System Answer G3 ハードウェア使用約款
System Answer G3 ハードウェア使用約款
System Answer G3 Appliance 製品をご利用の前に下記の「ハードウェア使用約款」(以下「本約款」といいます)を必ずお読みください。
ご利用を開始された場合には本約款に同意されたものとさせていただきます。
第 1 条(使用権の許諾)
本約款をお客様が遵守することを条件に、アイビーシーはお客様に、 System Answer G3 Appliance ハードウェア(以下「対象ハードウェア」という。)に関する非独占的使用権を許諾します。
対象ハードウェアに関する著作権および特許xxの一切の権利は、アイビーシーならびにハードウェアメーカーに帰属します。
第 2 条(禁止事項)
1. 対象ハードウェアの修理、改造、分解等
2. 有償無償に関わらず、xxxxxxの事前の了解なしに第三者に対して譲渡、再配布、使用許諾、レンタル、リースを行うこと
第 3 条(ハードウェアサポート)
1. ハードウェアサポートサービス A
(対象型番:ISG3-R-HW、ISG3-R-SUP)
(1) お客様が使用する Appliance 製品で、お客様の申告に基づきハードウェア障害と認められたものについて、オンサイトが必要かつ対応可能な部位(HDD1台まで)の場合は、アイビーシーの提携保守会社にてお客様の指定する場所へ、オンサイト保守を実施致します。
(2) アイビーシーが障害内容によりオンサイト保守が不可能と判断した場合は、ハードウェアサポートサービス B に準じた保守対応と致します。
(3) オンサイトが必要と判断した当日 14:00 受付分までを翌営業日以降に対応いたします。
(4) アイビーシーおよび提携保守会社のサポート義務は、対象ハードウェアのみを対象とし、接続された他の機器装置等には及ばないものとします。
(5) 製品ご利用前に、対象ハードウェアの設置場所をアイビーシ ーに通知することを前提とし、また設置場所の変更が発生し た場合は、速やかにアイビーシーに通知するものと致します。アイビーシーに通知した設置場所と、実際の設置場所が異な る場合は、サポートが受けられない場合もあります。
2. ハードウェアサポートサービス B
(対象型番:ISG3-R-HW、ISG3-R-SUP)
(1) お客様が使用する Appliance 製品で、お客様の申告に基づきハードウェア障害と認められたものについて、アイビーシーからお客様の指定する場所へ、代替機器を送付するもの(先出しセンドバック)と致します。代替機器は送付時点の最新バージョンのソフトウェアでの提供となります。また、筐体型番は事前の通知無く変更となる場合があります。
※DL20Gen10Plus は、500W 電源を含む筐体の提供となる場合があります。
(2) お客様は代替機器が到着後、1 週間以内に交換をおこない、障害機をアイビーシーへ返送するものとします。
(3) 代替機器は当日 15:00 受付分までを翌営業日に発送をいたします。
(4) 送付費用はそれぞれ発送元が負担するものとします。
(5) アイビーシーのサポート義務は、対象ハードウェアのみを対象とし、接続された他の機器装置等には及ばないものとします。
(6) 製品ご利用前に、対象ハードウェアの設置場所をアイビーシ ーに通知することを前提とし、また設置場所の変更が発生し た場合は、速やかにアイビーシーに通知するものと致します。アイビーシーに通知した設置場所と、実際の設置場所が異な る場合は、サポートが受けられない場合もあります。
3. 技術サポート
(1) 電話、E-Mail による対象ハードウェアについての問合せ受付時間: 9:00~12:00 および 13:00~17:00
(土・日・祝祭日、年末年始、弊社が定める休日を除く)
(2) 前項のお問合せ先は別途通知するものとします。
第 4 条(責任の免除)
以下の各項に定める事項はxxxxxxの責任の範囲外とし、xxxxxxは何らの対応をとることも要しないものとします。
(1) お客様もしくは第三者の故意、過失または不適切な使用に起因する対象ハードウェアの不具合
(2) 電気的ノイズ、振動、ネットワークの障害、その他外的要因で生じた対象ハードウェアの不具合
(3) 天災地変等その他不可抗力に基づく対象ハードウェアの不具合
(4) 対象ハードウェアのセキュリティシールを剥がす行為
(5) 対象ハードウェア以外のものの操作方法や技術的事項に関する質問に対する回答、またはそれらに起因する不具合の切り分けと対処
(6) 製品マニュアルに記載された使用方法以外の使用方法に起因する不具合
(7) 監視データの復元または修復その他、本約款に定めのない事項
第 5 条(契約期間)
(1) 本約款の有効期間は、対象ハードウェアがアイビーシーから出荷された日の翌月 1 日を起算日とし、最大 5 年間までと致します(但し、第 6 条(責任の制限)、第 7 条(秘密保持)および第 8 条(合意管轄)は上記期間制限に服しないものとします)。出荷日は製品ご購入時にアイビーシーより交付する納品書に明記致します。
(2) 本約款は、対象ハードウェアのハードウェアサポートサービスならびにソフトウェアのライセンスの更新を前提とし、未更新による契約期間を経過した場合、お客様が本約款の条項の1つにでも違反した場合、およびお客様が以下のいずれかの事由に該当する場合、アイビーシーは本約款を何らの催告なくして即時解除することができます。
①支払の停止があったとき、または仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てがあったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③公租公課の滞納処分を受けたとき
④重大な過失または背信行為があったとき
(3) 本約款が解除された場合、お客様は、対象ハードウェア、ドキュメントおよびそれらの一切の複製物を破棄し、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去するものとし、対象ハードウェアの使用を継続してはなりません。
(4) 本約款の解除に伴って対象ハードウェアの全部または一部 が利用不可能となることによって、お客様および第三者が被 った損害等について、xxxxxxは一切責任を負いません。
第 6 条(責任の制限)
対象ハードウェアの利用に基づいてお客様に発生した一切の直接・間接の損害および危険は、お客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。
第 7 条(秘密保持)
本約款の契約期間中、契約終了後であるかを問わず、お客様は、対象ハードウェアに関連してアイビーシーより開示を受けた業務上、営業上または技術上の全ての情報につき秘密を保持するものとし、アイビーシーの書面による事前同意なしにこれらを第三者に開示し又は利用させてはならないものとします。
第 8 条(合意管轄)
本約款に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第 9 条(契約の自動更新)
本契約は契約満了日の 60 日前までにお客様及び弊社から特段の意思表示がない場合、本契約は満了予定日時点での契約条件のまま更に
1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
附則
本約款の変更は、2023 年 4 月 1 日から施行する。