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2022年6月
ご契約者の皆さまへ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。
この保険約款は、新・海外旅行保険、海外旅行総合保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券、特約書とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いいたします。
なお、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく損保ジャパンまたは取扱代理店までお申し出ください。
損保ジャパンでは皆さまの「安心」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
■取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
■引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
■契約締結後における留意事項(通知義務等)
⑴職業または職務を変更された場合
保険証券等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
・変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求いたします。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
・この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除いたしますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
⑵住所または通知先を変更された場合
保険証券等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
⑶上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
■事故が起こった場合
保険証券等とセットでお渡ししている海外サービスガイドは、保険金のご請求手続きや損保ジャパンの海外旅行保険に関する事故時のサービスを掲載しておりますので、ご確認ください。ケガ・病気の場合は、海外サービスガイドに記載の海外メディカルヘルプラインに、その他のト
ラブルの場合は海外ホットラインにただちにご連絡ください。
■重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)の ために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関 する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
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目 次
ページ
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約 3
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約 70
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
目 次
新・海外旅行保険普通保険約款 3
傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型) 19
治療・救援費用補償特約 29
疾病死亡危険補償特約 30
賠償責任補償特約 34
携行品損害補償特約 39
救援者費用等補償特約 45
疾病に関する応急治療・救援費用補償特約 51
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 54
航空機遅延費用等補償特約 57
治療費用保険金の縮小支払に関する特約 61
治療費用保険金の免責金額に関する特約 61
戦争・核燃料物質等危険補償特約 62
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) 63
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) 65
企業等の災害補償規定等特約 67
死亡保険金支払に関する特約 68
指定感染症追加補償特約 68
制裁等に関する特約 69
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項または情報処理機器等の通信手段を媒介として保険契約を申込むための保険契約申込画面の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、歯科疾病、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
宿泊施設 | 宿泊することを主たる目的とする次の①から③までのいずれかの施設をいいます。 ① 企画旅行または手配旅行において手配された施設 ② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。 ③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国 してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および②以外の施設 |
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
書面等 | 書面または情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院等に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 治療費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故または疾病の発病をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
目的地 | 被保険者が旅行行程中に訪れる保険証券記載の国または地域をいい、旅行行程中に複数の国または地域を訪れる場合はその複数の国または地域をいいます。 ただし、被保険者が搭乗する航空機、船舶、車両等の交通機関による通過・乗り継ぎにより訪れる国または地域および第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により訪れる国または地域を除きま す。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を被保険者に支払います。
① 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって傷害を被り、その直接の結果として治療を要した場合
② 次のア.からウ.までのいずれかの疾病を直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注2)に治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。
ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症
⑵ ⑴の費用は、⑴①に該当した場合は事故の発生の日から、⑴②に該当した場合は治療を開始した日(注3)から、それぞれその日を含めて180日以内に要した費用(注4)にかぎります。
⑶ ⑴②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故。ただし、⑴②の場合については、被保険者の責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故とします。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注2) 責任期間終了後72時間を経過するまで
ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注3) 治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注4) その日を含めて180日以内に要した費用
第5条(保険金の支払額)⑴①の費用については、被保険者がその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の歯科疾病
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注4)を除きます。
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑫ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
けい
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等を行っている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、次の①から③までに掲げる金額とします。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故または発病に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
① 次のア.からセ.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注1)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院等へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院等が遠隔地にあることまたは病院等のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院等に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院等に専門の医師がいないことまたはその病院等での治療が困難なことにより、他の病院等へ移転するための移転費(注2)。ただし、日本国内(注3)の病院等へ移転した場合は、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.第2条(保険金を支払う場合)の治療等による損害に対する保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注5)
③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.のいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)
⑵ ⑴の費用に対して次の①から③までのいずれかの給付等がある場合は、当会社が支払うべき保険金の額からその金額を差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により支払われた治療に対する給付
② 被保険者が負担した費用について第三者により支払われた損害賠償金
③ 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注7)
⑶ 保険金の支払は、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について保険金額をもって限度とします。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
⑷ ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑸ ⑷の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
⑹ 第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から⑴の
①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴から⑸までの規定により算出した保険金をその機関に支払います。
はり
きゅう
⑺ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼
(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者(注8)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した⑴の金額については、保険金を支払いません。
(注1) 職業看護師
日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注2) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。
(注3) 日本国内
被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。
(注4) 1疾病
合併症および続発症を含みます。
(注5) 入院に必要な身の回り品購入費
5万円を限度とします。
(注6) 交通費および宿泊費
日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注7) その他の給付
⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
(注8) 施術者
治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第6条(保険金額の削減)
⑴ 当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に被った傷害に対し、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する割増保険料(注1)を支払っていない場合は、次の割合により保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場
合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)
⑵ 当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により保険金額を削減します。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合
に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)
(注1) 割増保険料
当会社所定の割増保険料をいいます。
(注2) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第8条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次のから⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合にかぎります。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
⑷ ⑶の場合のほか、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次のから④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、旅行行程の終了した時または当初予定していなかった地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。
被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
状態になったこと。
(注1) 交通機関
航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2) 同行家族
被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。
(注3) 同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(注4) 当初予定していなかった目的地に向けて出発した時
最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第9条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のから④までのいずれかに該当する場合は適用しません。 ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のから③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
被保険者が責任期間中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知
をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲
(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 職業または職務の変更の事実
⑴の変更の事実をいいます。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条(目的地の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が目的地を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときは、当会社は、目的地の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または目的地の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、目的地の変更の事実(注1)に基づかずに発生した保険事故については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに生じた保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 目的地の変更の事実
⑴の変更の事実をいいます。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第14条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のから⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険
契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、第19条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴から⑤までの事由または⑵もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険事故
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注4) 保険金
⑵②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第18条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し計算した保険料を返還または請求します。
⑶ 目的地の変更の事実(注3)がある場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、目的地の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
⑷ 当会社は、保険契約者が⑴から⑶までの規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑸ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
⑺ ⑶の規定による追加保険料を請求する場合において、⑷の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、目的地の変更の事実(注3)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
⑻ ⑴から⑶までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑼ ⑻の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 職業または職務の変更の事実
第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
(注3) 目的地の変更の事実
第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注4) 目的地の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間
第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第21条(保険料の取扱い-無効の場合)
第13条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第22条(保険料の取扱い-失効の場合)
第14条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑵、第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑸、第17条(重大事由による解除)⑴または第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑷の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第16条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第17条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑷ 第18条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合も、⑵と同様の方法で算出した保険料を返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第25条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第26条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
第2条(保険金を支払う場合)⑴の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条⑴②または③の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注
1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合(注2)は、保険金の請求書類(注3)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額、疾病または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のから③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② に規定する者がいない場合またはに規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注5)のうち3親等内の者
③ および②に規定する者がいない場合またはおよび②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、以外の配偶者(注4)または②以外の親族(注5)のうち3親等内の者
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合
被保険者が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求める場合を含みます。
(注3) 保険金の請求書類
別表3に掲げる書類をいいます。なお、この保険契約に付帯される特約に基づく保険金を請求する場合において、その特約で保険金の請求書類が規定されているときは、その書類をいいます。
(注4) 配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注5) 親族
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第27条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次のから⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、保険事故発生の状況、損害等発生の有無および被保険者に該当する事実
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または損害等の程度、保険事故と損害等との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次のから⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次のから⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
⑴から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次のから⑤までに掲げる日数
から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第25条(事故の通知)の通知または第26条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害および疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第29条(支払通貨および為替交換比率)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき場合は、支払通貨(注)をもって行うものとします。
⑵ ⑴の場合において、次のまたは②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合は、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
保険証券において保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 当会社が保険金を支払うべき場合において、被保険者が現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注) 支払通貨
保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第30条(時 効)
保険金請求権は、第26条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代 位)
⑴ 第5条(保険金の支払額)⑴から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のまたは②のいずれかの額を限度とします。
当会社が費用の全額を保険金として支払った場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第33条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第34条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第35条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
しん
別表1 第2条(保険金を支払う場合)⑴②ウ.の感染症
がっこうちゅう
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出♛熱、クリミア・コンゴ出♛熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出♛熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
別表2 第6条(保険金額の削減)⑴の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表3
保険金請求書類
保険金を請求する場合は、下表の○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
提 | 出 | 書 | 類 | 保 | 険 | 金 | 種 | 類 | 傷害による治 療 費 用 | 疾病による治 療 費 用 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ||||||||
2.保険証券 | ○ | ○ | ||||||||
3.当会社の定める傷害または疾病の状況報告書 | ○ | ○ | ||||||||
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | |||||||||
5.傷害の程度を証明する医師の診断書 | ○ | |||||||||
6.責任期間中または責任期間終了後72時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書 | ○ | |||||||||
7.責任期間中に別表1に掲げる感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書 | ○ | |||||||||
8.第5条(保険金の支払額)⑴の費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書 | ○ | ○ | ||||||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ||||||||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ||||||||
11. その他当会社が第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡・後遺障害保険金額をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
保険金 | 傷害死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。 |
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が責任期間中にその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(傷害死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が前条の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 当会社は、この特約が付帯される保険契約に疾病死亡危険補償特約が付帯される場合は、同特約により疾病死亡保険金が支払われる死亡に対して、傷害死亡保険金を支払いません。
⑶ 第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
⑷ 第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)⑼の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(注) 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った後遺障害保険金を控除した残額とします。
第4条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額
保険金額 保険金支払割合
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 傷害の原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② 以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障害 別表1に掲げる既にあった後遺障害
に該当する等級に対する保険金支 - に該当する等級に対する保険金支払 = 適用する割合
払割合 割合
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および同第4条(保険金を支払わない場合-その2)に定める保険金を支払わない場合に該当したときは、保険金を支払いません。ただし、同第3条⑴の②に定める保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失が、保険金の一部の受取人の故意または重大な過失である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
⑵ 当会社は、脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(保険契約の無効)
普通保険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。
(注) 傷害死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第8条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のから⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。 この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴のまたは②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第17条⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第17条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴のの事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第9条(保険料の取扱い-無効の場合)
第7条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第10条(保険料の取扱い-解除の場合)
第8条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第11条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
傷害死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第13条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ ⑵および⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
⑼ 傷害死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
⑽ 保険契約者は、後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第15条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による特約の解除請求)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑶および⑺、同第 25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
② 第6条(保険金額の削減)⑴の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
③ 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
④ 第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑹の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
⑤ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
⑥ 第28条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「第25条(事故の通知)の規定」とあるのは「この特約第11条(事故の通知)の規定」
⑦ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)⑴に定める時」
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
別表1
後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様 とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程 度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
別表2
保険金請求書類
提 | 出 | 書 | 類 | 保 | 険 | 金 | 種 | 類 | 傷害死亡 | 後遺障害 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ||||||||
2.保険証券 | ○ | ○ | ||||||||
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ||||||||
4.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ||||||||
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||||||||
6.後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書 | ○ | |||||||||
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |||||||||
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||||||||
9.傷害死亡保険金受取人(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||||||||
10.法定相続人の戸籍謄本(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | |||||||||
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ||||||||
12. その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
治療・救援費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、救援者費用等補償特約が付帯される保険契約に適用されます。
第2条(治療・救援費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款の治療費用保険金または救援者費用等補償特約の救援者費用等保険金のいずれかが支払われるべき場合は、これらの保険金の支払に代えて、支払われるべき金額の合計額を治療・救援費用保険金として支払います。
⑵ ⑴の治療費用保険金および救援者費用等保険金の支払われるべき金額の算出においては、普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑶および救援者費用等補償特約第6条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑶ ⑴の治療・救援費用保険金の支払は、1事故に基づく傷害、1疾病(注)または1回の行方不明もしくは遭難について保険証券記載の治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(注) 1疾病
合併症および続発症を含みます。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第3条(保険金額の削減)
当会社は、普通保険約款第6条(保険金額の削減)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑵ならびに同第20条(保険料の取扱い
-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑹および⑺の規定にかかわらず、被保険者が次のから⑥までのいずれかに該当した場合は、普通保険約款の保険金額または救援者費用等保険金額に代えて保険証券記載の治療・救援費用保険金額を削減します。
被保険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間に傷害を被った場合または救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②から④までのいずれかに該当したことにより費用が発生した場合で、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する当会社所定の割増保険料を支払っていないとき。
② 被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ当会社所定の割増保険料を支払っていないとき。
③ 普通保険約款第20条⑵の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合において、同条⑷の規定によりこの保険契約を解除できるときで、職業または職務の変更の事実(注2)があった後に生じた事故により被保険者が傷害を被ったとき、または救援者費用等補償特約第2条⑴の②から④までのいずれかに該当したことにより費用が発生したとき。
④ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第10条⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いとき。ただし、職業または職務の変更の事実(注2)に基づかずに発生した傷害または発生した費用については適用しません。
⑤ 普通保険約款第20条⑶の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合において、同条⑷の規定によりこの保険契約を解除できるときで、目的地の変更の事実(注3)があった後に生じた事故により傷害を被ったときまたは疾病を発病したとき
⑥ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第11条⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いとき。ただし、目的地の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害または発生した費用については適用しません。
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第10条⑴の変更の事実をいいます。
(注3) 目的地の変更の事実
普通保険約款第11条⑴の変更の事実をいいます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および救援者費用等補償特約の規定を準用します。
疾病死亡危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 疾病死亡保険金をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のから③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として疾病死亡保険金受取人に支払います。
責任期間中に死亡した場合
② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。
③ 責任期間中に感染した普通保険約款別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
⑵ 当会社は、この特約が付帯される保険契約に傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)または傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯される場合は、これらの特約により傷害死亡保険金が支払われる死亡に対して、疾病死亡保険金を支払いません。
⑶ 第10条(疾病死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が疾病死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。
⑷ 第10条(疾病死亡保険金受取人の変更)⑼の疾病死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。
⑸ ⑴の疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)に定める保険金を支払わない場合に該当した場合は、疾病死亡保険金を支払いません。ただし、同第3条⑴の②に定める保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失が、疾病死亡保険金の一部の受取人の故意または重大な過失である場合は、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
第4条(保険契約の無効)
普通保険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、疾病死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。
(注) 疾病死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第5条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のから⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。 この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴のまたは②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第17条⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第17条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴のの事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第6条(保険料の取扱い-無効の場合)
第4条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第7条(保険料の取扱い-解除の場合)
第5条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) 特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑩までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 疾病死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑦ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3)
⑧ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
⑨ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑩ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 疾病死亡保険金受取人
疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2) 法定相続人の戸籍謄本
疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3) 医師の診断書
第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に該当した場合とします。
(注4) 印鑑証明書
疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第9条(代 位)
当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第10条(疾病死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、疾病死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、疾病死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の疾病死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ ⑵および⑸の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
⑼ 疾病死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した疾病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を疾病死亡保険金受取人とします。
(注) 疾病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第11条(疾病死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、疾病死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の疾病死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、疾病死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の疾病死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による保険契約の解除請求)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)⑵ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定」
② 第6条(保険金額の削減)⑵の規定中「高山病の治療を要した」とあるのは「高山病により死亡した」、「保険金額」とあるのは「疾病死亡保険金」
③ 第25条(事故の通知)⑴の規定中「保険事故の発生の日」とあるのは「疾病によって死亡した日」、「保険事故発生の状況ならびに傷害の程度または発病の状況および経過」とあるのは「発病の状況および経過」
④ 第27条(保険金の支払時期)⑴のの規定中「事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、損害等発生の有無」とあるのは「保険事故の原因、保険事故の状況、保険事故発生の有無」、
⑴の③の規定中「損害の額(注2)または損害等の程度、事故と損害等との関係、治療の経過および内容」とあるのは「発病と保険事故との関係」
⑤ 第27条(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
⑥ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
保険金 | 賠償責任保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
⑵ ⑴の被保険者が責任無能力者の場合は、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が責任期間中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害にかぎります。
(注) 親権者等
親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のから⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②もしくは③のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のから⑫までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のア.からウ.までに掲げる損害を除きます。
ア.被保険者が滞在する宿泊施設の客室(注2)に与えた損害
イ.被保険者が滞在する居住施設内の部屋(注3)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。
ウ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注4)、車両(注5)、銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪ 汚染物質(注7)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合を除きます。
⑫ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(注1) 被保険者と同居する親族
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2) 宿泊施設の客室
客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3) 部屋
部屋内の動産を含みます。
(注4) 船舶
原動力がもっぱら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。
(注5) 車両
原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
(注6) 銃器
空気銃を除きます。
(注7) 汚染物質
固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注8)等を含みます。
(注8) 廃棄物
再生利用のための物質を含みます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次のから⑤までに掲げるものにかぎります。 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第8条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次のおよび②の金額の合計額とします。
1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用については、その全額。ただし、同条④の費用は、1回の保険事故につき、同条の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額の同条の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次のから⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他保険事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴のから⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
⑴の、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴の②に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑧までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次のまたは②のいずれかの額を限度とします。
当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のから④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵のまたは④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第
25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
② 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
③ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第15条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、次の損害については適用しません。
普通保険約款第17条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第17条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)のに規定する損害賠償金の損害
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
携行 | 保険の対象が次のから⑤までのいずれかの状態にあることをいいます。 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動または運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ から③までに該当しない場合で、被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態(注) (注) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 |
携行品損害保険金額 | 保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 携行品損害保険金をいいます。 |
保険事故 | 保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のから⑭までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は、携行品損害保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については、携行品損害保険金を支払います。
⑬ 保険の対象の置き忘れ(注6)または紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次のまたは②のいずれかに該当する身の回り品にかぎります。
被保険者が所有する物
② 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物(注1)
⑵ ⑴の身の回り品について、居住施設内(注2)にある間は、保険の対象に含まれません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、次のから⑩までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等を除きます。
② 預貯金証書(注3)、クレジットカード、運転免許証(注4)その他これらに類する物。ただし、旅券を除きます。
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注5)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品(注6)
⑤ 被保険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物、植物等の生物
⑧ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑨ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1) その旅行のために他人から無償で借りた物
いかなる場合であっても、業務の目的で借りている物を除きます。
(注2) 居住施設内
宿泊施設を除いた住宅等の居住施設内をいい、居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(注3) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注4) 運転免許証
自動車等の運転免許証を除きます。
(注5) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注6) 付属品
実際に定着(注7)または装備(注8)されているか否かを問わず、定着(注7)または装備(注8)することを前提に設計または製造された物をいいます。
(注7) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。
(注8) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注1)は損害額に含めません。
⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。
⑷ 第7条(損害の発生)⑷の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および
⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
⑹ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(損害の発生)⑷の費用の合計額を損害額とします。
⑺ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合は、次のまたは②に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。
旅券の再取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請を行う場合は、再取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の生じた地から旅券発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料(注3)
ウ.旅券発給地(注2)における被保険者の宿泊施設の客室料
② 渡航書の取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請に替えて渡航書の発給申請を行う場合は、取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地(注4)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地(注4)における被保険者の宿泊施設の客室料
⑻ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合は、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
⑼ 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を5万円とみなします。
(注1) 格落損
価値の下落をいいます。
(注2) 旅券発給地
旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注3) 電信料
発給手数料と合わせて要した海外送金の際の電信料をいいます。
(注4) 渡航書発給地
渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
⑵ ⑴のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
⑶ 携行品損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合は、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
第7条(損害の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次のから⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。
損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴のから⑤までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
⑴のに違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② ⑴の②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ ⑴の③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
⑷ 当会社は、次のまたは②に掲げる費用を支払います。
⑴のの損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費
用
② ⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑦までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第9条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
会社が必要と認める事項を調査することができます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(残存物の帰属)
当会社が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
第12条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次のまたは②のいずれかの額を限度とします。 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または
⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵および⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
② 第11条(目的地の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるのは「携行品損害保険金額」
③ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
④ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」
第15条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) 親族 これらの者の代理人を含みます。 |
救援者費用等保険金額 | 保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 救援者費用等保険金をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴から④までのいずれかに該当することをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のから④までのいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて 30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。
③ 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合
④ 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
⑵ ⑴または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
⑶ ⑴③の山岳登はん(注3)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次のから③までに掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
⑷ ⑴の規定にかかわらず、保険契約者等(注4)が当会社と提携する機関から次条から⑥までに掲げる費用の請求を受けた場合において、保険契約者等(注4)がその機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(注4)がその費用を⑴の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。
(注1) 継続して3日以上入院
他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。
(注2) 疾病
妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注3) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注4) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。
第3条(費用の範囲)
前条⑴の費用とは、次のから⑥までに掲げるものをいいます。 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 航空運賃等交通費
救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、前条⑴④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から除きます。
ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた
帰国のための運賃
イ.普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴または③により支払われるべき費用
⑤ 遺体処理費用
死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
⑥ 諸雑費
次に掲げる費用をいい、20万円を限度とします。ただし、普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴②により支払われるべき費用は除きます。
ア.救援者の渡航手続費(注3)
イ.救援者または被保険者が現地において支出した交通費
ウ.被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費
エ.ア.からウ.までに掲げるもののほか、ア.からウ.までの費用と同程度に救援のために必要な費用
(注1) 捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注2) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。
(注3) 渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のから⑨までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)
⑴から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条⑴エ.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合は、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条⑴エ.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥もしくは⑦のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
けい
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴②に該当したことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、救援者費用等保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
けい
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(救援者費用等保険金の支払)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(注) 費用相当額
この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第6条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第7条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次のまたは②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
第2条(保険金を支払う場合)⑴または②の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条⑴③または④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴③もしくは④の事故発生の状況
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵または⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて
救援者費用等保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類(注1)は、次のから⑥までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険事故発生を証明する書類
④ 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑤ 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑥ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 保険金の請求書類
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親族が当会社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2) 印鑑証明書
救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払います。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
当会社が費用の全額を救援者費用等保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② 以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴また
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
は⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑶および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
② 第6条(保険金額の削減)⑴の規定中「被った傷害に対し」とあるのは「この特約の保険事故により費用が発生した場合で」
③ 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」
④ 第10条⑶の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」
⑤ 第10条⑷の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した保険事故による費用」
⑥ 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
⑦ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」
第13条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「
⑵ 当会社は、次のまたは②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)⑴から④までに掲げる場合のいずれかに該当した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴から⑤までの事由または⑵もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴から④までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または
⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。
」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および
この保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
疾病に関する応急治療・救援費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払対象特約等 | 普通保険約款またはこの保険契約に付帯された救援者費用等補償特約をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
当該疾病 | 責任期間開始前に発病し治療を受けたことのある疾病をいい、妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。 |
保険金 | 支払対象特約等に規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が当該疾病を直接の原因として、責任期間中における症状の急激な悪化(注)により治療を開始した場合は、当該疾病を責任期間中に発病した疾病とみなし、保険金を支払います。
(注) 症状の急激な悪化
責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
第3条(費用の範囲)
⑴ 当会社は、支払対象特約等(注1)に掲げる費用のうち、責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(注3)等に帰着するまでに受けた治療に要したものに対して、本特約に基づく保険金を支払います。ただし、次のから⑧までに掲げるものを除きます。
普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴に掲げる費用のうち、責任期間開始前における医師の処置または処方もしくは健康上の理由により、旅行行程中も継続して支出することが予定されていた次のア.またはイ.のいずれかに掲げる費用。ただし、責任期間中に新たに医師の処置または処方により必要となった費用については保険金を支払います。
ア.透析、人工呼吸器(注4)、人工開口部、義手義足等の外部プロステーシス(補てつ物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカー)、人工肛門、車椅子その他の器具、挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用に関わる費用
イ.インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる費用
② 温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用
はり きゅう
③ あん摩、マッサージ、指圧、鍼(Acupuncture)、灸(Moxa cautery)、柔道整復、カイロプラクティック(Chiropractic)または整体の費用
④ 運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用
⑤ 臓器移植等(注5)に関わる費用および日本国外における臓器移植等(注5)と同様の手術等に関わる費用
⑥ 眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
⑦ 毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる費用
⑧ 不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用
⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(注1) 支払対象特約等
費用の範囲を拡大または縮小する特約が付帯されている場合は、これらの特約を含みます。
(注2) 治療を開始した日
合併症および続発症の場合は、責任期間中に初めて疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3) 住居
被保険者が入院した最終目的国の病院等を含みます。
(注4) 人工呼吸器
酸素吸入を含みます。
(注5) 臓器移植等
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に定める臓器の移植をいい、臓器の提供を目的とする摘出を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、支払対象特約等(注1)に掲げる事由のほか、被保険者が次のから③までのいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
当該疾病の治療の開始が責任期間終了後である場合
② 被保険者の旅行目的が、当該疾病の治療または症状の緩和を目的とするものである場合
③ 責任期間開始前において、被保険者が渡航先の病院等で治療を受けることが決定していた場合
(注2)
⑵ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に該当した場合であっても、保険契約者があらかじめ当会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。
(注1) 支払対象特約等
保険金を支払わない場合を追加または削除する特約が付帯されている場合は、これらの特約を含みます。
(注2) 治療を受けることが決定していた場合
診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。
第5条(保険金の支払額)
当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1当該疾病(注)につき、支払対象特約等に規定する保険金額または保険証券記載のこの特約の保険金額のいずれか低い額をもって限度とします。
(注) 1当該疾病
合併症および続発症を含みます。
第6条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の日時、場所、保険事故の概要および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑨までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 責任期間中に治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書
④ 被保険者が救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②イ.に該当したことを証明する書類
⑤ 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)の費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑧ 被保険者が当該疾病を直接の原因として責任期間開始前に治療を開始していたことおよび当該疾病の程度を証明する医師の診断書
⑨ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第8条(普通保険約款、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の適用除外)
普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑶および第26条(保険金の請求)⑵、治療・救援費用補償特約第2条(治療・救援費用保険金の支払)⑶ならびに救援者費用等補償特約第6条(当会社の責任限度額)および同特約第8条(保険金の請求)⑵の規定は適用しません。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑴ 当会社は、被保険者が次のまたは②のいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を被保険者に支払います。
責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって傷害を被り、その直接の結果として治療を要した場合
② 次のア.からウ.までのいずれかの疾病を直接の原因として責任期間中に(注2)治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。
ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症
⑵ ⑴の費用は、⑴に該当した場合は事故の発生の日から、⑴②に該当した場合は責任期間中に治療を開始した日(注3)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院等を含みます。)に帰着するまでに要した費用(注4)
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
にかぎります。
⑶ ⑴②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、次のまたは②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注2) 責任期間中に
ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注3) 治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注4) その日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院等を含みます。)に帰着するまでに要した費用
第5条(保険金の支払額)⑴の費用については、被保険者が責任期間中に治療を開始した日(注3)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院等を含みます。)に帰着するまでに受けた治療に要した費用をいいます。
」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
寄託手荷物 | 被保険者が責任期間中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 寄託手荷物遅延等費用保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が費用を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。
⑵ 当会社が支払うべき⑴の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について
10万円またはこの保険契約に付帯される携行品損害補償特約の保険金額のいずれか低い額をもって限度とします。
(注) 航空機
定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。以下この特約において同様とします。
第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)
前条⑴の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内かつ旅行行程中に、被保険者が予定していた目的地において負担した、次のから③までに掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等、被保険者が予定していた旅行行程において必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者自身が旅行行程中に着用することを目的にこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
② 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等、被保険者が予定していた旅行行程において必要不可欠な生活必需品(注)が含まれていた場合で、被保険者自身が旅行行程中に使用することを目的にこれらの生活必需品(注)を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
③ 身の回り品購入費
および②において購入し、または貸与を受けた衣類や生活必需品(注)を持ち運ぶためのかばん等、被保険者が予定していた旅行行程においておよび②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
(注) 生活必需品
の衣類を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のから⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその事由の発生および遅延等の状況を当会社に書面等により通知し、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等費用保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑦までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 寄託手荷物遅延等費用保険金の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の
債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のまたは②のいずれかの額を限度とします。
当会社が費用の全額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、寄託手荷物遅延等費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合
-その2)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
② 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
③ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)⑴に定める時」
第11条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機遅延費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
交通費 | 宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。 |
出発機 | 乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。 |
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
出発遅延等 | 搭乗する予定だった航空機について生じた出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
搭乗不能 | 航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。 |
保険金 | 出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴に規定する事由の発生をいいます。 |
旅行サービス | 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスをいいます。 |
旅行サービス提供・手配機関 | 旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、責任期間中に次条または第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(出発遅延費用等)
⑴ 当会社は、被保険者が出発遅延等もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の出発予定時刻(注1)から6時間以内に代替となる他の航空機(注2)を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害に対し、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金を支払います。
⑵ ⑴の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について2万円を限度とします。
(注1) 出発予定時刻
着陸地変更が生じた場合は着陸した時刻をいいます。
(注2) 代替となる他の航空機
着陸地変更した場合は、その航空機を含みます。以下この特約において同様とします。
第4条(出発遅延費用等の範囲)
⑴ 前条⑴の費用とは、次のまたは②に掲げるものをいいます。
出発地(注)において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(注) 出発地
着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
第5条(乗継遅延費用)
⑴ 当会社は、被保険者が到着機(注1)の遅延(注2)によって、出発機に搭乗することができず、到着機(注1)の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合に、
被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
⑵ ⑴の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機(注1)の遅延(注2)について2万円を限度とします。
⑶ ⑵の「1回の到着機(注1)の遅延(注2)」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機(注
1)の遅延をいいます。
(注1) 到着機
航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(注2) 到着機(注1)の遅延
被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
第6条(乗継遅延費用の範囲)
⑴ 前条⑴の費用とは、次のまたは②に掲げるものをいいます。
乗継地において、出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のから⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注2)を除きます。
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第8条(事故の通知)
⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その事故
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に書面等により通知し、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の損害を被った時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑦までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
⑤ 第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第3条(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第4条または第6条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)に規定する費用の額から、次条に規定する給付等の額を控除した額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(他の給付等がある場合)
当会社が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次のまたは②のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)
(注) その他の給付
他の保険契約等により支払われた保険金を除きます。
第12条(代 位)
⑴ 第3条(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のまたは②のいずれかの額を限度とします。
当会社が費用の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合
-その2)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第3条(出発遅延費用等)および第5条(乗継遅延費用)の規定」
② 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」
③ 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第15条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
治療費用保険金の縮小支払に関する特約
当会社が支払うべき治療費用保険金の額は、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定によって算出した治療費用保険金の額に保険証券記載の縮小割合を乗じて得た額とします。
治療費用保険金の免責金額に関する特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴の規定により算出した金額
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
から、1事故に基づく傷害または1疾病(注)について保険証券記載の免責金額を差し引いた額に対し、治療費用保険金を支払います。
(注) 1疾病
合併症および続発症を含みます。
戦争・核燃料物質等危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、次のまたは②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病に対しても、治療費用保険金を支払います。
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変
② の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑩から⑫までの規定にかかわらず、次のから③までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病に対しても、治療費用保険金を支払います。ただし、および②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病については、放射線測定機器等によりその事由の発生が判明したときから起算して14日以内に医師の診断を受けた結果、その事由による傷害または発病した疾病と認定された場合に限ります。
核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
② 以外の放射線照射または放射能汚染
③ の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注2) 核燃料物質(注1)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第2条(傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)が付帯される場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)が付帯される場合は、前条の規定を次のおよび②のとおり読み替えて適用します。
前条⑴の規定中「普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪」とあるのは「傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)第5条(保険金を支払わない場合)⑴」、「傷害または発病した疾病」とあるのは「傷害」、「治療費用保険金」とあるのは
「傷害死亡保険金および後遺障害保険金」
② 前条⑵の規定中「普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑩から⑫まで」とあるのは「傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)第5条(保険金を支払わない場合)⑴」、「傷害または発病した疾病」とあるのは「傷害」、「治療費用保険金」とあるのは
「傷害死亡保険金および後遺障害保険金」
第3条(傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯される場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯される場合は、第1条の規定を次のおよび②のとおり読み替えて適用します。
第1条⑴の規定中「普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪」とあるのは「傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)第5条(保険金を支払わない場合)⑴」、「傷害または発病した疾病」とあるのは「傷害」、「治療費用保険金」とあるのは「傷害死亡保険金および後遺障害保険金」
② 第1条⑵の規定中「普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑩から⑫まで」とあるのは「傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)第5条(保険金を支払わない場合)⑴」、「傷害または発病した疾病」とあるのは「傷害」、「治療費用保険金」とあるのは「傷害死亡保険金および後遺障害保険金」
第4条(疾病死亡危険補償特約が付帯される場合の取扱い)
の
この特約が付帯される保険契約に疾病死亡危険補償特約が付帯される場合は、第1条の規定を次および②のとおり読み替えて適用します。
第1条⑴の規定中「普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪」とあるのは「疾病死亡危険補償特約第3条(保険金を支払わない場合)」、「傷害または発病した疾病」とあるのは「疾病死亡」、「治療費用保険金」とあるのは「疾病死亡保険金」
② 第1条⑵の規定中「普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑩から⑫まで」とあるのは「疾病死亡危険補償特約第3条(保険金を支払わない場合)」、「傷害または発病した疾病」とあるのは「疾病死亡」、「治療費用保険金」とあるのは「疾病死亡保険金」
第5条(救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に救援者費用等補償特約が付帯される場合は、第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のおよび②のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪」とあるのは「救援者費用等補償特約第4条(保険金を支払わない場合)
⑴の⑥および⑧」、「傷害または発病した疾病」とあるのは「同特約第2条(保険金を支払う場合)
⑴のから④までのいずれかに該当したことにより発生した費用」、「治療費用保険金」とあるのは「救援者費用等保険金」
② 第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定中「普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑩から⑫まで」とあるのは「救援者費用等補償特約第4条(保険金を支払わない場合)⑴の⑦から⑨まで」、「生じた傷害または発病した疾病」とあるのは「同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴のから④までのいずれかに該当したことにより発生した費用」、「その事由による傷害または発病した疾病」とあるのは「その事由により発生した費用」、「治療費用保険金」とあるのは「救援者費用等保険金」
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)、傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)、疾病死亡危険補償特約または救援者費用等補償特約の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第6条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第2条(特約の有効期間)
この特約の有効期間(注)は、保険証券記載の特約期間の初日の午前0時から末日の午後12時までの期間とします。なお、時刻は、日本国の標準時によるものとします。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
(注) この特約の有効期間
以下「特約期間」といいます。
第3条(被保険者の範囲および普通保険約款等の個別適用)
前条に定める特約期間中に旅行行程を開始する保険証券記載のすべての者を被保険者とし、被保険者ごとにこの特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
第4条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第5条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者ごとの目的地、保険期間およびその他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条(通 知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者ごとの目的地、保険期間およびその他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた
各被保険者
保険証券記載の被保険
通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額
りの保険金
の保険金額 = 者1名あた × 遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏
額 がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、特約期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合は適用しません。
⑸ 保険契約者は、普通保険約款に定める場合の他当会社の定める通知を、情報処理機器等の通信手段を媒介として行うことができるものとします。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第7条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の確定保険料の払込期日(注)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合
において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第4条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注)に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
(注) 払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(用語の定義)の表の被保険者、保険期間および目的地の規定中「保険証券記載」とあるのは「帳簿記載」
② 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の規定中「保険証券記載」とあるのは「帳簿記載」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第6条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第2条(特約の有効期間)
この特約の有効期間(注)は、保険証券記載の特約期間の初日の午前0時から末日の午後12時までの期間とします。なお、時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) この特約の有効期間
以下「特約期間」といいます。
第3条(被保険者の範囲および普通保険約款等の個別適用)
前条に定める特約期間中に旅行行程を開始する保険証券記載のすべての者を被保険者とし、各被保険者ごとにこの特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
第4条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第5条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者ごとの目的地、保険期間およびその他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条(通 知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者ごとの目的地、保険期間およびその他
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
各被保険者
保険証券記載の被保険
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額
の保険金額 = 者1名あた × 遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏
りの保険金額
がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、特約期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場合を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合は適用しません。
⑸ 保険契約者は、普通保険約款に定める場合の他当会社の定める通知を、情報処理機器等の通信手段を媒介として行うことができるものとします。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第7条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
⑵ 保険期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が⑵の追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注) 追加暫定保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(用語の定義)の表の被保険者、保険期間および目的地の規定中「保険証券記載」とあるのは「帳簿記載」
② 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の規定中「保険証券記載」とあるのは「帳簿記載」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
企業等の災害補償規定等特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
遺族補償額 | 災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災害補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 |
受給者 | 災害補償規定等の受給者をいいます。 |
第2条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、次の から③までに掲げる金額(注1)を限度とします。
保険金の請求書類が次条 の場合
遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が次条②の場合
受給者が企業等から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が次条③の場合 企業等が受給者へ支払った金銭の額
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、企業等が次条から③までに掲げる書類を提出できない場合は、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、遺族補償額(注2)を限度とします。
(注1) 次のから③までに掲げる金額
災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
(注2) 遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
第3条(保険金の請求)
企業等が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次のから③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第4条(保険料の返還)
第2条(死亡保険金の支払)⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場合は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
1. 新・海外旅行保険普通保険約款および特約
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
死亡保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災害補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 なお、保険金額が被保険者である従業員等に対する弔慰金、退職金等の支払に充当される額を超過する場合は、その超過額が企業等の費用等に充当され ることが規定されたものとします。 |
第2条(災害補償規定等の備え付け)
当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人と定める場合は、企業等は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の支払)
⑴ 企業等が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次のから③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
⑵ 企業等は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴の②または③の書類を提出する場合は、死亡保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場合は、企業等に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合は、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
指定感染症追加補償特約
第1条(指定感染症の追加)
当会社は、この特約により、普通保険約款別表1に掲げる感染症に以下を追加します。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第
7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(注) (注) 新型コロナウイルス感染症
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。)であるものにかぎります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
制裁等に関する特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約において、保険の引受け、保険金の支払またはその他の利益の提供を行うことにより、当会社が次の制裁、禁止、規制または制限を受けるおそれがある場合は、いかなる場合も、保険の引受け、保険金の支払またはその他の利益の提供を行いません。 国際連合の決議にもとづく制裁、禁止、規制または制限
② 欧州連合、日本国、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国またはアメリカ合衆国の貿易または経済に関する制裁、禁止、規制または制限
③ または②以外の制裁、禁止、規制または制限
目 次
海外旅行総合保険普通保険約款 71
傷害死亡保険金支払特約 79
傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型) 85
治療・救援費用補償特約 96
傷害治療費用補償特約 107
疾病治療費用補償特約 115
疾病死亡保険金支払特約 121
賠償責任補償特約 125
携行品損害補償特約 130
救援者費用等補償特約 136
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 143
航空機遅延費用等補償特約 146
緊急一時帰国費用補償特約 150
一時帰国中補償特約 155
家族総合賠償責任補償特約 156
被害者治療費用補償特約 163
自動車賠償責任対象外特約 164
生活用動産損害補償特約 164
生活用動産の盗難、強盗および航空会社等
寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約 171
条件付戦争危険補償特約(A) 171
条件付戦争危険補償特約(B) 172
戦争危険等免責に関する一部修正特約 174
企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) 175
企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) 177
治療費用保険金の縮小支払に関する特約 179
治療費用保険金の免責金額に関する特約 179
歯科治療費用補償特約 180
企業等の災害補償規定等特約 183
死亡保険金支払に関する特約 184
指定感染症追加補償特約 185
制裁等に関する特約 185
海外旅行総合保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
親族 | 6親等内の♛族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
当会社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって、被保険者が死亡したものと推定します。
第3章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次のから⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合にかぎります。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
⑷ ⑶の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次のから④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。
被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない
状態になったこと。
⑸ ⑴、⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、次のまたは②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故
(注1) 交通機関
航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2) 同行家族
被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。
(注3) 同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(注4) 当初予定していなかった目的地に向けて出発した時
最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第6条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のから④までのいずれかに該当する場合は適用しません。 ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)
保険契約締結の後、次のから③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そ
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
の旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険契約の無効)
⑴ 次のまたは②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
⑵ ⑴の②の規定は、この保険契約に付帯された⑴の②の特約の各々が次のまたは②に該当する場合は適用しません。
被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注) 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約
被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合にかぎります。
第10条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のから⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険
契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴のから⑤までの事由または⑵のもしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険事故
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の取扱い-告知義務等の場合)
⑴ 第6条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定により追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第16条(保険料の取扱い-無効の場合)
⑴ 第9条(保険契約の無効)⑴のの規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第9条(保険契約の無効)⑴の②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
第17条(保険料の取扱い-失効の場合)
第10条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第18条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第19条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第6条(告知義務)⑵、第13条(重大事由による解除)⑴または第15条(保険料の取扱い-告知義務等の場合)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第13条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第20条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることができます。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のから③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② に規定する者がいない場合またはに規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ および②に規定する者がいない場合またはおよび②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第21条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次のから⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害等の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害等との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次のから⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次のから⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
⑴のから④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴のから④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴のから⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴のから⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次のから⑤までに掲げる日数
から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22条(支払通貨および為替交換比率)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき場合は、支払通貨(注)をもって行うものとします。
⑵ ⑴の場合において、次のまたは②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合は、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注) 支払通貨
保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第23条(時 効)
保険金請求権は、第20条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第25条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第26条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次のから⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録することができるものとします。
保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、
当会社または協会に照会することができます。
第27条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
傷害死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第14条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第14条(死亡保険金受取人の変更)⑼の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 傷害死亡保険金額の全額
この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により、傷害死亡保険金を削減して支払います。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合
に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
(注) 割増保険料
別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のから⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合は、傷害死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、傷害死亡保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 傷害死亡保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のから③までのいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害死亡保険金を支払いません。
乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減して支払います。
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減して支払います。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払う旨の傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲
(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
この場合において、既に傷害死亡保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のから⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴のまたは②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、⑴のから⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴のの事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第9条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第10条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは
⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑩までに掲げる書類とします。 保険金請求書
② 保険証券
③ 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑦ 当会社の定める傷害状況報告書
⑧ 公の機関(注3)の事故証明書
⑨ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑩ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 死亡保険金受取人
死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2) 法定相続人の戸籍謄本
死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注3) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
(注4) 印鑑証明書
傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定または傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第13条(代 位)
当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
⑼ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第15条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第3条(保険金の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他
これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
傷害後遺障害保険金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障害保険金額 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に = 傷害後遺障害保険金の額
対する保険金支払割合
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② 以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障害 別表1に掲げる既にあった後遺障害
に該当する等級に対する保険金支 - に該当する等級に対する保険金支払 = 適用する割合
払割合 割合
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第3条(保険金の削減)
当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により、傷害後遺障害保険金を削減して支払います。
領収した保険料
領収した保険料 + 保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場
合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)
(注) 割増保険料
別表2に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のから⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、傷害後遺障害保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
けい
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のから③までのいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害後遺障害保険金を支払いません。
乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
払います。
第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)
⑴ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減して支払います。
⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減して支払います。
⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲
(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のから⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴のまたは②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第13条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、⑴のから⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴のの事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第9条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第10条(事故の通知)
⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次のから⑧までに掲げる書類とします。
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者の印鑑証明書
④ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑤ 当会社の定める傷害状況報告書
⑥ 公の機関(注1)の事故証明書
⑦ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
(注2) 印鑑証明書
傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第13条(代 位)
当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(傷害後遺障害保険金の受取人の変更)
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1
後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様 とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
2. 海外旅行総合保険普通保険約款および特約
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程 度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
別表2 第3条(保険金の削減)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機