国内募集型企画旅行「TsugiTsugi プラン」旅行条件書
国内募集型企画旅行「TsugiTsugi プラン」旅行条件書
※申し込みの際は必ずこのご旅行条件書を十分にお読みください。
(この書面は、旅行業法第 12 条の 4 による取引条件説明書面、及びこの書面のとおり旅行
契約が締結された場合は第 12 条の 5 により交付する契約書面の一部になります。)
1. 募集型企画旅行契約
(1)本旅行は、東急株式会社(以下「当社」といいます)が運営する「TsugiTsugi(ツギツギ)(以下「TsugiTsugi」といいます。なお、理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)」サービスの会員向けに企画・実施する募集型企画旅行「TsugiTsugi(ツギツギ)プラン」(以下「本旅行」といいます。)であり、本旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約を締結(以下「旅行契約」といいます)することになります。
(2)本旅行の内容は、次の各号のとおりです。
① 本旅行の対象提携宿泊施設(以下「対象宿泊施設」といいます)の客室への素泊まりの宿泊のみの旅行プランになります。
② 本旅行の目的地(以下「本目的地」といいいます)は、お客さまが対象宿泊施設の中から選択して、次項に従い申込み、決定される宿泊施設の客室となります。なお、対象宿泊施設の空室状況等によっては、希望する対象宿泊施設の客室のご予約をお申込み頂けない場合がございます。
③ 本旅行で1つの客室(本目的地)に連続して宿泊できる泊数は、最大 30 泊までとなります。
④ 本旅行の日程は、当社が定める期間の中でお客さまが選択して、次項に従い申込み、決定される日程となります。
⑤ 本旅行で可能な本目的地への宿泊は 1 日 1 室までとなります。1 日に 2 室以上重複して予約・宿泊することはできません。
⑥ 本旅行による本目的地への宿泊は、事項に定める事前のお申込み、予約を要するものとし、お客さまは予約を行わない場合には宿泊できません。
(3) 本旅行の内容・条件については TsugiTsugi の会員に対して当社から案内する会員専用の特設WEBサイト(以下「会員サイト」といいます)および当社所定の TsugiTsugiに係るWEBサイト(URL:xxx.xxxxxxxxxx.xxx)(以下「サービスサイト」といいます)、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(4)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程表に従って宿泊機関に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供をうけることができるように、手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。
2. 本旅行の申し込みと旅行契約の成立
(1) 本旅行を希望されるお客さまは、事前に会員サイト上の申し込みフォーム(以下「お申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、申し込み、本目的地の宿泊予約をし
ていただきます。
(2) 本旅行の申し込みは、対象施設に空室がある場合に限り行うことができるものとし、本目的地への宿泊日前日の 23 時 59 分まで可能です。
(3) 旅行契約は本項(1)に定める本旅行の事前申し込みを受領し、当社が承諾する通知を発した時に成立するものとします。
(4) 当社は、前号の旅行契約について、旅行業法第 12 条の 4 第 2 項に定める取引条件の説明書面及び同法第 12 条の 5 第 1 項に定める契約内容を記載した書面の交付に代えて、同法第 12 条の 4 第 3 項及び同法第 12 条の 5 第 2 項の定めに基づき、以下のいずれかの方法により、これら書面に記載すべき情報をお客さまに提供することができるものとし、お客さまはこれを予め承諾します。
①お客さまの予約申し込みに際し、会員サイトに掲示する方法
②電子メールによりお客さまが登録したメールアドレスに送信する方法
3. 申し込み条件
(1) 当社が運営する TsugiTsugi の会員のみお申し込み頂けます。
(2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、申し込みをお断りすることがあります。
(3) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障碍のある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障碍者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要になる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合にも直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内いたしますので旅行中に必要となる措置を具体的にお申し出ください。
(4) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらをお申し出いただくことがあります。
(5) 当社は、お客さまの安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さまのご負担となります。
(6) お客さまがご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診察又は加療を必要と判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客さまのご負担となります。
(7) お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、ご参加をお断りする場合があります。
(8) お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋等その他反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(9) お客さまが当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して👉迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10)お客さまが風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為又はこれらに準じる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(11)その他当社の業務上の都合があるときには、申し込みをお断りする場合があります。
4. 契約書面
(1) 当社は、旅行契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。契約書面は会員サイトおよびサービスサイト、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)により構成されます。契約書面に記載のない事項については、当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(2) 当社は、前号の契約について、旅行業法第 12 条の 4 第 2 項に定める取引条件の説明書面及び同法第 12 条の 5 第 1 項に定める契約内容を記載した書面の交付に代えて、同法第 12 条の 4 第 3 項及び同法第 12 条の 5 第 2 項の定めに基づき、以下のいずれかの方法により、これら書面に記載すべき情報をお客さまに提供することができるものとし、お客さまはこれを予め承諾します。
①お客さまの予約申し込みに際し、会員サイトに掲示する方法
②電子メールによりお客さまが登録したメールアドレスに送信する方法
5. 確定書面(最終日程表)の交付
(1) 契約書面において旅行日程または宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降の申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。この場合、当社が手配し、旅程を管理する旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。
(2) 前号の場合において、手配状況の確認を希望する方から問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても当社は手配状況についてご説明いたします。
(3) 当社は、前号の確定書面について、旅行業法第第 12 条の 5 第 1 項に定める契約内容を記載した書面の交付に代えて、同法第 12 条の 4 第 3 項及び同法第 12 条の 5 第 2 項の定めに基づき、以下のいずれかの方法により、これら書面に記載すべき情報をお客さまに提供することができるものとし、お客さまはこれを予め承諾します。
①当社所定の会員サイトに掲示する方法
②電子メールによりお客さまが登録したメールアドレスに送信する方法
6. 旅行代金の適用とお支払い
(1) 本旅行の代金は一部対象宿泊施設を除き、お申し込みされたお客さまと同伴者 1 名の
計 2 名まで無料となります。宿泊にあたり旅行代金が必要となる対象宿泊施設及び料金は会員サイトに掲載いたします。お客さまはご予約申し込み時に旅行代金が発生する旨および料金にご同意を頂き、ご予約申し込みをして頂きます。なお、当該旅行代金は当該宿泊施設のチェックイン時にフロントでお支払い頂きます。
(2) 対象宿泊施設によっては、旅行代金とは別に市区町村の定める諸税(入湯税、宿泊税)のお支払いが発生する場合がございます。当該諸税は当該宿泊施設のチェックイン時にフロントでお支払い頂きます。
7. 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した本目的地の宿泊費及び消費税等諸税・サービス料等。
(2) 会員サイトおよびサービスサイト、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)に「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
本項(1)、(2)についてお客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 本目的地までの移動、本目的地から別の対象宿泊施設までの移動に係る交通費
(2) 市区町村の定める諸税(入湯税、宿泊税)
(3) クリーニング代、電報電話等通信料金、飲食費等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料金
(4) 別途希望により予約した客室以外の部屋を使用される場合の追加料金
(5) 希望者のみ参加する別途料金のオプショナルツアー等の経費
(6) 任意の旅行傷害保険料
9. 対象宿泊施設の予約とご宿泊
(1) 本目的地のご宿泊は、お申し込みされたお客さま自身の宿泊が必須となります。同伴者もご宿泊される場合は、チェックイン時にフロントにて同伴者の氏名をお申し出てください。
(2) 本旅行は専用予約サイトで選択した客室タイプの他は、部屋の指定はできません。なお定員等は各対象宿泊施設や客室タイプによって異なりますので、ご予約申し込み時にご確認をお願い致します。
(3) 本旅行の対象宿泊施設のチェックイン時間、チェックアウト時間は、各対象宿泊施設の宿泊約款および規定等に基づきます。
(4) ご本人様確認のため、お客さまは、当社指定の本人確認書類をチェックイン時にフロントにご提示いただく必要があります。本人確認書類をご持参いただけない場合には、お客さまは対象宿泊施設に宿泊できない場合がございます。
(5) 本旅行の期間中のみ、お客さまは、本目的地の駐車場が利用可能です。なお、駐車場利用料は一部対象宿泊施設を除き有料です。駐車場利用料、また駐車場の空き状況等につきまして、お客さまは、直接各対象宿泊施設にお問い合わせていただく必要があるほか、駐車場の利用に関する詳細については、各対象宿泊施設の宿泊約款および規定等に従っていただきます。なお、対象宿泊施設の駐車場の空き状況等によっては、希
望する対象宿泊施設の駐車場をご利用頂けない場合がございます。
(6) 前各号のほか、本旅行における本目的地のご宿泊には、お客さまは、各対象宿泊施設のおよび規定等を遵守していただきます。
10. 旅行内容の変更
(1) 旅行契約の締結後は次号の場合を除き、旅行内容の変更はできません。お客さまが旅行内容の変更を希望する場合は、第 13 項に従い、旅行契約を解除して頂き、新たに希望する旅行内容に沿った旅行契約の申し込みを頂く必要があります。
(2) 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11. 旅行代金の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1) 利用する運送機関の運賃・宿泊機関等の料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にその旨をお客さまにご連絡いたします。
(2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料・違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。
12. お客さまの交替
お客さまは、旅行契約上の地位を原則、第三者に譲渡することはできません。やむを得ない理由があると当社が認めた場合に限り、当社の承諾を得て、契約上の地位を第 3 項の条件を満たす第三者に譲渡することができます。この場合、当社指定のフォームにて、所定の事項を記載の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費を申し受けます。なお、契約上の地位の譲渡は当社が承諾した時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客さまの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
13. お客さまによる旅行契約の解除
(1) お客さまによる旅行契約の解除について本目的地の宿泊日 3 日前の 23 時 59 分までに会員サイト上で手続き完了させた場合に限り、取消料は発生いたしません。宿泊日2日前以降には旅行契約の解除はできません。
(2) お客さまは、次に掲げる場合においては、前号に関わらず旅行契約を解除することができます。
① 契約内容の変更が第 20 項のxx(1)~(8)に掲げる項目その他の重要な旅行内容の変更であるとき。
② 第 11 項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが 極めて大きいとき。
④ 当社がお客さまに対し、別途定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥ お客さまの責に帰さない事由により契約書面、又はお客さま専用ページ等に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたとき
14. 当社による旅行契約の解除
(1) お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
(2) 旅行開始前において当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。
① お客さまが、当社があらかじめ、明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加お客さまの条件を満たしていないことが判明したとき。
② お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③ お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④ お客さまが第 3 項(8)(9)(10)のいずれかに該当することが判明したとき。
⑤ お客さまが、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑥ スキーを目的とする旅行における必要な積雪量等の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑦ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧ 同一のお客さまによる同一日の重複予約や合理的な理由のない数の部屋の予約がなされたと弊社が認めた場合
⑨ お客さまが第 3 項(1)に定める TsugiTsugi 会員資格に反する予約がなされた場合
⑩ お客さまが法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為を行い、又は行った
ことが合理的に疑われる場合
⑪ お客さまが契約内容に違反する行為を行い、又は行ったことが合理的に疑われる場合
(3) 当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客さまに理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客さまがxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払い戻しいたします。
① お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
② お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客さまに対する暴行又は👉xxにより団体行動の規律を乱し、当該旅 行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ お客さまが第 3 項(8)(9)(10)までのいずれかに該当することが判明したとき。
④ お客さまが第 9 項(4)に定める当社が求めた本人確認書類を提示しなかった場合
⑤ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。また、上記①及び④の場合により、当社が旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて、お客さまのご負担で出発地に戻るための必要な手配を引き受けます。
15. 旅行代金の払戻し
当社は、第 11 項により旅行代金を減額した場合、又は上記の当社あるいはお客さまによる旅行契約の解除において、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の
解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。但し、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料のその他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客さまの負担とします。
16. 旅程管理
本旅行においては、お客さまが旅行サービスの提供を受けるために必要な事項等を出発前に会員サイトに通知いたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客さまご自身で行っていただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客さまご自身で行って頂きます。この場合、変更に伴い追加で発生した費用はお客さまの負担となります。
17. 添乗員および全国通訳案内士
本旅行は添乗員および全国通訳案内士または地域通訳案内士の同行はございません。
18. 当社の責任及び免責事項
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意又は過失によ
りお客さまに 損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の 翌日から起算して、国内旅行にあっては 14 日以内に当社に通知があったときに限り、お客さま 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
(3) お客さまが次に例示するような事由により損害を被られました場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
② 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③ 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止
④ 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更・中止
⑤ 宿泊サービス提供期間外の事故
⑥ 食中毒
⑦ 盗難
⑧ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の 変更・目的地滞在時間の短縮
19. 特別補償
(1) 当社は、前項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) 前号の損害について、当社が前項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) お客さまが募集型企画旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハング ライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
20. 旅程保証
(1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備 の不足が発生したことによるものを除きます)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客さまに対し支払います。ただし、当該変更について当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが 明らかである場合はこの限りではありません。
① 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、遅延・運送 スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身 体の安全確保のため必要な措置。
② 第13 項から第14 項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。
(2) 下表左欄(1)~(8)の項目につき「1 件」とは、運送機関の場合は 1 フライト、1 乗車、 1 乗船につき、また宿泊機関については、1 泊につき、その他のサービス提供内容の場合は、各変更項目 1 変更につき、それぞれ 1 件として数えます。従って同一旅行の中で複数の補償もあり得ます。
(3) 下表の右欄「1 件あたりの率」とは、1 件あたりの「旅行代金」に対する率をいいます。又、上段記載の率は「旅行開始前に変更通知した場合」、下段記載の率は「旅行開始後に変更通知した場合」 です。
(4) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がお客さま 1 名に対してひとつの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客さま 1 名に対してひとつの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(5) 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合は、お客さまは当該変更に係る変更補償金を返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客さまが返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(6) 当社は、お客さまが同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始前に 変更通知した場合 | 旅行開始後に 変更通知した場合 |
(1)契約書面に記載した旅行出発日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます) その他旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面へ記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる 空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(6)旅行書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(7)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の 条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(8)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった 事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
21. お客さまの責任
(1) お客さまの故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、お客さまによる取消料、違約料その他の支払いの有無にかかわらず、当社はお客さまに対し損害の賠償を請求します。
(2) お客さまは、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利義務その他の企画旅行契約の内容についてご理解いただくよう努めてください。
(3) お客さまは、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領できますよう、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にお申
し出ください。
22. その他
(1) お客さまのけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客さまにご負担いただきます。
(2) 旅館・ホテル等において、お客さまが酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。
(3) 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程xxでお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客さまが、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とさせていただきます。
(4) 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れタクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(5) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
23. 個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申し込みの際に提出されたお申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほかお客さまがお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
この他当社では、(1)会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、(3)各種アンケート、インタビューのお願い、 (4)特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。また、お客さまが当社に対して提供した情報、データ等を、個人が特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開できることができるものとし、お客さまは予めこれをご承諾頂きます。
上記のほか、当社の個人情報に関する方針については、当社ホームページ
( xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx0.xxxx) をご参照ください。
24. 募集型企画旅行約款について
本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。本旅行条件書の内容と当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の内容(各条項の規定)との間に齟齬・疑義が生じる場合は、本旅行条件書の内容(各条項の規定)が優先して適用されるものとします。
当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/)からもご覧になれます。
25. 旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件及び旅行代金の基準日については、サービスサイト等に明示した日となります。
旅行企画・実施(取扱営業所)
旅行業登録番号 観光庁長官登録旅行業第 760 号
社名 東急株式会社 TOKYU CORPORATION (英文表記)
住所 <TsugiTsugi 営業所>
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxエクセルホテル東急一般社団法人日本旅行業協会 正会員
総合旅行業務取扱管理者 xx xx
(お客さまのご依頼がある場合には、上記の者が説明を行います。)