携帯・PHS OK 0120-59-2269
ご契約の際には「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」、
「ご契約のxxx•約款」、「特別勘定のxxx」を必ずご覧ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」、「ご契約のxxx・約款」は、ご契約に伴う大切な事項、必要な知識等について、また、「特別勘定のxxx」は、特別勘定資産の運用に関する大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。特に契約者等の不利益となる事項やリスクについてご理解の上、ご契約前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。
みんなの願いがひとつに
「ご契約のxxx・約款」記載事項例 ● ご契約申込の撤回等
(クーリング・オフ)について
● 告知義務について
● 責任開始期と契約日について
● 保険金等をお支払いできない場合について
グランド デザイン
変額個人年金保険Ⅰ型(年金受取総額および死亡保険金額保証特則付)
生命保険募集人について
当年金保険の生命保険募集人は、お客様とジブラルタ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して、ジブラルタ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
変額個人年金保険の販売資格について
変額個人年金保険の販売資格は、(社)生命保険協会が実施する「変額保険販売資格試験」に合格し(社)生命保険協会において変額保険販売資格が登録された生命保険募集人のみが有し、その生命保険募集人のみが変額個人年金保険の取扱いを行うことができます。なお、当年金保険の生命保険募集人の権限等に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問合わせくだ
さい。
[お問合わせ先] ジブラルタ生命コールセンター
携帯・PHS OK 0000-00-0000
ジ ブ ロック
受付時間 /平日 8:30~20 :00、土曜 9:00~17 :00(日曜・祝日を除く)
生命保険契約者保護機構について
ジブラルタ生命保険株式会社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。保険会社の業務または財務の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細につきましては生命保険契約者保護機構(TEL03-3286-2820)ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx。
募集代理店からのご説明事項
●変額個人年金保険Ⅰ型(年金受取総額および死亡保険金額保証特則付)「グランド デザイン」にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客様の他のお取引きに影響を及ぼすことは一切ありません。
●変額個人年金保険Ⅰ型(年金受取総額および死亡保険金額保証特則付)「グランド デザイン」はジブラルタ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。このため預金とは異なり、預金としての元本保証はありません。
●保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
ジブラルタ生命保険株式会社
ジブラルタ生命コールセンター
ジ ブ ロック
受付時間/ 平日8:30~20:0
土曜9:00~17: 0(日曜・祝日を除く)
ジブラルタ生命のホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
BK-VG01-01 Gi-A-2009-053(2010.3.2)
“あったらいいな”と思っていた
変額個人年金保険Ⅰ型(年金受取総額および死亡保険金額保証特則付)
変額個人年金保険が、ついに登場しました。
ご注意ください!
[リスクについて]
●「グランド デザイン」は、専用の特別勘定で運用し、その運用
株式組入比率
50%で
積極運用
確定年金(15年)の年金受取総額で
元本(基本保険金額)
100%保証*
を同時に実現。
実績に基づいて死亡保険金額、積立金額、解約返戻金額等が 日々変動(増減)する変額個人年金保険(生命保険)です。
●「グランド デザイン」の特別勘定は主に国内株式および国内債券に投資する投資信託で運用されますので、株価の下落や金利の変動により積立金額、解約返戻金額等は一時払 保険料を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
●年金原資額が基本保険金額を下回った場合でも、確定年金
(15年)の年金受取総額で基本保険金額が最低保証されます。年金原資の一括受取の場合は、基本保険金額の 90%が最低保証されます。但し、据置期間中に年金支払 移行特約を付加して年金受取を開始した場合や解約をした場合、年金原資の最低保証はありません。
※確定年金(15年)以外の年金受取方法を選択した場合、年金受取総額保証はありません。
[手数料]
*運用が不調で年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合、確定年金(15年)の年金受取総額で基本保険金額(一時払保険料相当額)を保証します。年金原資の一括受取の場合は基本保険金額(一時払保険料相当額)の90%を最低保証します。減額した場合は減額後の基本保険金額を最低保証します。
※確定年金(15年)以外の年金受取方法を選択した場合、年金受取総額保証はありません。
資産運用としての魅力 詳しくは
P3へ
1 積極運用を行いながら、確定年金(15年)の
年金受取総額で安心の元本(基本保険金額)100%保証*
2 据置期間は最短5年から選択が可能
年金としての魅力 詳しくは
P5へ
1 ニーズに合わせて多彩な年金受取方法から選択可能
xx型終身年金や奇数月受取など様々な年金受取方法から選択できます。
2 ライフプランに合わせて年金開始が可能
※ご契約日から1年が経過している必要があります。
ご契約時に「契約初期費用」、据置期間中に「保険契約管理費」「運用関係費用」、年金支払開始後に「年金管理費」が手数料として控除されます。各種手数料の詳細については、P11の『諸費用について』をご参照ください。
引受保険会社「ジブラルタ生命保険株式会社」のご紹介
ジブラルタ海峡に位置し、長さ4.8km、高さ400mにも及ぶジブラルタ・ロック。19世紀の頃から "As safe as the Rock"~ジブラルタ・ロックのように安心~という安心と信頼をたたえる言葉として使われています。
ジブラルタ生命という社名は、この岩に由来してつけられました。ジブラルタ生命は、2001年4月にプルデンシャル・ファイナンシャル・グループの一員としてスタートし、多くのお客さまの生涯にわたるパートナーとして、「安心」と「信頼」をカタチにかえてお届けしています。
1
生命保険としての魅力 詳しくは
P7へ
1 安心の死亡保障
●据置期間中に被保険者が亡くなられた場合、基本保険金額(一時払保険料相当額)を最低保証します。
●年金受取開始後に被保険者が亡くなられた場合でも、死亡一時金をお支払いします。
ここでは、一時払保険料相当額を元本と表示しております。一時払保険料相当額は、ご契約時の基本保険金額となります。減額した場合、確定年金(15年)での年金受取総額で減額後の基本保険金額を最低保証し、元本の最低保証はありません。
2
「グランドデザイン」は特別勘定の運用実績に応じて、死亡 保険金額、積立金額、解約返戻金額などが日々変動(増減)する仕組みの変額個人年金保険です。なお、据置期間中に解約 された場合、解約返戻金額の最低保証はありません。
*運用が不調で年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当
積極運用の魅力と、確定年金(15年)の年金受取総額で元本(基本保険金額)100 %保証*の安心を両立。
年金運用に関するさまざまなニーズにお応えします。
額)を下回った場合、確定年金(15年)の年金受取総額で基本保険金額(一時払保険料相当額)を保証します。
年金原資の一括受取の場合は基本保険金額( 一時払保険料相当額)の90%を最低保証します。
減額した場合は減額後の基本保険金額を最低保証します。
※確定年金(15年)以外の年金受取方法を選択した場合、年金受取総額保証はありません。
“積極的に資産を殖やしたいけど、 できるだけリスクを抑えたい…”
“将来設計に合わせて
運用する期間を選びたい”
“お金が必要になったときは、自由に引出したい”
Po1int
株式組入比率50%
Po2int
元本100%保証
(基本保険金額)
Po3int
最短5年
Po4int
お好きなときに引出し(減額)
株式と債券の
バランスファンドで運用
国内株式50%、国内債券50%としました。
運用が不調でも確定年金(15年)の年金受取総額で、基本保険金額を 100%保証
据置期間は、
5年・7年・10年をご用意
将来設計も想定しやすい据置期間5年を選択でき
据置期間中は、いつでも積立金の中途引出(減額)手続きが可能
中途引出(減額)にともなう解約控除はありません。
株式組入比率 50%
株式組入比率50%で、積極運用が可能
年金原資の一括受取の場合は基本保険金額(一時払保険料相当額)の90%を最低保証します。減額した場合は減額後の基本保険金額を最低
ます。
年金の受取方法
《年金開始日以後は、
一般勘定による運用を行います》
年金受取方法の詳細は P9~10 をご覧ください。
国内債券
国内株式
運用されるファンドの詳細に
ついては、P11 をご覧ください。
保証します。
※確定年金(15年)以外の年金受取方法を選択した場合、年金受取総額保証はありません。
基本保険金額
運用が好調な場合の積立金額
運用が 好調な場合の
年金原資
◆年金原資額が基本保険金額を上回った場合
保証金額付終身年金
確 定 年 金
イメージ
契約初期費用として一時払保険料の
3.5% または5.0% が控除されます。
ご契約に係る諸費用については P11 をご覧ください。
基本保険金額
運用が不調な場合の積立金額
xx型終身年金xx型確定年金
年
年金原資の一括受取
原
金 ◆年金原資額が基本保険金額を下回った場合
特
別
勘
時
一 Po4int
定
投
保
払 お好きなときに引出し(減額)
険
料 入
額
死亡保険金額
積立 金額
確定年金(15年)
資 年
2
1 (基本保険金額) 00%保証 | |||||
年 運 Point
x
x
金 用原 が資 不
な
調 確定年金(15年)の年金受取総額で基本保険金額(一時払保険料
資
場 相当額)を保証します。
合 ※減額した場合は減額後の基本保険金額を最低保証します。
の
年金原資の一括受取
この図はイメージ図であり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
ご契約日
特別勘定投入日
Po3int
最短5年
10%)
据置期間満了
一括受取の場合は、基本保険金額(一時払保険料相当額)の90% を最低保証します。
契約日よりその日を含めて10日を経過した
年金額は保険のご加入時点で定まるもので はありません。将来お受取りになる年金額は、年*金開始日*の前日末における積立金額(年金原資額)および年金開始日*における年金の種類、基礎率等(予定
直後の営業日に特別勘定に投入されます。
利率、予定死亡率等)に基づいて計算され るものです。ただし、年金原資額が年金開始日 の前日末における基本保険金額を下回る場合は、年金種類を確定年金(15年)として上記の方法で計算した
金額と、基本保険金額を1/15した金額 のいずれか大きい金額になります。 *年金開始日は、据置期間満了日の翌日となります。
3 ※当パンフレットでは、「ご契約のxxx・ 約款」に記載されている「年金原資の一時支払」を「年金原資の一括受取」と読み替えております。 4
※年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った
場合でも保証金額付終身年金、確定年金、xx型終身年金、xx型
その場合、年金受取総額保証はありません。
確定年金の4つの中から年金受取方法を選択することができます。
“ 豊かな人生のために、 ”
そんなニーズにしっかりお応えします。
“将来設計に合わせて
運用する期間を選びたい”
“元気なうちに、より多くの “公的年金と組合わせて
“好きなタイミングで
年金の受取りを開始したい”
Po1int
最短5年
Po2int
xx型終身年金
Po3int
奇数月受取
Po4int
お好きなタイミングでスタート
据置期間は、
5年・7年・10年をご用意
将来設計も想定しやすい据置期間5年を選択できます。
ご希望の期間、多めに受取り
確定年金と保証金額付終身年金を組合わせて年金を受取るxx型終身年金をご選択いただくと、終身年金の一生涯の安心と確定年金の元気なうちに多く受取る楽しみを同時に満たせます。
毎月、安定した年金受取が可能
受取を奇数月にすれば、公的年金と合わせて毎月の年金受取が可能になります。
ライフプランに合わせて受取開始
ご契約日から1年経過後であれば年金支払移行特約を付加することで、お好きなタイミングで年金原資を確定して年金受取を開始することができます。
なお、この特約を付加し、年金受取を開始する場合、 年金受取総額保証はありません。
イメージ
この図はイメージ図であり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
契約初期費用として一時払保険料の
3.5% または5.0% が控除されます。
基本保険金額
運用が好調な場合の積立金額運用が不調な場合の積立金額
ご契約に係る諸費用については P11 をご覧ください。
基本保険金額
Po4int
年
お好きなタイ
年金受取方法の 詳細は P9~10 をご覧ください。
運用が 好調な場合の
年金原資
年金
年金の受取方法《年金開始日以後は、一般勘定による運用を行います》
◆年金原資額が基本保険金額を上回った場合
保証金額付終身年金
年金受取方法の詳細は P9~10 をご覧ください。
特
別
勘
一時
x
x
払 ご契約日
険
から
投
1年
額 資
料 入
金
原資
定
死亡保険金額 確
積立金額
原 Po2int
すぐに年金受取が開始できます。
ご契約日から1年経過後であれば据置期間中お好きなタイミングで年金原資を確定し、
資 年
金
x
x 運金 用原 が資 不
調
年金原資の一括受取
確 | 定 | 年 金 |
確定年金と保証金額付終身年金を組合わせる年金受取方法です。
場
な ◆年金原資額が基本保険金額を下回った場合
15年
合
の 確定年金( ) 年金受取総額で元本(基本保険金額)100%保証
※減額をした場合は減額後の基本保険金額を最低保証します。
特別勘定投入日
Po1int
最短5年
(基本保険金額の10%)
年金原資の一括受取*
*運用が不調で年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を
下回った場合、基本保険金額(一時払保険料相当額)の90% を最低保証します。
契約日
契約日よりその日を含めて10日を経過した
据置期間満了
年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日*の前日末における積立金額(年金原資額)および
*
年金開始日 における年金の種類*、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算されるものです。
直後の営業日に特別勘定に投入されます。
ただし、年金原資額が年金開始日 の前日末における基本保険金額を下回る場合は、年金種類を確定年金(15年)として上記の方法で計算した金額
と、基本保険金額を1/15した金額のいずれか大きい金額になります。
5 *年金開始日は、据置期間満了日の翌日となります。 6
奇数月受取ができます
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
9月 10月
11月 12月
公的年金受給月
受取月を奇数月に設定することで、公的年金と合わせて
毎月年金を受取ることができます。
※年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合でも保証金額付終身年金、確定年金、xx型終身年金、
xx型確定年金の4つの中から年金受取方法を選択することができます。その場合、年金受取総額保証はありません。
万一の際の安心を、ご家族のために。そんな、あなた の優しさもサポートします。
“遺された家族に
確実に遺したい”
“保険金で遺された家族の将来を支えたい”
“年金原資が保証される
終身年金はないの?”
“死亡保険金をすぐに
Po1int
死亡保険金の最低保証
Po2int
遺族年金特約
(変額個人年金保険用)
Po3int
死亡時年金原資保証
Po4int
即日支払い
死亡保険金は基本保険金額(一時払保険料相当額)を最低保証
据置期間中に被保険者が亡くなられた場合、死亡保険金として基本保険金額(一時払保険料相当額)を最低保証します。
死亡保険金を年金で受取り
死亡保険金などを年金として受取ることができます。
死亡時も、総額で年金原資を保証
保証金額付終身年金で年金受取期間中に被保険者が亡くなられた場合、年金原資額から既払年金額を差引いた金額(死亡一時金)をお支払いします。
死亡保険金即日支払サービス
死亡保険金あるいは死亡一時金の一部または全部を最短で、ご請求いただいたその日にお支払いします。
※上限は300万円です。
死亡保険金の場合は、お亡くなりになられた3営業日後よりご請求いただけます。その他、設定の条件があります。
詳しくは、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
年金受取方法の詳細は
Po2int
遺 族 年 金 特 約
(変額個人年金保険用)
確定年金
金
基
金
年
充 当
受取期間:5~40年 (1年単位
※年金額は、年金基金設定 日における年金支払期間、基礎率等 ( 予定利率等)に基づいて計算され、 算出されるものです。ただし、年金 額がxxx
死亡保険金
運用が
年金の受取方法
《年金開始日以後は、一般勘定による運用を行います》
保証金額付終身年金
P9~10 をご覧ください。
死亡一時金
災害死亡保険金
)
*
死亡保険金等の全部または一部を一時金に代えて年金によりお受取りいただけます。年金の種類は受取期間5~40年(1年単位*)の確定年金からご指定いただけます。
*ご契約時および据置期間中に付加する場合は、5年単位でご指定いただけます。
ご契約に係る諸費用に
ルタ生命の定める最低年 金額5万円に満たないときは、年金 支払のお取扱いはできません。
好調な場合の年金原資
死亡一時金
年金
Po3int
死亡時保証
年金受取総額
イメージ
一
契約初期費用として一時払保険料の
3.5% または5.0% が控除されます。
別
特
ついては P11 をご覧ください。
基本保険金額
死亡一時金保証期間*
年
*死亡一時金保証期間とは、支払われる年金の合計額がはじめて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
確 | 定 年 金 | |||
xx | 型終 | 身年 | 金 |
金
勘
時
定
1
払 Point
投
保険
料 入
額
死亡保険金額
積立金額または基本保険金額のいずれか大きい方の金額を お支払いします。
積立金額
原
資 年
金
金 用
年 運 xx型確定年金
原 が
原
調
資 不 年金原資の一括受取
保証
資
な場合
の 確定年金(15年) 年金受取総額で元本(基本保険金額)100%
この図はイメージ図であり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
契約
特別勘定投入日
災害死亡保険金額(基本保険金額の10%)
基本保険金額
据置期間満了日
※減額をした場合は減額後の基本保険金額を最低保証します。
年金原資の一括受取*
*運用が不調で年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合、基本保険金額(一時払保険料相当額)の90% を最低保証します。
*
年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日*の前日末における
積立金額(年金原資額)および年金開始日 における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算
契約日よりその日を含めて10日を経過した
運用が好調な場合の積立金額
されるものです。 *
直後の営業日に特別勘定に投入されます。
運用が不調な場合の積立金額
ただし、年金原資額が年金開始日 の前日末における基本保険金額を下回る場合は、年金種類を確定年金(15年)とし
て上記の方法で計算した金額と、基本保険金額を1/15した金額のいずれか大きい金額になります。
*年金開始日は、据置期間満了日の翌日となります。
7 8
年
金
原
資
額
ご契約時に選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または保証金額付終身年金のいずれかとなります。
据置期間満了後に年金を受取る場合には、年金開始日*前にジブラルタ生命からご案内する書面にて、以下の中からお好きな年金受取方法をご指定いただけます。
*年金開始日は、据置期間満了日の翌日となります。
■ 年金として受取り《年金開始日以後は、一般勘定による運用を行います。》
◆年金原資額が基本保険金額を上回った場合
■ 一括で受取り
年金原資
年金のお受取りに代えて、一括でお受取りいただくこともできます。
※運用が不調で年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合は、基本保険金額(一時払保険料相当額)の90%を最低保証します。
年金原資
■ 一部を一括で、残りを年金として受取り
年金の受取方法も選択して、組み合わせることができます。
公的年金と組合わせて、毎月年金を受取ることができます。
一括受取
一括受取
年金受取
年金原資
保証金額付終身年金 ●年金支払期間:終 身
奇数月受取ができます
毎年の年金受取回数は、年1回、2回、3回、4回、6回、12回から選択できます。年6回を選択した場合は、年金の受取月を奇数月に設定することもできます。
◆年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存されている限り、生涯に
死亡一時金
1月 3月 5月 7月
9月 11月
これにより、公的年金を偶数月、「グランド デザイン」の年金を奇数月に受取
わたり年金をお受取りいただけます。
◆死亡一時金保証期間*中に被保険者が亡くなられた場合、年金原資額から既払年金額を差引いた金額(死亡一時金)をお支払いします。
*死亡一時金保証期間とは、支払われる年金の合計額がはじめて年金原資 年金額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
年金受取総額
2月 4月 6月 8月 10月 12月
公的年金受給月
れるようになり、毎月、一定の金額を受取ることができるようになります。
※年金を分割して受取る場合、1回あたりの受取額がジブラルタ生命の定める最低年金額5万円に満たない場合はお取扱いできません。
確 定 年 金 ●年金支払期間:5~40年から1年単位で選択
年金原資
◆年金開始日以後、年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存されている限り、年金をお受取りいただけます。
死亡保障について
◆据置期間中に被保険者が亡くなられた場合
◆年金支払期間中に被保険者が亡くなられた場合、年金支払期間の残存期間に対する未払いの年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
保証金額付終身年金部分/終身
xx型終身年金 ●年金支払期間:確定年金部分/5~40年から1年単位で選択
死亡保険金
災害死亡保険金*
年金受取総額および死亡保険金額保証特則により、死亡日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい方の金額をお支払いします。
災害など不慮の事故等により死亡された場合は、死亡保険金に加えて災害死亡保険金(基本保険金額の10%)をお支払いします。
◆年金原資を確定年金部分と保証金額付終身年金部分に分け、組合わせる
ことで、年金受取開始からご希望の年数にわたり、年金額を多く受取ることが 年
できます。 金
◆組合わせる確定年金の年数は5~40年から1年単位で、年金受取開始時に 原
お客様のニーズに合わせてご指定いただけます。 資
◆年金支払期間中に被保険者が亡くなられた場合、組合わせた確定年金部分に
組合わせ年数
確定年金
保証金額付終身年金
* 責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合または責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合、死亡保険金に加え、災害死亡保険金(死亡日の基本保険金額の10%相当額)をお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
◆年金支払期間中に被保険者が亡くなられた場合
●確定年金の年金支払期間中に被保険者が亡くなられた場合は、残存期間の未払年金の年金現価を死亡一時金
ついては年金支払期間の残存期間に対する未払いの年金現価を、保証金額付終身年金部分については年金原資額から既払年金額を差引いた金額(死亡一時金)をお支払いします。
※年金受取開始時における被保険者の年齢は40歳以上であることが必要です。
死亡一時金
としてお支払いします。
●保証金額付終身年金の死亡一時金保証期間中に被保険者が亡くなられた場合は、年金原資額から既払年金額を差引いた金額(死亡一時金)をお支払いします。
xx型確定年金 ●年金支払期間:5~40年から1年単位で選択
年金原資
◆異なる期間の確定年金を組合わせた「xx型確定年金」も選択できます。
※年金支払移行特約を付加して年金の受取りを開始する場合も、上記の4種類の年金受取方法の中からお好きな受取方法をご選択いただけます。
◆年金原資額が基本保険金額を下回った場合
遺族年金特約
(変額個人年金保険用)
この年金保険の死亡保険金および災害死亡保険金、死亡一時金、または年金支払移行特約の死亡一時金の全部または一部を一時金に代えて年金によりお受取りいただけます。年金の種類は受取期間5~40年(1年単位*)の
年金基金
死亡保険金 災害死亡保険金
死亡一時金
確定年金からご指定いただけます。*ご契約時および据置期間中に付加する場合は、5年単位でご指定いただけます。
受取
x 当
確定年金
期間:5~40年(1年単位*)
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額5万円に満たないときは、年金支払のお取扱いはできません。
確定年金(15年) ●年金支払期間:15年
年金原資
◆運用が不調で年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合、年金受取総額および死亡保険金額保証特則により確定年金(15年)の年金受取総額で基本保険金額(一時払保険料相当額)を100%保証します。
◆減額した場合は減額後の基本保険金額が最低保証されます。
※死亡保険金、災害死亡保険金、死亡一時金をお支払いした後、契約は消滅します。
年金受取総額および死亡保険金額保証特則について
最低保証する保険金等 | 最低保証する金額 |
死亡保険金額 | 死亡日の基本保険金額の100% |
年金原資額 | 年金開始日前日末の基本保険金額の90% |
確定年金(15年)での年金受取総額* | 年金開始日前日末の基本保険金額の100% |
年金受取総額および死亡保険金額保証特則により、下記の金額が保証されます。
※年金原資額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合でも保証金額付終身年金、確定年金、xx型終身年金、xx型確定年金の4つの中から年金受取方法を選択することができます。その場合、年金受取総額保証はありません。
*確定年金(15年)以外の年金受取方法を選択した場合、年金受取総額保証はありません。
※「解約返戻金額」「据置期間中に年金支払移行特約によって移行された場合の年金原資額」について最低保証はありません。
年金額について
◆年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。
◆将来お受取りになる年金額は、年金開始日*1の前日末における積立金額(年金原資額)および年金開始日*1における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算されるものです。
◆ただし、年金原資額が年金開始日*1の前日末における基本保険金額を下回る場合は、年金種類を確定年金(15年)として上記の方法で計算した金額と、基本保険金額を1/15した金額のいずれか大きい金額になります。
*1 年金開始日は、据置期間満了日の翌日となります。年金支払移行特約においては、特約の締結日が年金開始日となります。
※変更後の年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額5万円*2に満たない年金種類はお選びいただけません。その場合は、年金開始日前日末の積立金額(年金原資額)を一括で保険契約者にお支払いし、保険契約は終了します。また、ジブラルタ生命の定める年金額の上限は、3,000万円とします。年金額の上限を超える場合は、年金額を3,000万円として、同年金を支払うために必要な部分を除いた年金原資は将来の年金支払に代えて、第1回年金受取時に一時金として保険契約者にお支払いします。
*2 xx型終身年金およびxx型確定年金をご選択いただく場合は、組合わせた各年金種類毎にそれぞれの年金額が5万円以上である必要があります。
解約・減額について
◆据置期間中に急に資金が必要になったときは、解約あるいは基本保険金額の減額により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受取ることができます。※据置期間中に解約・減額しても解約控除はありません。
解 約
年金開始日前に限りお取扱いします。
※この年金保険の解約返戻金は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動します。なお、最低保証はありませんので、ご契約から短期間で解約されたときの解約返戻金は、多くの場合、払込まれた一時払保険料より少ない金額になります。
減 額
基本保険金額を減額した場合には、積立金額も同時に減額されます。この場合、基本保険金額の減額割合と同じ割合で積立金額も減額されます。減額された部分は、解約したものとしてお取扱いし、解約返戻金をお支払いします。
※減額のお取扱いは1万円単位です。※減額後の基本保険金額は100万円以上であることが必要です。
9 10
特別勘定の設定
◆[グランド デザイン]は、専用の特別勘定を設定し、他の保険種類の資産から区別・独立して管理・運用されます。
◆[グランド デザイン]は、1種類の特別勘定を設定しております。
◆特別勘定の運用は毎日評価(原則として時価評価)され、各契約の積立金に反映されます。
◆契約日よりその日を含めて、10日を経過した直後の営業日より特別勘定での運用が開始されます。
◆特別勘定の運用実績はユニットバリューで表します。ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持分1口あたりの価値を意味します。口数とは、各特別勘定資産のご契約者の保有分を表す単位のことをいいます。
特別勘定の運用方針
◆PRU国内株式マザーファンド受益証券およびPRU国内債券マザーファンド受益証券への
お申込みについて
項 | 目 | x x | ||
据置期間*1 | 5年 | 7年 | 10年 | |
契約時に選択可能な年金種類*2 | 確定年金(年金支払期間10年) / | 保証金額付終身年金 | ||
契約年齢 ( 契約日における )被保険者の満年齢 | 確定年金(年金支払期間10年) | 0歳~80歳 | ||
保証金額付終身年金 | 35歳~80歳 | 33歳~80歳 | 30歳~80歳 | |
年金支払 開始年齢*3 | 確定年金 xx型確定年金 | 5歳~90歳 | ||
保証金額付終身年金xx型終身年金 | 40歳~90歳 | |||
一時払保険料 | 100万円~5億円*4(被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*5)(1万円単位) | |||
払込方法 | 一時払 | |||
告 | 知 | 職業告知のみ | ||
年金受取人*6 | 契約者または被保険者 | |||
死亡保険金受取人*6 | 配偶者または被保険者の2親等以内の親族 |
◆ご契約のお取扱い
投資を通じて、わが国の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ
国内債券
基本資産
国内株式
投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目標として運用を行います。
◆実質的な基本資産配分は、国内株式50%、国内債券50%とします。投資対象とするマザーファンド*1では、パッシブ運用*2を行います。
※ 金利変動リスク、信用リスク、価格変動リスク等があります。
50%
配分比率 50%
*1 マザーファンドとは、効率的な運用を行うために、複数の投資信託の資金を一つにまとめて運用するファンドです。
*2 パッシブ運用とは、株価指数などの市場インデックスに連動するリターンを目標とする運用手法です。
特別勘定名 | 主たる投資対象となる投資信託 | 運用会社 | 運用関係費用* |
国内バランス50 | プルデンシャル 私募国内株式・債券バランスファンド (適格機関投資家向け) | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 年率0.1575% (税抜0.15%)程度 |
* 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定に設定された上記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。
【運用会社のご案内】プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
米国最大級の金融サービス機関であるプルデンシャル・ファイナンシャルの日本における重要な拠点の一つとして、機関投資家向けおよび個人投資家向けの資産運用ビジネスを展開しております。グローバルなネットワークと豊富な資産運用経験を活用し、顧客の投資目的に適した運用商品並びにサービスを提供することを基本理念とし、投資家の皆様の中長期的な資産形成の一助となるべく、プルデンシャル・ファイナンシャル・グループの優れた運用商品・サービスの提供をおこなっております。
■特別勘定の投資対象となる投資信託については、その運用スキームの変更、運用資産額の変動など特別な事情がある場合、投資信託の種類、運用方針、運用会社を今後変更することがあります。
■特別勘定の詳細については、「特別勘定のxxx」をご覧ください。
諸費用について
◆ご契約時にご負担いただく費用
据置期間 項 目 | 費 用 | 概 要 | ||
5年 | 7年 | 10年 | ||
契約初期費用 | 3.5% | 5.0% | 5.0% | お支払いただいた一時払保険料に対して左記の率を乗じた額を特別勘定投入時に一時払保険料より控除します。 |
◆据置期間中の費用
据置期間 項 目 | 費 用 | 概 要 | ||
5年 | 7年 | 10年 | ||
保険契約管理費*1 | 年率2.35% | 年率2.05% | 年率1.80% | 積立金額に対して据置期間毎に定められた左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
運用関係費用*2 | 年率0.1575%(税抜0.15%)程度 | 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定に設定された左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
*1 保険契約管理費とは、以下①~③の合計です。
①年金受取総額および死亡保険金額保証特則のための費用 ②災害死亡保険金のための費用 ③会社の経費に充てるための費用
*2 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬の他、運用関係費用としてお客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、ユニットバリューに反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。※運用関係費用は、運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
項 目 | x x |
遺族年金特約 (変額個人年金保険用) | この年金保険の死亡保険金および災害死亡保険金、死亡一時金、または年金支払移行特約の死亡一時金の全部または一部を一時金に代えて年金によりお受取りいただけます。年金の種類は受取期間5~40年(1年単位*)の確定年金からご指定いただけます。 *ご契約時および据置期間中に付加する場合は、5年単位でご指定いただけます。 ※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額5万円に満たないときは、年金支払のお取扱いはできません。 |
年金支払移行特約 | ご契約日から1年経過後であれば、据置期間満了前でも任意で積立金の全部を年金でお受取りいただけます。ただし、年金支払移行特約を付加し、年金受取を開始する場合、年金受取総額保証はありません。 ※年金額は、特約の締結日における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額5万円に満たないときは、年金支払のお取扱いはできません。 ※年金支払移行特約においては、特約の締結日が年金開始日となります。 |
年金の分割受取 | 年金額を2・3・4・6・12分割し、お受取りいただけます。なお、6分割の場合は、年金開始日に関わらず奇数月受取をご指定いただけます。 ※年金を分割して受取る場合、1回あたりの受取額がジブラルタ生命の定める最低年金額5万円に満たない場合はお取扱いできません。 ※年金開始日は、据置期間満了日の翌日となります。 |
基本保険金額の増額 | お取扱いできません |
解約・基本保険金額の減額(一部解約) | 解約控除なしでお取扱いできます(1万円単位)。 解約(減額)日は、書類がジブラルタ生命で受理された日となります。 ※減額(一部解約)後の基本保険金額は100万円以上である必要があります。 ※解約返戻金額に最低保証はありません。 |
契約者貸付 | お取扱いできません |
死亡保険金即日支払サービス | 死亡保険金あるいは死亡一時金の一部または全額を最短で、ご請求いただいたその日にお支払いします。 ※上限は300万円です。 死亡保険金の場合は、お亡くなりになられた3営業日後よりご請求いただけます。責任開始の日から2年以上を経過していること等、所定の条件があります。 詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。 |
クーリング・オフ制度 | 適用します。詳しくは、P14「お申込みに際して重要なことがら」をご覧ください。 |
◆年金支払開始後の費用
*1 ご契約後に据置期間を変更することはできません。
*2 据置期間満了後に年金を受取る場合には、年金開始日前にジブラルタ生命よりご案内する書面にてお好きな年金種類に変更することができます。
*3 確定年金の最終年金支払日における被保険者の年齢は122歳以下である必要があります。
*4 同一の被保険者について、ジブラルタ生命で取扱うすべての変額個人年金保険の基本保険金額を通算して5億円を超えるお取扱いはできません。
*5 被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、保険金額のお引受けを制限する場合があります。
*6 契約者は年金・保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
◆特約・制度
2010年3月現在
項 目 | 費 用 | 概 要 |
年金管理費 | 年金額に対して1.0% | 年金開始日以後の年金支払日に積立金額から控除します。 |
11 12
税務のお取扱いについて (2010年2月現在)
◆お支払いいただく保険料について
生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
◆据置期間中に解約した場合
年金種類 | 解約までの期間 | |
5年以内 | 5年超 | |
確定年金 | 20%源泉分離課税 (解約差益) | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証金額付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
◆年金でお受取りになる場合
契約者 | 年金受取人 | 課税時 | 税金の種類 |
A | A | 毎年の年金受取時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
A | B | 年金の受取開始時 | 年金受給権の評価額に対して贈与税 |
毎年の年金受取時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
◆(災害)死亡保険金をお受取りになる場合
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | 法定相続人 | 相続税* |
A | B | A | 所得税(一時所得)+住民税 |
A | B | C | 贈与税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の保険と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。詳しくは下記「生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉」をご参照ください。
◆遺族年金特約を付加して(災害)死亡保険金を年金としてお受取りになる場合
遺族年金特約の年金受取人 | 年金受取の申し出時期 | 被保険者死亡時の課税 | 年金受取時の課税 |
契約者以外 | 生存中に契約者より申し出 | 年金受給権の評価額に対して相続税*または贈与税 | 所得税(雑所得)+住民税 |
死亡日以後に申し出 | (災害)死亡保険金に対して相続税*または贈与税 | ||
契約者 | 生存中に契約者より申し出 | ||
死亡日以後に申し出 | 所得税(一時所得)+住民税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の保険と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。詳しくは下記「生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉」をご参照ください。
●一時所得の課税対象金額
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
●生命保険金の非課税金額〈相続税法第12条〉
お申込みの前にもう一度、ご確認ください。
お申込みに際して重要なことがら
1.ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について
ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
●お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます)は申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば書面によりお申込の撤回またはご契約の解除(以下「お申込の撤回等」といいます)をすることができます。
●お申込の撤回等の方法としては、お申込の撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社宛に発信もしくは直接提出していただくか、または募集代理店の担当者に直接提出していただく方法(※)があります。この場合、書面にはお申込者等の氏名、住所および申込書番号(申込書控に印字)を記入し、必ず申込書兼告知書と同一印をご使用のうえお申込の撤回等をする旨を明記してください。
※お申込の撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込の撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命または募集代理店の窓口等に直接提出された場合は、その書面が窓口等で受理された日が、申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
2.変額個人年金保険Ⅰ型(年金受取総額および死亡保険金額保証特則付)「グランド デザイン」のリスクについて
●この保険は、特別勘定の運用実績に基づき、死亡保険金額、積立金額、解約返戻金額等が日々変動(増減)するため、解約返戻金額、年金原資額等が一時払保険料を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。なお、解約返戻金額の最低保証はありません。
●特別勘定による資産運用では、株価の下落などによる以下の市場リスクがあり、これらのリスクはご契約者に帰属します。 価格変動リスク:株式、債券、投資信託等有価証券を対象に投資する特別勘定は、有価証券の価格の動きを反映しますので、元本割れ
による損失を被ることがあります。
信用リスク :株式、債券、投資信託等有価証券を対象に投資する特別勘定は、発行体の倒産等、経営状況の悪化により元本割れによる損失を被ることがあります。
金利変動リスク:債券や投資信託等の有価証券を対象に投資する特別勘定は、xxxxの変動により元本割れによる損失を被ることがあります。
3.据置期間中の解約(減額)について
据置期間中に解約(減額)した場合は年金受取総額保証はありません。また、解約返戻金額が基本保険金額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
4.ご契約の引受けに際して
●変額個人年金保険Ⅰ型(年金受取総額および死亡保険金額保証特則付)「グランド デザイン」をご契約いただくか否かが、金融機関におけるお客様の他のお取引きに影響を及ぼすことは一切ありません。
●保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
5.預金等との違いについて
変額個人年金保険Ⅰ型(年金受取総額および死亡保険金額保証特則付)「グランド デザイン」はジブラルタ生命保険株式会社を引受保険会社とする変額個人年金保険商品です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象にはなりません。
6.保険料の借入れを前提としたご契約について
当年金保険の一時払保険料に充当するための資金を銀行などからの借入れを前提として申込みされるご契約はお引受けできません。
7.配当金について
この保険には配当金はありません。
情報提供とサービス
郵 送 ● 特別勘定での運用開始のお知らせ ● 変額年金(特別勘定)決算のお知らせ(事業年度末)
● ご契約状況のお知らせ(3ヶ月毎)
ジ ブ ロック
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金の受取人が相続人のときは、つぎの控除が適用されます。(他の死亡保険金と合算されて適用されます)
生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
電 話 ジブラルタ生命
コールセンター
携帯・PHS OK
0000-00-0000
受付時間 /平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
● 積立金状況や運用実績等の照会
● 住所変更手続き、保険証券の再発行手続き、保障内容の確認等の対応
上記内容は、2010年2月現在における税務取扱いに基づいて作成しておりますが、税務取扱いは将来的に変更されることがあります。個別の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
インターネット
ジブラルタ生命ホームページ
xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
● 契約内容のご確認 ● 保険証券再発行のご請求 ● 変額年金(特別勘定)の現況(月度/年度)
● 住所・電話番号等の変更 ● 特別勘定のユニットバリュー(積立金の1口あたりの価値)の照会
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