Contract
xx市業務委託契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務を契約書記載の委託期間内に完了し、契約の目的物(以下「目的物」という。)がある場合にあっては、その目的物を委託者に引渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受託者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第2条 受託者は、この契約による個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
3 受託者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
4 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、委託者が必要と認める場合については、書面により委託者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
5 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
6 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは委託者の承諾を得るものとする。
7 受託者は、委託者の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託するときは、この契約により受託者が負う個人情 報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させるものとし、受託者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。
8 受託者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、この契約による業務の目的の範囲内で行うものとする。
9 受託者は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
10 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
11 受託者は、この契約による業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、委託者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
12 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受託者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報が記録された資料等についても、同様とする。
13 受託者がこの契約による業務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
14 受託者は、委託者の指示により、個人情報を削除し、又は個人情報が記録された資料等を廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、受託者の証明書等により、委託者に報告するものとする。
15 受託者が、個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾を得て再委託による提供をした場合又は委託者の承諾を得て第三者に提供した場合、受託者は、委託者の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
16 委託者は、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受託者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受託者に対して指示を与えることができる。なお、受託者は、委託者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
17 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この場合、委託者は、受託者に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の再委託先又は第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
18 受託者は、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより委託者が損害を被った場合、委託者にその損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負等の禁止)
第4条 受託者は、この契約の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(特許xxの使用)
第5条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその施行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務の変更、中止等)
第6条 委託者は、必要があると認めるときは、業務内容、委託期間、業務委託料その他契約内容等を変更し又は業務の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合、委託者と受託者とが協議して書面により定める。
2 委託者は前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第7条 受託者は、天災その他受託者の責めに帰すことができない事由により、委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間の延長を認めることができる。委託者は、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第8条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、委託者の指示その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第10条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知するとともに目的物がある場合は、その目的物を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 委託者は、目的物がある場合においては、前項の検査によって業務の完了を確認した日をもって目的物の引渡しを受けなければならない。
4 受託者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
5 前4項の場合において、目的物の引渡し及び検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第11条 委託者は、引渡された目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受託者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を提案でき、委託者が認めた場合のみそれをもって追完とすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委 託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(業務委託料の支払い)
第12条 業務委託料の支払いは、第10条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の検査に合格し、委託者は受託者からの適法な支払請求書を受理した日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。
(一部完了払い)
第13条 受託者は、委託者が仕様書等において業務の完了に先だって一部完了した部分(以下「既済部分」という。)がある場合等においては、第10条中「業務」とあるのは「既済部分に係る業務」と、「目的物」とあるのは「既済部分に係る目的物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「既済部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により受託者が既済部分に係る業務委託料を請求することができる回数は、あらかじめ委託者が指示した回数を超えることができない。また、委託者の指示がない場合は、全ての引渡し完了後一括払いにより支払うものとする。
3 第1項の規定により準用される前条の規定により受託者が請求することができる既済部分に係る業務委託料については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合においては、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の催告による解除権)
第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 委託期間内に業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 受託者がこの契約の重要な事項に違反したとき。
(5) この契約の締結又は履行につき、不正行為があったとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わないものとする。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 法人等(法人又はその他の団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
イ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
エ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該
者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
ク 法人等の役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第15条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責めを負わないものとする。
(1) 受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第
63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったと された期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命 令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における 課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(委託者の任意解除権)
第16条 委託者は、業務が完了しない間は、第14条、第15条又は前条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第14条又は第15条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の通知)
第18条 委託者は、第14条、第15条、第15条の2又は第16条によりこの契約を解除するときは、遅滞なくその旨を受託者に通知しなければならない。
(受託者の催告による解除権)
第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第20条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定により業務の内容を変更したことにより、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第6条第1項の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 前2条に定める場合が受託者の責めに帰す事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第22条 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分があると認めたときは、既済部分を検査の上、当該検査に合格した既済部分に係る業務委託料を受託者に支払わなければならない。
2 前項に規定する既済部分に係る業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
3 この契約が業務の完了後に解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 委託期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第14条又は第15条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第 1 号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から第13条の規定による既済部分 に係る業務委託料を控除した額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)につき、遅延 日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第24条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者の責めに帰すべき事由により、第12条(第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は未受領代金につき、遅延日数に応じ、契約日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第25条 委託者は、引渡された目的物に関し、第10条第3項の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定 する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各号の規定は契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 委託者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第26条 受託者は、第15条の2各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。受託者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、業務委託料の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第15条の2第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第15条の2第4号に規定する刑に係る確定判決において、受託者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定にかかわらず、委託者は、委託者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第27条 受託者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要 求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに警 察へ被害届を提出しなければならない。
2 委託者は、受託者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の市への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、xx市の契約からの排除措置を講じることがある。
(雑則)
第28条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。