Contract
業 務 請 負 契 約 書 (案)
1.請負業務名 「石油・天然ガスレビュー」の校正・校閲業務
2.契約期間 (自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月 31日
3.請負代金額 1ページ当たりの単価●●●●円にページ数及び校正・校閲回数を乗じて算出した金額の合計に消費税額及び地方消費税額を加えた額
4.契約保証金 全額免除
5.納品場所 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 東京本部及び機構が別途、指定する場所
上記の請負業務について、発注者 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と請負者 ●●●●●(以下「乙」という。)は、次の条項によって業務請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 xx x
乙
(総則)
第1条 乙は、「石油・天然ガスレビュー」の校正・校閲業務(以下「業務」という。)を、添付の仕様書にしたがって実施するものとする。
2 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。ただし、軽微なものについては、乙は、甲の指示に従うものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は契約締結日から令和6年3月31日の間とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、この契約の履行によって生ずる成果物(以下「成果物」という。)を、第三者に開示し、譲渡し、貸与し、又は利用させてはならない。ただし、あらかじめ、書面による甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(機密の保持)
第4条 乙は、成果物の内容及びこの契約に関して知り得た甲の機密を他に漏らしてはならない。また、乙は、その使用人、受託者及び下請負人に対しても同様の義務を遵守させなければならない。
(秘密の保持)
第5条 甲及び乙は、この契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報は秘密として取り扱い、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、書面による相手方の承諾を得たものについては、この限りでない。
2 乙は、請負業務に関連して知り得た甲の関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、書面による甲の承諾を得たものについては、この限りでない。
(下請負の禁止等)
第6条 乙は、次の各号に定める下請負をしてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業 者に委任し、又は請負わせること(契約金額100万円未満のものを除く)
(2) 役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせること
2 乙は、前項ただし書に基づく下請負を行う場合は、委任又は請負わせた業務に伴う当該事業者(以下
「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、第1項ただし書に基づく下請負を行う場合は、乙がこの契約を遵守するために必要な事項及び下請負の禁止について、下請負人と約定しなければならない。
4 甲は、本契約の履行期限内において乙が第1項第1号及び第2項から前項の規定に違反して経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせ
たことを知った場合は、乙に対し乙が当該事業者との間で締結した契約の変更又は解除若しくは当該事業者以外の事業者との契約の締結を求めることができるものとし、乙は甲から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
5 前4項までの規定は、当該契約の下請負がxxであっても同様に取り扱うものとし、 乙は、必要な措置を講じるものとする。
(特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督)
第8条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
(検査)
第9条 乙は、入稿の翌日を1日目として、3営業日以内に1回の校正・校閲業務を完了させ、乙が業務を完了した時は、甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、10日以内に検収を行うものとする。
2 検収の結果、乙の責により不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅滞なく補正を行い、xxx検査職員の検査を受けなければならない。補正に要した経費は、乙が負担しなければならない。
(請負代金の支払)
第10条 乙が契約代金を請求する際は、1ページ当たりの単価●●●●円にページ数及び校正・校閲回数を乗じて算出した金額の合計に消費税額及び地方消費税額を加えた額によるものとする。
2 甲は、乙より支払請求書を受理した日から30日以内に契約代金を支払うものとする。
3 甲が前項の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第11条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下
「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第9条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても
履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(甲の解除権又は違約金等)
第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告を要しないでこの契約を解除することができる。
(1)正当な事由がなく、請負業務に着手すべき期日を過ぎても請負業務に着手しないとき。
(2)乙の責に帰すべき事由により、履行期間内又は履行期限後相当期間内に、請負業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)監督官庁による営業停止処分又は営業免許、営業登録の取消処分を受けたとき。
(5)民事執行の申立があったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(6)破産、民事再生、会社更生、会社整理もしくは特別清算の申立があったとき、又は解散し、若しくは支払を停止したとき。
(7)次条に該当する事由がなく、この契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲の損害額が請負代金額の
10分の1の額を超える場合には、損害額に相当する金額を支払うものとする。
3 甲は、第1項各号に掲げる場合のほか、必要と認めるときは、この契約を解除することができる。この場合、xはこれによって生じた乙の損害を賠償するものとし、その賠償額は、甲乙協議してこれを定めるものとする。
4 第1項及び前項の場合において、乙は、成果物(未完成のものを含む。)を甲に、引き渡さなければならない。
(乙の解除権)
第13条 甲がこの契約に違反し、その違反によって請負業務を完了することが不可能となるに至ったときは、乙は、書面により通知して、契約を解除することができる。
2 前項の解除によって、乙が損害を被った場合、乙は、甲にその賠償を請求することができる。
(違約金等の控除及び追徴)
第14条 乙がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、請負代金額のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは、さらに追徴する。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、第9条の引渡しを受けてから1か年とする。
(損害の負担)
第16条 請負業務の履行に当り、乙に生じた損害又は乙が第三者に及ぼした損害は、乙が負担するもの
とする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由による場合においては、その損害は、甲が負担するものとし、その額は、甲乙協議してこれを定めるものとする。ただし、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等、甲の責に帰すべき事由があることを乙が知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(情報セキュリティの確保)
第17条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、本条第2項から第11項まで、次条及び3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等
(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況について、定期的に、情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。
2 乙は、委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、委託業務にかかわる従事者に対しては、委託業務への従事を開始する前までに必ずこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を実施していなければならない。また、契約期間中においても情報セキュリティ対策の調整や教育を、必要に応じて実施しなければならない。
3 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体、電子媒体及びオンラインストレージ等にて、委託業務遂行中に得た業務委託に関する情報を言う。またこれらの複製も含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。
4 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報について、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。なお、この場合であっても、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。
5 乙は、委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去しなければならない。また、乙の作業環境内に、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を含むデータが残らないように、データの削除及び廃棄を実施しなければならない。その際、返却又は廃棄若しくは消去した結果について、甲の確認を必ず受けなければならない。
6 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
但し、乙は、正当な理由にて甲の業務内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。
7 乙は、委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法
について甲に提示しなければならない。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
8 乙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、内閣サイバーセキュリティセンターが公開する「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和3年度版)(以下「規程等」と総称する。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9 乙は、xxx内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。
10 乙は、委託業務に従事する者を限定しなければならない。また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍等に関する情報を甲に提示しなければならない。
なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
11 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条の規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第18 条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第119条に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下
「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下この条において同じ。)に委任し、又は請負わせる場合には、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3) 本契約に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
5 乙は、本契約において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施
体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(第三者による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、乙は、契約内容の遵守状況及び下請負先(再委託先を含む。)における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 乙は、本契約の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、書面をもって甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報等については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、xxx第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して乙又は第三者が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(資料等の管理)
第19条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(仕様書等不適合の場合の修正義務)
第20条 乙の請負業務の履行について、甲が仕様書等に適合しないと認めその修正を請求したときは、乙はこれに従わなければならない。この場合において、乙は、請負代金額の増額又は履行期間の延長を請求することはできない。
(請負業務の履行状況調査等)
第21条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して請負業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(請負業務の内容の変更等)
第22条 甲は、必要と認めるときは、請負業務の内容を変更し、又は請負業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、履行期間又は請負代金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議してこれを定めるものとする。
3 第2条の規定は、第1項の請負業務の内容の変更の場合に準用する。
(成果等の帰属)
第23条 請負業務の実施期間中又は請負業務の結果、得られた技術情報、データ及びプログラム等であって文書として記録された成果(ただし第12条に基づき契約が解除された場合を除く。以下「成果等」という。)は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、前項に規定する成果等については、請負業務の完了後、中止又は廃止後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該成果等を甲の承認を受けることなく請負業務の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(契約の公表)
第24条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(合意管轄)
第25条 甲及び乙は、この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第26条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額
(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である 場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与
している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額
(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅
延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(見本)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構調査部情報セキュリティ責任者 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書
契約書第17条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 年 月 日 |
契約件名 |
2.報告事項
項目 | 確認事項 | 実施状況 |
第17条第2項 | 上記契約書の各条項を転記 | |
第17条第3項 | ||
第17条第4項 | ||
第17条第5項 | ||
第17条第6項 | ||
第17条第7項 | ||
第17条第8項 | ||
第17条第9項 | ||
第17条第10 項 | ||
第17条第11 項 |
記載要領
1.「実施状況」は、第17条第2項から同条第11項までに規定した事項について、第17条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又
は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に機構と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(複数年の契約においては年1回以上、契約が1年に満たないものは契約期間における半期を目途とする。但し、契約期間が短いなど、軽微な案件については、最終的な確認や報告書への記載などをもって、定期的な確認を省略することができる。))