Contract
□訪問介護事業 □通所介護事業 利用契約書
様(以下「利用者」という。)と社会福祉法人八頭町社会福祉協議会xx支所(以下「事業者」という。)は、利用者が事業者から提供される訪問介護・通所介護を受けることについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように支援することを目的として、訪問介護・通所介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
2 事業者が利用者に対して実施する介護サービス内容、利用日、利用時間、契約期間、費用等の事項(以下「訪問介護計画」「通所介護計画」という。)は、『重要事項説明書』に定めるとおりとします。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 ただし、契約期間満了の1週間前までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
(訪問介護計画・通所介護計画の決定・変更)
第3条 事業者は利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って利用者の訪問介護計画・通所介護計画(以下、「サービス計画」という。)を作成するものとします。
2 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、「サービス計画」の作成を行います。その場合に、事業者は利用者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「サービス計画」を作成し、この内容を利用者及び家族に対して説明し、同意を得るものとします。
4 事業者は利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは利用者及び家族等の要請があった場合、「サービス計画」の変更の必要性の有無を検討し、その結果、「サービス計画」の変更の必要があると認められた場合には、利用者及び家族等と協議して、「サービス計画」を変更するものとします。
5 事業者は、「サービス計画」を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします
(介護保険給付対象サービス)
第4条 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、次に掲げるものを提供します。
①訪問介護サービス
訪問介護サービスは、利用者の居宅に訪問介護従業者を派遣し、利用者に対して入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助その他日常生活上の世話を提供するものとします。
②通所介護サービス
通所介護サービスは、通所介護事業所において通所従業者が入浴・排泄・食事等の介護、レクリエーション、自宅と通所介護事業所間の送迎等のサービスを提供するものとします。
2 事業者は、介護保険給付対象の各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
(介護保険給付対象外のサービス)
第5条 事業者は、利用者との合意に基づき、介護保険給付外サービスとして、介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護・通所介護サービスを提供できるものとします。
(サービスの実施)
第6条 利用者は第4条及び第5条で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することは出来ません。
2 訪問介護・通所介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし、事業者は訪問介護・通所介護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
3 利用者は、訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)を無償で提供し、訪問従業者・通所従業者が事業所に連絡する場合の電話等の使用を承諾するものとします。
(サービス利用料金の支払い)
第7条 利用者は、第4条に定めるサービスについて、重要事項説明書に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(利用者負担額)を事業者に支払うものとします。
2 利用者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。
ただし、要介護認定が非該当の場合は全額自己負担となります。
3 第5条に定めるサービスについては、利用者は重要事項説明書に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
4 サービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月20日までに支払うものとします。
5 1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
(利用の中止・変更・追加)
第8条 利用者は、利用期日前において、訪問介護・通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することがxxxx。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 利用者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合には、所定の取消料をいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等、正当な事由がある場合はこの限りではありません。
3 サービス利用当日、利用者の体調等の理由で予定していたサービスの実施が出来ない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとし、事業者は所定の利用料金を請求できるものとします。
4 事業者は、第1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護・通所介護の稼動状況により利用者の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、ほかの利用可能日時を利用者に提示して協議するものとします。
(サービス内容の変更)
第9条 事業者は、サービス利用当日、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が出来ない場合には、サービス内容の変更をすることが出来るものとします。
2 前項の場合に、事業者は所定のサービス利用料金を請求できるものとします。
(利用料金の変更)
第10条 第7条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することが出来るものとします。
2 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、領収書を発行します。
(訪問介護員の交代等)
第11条 本契約において「訪問介護員」とは、所定の研修を受けた上で訪問介護サービス事業に従事し、介護・生活援助及び相談助言等を行う専門職員をいうものとします。
2 利用者は、選任された訪問介護員の交代を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交代を申し出ることがxxxx。
3 事業者は、訪問介護員の交代により、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(身分証携行義務)
第12条 本契約において「サービス従事者」とは事業者が訪問介護サービス事業・通所介護サービス事業を提供するために使用する者をいうものとします。
2 サービス従事者は、常に身分証を携行し、利用者及びその家族等から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
(事業者及びサービス従事者の義務)
第13条 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、サービス実施日において、訪問介護・通所介護のサービス従業者により利用者の体調・健康状態の確認が必要な場合には、利用者又はその家族等からの聴取・確認の
上で訪問介護・通所介護サービスを実施するものとします。
3 事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。
4 事業者は、利用者に対する訪問介護・通所介護サービスの実施について記録を作成し、それを5年間保管し、利用者又は代理人の請求に応じてこれを開示、又はその複写物を交付するものとします。
(連 携)
第14条 事業者は、訪問介護・通所介護サービスの提供にあたり、介護支援専門員、保健医療サービス、福祉サービスを提供するものとの密接な連携に勤めます。
(事業者の責任によらない事由によるサービス実施不可能)
第15条 事業者は、本契約の有効期間中、地震、噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施が出来なくなった場合には、利用者に対してすでに実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することは出来ないものとします。
(契約の終了)
第16条 利用者は、事業者に対して1週間の予告期間を置いて文書で通知することにより契約を解除することがxxxx。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することがxxxx。
2 次の事由に該当した場合、契約を解除することがxxxx。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族に対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合
④ 事業者が倒産した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑤ 事業者が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
3 次の事由に該当した場合、事業者は契約解除することがxxxx。
① サービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず支払われない場合
② 利用者又その家族がサービス従事者に対し、この契約を継続しがたいほどの背信行為(暴力又は乱暴な言動、セクシャルハラスメント、ストーカー行為、過度な要求など)を行った場合
4 次の事由に該当した場合、契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合(但し冬季入所等一時的な場合は除きます。)
② 利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と判定された場合
③ 利用者が死亡した場合
(精 算)
第17条 第16条第2項から第4項により本契約が終了した場合において、利用者がすでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了日から2ヶ月以内に精算するものとします。
(守秘義務等)
第18条 事業者、サービス従事者又は従業員は訪問介護・通所介護サービスを提供する上 で知り得た利用者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。 この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。ただし、利用者に医療上、緊急の必 要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
2 前項にかかわらず、利用者に係る他の居宅介護支援事業者との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又はその家族等の個人情報を用いることが出来るものとします。
(損害賠償責任)
第19条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることが出来るものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(損害賠償がなされない場合)
第20条 事業者は、自己の責に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
① 利用者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、また不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
② 利用者が、サービス実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
(苦情処理)
第21条 事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
(協議事項)
第22条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意を持って協議するものとします。
(裁判管轄)
第23条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第1審管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名又は記名捺印の上、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
【事業者】
住 所 xxxxxxxxxxxx 000xx
事業者名 社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 xx支所事業者代表 支所長 x x x x x 印
【利用者】
住 所
氏 名
【代理人又は代筆者】住 所
氏 名
(続柄)
(代筆理由)