Contract
(約款の目的) |
第 1 条 医療法人社団xx会介護老人保健施設サン・ヒルズ紋別(以下「当施設」という。)は、要 |
介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むこと |
ができるようにする為の支援が必要である利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護 |
保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが |
できるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サ |
ービスを提供し、一方、利用者および利用者を連帯保証する者(以下「連帯保証人」という。) |
は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、この |
約款の目的とします。 |
(適用期間) |
第 2 条 本約款は、利用者が利用同意書(以下単に「同意書」という。)を当施設に提出したときか |
ら効力を有します。 |
2 利用者は、前項に定める事項の他、本約款および重要事項説明書の改定が行われない |
かぎり、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものと |
します。 |
(利用者からの解除) |
第 3 条 利用者および連帯保証人は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款 |
に基づく入所利用を解除・終了することができます。 |
(当施設からの解除) |
第 4 条 当施設は、利用者および連帯保証人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所 |
利用を解除・終了することができます。 |
① 利用者が要介護認定において自立または要支援1、要支援2と認定された場合 |
② 当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅におい |
て生活できると判断された場合 |
③ 利用者の病状、心身状態が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの提 |
供を越えると判断された場合 |
④ 利用者および連帯保証人が、本約款に定める利用料金を6ヶ月間または、70万円を超え |
る額を滞納し、相当数にわたってその支払いを督促したにもかかわらず、支払われない場合 |
⑤ 利用者および連帯保証人が当施設および当施設の職員または他の利用者等に対して、 |
利用継続が困難となる程度の背信行為または反社会的行為を行った場合 |
⑥ 利用者または御家族からの度重なる理不尽なサービスの要求がなされた場合 |
(利用料金) |
第 5 条 利用者および連帯保証人は、連帯して当施設に対し、本約款に基づく介護保健施設サー |
ビスの対価として、重要事項説明書の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計 |
額および利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる合計額を支払う義務が |
あります。 |
2 当施設は、利用者および連帯保証人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請 |
求書および明細書を、毎月10日までに送付し、利用者および連帯保証人は、連帯して、 |
当施設に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。なお、支払いの方法 |
は別途話し合いのうえ、双方合意した方法によります。 |
3 当施設は、利用者または連帯保証人から、1項に定める利用料の支払いを受けたときは、 |
利用者および連帯保証人に対して、領収書を発行します。 |
(連帯保証人の責任限度額) |
第 6 条 連帯保証人は、当施設に対し、利用者が本契約上負担する一切の債務を極度額70万円 |
の範囲内で連帯して保証します。 |
2 利用者は、連帯保証人に対して本契約に先立ち、下記の項目について別紙のとおり情報 |
の提供を行い、当施設は情報の提供を受けたことを確認します。 |
(1)利用者の財産および収支の状況 |
(2)利用者が当施設以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況 |
(3)利用者が当施設に担保を提供するときは、その事実および担保提供の内容 |
(当施設から連帯保証人への情報提供義務) |
第 7 条 連帯保証人から当施設に対して利用料の問い合わせがあった場合には、適切に情報を |
提供する義務があります。 |
2 利用者が期限の利益を喪失したときは、当施設は2ヶ月以内に連帯保証人へ通知する |
義務があります。 |
(身体の拘束等) |
第 8 条 当施設は、原則として利用者に対し、身体拘束は行いません。ただし、自傷他害の恐れが |
ある等、緊急やむを得ない場合には、施設長が判断し、一時的に行うことがあります。 |
(秘密の保持および個人情報の保護) |
第 9 条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者また |
は連帯保証人もしくはその家族等に関する個人情報の利用目的を重要事項説明書のとおり |
定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、例外として |
次の各号については、法令上、介護関係事業者が行なうべき義務として明記されていること |
から、情報提供を行なうものとします。 |
① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 |
② 居宅介護支援事業所(地域包括支援センター[介護予防支援事業所])等との連携 |
③ 利用者が偽り・その他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 |
④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等 |
⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する |
場合等) |
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。 |
(緊急時の対応) |
第 10 条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力 |
医療機関または協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 |
2 当施設は、利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が医学的に困 |
難な状態と判断した場合には、医療機関を紹介します。 |
3 前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者お |
よび連帯保証人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 |
(事故発生時の対応) |
第 11 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。 |
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機 |
関、協力歯科医療機関または他の専門的機関での診療を依頼します。 |
(要望または苦情の申出) |
第 12 条 利用者および連帯保証人は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望 |
または苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができます。 |
(利用契約に定めのない事項) |
第 13 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより |
利用者または連帯保証人と当施設が協議して定めることとします。 |
以 上 |
附則 |
この規定は、平成19年4月1日から施行する。 |
この規定は、平成30年4月1日から施行する。 |
この規定は、令和 2年4月1日から施行する。 |