Contract
■JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定
第1部 一般条項第1条 会員
(1) 株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)に対し、この規定を承認のうえ、当行が発行するJP BANK VISAカード又はJP BANK マスターカード(以下「カード」といいます。)の入会を申し込まれた個人で、当行が審査のうえ、入会を承認した方を本会員とします。また、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
(2) 本会員が自己の代理人として指定し、第4項及び第5項の責任を負うことを承認した家族で、当行が承認した方を家族会員とします。(以下本会員と家族会員を総称して「会員」といいます。)
(3) 本会員は、自己の代理人として家族会員に当行が当該家族会員用に発行したカード(以下
「家族カード」といいます。)及び会員番号をこの規定に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人としてこの規定に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
(4) 本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が 指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カ ード及び会員番号を利用したことにより生じるすべての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、 あらかじめ承諾するものとします。
(5) 本会員は、家族会員に対しこの規定の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員がこの規定の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。
(6) 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず第2項に規定する代理人でなくなった場合又は代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
第2条 年会費
本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は当行所定の方法により通知するものとし、支払われた年会費は、当行の責に帰す事由により退会又は会員資格を喪失した場合を除き、返還しません。
第3条 届出事項の変更
(1) 当行に届け出た住所、氏名、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的等の届出事項に変更があった場合には、次項の場合を除き、直ちに会員は、当行所定の届書に記名押印(又は署名)し、カード及び通帳を添えて、カードを取り扱うことを当行所定の方法により公表した当行の本支店若しくは出張所又は郵便局(第21条において「取扱本支店等」といいます。)に届け出てください。
ただし、カードの紛失・盗難等、当行が適当と認める場合は、カード又は通帳の提出は必要ありません。
(2) 暗証番号を変更する場合は、会員は、当行所定の届書にカードを添えて郵送により届け出てください。
(3) 第1項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
(4) 第1項の届出がないために、当行からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着とな
った場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
(5) 会員が第20条第1項⑧又は⑨に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
(6) 当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第4条 カードの貸与と取扱い
(1) 当行は、本会員に本会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表面に印字した本会員の申込区分に応じたカードを発行し、貸与します。
(2) 本会員は、当行が発行する他のクレジットカードと重複して申込みできないものとします。
(3) 当行は、本会員からの申出により、家族会員に対して当行所定の枚数の家族カードを発行し、貸与します。なお、家族カードは本会員の申込区分と同一の区分のカードとします。
(4) 会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。会員は、カード発行後も、当行が会員本人であることの確認を求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由その他の事由により会員番号が変更される場合があり、その場合、当行は、新しい会員番号を含むカード情報を表面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含みます。)を発行し、貸与します。
(5) カードの所有権は当行に帰属します。カード及びカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
(6) 会員は、現行紙幣・貨幣の購入、又は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また、カードを違法な取引に使用してはなりません。
(7) 会員は、カード及びカード情報の使用、保管又は管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、寄託又はカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させ又は使用のために占有を移転させてはなりません。
(8) カード及びカード情報の使用、保管又は管理に際して、会員が前各項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払の責を負うものとします。
第5条 カードの有効期限
(1) カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までと します。ただし、当行は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に 新しいカードを発行することができるものとし、その場合当該新しいカードに適用のある会 員規定が適用されます。従前のカードは、会員が新しいカードを受領したときから利用でき なくなるものとします。また、届出住所あてに当行が送付した新しいカードが不着となった 場合等、当該届出住所あてに新しいカードを発送しても到着しないと当行が認める場合には、当行が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
(2) 有効期限の2か月前までに退会の申出がなく、かつ、当行が引き続き会員として認める場合には、有効期限を更新した新しいカードと会員規定を送付します。ただし、届出住所あてに当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所あてに郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
(3) カードの有効期限が経過した場合又は第1項の新しいカードの送付があった場合には、本会員は有効期限を経過したカード又は第1項の従前のカードを直ちに切断・破棄するものとします。この切断・破棄の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) カードの有効期限内におけるカード利用による支払については、有効期限経過後といえどもこの規定を適用するものとします。
第6条 暗証番号
(1) 当行は、本会員から申出のあったカードの暗証番号を当行所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合又は当行が定める指定禁止番号を申し出た場合は、当行所定の方法により登録します。
(2) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するもの とします。カード利用に当たり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある 場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。
第7条 カードの利用枠
(1) カードの総利用枠は、本会員につき、会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及びキャッシング一括の利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
(2) カードショッピング利用枠は、本会員につき、会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
(3) 割賦利用枠は、本会員につき、会員のカードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいいます。以下同じとします。)、2回払い及びボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
(4) カードショッピングのうち会員のリボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
(5) 前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
(6) キャッシング利用枠は、本会員につき、会員のキャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は第1項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
(7) キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
(8) キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、第6項のキャッシング利用枠のうち、30万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
(9) 会員がこの条の利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払の責を負うものとします。
(10) この条の利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① カード利用に係る債務等当行に対する債務の履行を怠った場合
② 会員のカードの利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合
③ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
(11) この条の利用枠は、当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、本会員より増枠を希望しない旨の申出があった場合は増額しないものとします。
第8条 カードの再発行
本会員は、カードの盗難、紛失、汚染又はき損その他これに準ずるものとして当行が認めた 事由によりカードの再発行を受けようとするときは、当行所定の方法により請求してください。当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当行所定の方 法により当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第9条 カードの紛失、盗難、偽造等
(1) カード又はカード情報等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下総称して「紛失・盗難等」といいます。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカード又はカード情報等の利用により発生するすべての債務について支払の責を負うものとします。
(2) カード又はカード情報等の紛失・盗難等の場合、紛失・盗難等によりカードが他人に使用 されるおそれが生じた場合又は他人に使用されたことを認知した場合には、会員は、速やか にその旨を当行に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改め て文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難等については、当行への通知で足りるものとします。
(3) 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払の責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
(4) 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払の責を負うものとします。
(5) 当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第10条 会員保障制度
(1) 前条第1項にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難等により他人にカード又はカード情報等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカード又はカード情報等の不正利用による損害をてん補します。
(2) 保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
(3) 次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
① 会員の故意又は重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当行から送付したカード又はカード情報等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が次項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難等又は被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 前条第2項の紛失・盗難等の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
⑨ その他この規定に違反する使用に起因する損害
(4) 本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出するとともに、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
(5) 会員は、第1項の紛失・盗難等に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
(6) 本会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものとします。
(7) 会員は、前条第2項に従って当行に対して通知し又は届け出た事項、及び第4項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することをあらかじめ承諾するものとします。
第11条 カード利用の一時停止等
(1) 当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合若しくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、又は延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部又は一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
(2) 当行は、会員がこの規定に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合又はカードの利用状況に不審がある場合には、会員に事前に通知・催促等をすることなく、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を一時的に停止すること、又は本支店、加盟店若しくは現金自動預払機(以下
「ATM」といいます。)等を通じてカードの回収を行うことができます。当該カード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
(3) 当行は、カード又はカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した 場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一 括及び海外キャッシュサービスの全部又は一部の利用を保留又はお断りすることがあります。
(4) 当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
(5) 当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出及び当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が充分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第12条 付帯サービス等
(1) 会員は、当行又は当行の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下総称して
「付帯サービス等」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス等及びその内容については別途当行から本会員に対し通知又は公表します。会員は、当行と提携会社との提携関係の終了等によって付帯サービス等が利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 会員は、付帯サービス等の利用等に関する規定等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービス等の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(3) 会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービス等及びその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとします。
(4) 会員は、第20条により会員資格が取り消された場合又は第21条により退会をした場合、付帯サービス等(会員資格取消前又は退会前に取得済の特典を含みます。)を利用する権利を喪失するものとします。
第13条 保証
(1) 本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、三井住友カード株式会社
(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
(2) 本会員と保証会社との間の取決めは、別途「JP BANK VISAカード/マスターカード保証委託約款」に定めるものとします。
(3) 当行が保証会社を変更した場合には、本会員は、当該新保証会社が定める、前項の保証委 託約款と同等の内容の新保証委託約款を承認することに、あらかじめ同意するものとします。
第14条 代金決済口座及び決済日
(1) 本会員は、当該本会員が当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等この規定による一切の債務について、当該本会員が支払のために指定した通常貯金規定に定める通常貯金(本会員名義に限ります。以下「決済口座」といいます。)から自動払込み規定に定める自動払込み(以下「自動払込み」といいます。)により支払うものとします。ただし、本会員が希望し当行が適当と認めるときは、当行の指定する口座への払込み等当行が別途指定する方法で支払うものとします。
(2) 当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月26日(当日が当行休業日の場合は翌営業日)とします。
(3) 支払期日における本会員の当行に支払うべき債務は、当該本会員が当行に支払うべき一切の債務のうち、前月末日の締切日までに、利用代金債権の当行への譲渡手続又は立替払いの当行への請求手続が終了したもの及び次項の手数料が対象となります。
(4) 当行は、本会員の毎月の支払に係る❦利用代金明細情✲を支払期日までに当行所定のWEB サイトに閲覧可能な状態におくことにより本会員に通知します(ただし、本会員から❦利用 代金明細情✲の閲覧についてJP BANK カード WEB及びJP BANK カードWEB カード❦利用代金 WEB明細書サービスの利用登録がなかった場合又は法令で別途定めがある場合においては、 当行所定の❦利用代金明細書を郵送による方法で送付します)。会員はJP BANK カード WEB 特約及びJP BANK カードWEB カード❦利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意のうえ、 当行所定の方法により、❦利用代金明細情✲をインターネット等で閲覧することができます。また、❦利用代金明細情✲について書面による通知を希望する本会員は、当行所定の方法に より当行へ申し出るものとし、当行がこれを承諾した場合又は法令上義務づけられる場合、 当行は本会員の届出住所宛てに書面により送付します。当行は、書面による通知を実施する 場合で当該通知が当行の義務に属しない場合には、本会員に対し書面による通知にかかる当 行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、❦利用代金明細情✲のx xに異議がある場合には、❦利用代金明細情✲受領後10日以内に当行に対し異議を申し出る ものとします。ただし、支払が書面による通知にかかる手数料又は年会費のみの場合は❦利 用代金明細情✲を通知しない場合があります。
第15条 海外利用代金の決済レート等
(1) 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含みます。)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション又はマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」といいます。)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
(2) 日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類が必要とされる場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限又は停止に応じていただくことがあります。
第16条 決済口座の残高不足等による再払込み等
(1) 決済口座の残高不足等により、支払期日に、当行に支払うべき債務の自動払込みができない場合には、当行は、支払期日以降の任意の日において、その全部又は一部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する方法で支払うものとします。
(2) 本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その全部又は一部につき当行に支払うべき債務の自動払込みにかかる費用(以下「再自動払込みにかかる費用」といいます。)を負担するものとします。
(3) 再自動払込みにかかる費用は、当行が別途定める額とします。
第17条 支払金等の充当順序
本会員の弁済した金額が、この規定及びその他の規定等に基づき当行に支払うべき一切の債務を完済させるに足りないときは、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第18条 手数料率、利率の変更
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシン
グ一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その 他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場 合、第24条の規定にかかわらず、当行から手数料率又は利率の変更を通知した後は、リボルビ ング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高又は融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数 料率又は利率が適用されるものとします。
第19条 期限の利益の喪失
(1) 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規定に基づく当行に支払うべき一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
① 仮差押、差押若しくは競売の申請又は破産手続若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
③ 自ら振り出した手形若しくは小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
④ カードショッピング代金のリボルビング払い、分割払い、2回払い又はボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払の催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2) 本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合又は次条第1項①から⑦までのいずれか若しくは第2項の規定により会員資格を取り消された場合には、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
(3) 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合には、当行の請求により、この規定に基づく当行に支払うべき一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
① 当行が所有権を留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
② この規定上の義務に違反し、その違反がこの規定の重大な違反となるとき
③ 本会員の信用状態が悪化したとき
(4) 本会員は、次条第1項⑧又は⑨の事由により会員資格を取り消された場合、この規定に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
(5) 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当行が指定する方法で支払うものとします。
第20条 会員資格の取消
(1) 当行は、会員が次のいずれかに該当した場合その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取り消すことができるものとします。
① カード等の申込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収又は家族構成等会員の特定若しくは信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② この規定のいずれかに違反した場合
③ 当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④ 決済口座を解約した場合
⑤ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当であると当行が判断した又は会員のカードの利用状況に不審があると当行が判断した場合
⑥ 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦ 本会員が、第13条第1項の保証を受けられなくなった場合
⑧ 会員が、次の(ⅰ)から(ⅺ)までのいずれかに該当したことが判明した場合 (ⅰ) 暴力団
(ⅱ) 暴力団員
(ⅲ) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (ⅳ) 暴力団準構成員
(ⅴ) 暴力団関係企業
(ⅵ) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 (ⅶ) テロリスト等
(ⅷ) 日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
(ⅸ) (ⅰ)から(ⅷ)までに掲げる者に対して資金を提供し、又は利益若しくは便宜を供与する等の関係を有していると認められる者
(ⅹ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(ⅺ) その他前記(ⅰ)から(ⅹ)に準ずる者
⑨ 会員が、自ら又は第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(ⅰ) 暴力的な要求行為
(ⅱ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅲ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ⅳ) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
(ⅴ) その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為
⑩ 会員に対し第3条第5項又は第11条第5項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(2) 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
(3) 会員資格を取り消されたときは、当行が必要と認めた場合には、本会員は、速やかにカード(家族カードを発行している場合は当該家族カードも含みます。)を当行に返却するものとします。また、会員資格を取り消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
(4) 当行は、会員資格の取消を行った場合には、カードの無効通知及び無効登録を行い、xx 店、加盟店又はATM等を通じて会員にカードの返却を求めることができるものとします。 会員は、当該カードの返却を求められたときは、異議なく直ちにこれに応じるものとします。
(5) 本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用し又は利用されたとき(会員番号の使用を含みます。)は当該使用によって生じたカード利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。
第21条 退会
(1) 本会員が退会する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、本会員のカード(家族カードを発行している場合は当該家族カードも含みます。)を取扱本支店等に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
(2) 本会員は、退会する場合には、当行が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。
(3) 家族会員のみが退会をする場合も、第1項の方法により届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードを取扱本支店等に返却するものと します。
第21条の2 当行からの相殺
(1) 本会員が、この規定に基づくカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の貯金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
(2) 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、貯金その他債権の利率については当行の定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第21条の3 本会員からの相殺
(1) 本会員は、弁済期にある貯金その他債権とこの規定に基づくカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
(2) 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、貯金等の利率については当行の定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第21条の4 相殺における充当の指定
(1) 当行から相殺する場合に、本会員がこの規定に基づくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺に充てるかを指定することができます。
(2) 本会員から返済又は相殺をする場合に、本会員がこの規定に基づくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済又は相殺に充てるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済又は相殺に充てるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第22条 業務の委託
当行は、クレジットカードに関する業務及びその他会員サービスに関する業務の全部又は一部を個人情✲の保護措置を講じたうえで、保証会社及びその他の企業に委託できるものとします。
第23条 費用の負担
債務の支払等に関し法的措置等に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
第24条 規定の改定
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第2部 ショッピング条項
第25条 カードショッピング
(1) 利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情✲の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
① 当行の加盟店
② 当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」といいます。)の加盟店
③ VisaカードにあってはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードにあってはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行又はクレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」といいます。)の加盟店
(2) 加盟店の店頭での利用手続
商品の購入その他の取引を行うに際し、次の方法によりカード決済することができます。
① 加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の
署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。
② 一部の加盟店においては、売上票への署名を省略する方法、署名に代えて若しくは署名 とともに暗証番号を店頭端末機へ入力する方法、又はICチップを端末機等にかざして❦ 利用する場合(非接触ICチップでの❦利用の場合に限ります。以下この条において同じ とします。)には、❦利用の金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をする方法等、当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
(3) 郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行又は他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等(以下総称して、この条において「会員番号等」といいます。)を記入することにより、又は電話で加盟店に対して会員番号等を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
(4) オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行又は他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号等をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
(5) ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざして❦利用される場合には、当行が指定する加盟店においては、❦利用の金額に応じサインレス、又は売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合又は別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
(6) 継続的利用代金の支払手段としての利用手続
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号若しくは有効期限等が変更され又は会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとし、別途当行から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、会員がカード種類切替等で会員番号が変更になった場合等当行が必要又は適当と認めたときには、当行が加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を含みます。以下、次条において同じとします。)に対し新しい会員番号の変更情✲等を通知する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
(7) カードの利用に際し、原則、当行の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当行が直接又は提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社を経由して、加盟店又は会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
第26条 立替払いの承諾等
(1) 会員は、当行に対し、前条に従い、加盟店においてカードを利用した場合、当行が加盟店に対し立替払いを行うことを承諾し、この規定に基づく契約の締結をもって、当行に対し当該個別の立替払いを委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含みますがこれらに限りません。)を放棄するものとします。
① 当行が、加盟店に対し立替払いを行うことを決定したこと(立替払いの現実の実行の前後を問いません。)により、当行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払いは、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 当行と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当行に債権譲渡する場合があること。この場合、当行が適当と認めた第三者(この号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除きます。)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし又は当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④ 海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし又は当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
(2) カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店との間で解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に当該加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
(3) 会員は、カード利用に係る当行債権の特定及び内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話その他の取引の内容及びそれに関する情✲及び通話先電話番号を含む通話明細情✲が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情✲については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
(4) 会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するまでの間、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。
第27条 カード利用代金の支払区分
(1) カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払 い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、あらかじめ当行が適当と認めた会員が、当行が認めた 加盟店で指定できるものとします。
(2) 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第28条 1回払い・2回払い・ボーナス一括払い
(1) 1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び分割支払金の額は次のとおりとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日対象となる利用は、前月1日から前月末日までの利用分
② 2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日
対象となる利用は、前月1日から前月末日までの利用分
③ ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
(2) 会員は、当行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。現在❦利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第29条 リボルビング払い
(1) リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
① カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当該申出について当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変
更する方法(以下「あとからリボ」といいます。)。その場合、手数料計算及び弁済金の額等については、1回払い及び2回払いから変更するときは、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取り扱うものとし、ボーナス一括払いから変更するときは、ボーナス一括払いの支払期日の締切日(支払期日の前月末日をいいます。以下同じとします。)にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消があった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(2) 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、弁済金(毎月支払額)のお支払コースを指定した際に指定した金額(5千円又は1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)又は当行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて次項の手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(3) 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位 100円)に対し、当行所定の手数料率より年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を
1か月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
(4) 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。現在❦利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
(5) 第26条第2項のカード利用後の取消があった場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、当該取消にかかわらず第3項の手数料が発生するものとし、会員はこれを支払うものとします。
第30条 分割払い
(1) 分割払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法。
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び分割支払額等については、1回払い・2回払いから変更するときは、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取り扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いから変更するときは、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第1回目の支払前であれば②の場合に準じて支払回数の変更ができるものとします。
(2) 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表のとおりとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、24 回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合に限り指定できます。
(3) 分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回に算入します。)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
(4) 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰り上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法又はそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数
料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
(5) 第26条第2項のカード利用後の取消の場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、当該取消にかかわらず第2項の分割払手数料が発生するものとし、会員はこれを支払うものとします。
(6) また、本会員が希望し、当行が適当と認めた場合に限り、ボーナス支払月に加算した額を支払う方法とすることができます。
第31条 遅延損害金
(1) 平成21年11月26日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下のとおりとします。
① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日までの期間、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払いに係る債務については分割支払金の合計の残金全額(xx単位 100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日までの期間、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日
(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(xx単位100円)に対し支払期日の翌日から完済の日までの期間、年14.6%を乗じ年365日(閏年は366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位100円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
(2) 平成21年11月26日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下のとおりとします。
① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日までの期間、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日までの期間、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(xx単位100円)に対し支払期日の翌日から完済の日までの期間、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位100円)に対し商事法定利率
(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第32条 見本・カタログ等と現物の相違
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品又はサービス(以下総称して
「商品等」といいます。)の購入を行なった場合において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は、加盟店に商品等の交換請求又は当該売買契約の解除をすることができます。
第33条 支払停止の抗弁
(1) 会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対する当該事由に係る商品等に係る債務について支払を停止することができます。ただし、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡し又は提供がなされないこと
② 商品等に瑕疵(欠陥)があること
③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
(2) 当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出るときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
(3) 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ支払停止の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) 会員は、第2項の申出をしたときは、直ちに支払停止の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
(5) 第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとしま す。
① 売買契約が会員にとって営業のために又は営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除きます。)であるとき
② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき
③ 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④ 海外加盟店でカードを利用したとき
⑤ 会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき
(6) 会員は、当行がカードショッピング利用に係る債務の残高から第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払を継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第34条 キャッシングリボの利用方法
本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で当行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>のとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責によらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第35条 キャッシングリボの利率及び利息の計算
(1) キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>のとおりとします。
(2) お持ちのカードを他のカードに切り替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
(3) 本会員は、キャッシングリボの借入金(xx単位100円)に対し、借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、当行が定める日までにキャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更する申込みを行い、当行が認めた場合に変更できる方法(以下「キャッシングもあとからリボ」といいます。)により、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更したときは、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
(4) 毎月の利息額は、毎月の締切日までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1か月分とし、翌月の支払期日に支払うものとします。
第36条 キャッシングリボの借入金の支払い
(1) キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当行が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、又はボーナス月増額返済によることができるものとします。
(2) キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当行が指定した金額を、第14条により支払うものとします。
(3) 会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>のとおりとします。
第37条 キャッシング一括の利用方法
本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で当行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>のとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責によらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第38条 キャッシング一括の利率及び利息の計算
(1) キャッシング一括の利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>のとおりとします。
(2) 本会員は、キャッシング一括の借入金(xx単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
(3) 借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、翌月の支払期日に支払うものとします。
第39条 キャッシング一括の借入金の支払い
(1) キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
(2) 毎月の返済額は、毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第14条により翌月の支払期日に支払うものとします。
(3) 会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>のとおりとします。
(4) キャッシング一括の借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込みを行い、当行が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第40条 海外キャッシュサービスの利用方法
本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で当行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>のとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人と
して現金を借り受けて受領したものとみなします。
第41条 海外キャッシュサービスの利率および利息の計算
(1) 海外キャッシュサービスの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>のとおりとします。
(2) 本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
(3) 借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、翌月の支払期日に支払うものとします。
第42条 海外キャッシュサービスの借入金の支払い
(1) 海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
(2) 毎月の返済額は、毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第14条により翌月の支払期日に支払うものとします。
(3) 海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第15条により換算された円貨とします。
(4) 会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>のとおりとします。
(5) 海外キャッシュサービスの借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込みを行い、当行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を年365日(閏年は年366日)で日割計算します。
第43条 キャッシングの遅延損害金
(1) 本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位100円)に対し支払期日の翌日から完済の日までの期間、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日までの期間、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
(2) 前項の取扱いはキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第44条 現金自動預払機等(ATM等)利用時の手数料
会員は、当行の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボ、キャッシング一括を借り受け、又は臨時に返済する場合、当行所定の手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングリボの借入金等と同時にお支払いいただきます。なお、ATM等に機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、ATM等の設置店舗の営業時間又はシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサー ビス | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサー ビス | |
当行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方 法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | - | - | ○ | - | - | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行い、借入金を決済口座への振込みにより受領する 方法 | ○ | ○ | - | × | × | - |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシ ングリボへ変更する方法 | ○ | - | - | ○ | - | - |
● 借入金を事業用途に利用しないこと。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件
名称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 利用残高及び返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 <返済例> 借入額5万円、元利定額返済・毎月返済額5千円、実質年率15.0%の場合、 12か月・12回※。 ※11回目・12回目の返済額は5千円未 満 | 一般カード会員 …実質年率 15.0% ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% |
キャッシン グ一括 | 元利一括返済 | 26日~56日 (但し暦による)・1回 | 一般カード会員 …実質年率 15.0% ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% |
海外キ ャ ッシ ュサー ビ ス |
● 担保不要。第13条の保証会社三井住友カード株式会社以外の保証人不要。
● 元本・利息以外の金銭の支払不要。
● キャッシングサービス利用後に返済期間や回数を記載したカード利用代金明細書等をお送りします。ただし、追加の利用や繰上返済により当該書面内容が変動する場合があります。
<キャッシングリボのお支払例>
8月1日に100,000円ご利用(実質年率15.0%の場合)
◆ 初回(9月26日)お支払
① | お支払元金 | … | 3,768円 |
② | 利息※ | … | 1,232円 |
③ | お支払金額 | … | 5,000円 |
④ | お支払後残高 | … | 96,232円 |
◆ 第2回(10月26日)お支払
① お支払元金 … 3,774円
② 利息※ … 1,226円
③ お支払金額 … 5,000円
④ お支払後残高 … 92,458円
◆ 第3回(11月26日)お支払
① | お支払元金 | … | 3,783円 |
② | 利息※ | … | 1,217円 |
③ | お支払金額 | … | 5,000円 |
④ | お支払後残高 | … | 88,675円 |
※ | 利息計算方法 |
初 回 (8月2日~8月31日分) 100,000円×15.0%×30日÷365日
第2回 (9月1日~9月30日分、支払期日をまたぐので元本が途中で変わります。) 100,000円×15.0%×26日÷365日+96,200円×15.0%×4日÷365日
第3回 (10月1日~10月31日分、支払期日をまたぐので元本が途中で変わります。) 96,200円×15.0%×26日÷365日+92,400円×15.0%×5日÷365日
日割計算のため、ご利用日、お支払日により異なります。
<割賦販売における用語の読み替え>
この規定、特約等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・支払総額 ・カードショッピングの支払総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払金 |
・弁済金 ・各回の支払金額 | ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 元金定額返済
一般カード会員…実質年率15.0%
ゴールドカード会員…実質年率12.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間 (ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率 (%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用金額 100円当りの分割払手数料の額 (円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
※ ただし、24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合に限り指定できます。
<リボルビング払いのお支払例>
(毎月弁済金1万円、実質年率15.0%の場合)
8月1日から8月31日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆ 初回(9月26日)お支払(ご利用残高 50,000円)
① お支払元金 … 10,000円
② 手数料 … ありません。
③ 弁済金 … 10,000円(①)
④ お支払後残高 … 40,000円(50,000円-10,000円)
◆ 第2回(10月26日)お支払(ご利用残高 40,000円)
① お支払元金 … 10,000円
② 手数料(9月1日から9月30日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります。)
… 50,000円×15.0% ×26日÷365日+ 40,000円×15.0%×4日÷365日=599円
③ 弁済金 … 10,599円(①10,000円+②599円)
④ お支払後残高 … 30,000円(40,000円-10,000円)
◆ 第3回(11月26日)お支払(ご利用残高 30,000円)
① お支払元金 … 10,000円
② 手数料(10月1日から10月31日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります。)
…40,000円×15.0% ×26日÷365日+ 30,000円×15.0%×5日÷365日=489円
③ 弁済金 … 10,489円(①10,000円+②489円)
④ お支払後残高 … 20,000円(30,000円-10,000円)
<分割払いのお支払例>
利用金額50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合
① | 分割払手数料 | 50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円 |
② | 分割支払金合計 | 50,000円+3,350円=53,350円 |
③ | 分割支払額 | 53,350円÷10回=5,335円 |
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2か月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2か月~8か月 | 不要 |
<繰上返済の可否及び方法>
海外 | ||||||
1回払い | リボルビ ング払い | 分割 払い | キャッシ ングリボ | キャッシ ング一括 | キャッシ ュサー | |
ビス | ||||||
当行が別途定める期間 | ○ (全額返済のみ 可) | ○ (全額返済のみ 可) | ||||
において、当行指定の | ||||||
提携金融機関の日本国 | × | ○ | × | ○ | ||
内のATM等から入金 | ||||||
して返済する方法 | ||||||
当行が別途定める期間 | ○ (全額返済のみ 可) | |||||
に事前に当行に申し出 | ||||||
ることにより、支払期 | ― | ○ | ○ | × | × | |
日に自動払込みにより | ||||||
返済する方法 | ||||||
当行が別途定める期間 | ||||||
に事前に当行に申出の | ○ | |||||
うえ、当行所定の方法 により口座へ入金する | ○ | ○ | (全額返 済のみ | ○ | ○ | ○ |
方法(手数料は負担い | 可) | |||||
ただきます) |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料又は利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、年365日(閏年は年366日)とする日割計算にて元本額に応じた手数料又は利息を支払うものとします。
※3:リボルビング払いをATM等から入金する方法により繰上返済する場合は、カード利用後、当行が定める日までは返済できません。
※4:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当行が別途定める期間において当行が指定する提携金融機関のATMから入金して返済 する場合、同一期間内に利用したキャッシング一括及び海外キャッシュサービス全件の み返済が可能です。
※5:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
※6:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カード又はその会員番号 を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カード又はその会員番号 を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含 みます。)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったもの とみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員カ ード及び家族カード並びにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※7:振込等により当行指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等、営業案内の中止のお手続は、お近くのゆうちょ銀行の本支店若しくは出張所又は郵便局にお申出ください。ただし、当該申出ができない郵便局は当行所定の方法により公表します。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談、この規定に
ついてのお問合わせ・ご相談、及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記までお問い合わせください。
【JP BANK カードデスク】電話番号 0120-933-000
※ 携帯電話等からのお問い合わせは
東京03-6627-4045 大阪06-6445-3206
4.カードの紛失・盗難等に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
【VJ紛失・盗難受付デスク】電話番号 0120-919-456
※ 上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530
以上