Contract
ご旅行条件書 (受注型企画旅行契約)
*お申し込みいただく前に、この条件書と標準旅行業約款を必ずお読み下さい。
1、本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2、受注型企画旅行契約
(1) 受注型企画旅行契約とは、xxxもりトレーディング(以下、当方)が旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、 旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当方に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。この旅行に参加されるお客様は当方と旅行契約を締結することになります。
(2) 当方は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当方の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3、旅行のお申込みと契約の成立時期
(1) 当方に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、 当方の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面を交付します。
(2) 第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当方に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当方所定の申込書に所定の事項を記入の上、当方が別に定める金額の申込金とともに、当方に提出しなければなりません。
(3) 受注型企画旅行契約は、当方が契約の締結を承諾し、旅行者からの申込金を受理した時に成立するものとします。
4、お申込条件
当方は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3) 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(4) 旅行者が、当方に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(5) 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当方の信用を毀損し若しくは当方の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(6) その他当方の業務上の都合があるとき。
5、契約書面のお渡し
(1) 当方は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2) 第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付します。
6、旅行代金のお支払い
(1) 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当方に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
(2) 通信契約を締結したときは、当方は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
7、旅行代金について
参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方は、こども代金となります。
8、旅行契約内容の変更
当方は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当方の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当方の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。 ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
9、旅行代金の額の変更
当方は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金の増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当方は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、 受注型企画旅行契約の成立後に当方の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
10、お客様の交替
(1) 当方と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当方の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
(2) 旅行者は、前項に定める当方の承諾を求めようとするときは、当方所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当方に提出しなければなりません。
11、取消料
旅行者は、いつでも下記に定める取消料を当方に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。
国内旅行に係る取消料
旅行契約解除の時期 | 取消料 |
旅行出発日の前日から起算して 21 日前まで | 無 |
旅行開始日の前日から起算して 20 日前まで (日帰り旅行にあっては 10 日目) | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算して 7 日前まで | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
14、旅行開始前の解除
(1) お客様の解除権
1. 旅行者は、第13条に定める取消料を当方に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当方は、提携会社のカードにより所定の伝票へ の旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2. 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
a. 当方によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第9条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
b. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
c. 当方が旅行者に対し、期日までに、契約書面・確定書面を交付しなかったとき。
d. 当方の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(2)当方の解除権
1. 当方は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
a. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
b. 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当方の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2. 当方が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当方と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当方の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3. 前項の場合において、当方は、旅行代金のうち旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
15、旅行代金の払い戻し
当方は、規定により旅行代金が減額された場合又は受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
16、添乗員
当方は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
17、当方の責任
(1) 当方は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当方又は当方が規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当方に対して通知があったときに限ります。
(2) 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当方又は当方の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当方は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当方は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当方に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当方に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
18、特別補償
(1) 当方は、前条第1項の規定に基づく当方の責任が生ずるか否かを問わず、標準旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) 前項の損害について当方が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当方が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当方の補償金支払義務は、当方が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みま す。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(4) 当方の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当方が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
19、お客様の責任
(1) 旅行者の故意又は過失により当方が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
(2) 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当方から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当方、 当方の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
20、旅程保証
当方約款の規定により次に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に1%〜5%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。この場合、当方はお客様の同意を得て変更の支払いに替え、同等またはそれ以上の物品又は旅行サービスの提供で補償を行うことがあります。尚、当方が旅行者1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額は 15%を上限とします。又、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1000円未満であるときは変更補償金は支払いません。
21、国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
22、個人情報の取扱い
当方は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当方は当方の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
23、旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は令和4年2月1日となります。
24、標準旅行業約款
標準旅行業約款とは、旅行業法に基づき、旅行業者と旅行者が交わす旅行契約に関し、観光庁および消費者庁が定めた約款です。当方では、この標準旅行業約款を採用しております。こちらのご旅行条件書はあくまでその約款の一部であり、省略している箇所もございます。より詳しい内容については、お申し込み前に必ず標準旅行業約款をお読みいただきお申込みください。
旅行企画・実施
登録番号:青森県知事登録 旅行業第 地ー14号名 称:xxxもりトレーディング
所在地:xxxxxxxxxxxxxxxx00x0電話番号:080−3006−9050
担当者名:xxxxx (地域限定旅行業務取扱管理者)
【営業区域】
(青森県)田子町、三戸町(xx県)xx市 (岩手県)xx市、八幡平市