(4) 市政の PR に関すること
枚方市と住友生命保険相互会社京阪支社との包括連携に関する協定書
枚方市(以下「甲」という。)と住友生命保険相互会社京阪支社(以下「乙」という。)とは、相互の連携協力を推進するため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙がパートナーとして、対話を通じた密接な連携により、地域の活性化、市民サービスのxxxを図ることを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) 健康に関すること
(2) スポーツ振興に関すること
(3) 防災・防犯に関すること
(4) 市政の PR に関すること
(5) その他、前条の目的の達成に資すること
(連携協力窓口の設置)
第3条 甲及び乙は、相互に連携協力事項に関する窓口を設置し、協議及び情報交換を行う。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上決定する。
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、連携協力事項の実施に当たり、相互に情報の共有を図るとともに、相手方から取得した情報を適切に管理し、事前に相手方の同意を得たものを除き、第 三者に対して開示又は漏洩してはならない。ただし、枚方市情報公開条例に基づく場合 は乙に対する通知のみとする。
2 甲及び乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も前項の義務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間の満了日までに、甲又は乙のいずれかが書面をもって本協定終了
の意思表示をしないときは、有効期間の満了日の翌日から1年間継続するものとし、その後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、本協定の解約を解約予定日の1ヶ月前までに書面によって相手方に通知したときは、この協定を解約できるものとする。
(協議事項)
第7条 本協定に定めのない事項及び疑義のある事項については、甲乙間で誠意をもって協議し、これを決定する。
以上、本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上、各自1通を保有する。
令和元年 9月 19日
甲 枚方市
市長
乙 住友生命保険相互会社京阪支社支社長