、(1)欄及び 2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(3)手続きに関す る料金の減免 | 当社は、(1)欄及び 2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に 定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
※ 回線変更手数料の請求は、料金プラン変更適用月(変更後の初月)の請求に合算請求するものとします。
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
(1)登録事務手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円(税込) |
(2)SIM カード交換手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円(税込) |
(3)回線停止手数料 | 1 枚ごとに | 2,200 円(税込) |
(4)回線変更手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円(税込) |
(5)機種変更手数料 | 1 台ごとに | 3,300 円(税込) |
第 3 オプションサービスに関する料金
1 適用
オプションサービス | 概要 |
プラスエリアモードオプション | プラスエリアモード又はハイスピードプラスエリアモードによる通信が 行われたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
オプションサービス | プラン | 単位 | 料 金 額 |
プラスエリアモードオプション | BizAir+5G | 1 契約あたり | 1,100 円(税込) |
第 4 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 | 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1 契約ごとに | 2.2 円(税込) |
※ ユニバーサルサービス料は基本使用料月額に含まれます。
(注)上記は、2022 年 7 月時点の料金額とします。
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。なお、その変更日及び料金額 は、総務省ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)の記載に準じるものとします。
第 5 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用 | 契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
電話リレーサービス料 | 基本額 | 1 契約ごとに | 1.1 円(税込) |
(注)上記は、2022 年 7 月時点の料金額とします。
(注)電話リレーサービス料は、公共インフラとしての電話リレーサービス(聴覚や発話に困難のある方が手話通訳オペレーターなどを介して電話をかけることにより、通話の相手方との意思疎通を可能とするサービス)の維持を図るためにご負担いただく料金であり、電話リレーサービス支援機関(一般社団法人電気通信事業者協会)によって年に 1 度(毎年 4 月)金額の見直しが行われるため、料金額を見直す場合があります。なお、その変更後の料金 額は、電話リレーサービス支援機関のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxx/)の記載に準じるものとします。
第 6 SIM カード損害金
1 適用
SIM カード損害金の適用 | 本 SIM カードを当社に返還すべき場合において、サービス解約月の翌月 15 日までに当社が貸与した本 SIM カードを当社の指定する場所に 返還しない場合、SIM カード損害金の支払いを要します。 |
2 料金額
1 枚ごとに 3,300 円(税込)
第 7 契約解除料
本サービスを、プランごとに以下に定める期間(以下「最低利用期間」といいます)に終了した場合、契約者は、以下に定める契約解除料の支払いを要します。
1 適用
解約に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
(1)解約に関する料金の種別 | 解約に関する料金は、次のとおりとします。 料金種別 x x 契約解除料 最低利用期間内での解約時に発生する料金 |
2 料金額
プラン | 単位 | 最低利用期間 | 契約解除料 |
7GB 20GB 50GB 90GB | 1 契約ごとに | 37 ヶ月間 | 1,100 円(税込) |
BizPLUSMobile100GB BizPLUSMobile100GB with CharofteSPOT BizPLUSMobile+5G BizPLUSMobile+5G with CharofteSPOT BizAir+5G BizAir mini(30GB) BizAir mini(10GB) | 1 契約ごとに | 25 ヶ月間 | 1,100 円(税込) |
※ 最低利用期間は全て、契約開始月を 1 ヶ月目とします。
以上
安心サポート規約
第1条(用語の定義)
安心サポート規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。
用語 | 定義 |
本規約 | 安心サポート規約をいいます。 |
当社 | 株式会社ジョインアップをいいます。 |
端末機器 | 以下に該当するものをいいます。 ・「BizPLUS」回線の利用にかかる端末機器で、「BizPLUS」申し込みに伴い、当社より販売されたルータ |
回線サービス | 当社が提供するサービスである「BizPLUS」 |
本サービス | 当社の個別サービスであり、かつ、回線サービスの利用を条件に、当社が提供する端末機器に対する保証サービスである「BizPLUS 安心サポート」をいい、詳細は別紙のとおりとします。なお、本サービスには以下のプランがあります。 ① BizPLUS 安心サポートプラン |
当社会員 | 本サービスへの入会申込手続を完了し、当社が本サービスへの入会を承諾した者で、かつ会員としての資格を喪失していない者をいいます。当社会員は、本サービスの入会申込手続を した時点で、この規約の内容を承諾しているものとみなします。 |
第2条(本規約の適用)
1. 本規約は、当社が提供する本サービスを当社会員が利用する際に適用されます。
2. 当社は、この規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
3. 当社は、この規約を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
4. 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第2
2条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第3条(譲渡禁止)
当社会員は、本サービスの会員としての権利義務について、第三者への譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第4条(本サービスの提供条件)
1. 本サービスは、回線サービス毎に提供します。
2. 本サービスは、回線サービスの申込時にのみ同時に入会申込をすることができます。回線サービスの申込時以外に入会申込をすることはできません。
3. 当社会員が個人の場合には、1つの回線サービスにおいて、本サービスを複数、入会申込をすることはできません。
4. 本サービス提供の対象は、端末機器に限ります。
5. 本サービスの入会申込後に一度退会した場合、再度本サービスに入会申込をすることはできません。
6. 本サービスの入会申込後に本サービスのプランを変更することはできません。
第5条(本サービスへの入会申込)
1.本サービスへの入会申込をする者は、本規約に同意のうえ、当社の指定する方法に従うものとします。
2.当社は、本サービスへの入会申込があったときは、以下の各号の条件を満たさない場合、本規約に反するため本サービスの提供ができない場合、又はその申込を承諾する事が技術的に困難な場合を除き、本サービスへの入会申込を承諾するものとし、本サービスへの入会申込をした者は、申込日から、当社会員の資格を取得するものとします。
(1) 回線サービスもしくはその他当社提供サービスにかかる料金その他の債務(本規約に規定する料金又は工事費、もしくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づく入会申込内容に不備があるとき。
(3) 入会申込をした者の年齢が満 13 歳未満であるとき(満 12 歳に達した日の翌日以降の最初の 4 月 1 日が到来しているときを除きます。)。
(4) 入会申込をした者が、回線サービスの利用を停止されたことがあるとき、もしくは回線サービス又はその他当社提供サービスにかかる契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。第6条(変更の届出)
1.当社会員は、連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレス又は通知連絡
等の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに BizPLUS サポートセンターに電話にて届け出るものとします。
2.第1項の届出が無かったことで当社会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第7条(当社会員が行う退会手続)
1.当社会員が本サービスの退会を希望する場合は、BizPLUS サポートセンターに当社所定の手続により届け出るものとし、手続が完了した時点で本サービスを退会し、当社会員の資格を喪失するものとします。
2.当社会員が、本サービスを解約する場合、本サービスを解約後に保証サービスを受けることはできないものとさせていただいておりますので予めご了承下さい。
第8条(当社が行う退会手続)
1.当社は、当社会員が本サービスの月額料金その他の債務について、その支払期日を経過しても支払わないときは、当社は当社会員に対し何等の催告等を要せず、当社会員を退会させることができるものとします。
2.当社会員が、次のいずれかに該当した場合、その他当社が不適格と認めた場合には、当社は、当社会員に対し会員としての資格を喪失させることができるものとします。
(1) 入会申込時に虚偽の申告をした場合。
(2) 本規約のいずれかの規定に違反した場合。
(3) 月額料金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
(4) 本サービスの利用状況等が適当でないと判断された場合。
(5) 住所変更等の届出を怠る等、当社会員の責めに帰すべき事由により当社会員の居所が不明となり、又は当社が当社会員への通知・連絡が客観的に不能と判断した場合。
(6) 不正な行為があった場合。
(7) 当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合。
(8) 安心サポート規約に定める会員資格を喪失した場合。
(9) 本サービス利用時において、当社又は業務提携先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻
繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務提携先の業務を妨害し、又は業務に支障を与えた場合。
(10) 当社会員の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合。
(11) 当社会員に本サービスを提供する際に、当社又は業務提携先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると当社が判断した場合。
(12) その他、当社が当社会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合。
3. 前各号の場合、当社は、当該当社会員に対し、即時に本サービスの利用を停止させていただくことがあるものとします。また、前各号の事由が発生したことにより、第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
4. 当社会員は、第 1 項、第 2 項に該当する場合は、その退会の日をもって、当社会員の資格を喪失するものとします。
第9条(本サービスの適用期間)
本サービスの適用期間は、本サービスへの入会の申込みを受け当社がそれを承認した日から退会の日もしくは回線サービスの利用契約の終了日までとします。
第10条(月額料金)
本サービスの月額料金は、当社会員の入会申込月から生じるものとし、1 契約毎に下記の金額とします。なお、利用料金は、本サービスの利用開始月、利用終了月等本サービスの利用が 30 日に満たない場合でも、日割計算しないものとします。
記
プラン | 単位 | 料金額 |
BizPLUS安心サポートプラン | 1契約ごとに | 月額550 円(税込) |
以上
第11条(月額料金のお支払い)
1.本サービスの月額料金は、別途本サービスの申込書において定める方法により、回線サービスの利用料金と合算してお支払いいただきます。
2.本サービスの月額料金は、別途本サービスの申込書において定める日までに支払うものとします。
3.当社は、当社会員が支払った月額料金は理由の如何を問わず返還しないものとします。
4.月額料金は請求月に従って計算するものとし、請求月の途中で本サービスへの入会申込・退会があった場合でも、当該請求月の月額料金は全額お支払いいただきます。
第12条(消費税相当額の加算)
第 10 条及び前条の規定により当社会員に支払っていただく金額は、それぞれに規定する額に消費税相当額
(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます)を加算した額とします。
第13条(遅延利息)
当社会員は、月額料金その他の債務(延滞利息を除きます)について、その支払期日を経過してもなおお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの間の当社が定める日数について、年 14.5%の割合
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
第14条(本サービスの提供義務の免責)
当社は、次の場合には本サービスの提供義務を免れるものとします。
(1)当社会員が月額料金その他の債務のお支払いを怠っている場合。
(2)天災等の不可抗力、その他の事由により、本サービスの継続運営が困難であると当社が判断した場合。
第15条(個人情報)
当社(本サービスの販売店を含む)は本サービスにおいて知り得た当社会員の個人情報について、個人情報保護法等の法令を厳守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、当社がホームページ上に公開するプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
別紙 本サービスの詳細
1.保証の対象範囲
当社が本サービスにおいて保証する対象は、当社に登録された当社会員が使用する端末機器とします。
2.保証の詳細
当社は、本サービスの適用期間中に当社会員の使用する端末機器に次の各号のいずれかの事由が発生した場合に、当社会員に対し次の保証サービスを提供いたします。
BizPLUS 安心サポートプラン
事由 | 保証内容 | 保証対象外 |
取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で端末機器が故障した場合で当社が認めた場合 | 無償での修理。ただし、修理が難しい場合は無償での端末機器の交換対応。 | (1)会員の故意による故障、改造による損害、その他盗難・紛失 (2)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する被害 (3)使用による劣化や色落ち等 (4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動に起因する被害 (群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。) (5)公的機関による差押え、没収等に起因する被害 (6)その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかに なった場合 (7)一度保証を受けた後、その翌月からカ ウントして6か月以内の申請であった場合 |
※端末機器は、中古品と交換させていただく場合がございますので予めご了承下さい。なお、中古品とは、他の回線サービスの契約者より当社に返却された端末機器のうち、当社にて正常に動作していることの確認がとれた端末機器をいいます。
3.保証を受ける際の手続き
1.当社会員は、2.保証の詳細に定める事由が発生した場合は、BizPLUS サポートセンターに連絡の後、端末機器及び製品保証書を当社指定の郵送先に郵送するものとします。なお、郵送にかかる費用は当社会員が負担するものとします。
2.修理後もしくは交換用の端末機器の郵送にかかる費用は当社にて負担するものとします。
3.当社は、故障した端末機器及び製品保証書の受領前に、当社会員に対して交換用の端末機器を先にお送りする場合があります。但し、当社会員より、当社が指定する期間内に故障した端末機器及び製品保証書をお送り頂けない場合、当社は、当該交換用の端末機器を回線サービスにかかる利用規約に基づく新規登録端末機器とみなし、当該端末機器代金に相当する金額を請求するものとし、当社会員はこれを支払うものとします。
制定日:2022 年 5 月 1 日
OTOMO DXサポートpowerd by Biz ポケ サービス規約
提供: 株式会社アクセル販売:株式会社ジョインアップ
第1 条( 規約の適用)
株式会社アクセル( 以下「 当社」という。) は、「 O TO M O D X サポート p o w e rd b y B iz ポケ サービス規約 」
( 以下「 本規約」 という 。) に従い「 B iz ポケ」 サービス( 以下「本サービス」 という。) を運営するものとする。また、当社はB izポケ会員に対する本サービスに係る請求債権を販売会社の株式会社ジョインアップへ譲渡するものとし、B izポケ会員は予めこれを承諾するものとする。
第2 条( 会員)
1. 次条に定める入会手続きを完了した者( 以下「 Biz ポケ会員」 という。) に対し、 本規約が適用されるものとする。
2. Biz ポケ会員は、 当社が別途定める方法にて、 別紙 1 に定める Biz ポケ会員向けの各種サービス( 以下「 個別 サービス」という。) を申込み、 利用することができるものとする。
3 .Biz ポケ会員は 、前項 の個別サービスに申し込むにあたって 、各 個別サービスの提供 元( 当社の取次によりBiz ポケ会員との間で個別サービスに関する利用契約を締結し、Biz ポケ会員に対し個別サービスを提供する者をいい、 以下同じ。)又 は運営元( 個別サービスの利用権に関する販売権を当社に付与することで、当社より利用権を購入した Biz ポケ会員に対し個別サービスを提供する者をいい、以下同じ。) が定める規約( 以下「 個別サービス規約」 という。) を本規約と併せて遵守するものとする。
第3 条( 入会手続き)
本規約に定める Biz ポケ会員とは、当社が指定する方法及び条件にて本サービスへの入会申込を行い、当社が承諾し、入会手続きが完了した者をいう。
第4条( ID 及びパスワードの管理責任)
1. Biz ポケ会員は、当社より付与された ID 及びパスワード( 以下「 本 ID 等」 という 。)を、自己の責任において管理、使用するものとする。
2. 当社は、本 ID 等が第三者によって使用されたことにより Biz ポケ会員又は第三者が被る損害について、一切の責任を負わないものとする。
3. Biz ポケ会員又は第三者による使用を問わず、Biz ポケ会員の本 ID 等を用いて個別サービスを申込み・利用した場合の行為は、全て本 ID 等に基づく Biz ポケ会員の行為とみなすものとし、当該 Biz ポケ会員は、当該行為についての一切の責任を負うものとする。
4. Biz ポケ会員は、 本 ID 等が盗難、 紛失又は第三者の使用により当社に損害が生じた場合、当社が被った損害額の全額を賠償する責任を負うものとする。
5. 当社は、 Biz ポケ会員の本 ID 等が盗難、紛失又は第三者の使用により Biz ポケ会員に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとする。
第5 条( 再発行手続き)
当社は、本 ID 等を管理し、Biz ポケ会員より要請があった場合に限り、当社が定める手続きに則り、Biz ポケ会員に本
ID 等を通知することができるものとする。
第6 条( 通信機器等の準備)
1. Biz ポケ会員は、本サービス又は個別サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア及びその他これに 付随して必要となる全ての機器( 以下、 総称して「 通信機器等」 という 。) の準備、 インターネット接続サービスへの加入等を、自己の責任と費用負担にて行うものとする。
2. 当社は 、通信機器等その他インターネット接続の不具合等により本サービス又は個別サービスの提供が妨げられた場合でも一切責任を負わないものとする。
3. 当社は、Biz ポケ会員が本サービス又は個別サービスを利用することにより通信機器等に不具合等が生じた場合でも一切責任を負わないものとする。
4. Biz ポケ会員は、 通信機器等により第8 条に定める本 Web サイト、 その他本サービス及び個別サービスに支障を与えることのないように、これらを利用するにあたり、 Biz ポケ会員が使用している通信機器等が正常に稼
動するように維持するよう努力するものとする。
第7 条( 遠隔サポート)
1. 当社は、 Biz ポケ会員の本サービスの円滑な利用のために、Biz ポケ会員に対し遠隔サポートを実施する場合がある ものとする。 ただし、 当該遠隔サポートは、 Biz ポケ会員における問題・ 課題等の発見、 解決または解決方法の提示が保証されるものではない。
2. Biz ポケ会員は、遠隔サポートの実施を希望する場合は、当社が指定する方法により当社にその旨を連絡するものと する。 また、 Biz ポケ会員は、 遠隔サポートを受ける場合、 自己の責任により通信機器等内の情報等の保管、保存、バックアップ等を行ったうえで、当社の指示に従い通信機器等を遠隔サポートの実施が可能な状態に置くものとする。
3. 遠隔サポートのサポート対象及び範囲は別紙 2 に定めるとおりとする。
4. 遠隔サポートの利用料金については、実施する内容により別途当社が定めるものとし、Biz ポケ会員からの依頼時に当社から見積りを提示する。
5. 当社は、遠隔サポートにより実施した手続き・作業等に関し、 Biz ポケ会員に損害が生じた場合であっても、 一切の責任を負わない。
第8 条( Web サイト)
1. Biz ポケ会員は、 本 ID 等を用いて、 当社が Biz ポケ会員向けに運営する Web サイト( 以下「本Web サイト」という 。) を日本国内においてのみ利用することができる。
2. 当社が提供する本 Web サイトは、 当社が Biz ポケ会員に提供する時点で提供可能な情報に限るものとする。
3. 当社が提供する本 Web サイト、コンピュータプログラム及びデータベース等は、随時 Biz ポケ会員への予告なく更新され、その内容の一部が変更又は削除されることがあるものとする。
4. Biz ポケ会員は、当社の推奨する環境以外においては本 Web サイトの全部又は一部を利用することができない 場合があることに予め同意するものとする。但し、当社が推奨する環境を Biz ポケ会員が設定した場合でも、当社の提供する本 Web サイトの利用を保証するものではないものとする。
5. 当社の提供する本 Web サイトのコンピュータプログラムならびにデータベース及びデータベースに含まれるデータの著作権、特許その他の知的財産権は当社に帰属するものとする。
6. Biz ポケ会員が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作xxその他の法律に違反し、もしく は他人の著作権を侵害したことにより、当社が損害を被った場合、 Biz ポケ会員の自己の費用と責任において解決するものとし、 当社に一切迷惑をかけないものとする。
7. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前又は事後速やかに Biz ポケ会員に連絡することにより一時的に本 Web サイトの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。また、当社は、これにより Biz ポケ会員に損害が生じた場合でも、一切責任を負わないものとする。
① サーバの保守を行う場合。
② セキュリティ、 ウイルス対策など緊急対応が必要になった場合。
③ 不可抗力が発生し、 もしくは発生するおそれがある場合。
④ 当社の電気通信設備に障害その他やむを得ない事由が生じた場合。
⑤ 主要なネットワーク接続が中断した場合。
⑥ 当社が、 本 Web サイトの提供を停止することが望ましいと判断した場合。
⑦ Biz ポケ会員が差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受け、又は、公租公課滞納による処分を受けた場合。
⑧ Biz ポケ会員が会社更生手続の開始、民事再生、破産もしくは競売を申立てられ、又は、自ら民事再生の開始、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をした場合。
⑨ Biz ポケ会員が解散決議又は死亡した場合。
⑩ Biz ポケ会員が支払停止、もしくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けた場合。
⑪ Biz ポケ会員の資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めた場合。
⑫ Biz ポケ会員が自己の会員情報に関し虚偽報告した場合。
⑬ その他当社がやむを得ないと認める合理的な事由がある場合。
第9 条( 規約の変更)
当社若しくは個別サービスの提供元又は運営元は、 Biz ポケ会員の承諾を得ることなく、 必要に応じて本規約及び個別サービス規約を変更することができるものとする。当該変更を行う場合、当社若しくは個別サービスの提供元又は運営元 は、変更後の規約の施行時期及び内容を本 Web サイト上での掲示その他適切な方法により周知し、又は Biz ポケ会員に通知するものとする。 これにより本規約又は個別サービス規約が変更された場合、施行日以後、 Biz ポケ会員には変更後の規約が適用されるものとする。
第10 条( 通知の方法)
1 . 当社から Biz ポケ会員に対する通知の方法は、 書面の送付、 電子メールの送信、 FAX の送信、 本 Web サイト上への掲載又はその他当社が適切と判断する方法によるものとする。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日( 但し、その間に法定休日がある場合は法定休 日を加算した日)に Biz ポケ会員に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場 合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で Biz ポケ会員に到達したものとみなす。 また、 前項 の通知がW e b サイトへの掲載による場合、 W e b サイトに掲載された時点で Biz ポケ会員に到達したものとみなす。
3. Biz ポケ会員が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。
第1 1 条( 支払い)
1. Biz ポケ会員は、 本規約及び個別サービス規約に従い、 株式会社ジョインアップ又は個別サービスの提供元に対し本サービス及び個別サービスの利用料金を支払う。
2.前項の定めにかかわらず、当社又は株式会社ジョインアップは、個別サービスの提供元より Biz ポケ会員に対する請求業務を受託し又は債権譲渡を受けている場合があり、 その場合、 Biz ポケ会員は、 当社又は株式会社ジョインアップがx xする方法にて、 支払期日までに前項 に基づく支払いを行うものとする。
第1 2 条( Biz ポケ会員の廃止)
当社若しくは個別サービスの提供元又は運営元は、本サービス又は個別サービスの一部を廃止することがある。 この場合、当社は Biz ポケ会員に対し、廃止の30日前までにその旨を通知するものとする。
第1 3 条( 退会)
1. Biz ポケ会員は、当社が指定する方法により、本サービスを退会することができるものとする。ただし、 Biz ポケ会員は、本サービスの退会に先立って、個別サービスを全て解約する必要があるものとする。
2.個別サービスを全て解約するだけでは本サービスは自動的に退会とはならず、 Biz ポケ会員は、当社が指定する方法により本サービスの退会手続きを行う必要があるものとする。
3 .Biz ポケ会員は 、当月 25 日までに前二項に定める本サービスの退会手続きを行い当社にて受付が完了した場合 は当月末日、 当月 26 日から末日までの間に退会手続きを行い当社にて受付が完了した場合は翌月末日( 以下「退会日」という。) をもって本サービスを退会するものとする。
第1 4 条( サービス提供の停止及び解約)
1. 当社は、 Biz ポケ会員が以下のいずれかに該当した場合、 Biz ポケ会員の承諾を得ることなく、 本サービスに係る契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
① 本サービスへの申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれが あるとき。
② 本規約の規定に違反したとき、 又は、違反したと当社が判断したとき。
③ 仮差押、 差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
④ 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 法令に反する行為を行ったとき、 過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらの
おそれがあるとき。
⑥ 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、 第三者から抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑦ 解散決議したとき、又は死亡したとき。
⑧ 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
⑨ Biz ポケ会員又はその法人格、代表者、役員、幹部社員が、 民事訴訟及び刑事訴訟の対象( 捜査報道がされた場 合を含む。) となったとき。
⑩ 資産、 信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑪ 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に支障を及ぼし、 又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑫ 前各号に掲げる事項の他、個別サービスの提供を受けることを、 当社が不相当と判断したとき。
2. 当社は、 Biz ポケ会員が、個別サービスの利用料金を含む一切の料金の支払いを怠った場合には、 Biz ポケ会 員に対し事前に通知することなく 、本サービスに係る契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
第1 5 条( 期限の利益の喪失)
Biz ポケ会員は、前条各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対する債務全額を直ちに弁済しなければならないものとする。
第1 6 条( 会員にかかる情報の利用)
1. 当社は、Biz ポケ会員の入会申込書に記載された Biz ポケ会員に関する情報( 以下「 会員情報」という 。)を 、本サービスの運営に必要な範囲で利用することができるものとする。
2. 前項の規定による他、 Biz ポケ会員は、 当社が会員情報を、 以下の各号のいずれかに該当する場合において利用することにつき、予め同意するものとする。
① 当社が Biz ポケ会員に対して、本サービスにて取り扱う個別サービスの追加・変更の案内又は緊急連絡のため、本規約第10 条( 通知の方法) に定める方法により通知を行うとき。
② 当社が個別サービスの提供元/ 運営元から会員情報の開示を求められたとき。
③ 当社が本サービスの利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工した上で、その分析結果を自ら利用し、又は第三者に提供するとき。
④ 法令の規定に基づき、 利用又は提供するとき。
3. Biz ポケ会員は、会員情報を、当社のホームページ( URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/) に記載の個人情報保護方針に基づき、 当社が利用することを予め同意するものとする。
4. Biz ポケ会員は、当社が、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「 Grp会社」という 。) に対して会員情報を提供し 、Grp会社が、以下の各号に定める利用目的の範囲内で会員情報を利用することにつき、 予め同意するものとする。
① Grp会社の取り扱う商品情報等の各種情報の郵便、電子メール、ファクシミリ、電話及び訪問による提供並びに案内
② Grp会社が取り扱う商品に関する問合せサポート及びアフターサービスの提供
③ Grp会社が取り扱う商品を購入又は申し込みいただいた際の確認
④ Grp会社が行う事業に関する各種料金の請求、収納及び債権保全
⑤ Grp会社が行う事業に関する新商品及び新サービスの検討並びに開発
⑥ Grp会社が行う事業のサービス向上のための従業員教育等
⑦ Grp会社が行う事業に関する市場調査その他の調査研究
⑧ 懸賞及びキャンペーン等の実施
⑨ 経営分析のための統計数値作成及び分析結果の利用
⑩ CSR ( 企業の社会的責任) に関する活動
⑪ 施設及び機器の管理
⑫ 前各号に係る業務遂行上必要な範囲
第1 7 条( 遅延損害金)
Biz ポケ会員は、 本規約に基づく当社又は株式会社ジョインアップに対する支払いを遅延したとき、支払期日から完済に至るまで日割計算により、年に 14.6% の割合による遅延損害金を当社又は株式会社ジョインアップに対し支払うものとする。ただし、個別サービス規約において別途定めがある場合は、その定めに従う。
第1 8 条( 当社の責任)
1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとする。当該不可抗力により本規約の履行が不可能な場合、当社は個別サービスの提供に関する一切の義務を免れるものとする。
2. 当社は、 Biz ポケ会員が個別サービスを利用することにより取得した情報について、何らの保証も行わず、当該情報によって Biz ポケ会員が損害を被った場合でも当該損害を賠償する責任を負わないものとする。
3. 当社は 、本 Web サイトその他個別サービスが Biz ポケ会員の通信機器等において正常に受けられることを保証するものではなく、当社は、これらの提供を正常に受けられないことによって Biz ポケ会員が損害を被った場合でも当該損害を賠償する責任を負わないものとする。
第1 9 条( 禁止事項)
Biz ポケ会員は、個別サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、 又は侵害するおそれのある行為。
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、 又は誹謗中傷する行為。
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、 又はそのおそれのある行為。
⑤ 法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 本 ID 等を第三者に譲渡、貸与又は売買等をする行為。
⑦ 本 ID 等を不正に使用する行為又は第三者の本 ID 等を使用する行為。
⑧ 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、 又はそのおそれのある行為。
⑨ 当社の本 Web サイトその他個別サービスの提供を妨げる行為。
⑩ コンピュータウィルス等の有害なプログラム を、本 Web サイトを通じて配信する行為。
⑪ その他、 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為。
⑫ 本 Web サイトの利用その他個別サービスの提供を受ける権利を第三者に貸与、譲渡、売買等を行う行為。
⑬ 本 Web サイトのコンピュータプログラム及びデータベース等を複製、変更、修正、改変、翻案、逆コンパイル、 逆アセンブル、 その他リバースエンジニアリング等を行う行為。
⑭ 個別サービスを利用することにより取得した情報について、 第三者に開示及び売買等を行う行為。
⑮ その他本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第20 条( 会員の責任)
1. Biz ポケ会員は、個別サービスの利用に関連し、他の Biz ポケ会員又は第三者に対して損害を与えたものとして他の Biz ポケ会員又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、自らの責任と費用負担において当該請求又は訴訟を処理するものとし、当社が相手方とされた場合には、その処理費用の負担を含め当社の全損害を賠償するものとする。
2. Biz ポケ会員は、本サービス及び個別サービスに関して有償無償を問わず第三者に利用させ、又は提供してはならないものとする。
第2 1 条( 変更の届出)
Biz ポケ会員は、住所、代表者、商号、氏名、連絡先又はその他 Biz ポケ会員の情報に変更が生じたときには、 速やかに当社に通知しなければならないものとする。
第2 2 条( xxxxの禁止)
Biz ポケ会員は、 当社の書面による事前の承諾なくして Biz ポケ会員として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとする。
第2 3 条( 会員への情報提供)
Biz ポケ会員は、当社がその取扱商品・個別サービスの情報について郵便、電子メール、ファクシミリ、電話若しくは訪問により配信又は案内することに同意するものとする。
第2 4 条( 業務委託)
当社は、 当社の業務を任意の第三者に委託することができるものとする。
第2 5 条( 会員資格喪失後の措置)
1 . Biz ポケ会員が理由の如何を問わず本サービスの利用を終了し、 Biz ポケ会員の資格を喪失した後も、本条、第11条、第15条、第17条、第18条、第20条、第22条、第26条乃至第 32条 の規定の効力は存続するものとする。
2 .Biz ポケ会員が理由の如何を問わず本サービスの利用を終了し、 Biz ポケ会員の資格を喪失した場合、Biz ポケ 会員が当社及び個別サービスの提供元に支払った利用料金を含む一切の料金は返還されないものとする。
3. Biz ポケ会員は理由の如何を問わず本サービスの利用を終了し、 Biz ポケ会員の資格を喪失した場合、当社に対す る一切の債務を、 Biz ポケ会員の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとする。
第2 6 条( 免責)
1 .当社の責に帰すべき事由によらずして個別サービスを提供できなかったときは、当社は一切の責任を負わないものとする。
2. 当社は、 Biz ポケ会員が本サービス及び個別サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について何ら保証せず、これらの情報等に起因して会員に生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとする。
3 . 当社が Biz ポケ会員に対して負う責任は、本規約に規定するものが全てであり、これを超えて、 Biz ポケ会員が本サービスの利用に関して被った一切の損害について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。
第2 7 条( 損害賠償)
Biz ポケ会員は、本規約又は個別サービス規約に違反して当社に損害を与えた場合、当社が被った損害( 訴訟費用、弁護士費用等を含む。) の全額を賠償するものとする。
第2 8 条( 相殺)
当社は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわりなく、本規約にかかわらず、 Biz ポケ会員が当社に対し負担する一切の金銭債務と、当社が Biz ポケ会員に対し負担する一切の金銭債務とを、対当額にて相殺することができる。
第2 9 条( 反社会的勢力の排除)
1. Biz ポケ会員は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
① 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他暴力、 威力、 詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人( 以下「 反社会的勢力」という 。) ではないこと、 及び、 過去 5 年以内に反社会的勢力でなかったこと。
② 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
③ 反社会的勢力を利用しないこと。
2. Biz ポケ会員は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証する。
① 当社又は第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 9 条各号に定める暴力的要求行為。
② 当社又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 当社に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
④ 偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
⑤ 前各号に準ずる行為。
3 .Bi z ポケ会員は 、当社が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は 、これを拒否し、 不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必 要な協力を行うものとする。
4 . 当社は、Biz ポケ会員に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚( 報道されたことを含む 。)し たときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約その他 Biz ポケ会員と当社との間で締結したすべての契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 なお、 本項による解除が行われた場合であっても、 Biz ポケ会員は当社に対し、 何らの請求、 主張、 異議申立ても行わな いものとし、かつ、 当社は、本項による解除によっても、 Biz ポケ会員に対する損害賠償請求は妨げられない ものとする。
第30 条( 準拠法)
本規約は日本法に準拠し、 日本法により解釈されるものとする。
第3 1 条( 合意管轄裁判所)
Biz ポケ会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、 訴額に応じて、 東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第3 2 条( xxxxの原則)
Biz ポケ会員及び当社は、本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義を生じた場合には、xxxxを旨とし両者協議の上解決するものとする。
制定日: 2022年 ● 月 ● 日
【 別紙 1 】 本サービス詳細
≪個別サービス≫
以下の個別サービスについて、 個別サービス規約の内容にかかわらず、 Biz ポケ会員向けの料金その他特別条件は以下のとおりとする。
Biz ポケ会員は、 本別紙に定めのない事項については、 個別サービス規約の定めに従うものとする。
個別サービス名 【提供元/運営元】 | サービス内容(規約 URL) | 料金(税込) | その他特別条件 | |
① | イースタンプ 電子契約BANK 【提供元:株式会社ハ イホー】 | 申込書に記載の金額 | - | |
② | Risk Analyze 【提供元:株式会社ハイホー】 | 申込書に記載の金額 | - | |
LINE WORKS | 運 営元 の 定 め る 月 額 料 | |||
【運営元:ワークスモ | 金・年 額料金より 5 % 割引 | |||
③ | バイルジャパン株式 | ( 注 1 ) | ||
に て提供( ※ 従量 料 金及 | ||||
会社】 | び オプ ショ ン料金 は割引 対象外) | |||
④ | 助成金診断サービス 【提供元:株式会社 ライトアップ】 | なし( 注 2 ) | 提供元の定める金額 | - |
⑤ | JSaaS 【運営元:株式会社ライトアップ】 | 申込書に記載の金額 | - | |
⑥ | ≪特典≫通信端末修理費用保険特典 【提供元:当社】 | 本規約別紙 3 のとおり | 無料 | - |
( 注 1 ) Biz ポケ会員による本サービスの申込後、当社にて初期設定を行い、当社から Biz ポケ会員に対し ID と初期パスワードを通知することで利用開始となる 。利用開始 後は 、速 やかに初期パスワードを変更ください。
( 注 2 ) サービス利用時に、 Biz ポケ会員と提供元の間で別途利用契約を締結するものとする。
≪パッケージプラン≫
パッケージプラン名 | 規約 URL | 料金(税込) | その他特別条件 | |
A | Biz ポケ 月契約 ≪個別サービス①+②+③+④+ ⑤+⑥≫ | 各個別サービスのとおり | 月額 6 ,028 円 ( 注 3 ) | - |
B | Biz ポケ 年契約 ≪個別サービス①+②+③+④+ ⑤+⑥≫ | 各個別サービスのとおり | 月額 4 ,378 円 ( 注 3 ) | ( 1 )契約期間: 利用開始日の属する月を 1 ヶ月目とする 12 ヶ月 間( 12 ヶ月目の 25 日までに解約の旨の意思表示が無い場合は 1 年間の自動更新とし、 以後同様) ( 2 ) 契約解除料: 左記料金×契約期間の 残月数( 12 ヶ月目の末日での解約の場合のみ契約解除料なし) |
上記の個別サービスを 2 つ以上組み合わせたお得なプラン。その料金は個別サービス毎の料金にかかわらず以下の金額とし、 個別サービス毎の解約は不可とする。
C | Biz ポケ 2 年契約 ≪個別サービス①+②+③+④+ ⑤+⑥≫ | 各個別サービスのとおり | 12 ヶ月目まで:月額 1 ,078 円 13 ヶ月目以降:月額 4 ,378 円 ( 注 3 ) | ( 1 )契約期間: 利用開始日の属する月を 1 ヶ月目とする 24 ヶ月 間( 24 ヶ月目の 25 日までに解約の旨の意思表示が無い場合は 2 年間の自動更新とし、 以後同様) ( 2 )契約解除料: 4,378 円×契約期間の残 月数( 24 ヶ月目の末日での解約の場合のみ契約解除料なし )( 注 4 ) |
(注 3)従量料金が設定されている個別サービスについては、サービス利用状況に応じて別途料金発生。
(注 4)12 ヶ月目の末日までの解約の場合も、契約解除料は「4 ,378 円×契約期間の残月数( 24 - 利用月数 )」 となる。
【 別紙 2 】 遠隔サポートのサポート対象及び範囲
<動作環境>
OS | パソコン Windows ・Windows7 ・Windows7 Starter ・Windows8 ・Windows8 Pro ・Windows10 ・Windows2008 Server R1 R2 ・Windows2012 Server R1 R2 ・Windows2016 Server ・Windows2019 Server Macintosh ・MacOS X 10.10 以降(但し、Intel 製基盤のパソコン) スマートフォン・タブレット ・Android5.0 以降 ・iOS9.0 以降 |
ブラウザ | ・Internet Explorer 10.0 以上 ・Microsoft Edge ・FireFox 35 以上 ・Safari 7 以上 ・Chrome40 以上 |
接続回線 | ブ◻ードバンド回線・3G/LTE 回線・WiMAX 回線 |
CPU | Intel Pentium III 800MHz以上 またはその互換のプ◻セッサ |
ソケット通信 | Winsock1.0 以上 |
ネットワーク環境 | LAN、ADSL、電話線、ワイヤレスのグ◻ーバル IP またはバーチャル IP 対応 |
<サポート対象機器及びサポート範囲>
機器 | ・サポート対象 パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス、ルータ、無線 LAN アクセスポイント、ハブLAN カード等のネットワーク機器、スマートフォン・タブレット、ネットワーク接続可能なゲーム機器 ・サポート範囲 インターネット接続設定、家庭内ネットワークとの接続、マニュアルに記載された基本的操作。 |
OS (日本語版に限ります。) | ・サポート対象 Windows 98 Second Edition 、 Windows Millennium Edition (Me) 、 Windows 2000 Professional、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 、Windows RT、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Android 5.0 以降、iOS8.0 以降、MacOS10.6 以降(intel チップ搭載機器に限る) ・サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断 |
ソフトウェア | ・サポート対象 ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、文書作成、接続ツール ・サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断 |
接続サービス | ・サポート対象 FTTH サービス、DSL サービス、データ通信カード、プ◻バイダサービス、インターネット上の各種サービス ・サポート範囲 インターネット接続設定、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法 |
【別紙 3】
通信端末修理費用保険特典
1.概要
Bizポケ会員が所有し、本サービス又は個別サービス(以下「本サービス等」という。)を利用する通信機器(タブレット端末、ノートパソコン(タブレットPCを含む。)、デスクトップパソコン、モバイルルーターをいい、以下「対象端末」という。)の故障・ウイルス感染等により会員に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」という。)、保険契約者を当社、被保険者をBizポケ会員とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいう。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービス等が利用できる通信端末機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とする。
① 本サービス等の利用契約(以下「利用契約」という。)締結時点においてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、当該契約締結日を起算日として1年前より後に購入されたことの証明が取れる通信端末機器。
② 利用契約締結時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している通信端末機器。
③ Bizポケ会員の所有する通信端末機器(Bizポケ会員が個人の場合は、会員と同居する親族(2親等以内)が所有し、かつ、会員が使用する通信端末機器を含む。)
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である通信端末機器。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な通信端末機器。
(2)保険金請求対象となる対象端末は、Bizポケ会員が当社の指定する情報を含んだ通信端末機器の写真(事故前のものに限る。)を、当社が定める方法により当社に提出することで特定します。対象端末を変更する場合、Bizポケ会員は、当該変更後の通信端末機器の写真(当社が指定する情報を含んだもので、かつ事故前のものに限る。)を当社の定める方法により当社に提出するものとする。
(3) 以下のものは、対象端末から除かれるものとする。
① 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ、ケーブル、マウス、キーボード、コント◻ーラー、バッテリー、外部記録媒体、その他類似機器・製品等)。
② 中古製品として購入された通信端末機器で、本条(1)の条件を満たさないもの
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている通信端末機器。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である通信端末機器。
⑦ 日本国外のみで販売されている通信端末機器。
3.補償期間
(1) Bizポケ会員は、サービス開始日より、通信端末修理費用保険を利用できるものとする。
(2)補償期間は本サービスの利用開始日(以下「サービス開始日」という。)の午前0時より1年間(本サービスが終了した場合は、解約日、解除日または終了日の午後12時まで)で、1端末を上限とし、総計1回までとする。但し同一事故による求償は1度きりとする。
4.保険金の金額
当社は、以下の「5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)」に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいう。)が生じた場合に、下記記載の金額を上限として、Biz ポケ会員が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてBiz ポケ会員に対し支払う。但し、「■保険金が支払われない場合」に該当する場合、保険金は支払わないものとする。
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 | 保険金額 | ご利用上限回数 |
(※1)(※2) | (※3)(※4) | (※7) |
タブレット端末 | 修理可能: 最大 10 万円(※5) 修理不可: 最大 25,000 円(※6) | 対象端末にかかる保険金について、 年 1 回まで |
ノートパソコン(タブレット PC を含む) | ||
デスクトップパソコン | ||
モバイルルーター |
Biz ポケ会員 211201
※1 対象端末の登録は、2.(2)の通りとする。
※2 利用契約締結時点においてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、利用契約締結日を起算日として1年前より後に購入されたことの証明が取れる通信端末機器とする。
※3 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況(交換修理も含む。)を指すものとする。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、Bizポケ会員会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指すものとする。
※4 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含む。)等を用いて修理又は交換が可能な場合には、他の保証制度による保証を優先し、損害額から他の保証制度の保証金を差し引いた金額を対象とする。
※5 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金を支払う。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとする。
※6 修理不可の場合は25,000円を上限として、購入価格の25%を支払うものとする。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等機器を再購入された場合は、2万5,000円を上限として再購入価格の25%を支払うものとする。
※7 一会員に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日はサービス開始日の翌日)につき合計支払保険金額と10万円のいずれか低い方の金額とする。
【提出必要書類】
修理可能の場合 | 修理不可の場合 | |
① | 事故状況説明書兼保険金請求書 | |
② | メーカーや修理店が発行する修理レポート (修理内容が証明できるもの) | メーカーが発行するレポート (修理ができないことを証明できるもの) |
③ | 修理費用の領収書 (日付・発行店がわかるもの) | 新たに購入した端末のレシートまたは領収書 |
④ | 損害状況がわかる写真など | |
※ | 損害品の購入日証明(保証書・購入時のレシート・申込帳票など) 【重要】会員締結日より端末発売日が5年経過している場合は、加入日より1年以内の購入日証明が必要。 |
■ 保険金が支払われない場合
「5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)」に定める保険金が支払われる場合の要件(以下「支払要件」という。)をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とする。
(1) Biz ポケ会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合。
(2) 被保険者と同居または生計を共にする親族、Biz ポケ会員の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合。
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害。
(4) 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合。
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいう。)。
(6) 公的機関による差押え、没収等に起因する場合。
(7) 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合。
(8) 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合。
(9) ご購入から1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)。
(10) 対象機器を紛失した場合 。
(11) 対象端末を、改造した場合。
(12) Biz ポケ会員が、対象端末が自己の所有するものであることを証明できない場合。 (13)詐欺、横領によって生じた損害。
(14) 縮み、変色または変質による損害。
(15) Biz ポケ会員が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合。
(16) すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷。
(17) 利用開始日前または利用契約が終了した日の翌日以降に会員に生じた、支払要件に定める被害。
(18) 対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含む。)純正品以外の通信端末機器及び技適マーク・PSE マークを取得していない通信端末機器の場合。
(19) 対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合。
(20) 対象端末が、Biz ポケ会員(Biz ポケ会員が個人の場合は、会員と生計を同一にする同居する親族(2 親等以内)を含む)以外の者が購入した端末であった場合。
(21) 対象端末がBiz ポケ会員以外の者(Biz ポケ会員が個人の場合は、会員と生計を同一にする同居する親族(2 親等以内)を除く)が使用していた端末であった場合。
(22) 対象端末にかかった修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料、Apple エクスプレス交換サービス利用料 、費用支払時の事務費用など)。
(23) 修理費用の中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用。
(24)日本国外で発生した事故・盗難による損害。
(25) 日本国外で修理等を実施した場合の損害。
(26) 中古製品として購入された通信端末機器の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的事故)
以上
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