Contract
コラボノートサービスライセンス契約約款
2013/4/1
本コラボノートサービスライセンス契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア(以下、「当社」といいます。)が「コラボノートサービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)の提供条件を定めるものです。お客様は、本サービスご利用のお申込み前に、本約款の内容を十分に確認してください。お申込み後は本約款の条項に拘束されることにお客様が承諾したものとみなされます。
第 1 条(用語の定義)
本約款における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「お客様」
当社から本ソフトウェア製品の使用許諾を受けた個人、法人、機関又は団体の方をいいます。
(2) 「本ソフトウェア製品」
当社が開発し、「コラボノート」の名称で使用許諾しているソフトウェア(当社の提供するパッケージに含まれる CD-ROM、CD-R その他の記録媒体、電子文書、画像データ、マニュアルその他の関連資料を含みます。)をいいます。
(3) 「本サービス契約」
お客様と当社の間の本サービスの利用に係る契約をいいます。当社が本ソフトウェア製品をお客様に使用許諾するに際しては、本サービス契約の締結を必須とさせていただきます。なお、本約款及び本サービスライセンス説明書は、本サービス契約の内容となります。
(4) 「本サービスライセンス」
本サービス契約を締結することにより、本ソフトウェア製品に係る 1 つの使用許諾ごとに与えられる本サービスの利用権をいいます。
(5) 「本サービスライセンス料」
本サービスライセンスの料金をいいます。
(6) 「本サービス契約期間」
本サービスを受けることができる期間をいいます。
(7) 「基準日」
本サービス契約の開始日をいいます。
(8) 「本サービスライセンス説明書」
当社ホームぺージ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxx)上に掲載された「コラボノートサービスライセンス説明書」をいい、本約款とともに、本サービス契約の内容となります。
第 2 条(本サービス契約の締結)
1. 本サービス利用のお申込みは、お客様が、本約款の内容を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社又は当社の代理店その他の販売業者(以下、「販売店等」といいます。)を通じて当社に提出することにより行います。当社がお客様のお申込みを承諾する旨を通知した時点をもって、本サービス契約の締結が完了し、お客様に本サービスライセンスが付与されます。
2. 当社が本ソフトウェア製品を使用許諾するに際しては、少なくとも当初 1 年間は、本サービス契約の締結を必須とさせていただき、お客様は、前項の定めに従って、本サービ
ス利用の申込みを行っていただくものとします。この場合、当社がお客様に対してライセンス証書を交付した時点をもって、お客様のお申込みに対する承諾及び本サービス契約の締結が完了するものといたします。
第 3 条(本サービスの実施)
1. 当社は、本約款に従い、本サービス契約を締結しているお客様に対して、本サービスを提供します。
2. 当社は、本サービスの全部又は一部の提供を、第三者に委託することができます。
第 4 条(本サービスの内容)
本サービスは、テクニカルサポートサービス、コラボノート通信サービス及びバージョンアップサービスとし、それらの内容は、本サービスライセンス説明書に記載のとおりとします。
第 5 条(本サービスライセンス料)
1. 本サービスライセンス料(消費税別途)は、お客様が使用許諾された本ソフトウェア製品のユーザー数及び本サービス契約期間に応じて当社が定める金額とし、具体的には当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxx)上に掲載されます。なお、本サービス契約期間中にユーザー数が増加する場合、残存する本サービス契約期間について、追加の本サービスライセンス料が発生するものとします。
2. お客様は、本サービス契約の解除その他いかなる場合においても、第 12 条に基づいて支払った本サービスライセンス料金の返還を求めることはできません。
第 6 条(お客様の権利と制限)
1. お客様は、本サービスライセンス説明書に記載された方法でのみ、本サービスの提供を受けることができます。
2. お客様は、本サービス契約期間内において、本サービスを利用することができます。
3. お客様は、本サービスに関連するドキュメント又はプログラムに関し、修正、変更、翻訳、翻案、加工、改造、追加、解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行うことはできず、また、本サービスの派生サービスを提供することはできません。
4. お客様は、本サービスの提供を受けるにあたり、以下の事項を遵守する義務を負います。
(1) 本ソフトウェア製品のインストールされたハードウェア又は本ソフトウェア製 品を構成要素とするネットワークの設置場所及び構成並びに当社又はこれらの 製造元が定めるこれらの稼働環境及び稼働条件(入力電源、温湿度、摩擦、震動、電界、磁界、接地条件、装置に有害な物質の遮断、メンテナンスエリアの確保 等を含みます。)を維持、整備及び保全すること
(2) 本サービスの利用のために必要なハードウェア、ソフトウェア、その使用許諾、通信回線その他の電気通信設備及びインターネット接続サービスその他の電気通信サービス(以下、「お客様側設備」といいます。)を自らの費用で入手し、使用できる状態に維持すること
(3) 本サービスの実施の前に、本ソフトウェア製品の使用又は本サービスの利用により作成されたデータ、本ソフトウェア製品のインストールされたハードウェアに保存されたデータ、設定及び各種ソフトウェア並びに本ソフトウェア製品の使用に係る OS 環境の保全のため、バックアップ、セキュリティ対策その他の必要な措置を予め行うこと
(4) お客様が定める担当者以外の者が本サービスを利用しないものとすること
(5) 当社の要請に応じて、本サービスに必要な情報を含む書面、電子データその他
資料を提供すること
第 7 条(お客様の届出事項の変更)
1. お客様は、その氏名、名称、住所、居所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスその他の届出事項(以下、併せて「連絡先等」といいます。)に変更が生じたときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2. 前項の届け出があった場合、お客様は当社に対し、その届け出のあった事実を証明する書類を提示していただく場合があります。
3. お客様から第 1 項の届け出があった場合は、それ以後、当社からお客様に対する連絡又 は通知は、変更後の連絡先等に対して送付又は送信されるものとします。第 1 項の届け 出なく連絡先等が変更された場合、当社は、変更前の連絡先等に対して連絡又は通知し たこと、またお客様と連絡がとれなかったことに起因してお客様に生じたいかなる損害、損失及び費用についても一切責任を負いません。
第 8 条(基準日)
1. 本サービス契約期間の開始日である基準日は、本サービス契約の締結から 1 週間前後の日付とし、具体的には、当社が別途定めてお客様に通知する日付とします。
2. 前項にかかわらず、当社が本ソフトウェア製品を使用許諾するに際して締結される本サービス契約の基準日は、当社が本ソフトウェア製品を納入する日から 1 週間前後の日付とし、具体的には、ライセンス証書に記載されている「サービスライセンス期間」の開始日とします。
第 9 条(本サービス契約期間)
1. 本サービス契約期間は、別途お客様と当社が合意した場合を除き、お客様の選択により、基準日から 1 年間又は 3 年間とします。
2. 本サービス契約期間が 1 年間又は 1 年間未満である場合、その満了 1 か月前までにお客様と当社のいずれからも書面による契約終了の申し出がない場合、本サービス契約期間は、自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
3. 本サービス契約期間が 1 年間より長い場合、当社は、お客様に対し、本サービス契約期間の満了 2 か月前までに更新の可否を通知するものとします。当社が更新可能である旨を通知した場合において、本サービス契約期間の満了 1 か月前までにお客様が書面による契約終了の申し出を行わない場合、本サービス契約期間は、自動的に 1 年間更新されるものとし、以後は前項の定めに従います。
4. 第 2 項又は前項にかかわらず、本サービス契約期間の更新に際して当社が本サービスライセンス料金の改定を希望する場合、当社は、お客様に対し、本サービス契約期間の満了 3 か月前までに通知するものとし、お客様が第 2 項又は前項に定める申し出を行わない場合、本サービス契約は、第 2 項又は前項の定めに従い、改定された料金をもって、自動的に 1 年間更新するものとします。
第 10 条(権利の帰属)
本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ドキュメント、サービス、手続き、商標、商号、ノウハウ等に関する著作権、商標権その他一切の有体・無体の財産権
(営業秘密に関する権利を含みます。)は、当社又は当社に対し使用許諾している第三者に帰属するものとし、お客様に譲渡又は使用許諾されるものではありません。
第 11 条(秘密保持と不正使用の禁止)
1. お客様は、故意過失を問わず、また、本サービス契約期間終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービス又は本ソフトウェア製品の構造・編成に関する
すべての情報及び本ソフトウェア製品のシリアル番号に関するすべての情報を、第三者に対して開示・漏洩してはならないものとします。
2. 本約款に違反したシリアル番号の不正使用(第三者に対するシリアル番号の譲渡、担保設定、貸与又は使用許諾を含みます。)はこれを一切禁じます。お客様はシリアル番号をお客様以外の第三者に使用させてはなりません。
第 12 条(料金等の支払)
お客様は、当社に対し、本サービス契約期間に係る本サービスライセンス料金及びこれに係る消費税を、基準日(又は、本サービスライセンス契約が更新された場合には、基準日の 1 年後の応答日)までに、当社の指定する銀行口座に振込送金する方法により、一括で支払うものとします。また、本サービス契約期間中にユーザー数が増加する場合に発生する追加の本サービスライセンス料及びこれに係る消費税は、ユーザー数が増加する日までに、当社の指定する銀行口座に振込送金する方法により、一括で支払うものとします。振込手数料はお客様の負担といたします。
第 13 条(消費税)
お客様は、当社に対し本サービスライセンス料金を支払う場合、本サービスライセンス料金の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
第 14 条(提供の中止)
1. 当社は、お客様に次の各号に掲げる事由が生じた場合、当該事由が解消するまでの間、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスライセンス料金を支払わない場合
(2) 前号のほかお客様が本サービス契約の条件の 1 つでも違反した場合
(3) 本サービス契約のお申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(4) お客様が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他のお客様の利用に支障をきたした場合その他お客様の責めに帰すべき事由により当社の業務に支障を及ぼしたとき又はそのおそれがあるとき
(5) 前号のほか当社が不適当と判断する行為を行った場合
2. 当社は、前項各号の規定により本サービスの提供を中止する場合、中止後遅滞なくお客様に通知します。
3. 当社は、第 1 項に基づき本サービスの提供が中止されたことによって生じたお客様又は第三者の損害、損失又は費用に関し、一切責任を負担しません。
第 15 条(提供の一時停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの用に供する建物、電気通信設備、通信回線その他の設備機器(以下、
「本サービス用設備」といいます。)の維持管理、保守、工事その他やむを得ない事由がある場合
(2) 本サービス用設備にやむを得ない障害又は故障が発生した場合
(3) 地震、水害、噴火、津波その他の天災地変、火災、停電、戦争、暴動、内乱、騒乱、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他の非常事態により、本サービスの実施が不可能となった場合又は不可能となるおそれがある場合
(4) 本サービスにおいて又は本サービスの対象の稼働に、電気通信事業者が提供する電気通信が必要である場合、当該電気通信が中断又は中止した場合
(5) 通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合
(6) 本サービスの実施に影響を与える法令若しくは金融商品取引所その他の規制機関が定める内部規則による規制又は行政官庁、裁判所若しくは当該規制機関による判決、決定、命令若しくは処分があった場合
(7) 前各号に掲げる事項のほか、当社の業務遂行上やむを得ないと当社が判断した場合
2. 当社は、前項第 1 号により本サービスの提供を停止しようとするときは、事前にその旨を、電子メール又は当社のホームページ上でお客様に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
3. 当社は、第 1 項第 2 号乃至第 7 号により本サービスの提供を停止するときは、その事由の発生後遅滞なく、本サービスを停止する時期及び期間を、判明している範囲内で、お客様に対し通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、事後相当期間内の通知をもって足りるものとします。
4. 当社は、第 1 項に基づき本サービスの提供が停止されたことによって生じたお客様又は第三者の損害、損失又は費用に関し、一切責任を負担しません。
第 16 条(本サービスの変更・一部廃止)
当社は、第 23 条に基づき本サービスライセンス説明書を変更することにより、本サービスを変更又は一部廃止することができます。
第 17 条(本サービスの全部廃止)
当社は、お客様に通知することにより、本サービスの全部を廃止することができるものとします。本サービスの全部を廃止する場合、当社は、お客様に対し、当該廃止の日より 3 か月以上前に当社が提供する手段によりその旨を通知するとともに、当該廃止の日から本サービス契約期間の満了までの期間について受領済みの本サービスライセンス料金がある場合には、残存期間相当分を返還するものとします。なお、この 3 か月の事前通知期間は、やむを得ない事由がある場合には短縮できるものとします。
第 18 条(保証の範囲)
1. 当社は、本サービスの提供が、重要な点において、本サービスライセンス説明書に記載 されている範囲で行われることのみを保証し、それ以外のいかなる保証もいたしません。
2. 当社は、お客様に対し、本サービスによって本ソフトウェア製品が稼働できること、お客様が本ソフトウェア製品の機能及び操作方法を完全に理解すること又はお客様の業務プロセスが改善されることを何ら保証するものではありません。
3. 当社は、お客様に対し、お客様が当社に連絡した本ソフトウェア製品に係る障害等の問題が本サービスにより解決又は改善することを保証するものではありません。また、お客様が当社に連絡した問題が本サービスにより解決又は改善する場合においても、当社は、当該問題が一定時間内に解決又は改善することを保証するものではなく、解決又は改善に要する時間がお客様の予想を超えたことによってお客様又は第三者に生じたあらゆる損害、損失又は費用について、一切責任を負いません。
4. 次の各号に掲げる業務及びこれらに対する支援業務は、本サービスに含まれません。
(1) 個別機能を実現するためのプログラム開発を必要とするソフトウェアの改変、翻案、追加、加工又は変更
(2) OS の更新、改変、翻案、追加、加工又は変更に伴うソフトウェアの更新、改変、翻案、追加、加工又は変更
(3) お客様の要求によるソフトウェアの更新、改変、翻案、追加、加工又は変更
(4) お客様の要求によるハードウェア若しくはネットワークの移転、移設若しくは撤去作業又はこれらの作業に対する当社若しくは本サービスの委託先の担当者の立会い及び支援
(5) ハードウェアのオーバーホール又はそれに準ずる作業
(6) CD-R、CD-RW、DVD 等の記録媒体、トナーカートリッジ、インクリボン、用紙その他消耗品の供給
(7) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム(これらの含まれるファイル等を含みます。)又はインターネットを通じた不正アクセス、ハッキング若しくはクラッキングによるシステムの障害、故障又は破損により必要となった作業
(8) 誤操作、電源若しくは空調の不良又は記録メディアの不良が原因で必要となった作業
(9) 地震、水害、噴火、津波その他の天災地変、火災、停電、戦争、暴動、内乱、騒乱、法令の改廃若しくは制定、公権力による命令その他の処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、電気通信サービスの停止その他の不可抗力が原因で必要となった作業
(10) 当社の指定する稼働環境若しくは条件によらない使用、その他当社の責めに帰すべき事由によらずに発生した障害又は故障の復旧又は修理作業
(11) 当社が保証又は保守サービスを提供していないハードウェア、ネットワーク又はソフトウェアが原因となって生じた障害又は故障の復旧又は修理作業
(12) 当社以外の者が開発し又は改変、翻案、追加、加工若しくは変更を加えたハードウェア又はソフトウェアに起因又は関連する本ソフトウェア製品の障害、故障その他の事故の調査
(13) 当社以外の者が開発し又は改変、翻案、追加、加工若しくは変更を加えたハードウェア又はソフトウェアの保守、点検又は調整
(14) 当社以外の者が開発し又は改変、翻案、追加、加工若しくは変更を加えたハードウェア又はソフトウェアの保守、点検又は調整が原因となって生じた障害又は故障の復旧又は修理作業
(15) 当社又は当社の指定する業者以外の者が行った保守、修理、改造及び移設が原因となって生じた障害又は故障の復旧又は修理作業
(16) 電源及び配線設備が原因となって生じた障害又は故障の復旧又は修理作業
(17) 喪失又は損傷したデータの復元又は修補作業
(18) 本ソフトウェア製品を構成要素とするネットワークのための電気作業及び回線接続のための立会い
(19) 本ソフトウェア製品を構成要素とするネットワークに接続される回線又は他社製品の故障修理のための当社又は本サービスの委託先の担当者の立会い又は支援
(20) 本ソフトウェア製品のインストールされたハードウェア又は本ソフトウェア製品の日常の清掃、点検及び運転
第 19 条(当社が行う本サービス契約の解除)
当社は、お客様が本サービス契約の条件の 1 つでも違反した場合、何ら催告なくして直ちに本サービス契約を解除することができます。
第 20 条(お客様が行う本サービス契約の解除)
1. お客様は、本サービス契約を解除するときは、当社に対し、終了日の 1 か月前までに書面によりその旨を通知するものとします。
2. お客様が本サービス契約期間の満了前に解除する場合においても、当社は、本サービス契約期間の残期間について、本サービスライセンス料金の清算をいたしません。
第 21 条(存続条項)
本サービス契約が期間満了、解除その他の事由により終了となった場合においても、本約款第 11 条(秘密保持と不正使用の禁止)、第 18 条(保証の範囲)、第 24 条(責任制
限)、第 25 条(賠償請求)及び第 26 条(準拠法、管轄及び雑則)については引き続き効力を有するものとします。
第 22 条(再契約)
1. 本サービス契約が期間満了、解除その他の事由により終了した後においてお客様が再度本サービス契約を希望する場合、お客様は、第 2 条第 1 項の手続きに従い、新たに本サービス契約を締結する必要があるものとします。この場合、当社は、お客様からの本サービス契約締結のお申込みを承諾するか否か、再度判断することとし、承諾することをお約束するものではありません。
2. 前項に従って新たに本サービス契約を締結する場合、お客様は、有償にて、本ソフトウェア製品をバージョンアップにより最新のものとしていただく必要がございます。
3. 第 1 項に従って新たに本サービス契約を締結する場合、お客様は、当社に対し、前回の本サービス契約の終了時から新たな本サービス契約の基準日までの期間に対する本サービスライセンス料金の 80 パーセントに相当する金額及びこれに係る消費税を、新たな本サービス契約に係る本サービスライセンス料及びこれに係る消費税を支払うのと同時に、追加で支払うものとします。前項に基づくバージョンアップの料金は、本項に基づいて追加で支払われる金額に含まれます。
第 23 条(変更)
1. 当社は、その任意の判断により、本約款若しくは本サービスライセンス説明書の内容又は本サービスライセンス料金を変更することができるものとします。その場合、当該変更の効力が発生した時点以降、変更後の条件が本サービス契約の内容となり、本サービスライセンス料金その他の提供条件は、変更後の条件によるものとします。
2. 本約款若しくは本サービスライセンス説明書の内容又は本サービスライセンス料金を 変更する場合、当社は、お客様に対し、当該変更の 3 か月前までに、当社が提供する手 段により、当該変更の内容について通知するものとします。お客様は、通知がされてか ら 2 か月以内に当社に通知することにより、本サービス契約を解約することができます。その場合、当社は、お客様に対し、解約時点までの期間に係る本サービスライセンス料 金を請求することができ、解約時点から本サービス契約期間の満了までの期間について 受領済みの本サービスライセンス料金がある場合には、残存期間相当分を返還します。
3. 前項にかかわらず、本約款又は本サービスライセンス説明書の内容の変更により、お客様が本サービスの利用のために負担すべき費用が相当程度増加することがない場合、当該変更は、当社がお客様に通知した時点で直ちに効力を生じ、お客様は、本サービス契約を解約することができないものとします。
第 24 条(責任制限)
1. 本サービスの提供に関わる当社の責任の範囲は、第 18 条第 1 項で定められた保証をもってすべての責任とし、当社は、お客様に対し、本サービスの利用に起因又は関連してお客様又は第三者に発生した損害、損失又は費用(その原因の如何を問いません。)について、賠償又は保証する責任を一切負わないものとします。なお、以下の各号に掲げる事由(但し、これらに限られません。)は、当社の責めによらない事由であり、当該事由からお客様又は第三者に何らかの損害、損失又は費用が生じたとしても、当社はそれらについていかなる責任も負うものではありません。
(1) 地震、水害、噴火、津波その他の天災地変、火災、停電、戦争、暴動、内乱、騒乱、法令の改廃若しくは制定、公権力による命令その他の処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、電気通信サービスの停止その他の不可抗力事由
(2) お客様側設備その他当社の電気通信設備に属さない設備又は運用環境における瑕疵又は欠陥
(3) 当社又は本サービスの委託先が本サービスを利用可能な状態にするために第三者が設置し、かつ維持する電気通信設備等の設備(入出力装置を含みます。)及びソフトウェアにおける瑕疵又は欠陥
(4) 第三者からコンピュータウィルス対策ソフトを入手して設備機器を保護していたにもかかわらず生じたコンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム(これらの含まれるファイル等を含みます。)の侵入及び感染
(5) 当社又は本サービスの委託先の設備機器に対する第三者の故意又は過失による不正アクセス、ハッキング又はクラッキング
(6) お客様又は第三者による本サービス契約に関連した情報の不正利用
2. お客様が本サービスの利用により第三者又は当社に対し損害を与えた場合、お客様は、自己の責任と費用をもって解決するものとします。
3. 当社は、本サービスにおける内容及びお客様が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他のいかなる保証も行なわないものとします。
4. 事由の如何を問わず当社がお客様に対して何らかの賠償責任又は補償責任を負うものとされる場合であっても、当社がお客様に対して責任を負担する損害、損失又は費用は、お客様の請求の原因の如何を問わず、お客様に現実に発生した通常かつ直接的な損害、損失又は費用に限定されるものとします。本サービスの利用に起因又は関連してお客様に発生した営業価値の喪失、データの喪失、生産の消失、商機の逸失、売上の逸失、業務の停止、契約の失敗、信用の失墜、コンピュータの故障による損害、結果的損害、特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害その他これらに類似するあらゆる損害、損失又は費用について、当社は、その予見又は予見可能性の有無にかかわらず、一切の責任を負いません。さらに、当社は、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
5. 本サービスの利用に起因又は関連して生じたいかなる損害、損失又は費用についても、当社の責任の範囲は、理論的に損害、損失又は費用の発生原因であると証明された本サービスが実施された年についてお客様が既に当社に支払った当該本サービスに係る年間の本サービスライセンス料金をもってその上限とします。
6. 本ソフトウェア製品の使用又は本サービスの利用により作成されたデータ、本ソフトウェア製品のインストールされたハードウェアに保存されたデータ、設定及び各種ソフトウェア並びに本ソフトウェア製品の使用に係る OS 環境のバックアップ及びセキュリティ確保の責任は、お客様にあるものとします。当社は、当該データ及び当該 OS環境の破壊、滅失、消失、紛失又は盗難による損害、損失若しくは費用又はそれらにより発生し得るお客様の機会損失について、いかなる補償もしません。
第 25 条(賠償請求)
1. お客様が本サービス契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社はお客様に対して当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
2. お客様が本サービス契約に基づく債務の履行を遅延した場合、お客様は、支払期日の翌日から支払済みまで、履行を遅延した債務の額に対し、年 14.6 パーセントの割合の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 26 条(準拠法、管轄及び雑則)
1. 本サービス契約は、法の抵触に関する原則の適用を除いて、日本国の法律を準拠法とします。
2. 本サービス契約又は本サービスに関して紛争が生じた場合、訴額に応じて、高松地方裁判所又は高松簡易裁判所を第一審管轄裁判所とすることにお客様と当社は同意します。
3. 本サービス契約は、お客様と当社の間の本サービスの利用に関する唯一の合意であり、第 23 条に基づく変更を除き、両当事者の署名又は記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。
4. 本約款のある規定又は条件が何らかの点において無効、違法又は強制不能とされた場合、その限度でのみ効力が阻害されるのであって、当該規定及び条件は、その効力が阻害されないように限定解釈され、その他の全ての規定及び条件についての有効性、適法性及び強制可能性は、何ら影響を受けないものとします。
第 27 条(誠実協議)
本サービスのご利用に関して、本約款及び本サービスライセンス説明書により解決できない問題が生じた場合には、お客様と当社の間で双方誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。