Contract
ごうぎん教育資金贈与口座『孫への贈り物』ご利用のご案内
本預金にかかるお手続きや注意事項を記載しております。ご契約の前にご確認ください。
○本預金は、平成 25 年度税制改正における「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」 (以下「非課税措置」といいます。)の適用商品です。口座開設にあたっては、当行と教育資金管理特約を締結していただきます。
○非課税措置の適用を受けるには、贈与を「直系尊属」から受ける必要があります。直系尊属とは、贈与を受ける方(受贈者)の父母•祖父母•曽祖父母等をいいます。
○このご案内書では、次のとおり表記いたします。
•教育資金を贈与する方(贈与者) ・・・ 祖父母さま等
•教育資金の贈与を受ける方(受贈者) ・・・ おxxx等
○おxxx等がすでに他の金融機関や当行の他の店舗に「教育資金非課税申告書」をご提出されている場合は、本預金はお申込いただけません(すでに教育資金管理特約が終了している場合を除きます)。複数のご契約があった場合、最初の契約を除き他は課税対象となります。
○本預金にお預け入れいただけるのは、2023年 3 月31日までとなります。
1.商品概要
商品名 | ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」 |
ご利用いただける方 | 祖父母さま等の直系尊属の方から教育資金の贈与を受けられた 30 歳未満の方 |
対象となる預金 | 普通預金 (教育資金管理特約を締結していただきます) |
お預入れ限度額 | 1,500 万円 (預金利息は預入限度額に含みません) |
お預入れ期間 | 2013年 12 月 24 日(火)~2023年 3 月31日(金) |
口座開設お申込方法 | お近くのごうぎん窓口でお申込ください。 |
お預入れ方法 | ○お近くのごうぎん窓口でご入金ください。 ○贈与契約後 2 ヶ月以内にお預入れください。 |
お引出し方法 | ○お近くのごうぎん窓口で、随時お引出しいただけます。 ○教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)を窓口にご提出ください。 ※ 詳しくは次頁以降をご覧ください。 |
手数料 | 無料 |
解約 | 下記のいずれかの早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。 ※ 通常の普通預金口座として引続きご利用いただくことはできません。 ①預金者(おxxx等)が 30 歳になられた場合 ※2019年7月1日以後、以下のいずれかの場合は、40 歳までご利用いただくことができます。 A.学校等に在学している場合 B.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 ②預金者(おxxx等)が亡くなられた場合 ③残高が 0 となり、預金者(おxxx等)から口座解約の申出があった場合 |
その他 | 本口座は下記のお取引はご利用いただけません。 •口座振替•振込入金•キャッシュカード•インターネットバンキング ※ 大学進学などの事由によりごうぎん本支店のない地域にお住まいになられる場合は、キャッシュカード•インターネットバンキングをご利用いただけますので窓口にお申出ください(別途お手続きが必要です)。 |
孫贈 007(2021.4 改)〈2021.4〉
2.口座開設のお手続きに必要なもの
お孫さま等の ご本人確認資料 (原本) | 保険証、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)等 ※おxxx等が未xx者の場合は、おxxx等とのご関係が確認できる親権者さま(法定代理人)のご本人確認書類もあわせて必要となります(親権者さまにお手続きを代行していただきます)。 |
お孫さま等のご印鑑 | 口座開設にあたり、登録いただく印鑑をご用意ください。 おxxx等が未xx者の場合は親権者さまのご印鑑もご用意願います。 |
戸籍謄本または 住民票(原本) | 祖父母さま等とおxxx等の関係を確認するため、それぞれのお名前が入 った戸籍謄本(または抄本)または住民票をご用意ください。 |
贈与契約書 (原本) | 窓口(または当行ホームページ)に用紙をご用意しております。 口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等とおxxx等との間で締結していただきます。 ※契約書の締結後(契約日より)2 ヶ月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。 ※コピー取得後原本はお返しいたします。 |
非課税申告書 (原本) | 窓口に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。 ※贈与税の非課税措置を受けるための必要書類です。 |
贈与資金 | 贈与資金について、下記の方法等にてあらかじめご準備ください。 1. すでに当行にある祖父母さま等の口座にあらかじめご入金いただき、口座開設日に本口座へ振替えていただきます。 ※ご入金いただいた口座の通帳等とお届けの印鑑をお持ちください。 2. すでに当行にあるお孫さま等の口座にあらかじめ入金していただき、口座開設日に本口座へ振替えていただきます。 ※ご入金いただいた口座の通帳とお届けのご印鑑をお持ちください。 3. 現金でのご入金も可能ですがご来店の際には十分ご注意ください。 |
所得金額確認資料 | 1. お孫さま等が扶養親族に入っているまたは合計所得金額がない場合窓口および当行ホームページに用紙をご用意しております。 2. 上記1.以外の場合 ①お孫さま等が給与所得のみであり、贈与を受ける前年の合計所得金額が 1,000 万円以内の場合 「源泉徴収票のコピー」または「確定申告書のコピー」をご提出ください。 ②お孫さま等に給与所得以外の所得があり、贈与を受ける前年の合計所得金額が 1,000 万円以内の場合 「確定申告書のコピー」をご提出ください。 |
3.口座開設のお手続き
1 | 贈与契約のご締結および必要資料のご準備 | 上記 2.をご参照いただき、贈与契約の締結と必要書類のご準備をしてください。 |
2 | ご来店 | お近くのごうぎんへご来店ください。 おxxx等(未xxの場合は親権者さまとともに)にご来店いただきます。 祖父母さま等の口座から本口座へ振替える場合は、祖父母さま等もご来店ください。 贈与契約日から 2 ヶ月以内にお預入れいただく必要がありま す。お預入れ限度額は 1,500 万円です。 |
3 | 口座開設お手続き | 本口座申込書、非課税申告書、確認書等の申込書類をご記入•押印いただき、おxxx等のご名義で口座開設します。 |
4 | 通帳、規定等のお渡し | 普通預金通帳とその他本口座の規定等をお渡しします。 |
4.追加のお預入れ
2023年 3 月31日までは追加のお預入れも可能です(お預入れ限度額は合計で 1,500 万円までです)。
追加のお預入れの際は、贈与契約書、本口座の通帳•お届けのご印鑑、ご本人さまの確認資料、追加教育資金非課税申告書(窓口に用意しております)をご準備いただき、お近くのごうぎん窓口へご来店ください。
5.お引出しおよび領収書等のご提出
お引出し方法 | 教育資金をお支払い後、領収書等を当行にご提出いただき本口座からお引出 しいただきます。おxxx等(未xxの場合は親権者さま)によるお手続きとなります。 |
お引出し時にご準備いただくもの | 本口座の通帳•お届けのご印鑑、領収書等(原本)、「領収書等明細一覧xx確認書」(窓口または当行ホームページに用紙をご用意しております)をお近くのごうぎん窓口までお持ちください。 ※代理人の方がお手続きをされる場合は、代理人さまのご本人確認書類が必要と なります。 |
領収書等の確認 | お引出し時に領収書等(原本)をご提出いただきますので、あらかじめ「領収書等明細一覧xx確認書」をご記入いただき、領収書等をチェックのうえ窓口へご提出ください。 領収書等の支払年月日の属する年の翌年3 月15 日までにご提出いただく必要があります。 |
ご注意事項 | 1. ご提出いただいた領収書等は返却いたしません。 2. お引出し金を戻し入れることはできません。 |
6.非課税措置の対象となる教育資金の範囲 (1)学校等に対して直接支払われる金銭
学校等への支払いは上限 1,500 万円。
※学校等…幼稚園、小•中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校(学校教育法上に規定されるもの)、認定こども園、保育所、外国の教育施設のうち一定のもの(海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国大学の日本校等) 等
○対象となる費用
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)検定料、学用品費、学校給食費、修学旅行など学校等における教育に伴って必要な費用等
(2)学校等以外の者に対して直接支払われる金銭(社会通念上相当と認められるもの)
学校等以外の者への支払いは上記 1,500 万円のうち 500 万円を上限として非課税となります。
※学校等以外の者…①学習(学習塾•家庭教師•そろばん塾等)、スポーツ(スイミングスクール•野球教室等)、文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室等) 教養向上のための活動(習字、茶道等)等
②上記①以外で、物品の販売店等へ支払われる費用。学校等における教育に伴って必要であり、学校等が書面で業者を通じて購入や支払いを保護者に依頼しているもの
○対象となる費用
①月謝、謝礼、入学金、参加費、施設使用料。塾等で使用する物品で、指導者を通じて購入するもの
②学校指定の学用品費、教科書•教材費、学校給食費、修学旅行等
※2019年7月1日以後、おxxx等が23歳に達した日の翌日以後に学習塾やスポーツ教
室などに支払う費用は非課税の対象外となります。ただし、教育訓練給付の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は、引き続き非課税の対象となります。
7.領収書等の提出
(1)ご提出いただく領収書等の種類
領収書等は原本をご提出ください。提出いただいた領収書等(原本)は返却いたしませんので、必要な場合はあらかじめコピーをしてください。
○ 領収書の要件
領収書には支払日、金額、支払者(宛名:xxxx等。摘要等にお孫さま等の氏名が記載されている場合はお孫さま等の親権者さまでも可)、支払先の氏名(名称)および住所(所在地)、摘要(支払内容)が記載されていることが必要です。
※摘要として支払内容(例:「○○代」として)が必要です。塾や習い事の場合は「○月分○
○料として(○回または○時間等)」の記載が必要となります。
○ 領収書以外の「支払の事実を証する書類」について
支払日、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)および住所(所在地)、摘要(支払内容)が記載されていることが必要です。
※口座振替の場合は通帳のコピー、お振込の場合は①振込受取書等(原本)②ATMご利
用明細原本(キャッシュカードの場合)③インターネットバンキングの振込完了画面を印刷したもの(インターネットバンキングの場合)のご提出が必要です。
要件が不足する場合は、追加の書類の提出や受贈者の補記•署名押印(学校等への支払いの場合のみ可)が必要です。
(2)学校等で必要な費用を学校等以外の者へ支払う場合
上記(1)の「領収書等」に加えて「学校等の書面」をご提出いただく必要がございます。
「学校等の書面」とは、年度の始めに配布されるプリントや「学校便り」「教科書購入票」等で、学校等が業者を通じて購入や支払いを保護者に依頼している書面です。
※この書面には、学校名、年月日、用途•費目が記載されていることが必要です。
教育資金の範囲、「学校等」「学校等以外」の区分、領収書等についての詳細は、文部科学省ホームページに掲載されている「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」をご参照ください 。 (文部科学省ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxx/xxxxxx/0000000.xxx)
8.本預金の教育資金管理特約の終了
教育資金管理特約は下記のいずれかに該当する場合終了いたします。その際、本預金は引続きご利用になることはできませんので、速やかにご解約の手続きをお願いします。
①おxxx等が 30 歳になられた場合
※2019年7月1日以後、以下のいずれかの場合は、40歳までご利用いただくことができます。
A.学校等に在学している場合
B.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
②おxxx等が亡くなられた場合
③本預金の残高が 0 円となり、お孫さま等と当行で特約を終了させることに合意した場合
上記①または③の事由により教育資金管理特約が終了した時点で未提出の領収書等がある場合は、教育資金管理特約の終了した日の属する月の翌月末日までにご提出ください。
上記事由が発生し教育資金管理特約が終了した場合、本預金は解約していただきますので、通帳、
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お届けのご印鑑、ご本人確認書類をお持ちください(代理人の方がお手続きをされる場合は、お孫さま等のご本人確認書類および代理人さまのご本人確認書類が必要となります)。
※教育資金管理特約が終了した場合に、当行から「教育資金管理契約の終了に関する調書」を税務署あてに提出します。
9.その他留意事項
(1)本預金にお預入れいただく前に支払われた教育資金は、非課税措置の対象外となります。 (2)学校等へ支払う費用を振込される場合、振込手数料等は非課税措置の対象外となります。
(キャッシュカード•インターネットバンキングをご利用の場合、お取扱手数料等についても非課税措置の対象外です。)
(3)お預入れされた資金を減額することはできません。
また、いったんお支払いされた資金を再預入することはできません。
(4)本預金からお引出しの後に教育資金を支払う場合、お引出し時にお支払先等をお聞きすることがございますのであらかじめご了承ください。
また、提出期限までに領収書等のご提出がない場合、教育資金管理特約が終了となった年に贈与があったものとして贈与税が課税されますのでご注意ください。
(5)上記8.の①③の事由により教育資金管理特約が終了した時点で、教育資金非課税申告額か
ら教育資金支出額を差し引いた残額がある場合は、その残額について特約が終了した日の属する年に贈与があったものとして贈与税が課されます。
(②の事由により特約が終了となった場合は、贈与税は課税されません。)
※以下に相当する合計金額は残額として贈与税の課税対象となります。
その年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要となります。
①お預入れ金額のうち、お引出しされなかった金額
②お引出金額のうち、次に該当する金額
A.教育資金のお支払いに充当しなかった部分
(年間のお引出し合計額が年間の領収書等の合計金額を超える金額を含みます) B.教育資金の支払いとお引出しの年が異なる部分
C.教育資金の支払いに係る領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分 D.学校以外の者への教育資金の支払いで累計500万円を超える部分
(6)おxxx等の氏名•住所等に変更が生じた場合は、税務署宛に申告書の提出が必要となりますので、お近くのごうぎん窓口までお申出ください。
(7)その他本預金の特約に反する取扱があった場合には非課税措置の対象外となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。また、この特約を変更する場合は、あらかじめ変更の内容および取扱の期日を当行ホームページ等に掲載し、その期日の到来とともに変更特約が発効するものとします。
(8)贈与を行う年の前年のお孫さま等の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、非課税の対象外となります。
(9)預入期間中に祖父母さま等が亡くなられた際に、教育資金として使われなかった贈与資金の残額が課税対象となり、相続税が課税される場合があります。またお孫さま等に相続税が課税される際に、相続税の2割加算の対象となる場合があります。
以上
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