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株式会社ダイイチ加盟店規約
本加盟店規約は、株式会社ダイイチ(以下「当社」という)に加盟する加盟店における信用販売の取扱いに関する権利義務について定めるもので、ダイイチ加盟店規約といいます。
第1条(適用範囲等)
本規約は、加盟店が店舗・施設において会員と対面して信用販売を行う場合の当社と加盟店との契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条(定義)
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ当社が運営するD-oneカードシステムに加盟を申し込み、当社が加盟を承認した法人または個人をいいます。
2.「会員」とは、当社が運営するD-oneカードシステムに入会を申し込み、当社が入会を認めた法人または個人をいいます。
3.「カード」とは、当社が特別に定める当社標章、VISA標章を含む意匠・規格に基づき作成発行し会員にその証として貸与したクレジットカードをいいます。
4.「信用販売」とは、本規約及び当社所定の手続きに基づき、加盟店が会員に対して商品・権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービス及び役務を総称して「商品等」という)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等代金を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。
5.「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル) 等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機をいいます。
6.「IC対応信用照会端末機」とは、ICチップ情報の読取可能な信用照会端末機をいいます。また、「I C未対応信用照会端末機」とは、ICチップ情報の読取ができない信用照会端末機をいいます。
7.「売上票」とは、当社が加盟店に交付する加盟店が信用販売した際に作成する商品等代金額等当社所定の事項を記入する帳票をいい、「売上集計表(兼請求書)」とは、これに売上票を添付して、加盟店が当社に対し商品等代金の立替払いを請求するために当社が加盟店に交付する帳票をいいます。
第3条(加盟店)
1.加盟店は、あらかじめ所定の方法で、信用販売を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という)を当社に届出、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。
3.加盟店は、会員の利用促進等のために、加盟店の個別の了承のなしに、印刷物などに、加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
4.加盟店は、カード取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるものとします。
5.加盟店は、当社に対して本契約に基づき信用販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
①特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近5年間に同法による処分を受けたこと。
②消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと。
③その他当社に届出た事項がxxに反すること。
6.加盟店は、前項の表明した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
7.加盟店は、第5項第1号もしくは第2号に該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
第4条(信用照会端末機等)
1.加盟店は、当社に対し、信用照会端末機、カード用印字機の設置を申し込むことにより当社から信用照会端末機、カード用印字機を購入または有償で貸与を受けることができます。
2.加盟店は、売上票、売上集計表(兼請求書)等の信用販売関係書類、信用照会端末機、カード用印字機、加盟店標識等の用度品を信用販売を行うために使用するものとし、これらを信用販売以外の目的に使用し、またこれらを第三者に使用させることはできません。
第5条(取扱カード)
1.加盟店は、カード表面記載のカード有効期限、会員番号、会員氏名の様式要件を具備したもの及びカード裏面の会員署名欄に当該会員による自署がされているカードを有効なカードとして取り扱うものとし、自署した会員以外の者にカードを利用させることはできません。
2.当社は、前項に適うカードであっても、会員のカード利用状況等により、特定カードについて、信用販売の取扱をできない旨の指定(無効カード通知)を行うことができるものとします。
3.当社が業務提携し、若しくは将来業務提携する旨、加盟店に通知し、その取扱いについて加盟店が業務提携先の一括取扱いを希望した場合、そのカード会社等の会員が提携先の発行するカードを提示し、信用販売を求めた場合は、当社会員と同様に取り扱い信用販売するものとする。
第6条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員がカードを提示して信用販売を求めた場合、第13条に定める法令等および基準等に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該会員に対して次の要領により信用販売を行うものとします。
①カード券面に記載された有効期限が期限内であることを確認し、有効期限が超過している場合は信用販売を拒絶するものとします。
②IC対応信用照会端末機を設置している場合には、以下の各事項を行うものとします。 (イ)当該信用照会端末機を用いてカードの有効性を確認すること。
(ロ)当社所定の事項を当該信用照会端末機に入力して当社から信用販売の承認を得ること。
(ハ)その場で会員本人による信用照会端末機への暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認すること。また、磁気カード(ICカードを元に偽造された磁気カードは除く)の提示を受け、暗証番号の入力による確認ができない場合は、売上票への会員の署名を求めカード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認すること。この場合において、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない。
③IC未対応信用照会端末機を設置している場合には、以下の各事項を行うものとします。 (イ)当該信用照会端末機を用いてカードの有効性を確認すること。
(ロ)当社所定の事項を当該信用照会端末機に入力して当社から信用販売の承認を得ること。
(ハ)その場で売上票への会員の署名を求めカード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認すること。この場合において、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない。
④カード券面のカード番号等・カード名義人と売上票等のカード番号等・会員氏名が同一であることを確認
するものとします。
⑤売上票等の控えまたは売上票等に記載した事項の記載のある書面を当該会員に交付するものとします。また、割賦販売法が適用される信用販売の場合においては、同法に定める事項に係る情報を遅滞なく会員に提供するものとします。
2.加盟店は、信用照会端末機等の使用にあたり、当社または信用照会端末機設置会社が別に定める信用照会端末機等に関する規約等を遵守するものとします。
3.加盟店は、会員に対する信用販売に際して信用照会端末機上に「取引保留」の旨のメッセージが表示されたときは、当社が当該会員の本人確認を行う旨を説明したうえで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。
4.信用照会端末機の故障、電話回線障害等客観的かつ正当な理由で信用照会端末機が使用できない場合、または当社が信用照会端末機を使用せずに信用販売を行うことを認めた加盟店の場合は、当社所定の方法により信用販売の承認を得て信用販売を行うものとし、当該信用販売にあたっては、善良なる管理者の注意をもって、提示されたカードの有効性およびカードの提示者とカードの名義人の同一性を確認するものとします。
5.加盟店は、本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。第7条(信用販売の種類)
1.加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払、2回払、分割払い(3回払い、5回払い、6回払い、10回払い、15回払い、20回払い、ボーナス併用払い(10回払い以上)、ボーナス一括払い)とします。
2.信用販売の種類のうち、ボーナス一括払いを除く信用販売の販売取扱期間は、通年とし、ボーナス一括払いの信用販売取扱期間は、次のうち当社が指定した期間の範囲内とします。
①夏期のボーナス一括払い
会員請求月7月は当年3月1日から当年6月末日までの期間
②冬季のボーナス一括払い
会員請求月12月は当年9月1日から当年11月末日までの期間第8条(信用販売限度額・承認請求)
1.加盟店は、会員に対して信用販売を行う場合には、販売時点において売上票記載内容その他当社の指定する事項を当社に連絡して信用販売の承認を求めるものとし、当社から信用販売の承認を得たときに限り、売上票に通知を受けた承認番号を記入し、信用販売するものとします。
2.信用販売限度額とは、当社が別に定める同一会員に対し、同一日、同カード取扱店舗において信用販売できる諸費用、税金等を含む商品代金額の総額をいい、当社は「カード取扱要領・取扱手数料及び諸経費」等により信用販売額を指定するものとします。
3.当社は、必要と認めた場合は、第1項の指定する事項及び前項の信用販売限度額を随時変更することができ、この場合、当社はその旨を加盟店に通知するものとします。
第9条(商品等の引渡し・提供)
1.加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、信用販売を行った日に商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、会員に対し書面または適切な方法をもって引渡時期または提供時期を通知するものとします。
2.加盟店は、信用販売に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期、提供期間を通知するものとします。また、この
場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員及び当社に連絡するものとします。
第10条(信用販売における遵守事項等)
1.加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売手続きを行うことはできません。また、第12条第2項の場合を除き、会員からカードを回収、預かり、保管することはできません。
2.加盟店は、提示を受けたカードまたは売上票が汚損、破損等し、売上票の記載事項の全部または一部の読みとりが不能なもの(不鮮明なものを含む)は取り扱うことはできません。また、売上票の金額訂正はできません。
3.加盟店は、当社が加盟店に交付した売上票または当社が事前に承認した売上票を用いて信用販売するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票を流用することはできません。また、当社から交付を受けた売上票は加盟店の責任において保管、管理し、他に譲り渡す等の行為は一切できません。
4.加盟店が売上票に記載できる金額(以下「信用販売額」という)は、当該信用販売に係る商品等代金、税金及び当社が認める料金等に限られるものとし、立替金、過去の売掛金等及びこれらを含めた金額を信用販売額として記載することはできません。また、信用販売額、売上日、信用販売の種類等につき不実の記載をすることはしてはならないものとします。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄し、新たに本規約に定めるところに従い売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべき信用販売額を分割して複数の売上票で処理することはできません。
5.加盟店は、違法なもしくは公序良俗に反する商品等の信用販売、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販売及びその他のこれらに類する不正、不健全な信用販売をしてはならないものとします。
6.加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店による信用販売に係る債権として当社に立替払請求することはできません。
7.加盟店は、当社の承認のないカード取扱店舗での信用販売の取扱いはできないものとします。
8.前各項の他、加盟店は、本規約または法令、商慣習等に反した信用販売の取扱はできません。
9.提示されたカードにつき、カード提示者とカード名義人の同一性に疑いがある場合、同一人物が異なる名義の複数のカードを提示する場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、カードの提示に不審がある場合は、加盟店は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。
10.加盟店は、当社のロゴまたはマーク等の使用について、当社の定める基準または指示に従って行うものとします。また、加盟店は、当社のロゴまたはマーク等の使用または表示については、加盟店契約の終了または当社が停止を通知した場合には停止するものとします。
11.加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく信用販売に限らない)において、当該加盟店に適用される一切の法令および行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第11条(取扱商品)
1.加盟店は、取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届け出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、取扱商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2.加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社より取扱商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3.加盟店は、本規約に基づく信用販売においては、以下の商品等を取扱うことはできないものとします。
①金券、金地金または有価証券。
②公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの。
③銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するものまたはそのおそれのあるもの。
④第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するものまたはそのおそれがあるもの。
⑤当社が加盟店に対し通知または公表した取扱い禁止商品等。
⑥会員との紛議もしくは不正使用の実態等鑑みまたは当社のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの。
⑦その他当社が不適当と判断したもの。
4.加盟店は、原則として旅行商品、酒類その他の販売または提供にあたり許認可を得るべき商品等の信用販売をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の信用販売を取扱わないものとします。
5.加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手および当社が別途指定する商品等について信用販売を行わないものとします。
第12条(無効カード等の取扱い)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、カード提示者に対する信用販売を拒絶するものとします。
①当社から無効を通知されたカードの提示をうけたとき。
②明らかに偽造、変造、模造と判断できるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき。
③カード記載の署名と売上票に記載された署名が明らかに相違するとき。
④カード券面の会員番号と売上票の会員番号が明らかに相違するとき。
⑤カード提示者とカード名義人の同一性に疑いがあるとき。
⑥カード提示者が明らかに不審と思われるとき。
⑦その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。また、この場合、カード回収の成否のいかんを問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社あて当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。
第13条(円滑な信用販売および法令等の遵守)
1.加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面等ならびに信用販売の方法について、割賦販売法、資金決済法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令(以下「法令等」という)ならびに本規約を遵守するものとします。
2.加盟店は、当社の規則、実行計画その他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む信用販売の方法等についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で信用販売を行うものとします。なお、当社は、当該基準を加盟店に通知、または当社のホームページへの掲載その他合理的方法により公表します。
①カード番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準。
②前号の基準を満たすために必要な措置。
③カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な基準。
④前号の基準を満たすために必要な措置。
⑤その他当社が必要と認めた事項。
3.当社は、加盟店の行う信用販売について会員等から苦情があった場合、その他当社が必要と認めた場合
には、その信用販売が当社に届け出たところに従って行われているかどうか、及び信用販売方法等が法令等及び基準等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
4.当社は、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断した場合、加盟店のセキュリティ保持の措置を不適当と判断した場合、または、会員等からの苦情対応のため必要と判断した場合には、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は当社からの請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
5.前項の場合、当社は加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売を禁止等しまたはこれとともに信用販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第14条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは他のカード会社が発行するカードによる信用販売を要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等及び商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第15条(立替払いの請求)
加盟店は、信用販売に係る売上票を別に定める方法により提出し商品等代金の請求を行うものとします。第16条(立替払い)
1.当社の加盟店に対する信用販売代金の立替払いは、次の区分により第17条に定める所定の加盟店手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込手続きを行うことにより支払うものとします。
2.当月1日から当月末日までの信用販売代金は翌月20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。ただし、一部加盟店において異なる場合があります。
第17条(加盟店手数料)
加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売額に対して分割回数に応じた当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切り捨てとします。
第18条(商品の所有権移転)
1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第16条に基づき当社から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第19条、第23条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2.加盟店が、偽装、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードもしくはカード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書きの規定を準用するものとします。
3.信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に通知して、もしくは通知することなく、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第19条(キャンセル処理)
1.会員から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(但し、第20条第1項を理由とする申し出を除く)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該信用販売に係る売上票
に記載された信用販売額と同額を記載した取消しに係る売上票(以下「取消伝票」という)に当社所定の事項を記載して、第15条に準じて当社に提出するものします。
2.前項の取消伝票に係る当該代金が既に当社より加盟店に支払済みの場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で支払済みの当該代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降の支払予定の信用販売代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、当社において当該代金が差引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足分を支払うものとします。
3.加盟店が第6条第1項または同条第4項に基づき当社から信用販売の承認取得後、立替払いの請求を行わない場合、加盟店は、当社所定の方法により、速やかに承認取消処理を行うものとします。
第20条(商品等の瑕疵・会員のカード利用否認)
1.加盟店が、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
①信用販売した商品等につき、その全部または一部の引渡しまたは提供がない場合。
②信用販売した商品等につき瑕疵があり、または故障等が生じた場合。
③信用販売の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があったとき、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合。
④会員から自己のカード利用によるものでない旨の申出があった場合。
2.前項により、会員が当社に対する支払請求を拒んだ場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
①当該代金が支払前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
②当該代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
③当社が加盟店に通知した日から2ケ月以内に紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。
3.加盟店は、第1項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第21条(支払停止の抗弁)
1.会員が当社からのカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2.前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは第20条第2項を準用します。
3.第1項の抗弁事由の解消に際しては第20条第3項を準用します。第22条(期限の利益の喪失・相殺)
1.加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞しまたは期限の利益を喪失した場合には、当社は請求により当該債務以外の一切の債務につき期限の利益を喪失させることができ、当社は加盟店に対するこれらの債務に係る一切の債権と加盟店に対する本規約に基づく一切の当該代金債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は書面により通知するものとします。
2.相殺にあたっての、手数料および利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。第23条(支払の留保・支払金の返還)
1.当社は、第16条の規定にかかわらず、売上票または売上票に係る信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを
行わないものとします。また、これらの代金が支払済みの場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額を返還するかまたは、当該代金を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより返還するものとします。
①会員より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社または加盟店にあったとき。
②加盟店が提出した売上票が正当なものでないとき、または売上票の記載内容に不実不備があるとき。
③本規約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて信用販売を行い、当社宛に支払請求したとき。
④第6条、第10条、第11条、第12条、第13条または第29条に反して信用販売を行ったとき。
⑤信用販売を行った日から10日を超え、60日以内に当社へ到着した売上票であって、当該売上票に係る信用販売の代金が、当社において会員より回収不能となったとき。
⑥信用販売を行った日から60日を超えて当社に到着した売上票であるとき。
⑦原因となる信用販売に関し、第20条第1項第1号から第3号のいずれかに起因する苦情、紛議等については加盟店もしくは会員から当社が通知を受けた日から、また21条の抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から2ヶ月を経過しても解決しないとき。
⑧会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第19条に定める手続きを行わないとき。
⑨加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
⑩加盟店が第40条に定める協力、報告をしないとき。
⑪会員から提示されたカードがICカードまたはICカードを元に偽造された磁気カードにもかかわらず、 IC対応信用照会端末機を使用せずに信用販売を行った場合において、会員より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社、または加盟店にあったとき。
⑫加盟店から提出された売上票・売上請求に疑義があることを理由として、第40条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
⑬当社が本規約第36条に基づき、本契約を解除した日以降または第35条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売をされたものであるとき。
⑭その他、信用販売が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2.当社は、第16条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本契約に基づき、当社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
①当社が、加盟店から提出された売上票、売上請求に疑義がありと判断したとき。
②加盟店が、第36条各号に掲げる事由に該当したとき、または該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③当社が、売上票または売り上げ費用に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当する、または、そのおそれがあると認めたとき。
④加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
3.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は、加盟店に対し、当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
第24条(会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、会員との間で信用販売により継続的に商品等を引き渡しまたは提供する契約(以下「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引の中途解約を申し出た場
合、または、当社の承認を得た上で、会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約する場合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
第25条(加盟料、加盟店標識代金など)
1.加盟店は、当社所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとします。また、加盟店が有料の加盟店標識、カード用印字機、その他備品などを希望する場合、その代金を支払うものとします。
2.加盟店は、本契約が終了した場合であっても、前項の加盟料、その他の代金が返却されなくても異議ないものとします。
第26条(商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合は、信用販売にかかる会員の商品等の受領書または信用販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
第27条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。第28条(秘密情報およびカード番号等の管理責任)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。また、加盟店はカード番号等については、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。ただし、本条第3項を遵守した場合を除きます。
2.加盟店は、本契約に基づく信用販売を行ううえで知り得た秘密情報を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、加盟店は、秘密情報を信用販売を行う目的以外の目的に利用してはならず、当該利用目的に従った利用が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
3.加盟店は、自らの責任において、秘密情報およびカード番号等を漏えい、滅失もしくは毀損し、または第三者閲覧、改ざんもしくは破壊されることがないよう必要な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとします。また当社は加盟店に対して第13条第2項第1号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
4.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規定の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第13条第2項第2号に定める措置をとるものとします。
5.加盟店は、秘密情報またはカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損する事故が生じた場合、または当該事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず。直ちにその旨を当社に報告するものとします。
6.当社は、加盟店に前項の事故が生じまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して当該事故の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
7.加盟店は第5項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとし、また、漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表するものとしまたは影響をうける会員に対してその旨を通知するために必要な措置をとるものとします。なお、加盟店はその調査を自ら負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものと
し、加盟店は選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
8.第5項の事故が生じた場合であって、当社が必要と認めるにもかかわらず、加盟店が遅滞なく前項に定める事故事実等の公表や、会員に対する通知のために必要な措置(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとらぬ場合には、当社は加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または会員に対する通知のために必要な措置(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとることができるものとします。
9.加盟店の責に帰するべき事由により、第5項の事故が生じ、その結果、会員、当社、その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとします。
①カードの再発行に関わる費用。
②不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
③カードまたはカード番号等の不正使用による損害額。
10.本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。第29条(カード番号等の不正使用への対応責任)
1.加盟店は、カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して、第13条第2項第3号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
2.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第13条第2項第4号に定める措置をとるものとします。
3.加盟店は、カードもしくはカード番号等の不正使用が発生した場合、またはカードもしくはカード番号等の不正使用が発生した可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
4.当社は、加盟店に前項のカードもしくはカード番号等の不正使用が発生しまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して、カードまたはカード番号等の不正使用発生の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
5.加盟店は、第3項のカードまたはカード番号等の不正使用が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定された被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
第30条(業務の委託)
1.加盟店は、当社の承諾なく、本契約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
2.加盟店は、当社が業務委託を承諾した場合においても、本契約に定めるすべての義務および責任につい
て免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が業務委託に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯して当社または他の第三者の損害を賠償するものとします。
3.加盟店は、業務代行者が本規約に定めるすべての義務及び責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第28条第5項の事故が発生した場合、当社は加盟店を通じて業務代行者に再発防止策を指導できるものとします。また加盟店は業務代行者に関し、責任を負うものとします。
4.前2項に加え、加盟店が当社の承諾を得た上で、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の各号に従うものとします。
①カード番号等の取扱いの委託先となる業務代行者が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取扱うことができる能力を有するものであることを確認すること。
②業務代行者に対して、第28条第1項から第7項、第9項および第10項に定める義務、第29条に定める義務、ならびに第40条第1項および第2項後段に定める義務と同等の義務を当社に対し負担させること。
③業務代行者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的または必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、業務代行者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
④業務代行者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく。第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑤業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること。
第31条(変更事項の届出)
1.加盟店は、加盟店申込書に記載または当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座、第13条第2項第2号および第4号に定める措置のうち加盟店が講じる措置、その他事項、ならびに当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項に変更が生じた場合には、遅滞なく当社所定の方法により届出を行い当社の承認を得るものとする。
2.前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着または不到着となっても通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において当社からの通知、送付書類及び振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
3.当社の責によらず前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。第32条(信用販売の停止)
加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとし、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないこととします。なお、加盟店は当社に対し、本項に基づく信用販売の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
①第28条第5項に記載する秘密情報またはカード番号等に関わる事故が生じた疑いがある場合。
②加盟店が第36条各号のいずれかに該当する疑いがある場合。
③加盟店においてカードもしくはカード番号等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある場合。
④加盟店における信用販売に関して、他のカード会社等より、加盟店においてカードもしくはカード番号等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領した場合。
⑤加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合。
⑥第10条に違反したとき。または違反するおそれがあるとき。
⑦その他、円滑な信用販売を行ううえで当社が必要と認めた場合。第33条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにこれらの役員、従業員等(以下「加盟店」という)が、現在次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の 維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与する企 業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益をを求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景にその威力を用い、または暴力団との資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑧前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という)の資金獲得活動に乗じまたは暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有する者)
⑨その他前各号に準ずるもの
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.加盟店が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は加盟店に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
4.当社は、加盟店が本条第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は当社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
5.加盟店が本条第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当社の通知または請求により期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.前項の規定により当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものします。また、前項の規定の摘要により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.第5項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、当社に対する支払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第34条(定めのない事項、規約の変更)
1.加盟店は、本規約に定めのない事項については当社が別に定める「カード取扱要領」などに従うものとします。
2.当社は、当社が金融情勢及び社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、第7条の信用販売の種類、第16条の支払条件、第17条の加盟店手数料を当社が合理的と判断した場合において変更できるものとします。
3.本規約の変更について、当社から規約の変更内容を通知、告知または公表した後または新規約を送付した後に加盟店が信用販売を行った場合には、加盟店は変更内容及び新規約を承認したものとみなします。 第35条(契約の期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が期間満了1ケ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときはさらに1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ケ月の予告期間をもって本契約を解除することができるものとします。
3.第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合、当社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4.第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合において、第36条第13号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第36条(契約の解除)
加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
①加盟店申込書の記載事項または第31条第1項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
②他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき。
③営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
④加盟店または加盟店代表者自らが振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
⑤差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき。
⑥破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別精算手続開始の申立てがあったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
⑦加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処 分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
⑧監督官庁から営業の停止または許認可等の取消の処分を受けたとき。
⑨加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
⑩第23条、第25条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑪第27条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
⑫会員からの苦情、他のカード会社からの情報、当社が加盟する加盟店信用情報機関の登録情報など。外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑬当社に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
⑭加盟店から提出された売上票等または取消伝票等の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑮加盟店が取扱った信用販売について、無効、紛失、盗難、偽造カードによるもの、またはカード名義人以外の第三者によるカードもしくはカード番号等の不正使用によるものの割合が高いと当社が認めたとき。
⑯加盟店が取扱った信用販売について、会員の換金目的によるカード利用の割合が高いと当社が判断したとき、または会員の利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な信用販売を行っていると当社が判断したとき。
⑰加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報またはカード番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき。
⑱加盟店が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続きをとったとき。
⑲加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
⑳当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
㉑ 第13条、第28条、第29条または第40条のいずれかに違反するとき。
㉒第3条第5項もしくは第33条第1項に基づき表明した事項の全部もしくは一部が事実でないとき、またはその疑いがあるとき。
㉓第3条5項、第33条の確約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
㉔ その他加盟店が本規約等に違反したとき。第37条(契約終了後の処理)
1.第35条または第36条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当社は、第36条各号のいずれかに該当する場合、加盟店から既に支払請求を受けている信用販売代金について、支払を取り消すか、会員から当該売上代金の支払を受けるまでの加盟店に対する支払を留保することができるものとします。
3.加盟店は、本契約終了後、直ちに加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込
の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお、端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとします。これ以外の端末機はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定に定めるところに従うものとします。
第38条(損害賠償責任)
加盟店が本規約等に違反しその結果、会員、当社またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
第39条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済まで、年利1
4.6%(年365日の日割計算)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。第40条(調査・報告・協力)
1.加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容・会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方法・売上票・売上請求の内容、第13条第2項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2.加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる信用販売、カードもしくはカード番号等の不正使用またはこれに起因する信用販売に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社がカードもしくはカード番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第41条(準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。第42条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店及びその代表者並びに加盟申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下これらを総称して「加盟店」という)は、株式会社ダイイチ(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下
「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下「これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を保護措置を講じたうえで当社が取得、保有、利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
①加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申し込み時および変更届出時に届け出た情報。
②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
③加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カード含む)に関する情報および取引を行った事実(その取
引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩割賦販売法35条の3の5及び割賦販売法35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項。
⑪割賦販売法に基づき同施行規則60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実及び事項。
⑫個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事項。
⑬会員から当社に申し出のあった内容及び当該内容について、当社が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報。
⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨から⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
⑯上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。第2条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は、当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
①当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱの「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
②加盟店情報(下表-Ⅱの「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため当社および当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
③加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性および最新性維持等および消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関および当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は、下表-Ⅰのとおりです。また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。
【表-Ⅰ 加盟店情報機関】加盟機関名(管理責任者)
1.一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
*所在地 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1 住友生命日本橋xx町ビル6階
*電話番号 03-5643-0011
*ホームページ(URL) xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
2.日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター
*所在地 〒105-0004 xxx港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル1階
*電話番号 03-6738-6626
*ホームページ(URL) xxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xx.xx/
【表-Ⅱ 加盟店情報機関に登録される情報】加盟機関名
1.一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
*登録される情報
①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由。
②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実実及び事由。
③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報。
⑤利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報。
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)についてJDMセンターが収集した情報。
⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由。
⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由。
⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報。
⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由。
⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由。
⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。
2.加盟機関名
日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター
*登録される情報
①当社に届出た加盟店の代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
②加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
③会員が加盟店情報を利用した日付
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社および加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求できるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりです。
①当社への開示請求:下記の担当窓口へご連絡下さい。本店 044-233-0151 営業部
②加盟店情報機関への開示請求:第2条表-Ⅰ記載の各加盟店情報機関へご連絡下さい。
2.万一、当社が保有する加盟店情報または当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第4条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申し込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟店申し込みの受付を断る場合があることに同意します。
第5条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申し込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店情報機関に一定の期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2.加盟店は、当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第6条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
(2018.6.1改定)